平成29年2月21日入管法に違反して大阪で資格外活動を行ひ、不法な政治活動も行ひ、日本国内の公安を害したチェジェイクを告発しましたが、不起訴処分だったので大阪検察審査会に審査申し立てしました
法務省ヘイトスピーチ人権相談
【相談内容】
インターネット上でのこと
①人権を侵害されたのは「誰」ですか?
私及び行動する保守運動に参加する国民(有田参議院議員はネトウヨと呼んでゐる)や、日本人全体に対してのヘイトスピーチ
② 人権を侵害する記載があるURL
有田芳生参議院議員によるヘイトスピーチ
http://getnews.jp/archives/1621545
上瀧浩子弁護士によるヘイトスピーチ
③ 「誰から」人権を侵害されましたか?
有田芳生参議院議員と京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会代表の上瀧浩子弁護士
④ 「何を」されましたか?
平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害された。
平成25年11月26日、上瀧浩子弁護士が、「日本人殺せ」や「日本人女性をレイプしろ」は差別(ヘイトスピーチ)でないとツイッターにて呟いた。この行為により、ヘイトスピーチといふ被害を受けて、自身や日本人の人権や生存権を侵害された。
⑤ 要望、意見
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」成立に主として関与した有田参議院議員や京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会代表の上瀧浩子弁護士が、上記の通り、日本人に対してのヘイトスピーチを行ってゐる事実は、見逃すことが出来ない悪行である。このやうに、ヘイトスピーチ根絶を提唱してゐる上記二人が、上記のやうな発言を公に行ふといふ事は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」といふ法律は、有田議員や上瀧弁護士が親しみを持ってゐる在日韓国朝鮮人に対しては、意見さへも駄目だが、日本人や在日韓国朝鮮人の悪行に苦言する日本人(行動する保守運動)に対しては、何を言っても良いといふ魂胆の法律である事は明白である。よって、有田議員や上瀧弁護士に対して、「今後同様の行為を行はないやう文書で勧告し、違法なものと認識して反省するやう」に求めて下さい。