反日本的勢力により宇治市景観条例、景観法、宇治市景観計画に違反して建立される尹東柱碑に関する質問の回答が宇治市まちづくり審議会事務局からありましたが余りにも無責任で不道理なので近々訪問します

●宇治市志津川地区区長梅原孝兼宇治市志津川地区まちづくり協議会事務局長梅原孝が行ふ「尹東柱碑」建立計画は、区長の立場と宇治市が管轄する志津川地区まちづくり協議会事務局長の立場は別物であるので、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の規定により認定された志津川地区まちづくり協議会事務局長としての活動ではないので、宇治市まちづくり審議会事務局は関与しないといふ余りにも無責任で、不道理な回答でした。

しかし、梅原孝は、宇治市志津川地区区長の立場で「尹東柱碑」は『世界平和のシンボルになってほしい』と朝日新聞の取材に答へてゐる。(https://m.facebook.com/permalink.php?id=100001621217892&story_fbid=1394347720629255)

この発言から判る通り、宇治市志津川地区区長の梅原孝は、宇治市志津川地区まちづくり協議会事務局長としての立場から、世界から訪れる観光客を意識し、世界的観光地である宇治市のまちづくりの一環として、「尹東柱碑」建立の為に、志津川地区の区有地を提供したのは疑ふ余地はない。

しかも、宇治市志津川地区区長梅原孝や、「尹東柱碑」建立関係者や、宇治市まちづくり審議会事務局や、宇治市長は、下記の「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」「景観法」「宇治市景観計画」に、抵触又は違反してをりますので、下記の法令、条例、宇治市景観計画などを基に、近日中に、宇治市まちづくり審議会事務局と会談します。

宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例

宇治茶の名産地として知られた宇治の地は、琵琶湖を源とする宇治川の清流や、連なる山々の豊かな緑に恵まれた山紫水明の地である。そのため、平安貴族の別業の地として栄え、数多くの文化財や文化遺産が生み出されてきた。今日においても、この恵まれた自然的環境、歴史的環境が、数多くの観光客に愛され、市民のかけがえのない財産となつている。

このことから、宇治のまちづくりは、恵まれた環境を生かし、それとの調和を図るものであることが求められる。そして、そのようなまちづくりを実践するために、第1に、市民が主役のまちづくりでなければならない。市民一人ひとりが、その財産である恵まれた環境を生かし、それとの調和を図りながら、誰もが住みたい、住んでよかつたと思うことのできるまちのあり方を考え、まちづくりに主体的に関わることが宇治のまちづくりに不可欠である。第2に、事業者の創意工夫のあるまちづくりでなければならない。まちづくりに携わる事業者が市民の思いを理解し、協力するために創意工夫を凝らすことが宇治のまちづくりに必要である。第3に、市は、まちづくりに関する基本計画を立て、市民や事業者と連携して、宇治のまちづくりに必要な施策を講ずることとした。

このような考えの下に、市民、事業者、市が宇治のまちづくりに関する情報を共有し、協働して、良好な居住環境の整備と景観の形成を図るため、この条例を制定する。

(目的)

第1条この条例は、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めることにより、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的とする。

(市の責務)

3条 市は、第1条の目的を達成するため、適切な情報の提供及び支援を行うものとする。

2 市は、第1条の目的を達成するため、関係機関に対し協力を求めるものとする。

3 市長は、無秩序な開発事業を防止し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るため、事業者に対し、適正な指導を行わなければならない。

4 前3項に掲げるもののほか、市は、第1条の目的を達成するため、必要な施策を講ずるものとする。

(市民の責務)

4条 市民は、第1条の目的を達成するため、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めなければならない。

2 市民は、市及びその他の行政機関が実施するまちづくりに関する施策に積極的に協力しなければならない。

3 市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。

(事業者の責務)

5条 事業者は、自らがまちづくりの担い手であることを認識し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に努めなければならない。

2 事業者は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、市及びその他の行政機関が実施するまちづくりに関する施策に積極的に協力しなければならない。

4 事業者は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。

(まちづくりに関する基本計画)

6条 まちづくりは、まちづくりに関する基本計画に基づき行われなければならない。

2 まちづくりに関する基本計画は、次の各号に掲げる方針及び計画とする。

(1)      都市計画法第18条の21項の規定に基づき定められた基本方針

(市町村の都市計画に関する基本的な方針 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。)

(2) 景観法第8条第1項の規定に基づき定められた景観計画(現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域)

(4) 前3号に掲げるもののほか、まちづくりに関する基本計画として市長が定める方針及び計画

(景観計画への適合)

20条 市長は、建築物の建築等又は工作物の建設等を行うときは、当該建築物又は工作物を景観計画に適合させなければならない。

2 建築物の建築等又は工作物の建設等を行う者は、当該建築物又は工作物を景観計画に適合させるよう努めなければならない。

(助言、指導及び要請)

25条 市長は、景観計画区域内の建築物の建築等、工作物の建設等又は屋外広告物の表示が良好な景観の形成に著しく支障があると認めるときは、これらの行為をしようとする者又はした者に対し、必要な措置をとるよう助言及び指導をすることができる。

2 市長は、景観計画区域内の建築物、工作物、空地又は屋外広告物が景観計画に適合せず、かつ、良好な景観の形成に著しく支障があると認められるときは、その所有者、占有者又は管理者に対し、良好な景観の形成に配慮したこれらの利用又は管理を行うよう要請をすることができる。

(景観に関する相談員)

34条 市長は、良好な景観の形成の推進を図るために必要な情報を収集し、又は専門的な助言を聴くため、景観に関する相談員を置く。

(あつせん)

51条 市長は、地区まちづくり計画の区域内において、開発事業に関し周辺住民と特定事業者(以下「紛争当事者」という。)が自主的な解決の努力を行つても紛争の解決に至らなかつた場合において、双方から紛争の調整の申出があつたときは、あつせんを行うことができる。

2 市長は、前項の場合において、紛争当事者の一方から紛争の調整の申出があり、当該申出に相当の理由があると認めるときは、あつせんを行うことができる。

4 市長は、第1項又は第2項のあつせんのため必要があると認めるときは、紛争当事者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(調停)

54条 紛争当事者は、市長のあつせんによつても紛争の解決に至らなかつたときは、調停を市長に申し出ることができる。

2 市長は、紛争当事者の双方から調停の申出があつた場合において、必要があると認めるときは、調停委員会の調停に付することができる。

3 市長は、紛争当事者の一方から調停の申出があつた場合において、相当な理由があると認めるときは、調停委員会の調停に付することができる。

5 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、調停の案を作成し、紛争当事者に対し、期限を定めてその受諾を勧告することができる。

●景観法

(目的)

第一条  この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第二条  良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。

2  良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。

3  良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。

4  良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。

5  良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない。

(国の責務)

第三条  国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2  国は、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、基本理念に対する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

(地方公共団体の責務)

第四条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第五条  事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(住民の責務)

第六条  住民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

 ●宇治市景観計画にも違反してゐます。

http://www.city.uji.kyoto.jp/0000004365.html

★「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基にしてゐます。

「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基にしてゐます。

●宇治市からの回答

平成29年5月22日

西村 斉 様

情報提供及び要請を頂きました内容について、以下の通りお答えさせて頂きます。

志津川地区まちづくり協議会とは、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の規定により認定された、地域のまちづくりを考えておられる方々により組織されている団体であり、地元自治会である志津川区とは別の団体であります。
同協議会の活動といたしましては、現在、平成24年の京都府南部地域豪雨災害では地域住民に犠牲者が出たことから防災対策などを中心にまちづくり活動に取り組まれておりますが、志津川区所有地を貸すことについては、協議会としては関与しておりません。
よって、第7条、第8条の規定に基づく要請には該当いたしません。

宇治市都市整備部都市計画課(まちづくり審議会事務局)

宇治市の景観条例に違反して尹東柱反日碑を建立しようとする京都反日本的勢力連合と志津川まちづくり協議会区長梅原孝の悪行を放置する宇治市まちづくり審議会に対して条例に沿って仕事を行ふやうに要請!