統一地方選京都の演説会場にて妨害者に対し会場管理者の京都市が全体の奉仕者としての責務を放棄した件の控訴審判決が出た。だが社会通念上、通用しない判決。戦後体制下では反日本派がヘイトと騒ぐだけで、司法や行政や警察までもが、道義や法律、条令、規則も反故にします。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

平成31年統一地方選挙で、日本第一党京都の西山候補が各所で反日本派の賊や朝鮮総連関係者らに演説妨害を受けた件について京都府選挙管理委員会に質問した際には「公職選挙法第225条第2号における「演説を妨害し」とは,選挙のための演説が行はれるに当たって演説を不能にしたり又は聴取しにくくする等演説そのものに対して妨害行為をすることをいふものと解されてゐます。」といふ回答でした。

よって、西山候補の選挙演説を妨害した賊の妨害行為レベルを上記の京都府選挙管理委員会の回答に当てはめると、「演説を不能にしたり又は聴取しにくくする等」に完全に該当しますから、選挙運動の自由を不正の方法で妨害する行為に該当し、妨害者の行為は公職選挙法第225条の「選挙の自由妨害罪」に当たるといふ回答です。

また、葵小学校で開催された日本第一党京都の西山候補の演説会で、会場入り口まで妨害者を招き入れた施設管理者である京都市教育委員会の職務行為の是非と、日本第一党が公的施設を借りる際に毎度妨害してる勢力は、日本第一党西山候補の葵小学校での選挙演説会を妨害した反社であるといふ事を「ヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続」を担当してる京都市総合企画局国際化推進室に情報提供し、その見解を質問したところ、「公的施設で妨害行為が行はれた場合においては,それぞれの施設管理者が現場の状況に応じて,対応を判断することとなります。」といふ回答でした。
しかし、裁判所の判断は本件妨害問題は施設管理者である京都市教育委員会ではなく、選挙管理委員会が選挙に関する事務を管理する職責を有してゐると判決してゐる。
だが、選挙管理委員会に選挙妨害に対する処置を要望しても、それは警察の仕事だといふ。
京都市総合企画局国際化推進室は京都市教育委員会に、裁判所は選挙管理委員会に、選挙管理委員会は警察にと責任転嫁してゐる。
要は行政や裁判所は極左が絡む難儀な案件なんで、責任転嫁の、たらい回しをしてゐるのである。

しかし本件は、裁判所の判決や行政の対応も不作為だらけだが、やはりキチンと法や判例に基づき警察が妨害者を排除等しないのがトラブルの元凶であるといふ事が明らかになった。

裁判所の判決は、演説会主催者である西村齊が妨害者に対してマイクを使用し大声で怒鳴ってゐる状況等から判断して、演説会妨害者の脅迫妨害行為によって演説会聴衆者が単独でトイレに行けない様な状態(レベル)の妨害行為は行はれてゐないし、また本件教育委員会職員は公職選挙法上、西村齊が妨害者を排除する等を要請した事については実行する義務はないといふ判決でした。
また、施設管理者である京都市教育委員会の責務は、演説会終了後に本件会場である葵小学校の引き渡しを円滑に行ふといふ財産管理上の目的により警察に警備要請を行ってゐたものであり、施設管理者である京都市教育委員会には、演説会場の秩序維持を行ふ職務上の法的義務はないとの社会通念上、あり得ない判決でした。
また、西村齊は妨害者を排除する為にマイクで妨害者を怒鳴り付けたに過ぎない。
裁判所は西村齊のちょっとした妨害者に対する反撃を根拠に極左や朝鮮総連関係者の反日本派を擁護したのである。

しかし、一般常識的に、また社会通念上において、原告が一審で示した妨害動画を見れば、初めて妨害現場を見た一般演説会聴衆者が脅迫妨害者を恐れるのは間違ひなく、その妨害者の群れの中を歩き、一人でトイレに行く事を躊躇する事は客観的に見て疑ふ余地はない。

よって裁判官の判断認識には客観的な見解や、一般社会通念といふ常識的な判断力が欠如してゐる。

また、「京都市教育委員会職員が警察の警備を要請していたのは、聴衆者を警護するためでなく、演説会場の引き渡しを円滑に受けるためである・・」との事だが、しかし京都市教育委員会職員は演説会場の引き渡しを円滑に受けるために、他の候補者の演説会場では警察の警備を要請してゐない。

この事からして、裁判官の判決や京都市教育委員会の言ひ分には整合性がない。

警察に警備要請してゐたのは、明らかに施設管理者の京都教育委員会が、日本第一党京都と妨害者との間にトラブルや騒乱が起きる事を予測してゐたからである。

よって、客観的に見て、京都市教育委員会が妨害者による妨害行為に特別な危機感を持ってゐたのは明白である。

従って、当然に本件一般演説会参加者も、大人数で会場入り口を占拠し罵声を浴びせる妨害者に対して恐れを覚えてゐたのは明白である。

最後に施設管理者である本件教育委員会職員の不作為は憲法や地方公務員法で謳はれてゐる全体の奉仕者として失格であるので公職選挙法より上位にある憲法第15条違反になり、その他、地方公務員法第30条違反にも該当する。

また、前記に述べた本件施設管理者の京都市教育委員会職員の不作為や、演説会に参加した一般京都市民に対する誠意のない施設管理者である京都市教育委員会の対応は、西村齊が一審で述べた通り、様々な京都市の条例や規則等にも違反してる事にもなるから地方公務員法第29条の懲戒の対象にも該当する悪行である。

最早、戦後体制下では反日本派がヘイトと騒ぐだけで、司法や行政や警察までもが、道義や法律、条令、規則も反故にし、ヘイトといふ言葉に委縮し機能停止になる事が明らかになった裁判だった。

☯今までの経緯

統一地方選で元日本第一党京都の西山候補が反日本派に選挙妨害を受けた件について選管に質問し、葵小学校での妨害の件でヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続を担当してる部署に質問した。選管は妨害者は公選法違反といふ見解でした

統一地方選京都選挙区においての演説会会場にて妨害勢力の妨害に対し会場管理者の責務を放棄した件の裁判の一審判決が出ました。しかし社会通念上、通用しない判決だったので控訴した。ヘイトスピーチに反対するといふ詭弁を使へば警察も行政も司法も機能不全になる様です。

統一地方選京都選挙区においての演説会会場にて妨害勢力の妨害に対し京都市が会場管理者の責務を放棄した件の控訴審の反論が届いた。ヘイトスピーチに反対するといふ詭弁を使へば警察も行政も司法も機能不全になる事が証明された裁判ですが京都市の反論に対する反論を公開する

統一地方選京都選挙区においての演説会会場にて妨害勢力の妨害に対し京都市が会場管理者の責務を放棄した件の控訴審の反論が届いた。ヘイトスピーチに反対するといふ詭弁を使へば警察も行政も司法も機能不全になる事が証明された裁判ですが京都市の反論に対する反論を公開する

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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反論書

令和2年(ネ)第2026号・国家賠償等請求控訴事件

令和3年1月12日

大阪高等裁判所 第2民事部5A係 御中

控訴人 西村斉

令和2年12月21日付けの被控訴人京都市の反論書に対し次の通り反論する。

1 被控訴人反論書1では「本件演説会に参加した一般市民が当該第三者を恐れてトイレに行く事もできない状態になったことは確認できない・・」との事ですが、他の候補者の演説会では被控訴人は警察に警備要請はしてゐないにもかかはらず、何故に?本件演説会のみ警察に警備要請を依頼したのか?この事から答へは明らかである。

それは被控訴人が、控訴人と当該第三者との間にトラブルや騒乱が起きる事を予測してゐたからである。

よって、普通に客観的に見て本件演説会参加者からすると、選挙中の演説会にもかかはらず、政治的な正当な抗議ではなく、大人数で会場入り口を占拠し、単に選挙制度といふ民主主義を否定する反社会的な罵声を浴びせ、日本人を拉致した北朝鮮や朝鮮総連を擁護する為の脅迫的な言論弾圧を行ふ極左暴力集団の当該第三者に対し恐怖を覚えるのは明白である。

尚、妨害者である当該第三者が妨害に来なければ本件事件は起きてゐないのも明白である。

2 被控訴人反論書2では、「京都市教育委員会職員が警察の警備を要請していたのは、聴衆者を警護するためでなく、演説会場の引き渡しを円滑に受けるためである・・」との事だが、しかし京都市教育委員会職員は演説会場の引き渡しを円滑に受けるために他の候補者の演説会場では警察の警備を要請してゐないのは何故なのか?

この事からして、被控訴人の反論には整合性がない。

これは明らかに被控訴人が、控訴人と当該第三者との間にトラブルや騒乱が起きる事を予測してゐたからである。

よって、客観的に見て被控訴人が当該第三者による妨害行為に特別な危機感を持ってゐたのは明白である。

従って、当然に本件演説会参加者も、大人数で会場入り口を占拠し罵声を浴びせる妨害当該第三者に対して恐れを覚えてゐたのは明白である。

尚、本件演説会参加者の中には当該第三者が極左暴力集団若しくは、それらと思想を同じくする妨害者だといふ正しい認識を持ってゐる人も一部参加してゐました。

また、「施設管理者が負ふ義務に、警察の警備を要請してゐたことを聴衆者に知らせる義務はない・・・」との事ですが、被控訴人は警察に警備要請を依頼してゐた事から明らかに控訴人と当該第三者との間にトラブルや騒乱が起きる事を予測してゐたのは明白であり、現実に騒乱が起こってゐたのだから、地元有権者の一般市民である本件演説会参加者に対して、安心を与へる為にも一言位、安心する言葉を添へるのも全体の奉仕者である公務員としての道義的責務であると考へられる。

以上

☯今までの経緯

統一地方選京都選挙区においての演説会会場にて妨害勢力の妨害に対し会場管理者の責務を放棄した件の裁判の一審判決が出ました。しかし社会通念上、通用しない判決だったので控訴した。ヘイトスピーチに反対するといふ詭弁を使へば警察も行政も司法も機能不全になる様です。

統一地方選京都選挙区においての演説会会場にて妨害勢力の妨害に対し会場管理者の責務を放棄した件の裁判の一審判決が出ました。しかし社会通念上、通用しない判決だったので控訴した。ヘイトスピーチに反対するといふ詭弁を使へば警察も行政も司法も機能不全になる様です。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

令和元年(ワ)第3665号 国家賠償等請求控訴事件

控訴人 西村斉

被控訴人 京都市(同代表者市長 門川大作)

 

控訴理由書

令和2年10月29日

大阪高等裁判所民事部 御中

控訴人 西村斉

頭書の事件について,控訴人は,次のとほり控訴理由を提出する。

又、原判決には、次のとほりの事実誤認があるため、違法であり、取り消されるべきである。

 

控訴の理由

第1 原判決4ページ第3の「争点に対する判断」1の裁判官の判断を要約すると、原判決裁判官の判断としては、本件は演説会妨害者の脅迫妨害行為によって演説会聴衆者が単独でトイレに行けない様な状態(レベル)の妨害行為は行はれてゐないし、また本件教育委員会職員は公職選挙法上、原告が妨害者を排除する等を要請した事については実行する義務はないといふ判決ですが・・・・

しかし、一般的、社会通念上において、原告が一審で示した妨害動画を見れば、初めて妨害現場を見た一般演説会聴衆者が脅迫妨害者を恐れるのは間違ひなく、その妨害者の群れの中を歩き、一人でトイレに行く事を躊躇する事は客観的に見て疑ふ余地はない。

よって裁判官の判断認識には客観的な見解や、一般社会通念といふ常識的な判断力が欠如してゐる。

第2 被告の準備書面にも記載されてゐる通り、本件教育委員会職員は妨害者の危険性を認識してゐるからこそ、わざわざ警察に警備要請を要請してゐるのである。

よって、本件教育委員会職員は妨害者の排除までは行はなくとも、また妨害者を恐れトイレに行く事を躊躇してる演説会聴衆者に対し、演説会会場からトイレまでの間、付き添ったり、または付き添ひまではしなくとも、演説会聴衆者の身体を脅迫妨害者から警備する為に、本件教育委員会職員が警備要請を出した警察官にトイレまでの付き添ひを要請したり、警察官にトイレの行き来の間だけでも妨害者の排除を要請する事も全体の奉仕者である京都市の公務員としての最低限の責務であるが、それも放棄した。

この様な不条理な対応は演説会会場の管理者でありながら、且つ全体の奉仕者としても公務員の責務を放棄したものであり、社会通念上あり得ない対応である。

その責務であるといふ根拠として原告や選挙スタッフは本件教育委員会職員が警察に警備要請を行ってる事は知らされてをらず、よって原告は当然に警察官より会場管理者である本件教育委員会職員に対し、前記演説会聴衆者のトイレの問題を解消する為に一審で述べた責務を要請した事は正当な権利であり道理である。

また、本件教育委員会職員は「警察に警備要請を要請してるから何かあっても警察官が警備してくれるので演説会聴衆者等の安全は大丈夫です」といふ説明も原告や選挙スタッフや演説会聴衆者らにも伝へてゐない。

仮に何も問題がなければ伝へる事を怠っても特段の支障はないとしても、一審で述べた脅迫妨害や前記の様な問題が発生してるのだから、せめて演説会聴衆者等に対し「警備要請を要請してるからトイレまでも安全です❗」といふ位の事を伝へ、演説会聴衆者を安心させる位の事は全体の奉仕者である公務員の最低限の責務である。

よって本件教育委員会職員の不作為は原判決で判示されてゐる公職選挙法云々以前に、憲法や地方公務員法で謳はれてゐる全体の奉仕者として失格であるので公職選挙法より上位にある憲法第15条違反になり、その他、地方公務員法第30条違反にも該当する。

また、前記に述べた本件教育委員会職員の不作為も含め、その他、原告が一審で述べた通り、様々な条例や規則等にも違反してる事にもなるから地方公務員法第29条の懲戒の対象にも該当する。

それなのに、本件教育委員会には施設設備の提供や引き渡し業務等以外は何ら責務や義務がないとする原判決は社会通念上、妥当ではない。

第3 以上のとおり,原判決は誤った認定に基づくものであるから,取り消した上、控訴人の請求を認めるべきである。

附属書類

1 控訴理由書副本 1通

☯今までの経緯

日本第一党京都だった西山候補の選挙演説会場の管理者であった京都市教育委員会が、反日本的北朝鮮派の妨害勢力による選挙演説妨害を放置し黙認した件の訴訟の、被告京都市の第三準備書面に対する原告西村齊の第二準備書面(反論書)を公開します。

 

京都市と朝鮮学校との共謀による勧進橋公園不法占拠事件の最高裁判決出た❗社会通念上、あり得ない判決(笑) 裁判の肝である決定的証拠をスルーして判決した。スルーした理由は、それを採用すると京都市が朝鮮学校と共謀して勧進橋公園を不法占拠してた事が明白になるからです

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件は訴訟継続中です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

【そして、9月には街宣車の車検もあります!】

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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本件の最高裁判決の問題点

原判決は、上告人が控訴趣意書で述べた通り、平成31年4月22日京都地裁一審判決文の10ページ4行目からの「本件全証拠を検討しても、国際化推進室において、本件学校が都市公園法上の使用許可の手続きを行っていないことを認識していたことを認めるに足りる的確な証拠は存在しない」としてゐるが、本件公園管理に関しては無関係の部署だから本件の責任はないと判示されてゐる国際化推進室や教育委員会等とは別に当時の桝本頼兼市長宛と当時の京都市議会議長の田中セツ子議員宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園不正使用に関する要望書が提出されてゐるのだから、市長は地方自治法138条の2にある、「当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」ものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務があるので、当時の桝本頼兼市長に関しては百歩譲っても本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法147条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する」と市長には統轄する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を統轄する責務を負ふものであるから、当然に事前に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法148条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する」と市長には事務を管理する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等の事務を管理する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法154条にも「普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する」と市長には職員を指揮監督する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を指揮監督する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長には本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もないといふ事を上告人は控訴趣意書で主張したのですが、この本裁判の最重要箇所である上告人の、この重要な主張に対し、裁判所の判断(判示)が全く示されてゐないから、原判決は民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付せず(理由の不備)」に当たるので最高裁に上告した。

しかし、上記に述べた通り最高裁まで大阪高裁と同じく本件の問題の肝である「京都市長宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園不正使用に関する要望書が提出されてゐるので、当然に本件被告である市長は上記の地方自治法に基づき本件公園の使用許可の有無を事前に確認する責務があるので、京都市長に関しては百歩譲っても本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない」といふ原告西村齊の反論(上告書)に対して判示するのが道理であるが見事にスルーした。

しかも西村齊が甲第5号証で示した朝鮮学校側から本件被告である市長宛に出された公園不正使用要望書は第一次資料の公文書であるにも関はらず最高裁はスルーした・・・・

これは明らかに民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付せず(理由の不備)」に当たるので最高裁はキチンと判示すべきである。

ホンマに白々しい決定的証拠を不採用とした判決でした。 非がある京都市をそこまで庇ふか?

中共や朝鮮や戦後WGIPが絡むと日本は完全に司法が機能しません。

実際に例の尖閣の件で中共人犯人を反日議員仙石の一声で解放した時から、この様な戦後体制が絡む事件では日本は法治国家だと思ってませんが。

良識ある人が見たらビックリする判決です。

また社会通念上、あり得ない判決でした。
裁判の肝である決定的証拠をスルーして判決したのですから(笑)

裁判所がスルーした理由は、それを採用すると京都市が朝鮮学校と共謀して勧進橋公園を不法占拠してた事が明白になるからです。

これは社会通念上や道理的には西村齊の勝ちの裁判でせう。まさに非理法権天です。お天道様が観てます。

本件裁判の判決を一言で言ったら・・・地裁も高裁も最高裁も・・・

①京都朝鮮学校と共謀して勧進橋公園を不法占拠していた国際化推進室や教育委員会等は、本件公園管理に関しては無関係の部署だから不法占拠状態で開催された朝鮮学校の式典に参加し後援し祝辞を述べても問題ないから、本件の責任はないといふ社会通念上通用しない不条理な判示をしたのです。

②百歩譲って地裁や高裁が判示した通り、京都朝鮮学校と共謀して勧進橋公園を不法占拠していた京都市国際化推進室や教育委員会等は市の公園管理部署ではないから責任がないと仮定しても、「京都市長宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園不正使用に関する要望書が提出されてゐるので、本件被告である市長には上記の地方自治法に基づき国際化推進室や教育委員会等の事務を管理、統轄、指揮監督する責務を負ふ義務があるから、当然に本件被告である市長は上記の地方自治法に基づき事前に本件公園の使用許可の有無を確認する責務があるので、本件被告である京都市長に関しては本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない」といふ原告西村齊の反論書(上告書)に対して、本来は判示するのが道理であるが高裁は勿論、最高裁までもが見事にスルーした。

 

☯今までの経緯

京都市と京都朝鮮学校の共謀による勧進橋公園不法占拠事件国賠訴訟控訴審で僕が控訴趣意書で述べた事に対する裁判所の判断が全く示されてゐないので民事訴訟法312条2項6号にある判決に理由を付せず(判決理由の不備)に当たるので上告しました!

日本第一党京都だった西山候補の選挙演説会場の管理者であった京都市教育委員会が、反日本的北朝鮮派の妨害勢力による選挙演説妨害を放置し黙認した件の訴訟の、被告京都市の第三準備書面に対する原告西村齊の第二準備書面(反論書)を公開します。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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令和元年(ワ)第3665号国家賠償等請求事件

原告 西村斉

被告 京都市

令和2年7月12日

京都地方裁判所 第1民事部 いA係 御中

原告 西村斉

原告第二準備書面

(被告の答弁書に対して)

第1

一 被告第3準備書面の要諦は、「個人演説会場の管理者には、演説会開催者の安全を確保したり、要請に応じて特定の者を退去させたりするといふ原告が主張するやうな義務はない。義務がなければ義務違反がないので被告京都市が賠償責任を負ふ事はない」

または、「本件については、事前に警察の警備を手配した上で、京都市教育委員会の職員が演説会場である体育館付近に控へていたのも、これは個人演説開催者の安全を確保したり、開催者の要請に応じたりする為ではない。個人演説会終了後に、開催者から会場の引き渡しを受ける為である」といふ趣旨だが・・・

しかし、日本国憲法第十五条2には「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」とある。

原告第一準備書面でも述べた通り原告が「演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と要望したのは事実であり、その要望を当該職員が拒否したのも事実です。

これは日本第一党選挙スタッフや一般聴衆者の目撃者も数人居る事実です。

この事からも、本件の要諦は「演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と原告が要望した事にあり、よって原告は被告が主張する公職選挙法161条1項を根拠に妨害者の排除を要請したりしたものではなく、または単なる演説を妨害しに来た者だけを排除せよ!と要望したものではない。

よって被告の行為は、施設管理者として演説会を聞きに参加してる一般市民がトイレに行く為の最低限のお願ひさへも拒否し、結果、最低限の市民への奉仕をも怠った事になるので日本国憲法第十五条2にある「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」といふ条文に違反してゐる。

又、被告は日本国憲法第九十九条の「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」といふ義務がありますから、日本国憲法第十五条2に違反した被告は日本国憲法第九十九条にも違反してゐる。(甲3号証)

二 地方公務員法第三十条には「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」とある。

この条文を被告の行為に当てはめてみると、前記一で述べた通り被告は地方公務員法第三十条にも違反してゐる。

又、原告が前記一で述べた通り被告は、地方公務員法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」にも該当し、結果、地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。(甲4号証)

三 原告が前記一で述べた被告の行為を下記の京都市職員倫理憲章に謳はれてゐる行動規範に当てはめてみると・・・(甲5号証)

1. 公私にわたり, 高い倫理観を持って,行動します。

2. 法令等を遵守し,不正を許さず, 公正に仕事をします。

3. 情報を市民に分かりやすく伝え, 説明は丁寧に行います。

4. 市民の目線に立って, 仕事に全力投球します。

よって被告の行為は明らかに前記の京都市職員倫理憲章に違反してゐるので、地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。

その根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。

又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。

又又、被告の職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条にも違反する。

更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反ともなる。

又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

四 原告が前記一で述べた被告の行為を下記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要、条文等に当てはめてみると・・・(甲6号証)

 

  • 職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること。
  • 職員は,自らの行動が公務に対する市民の信頼に影響を及ぼすことを認識し,職務に全力を挙げ,常に自らを厳しく律する必要があります。そして,市民全体の奉仕者であることを自覚し,法令等を遵守するとともに,公正な職務の執行に当たらなければなりません。
  • 職員一人ひとりが市民に信頼感を与える応対をすること。
  • 法令等を杓子定規に守るのではなく,その目的や趣旨を踏まえ,公平,公正, 効果的かつ効率的で,スピード感のある業務遂行を実践すること。
  • ルールが定められていても,担当職員がこれを意識しなかったり,ルール自体 が現状に合わなくなっていたりする場合は,実質的に機能しているとは言えません。ルールに不備があると認められれば補い,無駄があると認められれば省く等, 速やかに改善することが必要です。
  • 法令等の目的や趣旨に立ち返り,点検と確認を行い,ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善すること。
  • 「市民感覚」を常に意識して業務を遂行すること。
  • 現行のルールやその運用が果たして妥当なのかどうかという問題意識を常に持ち,漫然と業務を遂行することがないようにしましょう。
  • 過去からの経過や慣行にとらわれず,ルールの内容やその運用が適切なものであるかを組織的にチェックし,ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善することが必要です。
  • ルールの軽視や都合のよい解釈
  • ルールと実態との乖離
  • ルールを明確にしておくことはもちろんのこと,ルールが実態に合わない場合には,これを速やかに見直し,改める必要があります。
  • 適正な服務の確保は,職員一人ひとりの意識と実践にかかっています。市民 全体の奉仕者たる公務員としての自己の行動に責任を持ちましょう。
  • 法令等の不知は許されることではありません。自らその根拠となる規定を確認するなど,守らなければならないルールを正確に理解しましょう。
  • 服務規律違反の「芽」に気付いたら,職員同士で忠告し合う勇気を持ちましょう。

よって被告の行為は明らかに前記の京都市職員の倫理の保持に関する条例の目的、趣旨・概要、条文等に違反してゐるので地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。

その根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。

又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。

又又、被告の職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条にも違反する。

更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反ともなる。

又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

尚、被告も承認してゐる通り、本件は「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に述べてゐます。

 

添付書類等

1 甲3号証 日本国憲法

2 甲4号証 地方公務員法

3 甲5号証 京都市職員倫理憲章

4 甲6号証 京都市職員の倫理の保持に関する条例

 

☯今までの経緯

日本第一党京都だった西山候補の選挙演説会場の管理者であった京都市教育委員会が、北朝鮮派の妨害勢力による選挙演説妨害を放置し黙認した件の訴訟の、被告京都市の答弁書に対する原告西村齊の反論書を公開します。

 

 

 

 

 

 

日本第一党京都だった西山候補の選挙演説会場の管理者であった京都市教育委員会が、北朝鮮派の妨害勢力による選挙演説妨害を放置し黙認した件の訴訟の、被告京都市の答弁書に対する原告西村齊の反論書を公開します。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

令和元年(ワ)第3665号国家賠償等請求事件

原告 西村斉
被告 京都市

令和2年3月16日

京都地方裁判所 第1民事部 いA係 御中

原告 西村斉

原告第一準備書面

(被告の答弁書に対して)

第1
(1)被告の第1答弁書の(3)では、本件、選挙演説会会場である葵小学校の管理を担当し、原告らに違法で不当な公権力行使行為(不作為)を行った事を、被告は否認されてるが、国賠法1条では、公務員が職務上の行為によって国民に損害を与へた場合を対象としてゐるが、加害行為が職務で行はれた場合や、職務との間に一定の職務関連性があれば良いとしてゐる。
仮に判例(最判昭31.11.30「公務員の私利を図る目的の行為」と「国家賠償法」)では、加害行為が客観的に職務行為の外形を備へるものであれば良く、実際には職務上の行為で無くても構はないとしており、また外見から判断して職務行為に見える場合も「職務上の行為」として、被害者救済の見地から賠償責任の対象としてゐますので、被告が違法、不作為を行ったといふ根拠は、原告が本件訴状や本原告第一準備書面で示した以外に、これも根拠として該当する。

(2)被告は故意又は過失によって原告らの権利又は法律上保護される利益を侵害した者に該当します。
故意とは、一定の侵害結果の発生を認識しながらそれを認容して行ふ場合であり国賠法も同様と考へます。
過失とは、判例(最判平5.3.11:「所得税更正処分の取消し」と「国家賠償法」)では、公務員が職務上要求される注意能力を欠く場合を指し、客観的過失があったかどうかで判断し、公務員自身の注意能力を基準としてゐませんので、被告の違法、不作為は、本件訴状や本原告第一準備書面で示した通り、これにも該当します。

(3)被告の行為は違法行為ですが、これは法令違反だけでなく、裁量の範囲を逸脱、濫用した場合や社会的相当性を欠く場合も違法とされてゐます。
(最判平元.11.24:「宅建業法の免許基準」と「国家賠償法」)や(最判平7.6.23)の判例では、公務員の不作為によって、私人に損害が発生した場合も国家賠償の対象としており、また、法律上与へられた権限を行使せずに(権限不行使で)損害が発生した場合も同様に国家賠償の対象としてゐますので、本件訴状や本原告第一準備書面で示した通り、被告の違法、不作為は、これにも該当します。

(4)違法性とは「社会的相当性を逸脱した法益侵害」を言ひます。
「社会的相当性」とは一般人がやむを得ないと思へる事です。
そして、法益侵害とは、法律で守られた利益ですから、違法性とは、「一般人がやむを得ないと思へる事情が無いのに法律で守られた利益を侵害する事」を言ひます。
よって、本件訴状や本原告第一準備書面で示した通り、本件の被告の違法、不作為は、「一般人がやむを得ないと思へる事情が無いのに法律で守られた利益を侵害する事」に該当します。

第2
(1)被告の第1答弁書の第2の1には、「演説会の実施者は西山候補であり原告でない」といふ事ですが、西山候補は日本第一党の公認候補であり、原告は西山候補が所属する日本第一党京都府本部の本部長であり、選挙対策本部の構成員でもあり、選挙対策本部では演説会運営全般の計画と調整を行ふ演説会担当であり、また、内部実務部門の総責任者である選対事務長でもありましたので本件原告として提訴しました。
実際に演説会の主催者は日本第一党京都府本部です。

(2)被告の第1答弁書の第2の2には、「原告が演説会場管理者である京都市教育委員会職員を呼び寄せ、妨害者を排除する様に要望したこと、原告の要望に当該職員が応じなかったことは認める。ただし、要望の言葉が訴状記載のとおりであるかまではわからない」といふ事だが、これに関しては、此方のカメラマンもカメラを回してたのですが、現時点では音声が聞きづらい(費用をかければ音声が鮮明になるようですが)ので本件証拠として採用してませんが、「原告が演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と要望したのは事実であり、その要望を当該職員が拒否したのも事実です。
これは日本第一党選挙スタッフや一般聴衆者の目撃者も数人居る事実です。
間違ひなく当該職員は、この事実を認識してゐます。

憲法15条では、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」となってゐますので、被告は本件が正しい職務行為だと自信があるなら裁判の勝ち負け云々の小さな話ではなく、全体の奉仕者として公務員の信用の失墜行為にならない様に当該職員は素直に、この事実を認めるべきです。

(3)被告の第1答弁書の第2の3には「京都市教育委員会は、市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者の反社会的勢力を擁護したのである」といふ事実を否認するとあるが、結果的に客観的に見ても、また社会通念上から判断しても、本件訴状や本原告第一準備書面で示した通り、「京都市教育委員会は、市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者の反社会的勢力を擁護したのである」といふ事実に疑ふ余地はない。

第3
(1)被告の第1答弁書の第3の1では「第3 京都市教育委員会職員、被告である京都市教育長の違法性の1は争う。京都市教育委員会職員が原告の要望に応じなかったことは地方公務員法に反するものでなく、何ら違法に公権力を行使していない」との事ですが、社会通念上、演説会場を使用する権利者である原告らの権利を不法、不当に制限し、非権利者であり選挙の自由妨害者である妨害者を不法、不当に制限なく好き放題させた行為は、公平中立に平等に取り扱ってゐない事から、地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則にも違反してゐる事になる。
そして、被告の違法、不作為により、一般有権者の来場も阻害されたので憲法15条の全体の奉仕者としても失格であり、結果、京都市民に対する信用の失墜行為でもあるので、これも地方公務員法違反に該当する。
よって、選挙といふ民主主義の根幹を揺るがす妨害者の選挙の自由妨害罪を黙認した演説会場管理者の京都市教育委員会の違法又は不当な処分、又、当該職員の社会通念上不条理な公権力の行使によって原告らの権利利益を侵害された違法、不当行為、不作為は許される道理はない。

(2)被告の第1答弁書の第3の2では、「第3 京都市教育委員会職員、被告である京都市教育長の違法性の2は争う。京都市教育委員会職員には、何ら非違行為、信用失墜行為その他地方公務員法に違反する点はない」との事ですが、被告は本件訴状や本原告第一準備書面でも示した通り、非違行為、信用失墜行為、その他地方公務員法に違反してゐる事に疑ふ余地はない。

(3)被告の第1答弁書の第3の3では、「行政庁(公務員)の違法とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基にも述べてゐますといふ違法性概念について、原告主張のような判示をする判例があることは認める」といふ事だが、原告が本件訴状や本原告第一準備書面でも示した通り、被告が、「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く」といふ判例に該当する社会通念上や客観的に見て正当性を欠く違法、不作為を行ったのは明白である。

第4
被告の第1答弁書の第4では、「(原告らへの権利侵害)は争う。京都市教育委員会職員の行為に違法性はなく、原告には何ら損害も名誉の毀損も生じさせていない」との事だが、原告や西山たけし候補、日本第一党党員らが、本件演説会場である葵小学校で、会場管理者である京都市教育委員会職員ら教育委員会が、破防法に基づく過激派や北朝鮮のチュチェ思想と思想を同じくする選挙演説妨害者を演説会場入り口まで招き入れ、騒乱を放置した不作為によって、憲法で保障された言論、表現の自由や公職選挙法基づいた選挙活動を行ふ自由を侵害、委縮させられ、その上、現場に居た京都市教育委員会職員も目撃してゐるが、会場に来場した一般有権者(演説を聞きに来た左京区の一般市民)に対しても妨害者は好き放題大声で罵声を浴びせてゐたが、これも京都市教育委員会職員ら教育委員会が選挙演説妨害者を演説会場入り口まで招き入れ騒乱を放置した結果である。
その結果、原告らは一般有権者の面前で大声で謂れのない差別主義者のレッテルを貼られ、多大な名誉毀損を受け、選挙活動の自由を侵害され、選挙活動を委縮させられ、演説会の壇上に上がる演説者に対しても多大な恐怖心や心理的委縮を植ゑ付けられた。
これは得票数にも影響する損害を受けた事は十分に想像できる。
以上の事から原告らは、被告による前記の違法行為や不作為により選挙の自由を侵害され、委縮させられ、妨害者を演説会場入り口まで招き入れた事によって、一般有権者の面前で、多大な屈辱、人間性の否定、人格権をも侵害され、著しく尊厳や名誉も毀損され多大な精神的苦痛を被ったのは明らかで、当該職員の行為は憲法15条にある全体の奉仕者としての責務を放棄しており公務員として失格である。

第5
被告の第1答弁書の第5では、「争う」との事だが、本件訴状や本原告第一準備書面で示した通り、原告は被告に対し、損害賠償と謝罪文の要求を求めるのは当然である。

☯今までの経緯

統一地方選で日本第一党京都の演説会場であった葵小学校にて妨害勢力を入り口まで招き入れた事により演説を聞きに来た一般有権者の演説を聞く権利や安全を侵害し市民よりも妨害者を擁護した管理者の京都市教育委員会に対し不作為を根拠に提訴した。

 

 

 

週刊金曜日と京都法務局人権擁護課による西村齊へのヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟の判決出ました。国は週刊金曜日の記事はデマだったと認めました。消滅時効が完成してなければ勝訴してたかと。でも刑務所に収監されてたから仕方ないか😜

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

今までの経緯

京都地方法務局人権擁護課と週刊金曜日との共謀による西村齊への悪質なヘイトスピーチでっち上げ事件裁判・この裁判の被告である法務大臣が主張した反論書に対しての原告西村齊の反論書を公開します。

代理人弁護士なしの西村齊本人訴訟に対して、被告の京都法務局人権擁護課側(国、法務大臣)には12人の代理人が付きました。

そのうち法廷には6、7人の代理人が出席してゐました。

判決の要諦は、https://iyakichi.exblog.jp/15160740/の通り、西村齊に対するヘイトスピーチでっち上げ事件の主犯格である週刊金曜日からは「平成23年12月20日に週刊金曜日側から、詫び状と、週刊金曜日平成23年12月23日版の9ページに訂正と謝罪文を掲載した週刊金曜日が送られて来ました。

尚、詫び状には、西村齊が告訴した名誉毀損罪立件に怯へて、「捏造記事をネット上からも削除し、今後はこのような事態のないよう努めてまいります」という謝罪文が添へられてゐました。」

しかし、西村齊に対するヘイトスピーチでっち上げ事件の共犯者である京都法務局人権擁護課は、裁判前までは、西村齊に対する謝罪を拒否してゐたが、法廷では「京都法務局人権擁護課としては西村さんが、法廷で朝鮮人は人間ではないと発言したとする週刊金曜日の記事が真実であると認めてはゐない」といふ事を述べました。

要は週刊金曜日の記事はデマであったが当時は信用したといふ様な事を述べたものであり、よって自らの非は認めたのも同じでありますが、消滅時効成立を主張し正式な謝罪からは逃げたといふ事です。

そして、判決では西村齊の主張する消滅時効が完成してゐないとする主張は棄却されましたが、解り易く言ふと判決文では「本件の肝である、西村齊が京都法務局人権擁護課に義務のない悪魔の証明ともいふべき立証責任を要求されて、筋違ひだが敢へて西村齊は立証義務を負ひ、自らの潔白を証明した事実から考察すると、京都法務局人権擁護課による作為や不作為により西村齊の人権や権利が侵害されてゐたとしても消滅時効により請求権は消滅してゐる」といふ事でした。

要は、消滅時効が成立してゐなければ京都法務局人権擁護課による不作為は認定されてゐたといふ文脈です。

まあ、刑務所に収監されて時効成立内に訴訟提起する環境になかったから仕方がないです😜

そして、本件はヘイトスピーチを推進してゐる法務局人権課がサヨクの週刊金曜日と共謀して西村齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた事件であるので、立場上、裁判官の文言も奥歯に物が挟まった様な判決文ですが、本件は長年やってきたので、ここらで良しとします。

 

 

京都地方法務局人権擁護課と週刊金曜日との共謀による西村齊への悪質なヘイトスピーチでっち上げ事件裁判・この裁判の被告である法務大臣が主張した反論書に対しての原告西村齊の反論書を公開します。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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令和元年(ワ)第2203号 国家賠償請求事件

原告 西村斉
被告 国
代表者兼裁決行政庁 法務大臣

令和元年11月9日

京都地方裁判所第7民事部いC係 御中

原告 西村斉

原告第一準備書面
(被告の答弁書に対して)

第1
一 被告答弁書第2の「事案の概要」にある、「本件課長が原告に対し本件記事が内容虚偽であることの証拠資料を提出するよう求めたとし、これは、原告に義務のない行為を強要したものであるなどと主張して・・・」となってゐますが、原告は、これに加へて「京都地方法務局人権擁護課課長だった森川時彦は、原告の発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、原告に「発言していないのなら証拠を持って来い」といふやうな理不尽なことを要求したので、森川時彦に、記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたいと要望したのですが本件課長の森川時彦は、この当たり前の、原告の要望さえも週刊金曜日に対して要請した形跡も無い」といふ人権侵害救済機関の公務員としての不作為を根拠に本訴訟を提起したのです。

二 被告答弁書第3「原告が主張する請求権につき消滅時効が完成していること等」の1の13行目からにある、「3年間(民法724条、国賠法4条)の消滅時効が完成している。被告は、本答弁書をもって、この消滅時効を援用する。」との事ですが、原告は、平成28年10月22日、被告に対し、行政不服審査法第1条に基づき不服申し立てを行ってゐます。
その結果、被告は原告に対し、平成28年11月11日付けで、原告による「平成28年10月22日付けの本件訴訟に大きく関連する「審査請求書」(同月24日受理)」についての裁決を行ってゐますので、平成28年11月11日から新たに時効は進行してゐるものであり、令和元年7月14日に本訴訟を提起したのだから消滅時効が完成しておらず、よって消滅時効は援用出来ない旨を主張します。(甲10号証)
三 被告答弁書第3「原告が主張する請求権につき消滅時効が完成していること等」の2の1行目からにある「原告は謝罪文の交付も請求しており、これは名誉毀損に対する原状回復処置を請求する趣旨と思われる。しかし、原告の主張する本件課長の違法な職務行為は、不特定又は多数の者に対し事実を適示するものでなく、原告が社会から受ける客観的評価を害するものでないから、名誉棄損に当たらない」との事ですが、本件は「原告が人権相談取扱規程第3条の、「人権相談に当たっては,その名誉を害することのないように努めなければならない」、同第10条の「人権相談においては,当該相談に係る紛争を解決するための適切な手続を教示する等必要な助言をするものとする」といふ条文(甲9号証)や、人権侵犯事件調査処理規程第8条の、「法務局長又は地方法務局長は、被害者から、人権侵犯により被害を受け、又は受けるおそれがある旨の申告があり,人権侵犯による被害の救済又は予防を図ることを求められたときは、申告のあった事件が、法務局又は地方法務局において取り扱うことが適当でないと認められる場合を除き、遅滞なく必要な調査を行い、適切な措置を講ずるものとする」、同第8条第2項の、「法務局長又は地方法務局長が,人権擁護委員若しくは関係行政機関の通報又は情報に基づき、事件の端緒となる事実に接した場合において、第2条の目的に照らして相当と認めるときは,遅滞なく必要な調査を行い,適切な措置を講ずるものとする。」、同第13条の「法務局長又は地方法務局長は,事件について,その内容にかんがみ相当と認めるときは,次に掲げる措置を講ずることができる。(2)被害者等と相手方又はその者を指導し、若しくは監督する者(以下「相手方等」という)との関係の調整を行うこと」、同第14条の「法務局長又は地方法務局長は、事件について、調査の結果、人権侵犯の事実があると認めるときは、前条各号又は次に掲げる措置を講ずるものとする。(1)人権侵犯による被害の救済又は予防について、実効的な対応をすることができる者に対し、必要な措置を執ることを要請すること(2)相手方等に対し、その反省を促し、善処を求めるため、事理を説示すること。(3)相手方等に対し、人権侵犯をやめさせ、又は同様の人権侵犯を繰り返させないため文書で人権侵犯の事実を摘示して必要な勧告を行うこと」といふ条文を根拠に人権救済を求めたのであるから、人権侵犯被害を救済すべき立場である京都地方法務局人権擁護課長であった森川時彦は、前記の人権相談取扱規程や人権侵犯事件調査処理規程に違反し、週刊金曜日と結託(甲5号証)して、本件訴状の第4(原告への権利侵害)で述べた通り、何の証拠も根拠もなく、救済すべき筈の被害者である原告を、逆に人権侵犯を行った加害者として扱ひ、原告の名誉や、人格権や、人権や、信用や、尊厳を毀損し、国家公務員としても原告に対し不作為を行ったのであるから、名誉棄損云々以前の問題でありますので謝罪文の交付を請求するだけの事であります。
(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲5号証)

又、前記と同時に原告は「行政庁(公務員)の違法」とは法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例(東京地判昭51・5.31)も参考にして謝罪文を請求してゐます。
そして、原告の主張する本件課長の違法な職務行為は、原告側が全世界に発信出来、不特定又は多数の者が閲覧するニコニコ生放送を行ってゐるのを承知の上で、本件不当発言や不作為を行ったのであり、且つ、京都地方法務局人権擁護課長といふ社会的信用のある立場の者が、原告側が全世界に発信出来、不特定又は多数の者が閲覧するニコニコ生放送を行ってゐるのを承知の上で不特定又は多数の者に対し(虚偽の)事実を適示したのだから、原告が社会から受ける客観的評価を害したのは明白であるから名誉棄損に当たると思はれる。(甲3号証)

四 被告答弁書6ページ4行目からにある、「本件記事に係る人権侵犯救済手続きを開始しない理由は、本件記事は刑事被告事件における供述に関する報道であり、報道された内容は公共の利害に関する事実に属するもので、出版社が有する報道の自由、表現の自由との関係を考慮すると、本件行政庁において取り扱うことが適当とは認められないといふものであった」といふ事ですが、しかし、平成23年8月に「週刊金曜日が西村斉さんに行った行為は人権侵犯の疑いがあるので人権侵犯救済調査を開始したのですが西村斉さんが本件問題で週刊金曜日を京都地検に告訴した告訴状が受理され捜査に入っているようです。よって、人権侵犯救済調査規則により調査を中止しなければならないと定められているので中止します」というやうな公文書(原告は紛失)が京都地方法務局人権擁護課から原告に届いてゐます。
この事から、前記被告の主張する「本件行政庁において取り扱うことが適当とは認められないといふものであった」といふ主張には整合性が無い。
要は当初は、京都地方法務局人権擁護課としては、ヘイトスピーチ解消法を肯定し推進する週刊金曜日は原告と敵対関係にあったのと、又、報道でも明らかな様にヘイトスピーチ解消法を法務省人権擁護局や日本全国の法務局人権擁護課らと共に推進し、意見交換会も行ってる者が週刊金曜日誌上に頻繁に記事を投稿したり、又、週刊金曜日の編集委員だったり、そして人権問題に対する思惑や思想をも京都地方法務局人権擁護課と同じくするので、当然に週刊金曜日(ヘイトスピーチ解消法を一番熱心に推進し、ヘイトスピーチを乗り越える事を目的として設立された「のりこえネット」共同代表の宇都宮健児弁護士や辛淑玉は共に週刊金曜日の編集委員・※現在辛淑玉は退任)に忖度したものと考へるのが妥当であり、原告の度重なる要望によって仕方なく人権侵犯救済調査を開始したといふ事に疑ふ余地はない。
そして被告は、「報道された内容は公共の利害に関する事実に属するもので、出版社が有する報道の自由、表現の自由である」と主張してゐますが、本件訴状の「第3 森川時彦、被告である法務大臣の違法性」にて述べた通り、本件課長の森川が、週刊金曜日側に原告が人権侵害救済手続きで主張した旨の正否の確認や、本件記事を書いた週刊金曜日側に本件記事の正否の立証責任を課すといふ、お願ひ確認作業をする事もなく「週刊金曜日の本件記事にある原告の発言は事実に属するものだ」と正否未確認であるにも関はらず断定した事は国家公務員として原告に対する不作為である。
因みに「事実」とは「実際に起こった事柄や現実に存在する事柄の事」を指すので本件課長の森川の取った行為は原告に対する不作為であるのは明白である。
又、報道の自由、表現の自由も本件記事は真実ではなく、ヘイトスピーチでっち上げ記事である事から、公共の福祉に反する記事なので憲法12条で権利の濫用に当たるので報道の自由、表現の自由で保護されません。
よって原告から人権侵犯救済相談を受けながら本件記事が真実であるかの正否も確認せず、週刊金曜日側に本件記事の真実立証責任も課さずに、原告に対して「週刊金曜日の本件記事にある原告の発言は事実に属するものだ」と断定した事は国家公務員として原告に対する不作為である。

五 被告答弁書7ページ5行目からにある、「人権侵犯手続きを認めない理由は本件行政庁ないし、本件課長は、本件記事が真実であると認めたものでない」といふ事ですが、この主張は評価できるものであるが、しかし、週刊金曜日が原告に謝罪して原告に対するヘイトスピーチでっち上げ事件だと判明したから、この様な主張をするに至ったものであり、当初から本件課長の森川が本件訴状の「第3 森川時彦、被告である法務大臣の違法性」にて原告が述べた不作為を行はず、キチンと職務を適法に遂行してゐたら、ここまで問題が拗れなかったのである。

六 被告答弁書3「第2の2について」の(3)にある、「原告が本件記事が真実であるとの立証責任は週刊誌発行会社であるなどと主張していたこと」を被告が認め、認識してゐたのなら本件訴状の「第3 森川時彦、被告である法務大臣の違法性」にて原告が述べた不作為を行はず、本件課長の森川がキチンと職務を適法に遂行してゐたら、ここまで問題が拗れなかったし、本件訴状の「第2森川時彦の本件に対する対応」で原告が述べた通り、本件当初に原告に謝罪してゐればこの様な訴訟にはならなかったのである。
よって、現在、被告がこの様な認識ならば原告に謝罪すれば済む問題であるのだから速やかに謝罪すべきである。

七 被告答弁書3「第2の2について」の(3)にある、「本件被告人質問調書に原告が本件発言をした旨の記載がないことは認める」と弁明してゐるのなら、当初から本件課長の森川が本件訴状の「第3 森川時彦、被告である法務大臣の違法性」にて原告が述べた不作為を行はず、本件課長の森川がキチンと職務を適法に遂行してゐたら、ここまで問題が拗れなかったし、本件訴状の「第2森川時彦の本件に対する対応」で原告が述べた通り、本件当初に原告に謝罪してゐればこの様な訴訟にはならなかったのである。
よって、現在、被告がこの様な認識ならば原告に謝罪すれば済む問題であるのだから速やかに謝罪すべきである。

第2 証拠方法及び証拠説明書

一 甲10号証
被告は原告に対し、平成28年11月11日付けで、原告による「平成28年10月22日付けの本件訴訟に大きく関連する「審査請求書」(同月24日受理)」についての裁決を行ってゐますので、よって新たに平成28年11月11日から時効は進行してゐるものであり、令和元年7月14日に本訴訟を提起したのだから消滅時効が完成しておらず、よって原告が消滅時効は援用出来ない旨を主張する証拠。

☯今までの経緯

京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、西村齊の名誉や人権や尊厳を毀損しヘイトスピーチをでっち上げた事件の訴訟で、原告西村齊が被告法務局人権課に要求した謝罪文を公開!

 

統一地方選で日本第一党京都の演説会場であった葵小学校にて妨害勢力を入り口まで招き入れた事により演説を聞きに来た一般有権者の演説を聞く権利や安全を侵害し市民よりも妨害者を擁護した管理者の京都市教育委員会に対し不作為を根拠に提訴した。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。

先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。

そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

訴 状

当事者の表示 別紙のとほり

令和元年11月6日
京都地方裁判所 御中
原 告 西村斉

国家賠償請求事件
訴訟物の価格 金20万円
貼用印紙額 金2000円

請求の趣旨
1 被告は原告に対し金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し謝罪するまで年5%の割合による金員を支払へ
2 被告は原告に対し別紙記載の謝罪文を作成し交付せよ。
尚、請求の趣旨1項の訴額は10万円、2項の訴額については、明らかではないが、10万を超えないものと考へられる。
よって、1項と2項を合はせて訴額は20万円を超えないものと考へられる。
3 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。

第1 請求の原因

(当事者)
(1) 原告は、日本第一党京都府本部長であり、京都市右京区においてマンション管理を営む一般的な日本国民である。
(2) 被告は、国家賠償法第1条による責任主体である。
(3)本件、選挙演説会会場である葵小学校の管理を担当し、原告らに不法で不当な公権力行使行為(不作為)を行った京都市教育委員会職員は氏名不詳であるが、原告が審査請求した裁決書である「京都市教育長指令第137号」によって被告は、この職員の氏名、身分等は認識してゐる事は明白です。(甲2号証)
又、甲1号証の本件証拠動画DVDにも、本件不作為を行った京都市教育委員会職員が映ってゐます。

第2 京都市教育委員会職員の本件に対する対応

1 原告である西村齊は、平成31年4月4日、京都市立葵小学校にて、日本第一党京都府本部本部長として京都市議会選挙左京区西山たけし候補の立ち合ひ演説会を行った際に、演説会場管理者の京都市教育委員会職員は、多数の過激派と思想を同じくする公選法違反の選挙の自由妨害者を会場入り口まで招き入れ、原告や西山たけし候補や日本第一党党員に罵声を浴びせ、演説会の準備も妨害する、この妨害者を排除もせずに好き放題させ演説会の安寧を著しく破壊した。
そして、原告が演説会場管理者である京都市教育委員会職員を呼び寄せ、「日本第一党が正式に公選法に沿って許可を得て借りた選挙演説会場を混乱させ、又、演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と要望したが、驚く事に、この道理ある、お願ひを拒否したのである。
要は、京都市教育委員会は、市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者の反社会的勢力を擁護したのである。

第3 京都市教育委員会職員、京都市教育長、被告である京都市長の違法性

1 前記第2で述べた通り、本件は明らかに京都市教育委員会職員や被告が、演説会場を使用する権利者である原告らと、非権利者であり、選挙の自由妨害者である妨害者とを公平中立に平等に取り扱ってゐない事から、平等取り扱ひの原則にも違反し、被告の不作為により、一般有権者の来場も阻害されたので全体の奉仕者としても失格であり、結果、京都市民に対する信用の失墜行為でもあるので地方公務員法違反に該当する。
よって、選挙といふ民主主義の根幹を揺るがす妨害者の選挙の自由妨害罪を幇助した演説会場管理者の京都市教育委員会の違法又は不当な処分、又、京都市教育委員会職員の社会通念上不条理な公権力の行使によって原告らの権利利益を侵害された不法、不当行為、不作為は許される道理はない。

2 この京都市教育委員会職員の前記行為は下記の地方公務員法に違反してゐます。
(平等取扱の原則)
第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(罰則) 第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の規定に違反して差別をした者

3 「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基にも述べてゐます。

第4(原告らへの権利侵害)

1 前記第2、第3で述べた通り、原告や西山たけし候補、日本第一党党員らが、平成31年4月4日に本件演説会場である葵小学校で、会場管理者である京都市教育委員会職員から受けた不作為は法律や社会通念上でも不法、不当なものである。

2 前記第2、第3で述べた通り、原告や西山たけし候補、日本第一党党員らが、平成31年4月4日に本件演説会場である葵小学校で、会場管理者である京都市教育委員会職員ら教育委員会が選挙演説妨害者を演説会場入り口まで招き入れ騒乱を放置した不作為によって、憲法で保障された言論、表現の自由や公職選挙法基づいた選挙活動を行ふ自由を侵害され、又、会場に来場した一般有権者に対しても妨害者は好き放題大声で罵声を浴びせてゐたが、これも京都市教育委員会職員ら教育委員会が選挙演説妨害者を演説会場入り口まで招き入れ騒乱を放置した結果である。
その結果、原告らは一般有権者の面前で大声で謂れのない差別主義者のレッテルを貼られ、多大な名誉毀損を受け、選挙活動の自由を侵害され、得票数にも影響する損害を受けた事は十分に想像できる。

3  以上の事から原告らは、京都市教育委員会職員ら教育委員会、被告による前記の法律違反により選挙の自由を侵害され、妨害者を演説会場入り口まで招き入れた事によって、一般有権者の面前で、多大な屈辱、人間性の否定、人格権をも侵害され、著しく尊厳や名誉も毀損され多大な精神的苦痛を被った。

4 原告らの精神的苦痛を慰藉するには10万円をくだらない。

5 被告は原告らに対し別紙記載の謝罪文を作成せよ。

第5(結語)

よって、原告は、被告に対し、国家賠償法第1条の規定に基づく損害賠償として金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し別紙記載の謝罪文を作成し、交付するまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求める次第である。

当事者目録
〒6150091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110(送達場所)
原 告 日本第一党京都府本部長・西村斉
電話 0903270444

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(送達場所)
被告 京都市
代表者 京都市長 門川大作
電話:075-222-3111(代)

添付書類等
1 訴状副本 1通
2 各甲号証写し 正副各1通
3 郵便切手 5000円
4 原告が被告に要求する謝罪文
5 証拠方法及び証拠説明書
一 甲1号証
本件証拠動画DVD
二 甲2号証
本件、選挙演説会会場である葵小学校の管理を担当し、原告らに不法で不当な公権力行使行為(不作為)を行った京都市教育委員会職員は氏名不詳であるが、原告が審査請求した裁決書である「京都市教育長指令第137号」によって被告は、この職員の身分等は認識してゐる証拠である裁決書のコピー

☯原告が被告に要求する謝罪文

謝罪要求書
令和元年11月6日
京都地方裁判所 御中
原 告
日本第一党京都府本部本部長・西村斉

1 原告が被告に要求する謝罪文
被告は原告に対し下記記載の謝罪文を作成し交付せよ。

謝罪文

本件は、私、京都市教育委員会の〇〇が、本来なら原告である西村齊氏が本部長を務める日本第一党京都府本部が平成31年4月4日に開催した、統一地方選京都市左京区から立候補した西山たけし候補の立ち合い演説会会場であった葵小学校の管理者として、キチンと職務を遂行し、不作為なく演説妨害者を排除しておけば騒乱なく民主主義の根幹である選挙立会演説会を開催でき混乱も無かったと思います。

その上、西村齊氏が演説会場管理者である京都市教育委員会の私を呼び寄せ、「日本第一党が正式に公選法に沿って許可を得て借りた選挙演説会場を混乱させ、又、演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と要望されたが、この道理ある、お願いを拒否してしまいました。
結果的に京都市教育委員会は、演説を聞きに来た市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者を擁護してしまいました。

又、本件は明らかに京都市教育委員会が、演説会場を使用する権利者である日本第一党京都府本部と、非権利者であり、選挙の自由妨害者である妨害者とをキチンと公平中立に平等に取り扱っていない事から、地方公務員法で言う平等取り扱いの原則に違反し、京都市教育委員会の不作為により一般有権者の来場も阻害されたので地方公務員法で言う全体の奉仕者としても失格であり、結果、地方公務員法で言う京都市民に対する信用の失墜行為を行ってしまいました。

よって、京都市教育委員会の不作為により、演説会を聞きに参加していた一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けなかった事や、妨害者が怖くて立会演説会に参加するのを中止した有権者の方にお詫びを申し上げます。

そして、原告である西村齊氏、日本第一党京都府本部に謝罪を申し上げます。

 

 

京都市と京都朝鮮学校の共謀による勧進橋公園不法占拠事件国賠訴訟控訴審で僕が控訴趣意書で述べた事に対する裁判所の判断が全く示されてゐないので民事訴訟法312条2項6号にある判決に理由を付せず(判決理由の不備)に当たるので上告しました!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。

今後は、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まりました。。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

令和元年(ネ)第1427号 国家賠償請求上告事件

上告人 西村斉
被上告人 京都市
同代表者市長 門川大作

上告理由書

令和元年10月19日
最高裁判所 御中

理由要旨
第1 事案の概要
本件は、被上告人のコンプライアンス推進室宛に公開質問状を提出した上告人が、被上告人から真実と異なる虚偽の内容の報告を受けた事から、そのため本件京都朝鮮学園による勧進橋公園不法占拠問題に対し、上告人による、その解決に向けた行動の結果、一方的に上告人のみに非がある様に世間に宣伝され、又、その事が不当に世間に事実認定された事により、上告人の名誉が毀損されるなどしたもので、被上告人に対し、国家賠償法に基づく損害賠償として慰謝料10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年4月25日から支払ひ済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払ひを求めるもの。

第2 原判決の要旨
大阪高等裁判所は、控訴人の請求は理由がないから棄却すべきであると判断するとして控訴を棄却した。

第3 本件の問題点
1.原判決の不当性
原判決は、上告人が控訴趣意書で述べた通り、平成31年4月22日京都地裁一審判決文の10ページ4行目からの「本件全証拠を検討しても、国際化推進室において、本件学校が都市公園法上の使用許可の手続きを行っていないことを認識していたことを認めるに足りる的確な証拠は存在しない」としてゐるが、本件公園管理に関しては無関係の部署だから本件の責任はないと判示されてゐる国際化推進室や教育委員会等とは別に当時の桝本頼兼市長宛と当時の京都市議会議長の田中セツ子議員宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園に関する要望書が提出されてゐるのだから、市長は地方自治法138条の2にある、「当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」ものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務があるので、当時の桝本頼兼市長に関しては百歩譲っても本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法147条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する」と市長には統轄する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を統轄する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法148条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する」と市長には事務を管理する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等の事務を管理する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法154条にも「普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する」と市長には職員を指揮監督する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を指揮監督する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長には本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もないといふ事を上告人は控訴趣意書で主張したのですが、この本裁判の最重要箇所である上告人の、この重要な主張に対し、裁判所の判断(判示)が全く示されてゐない。

よって、原判決は民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付せず(理由の不備)」に当たる。

第4 結論
以上のやうに、原判決には上告人が前記の、「第3本件の問題点の1.原判決の不当性」や、控訴趣意書で述べた事に対する裁判所の判断(判示)が全く示されてゐないので、民事訴訟法312条2項6号にある、判決に理由を付せず(判決理由の不備)に当たるので、本件上告に及んだ次第である。

☯今までの経緯

朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠事件の共謀犯の京都市を庇ふ京都地裁。 公園管理者でない部署は朝鮮学校が公園の使用許可を得てるかの確認をしなくても後援名義を許可し式典に参加しても良いといふ社会通念上通用しない判決を下したんで控訴した