反日本的勢力である朝鮮総連の許宗萬議長(北朝鮮最高人民会議代議員)を外患罪で告発しました。

告発状

平成29年5月19日

東京地方検察庁検察官殿

告発人  

住  所 〒615-0091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1ウエストヴィラ御池110号

氏  名 西村チョメチョメ斉

電話番号 090-3270-4447

被告発人  

住  所 〒102-8138

東京都千代田区富士見2-14-15

氏  名 許宗萬

電話番号 03-3262-7111

職  業 朝鮮民主主義人民共和国の政治家(北朝鮮最高人民会議代議員)

在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)議長

第1 告発の趣旨

被告発人の下記の告発事実に記載の所為は,刑法第82条・外患援助罪の外患予備及び陰謀罪・1年以上10年以下の懲役(刑法第88条)に、該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告発致します。

第2 告発事実

被告発人は、平成29年5月15日16時19分配信の産経新聞WEB及び、平成29年5月17日に配信された夕刊フジWEBに記載された記事によると、朝鮮総連(在日本朝鮮人総連合会)が日本を「敵」と位置付け、ミサイル発射や核実験を強行する事によって、日本国及び日本人の生命、財産、安全、平穏な社会生活の法秩序や、日本国そのものの存続をも脅かしてゐる北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長を讃へる学習資料を傘下団体向けに作成し、教育、指令してゐた事が判明した。

学習資料では「日本が軍事的圧迫と制裁を立て続けに強めてきた」と批判。その上で、昨年の北朝鮮の核実験と「光明星4号」と称する長距離弾道ミサイル発射について「敬愛なる金正恩元帥様は、武器実験を繰り返し、敵(日本)に無慈悲な打撃を与へて奴ら(日本国、日本人)の気勢をそいだ」と述べ、日本を明確に「敵」と位置付け、核実験を強行してゐる金正恩を支持する姿勢を打ち出した。

この反日本的行為は、日本国及び日本人の生命、財産、安全、平穏な社会生活の法秩序や、日本国そのものの存続をも脅かし、日本国の安寧秩序を乱す事を朝鮮総連傘下団体構成員に教育、指令、強要してゐるのは明白である。

更に、「国防分野での輝く勝利は、祖国人民に民族的な誇りを与へ、日本国や日本人に恥じ入る破滅を与へた」とも述べ、日本国に対する破壊行為を煽ってもゐる。

第3 告発に至る経緯

被告発人の行った朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、日本国及び日本人の生命、財産、安全、平穏な社会生活の法秩序や、日本国そのものの存続をも脅かす外患罪であり、日本国の安寧をも乱すものであり、断固として許される道理はありません。

よって,告発人は、このやうなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告発人を厳罰にして頂きたく,ここに告発するものである。

そして、北朝鮮最高人民会議代議員である被告発人の、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、北朝鮮の日本に対する破壊攻撃や日本侵略実行に同調するものであり、非常に危険であると言はざるを得ない。

又、具体的に北朝鮮最高人民会議代議員である被告発人の、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、刑法第82条の外患援助罪の条文から考察すると、「日本国に対して北朝鮮から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与へること」の予備及び陰謀に該当する。そして、「軍事上の利益を与へる事」とは、正式な軍務に服さず協力する行為も含まれ、その態様は、北朝鮮軍に協力し軍事行動を行ふ、兵站、北朝鮮の利益になるやうな諜報活動等の後方支援、占領地域(日本)において占領政策への協力等全ての形態を含むものとされてをり、これらの事も、当然に、教育、指令してゐるのも明白である。

即ち、刑法第82条の外患援助罪の物理的準備行為(予備)や心理的準備行為(陰謀)を行ふ心構へを、指令、強要してゐる事も明白である。

よって、北朝鮮最高人民会議代議員である被告発人の、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、刑法第82条・外患援助罪の予備及び陰謀罪(刑法第88条)に該当する。

その説明として、外患予備罪とは、罪質の重大性に鑑み、予備をした者となってをり、予備とは、一般に何かを準備すること、あるいは将来の事態に備へるため用意した何かことを指すとなってをり、又、犯罪の一形態の一つで、実行の着手に至る前段階の状態も指すものであるので、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、明らかに外患予備罪に該当する。

又又、複数の北朝鮮や朝鮮総連関係者と相談の上、朝鮮総連構成員への心理的準備行為を扇動する事を目的として、朝鮮総連傘下団体へ向けての、教育、指令を行ってゐる事も明白であるので、外患陰謀罪にも該当する。

だから、北朝鮮最高人民会議代議員である被告発人の、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、刑法第82条・外患援助罪の予備及び陰謀罪(刑法第88条)に該当するものである。

尚、朝鮮総連が朝鮮総連傘下団体へ向けて教育、指令したといふ事は、朝鮮総連内では絶対権力者である許宗萬(被告発人)からの教育、指令である事は疑ふ余地の無い事実でありますので許宗萬を被告発人とした。

第4 証拠資料及び添付書類(立証方法)

1. 朝鮮総連「日本は敵」 傘下団体向けに学習資料作成、正恩氏支持の姿勢打ち出す

夕刊フジWEB記事  1通

2.「日本は敵」「核実験で打撃」朝鮮総連が学習資料作成 日米への敵対視強化

産経新聞WEB記事 1通

3 .北朝鮮の兵器開発を朝鮮学校ぐるみで支援

産経WEB記事   1通

4.北朝鮮の大量破壊兵器と朝鮮銀行マネー

WEB記事     1通

5.北朝鮮の核、ミサイル開発に不可欠だった朝鮮総連傘下の科学技術協会の存在

WEB記事     1通

6.北朝鮮の核、ミサイル開発の資金源を担った朝鮮総連と朝鮮銀行

WEB記事     1通

平成29年1月25日に竹島に不法上陸した大韓民国南東部慶尚北道知事の金寛容を松江地検に告発しましたが不起訴でした。要は、日本固有の領土を侵略されても司法権を行使できないのが理由ださうです。

韓国知事

今回も、不起訴でしたが、その理由は平成29年3月21日付けの松江検察審査会の議決文に記載されてゐます。

簡単に、まとめると、韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為について、松江検察審査会が出した議決は、竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならないといふ議決でした。

要は、日本固有の領土を侵略されて司法権を行使できないといふ事は、領土を統治する日本國の権力や統治権を行使出来ず、日本國が韓国からの干渉を受けて、独自の意思決定を行ふ権利や国家主権さへも行使出来ず、国家の政治(施政)を最終的に決定する権利をも消失してゐるといふ事になるので、現実、現状では、韓国に対しては、日本國には主権がないといふ事です。

これを日本國の司法が認めたのです。

国家の三要素の中の、「領土」「主権」が侵害されてゐれば、国際基準では、本来なら戦争です。

少なくとも、主権ある國なら、紛争状態である事を認識し、即、竹島を取り戻す為の行動に出るのが道義国家としての矜持でせう。

にも関はらず、韓国に遠慮して、実際に何も行動を起こさない日本政府(自民党)は最早、韓国の属国であるといふ認識なのです。

(議決書は下記に掲載してゐます。)

竹島に不法上陸した韓国国会議員の行為について、日本國の主権が及ばないといふ事を松江検察審査会が認めました。云はば、我が國は韓国の属国状態なのです。誠に先人に申し訳ない氣持ちで一杯です。

●下記が今回の告発状です。

平成29年1月25日に竹島に不法上陸した大韓民国南東部慶尚北道知事の金寛容を松江地検に告発しました。