宇治市風致地区条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へるといふ社会通念上通用しない不当な条例解釈で尹東柱碑建立の許可をした件の裁判。宇治市への反論書を公開!

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、提訴します。
そして、今月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され正式公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

事件番号 平成30年(行ウ)第5号 尹東柱碑建立無効確認等請求事件
原告 西村 斉
被告 宇治市

準 備 書 面(1)

平成30年5月12日
京都地方裁判所 第3民事部合議BE5係 御中

〒615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110(送達場所)
電話09032704447
原告 西村 斉

第1(被告の主張に対して)

1 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(3)「尹東柱碑建立許可によって宇治市民、京都府民、日本国民、観光客に与へる悪影響について」の答弁にある「本件は、適正な手続きがなされてゐない違法なものである」との原告の主張は否認し、その他の主張事実は、本訴請求原因といふべき内容でなく、認否の限りでないといふ事ですので、被告の答弁書に対して甲第2号証を添へて反論させて戴きます。

「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、甲第2号証で疎明してゐる通り、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをり、且つ、観光客にも誤った歴史認識を植ゑ付ける事にもなりますので、宇治市、京都府、日本国の損害になる事は明白であり、よって、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無であるので、宇治市民、京都府民、日本国民、観光客に与へる悪影響は多大である事も明白であり、又、被告は、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の処分である平成29年8月1日に発行した尹東柱碑建立許可書(29宇都歴第108号)は無効である。(甲第6号証)
よって、本件は、適正な手続きがなされてゐない違法なものである事は明白であり、その他の主張事実も、本訴請求原因といふべき内容である。
2 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(4)「本件尹東柱碑建立許可処分の違法性」についての答弁にある「甲1は、宇治市風致地区条例第6条に基づき、同条例別表に定める基準に適合する同条例第3条1項の行為に対する許可である。本件許可が、同条例に違反するとの主張は全て争ふ」といふ事ですので、被告の答弁書に対し反論させて戴きます。

被告は、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の処分である平成29年8月1日に発行した尹東柱碑建立許可書(29宇都歴第108号)は無効である。(甲第6号証)

3 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(4)「尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為」との主張は意味不明であるが、本件許可が、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第1条等に反してゐるとの主張は全て争ふ」といふ事ですので、被告の答弁書に対し反論させて戴きます。

(1)「尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為」とは、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の処分の事で意味不明のものではない。(甲第6号証)又、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文にある『宇治のまちづくりは、恵まれた環境を生かし、それとの調和を図るものであることが求められる。』『宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境が、数多くの観光客に愛され、市民のかけがえのない財産となつている。』といふ文言に反する行為である。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府や宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである(甲第2号証、4号証、7号証)
(2)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(目的)第1条 この条例は、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めることにより、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的とする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図るといふ条例の目的の障害となるからである。
(甲第5号証)

(3)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐる、良好な居住環境及び景観の形成を図る事への障害となり、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になる事は明白であり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。(甲第2号証)(甲第7号証)

よって、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」と照らし合はすと無秩序な事業に該当し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図る事への障害となるのは明白であるので、本件許可が、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第1条等に反してゐるのは明白である。

4 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(5)「むすび」についての答弁にある「甲1が宇治市風致地区条例の適用において、道義や社会通念上でも通用しない条例解釈であり、無効との主張は理由がない」といふ事ですので、被告の答弁書に対し反論させて戴きます。
「尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為」とは、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の処分の事で意味不明のものではない。(甲第6号証)
5 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(5)「むすび」についての答弁にある「日本国憲法第12条及び人格権に基づき、被告の処分は無効であり取り消すべきであると確信してゐるとの原告の主張は、請求原因第3の2を見るも、本件許可が原告の憲法上の権利、あるいは人格権をどのやうに侵害したといふのが不明である」との事ですので、被告の答弁書に対し反論させて戴きます。

原告ら京都府民や宇治市民、日本國民は何人からも、不法、不当な権利や自由の行使の濫用を受けずに生活する権利を有してをり、前記第1(被告の主張に対して)1や3(1)、(3)で述べたとほり、尹東柱記念碑建立といふ公共の福祉に反する碑を建立する権利や自由は「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」にはないし、それを許可した被告も職権の乱用であり、日本国憲法第12条で謳はれてゐるとほり、この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふといふ条文に、被告や、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」は違反してゐる。
又、前記第1(被告の主張に対して)1や3(1)、(3)で述べたとほり、この被告らの行為によって、原告ら京都府民や宇治市民、日本國民は、みだりに名誉を毀損されない権利といふ人格権をも侵害されてゐるのです。この処分が無効とならなければ、永遠に日本の尊厳が毀損され続けられます。よって、本件は、適正な手続がなされてゐない違法なものである。
以下、詳述する。
被告が、尹東柱碑の建立許可を「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」に与へた法的根拠は、『宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ 「建築物にあつては当該建築物の形態及び意匠が、工作物にあつては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」』との事だった。(甲第3号証)
この条例を尹東柱碑とを照らし合はせてみて考察すると、尹東柱碑建立には「建立される土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと」が建立条件となる。
宇治市の「風致」は、『風流な味はいがあり、心が静かに落ち着き、みやびやかで奥ゆかしい』土地である。
よって、「調和」とは、『全体がほどよく釣り合ってゐて、つじつまが合ひ、物事の道理が一貫してゐて、相反する立場や利害などがぶつかって争ひとなる事がなく、まとまってゐること。』『ものごととものごとが互ひにまじり合ふ事。』である。

しかし、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、甲第2号証で疎明してゐる通り、建立根拠(甲第7号証)が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無である。

6 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(5)「むすび」についての答弁にある「本件許可処分について、必要とされる適正手続きの欠缺がるとの主張は内容不明であり、理由がない」との事ですので、被告の答弁書に対し反論させて戴きます。

「尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為」とは、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の欠缺ある不条理な処分の事であり、内容不明のものではない。(甲第6号証)

追記 この裁判は、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の欠缺ある不条理な処分の正否を問ふてゐるだけのものである。

尚、被告である宇治市が本件許可処分に違法性がないといふなら、被告である宇治市が、甲第6号証で述べてゐるとほり、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ被告の条文解釈について、社会通念上、誰もが客観的に見ても納得できる道義的に確立された根拠を示して頂きたい。

又、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」は、「日本の植民地統治下にあった朝鮮では、皇国臣民化政策を推進するため、民族固有の言語である朝鮮語の使用を禁止され、人格の表象である名前についても民族性を奪う創氏改名を強制された」と主張して、これを尹東柱碑の建立根拠としてゐる。(そのやうな事実はない事は、原告が甲第2号証で証明してゐる。)
ならば、宇治市は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に対して、歴史学でいふ一次資料を提示させて、尹東柱碑の建立許可を審査するのが、公務員の責務としても、社会通念上も、望ましい事であるのは疑ふ余地はない。
よって、被告による尹東柱碑建立許可は無効であり、許可を取り消すべきである。
証拠方法及び証拠説明書

1 甲第1号証(尹東柱碑建立許可書)【提出済み】

2 甲第2号証(「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐる事が出鱈目であるといふ第一次資料)【今回提出分】

① 甲第2号証の1
創氏改名は、強制制ではなく申請制だったことがわかります。ひらがなの横には読めるやうにハングルでも書かれてゐます。
期限は刻々に迫る 八月十日限り 今熟慮断行の時、認識を誤って悔いを子孫に残さぬやう
△好機を逸さぬよう!
△即刻届け出しましょう!
1. 創氏届け出は八月十日までです。その後創氏届けはできません。名の変更には期限がありません。
2. 八月十日までに氏の届けをなさぬ者は従来の戸主の姓がそのまま氏となる結果、戸主の姓が金なれば、金が氏となり、妻尹貞姫は戸主の氏に従い金貞姫となり、子婦の朴南祚は金南祚となり、紛雑するおそれがあります。
この結果は内地式を設定しなかったことをかえって後悔することになるだらうと思はれます。
3. 氏と姓とを混同する向きがあるやうですが、氏は家の称号であり、姓は男系の血統を表するもので、両者の性質は全然異なってをります。
4. 氏を設定すると従来の姓がなくなるといふ誤解があるようですが、氏設定後においても姓および本貫はそのまま戸籍に存置されますから心配ありません。
5. 門中または宗中は同一の氏を設定しなければならぬと考へられてゐる人もありますが、大いなる誤解であります。氏は家の称号であるがゆへに、各家異なる氏を設定するのが当然であります。
6. 氏選定について熟慮中のやうですが、考へすぎるとかえって迷ふおそれがありますから、速やかに簡明なものに決定するのがもっとも理想的であります。
7. 期限も迫りました。不審の点は早く府面邑または法院へお問い合はせください。
大邱地方法院

② 甲第2号証の2
終戦前日の昭和20年8月14日発行の毎日新報(朝鮮総督系の新聞)
終戦前日でもハングルで書かれてをり、ハングルは禁止されてゐません。

③ 甲第2号証の3
朝鮮総督府令第96号 電報規則の改正
昭和19年(1944年)年3月25日 朝鮮総督府官報第5140号
1 朝鮮内の電報料金
日本語 15字以内 50銭
15字を超えるときは5字以内を増すごとに 10銭
ハングル 7字以内 50銭
7字を超えるときは2字以内を増すごとに 10銭
欧文  5語以内 50銭
5語を超えるときは1語を増すごとに 10銭
2 朝鮮と内地、台湾との間の電報料金
日本語 朝鮮内の場合と同じ料金
ハングル 取り扱ひなし
欧文  朝鮮内の場合と同じ料金
●ハングルで電報も打つことが出来ました。ハングルは禁止されてゐません。

④ 甲第2号証の4
日本は朝鮮人に日本語だけを使用させたことは無い。
日本語もハングルも教へた。
お蔭でキミ達の識字率は日帝の教育により飛躍的に高まった。
併合時に普通学校(小学校)と言われるものは100校ほどしかなかった。
日帝はそれを1942年の時点で4945校まで増やしてゐる。
1910年に10%程度の識字率が1936年には65%まで向上してゐる。

⑤ 甲第2号証の5
【創始改名は、自由意思だった 大阪朝日・中鮮版1940.3.6】
(氏の創設は自由 強制と誤解するな 総督から注意を促す)

⑥ すべての朝鮮人にハングルを教へた 大阪朝日・南鮮版1939.1.6

3 甲第3号証(宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶)【提出済み】

4 甲第4号証(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文)【提出済み】
(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の(目的)第1条)【提出済み】

5 甲第5号証(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の(市民の責務)第4条)【提出済み】

6 甲第6号証(被告が、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した音声記録証拠)【今回提出分】

7 甲第7号証の1【今回提出分】
【詩「序詩」は高校の教科書「新編現代文」(筑摩書房)にも、詩人である茨木のり子さんの名文によって紹介されてゐる。茨木さんは尹東柱が「中身のよくわからない注射をくり返し打たれ」て息絶えたと述べ、「痛恨の思いなくしてこの詩人に触れることはできない」とその無念の死を惜しむ。】と何の証明もされてゐない事を碑の建立根拠としてゐる証拠。
この茨木のり子といふのは、原告が被告(宇治市総務課情報管理係の豊田氏)に対して請求した情報公開資料にも登場してゐる。この資料は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会が宇治市に資料として提出したものです」
又、「宇治・天ヶ瀬つり橋に尹東柱の記念碑を建立するための趣意書」には、次のように指摘されてゐる。
【「尹東柱の罪は朝鮮語で、詩を書いたということです。それが独立運動とみなされ『治安維持法違反容疑』となったのです。母語で詩を書いただけで、なぜこのような目に遭わなければならなかったのでしょうか。日本の植民地統治下にあった朝鮮では、皇国臣民化政策を推進するため、民族固有の言語である朝鮮語の使用を禁止され、人格の表象である名前についても民族性を奪う創氏改名を強制して、国語といえば日本語という状況にありました。そのような中で民族文化を守りぬくために、尹東柱はひとり誰にも知られることなく、下宿の部屋で朝鮮語の詩をつづっていたのです」】と、歴史学でいふ一次資料で何の立証されてゐない出鱈目な根拠や目的で碑を建立したといふ証拠。

甲第7号証の2
尹東柱は「日本語使用の強制により、ハングルで詩を書いたから逮捕された」といふ出鱈目を詩人尹東柱記念碑建立委員会は建立の根拠としてゐる証拠。【原告が被告(宇治市総務課情報管理係の豊田氏)に対して請求した情報公開資料。この資料は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会が宇治市に資料として提出したものです」】

甲第7号証の3
尹東柱碑の建立する為の会である「詩人尹東柱記念碑建立委員会」は、尹東柱碑の建立はナチスドイツ降伏の日を記念して国連が5月8日、9日を「記憶と和解の日」とする事を決意した趣旨を具体化する事が目的であると述べてゐる証拠。これは日本国をナチスドイツと同列に見なし、誠に不条理な建立根拠であるといふ証拠。

甲第7号証の4
「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎。須田稔、紺谷延子」は、尹東柱碑建立は日本の侵略戦争の反省を施す為であると、歴史学上、一次資料を根拠にしたもにでなく、出鱈目な根拠を基に建立計画を行ってゐた証拠。

甲第7号証の5
詩人尹東柱記念碑建立委員会の事務局長である紺谷延子は「朝鮮語が禁止され、創氏改名が強制され、朝鮮語で詩を書いたから尹東柱は逮捕された」といふ歴史学の第一次資料で何の証明もされてゐない事や、出鱈目を根拠に碑の建立計画を行ってゐた証拠。【原告が被告(宇治市総務課情報管理係の豊田氏)に対して請求した情報公開資料。この資料は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会が宇治市に資料として提出したものです」】

甲第7号証の6
「詩人尹東柱記念碑建立委員会」の共同代表である須田稔が、「尹東柱は日本国が殺した」、「日本国は、朝鮮人からハングル語や朝鮮名を奪った」と歴史学の第一次資料で証明されてゐない事や、出鱈目を根拠に碑の建立計画を行ってゐた証拠

甲第7号証の7
尹東柱は「日本語使用の強制により、ハングルで詩を書いたから逮捕された」といふ出鱈目を詩人尹東柱記念碑建立委員会は建立の根拠としてゐる証拠。【原告が被告(宇治市総務課情報管理係の豊田氏)に対して請求した情報公開資料。この資料は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会が宇治市に資料として提出したものです」】

添 付 書 類

1 甲第2号証        正副各1通

2 甲第6号証        正副各1個

3 甲第7号証        正副各1通

●今迄の経緯

宇治市風致地区条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へるといふ社会通念上通用しないとんでもない不当な条例解釈で尹東柱碑建立の許可をした宇治市長を提訴しました!

京都市の教育委員会、国際化推進室、建設局、コンプライアンス推進室が京都朝鮮学校と癒着共謀して勧進橋公園の不法占拠に加担し容認してた事を示す公文書を基に新たに国家賠償訴訟で徹底的に執念深く京都市の不法行為や不正義を糺す為に提訴した!

【御支援のお願ひ】

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、本日には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
又、司法活動以外でも、今までは基本的に手弁当でやって来ましたが、今後の活動には、行政事件訴訟費用や公的書類作成に関はる相談料、街宣車維持費、ガソリン代、高速道路代、駐車場代、地方遠征費等に、そこそこの費用が掛かります。必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。各地方への遠征費、宿泊費、ガソリン代等の街宣活動にも費用が掛かります。
再度、西村齊の活動手法に共鳴される方は下記へ御支援下さる様に宜しくお願ひします。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

訴 状

当事者の表示 別紙のとおり

平成30年3月27日
京都地方裁判所 御中
原 告 西村斉

国家賠償請求事件
訴訟物の価格 金10万円
貼用印紙額 金1000円

請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払へ
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。

請求の原因
第1(当事者)
(1) 原告は、京都市右京区においてマンション管理を営む一般的な日本国民である。
(2) 被告は、国家賠償法第1条による責任主体である。
(3) 訴訟外京都市行財政局コンプライアンス推進室室長・西村昭裕(以下「訴外西村昭裕」といふ。)は、京都市の京都市行財政局コンプライアンス推進室室長である。

第2(日本国行政や日本国民の北朝鮮に対する認識)
(1) 我が国日本は、大東亜戦争終結後、アメリカの占領政策(所謂War Guilt Information Program)によって、自虐史観を植ゑ付けられた結果、日教組、全教組による反日教育や、マスメディアによる反日偏向報道(朝日新聞による慰安婦捏造報道は顕著である)によって、アジア諸国、特にシナと南北朝鮮に対して、全く根拠のない罪悪感を抱くやうになり、シナや南北朝鮮に対し、独立国家として真面な外交や防衛政策が行はれてゐるとは言へない状況が戦後70年以上経過した現在でも継続してゐるのである。

第3(訴外西村昭裕の本件に対する対応)
(1)京都市行財政局コンプライアンス推進室の回答(甲第2号証)に記載されてゐる「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答は、(甲第3号証、甲第5号証)で原告が資料として提示してゐるやうに、少なくとも京都市総合企画局国際化推進室は平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校60周年記念式典以前の、平成16(2004年)には公園の不法使用を知ってゐた事実が記録されてをりますので、回答に整合性がないのは勿論、公人として審査請求人に虚偽の回答を行ったのは明白である。このやうな対応をされて不服を抱かない国民はゐない。
これだけ正規の一級資料を提示しても、あくまでも、「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ立場ならば、(甲第5号証)に提示してゐる通り、在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会らによる要望書に記載されてゐる「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」「朝鮮学校側が国際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐた」といふ京都朝鮮学園、朝鮮総連京都本部らの主張と整合性が取れなくなります。よって、どちらの言ひ分が正しいのか?と併せて、朝鮮学校側の言ひ分は事実であるのか?事実でないのか?も回答頂くやうに、京都市総合企画局国際化推進室、訴外西村昭裕(コンプライアンス推進室)に原告は要請したのです。
万が一、事実でないのならば、京都市長、京都市総合企画局国際化推進室に、京都市民が不信を抱き、公人として信用の失墜、不法行為となる、(甲第5号証)に提示してゐる、朝鮮総連、朝鮮学園側の要望書にある「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」「朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐた」といふ文言について朝鮮総連京都本部、学校法人京都朝鮮学園に訂正させるべきであります。
これも、公務員の責務であるので、この事も併せて、国際化推進室、コンプライアンス推進室に原告は要請したのです。
結局は、前記第2で述べたとほり、北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に対しては京都市行財政局コンプライアンス推進室はじめ京都市は何も言へず、京都朝鮮学園と京都市との癒着により、京都朝鮮学園の勧進橋公園不法占拠行為に対しての黙認行為が長年行はれてきたのです。
だから、京都市民である原告に対しても平気で嘘を付くのです。
よって、原告は、(甲第2号証)にある、平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した質問書に対して、真摯に回答して頂くやうに要請したのです。これは、公務員としての責務であります。要諦としては、京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課が、勧進橋公園の使用許可を取らずに京都朝鮮第一初級学校が無許可で行った朝鮮学校60周年式典に参加し、後援した行為は違法ですか?違法でないですか?といふ正否を回答して頂くやう要請しただけの事です。

第4 (京都市総合企画局国際化推進室、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課、訴外西村昭裕(京都市行財政局コンプライアンス推進室)、被告である京都市長の違法性)
(1)訴外西村昭裕は(甲第2号証)(甲第3号証)(甲第5号証)(甲第7号証)(甲第8号証)(甲第9号証)で証明した通り、下記(イ)(ロ)の回答を原告に行ったが、その訴外西村昭裕の回答は全くの嘘であった。
(イ)京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,多文化共生のまちを推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。
京都市総合企画局国際化推進室(甲第5号証)
(ロ)京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,民族教育に対する理解を深め,国際理解及び人権教育を推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。
京都市教育委員会事務局指導部学校指導課(甲第5号証)
(2)上記(イ)(ロ)が訴外西村昭裕の回答だったが、甲第5号証で証明した通り、原告が平成23年5月13日に情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ京都市の公文書資料にも、平成16年7月22日に京都市総合企画局国際化推進室、京都市教育委員会教育計画課、京都市建設局事業推進室、秘書課と、京都朝鮮第一初級学校と、その上部団体である朝鮮総連京都府本部とが、勧進橋公園の使用の件について面談してゐる事実が記載されてゐる。
この事実から考へても、訴外西村昭裕が、平成18年10月22日に、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立60周年記念式典(甲第3号証)の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ原告に対しての回答(甲第2号証)が虚偽であるのは社会通念上、疑ふ余地はない。(甲第5号証)

又、甲第5号証で証明した通り、平成23年5月13日に情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」という京都市の公文書資料では、平成16年7月21日に、京都朝鮮第一初級学校と、その上部団体である朝鮮総連京都府本部が、勧進橋公園の使用の件について当時の桝本市長に要望書を提出してゐた事実が記録されてをります。
この事実から考察すると当時の桝本市長も京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園の不法占拠や不法使用を知ってゐたと考へるのが社会通念上妥当であります。
この事実から考へても、訴外西村昭裕が、平成18年10月22日に、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立60周年記念式典(甲第3号証)の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ原告に対しての回答(甲第2号証)が虚偽であるのは社会通念上、疑ふ余地はない。(甲第5号証)
又又、京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも京都朝鮮学園側の弁護士の塚本誠一は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と述べてをり、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もない」とも述べてゐる。(甲第7号証)(甲第8号証)
この塚本弁護士の主張にもある通り、訴外西村昭裕は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した平成18年10月22日創立60周年記念式典の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ事だったが、創立50周年記念式典で、被告は祝辞を述べてゐたのですから、10年後である創立60周年記念式典の後援を行った際に、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園の不法占拠、不法占有を知らなかった道理はない。
これは法律を厳守せず朝鮮総連(京都朝鮮学園)と京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会教育計画課、京都市建設局事業推進室らが出鱈目な関係を構築している証拠である。
万が一、知らなかったとしても、地方公務員法第30条「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当し、結果、地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為である。
(3)平成16年7月22日に、京都市総務局国際化推進室担当課長である高田良輔と、建設局緑環境部緑地管理課担当課長の長谷川博司は、京都朝鮮第一初級学校とその上部団体である朝鮮総連京都府本部と勧進橋公園の使用の件について「寺町第4会議室」で対談してゐた事実が平成23年5月13日に原告が情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ京都市の公文書資料に記載されてゐる(甲第5号証)
この事実からして、原告の質問に京都市総務局国際化推進室が平成23年当時に回答した「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ京都市総務局国際化推進室の回答(甲第2号証)が虚偽だったのは社会通念上、疑ふ余地はない。(甲第5号証)
(4)平成18年5月29日には、「朝鮮学校オモニ会京都府連絡会」が京都市を訪問してゐる。
この日には、京都市総務局国際化推進室の安井隆室長、京都市教育委員会の永田和弘部長らが、わざわざ出迎へて歓談してゐる。
歓談の内容は、平成18年10月22日に開催予定の京都朝鮮第一初級学校創設60周年記念行事に、被告に参加して欲しいとの要請だった。
この事実からしても、原告の質問にが回答した平成23年当時に「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ被告の回答(甲第2号証)が虚偽だったのは社会通念上、疑ふ余地はない。(甲第5号証)

第5 訴外西村昭裕が地方公務員法に違反してゐるといふ事実から考察して、訴外西村昭裕が原告の質問に回答する義務はないとするのは不法行為であるといふ根拠を述べます。
(1)京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐたといふ事実を証拠方法甲第6号証にて証明します。
(2)京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、被告である京都市からの指導は平成21年までなく、その上、被告は不法占拠状態を放置し、承諾もしてゐたといふ証言を証拠方法甲第7号証にて証明します。
(3)被告である京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実を証拠方法甲第8号証にて証明します。
(4)京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については被告である京都市が承諾してゐたといふ事実を、証拠方法甲第5号証及び甲第6号証、甲第7号証、甲第8号証、甲第9号証にて証明します。

第6 前記第5の(1)から(4)までの訴外西村昭裕や被告の不法行為は、下記(1)から(4)に違反してゐるので地方公務員法にも違反してゐる。
(1)京都市観察規則に違反してゐる。(甲第10号証)
「勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、訴外西村昭裕は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲第2号証)といふ回答を原告に行ったが、その訴外西村昭裕の回答は全くの嘘であった。(甲第5号証)
この行為は、京都市監察規則の主眼とされてゐる、「業務の執行が当該業務に関する法令,条例若しくは規則の規定に違反し,又は違反する疑いがある場合」及び「市民の信頼を損なうおそれがあるような不適切な業務の執行がなされ,又はなされている疑いがある場合」、「職務に関して職員の非行及び事故が発生した場合又はその疑いがある場合」、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑いがある場合」に該当し、京都市監察規則違反となる。
訴外西村昭裕の上記行為が京都市監察規則に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。
(2) 京都市職員倫理憲章に違反してゐる。(甲第11号証)
「勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、訴外西村昭裕は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲2号証)といふ回答を原告に行ったが、その訴外西村昭裕の回答は全くの嘘であった。(甲第5号証)
この行為は、下記の京都市職員倫理憲章に謳はれてゐる行動規範に違反してゐる。
1. 公私にわたり, 高い倫理観を持って,行動します。
2. 法令等を遵守し,不正を許さず, 公正に仕事をします。
3. 情報を市民に分かりやすく伝え, 説明は丁寧に行います。
4. 市民の目線に立って, 仕事に全力投球します。
訴外西村昭裕が上記の京都市職員倫理憲章に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するといふ根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

(3) 京都市職員の倫理の保持に関する条例に違反してゐる。
(甲第11号証)
『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、訴外西村昭裕は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲2号証)といふ回答を原告に行ったが、その訴外西村昭裕の回答は全くの嘘であった。(甲第5号証)』
この行為は、下記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要に違反してゐる。
●職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること。
●職員一人ひとりが市民に信頼感を与える応対をすること。
●法令等を杓子定規に守るのではなく,その目的や趣旨を踏まえ,公平,公正, 効果的かつ効率的で,スピード感のある業務遂行を実践すること。
●ルールが定められていても,担当職員がこれを意識しなかったり,ルール自体 が現状に合わなくなっていたりする場合は,実質的に機能しているとは言えません。ルールに不備があると認められれば補い,無駄があると認められれば省く等, 速やかに改善することが必要です。
●抜本的な解決が難しく,先送りされてきた課題についてこそ,優先的に点検と確認を行わなければなりません。そのためには,「聖域」や「タブー」のない,徹底的な議論ができる職場づくりが重要になります。
●適正な服務の確保は,職員一人ひとりの意識と実践にかかっています。市民 全体の奉仕者たる公務員としての自己の行動に責任を持ちましょう。
●法令等の不知は許されることではありません。自らその根拠となる規定を確認するなど,守らなければならないルールを正確に理解しましょう。

●服務規律違反の「芽」に気付いたら,職員同士で忠告し合う勇気を持ちましょう。
訴外西村昭裕が上記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。
(4)京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐる。
(甲第11号証)
『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、訴外西村昭裕は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲2号証)といふ回答を原告に行ったが、その訴外西村昭裕の回答は全くの嘘であった。(甲第5号証)』
この行為は、下記の京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要に違反してゐる。

●市民からの要望に誠実かつ公正に対応するとともに,不正な要望や不正な言動 を伴う要望に対して毅然と対応することにより,職員の公正な職務の執行を確保すること。
●この条例では,職員が職務の執行に関し,書面以外の方法により受けた要望等 については,すべて記録すること(要望等の場で用件が終了し,改めて対応する 必要がない場合を除く。)が定められています。
●また,職員は,法令等に従い,公正かつ公平に職務を遂行しなければなりませんが,特定の者に対して有利又は不利な取扱いをするよう圧力を受けるおそれがあります。
●このような不正な要望や,暴行,脅迫,侮辱等を伴う要望に対しては,要望者 への警告,捜査機関への告発,要望内容の公表等,組織的に毅然と対応する必要があります。
●不正な要望等に対して講じた措置については公表することになっていますが,これにより抑止効果が得られ,公正な職務の執行の確保に資することになります。
組織的な判断の下で,要望に対して誠実に対応すること,不正な要望等に対しては決して屈しないという姿勢を示すことが,市民の信頼を高めることにつながります。
●市民等からの要望に対して誠実に対応することには,市民に分かりやすく,丁寧に,説明責任を果たすことが含まれています。
●「一方通行」の説明ではなく,市民の理解を得るための努力を尽くすことが重要です。
被告が上記の京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいう「非行行為」と評価される。
そして、本件は下記①②の法解釈、見解の基に述べてゐる。
① 「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に述べてゐます。
② 「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に述べてゐます。

第7(原告の権利侵害)
(1)原告が、平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して送付した質問書に対して、平成28年9月20日付けで行った訴外西村昭裕(京都市行財政局コンプライアンス推進室)の回答は前記で述べたとほり虚偽の回答である事は明白である。
(2)原告は、訴外西村昭裕から虚偽の回答を受けた事により憲法で保障された言論、表現の自由に基づいた政治活動を行ふ上で、多大な妨害を受けた。
(3)その訴外西村昭裕の妨害行為により、京都朝鮮学園による勧進橋公園不法占拠事件が引き起こった原因や、その詳細な事実関係が公になる事を阻害されてをり、この不法占拠事件を正す行動に参加した原告だけが悪のやうに社会的に定着してゐる事から、原告は多大な名誉毀損や人間性といふ尊厳を否定され続けてゐる。
(4)前記第4、5、6で述べたとほり訴外西村昭裕をはじめとする京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課(被告である京都市)は明らかに、都市公園法第6条違反、京都市公園条例第3条違反、京都市観察規則違反、京都市職員倫理憲章違反、京都市職員の倫理の保持に関する条例違反、京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例違反に該当するので、結果、地方公務員法違反となる。
又、京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課(被告である京都市)の不法、不当行政行為は実際には、京都朝鮮学園との都市公園法違反、京都市都市公園条例違反といふ不法行為の実行共同正犯、少なくとも共謀共同正犯に該当します。

(5)以上の事から原告は、訴外西村昭裕をはじめとする京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課(被告である京都市)による法律、条例、規則、憲章違反により行政行為を正す機会を奪はれ、原告のみが本件事件で起訴され、民事訴訟でも莫大な賠償金を支払ひ、事件の引き起こった原因を究明する機会も奪はれて多大な屈辱、人間性の否定、財産的損害を受け人格権をも侵害され、著しい精神的苦痛を被った。

(6)原告の精神的苦痛を慰藉するには10万円をくだらない。

第8(結語)
よって、原告は、被告に対し、国家賠償法第1条の規定に基づく損害賠償として10万円及び、本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求める次第である。

当事者目録

〒6150091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110(送達場所)
原 告 西村斉
電話 09032704447

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(送達場所)
被告 京都市
代表者兼裁決行政庁 京都市長 門川大作
電話075-222-3111(代)

添付書類
1 訴状副本 1通
2 各甲号証写し 正副各1通(後日提出します)

証拠方法 (後日提出します)

1 甲第1号証 「京都市指令行コ第25号」の裁決書

2 甲第2号証 原告の公開質問書及び京都市行財政局コンプライアンス推進室からの回答

3 甲第3号証 京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動の証拠

4 甲第4号証 京都朝鮮第一初級学校の校長が、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠した都市公園法違反で略式起訴され罰金刑を受けたとする裁判記録

5 甲第5号証 「国際化推進室及び学校指導課が、後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答が、全くの嘘であった数々の証拠

6 甲第6号証 京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐたといふ証拠。

7 甲第7号証
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、被告である京都市からの指導は平成21年までなく、その上、被告は不法占拠状態を放置し、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実。又、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もなかった」といふ証拠。

8 甲第8号証 京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」といふ証拠。
9 甲第9号証 被告である京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実。
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ証拠。

10 甲第10号証 被告が京都市観察規則に違反してゐるといふ根拠。
(甲10号証の1の違反箇所は赤線で示してゐます)

11 甲第11号証 被告が京都市職員倫理憲章、京都市職員の倫理の保持に関する条例、京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐるといふ根拠。
(違反箇所は赤線で示してゐます)

 

●訴訟までの経緯

京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の裁判の判決が出ました。

 

 

京都市が朝鮮学校と癒着、共謀して勧進橋公園の不法占拠に加担し、容認してた事を示す公文書を公開!これは行政訴訟の準備書面として使用しましたが、今後は新たに国家賠償訴訟で、この書面を使ひ、徹底的に執念深く京都市の不正義を正します!

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

事件番号 平成29年(行ウ)第21号 裁決取り消し請求事件
原告 西村 斉
被告 京都市

準 備 書 面(2)

平成29年10月25日

京都地方裁判所 第3民事部合議BE7係 御中

〒615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110(送達場所)
電話09032704447
原告 西村 斉

第1 被告は(甲1号証)(甲3号証)(甲13号証)で証明した通り、下記(イ)(ロ)の回答を原告に行ったが、その被告の回答は全くの嘘であった(甲6号証、甲8号証の4及び5、甲12号証)といふ根拠。

(イ)京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,多文化共生のまちを推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。
京都市総合企画局国際化推進室
(ロ)京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,民族教育に対する理解を深め,国際理解及び人権教育を推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。
京都市教育委員会事務局指導部学校指導課

(一)上記(イ)(ロ)が被告の回答だったが、甲12号証の1,2,3で証明した通り、原告が平成23年5月13日に情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ京都市の公文書資料にも、平成16年7月22日に京都市総合企画局国際化推進室、京都市教育委員会教育計画課、京都市建設局、秘書課と、京都朝鮮第一初級学校と、その上部団体である朝鮮総連京都府本部とが、勧進橋公園の使用の件について面談してゐる事実が記載されてゐる。(甲12号証1、2,3,5)
この事実から考へても、被告が、平成18年10月22日に、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立60周年記念式典(甲4号証)の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ原告に対しての回答(甲1号証、甲3号証、甲13号証)が虚偽であるのは社会通念上、疑ふ余地はない。

又、甲12号証の6で証明した通り、平成23年5月13日に情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」という京都市の公文書資料では、平成16年7月21日に、京都朝鮮第一初級学校と、その上部団体である朝鮮総連京都府本部が、勧進橋公園の使用の件について当時の桝本市長に要望書を提出してゐた事実が記録されてをります。(甲12号証6)
この事実から考察すると桝本市長も京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園の不法占拠や不法使用を知ってゐたと考へるのが社会通念上妥当であります。
この事実から考へても、被告が、平成18年10月22日に、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立60周年記念式典(甲4号証)の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ原告に対しての回答(甲1号証、甲3号証、甲13号証)が虚偽であるのは社会通念上、疑ふ余地はない。
又又、京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と述べてをり、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もない」とも述べてゐる。(甲8号証)
この塚本弁護士の主張にもある通り、被告は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した平成18年10月22日創立60周年記念式典の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ事だったが、創立50周年記念式典で、被告は祝辞を述べてゐたのですから、10年後である創立60周年記念式典の後援を行った際に、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園の不法占拠、不法占有を知らなかった道理はない。
これは法律を厳守せず朝鮮総連と京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会、建設局らが出鱈目な関係を構築している証拠である。
万が一、知らなかったとしても、地方公務員法第30条「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当し、結果、地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為である。
(二)平成16年7月22日に、京都市総務局国際化推進室担当課長である高田良輔と、建設局緑環境部緑地管理課担当課長の長谷川博司は、京都朝鮮第一初級学校とその上部団体である朝鮮総連京都府本部と勧進橋公園の使用の件について「寺町第4会議室」で対談してゐた事実が平成23年5月13日に原告が情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ京都市の公文書資料に記載されてゐる。
(甲12号証の5)
この事実からして、原告の質問に被告が回答した平成23年当時に「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ被告の回答(甲1号証、甲3号証、甲13号証)が虚偽だったのは社会通念上、疑ふ余地はない。

(三)平成18年5月29日には、「朝鮮学校オモニ会京都府連絡会」が京都市を訪問してゐる。
この日には、国際化推進室の安井隆室長、京都市教育委員会の永田和弘部長らが、わざわざ出迎えて歓談してゐる。
歓談の内容は、平成18年10月22日に開催予定の京都朝鮮第一初級学校創設60周年記念行事に、被告に参加して欲しいとの要請だった。
この事実からして、原告の質問に被告が回答した平成23年当時に「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ被告の回答(甲1号証、甲3号証、甲13号証)が虚偽だったのは社会通念上、疑ふ余地はない。
(甲12号証の6)

第2 被告が地方公務員法に違反してゐるといふ事実から考察して、被告が原告の質問に回答する義務はないとするのは不法行為であるといふ根拠を述べます。

(一)京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐたといふ事実を証拠方法甲7号証にて証明します。

(二)京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、被告である京都市からの指導は平成21年までなく、その上、被告は不法占拠状態を放置し、承諾もしてゐたといふ証言を証拠方法甲8号証、甲12号証にて証明します。

(三)被告である京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実を証拠方法甲9号証にて証明します。

(四)被告が原告に提出した乙第1号証(9月20日回答)は、虚偽申告であるといふ事実を証拠方法甲8号証の4及び5、甲12号証にて証明します。

(五)京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実を、証拠方法甲8及び9号証、甲12号証にて証明します。

第3 前記第2の(一)から(五)までの被告の不法行為は、下記(一)から(四)に違反してゐるので地方公務員法にも違反してゐる。
(一)京都市観察規則に違反してゐる。(証拠方法甲10号証)
『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、被告は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲1号証)(甲3号証)』甲13号証)といふ回答を原告に行ったが、その被告の回答は全くの嘘であった。(甲6号証、甲8号証の4及び5、甲12号証)』
この行為は、京都市監察規則の主眼とされてゐる、「業務の執行が当該業務に関する法令,条例若しくは規則の規定に違反し,又は違反する疑いがある場合」及び「市民の信頼を損なうおそれがあるような不適切な業務の執行がなされ,又はなされている疑いがある場合」、「職務に関して職員の非行及び事故が発生した場合又はその疑いがある場合」、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑いがある場合」に該当し、京都市監察規則違反となる。

被告の上記行為が京都市監察規則に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

(一) 京都市職員倫理憲章に違反してゐる。(証拠方法甲11号証の3)
『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、被告は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲1号証)(甲3号証)といふ回答を原告に行ったが、その被告の回答は全くの嘘であった。(甲6号証、甲8号証の4及び5、甲12号証)』
この行為は、下記の京都市職員倫理憲章に謳はれてゐる行動規範に違反してゐる。
1. 公私にわたり, 高い倫理観を持って,行動します。
2. 法令等を遵守し,不正を許さず, 公正に仕事をします。
3. 情報を市民に分かりやすく伝え, 説明は丁寧に行います。
4. 市民の目線に立って, 仕事に全力投球します。

被告が上記の京都市職員倫理憲章に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するといふ根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。

又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

(二) 京都市職員の倫理の保持に関する条例に違反してゐる。
(証拠方法甲11号証の4、5、6、7、8、9、10)
『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、被告は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲1号証)(甲3号証)といふ回答を原告に行ったが、その被告の回答は全くの嘘であった。(甲6号証、甲8号証の4及び5、甲12号証)』

この行為は、下記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要に違反してゐる。
●職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること。
●職員一人ひとりが市民に信頼感を与える応対をすること。
●法令等を杓子定規に守るのではなく,その目的や趣旨を踏まえ,公平,公正, 効果的かつ効率的で,スピード感のある業務遂行を実践すること。
●ルールが定められていても,担当職員がこれを意識しなかったり,ルール自体 が現状に合わなくなっていたりする場合は,実質的に機能しているとは言えません。ルールに不備があると認められれば補い,無駄があると認められれば省く等, 速やかに改善することが必要です。

●抜本的な解決が難しく,先送りされてきた課題についてこそ,優先的に点検と確認を行わなければなりません。そのためには,「聖域」や「タブー」のない,徹底的な議論ができる職場づくりが重要になります。
●適正な服務の確保は,職員一人ひとりの意識と実践にかかっています。市民 全体の奉仕者たる公務員としての自己の行動に責任を持ちましょう。
●法令等の不知は許されることではありません。自らその根拠となる規定を確認するなど,守らなければならないルールを正確に理解しましょう。
●服務規律違反の「芽」に気付いたら,職員同士で忠告し合う勇気を持ちましょう。

被告が上記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

(四)京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐる。
(証拠方法甲11号証の11、12)

『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、被告は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲1号証)(甲3号証)といふ回答を原告に行ったが、その被告の回答は全くの嘘であった。(甲6号証、甲8号証の4及び5、甲12号証)』

この行為は、下記の京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要に違反してゐる。
●市民からの要望に誠実かつ公正に対応するとともに,不正な要望や不正な言動 を伴う要望に対して毅然と対応することにより,職員の公正な職務の執行を確保すること。
●この条例では,職員が職務の執行に関し,書面以外の方法により受けた要望等 については,すべて記録すること(要望等の場で用件が終了し,改めて対応する 必要がない場合を除く。)が定められています。
●また,職員は,法令等に従い,公正かつ公平に職務を遂行しなければなりませんが,特定の者に対して有利又は不利な取扱いをするよう圧力を受けるおそれがあります。
●このような不正な要望や,暴行,脅迫,侮辱等を伴う要望に対しては,要望者 への警告,捜査機関への告発,要望内容の公表等,組織的に毅然と対応する必要があります。
●不正な要望等に対して講じた措置については公表することになっていますが,これにより抑止効果が得られ,公正な職務の執行の確保に資することになります。
組織的な判断の下で,要望に対して誠実に対応すること,不正な要望等に対しては決して屈しないという姿勢を示すことが,市民の信頼を高めることにつながります。
●市民等からの要望に対して誠実に対応することには,市民に分かりやすく,丁寧に,説明責任を果たすことが含まれています。
●「一方通行」の説明ではなく,市民の理解を得るための努力を尽くすことが重要です。

被告が上記の京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。

更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいう「非行行為」と評価される。

証拠方法
甲7号証
京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐたといふ事実。
甲8号証
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、被告である京都市からの指導は平成21年までなく、その上、被告は不法占拠状態を放置し、承諾もしてゐたといふ証言。被告が提出した乙第1号証(9月20日回答)は、虚偽申告であるといふ事実。
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実。
京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と述べてをり、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もない」とも述べてゐた証拠。
甲9号証
被告である京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実。
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実。
甲10号証
被告が京都市観察規則に違反してゐるといふ根拠。
甲11号証
被告が京都市職員倫理憲章、京都市職員の倫理の保持に関する条例、京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐるといふ根拠。
甲12号証
被告が原告に提出した乙第1号証(9月20日回答)、(甲1号証)(甲3号証)は、虚偽申告であるといふ事実。
甲13号証
被告が原告に提出した回答書

添 付 書 類
甲号証写し         各2通

●下記は判決要旨と今迄の経緯です。

京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の裁判の判決が出ました。

宇治市風致地区条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へるといふ社会通念上通用しないとんでもない不当な条例解釈で尹東柱碑建立の許可をした宇治市長を提訴しました!

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

訴    状
平成30年2月11日
京都地方裁判所 御中

原告
〒615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)
原告 西村斉
電話090-3270-4447

被告
〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地(送達場所)
被告 宇治市
代表者兼処分行政庁 宇治市長 山本正
電話: 0774-22-3141

尹東柱碑建立無効確認等請求事件
訴訟物の価格 金160万円
貼用印紙額 金1万3000円

請 求 の 趣 旨

1 被告が平成29年8月1日に許可した尹東柱碑建立許可書(29宇都歴第108号)が無効であることを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

請 求 の 原 因

第1 当事者
1 被告は、宇治市長である。
2 原告は、日本國及び日本人、日本人の先人の名誉を回復する為に政治活動業務を行ってゐる京都府民である。

第2 尹東柱碑建立許可処分
1 被告は、平成29年8月1日付「許可書」と題する文書により、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」に対して尹東柱碑建立の許可を行った。(甲第1号証)
第3 尹東柱碑建立許可によって宇治市民、京都府民、日本国民、観光客に与へる悪影響について
1 「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、甲第2号証で疎明してゐる通り、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをり、且つ、観光客にも誤った歴史認識を植ゑ付ける事にもなりますので、宇治市、京都府、日本国の損害になる事は明白であり、よって、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無である。
2 原告ら京都府民や宇治市民、日本國民は何人からも、不法、不当な権利や自由の行使の濫用を受けずに生活する権利を有してをり、前記1のとほり、尹東柱記念碑建立といふ公共の福祉に反する碑を建立する権利や自由は「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」にはないし、それを許可した被告も職権の乱用である。(日本国憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。)
又、みだりに名誉を毀損されない権利をも有してゐる(人格権)
よって、本件は、適正な手続がなされてゐない違法なものである。
以下、詳述する。

第4 本件尹東柱碑建立許可処分の違法性
1 被告が、尹東柱碑の建立許可を「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」に与へた法的根拠は、『宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ 「建築物にあつては当該建築物の形態及び意匠が、工作物にあつては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」』との事だった。(甲第3号証)
この条例を尹東柱碑とを照らし合はせてみて考察すると、尹東柱碑建立には「建立される土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと」が建立条件となる。
宇治市の「風致」は、『風流な味はいがあり、心が静かに落ち着き、みやびやかで奥ゆかしい』土地である。
よって、「調和」とは、『全体がほどよく釣り合ってゐて、つじつまが合ひ、物事の道理が一貫してゐて、相反する立場や利害などがぶつかって争ひとなる事がなく、まとまってゐること。』『ものごととものごとが互ひにまじり合ふ事。』である。

しかし、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、甲第2号証で疎明してゐる通り、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無である。

2 治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文にある『宇治のまちづくりは、恵まれた環境を生かし、それとの調和を図るものであることが求められる。』『宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境が、数多くの観光客に愛され、市民のかけがえのない財産となつている。』といふ文言に反する行為である。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府や宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。(甲第4号証)

3 治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(目的)第1条 この条例は、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めることにより、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的とする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図るといふ条例の目的の障害となるからである。
(甲第4号証)

4 治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐる、良好な居住環境及び景観の形成を図る事への障害となり、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になる事は明白であり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。

よって、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」と照らし合はすと無秩序な事業に該当し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図る事への障害となるのは明白である。

5 原告らは「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(市民の責務) 第4条 市民は、第1条の目的を達成するため、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めなければならない。3 市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ条文にも沿って本訴に至ったのである。

根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の許可を出した被告の行為は、宇治市、京都府、日本国の景観、秩序、公序良俗を害する事に協力する事と同じ悪行であり、これを放置する事は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の第1条の目的を達成する為に課せられた市民の責務をも放棄する事になるので、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第4条第1項に謳はれてゐる通りに、原告らは、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めてゐるだけの事である。

又、原告らは、同第4条第3項に謳はれてゐる、『市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ市民に課せられた責務を考へた時、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも、紛争が生じてゐるので本訴に至ったのである。(甲第5号証)

6 治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐるやうに、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであり、又、良好な居住環境及び景観の形成を図る目的を達成する事の障害にもなるものであるからである。よって、尹東柱碑建立事業者に該当する「詩人尹東柱記念碑建立委員会」の行為を、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(事業者の責務) 第5条第1項に照らし合はせると、自らがまちづくりの担ひ手であることを忘れ、良好な居住環境の整備及び景観を汚すやうな尹東柱碑を建立する行為は条例に反してゐる。

又、同条例第5条第2項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならないので、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図る事が不可能になるものであるから、建立する行為は条例に反してゐる。

又又、同条例第5条第4項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に伴ひ紛争が生じたときは、その解決に努めなければならないと謳はれてをり、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも紛争が生じてゐるのは明白であるので、その解決に努めるといふ事は、出鱈目な根拠で建立された尹東柱の記念碑建立許可は無効である事を認定し、尹東柱記念碑の建立許可を取り消す以外に解決の方法はない。(甲第5号証)

第5 結び
そもそも被告は、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の処分である平成29年8月1日に発行した尹東柱碑建立許可書(29宇都歴第108号)は無効である。(甲第6号証)
この上記の不条理で身勝手な被告の建立許可基準を付け加へるとともに、前記第1から第4でも述べたとほり、尹東柱記念碑建立許可を出した被告の処分は、宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エの条例違反行為である。

又、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ出鱈目を根拠としてゐる事から、これらによって宇治市民は勿論、京都府民や日本国民、我々の先祖の尊厳や名誉までも毀損してゐる事になる。
このやうな碑の建立を許可した被告は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」の出鱈目な歴史認識や主張を承認したも同然であり、この処分は市長としての信用の失墜行為である。
この事からも、原告は、宇治市民は勿論、京都府民や日本国民、我々の先祖の尊厳や名誉を守る為にも、前記「第3の2」で述べたとほり、日本国憲法第12条及び人格権に基づき、被告の処分は無効であり取り消すべきであると確信してゐる。

よって、本件は処分に必要とされる適正手続きの欠缺があり、この点からも違法であり、効力は否定されるべきである。

第5 以上、前記の理由から、原告は被告に対し、請求の趣旨記載の判決を求める。

 

証 拠 方 法

1 甲第1号証(尹東柱碑建立許可書)

2 甲第2号証(「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐる事が出鱈目であるといふ第一次資料)「後日提出」

3 甲第3号証(宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶)

4 甲第4号証(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文)
(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の(目的)第1条)

5 甲第5号証(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の(市民の責務)第4条)
(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(事業者の責務)第5条)

6 甲第6号証(被告が、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した音声記録証拠)「後日提出」

添 付 書 類

1 甲各号証(写)         正副各1通

●今迄の経緯

京都地裁は宇治市が宇治市風致地区条例に違反し尹東柱碑建立許可を出す事により英霊の名誉が毀損されてるとしても現世の日本人の名誉は毀損されてないし景観にも合致して建立に問題はないといふ決定をした

 

 

 

京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の裁判の判決が出ました。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

◎本文

平成29年(行ウ)第21号裁決取り消し請求事件(京都市と京都朝鮮学校との癒着事件)の判決文要旨と西村齊の見解

(判決の主眼を基に誰でも理解出来る解釈で解説してゐます)

① 西村齊が、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政行為についての是非を質問した際に、京都市が、「当時,京都朝鮮第一初級学校からの依頼を受け,多文化共生のまちを推進する観点並びに民族教育に対する理解を深め,外国人教育及び国際理解教育を推進する観点において,当該式典への後援及び出席を行ったものです。なお,本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております」といふ、虚偽の回答や、不適切な回答をしても、又、西村齊が主張する通り、仮に、京都朝鮮第一初級学校と京都市の癒着により公園の不法占拠が実行され、京都市が、法令順守を徹底し、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に沿って行政行為を行ってゐれば、西村齊が逮捕されたり、民事裁判で賠償金を支払ふ事もなかった上、京都市と京都朝鮮第一初級学校の癒着に関しては、一切報道されず、裁判でも大して問題にされず、西村齊らだけが社会から糾弾され、親族や知人らも、未だに事の真相を知らず、この事件によって、西村齊の名誉や人権が侵害されたとしても、公権力の行使ではなく、これは京都市の認識、見解を表明したに過ぎず、西村齊に対して何ら直接に損害を与へたものではないから行政庁の処分には当たらないし、仮に権利侵害を受けたとしても本件回答によるものではないといふ、とんでもない判決文でしたが・・・

② 京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、西村齊に虚偽の回答や、不適切な回答をしても、公権力の行使ではなく、これは京都市の認識、見解を表明したに過ぎず、西村齊に対して何ら直接に損害を与へたものではないし、且つ、回答しない事により、重大な損害を生ずる恐れも認められないし、行政庁の処分にも当たらないから本件義務付けの訴へは不適切である。
又、西村齊がいふ、西村齊による法令に基づく申請(質問)に対し、京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、質問に対応するやうに、西村齊が京都市長に指導、通達、勧告等する事を申請する事が出来る法的根拠はないといふとんでもない判決文でしたが・・・

●西村齊の判決文に対しての見解

行政不服審査法第1条(目的等)にある、「行政庁(公務員)の違法(不法行為)」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠く事といふ解釈をすべきである。(東京地判昭51・5.31判時843-67)
この判例から本件を考察すると、西村齊の京都市行財政局コンプライアンス推進室に対しての公開質問状は、平成18年10月22日に、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に、後援として参加した事により発生した、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる地方公務員法違反や、都市公園法、京都市都市公園条例違反や、上記判例に沿っても、条理、社会通念的にも、客観的に観ても正当性を欠く不法行為を根拠に行ったものであり、それに回答しないといふ行為は上記の判例と照らし合はせても正当性を欠いてゐるものであるので判決文には瑕疵がある。
又、判決文には上記の判例の事はスルーされてをり、明らかに京都市の不法行為に加担した判決文であると言はざるを得ない。
その上、行政不服審査法第2条(不作為)にある、「法令に基づく申請」は、不服審査の対象となる「不作為」についての定義として規定されてをり、判例でも、【「法令に基づく申請」とは、当該法令上明文で定められてゐる場合に限らず、当該法令に根拠を置く法制度として、特定の者に対し、行政庁が応答義務を負うような申請権が付与されてゐると認められる場合『地方公共団体の要綱に基づく場合等』】(大阪高判昭54・7・30判時948-44)
よって、法令、条例や細則等に基づく各種の届出(慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問等)も「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものであるので、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らの不法且つ不当な行政活動について、京都市民である西村齊からの、正当な法令、条例や細則等に基づく「公開質問書」は、上記判例でも、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問に該当するので、当然、「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。
明らかに京都市は西村齊の質問に回答する義務はあるのです。
しかし、ここでも、判決文には上記の判例の事はスルーされてをり、明らかに京都市の不法行為に加担した判決文であると言はざるを得ない。

★尚、本裁判は、西村齊による、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し、京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動について、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政活動が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふ、簡単な、これらの質問に頑なに回答を拒み、回答しない不作為は、公務員としての適格性を欠き、全体の奉仕者としての責務を放棄してゐると言はざるをへないといふ事が原因であるので、目的はたゞひとつ、西村齊に嘘の回答をしたことを認めれば和解に応じるつもりでしたので、その意図を尊重して、裁判長も京都市に和解の提案をしたが、京都市は頑なに拒否し誠意の欠片も見られない不条理な対応であった。

◎まとめ
上記の西村齊の判例に基づく見解でも、西村齊の質問に対して回答義務があるのは疑ふ余地はないのだが、このまゝ控訴しても、裁判長は、西村齊が提示した京都市にとって都合の悪い判例をスルーして、「単なる質問に対する回答義務は、行政事件訴訟法上の処分に当たらない」と杓子定規に、「処分」に該当しないといふ言ひ訳で棄却してくると思はれる。

ならば、「行政事件訴訟法」を基にした訴訟ではなく、それ以外の訴訟ならば、「処分性」が争点にならないし、単に京都市が西村齊に嘘の回答をした事や、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、不法占拠状態だと認識しながら、「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した是非や正否を単に問ふことについて、流石に京都市を庇ひきれず、現状の司法判断でも京都市の不作為や不法行為を明らかに出来るのは間違ひないやうに思はれるので、今後の対応を思案し、近々、新たな手を打つつもりである。

●今迄の経緯

【西村齊の提示した癒着の証拠に反論しなかった京都市】京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟の途中経過報告2

 

京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事に何の不法、不当性もなく全く問題ないとの事でしたので住民訴訟を提起しました!

数件の行政訴訟を抱へてゐますが、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止の訴訟を提起しました。

又、新たに反社会的勢力との闘争も始まり移動等に関する費用も発生します。

今まで御支援頂いた方には大変感謝申し上げます。

公益の為に精一杯氣張りますので、共鳴される方は引続き御支援を宜しく願ひします。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

訴 状

平成30年1月19日
京都地方裁判所 御中
原告 西村斉

当事者の表示
〒615-0091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)
原告 西村斉
電話090-3270-4447

〒604-8571

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(送達場所)
被告 京都市
代表者兼裁決行政庁 京都市長 門川大作

電話075-222-3111(代)

補助金交付決定取消請求事件
訴額 160万円
貼用印紙 13000円

請求の趣旨
1 京都市長が平成2 9年に行った学校法人京都朝鮮学園に対する地方自治法第232条の2及び京都市補助金等の交付等に関する条例に係る補助金の交付決定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

請求の原因
第1  原告の住民監査請求とその結果
1 原告は、京都市民である。
原告は、北朝鮮や朝鮮総連や朝鮮学校関係者に拉致された日本人を救出すること等を目的として、街頭宣伝活動、集会、ビラ配り、行政交渉等の國民活動を行ってきたが、朝鮮学校に対する補助金交付については、朝鮮学校における日本人拉致事件に関する教育内容が解決済であるといふ北朝鮮の見解に沿ったものである事を問題にし、更に、朝鮮学校に対する補助金が朝鮮学校を支配してゐる朝鮮総連を通じて北朝鮮に対する迂回支援になるとして反対してきたものである。

2 学校法人京都朝鮮学園
学校法人京都朝鮮学園(以下「本件学校法人」といふ。)は、私立学校法第64条第4項に基づく学校法人であり、市内の朝鮮学校3校(京都朝鮮中高級学校、京都朝鮮初級学校、京都朝鮮第二初級学校) を運営してをり、かねて京都市から、地方自治法第232条の2及び京都市補助金等の交付等に関する条例に係る補助金交付を受けてきてをり、平成29年、京都市は本件学校法人に対し、補助金7,507,794円を交付した。
3 住民監査請求とその結果
原告は、平成29年10月19日、京都市監査委員に対し、京都市長が平成 28年度分の補助金の支出負担行為及び精算行為並びに、同29年度分の補助金の支出負担行為に係る部分ついて、本件学校法人に対する補助金交付の決定は、公の支配に属しない教育事業に対する公金の支出をしてはならないとする日本国憲法第89条後段に違反するものであり、地方自治法第232の2並びに京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号に違反し、北朝鮮人権侵害対処法第3条にも違反する違憲、違法な公金の支出であることを理由に、その取消しを求めて住民監査請求を行った。(甲1号証)
京都市監査委員は、平成29年12月18日、平成28年度、同29年度の当該法人に対する本件交付決定は、日本国憲法第89条後段、地方自治法第232の2並びに京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号、北朝鮮人権侵害対処法第3条の規定に反するものではない事を理由に原告の請求を退けた。

第2 北朝鮮と拉致問題と朝鮮総連
1 北朝鮮の世襲独裁体制
北朝鮮は、大東亜戦争終結後、朝鮮半島の38度線以北を占領したソ連の支援を受けた金日成によって昭和23年に建国された社会主義国家であるが、西暦で云ふと1960年代半ばには、金日成を神格化し、同人に対する絶対的忠誠を要請するチュチェ思想を打ち出し、北朝鮮は金日成個人を首領とする独裁国家の道を歩むことになった。
金日成から権力を世襲した金正日は、北朝鮮憲法の前文から共産主義を削除し、全てに軍事から優先する先軍思想を掲げ、核兵器と長距離弾道ミサイルの開発に邁進し、韓国艦船の爆破や延坪島砲撃などによって北東アジアの軍事的緊張を演出して国際的孤立を深め、国民には度重なる経済失政によって飢餓と経済的困窮を強いてきた。
金正日は平成23年12月に死亡し、金正日の三男・金正恩は、平成24 年4月、朝鮮労働党の第一書記、第一国防委員長に就任して金正日の独裁権力を承継し、金正日の遺訓として先軍政治を踏襲することを内外に宣言した。
金正恩は、人工衛生打上げを名目とする長距離弾道ミサイルの発射を強行したため、国連安全保障理事会は北朝鮮による安保理決議違反として強く非難し、今後の対北制裁拡大などに言及する議長声明を出すに到った。その後も、北朝鮮は西暦で云ふと2006年、2009年、2013年、2016年1月、2016年9月と5度も核実験を行ってゐる。
2 拉致問題
北朝鮮は西暦で云ふと1970年代から1980年代にかけて、工作員や土台人(対日工作活動の土台となるべき特別永住者たる在日朝鮮人のこと)などを使って多数の日本人を極秘裏に北朝鮮に拉致してきた。北朝鮮は長年事件への関与を否定してきたが、平成14年平壌で行はれた日朝首脳会談で日本人の拉致を認め、謝罪し、再発の防止を約束した。
その後、曽我ひとみさんら拉致被害者5人が帰国を果たしたが、その後、北朝鮮当局は「拉致問題は解決済み」との立場を崩さず、同国には、今も横田めぐみさん、有本恵子さん、原勅晃さんをはじめとする100名以上の拉致被害者が抑留されてゐるとされる。
その上、朝鮮学校といふのは大阪朝鮮学校の金吉旭元校長が、北朝鮮の工作員である拉致実行犯シンガンスと共謀し、日本人の原敕晁さんら、複数の日本人を拉致し国際指名手配を受けてゐるのです。要は拉致実行犯が朝鮮学校の指導的立場にゐるのです。そのやうな学校に補助金を垂れ流す行為は拉致やテロを支援することと同じである。(甲6号証)
又、故三宅博議員が平成26年2月14日衆議院予算委員会で「朝鮮総連は拉致実行犯である」といふ事実を述べてゐる。(甲9号証)
又又、「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」でも、『少なくない朝鮮学校卒業生や関係者が拉致事件に関はった』と告発されてゐる。(甲8号証)
3 朝鮮総連
朝鮮総連は、北朝鮮の在外公民組織を自称し、朝鮮労働党の工作機関統一戦線部の指導を受け、北朝鮮と密接な関係をもって活動する政治団体である。その綱領は第1条に「われわれは、愛族愛国の旗じるしのもとに、すべての在日同胞を朝鮮民主主義人民共和国のまわりに結集させ、同胞の権益擁護とチュチェ偉業の承継、完成のために献身する。」と規定してゐる。(甲4号証)
朝鮮総連は中央本部の下に地方本部・支部・分会の基本組織を置き、在日朝鮮青年同盟、女性同盟、朝鮮青年商工会、文芸同盟といふ多数の傘下団体を擁してゐるが、朝鮮学校も朝鮮総連傘下の団体であり、その運営、人事、財政を支配してゐる。(甲4号証 )
朝鮮総連は、関連団体関係者による北朝鮮工作活動の補助、覚醒剤販 、偽札造り、違法送金、日本人拉致といった違法行為の関与が確定又は疑はれており、破壊活動防止法に基づき公安調査庁による調査対象団体に指定されてゐる。(甲3号証 )
又、公安調査庁「内外情勢の回顧と展望」には、『朝鮮総聯は,教職員や初級部4年生以上の生徒をそれぞれ朝鮮総聯の傘下団体である在日本朝鮮人教職員同盟(教職同)や在日本朝鮮青年同盟(朝青)に所属させ,折に触れ金総書記の「偉大性」を紹介する課外活動を行うなどの思想教育を行っている』と報告されてゐる。(甲3号証)

第3 朝鮮学校における民族教育について
1朝鮮学校の特殊性は、第一に、学校運営、教育人事、教育内容の全てが朝鮮総連の指揮下にあり、第二に、同学校の生徒は在日朝鮮青年同盟といふ朝鮮総連傘下の組織に自動的に組み入れられて政治活動に動員されてをり、第三に、同学校では特異な政治的洗脳思想であるチュチェ思想に基づき、金日成及びその世襲指導者に対する極端な個人崇拝と歴史的事実を歪曲した反日教育が行はれてゐることにある。
又、朝鮮大学の張炳泰学長が朝鮮総連の許宗萬議長から指示を受け日本を敵と位置付け「日本を壊滅できる力整えろ」と朝鮮総連配下と朝鮮学校の学生に指示してゐる(甲10号証)
2 朝鮮学校の法的位置づけは、教育基本法及び学校教育法に基づくものではなく自動車教習学校等と同じ各種学校の扱ひであり、「法律に定める学校」ではない。これは朝鮮学校が日本当局による影響を避け、北朝鮮・朝鮮総連による支配と教育事業の自主性を貫くために自ら選択した法的地位である。
そのため朝鮮学校は、その構成・人事・内容・財政のいずれにおいても国又は地方公共団体による直接の監督下になく、朝鮮総連を通じて北朝鮮政府の指導と監督に基づく民族教育と称する政治的思想教育を行ってゐる。
3 朝鮮総連は、朝鮮人学校での民族教育を「愛族愛国運動」の生命線と位置づけ、北朝鮮・朝鮮総連に貢献し得る人材の育成に取り組んでおり、朝鮮人学校では、一律に朝鮮総連傘下の事業体「学友書房」が作成した教科書を用ゐた朝鮮語の授業を行ってゐる。(甲4号証)
4 朝鮮学校でなされてゐる教育内容は、北朝鮮政府の立場に基づくものであり、高級部生徒用教科書「現代朝鮮歴史」では、北朝鮮の発展ぶりや金正日総書記の「先軍政治」の実績を称賛してゐるほか、朝鮮総連の活動成果などが詳しく紹介されており、日本人拉致事件についても既に解決済みとする北朝鮮の立場を一方的に教へてゐる。(甲3号証)
5 朝鮮総連は平成23年7月に開かれた幹部会議で北朝鮮の金正恩後継体制支持を決めたが、その場で神奈川県朝鮮中高級学校の校長が先頭に立って金正恩の忠誠と愛国教育推の推進を宣誓してゐることが判明してゐる。同校は、拉致問題など日本に合はせた教育の実施を神奈川県に約束し補助金継続を取り付けたが、実際には嘘だったことになる。
6 韓国の脱北者団体「NK知識人連帯」は平成22年8月、「朝鮮総連系の学校は、純粋な民族教育を離れて、金日成、金正日父子を偶像化する教育のみに重点を置く、イデオロギー洗脳場である」として日本政府に対し、無償化を適用しないやう求める建議書を提出してゐる。

7 韓国籍の在日コリアンを代表する在日本大韓民国民団は、所謂「高校無償化」問題に関する朝鮮学校の取扱ひについて、朝鮮学校は運営面においても教科内容の面においても朝鮮総連の指導を通じ北朝鮮政府の完全なコントロール下にあり、日本社会一般の常識を遥かに越えるような教育、指導が行はれてゐることを理由に、仮に就学支援金の支給対象に含めることになる場合には、教育内容と運営の全般面において当局から特段の指導を講じることを条件に付けるべきであり、就学支援金が「民族教育を受ける権利」を有する生徒個人,、の支援になるならいざ知らず、本来の趣旨から外れて実際には朝鮮総連の迂回支援に繋がることを憂慮するとする意見書を文部科学省に提出してゐる。(甲5号証 )
8 平成28年3月29日、文科省による「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について」といふ通知には、『朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。
ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします』と記載されてゐる。(甲2号証)
9 下関朝鮮学校元校長の曺(曹)奎聖(チョ・キュソン)が、覚醒剤約250キロを島根県に密輸入した事件で日本國が国際手配してゐる。このやうな反社会的勢力養成学校に補助金を垂れ流す京都市の行為は反社会的勢力に加担するのも同然の行為であり、自治体として許される道理はない。(甲7号証)

第4 朝鮮学校に対する補助金交付の違法性
1 地方自治法第232条の2違反
( 1 )地方自治法第232条の2において、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる(広島高裁平成13年5月29 日判決)
( 2 )教育基本法第14条第2項(政治的中立の要請)違反
教育基本法は第14条第2項において「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他の政治的活動をしてはならない 」と規定してゐる。
又、教育基本法第16条第1項において、学校以外の勢力が思想や団体の利害を持ち込むといふ様な「不当な支配に服する」ことを禁止してゐる事からも、日本人拉致事件実行犯が校長といふ重責を担ふ地位で在籍してゐた朝鮮学校に、公金により補助金を垂れ流す行為は不当であり、法的にも道義的にも社会通念上でも許されるものではない。(甲6号証)
よって、朝鮮学校は教育基本法にも学校教育法にも基づかない各種学校で 「法律に定める学校」ではないため、この政治教育の中立性の要請に服さない。それは朝鮮学校が、民族教育と称する北朝鮮当局の意向に沿ふ独自の政治教育事業の自主性を貫くためであった。
かかる朝鮮学校に対する補助金の交付は北朝鮮と一体となった政治活動に対する支援の意味を持つことを避けられない。朝鮮学校は、我が国の教育理念を定める教育基本法の趣旨に違背してをり、国又 は地方公共団体から教育振興補助金の支給を受ける資格はない。
(3)「故金日成主席と故金正日総書記と金正恩に対する個人崇拝教育」を行ってゐる京都朝鮮学園に京都市民の税金の中から補助金を垂れ流す行為は、民法第90条の公序良俗に違反する行為でもある。
(4)本件京都朝鮮学園も北朝鮮や朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ自己決定権があり、独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無でありますので、申し添へてをきます。
要は、本件京都朝鮮学園の実態は,北朝鮮直属の政治工作組織であり,朝鮮総連と一体の政治組織であって、学校運営、教育人事、教育内容まで全てが朝鮮総連の命令、指揮、監視下にあるのは公然の事実である。(甲2,3,4,8号証)
(5)拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題の対処に関する法律(以下「北朝鮮人権侵害対処法」という)違反
北朝鮮人権侵害対処法は、第2条1項で国が北朝鮮当局による国家的犯罪行為である拉致問題を解決する義務を負ふことを明記し、同条2 項で拉致されたことが疑はれる日本国民の安否等について徹底した調査を行ひ、その帰国の実現に最大限の努力をする義務あることを定め、同3項は「政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとする。」とし、第3条で地方公共団体の責務を規定し、「地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」と定めた。
前述したように朝鮮学校における民族教育では北朝鮮当局による人権侵害はおろか日本人拉致問題についても「解決済み」だとする北朝鮮当局の立場が一方的に教へられており、かかる教育を行ってゐる朝鮮学校に対する補助金の交付は、拉致は解決済みとする北朝鮮の立場を肯定するばかりか、間違った認識を京都朝鮮学園の生徒に教育することを支援することにもなり、朝鮮総連を迂回して北朝鮮に対する支援となるおそれもあり、拉致問題の解決のため経済制裁を課していることの実効性を虚しくする。
よって本件学校法人に対する補助金交付が北朝鮮人権侵害対処法第3条に違反するものであることは明らかである。
又、「3条は地方公共団体の努力義務を定めた規定であるから本件公金支出行為の違法性の有無を左右するものとは言へない」とする論もあるが、拉致事件解決に日本人である公人として協力する行為が「努力義務」だからと云って拉致実行犯が少なからず存在した朝鮮学校に補助金を垂れ流しても差し支へないと拉致被害者家族の前でも云へるのでせうか?正常な人間の感情を持つ人間なら、そのやうな事は口に出せる筈がないのは明白であります。
(6)小括
よって、本件学校法人に対する補助金交付は、日本国憲法第89条後段、地方自治法第232の2並びに京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号、北朝鮮人権侵害対処法第3条、教育基本法第14条2項及び同第16条第1項、民法第90条に違反する違憲、違法な公金の支出であって公共の利益に反するものであることは明らかであり、交付を決定した京都市長による公共の必要性の判断に係る裁量の逸脱又は濫用する違法があると言はざるを得ない。
2 日本国憲法89条後段違反について
(1) 日本国憲法89条は「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益もしくは維持のため、 又は、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、 これを支出し、又はその利用に供してはならない」としてゐる。
( 2)「公の支配に属しない」事業への公金支出禁止の法的意味について、大別して、本質的に私的自主性を基盤とするものの支出禁止と解する厳格説と、私的事業であっても、国家目的の観点から当該事業が役に立っと国家が規定すれば十分であるとする緩和説とが対立してゐる。
厳格説の典型は、昭和24年総務総裁意見である。そこでは、「公の支配に属しない」事業とは、国または地方公共団体の機関が「決定的な支配力」をもたない事業、換言すれば、その構成・人事・内容・財政などについて公の機関から具体的に発言・指導または干渉されることなく事業主が自ら行ふ事業であると解されてゐる。
我が国の代表的憲法学者である佐藤幸治は、学校教育事業は元来「公の性質」のものであり、教育基本法、学校教育法等々の規制により「公の支配」が成立してゐるとする緩和説に対し、「憲法89条をあまりに無内容なものとするであらう」として批判し、少なくとも一般の財政処分が服するような執行統制にまで服することを条件とするといふべきであるとしてゐる(佐藤幸治著『日本国憲法』p528 ~ )東京高裁平成2年1月29日判決は「国又は地方公共団体等の公の権力が当該教育事業の運営、存立に影響を及ぼすことにより、右事業が公の利益に沿はない場合にはこれを是正しうる途が確保され、公の財産が濫費されることを防止しうることをもって足りる」としてゐる。
( 3 )いずれにしても、当該教育事業が、我が国の「公の利益に沿はない」場合には、公の権力が当該教育事業の構成・人事・内容・財政などについて影響を及ぼして是正する途が法的に確保されてゐることを必要としてゐる。
朝鮮学校が北朝鮮の意向に沿った思想教育と政治的活動を行ってゐることは既に述べたところであり、それが拉致問題の早期解決(拉致問題の啓発や経済制裁を含む)という公共の利益に反するものであることも前述したとほりである。

さうした教育内容や政治活動が現在も継続されてゐるのは、本件学校が教育基本法や学校教育法に基づく「法律に定める学校」ではないため、そこで行はれてゐる教育内容や政治活動について国及び京都市には指揮する法的権限はなく、是正を求めることができないといふ事実を反映してゐるのである。
(4 )小括
本件学校法人は、北朝鮮と密接な関係を持っ朝鮮総連が支配してをり、その構成・人事・内容・財政については朝鮮総連を通じて北朝鮮当局の支配下にあり、本件学校法人が実施してゐる民族教育なるものは、我が国の「公の支配に属しない」事業である。
なので、そこでの教育内容については、教育基本法や学校教育法の適用を受けないため、我が国の「公共の利益に沿はない」ものであっても、これを是正する法的権限が国又は京都市にはない。
又、百歩譲っても、京都朝鮮学園が、明らかに公の利益に沿はない教育内容を実施してゐるのは定説であり、建前的には公的規制のシステムが構築されてゐるとしても、これを是正する手段が実際は全く機能してゐないと言はざるを得ないのは明白である。
これは所謂、戦後に構築されたタブーと云はれるものであります。
よって、本来は、本件学校法人による民族教育事業は、我が国の「公の支配に属しない」事業であると言はざるを得ず、これに対する補助金交付は日本国憲法第89条後段に違反することは明らかである。

★まとめ
よって京都市による市内3校の朝鮮学校を運営してゐる本件学校法人に対する補助金交付の決定は日本国憲法第89条後段、地方自治法第232の2、京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号、北朝鮮人権侵害対処法第3条、教育基本法第14条2項及び同第16条第1項、民法第90条に違反するものであり取り消されるべきである。

証拠資料
甲1号証 住民監査請求申請書
甲2号証  平成28年3月29日、文科省による朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)のコピー
甲3号証 「内外情勢の回顧と展望」(平成22年1月版)
甲4号証 朝鮮総連ホームページ
甲5号証 「朝鮮高校への支援金慎重に」韓国民団が文科省に申し入れた記事
甲6号証 大阪朝鮮学校元校長の金吉旭(キム・ギルウク)は拉致事件の犯人であり、日本政府が金吉旭を国際指名手配してゐる資料
甲7号証 下関朝鮮学校元校長の曹奎聖(チョ・キュソン)が、覚醒剤約250キロを島根県に密輸入した事件で日本が国際手配した資料
甲8号証 「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」第五号(元朝鮮学校教諭による、少なくない朝鮮学校卒業生や関係者が拉致事件に関はったといふ証言記事)
甲9号証 故三宅博議員が平成26年2月14日衆議院予算委員会で「朝鮮総連は拉致実行犯である」といふ事実を述べた記事(拉致と真実3月10日創刊号)
甲10号証 朝鮮大学の張炳泰学長が、朝鮮総連の許宗萬議長から指示を受け、日本を「敵」と位置付け、「日米を壊滅できる力整えろ」と朝鮮学校の学生に指示したとされる新聞記事

★その他の証拠資料等は今後必要に応じて随時提出します。

添付資料
1 訴状副本   1通
2 甲号証写し 正副各1通

以上

★今迄の経緯

京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事に何の不法、不当性もなく全く問題ないとの事でした。よって住民訴訟を提起する。

西村齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた分際でヘイトスピーチ解消を推進してる京都地方法務局人権擁護課を庇ひ不法で社会通念上通用しない非道理な判決をした大阪地裁!よって控訴し大阪高裁に控訴理由書を提出した!

現在、数件の行政訴訟を抱へてをり、今回の控訴審に加へ、今後、不法、不当に京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市に対して住民訴訟を提起します。

よって、西村齊の活動に共鳴される方の御支援を希望します。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

平成29年(行ウ)第152号 裁決取消等請求控訴事件
控訴人 西村斉
被控訴人 国(処分行政庁・法務大臣・上川陽子)

控訴理由書

平成29年12月24日

大阪高等裁判所民事部 御中

控訴人 西村斉

頭書の事件について,控訴人は,次のとほり控訴理由を提出する。
又、原判決には、次のとほりの事実誤認があるため、違法であり、取り消されるべきである。

控訴の理由
第1 原判決は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせづに信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と法廷で発言したと言ひ張った事や、言ってゐないなら、それを立証せよ!と、本来は控訴人の人権侵犯被害申告書を受け取ったのだから、立証する様に要求する相手は週刊金曜日の筈であるにも関はらず、週刊金曜日には要求せず、立証義務のない控訴人のみに立証を強要した刑法第193条の公務員職権乱用罪の事は、意図的に黙認して、一方的に京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が控訴人の質問や要請に回答する法的義務はないから行政処分に当たらないと判示する。
しかしながら、本件は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせづに信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、控訴人の名誉や人権や尊厳を毀損し、ヘイトスピーチをでっち上げた事件である。
それも、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、控訴人に対して「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は、控訴人から人権侵犯被害申告書を受け取ってゐるのだから、森川が立証義務のある週刊金曜日に対して、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したとする事実を立証する様に要求するのが道理である。
しかし、森川は立証する義務がある週刊金曜日には、立証を要求せづに、全く立証義務のない控訴人のみに立証を強要した。
又、本来は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと裏取りもせづに言ひ張ってるのだから、森川にも「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したとする事実を立証する義務が発生するものである。
だが、控訴人は立証義務がないにも関はらず、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦に対して、森川が、「朝鮮人は人間ではない!」と控訴人が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を控訴人は立証した。
この、森川の義務のない事を強要した行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪である。(森川といふ公務員が、その職権を濫用して、本来の立証義務は週刊金曜日や森川にあるにも関はらず人件侵犯の被害者である控訴人のみに義務のないことを行はせた)
よって、今回の京都地方法務局人権擁護課課長森川の行為は、裁判発言記録でも明らかなやうに、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したといふのは週刊金曜日のデマで、控訴人は、この件で週刊金曜日を告訴した事により、週刊金曜日側から謝罪も受け、週刊金曜日紙面上にて訂正文と謝罪文も掲載させてゐるヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、この京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦の対応は不法行為である。
この京都地方法務局人権擁護課課長森川の悪行は、刑法第193条の公務員職権乱用罪及び、国家公務員として守らなければならない各種の法律や規程(甲8、9号証)に違反し、社会通念、コンプライアンス的にも国家公務員といふ全体の奉仕者として、信用を失墜する行動を取ってゐるので国家公務員法第82条の懲戒処分の対象である。
懲戒処分の対象であるといふ事は法律違反を犯してゐる事なので、この事件について、京都地方法務局人権擁護課課長森川が、キチンと法令に基づいて提出した人権侵犯被害者である控訴人の質問や要請に回答する法的義務はないとする裁判官の判決に法的根拠はなく、原判決には、事実誤認がある。

第2 上記第1のとほり、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦の職務態度は人権相談取扱規程第3条の、「人権相談に当たっては,その名誉を害することのないように努めなければならない」、同第10条の「人権相談においては,当該相談に係る紛争を解決するための適切な手続を教示する等必要な助言をするものとする」といふ条文にも違反してゐる。(甲8号証)

第3 上記第1のとほり、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦の職務態度は、少なくとも人権侵犯事件調査処理規程第8条の、「法務局長又は地方法務局長は、被害者から、人権侵犯により被害を受け、又は受けるおそれがある旨の申告があり,人権侵犯による被害の救済又は予防を図ることを求められたときは、申告のあった事件が、法務局又は地方法務局において取り扱うことが適当でないと認められる場合を除き、遅滞なく必要な調査を行い、適切な措置を講ずるものとする」、同第8条第2項の、「法務局長又は地方法務局長が,人権擁護委員若しくは関係行政機関の通報又は情報に基づき、事件の端緒となる事実に接した場合において、第2条の目的に照らして相当と認めるときは,遅滞なく必要な調査を行い,適切な措置を講ずるものとする。」、同第13条の「法務局長又は地方法務局長は,事件について,その内容にかんがみ相当と認めるときは,次に掲げる措置を講ずることができる。
(1)被害者等に対し,関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介,法律 扶助に関するあっせん法律上の助言その他相当と認める援助を行うこと、(2)被害者等と相手方又はその者を指導し、若しくは監督する者(以下「相手方等」という)との関係の調整を行うこと」、同第14条の「法務局長又は地方法務局長は、事件について、調査の結果、人権侵犯の事実があると認めるときは、前条各号又は次に掲げる措置を講ずるものとする。(1)人権侵犯による被害の救済又は予防について、実効的な対応をすることができる者に対し、必要な措置を執ることを要請すること(2)相手方等に対し、その反省を促し、善処を求めるため、事理を説示すること。(3)相手方等に対し、人権侵犯をやめさせ、又は同様の人権侵犯を繰り返させないため文書で人権侵犯の事実を摘示して必要な勧告を行うこと」といふ条文にも違反してゐる。(甲9号証)

第4 上記のとほり、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦の職務態度は、刑法第193条の公務員職権乱用罪及び、国家公務員法第59条(親切公正の義務)「公務員は、国民全体の奉仕者であって、親切公正に執務しなければならない」及び、同第27条(平等取扱の原則)「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない」、同第96条 「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」、同第99条(信用失墜行為の禁止) 「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」といふ国家公務員法等に違反してをり、これらの行為は同第82条の「懲戒処分」の対象である。
又、上記の第2、第3で述べたやうに、、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、人権相談取扱規程や人権侵犯事件調査処理規程にも違反してをり、これらの行為も、前記の国家公務員法及び、国家公務員法第一条の「何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反してはならない」といふ国家公務員法の「目的」に背いてゐる職務態度である。

第5 以上のとおり,原判決は誤った認定に基づくものであるから,取り消した上、控訴人の請求を認めるべきである。

証拠書類(追加分)
甲8号証 人権相談取扱規程(3条、10条)
甲9号証 人権侵犯事件調査処理規程(8条、13条、14条)
甲号証写し         各1通

附属書類
1 控訴理由書副本 1通

●下記が今迄の経緯説明

西村齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた分際でヘイトスピーチ解消を推進してる京都地方法務局人権擁護課を庇ひ不法で不当、且つ、社会通念上通用しない非道理な判決をした大阪地裁!よって控訴した!

西村齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた分際でヘイトスピーチ解消を推進してる京都地方法務局人権擁護課を庇ひ不法で不当、且つ、社会通念上通用しない非道理な判決をした大阪地裁!よって控訴した!

 

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

本件は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、西村齊の名誉や人権や尊厳を毀損し、ヘイトスピーチをでっち上げた事件である。
それも、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、西村齊に対して「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は森川が立証する義務があるにも関はらず、全く立証義務のない西村齊に立証を強要した。
そして、西村齊は立証義務がないにも関はらず、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦に対して、森川が、「朝鮮人は人間ではない!」と西村齊が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を西村齊は立証した。
この、森川の義務のない事を強要する行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪である。
(森川といふ公務員が、その職権を濫用して、西村齊に義務のないことを行はせた)。

それなのに、裁判官は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と法廷で発言したと言ひ張った事や、言ってゐないなら、それを立証せよ!といふ義務のない事を西村齊に強要した事は、ワザとスルーして、一方的に京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が西村齊の質問や要請に回答する法的義務はないから行政処分に当たらないとする判決を出した。

よって、控訴した。(下記が、今迄の経緯と控訴状)

【ヘイトスピーチでっち上げ訴訟】ヘイトスピーチを推進してる分際で西村齊にヘイトスピーチをでっち上げた京都地方法務局人権擁護課の瑕疵をスルーしてまで庇ひ不当判決する大阪地裁!よって控訴する!

★控訴状

大阪高等裁判所民事部 御中
平成29年11月12日

控訴人 西村齊
〒615-0091(居所と送達場所)
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110

被控訴人
国(処分行政庁・法務大臣・上川陽子)
〒100-8977東京都千代田区霞が関1丁目1番1号

裁決取り消し等請求控訴事件
訴訟物の価額
160万円
貼用印紙
9,750円
予納郵券
5,000円

上記当事者間の大阪地方裁判所平成29年(行ウ)第152号裁決取り消し等請求事件につき、平成29年10月27日判決の言渡しがあり、控訴人は、平成29年11月3日判決正本の送達を受けたが、上記判決は全部不服であるから控訴する。

原判決の表示
主文
1 本件各訴へを何れも却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

控訴の趣旨
原判決を取消す。
1 被控訴人が控訴人に対し平成28年11月11日付けで行った裁決を取り消す。
2 被控訴人は京都地方法務局人権擁護課に対し、別紙(甲3号証の1)の「公開質問状」と題する書面に記載された質問に、法令、条例、規則、判例、コンプライアンス等に沿って、且つ、誠意をもって公務員の責務として回答するやう指導、通達又は勧告をせよ。
訴訟費用は、第1審、第2審を通して、被控訴人の負担とする。

控訴理由
控訴の理由は、追って準備書面で提出する。

以上

【西村齊の提示した癒着の証拠に反論しなかった京都市】京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟の途中経過報告2

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

京都市と京都朝鮮学校の癒着による勧進橋公園不法占拠の件で、僕の追及に対して京都市は長年、不法占拠には関知してゐないとしてゐたが、昨日の裁判では、僕が提出した準備書面で提示した癒着の証拠を示して、裁判長が「何か反論はありますか?」と京都市に尋ねたら「反論はありません」と回答。

要は、裁判の本質の部分である重大事項について答弁する機会を放棄しました。

といふ事は僕が提示した癒着の証拠に反論出来なかったといふ事であり、癒着を認めた事になります。
裁判までして、やっと、ここまで来ました!判決は来年の1月10日です。

●下記が今迄の経緯です。

京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟の途中経過報告

 

【ヘイトスピーチでっち上げ訴訟】ヘイトスピーチ解消を推進してる分際で西村齊にヘイトスピーチをでっち上げた京都地方法務局人権擁護課の瑕疵をスルーしてまで庇ひ不当判決する大阪地裁!よって控訴だ!

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

京都地方法務局人権擁護課による西村齊に対しての悪質極まりないヘイトスピーチでっち上げ事件の提訴が受理され、被告である国(京都地方法務局人権擁護課・法務大臣)と原告である西村齊との合意により7月13日に第一回口頭弁論期日が設定され裁判が始まる事が決定してましたが、被告である国(法務大臣・京都地方法務局人権擁護課)がドタキャンし、その後、被告は京都地方裁判所から大阪地方裁判所に移送を申し立てた。

その後、一向に梨の礫だったが、今度は、口頭弁論期日を設定せずに、いきなり判決文を送って来た。

それも、法廷も開かずに、こんな不当な判決文を寄越すのに6か月もかけてゐる。通常は有り得ない日数だ。

やはり、ヘイトスピーチを推進してゐる法務省人権関連部署が、西村齊にヘイトスピーチをでっち上げた事実を隠蔽したいのだらう。

本件は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、西村齊の名誉や人権や尊厳を毀損し、ヘイトスピーチをでっち上げた事件である。

それも、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、西村齊に対して「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は森川が立証する義務があるにも関はらず、全く立証義務のない西村齊に立証を強要した。

そして、西村齊は立証義務がないにも関はらず、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦に対して、森川が、「朝鮮人は人間ではない!」と西村齊が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を西村齊は立証した。

この、森川の義務のない事を強要する行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪である。

(森川といふ公務員が、その職権を濫用して、西村齊に義務のないことを行はせた)。

それなのに、裁判官は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と法廷で発言したと言ひ張った事や、言ってゐないなら、それを立証せよ!といふ義務のない事を西村齊に強要した事は、ワザとスルーして、一方的に京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が西村齊の質問や要請に回答する法的義務はないから行政処分に当たらないとする判決を出した。

しかし、今回の京都地方法務局人権擁護課課長森川の行為は、裁判発言記録でも明らかなやうに、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したといふのは週刊金曜日のデマで、西村齊は、この件で週刊金曜日を告訴した事により、週刊金曜日側から謝罪も受け、週刊金曜日紙面上にて訂正文と謝罪文も掲載させてゐるヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、この森川の対応は不法行為である。

この京都地方法務局人権擁護課課長森川の悪行は、刑法第193条の公務員職権乱用罪及び、国家公務員として守らなければならない各種の条例や省令や規則やコンプライアンスに違反し、国家公務員としての信用を失墜する行動を取ってゐるので国家公務員法第82条の懲戒処分の対象である。

懲戒処分の対象であるといふ事は法律違反を犯してゐる事なので、この事件について、京都地方法務局人権擁護課課長森川が、キチンと法令に基づいて提出した西村齊の質問や要請に回答する法的義務はないとする裁判官の判決に法的根拠はない。

よって、控訴する!

●下記は今迄の経緯です。

京都地方法務局人権擁護課による西村斉に対しての悪質極まりないヘイトスピーチでっち上げ事件の提訴が受理され6月末以後に裁判が始まります。総連や解同に弱い似非人権屋の本質を法廷で明らかにします!