情報開示では韓国民団京都が主催した京都朝鮮通信使再現行列に後援名義の使用を許可した京都教育委員会生涯学習部は後援名義の使用を許可した理由として韓国の文化に親しむことは国際理解と生涯学習の振興につながる為との事でしたので異を唱へた。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

韓国民団京都本部が主催した京都朝鮮通信使再現行列に後援名義の使用を許可した京都教育委員会生涯学習部は、後援名義の使用を許可した理由として「韓国の文化に親しむことは国際理解と生涯学習の振興につながる為」としてゐるが、この許可理由の文言を詳細に紐解いてみると、、、、、
「韓国に伝はる生活や行事などの伝統や考へ、日常生活上のしきたり、習慣、人に一定のことを「するべきだ」、もしくは「してはならない」と命ずる規準や、物事を評価する際の基準である価値観などの文化に対して、日本人が好んで継続的に接することは、国際理解が深まり、又、この世に生きてゐる間、韓国の文化を勉強することは日本人の生涯学習の振興につながる為」となる。

又、生涯学習とは、人が生涯に渡り学び・学習の活動を続けてゐく事であり、
日本においては、「人々が自己の充実・啓発や生活の向上の為に、自発的意思に基づいて行ふことを基本とし、必要に応じて自己に適した手段・方法を自ら選んで、生涯を通じて行ふ学習」といふのが定義となってゐる。(昭和56年の中央教育審議会答申「生涯教育について」より)
上記の生涯学習の定義から言ふと、日本人が韓国の伝統文化を学ぶ事が自己の充実、生活の向上に繋がる道理はない。(根拠は下記に添付)

そして、京都市教育委員会生涯学習部が上記の後援名義の使用を許可した理由と、中央教育審議会が答申した上記の生涯学習の定義を、今回の韓国民団京都本部が主催した京都朝鮮通信使再現行列に当てはめてみると、これは韓国が主張する出鱈目な歴史認識で開催された京都朝鮮通信使再現行列だから、これに後援する京都市教育委員会生涯学習部の行為は、後援名義使用の許可理由と整合性が取れてゐないだけでなく、生涯学習の定義にも反してゐるのは疑ふ余地はない。

又、京都市教育委員会後援名義使用許可に関して後援名義使用許可申請を受理しない事業として「公序良俗に反する等社会的に非難を受ける事業」、「その他,教育委員会が適切でないと判断した事業」と謳はれてゐる。
この後援名義使用許可基準を、今回の韓国民団京都本部が主催した京都朝鮮通信使再現行列に当てはめてみると、これは韓国が主張する出鱈目な歴史認識で開催された京都朝鮮通信使再現行列だから、公序良俗に反し適切でない事業と言へるのは明白であるので、京都市教育委員会生涯学習部が韓国民団京都本部に後援名義の使用を許可するのは不当である。

この事を、後援名義使用を許可した京都市教育委員会生涯学習部に問ひただすと、
「現状の社会一般的な朝鮮通信使に関する認識や、現状の京都市教育委員会の朝鮮通信使に関する歴史認識では、韓国民団京都が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識は、西村齊さんが仰る様な間違ひであるとまでは言ひ切れない」といふやうな回答でした。
ならば、間違ひでないといふ第一次資料を提示して下さいと願ひ出たが「その様な歴史認識について意見する立場にない」といふ回答だった。
しかし、行政といふ組織は、今回のやうな西村齊の質問や要請や西村齊との交渉等は全て記録してをり、又、来年の「朝鮮通信使の京都再現行列」の後援をするか?しないか?については、西村さんの意見等も参考にして京都市教育委員会で再考するといふやうな言質を取ったので、京都市教育委員会の日本人としての矜持に期待するしかありません。

♦生涯学習の定義から言ふと、日本人が韓国の伝統文化を学ぶ事が自己の充実、生活の向上に繋がる道理はないといふ根拠の要諦

★ 朝鮮半島の人口が2倍に増へた
★ 24歳だった平均寿命が30年以上伸びた
★ 人口の30%を占めていた奴隷が解放された
★ 幼児売春や幼児売買が禁止された
★ 家父長制が制限された
★ 家畜扱ひだった朝鮮女性に名前がつけられるやうになった
★ 度量衡が統一された
★ 忘れられてゐたハングル文字が整備され、標準朝鮮語が定められた
★ 朝鮮語教育のための教科書、教材が大量に作成され、持ち込まれた
★ 5200校以上の小学校がつくられた
★ 師範学校や高等学校があわせて1000校以上つくられた
★ 239万人が就学して、識字率が4%から61%に上がった
★ 大学がつくられて、病院がつくられた
★ カルト呪術医療が禁止された
★ 上下水道が整備された
★ 泥水すすって下水垂れ流しの生活ができなくなった
★ 日本人はずっと徴兵されてゐて戦場で大量に死んだのに朝鮮人は終戦間際の1年しか徴兵されず内地の勤労動員だけでした
★ 志願兵の朝鮮人が死亡したら、日本人と同じく英霊として祀られた
★ 100キロだった鉄道が6000キロも引かれた
★ どこでも港がつくられて、どこまでも電機が引かれた
★ 会社がつくられるやうになって、物々交換から貨幣経済に転換
★ 二階建て以上の家屋がつくられるようになった
★ 入浴するよう指導された
★ 禿げ山に6億本もの樹木が植林され、ため池がつくられた
★ 今あるため池の半分もいまだに日本製です
★ 道路や川や橋が整備された
★ 耕作地を2倍にした
★ 近代的な農業を教へたので、1反当リの収穫量が3倍になった
★ 風習とはいへ、乳を出したリして生活することを禁止した

◆日本が韓国に行った援助(1978~1985)

「援助内容」ー「年月日」ー「援助金額」ー「被援助団体」

韓国医療施設拡充事業 1978-12-25 70.00億円

韓国農業総合開発事業 1978-12-25 140.00億円 韓国電力(株)

韓国教育施設拡充事業 1980-01-18 100.00億円

韓国国公立医療及び保健研究機関近代化事業 1980-01-18 40.00億円

韓国都市下水処理施設建設事業 1980-01-18 50.00億円 建設部,大邱市,大田市,全州市

韓国教育施設(基礎科学分野)拡充事業 1981-02-27 60.00億円

韓国民間地域病院医療装備拡充事業 1981-02-27 130.00億円

韓国医療装備拡充事業(ソウル大学小児病院)1983-10-11 54.00億円

韓国下水処理場建設事業(ソウル炭川) 1983-10-11 115.00億円

韓国地方上水道拡張事業(釜山,ソウル,晋州)1983-10-11 78.00億円

韓国陜川多目的ダム建設事業 1983-10-11 204.00億円

韓国ソウル上水道施設近代化事業 1984-08-08 29.00億円

韓国下水処理場建設事業(ソウル中浪) 1984-08-08 167.00億円

韓国下水処理場建設事業(釜山) 1984-08-08 63.00億円

韓国気象関連設備近代化事業 1984-08-08 42.00億円

韓国国立保健院安全性研究センター事業 1984-08-08 24.00億円

韓国住岩多目的ダム建設事業 1984-08-08 111.00億円

韓国大田市上水道拡張事業社会的サービス 1984-08-08 22.00億円

韓国都市廃棄物処理施設建設事業1984-08-08 4.00億円大邱市、城南市

韓国農業水産試験研究設備近代化事業 1984-08-08 33.00億円

韓国医療施設拡充事業 1985-12-20 123.00億円

韓国下水処理場建設事業(釜山長林) 1985-12-20 92.60億円

韓国下水処理場建設事業(光州) 1985-12-20 75.60億円

韓国下水処理場建設事業(春川) 1985-12-20 32.80億円

韓国化学研究用・計量標準研究用資機材補強事業 1985-12-20 27.00億円

韓国教育施設拡充事業 1985-12-20 152.00億円

韓国総合海洋調査船建造事業 1985-12-20 41.00億円

(1986年以降省略)

韓国に対する 日本のODA (1965-1998年まで)
●有償援助 – 6455.27億円
●無償援助 – 47.24億円
●技術提供 – 239.94億円、専門家1613人派遣、調査団1004人派遣
(p)http://www.mofa.go.jp/MOFAJ/gaiko/oda/shiryo/jisseki/kuni/j_99/g1-03.htm

○主な事業(100億円以上)

1972-04-10 韓国ソウル地下鉄建設および国鉄電化事業 272.40億円 ←★注目!

1972-05-01 韓国総合製鉄事業 107.49億円 浦項綜合製鉄(株)

1974-05-22 韓国浦項総合製鉄所拡充事業 127.88億円

1974-12-26 韓国大清多目的ダム建設事業 118.80億円

1976-03-31 韓国北坪港建設事業 124.20億円

1977-06-10 韓国農業振興計画  126.00億円

1978-01-20 韓国忠B多目的ダム建設事業 140.00億円

1978-12-25 韓国農業総合開発事業 140.00億円 韓国電力(株)

1980-01-18 韓国教育施設拡充事業 100.00億円

1981-02-27 韓国民間地域病院医療装備拡充事業 130.00億円

1983-10-11 韓国下水処理場建設事業(ソウル炭川 115.00億円

1983-10-11 韓国陜川多目的ダム建設事業 204.00億円

1984-08-08 韓国下水処理場建設事業(ソウル中浪) 167.00億円

1984-08-08 韓国住岩多目的ダム建設事業111.00億円

1985-12-20 韓国医療施設拡充事業 123.00億円

1985-12-20 韓国教育施設拡充事業 152.00億円

1990-10-31 韓国ソウル地下鉄建設事業 720.00億円

1990-10-31 韓国中小企業近代化事業 115.20億円

外務省 ODA予算・実績 より

■日本が支援した、アジア通貨危機
1回目のウォン暴落は、1997年~1998年のアジア通貨危機。ウォンの価値は半値以下に暴落した(現在の米ドル円にたとへるなら、80円から一気に200円へと円が暴落するやうなイメージ)。
当時、韓国は、日本からの強力な支援を受けて最悪の事態は回避されましたが、自力での再建が困難な状況になり、最終的にIMFなど国際機関による救済を受けました。

■日本が救った、リーマン危機
2回目のウォン暴落は、2008年~2009年のリーマン危機。「100年に1度」といはれたリーマン危機にもかかはらず、アジア危機当時ほどウォンは暴落しませんでした。
この背景は、日韓通貨スワップ協定などにより、日本が韓国ウォンの暴落および韓国経済の破綻を全力で防いだからです。

■日本が危機を回避した、ギリシャ危機、欧州債務危機
近年の小幅な急落は、2010年5月のギリシャ危機と、2011年9月の欧州債務危機。いずれも1カ月間で1割超のウォン急落が起きました。
過去と比較して小幅な急落で収まった背景は、日韓通貨スワップ協定における支援を増額するなどして、日本が韓国ウォンの暴落および韓国経済危機を回避すべく全面的に守ったからです。

■日本に守られてきた韓国の反応
これだけ日本が韓国を救ってきたにもかかはらず、韓国側は慰安婦像の設置、竹島の不法占拠、日本海呼称変更要求、天皇陛下に対する侮辱行為、理不尽な謝罪と賠償要求その他数へ切れないほどの日本への敵対的行為をひたすら続けてゐるのが現状です。

 

●今までの経緯

韓国民団主催の朝鮮通信使行列の後援をする京都府と交渉!京都府は現状の社会一般的な朝鮮通信使に関する認識や京都府の朝鮮通信使に関する歴史認識では韓国民団が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識が間違ひであるとまでは言ひ切れないと回答!

 

 

 

京都府教育委員会としては李信恵氏が「日の丸下せ、何も話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ事を発し、日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って拉致解決活動を萎縮させても問題ないといふ対応をした!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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続報

 

京都府教育委員会は李信恵が「日の丸下せ、何も話すな、とっとと帰れクソどもが」といふ事を発し拉致問題を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させても問題ないといふ対応を西村齊にしたが、この対応は至らない点があり反省してるとの事だ。

多分

の様な発言を京都府教育委員会がしたならば、僕の経験上、次回からは、このやうな日本人差別を日本国内で行ふやうな人物の著書は京都府教育委員会発行の人権学習資料には使用しないでせうね。

●本文

先日の京都府教育庁指導部学校教育課の回答では、「李信恵さんの「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」発言が事実ならば問題があり、又、李信恵さんが日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる行為にも問題はある。」といふ回答でした。
そして、解決策として「京都府教育庁指導部学校教育課は、李信恵さんに対してキチンと実態調査をするべきである」といふ此方の要望を承諾し実態調査を行ひ、その結果を西村斉に報告する事も、(京都府教育庁指導部学校教育課まさだ課長?)は約束してくれた。

が、回答期日の昨日、京都府教育庁指導部学校教育課から連絡があったが、開口一番「何の御用件でしたか?」ときた。。。

回答期日を覚えてゐたから、約束の15時ピッタリに電話を寄越してきたのに、この対応である。

この対応をしたのは京都府教育庁指導部学校教育課の塩尻副課長だ。

開いた口が塞がりませんでした。。。都合が悪い問題は惚けて加害者から被害者にすり替はり不当要求として対応するといふのが反日行政部署の常套手段です。

これには驚いたが、こちらが、「上記の実態調査の結果を知りたい」と尋ねると「京都府教育庁指導部学校教育課としては、調査の必要性がないから調査はしてゐない」といふ回答だった。

この問題は、「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ日本人と他国籍者との個性や価値観の違ひや、日本人が主張する事実に基づいた歴史観や、事実に基づいた批判、論評を認めないといふ多様性を否定し、日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる悪質なヘイトスピーチをツイッターで投稿する李信恵さんの著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で採用するには問題があり、適格性に欠けてゐるといふ事を西村斉は指摘してゐるだけである。

なのに、「京都府教育庁指導部学校教育課としては、調査の必要性がないから調査はしてゐない」といふ回答だった。

そしてこちらとしても、6月に京都府教育庁指導部学校教育課から、「李信恵さんの「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」発言が事実ならば問題があり、又、李信恵さんが日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる行為にも問題はある。」といふ回答を得て、解決策として「京都府教育庁指導部学校教育課は、李信恵さんに対してキチンと実態調査をするべきである」といふ此方の要望を承諾し、実態調査を行ひ、その結果を西村斉に報告する事も約束したのである。

にも関はらず、「そんな約束はしてゐない」と返してきた。ならば、こちらも、「約束をした音声記録もある」と返すと、「6月に西村さんの対応をしたのは別の職員だから、そんな話は知らない」と返してきた。

では、「その職員の名前を教へて下さい」と返すと「教へられない」と返してきた。

これではもう話し合ひにならない。この不作為は公務員としての信用の失墜行為で地方公務員法違反で懲戒の対象である。

要は、反ヘイトスピーチの象徴的存在である李信恵を、日本人へのヘイトスピーチを行った者として認める訳にはゐかないのである。

又、そんな悪質な日本人へのヘイトスピーチを行った李信恵氏の著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で採用した手前、自己保身から今更回収も出来ないし批判もできないといふ事もあるでせう。

京都府の人権担当部署の浅野参事や、大阪市ヘイトスピーチ条例担当部署からも「日本人へのヘイトスピーチもヘイト解消法やヘイト条例の規制や勧告の対象である」と言質を取ってるが現実には機能してゐない。

被害申し立ては受け付けるが大した調査はしないといふ事が明らかだ。

結果として、京都府教育庁指導部学校教育課の見解としては、「「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ日本人と他国籍者との個性や価値観の違ひや、日本人が主張する事実に基づいた歴史観や、事実に基づいた批判、論評を認めないといふ多様性を否定し、日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる悪質なヘイトスピーチをツイッターで投稿する李信恵さんの著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で、採用しても何ら問題はないので調査する必要もないといふ事でした。

これで、人権と付く部署が日本人差別を行ふ部署だといふ事が再確認出来たと思ひます。

最早、紳士的に交渉したり、敬意をもって接しても、道理を基に誠を解いても、反日在日が絡むと何も通じないといふ事です。

これからは、再度、手法を変へる必要がありますね。。。

●今までの経緯

京都府中学校人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』に李信恵ちんの著書が採用された件について編集・発行元である京都府教育委員会に質問書を送付した件の回答が来たが肝心の李信恵の日本人へのヘイト発言に対する質問からは逃げた

 

韓国民団主催の朝鮮通信使行列の後援をする京都府と交渉!京都府は現状の社会一般的な朝鮮通信使に関する認識や京都府の朝鮮通信使に関する歴史認識では韓国民団が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識が間違ひであるとまでは言ひ切れないと回答!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

京都府国際課と直接に話しました。結論から話すと「現状の社会一般的な朝鮮通信使に関する認識や、現状の京都府国際課の朝鮮通信使に関する歴史認識では、韓国民団京都が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識は、西村齊さんが仰る様な間違ひであるとまでは言ひ切れない」といふやうな回答でした。
ならば、間違ひでないといふ第一次資料を提示して下さいと願ひ出たが「その様な歴史認識について意見する立場にない」といふ回答だった。

ならば、韓国民団京都が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識を追認したから韓国民団京都が主催する「朝鮮通信使の京都再現行列」の後援に京都府は名を連ねたのですね?っと尋ねると、またしても「現状の社会一般的な朝鮮通信使に関する認識や、現状の京都府国際課の朝鮮通信使に関する歴史認識では、韓国民団京都が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識は、西村齊さんが仰る様な間違ひであるとまでは言ひ切れない」といふ逃げ逃げの回答でした。

要は、韓国民団京都が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識が正しいと証明する第一次資料はこの世に存在しないから提示できないが、現状の社会一般的な朝鮮通信使に関する認識では、西村齊さんが仰る様な出鱈目であるとまでは言はれてゐないから後援しても問題ないといふ言ひ分です。(沖縄集団自決の判決文に似た言ひ分です)

そして、京都府民が韓国民団京都の主張する出鱈目な朝鮮通信使の歴史認識を洗脳されるといふ事は、朝鮮通信使の歴史の真実を知る機会を奪はれる事になり、その結果、自国である日本に対しての理解や誇りを失ふ事にもなり、又、自信も持つことが出来ず、「京都府の明日の国際交流推進プラン」にある外国人と臆することなく対応する国際人になる事は不可能になり、「京都府の国際化プラン」にある、日本の文化、歴史などもよく知り自己や自国への理解を深めてゐく事や、異なる文化(日本文化も含む)や国籍(日本国籍の含む)を持つ人々を相互(日本国も含まれる)に尊重する事が不可能になる。
この事から、結果的に京都府国際課や韓国民団京都こそが、国際交流や多文化理解を深める事を阻害してゐるといふ事を伝へると、「現状の社会一般的な朝鮮通信使に関する認識や、現状の京都府国際課の朝鮮通信使に関する歴史認識では、韓国民団京都が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識は、西村齊さんが仰る様な間違ひであるとまでは言ひ切れない」といふやうな事を繰り返すだけでした。

又、今回とは別件だが、出鱈目な従軍慰安婦問題、南京大虐殺問題、朝鮮人強制連行問題等に絡む「河野談話」「村山談話」「安倍談話」などがある限り、行政もこれらの談話を大義名分にして日本の尊厳を守る為のキチンとした仕事をしないのです。

謂はば、行政に韓国民団や反日側に付く口実を与へてゐるのと同じ事なのです。

要は、今回の件も、その延長線上にあり、韓国民団に意見する事すら出来ないのが日本行政の現状です。

この元凶である自民党は本当に迷惑な存在です。

しかし、行政といふ組織は、今回のやうな西村齊の質問や要請や西村齊との交渉等は全て記録してをり、又、来年の「朝鮮通信使の京都再現行列」の後援をするか?しないか?については、西村さんの意見を上に伝へて国際課で再考するといふやうな言質を取ったので、京都府国際課の日本人としての矜持に期待するしかありません。

因みに、この件で他の京都府民から意見なりありましたか?といふ問ひには「一件もありません」といふ回答でした。

しかし、京都で僕一人でも日本人の尊厳を守るために行動をした事が、後々に神風が吹く下地になるといふのが神国日本の伝統です。

●今までの経緯

京都府の国際交流推進プラン等に違反してまでも韓国民潭京都が主張する歴史認識で開催される朝鮮通信使の京都再現行列を後援する京都府国際課から回答が来たが、やはりWGIPに関はるタブーの箇所が不作為回答だったので直談判する!

 

京都府の国際交流推進プラン等に違反してまでも韓国民潭京都が主張する歴史認識で開催される朝鮮通信使の京都再現行列を後援する京都府国際課から回答が来たが、やはりWGIPに関はるタブーの箇所が不作為回答だったので直談判する!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

案の定、韓国民団京都の主張する朝鮮通信使の歴史認識に関する正否の回答からは逃げました。

この回答から言へるのは、京都府国際課は韓国民団京都から見た朝鮮通信使の歴史認識を追認してゐるといふ事であり、この歴史認識は真実に反してゐますので、地方公務員として全体の奉仕者としても失格で信用の失墜行為です。

又、京都府国際課の不作為は、「京都府の明日の国際交流推進プラン」の、『京都府の将来を担う青少年の国際人としての育成(外国人と臆することなく対応できる国際感覚をもった人材育成など)』及び「京都府の国際化プラン」の、『京都や日本の文化、歴史などもよく知り自己や自国への理解を深めてゐく事が大切です。そして異なる文化や国籍を持つ人々を相互に尊重し、共に平和に暮らし、繁栄してゐく地球市民意識を育んでゐく事が期待されます。』といふ京都府の国際化プランに違反する行為である。

根拠は、京都府民が韓国民団京都の主張する出鱈目な朝鮮通信使の歴史認識を洗脳されるといふ事は、朝鮮通信使の歴史の真実を知る機会を奪はれる事になり、その結果、自国である日本に対しての理解や誇りを失ふ事にもなり、又、自信も持つことが出来ず、「京都府の明日の国際交流推進プラン」にある外国人と臆することなく対応する国際人になる事は不可能になり、「京都府の国際化プラン」にある、日本の文化、歴史などもよく知り自己や自国への理解を深めてゐく事や、異なる文化(日本文化も含む)や国籍(日本国籍の含む)を持つ人々を相互(日本国も含まれる)に尊重する事が不可能になるからである。

この事から、結果的に京都府国際課や韓国民団京都こそが、国際交流や多文化理解を深める事を阻害してゐるのである。

万が一、韓国民団京都の主張する朝鮮通信使の歴史認識が正しいといふのであれば、西村齊が要請してるとほり、公務員の責務として歴史学でいふ第一次資料をキチンと提示すべきである。

これが全体の奉仕者としての責務でもある。

よって後日、京都府国際課と接触し直談判します。

尚、この京都府国際課の回答は、韓国民団京都側から見た出鱈目な朝鮮通信使の講座の問ひ合はせ先になってゐたり、卑しくもその講座の周知協力までしてゐる京都市人権文化推進課と同じ回答である。

よって、この京都市人権文化推進課の不作為は、京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、京都市監察規則第8条、第12条に沿って、只今、「服務監察」「業務監察」を要請中です。

☆下記が西村齊の京都府国際課への質問及び要請と今までの経緯

韓国民団京都が開催する出鱈目な歴史認識による朝鮮通信使京都再現行列の後援に名を連ねる京都府に質問と要請を行った。

 

★下記が京都府国際課からの回答

西村 齊 様

お問い合わせありがとうございます。
国際課に確認しましたところ、次のとおり回答がございましたのでお伝えいたします。

<回答内容>
ご質問いただいた内容について、次のとおり回答します。

「京都コリアフェスティバル2018」は、日本と韓国の更なる交流親善と相互理解を進め、民族や国籍、文化や宗教の相違を乗り越えた多文化共生社会の実現を目的としており、京都府といたしましても、多文化共生を進める上で、有意義な事業であると考えております。
上記事業は、「朝鮮通信使の京都再現行列」だけでなく、子どもから高齢者まで府民の皆様が国際交流や多文化理解を深めることができる内容であり、後援するものであります。
なお、当課としましては、朝鮮通信使の歴史解釈について御意見を申し上げる立場にはございません。

京都府国際課(075-414-4311)

シーシェパード系は観光ビザで申請したが観光でない等の理由で上陸を拒否された。だから観光と称して訪れるチェジェイクも上陸拒否しないと道理に外れる。人によって法律の解釈を変へてはいけないので今後はチェジェイクも入国拒否する様に通報した

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

出入国管理及び難民認定法第62条1号(通報の権利)による通報書

大阪入国管理局殿
平成30年9月6日

通報者
西村齊

連絡先
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110
携帯 090-3270-4447
MAIL japanese.wolf@hotmail.co.jp

被通報者
氏名 崔在翼(최재익、チェ・ジェイク)
職業
大韓民国ソウル特別市市議会議員(現在は不明)
大韓民国独島郷友会会長
独島守護全国連帯代表

第1 前記の崔在翼は、平成24年2月21日、平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3−4)付近等で、不法に「竹島は韓国領土」などの横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表したものである。
この不法行為は、下記の出入国管理及び難民認定法第24条に該当する。

出入国管理及び難民認定法
(退去強制)
第二十四条  次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる
四 カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者

第2 通報の理由
1 崔在翼は、観光ビザで日本国に上陸したにも関はらず、通報者が前記第1で述べた資格外の活動とも云へる違法な政治活動を行った。この行為を、出入国管理及び難民認定法に当てはめて考察すると、偽りその他不正の手段により、上陸の許可を受けて本邦に上陸したといふ事は明白であるから、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。

この崔在翼の行為の罪名及び罰状は、出入国管理及び難民認定法第70条第一項、第一項2号の2〈在留資格等不正取得罪〉(三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金)であるので、今後は崔在翼の上陸を拒否すべきである。

2 その上、崔在翼の行為は、我が国固有の領土である竹島領土問題に、日本国内で不法に干渉するものであります。その根拠としては、竹島領土問題といふものは、主権国家である日本国の最重要課題の一つであり、これらの、我が国にとって重要な問題については、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるとしてゐるからであります。よって、我が国の法秩序を蹂躙してゐるので今後は上陸を拒否すべきである。
(外国人の人権 マクリーン事件・昭和53年10月4日大法廷判決)

3 崔在翼は観光資格で上陸許可を申請してゐる身分でありながら外国人が禁止されてゐる日本国の主権に関はる竹島問題について政治活動を毎年行ってをり、この行為は出入国管理及び難民認定法第70条第一項、第一項2号の2〈在留資格等不正取得罪〉に該当してゐるので刑事訴訟法第293条第2項(公務員の告発義務)に基づき大阪入国管理局は告発するべきだと考へる。

因みに、東京高裁平成14年12月10日判決(判例時報1815号95頁)では、行政機関の告発義務については、合理的な根拠が存在すれば、明確に法的義務が存在するといふことを判示してゐますので、これに違反すると、大阪入国管理局職員は、国家公務員法第82条第1項第2号の懲戒事由に当たるといふのが定説です。

そして、出入国管理及び難民認定法第62条2号には、「国の職員は、その職務を遂行するに当つて退去強制事由に該当する等の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない」と謳はれてゐますので入国管理局は、法律を遵守し崔在翼の不法行為を通報すべきである。

(一般の人の通報は義務ではありませんが、「国又は地方公共団体の職員」の場合、通報は義務です。この義務を果たさなかった事が「不法滞在ほう助」に当たるとされた例がある)

又、崔在翼は日本に不法入国した後、殆どを韓国にて過ごしてゐたものと思料されるので我が国の公訴時効の算定より除外される。

又又、日本と韓国は原則、犯罪人引渡し条約を結んでゐる。

第3 結び
1 本来ならば、崔在翼は入国前から妨害行為を予告してゐるのだから、毎年上陸させる法務大臣及び大阪入国管理局に責任があるのは明らかである。
国際社会の先進国の常識では対象の外国人が怪しいと思ふだけで入国審査官、法務大臣は自国の治安を守るために入国を拒否してゐるのが国際基準である。
本来、上陸許可の可否は国家の主権行為であり法務大臣の判断で決定出来るのですが、入国前から妨害予告がなされてゐる不良外国人の入国を受け入れてゐるのは日本のみである。しかし法務大臣、入管が実際は崔在翼が日本の安寧秩序を乱してゐると認識してゐる証拠に、多数の警察官を配備し、厳戒態勢を取ってゐる。
よって、法務大臣及び大阪入国管理局は、出入国管理及び難民認定法第五条十四の「法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者は入国させない」という条文に崔在翼の政治行為が該当してゐると判断してゐるのは明白であるので、今後は出入国管理及び難民認定法第五条十四に沿って崔在翼の上陸を拒否すべきである。

2 崔在翼は日本の領土である竹島を韓国領土だとして横断幕等を掲げて抗議をしてゐる。
この行為は、出入国管理及び難民認定法第二十四条四のカに抵触する違反行為である。
その根拠は、「竹島は韓国領土である」として領土侵略の野望を持って韓国政府は過去竹島周辺で日本人を殺傷してゐる。
その韓国の議員であり(現在は不明)、独島守護全国連帯代表といふ暴力的な言動で「竹島は韓国領土である」と主張し、明白に領土侵略の野望を持って日本国内の治安や秩序を乱し、騒乱を起してゐる団体の長である崔在翼が、「竹島は韓国領土等と書かれたプラカード(印刷物)を作成し妨害対象者(日本国民)に見えるやうに掲げる(展示)行為」は、出入国管理及び難民認定法第二十四条四のカの退去強制の対象に該当する。

★出入国管理及び難民認定法
(退去強制)
第二十四条  次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる
四 カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者

★下記は証拠画像および動画

チェ・ジェイクが大阪韓国領事館前で「竹島は韓国領土だ」と主張する横断幕を掲げ政治活動を行った画像

 

平成29年2月21日、チェ・ジェイクが大阪韓国領事館前で「竹島は韓国領土だ」と主張する横断幕を掲げ政治活動を行ひました。

(動画)

http://www.nicovideo.jp/watch/sm30681460

平成24年2月21日、チェ・ジェイクが大阪韓国領事館前で「竹島は韓国領土だ」と主張する横断幕を掲げ政治活動を行ひました。

(動画)

https://www.bing.com/videos/search?q=%e3%83%81%e3%82%a7%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%82%af+2017&&view=detail&mid=6A035DA10CB2B53BEC3B6A035DA10CB2B53BEC3B&rvsmid=59505E518B07EF489EA559505E518B07EF489EA5&FORM=VDRVRV

3 後記の二つの記事にあるやうに、シーシェパード関係者は観光ビザで入国したが単なる観光とは判断できない等の理由で東京入国管理局に上陸を拒否されてゐる。
よって、今回の被通報者である崔在翼も上陸拒否しないと道理に外れ不平等である。
人によって法律の解釈を変へてはいけないのは法治国家では当然の事である。

万が一、出入国管理及び難民認定法違反のシーシェパード関係者は上陸拒否し、同じく出入国管理及び難民認定法違反を繰り返してゐる崔在翼を上陸拒否せずに今後も入国させた場合は、大阪入国管理局職員の行為は国家公務員法第八十二条の「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」に抵触し、懲戒処分の対象である。

又、国家公務員法第99条には、信用失墜行為の禁止として、『職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない 』としてをり、万が一、出入国管理及び難民認定法違反のシーシェパード関係者は上陸拒否し、同じく出入国管理及び難民認定法違反を繰り返してゐる崔在翼を上陸拒否せずに今後も入国させた場合は、大阪入国管理局職員の行為は国家公務員法第99条の、信用失墜行為に該当するので、今後は崔在翼を上陸拒否すべきである。

★シーシェパード関係者は観光ビザで入国したが、単なる観光とは判断できない等の理由で、東京入国管理局に入国を拒否されてゐる。

http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/2016/02/26/

★和歌山県太地町で9月1日解禁のイルカ漁に向け、現地で妨害活動を行うため入国しようとした反捕鯨団体「シー・シェパード」(SS)のリーダー格の活動家1人が、関西国際空港で入管当局に入国拒否されていたことが31日、分かった。入管難民法に基づく措置。

https://www.sankei.com/west/news/180901/wst1809010011-n1.html

よって通報者である西村齊は、出入国管理及び難民認定法第62条1号に沿って国民の責務として入国管理局に通報する。
法治国家、主権国家の責務として、粛々と法執行していただくやうに希望します。

尚、この通報の処理経過を平成30年9月末までに一度下記に連絡ください。

●西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110
携帯 090-3270-4447
MAIL japanese.wolf@hotmail.co.jp

 

 

 

 

 

 

 

韓国民団京都が開催する出鱈目な歴史認識による朝鮮通信使京都再現行列の後援に名を連ねる京都府に質問と要請を行った。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

韓国民団京都の下記URLのホームページによると9月16日の2018京都コリアフェステバルにて 「朝鮮通信使京都再現行列」といふものが開催されますが、京都府が、このイベントの後援になってゐる是非について質問と要請をします。

http://www.mindan.org/www/kyoto/front/event_view.php?no=3714

1 朝鮮通信使といふものは、日本へ朝貢するために来てゐたものであり、日本の将軍が交代する毎に、贈り物を持って朝鮮と江戸を往復したといふのが真実です。
2 韓国の歴史教科書には、江戸時代に、朝鮮から来日した朝鮮通信使は、徳川幕府が経済的に困窮に陥ったために、先進文物を取り入れようと、李氏朝鮮王に懇願して招いたものだった?
日本は朝鮮を文化の先進国と考へ、使節を派遣するやう要請してきた?
これに対し朝鮮では通信使を派遣したが、その一行はおよそ400余人になり、国賓として待遇を受けた?
日本は通信使の一行を通して先進学問と技術を学ぼうと懸命であった?
したがって通信使は外交使節としてだけでなく、朝鮮の先進文化を日本に伝播する役割も果たした?と書いてますが、実際には「技術を学ぶのに苦労してゐた」のは、日本ではなくむしろ朝鮮の方です。
又、朝鮮通信使をさして、「日本に儒教をはじめ、さまざまな文化や技術を伝承した」と書いてゐる教科書がありますが、残念ながら、朝鮮通信使が日本に文化を伝へた等といふ事実は全くありません。
3 実際の朝鮮通信使とは「民度の低い盗人集団」でした。
江戸時代、大名たちは、家の格を守るために幕府に忠誠を尽くす必要がありました。
戦争があれば武功で忠義を示すことができます。
しかし、江戸時代は戦争がない時代です。大名たちは、幕府の為に熱心に朝鮮通信使を接待しました。
江戸への旅で、過剰な接待を受け続けた朝鮮通信使の一行は、甘やかされた子供のやうに、躾をしてゐない犬のやうに、どんどん傲慢になり、有頂天になって傍若無人な態度をとるやうになってゐきました。
それは、最早、今でいふ不良中学生の修学旅行のやうな一行でした。
宿泊施設の旅館では、部屋にある布団から、花瓶や、食器、掛け軸まで盗まれました。
朝鮮通信使が去った後の部屋は、まさに「引っ越した後の空き家」状態になったのです。
4 「朝鮮通信使」の真実を知る資料として『日東壮遊歌』といふものがあります。
金仁謙「日東壮遊歌」
当時の朝鮮人官僚が見た率直な日本への感想が書かれてゐる。
●1764年1月22日 大阪
100万軒はあると思われる家の全ては「瓦の屋根」だ。凄い。
大阪の富豪の家は「朝鮮の最大の豪邸」の10倍以上の広さで、 銅の屋根で、黄金の内装だ。
この贅沢さは異常だ。
都市の大きさは約40kmもあり、その全てが繁栄している。信じられない。
支那の伝説に出てくる楽園とは、本当は大阪の事だった。
世界に、このように素晴らしい都市が他にあるとは思えない。
ソウルの繁華街の1万倍の発展だ。
北京を見た通訳が通信使にいるが、「北京の繁栄も大阪には負ける」 と言っている。
穢れた愚かな血を持つ、獣のような人間が中国の周の時代に、この土地にやってきた。
そして2000年の間、平和に繁栄し、一つの姓(つまり天皇家)を存続させている。
嘆かわしく、恨めしい。
●1764年1月28日 京都
街の繁栄では大阪には及ばない。
しかし倭王(天皇)が住む都であり、とても贅沢な都市だ。
山の姿は勇壮、川は平野を巡って流れ、肥沃な農地が無限に広がっている。
この豊かな楽園を倭人が所有しているのだ。
悔しい。
「帝」や「天皇」を自称し、子や孫にまで伝えられるのだ。
悔しい。
この犬のような倭人を全て掃討したい。
この土地を朝鮮の領土にして、朝鮮王の徳で礼節の国にしたい
5 「朝鮮通信使」の真実を知るヒントとして『鈴木伝蔵事件』といふものがあります。
明和元(1764)年4月6日のできごとです。この日の昼、大阪の長浜の荷揚げ場で、朝鮮通信使の中の下級役人のひとりが、鏡を失くしたと突然騒ぎ出したのです。通信使の都訓導(中級官人)の崔天宗という者が、これを咎め、「日本人は、盗みの仕方が上手だ」と、悪口を言いました。
このとき、朝鮮通信使たちの通訳をしていた対馬藩士の鈴木伝蔵は、自分で落して失くしたのか、盗られたのかもまだわからないうちに、日本人を泥棒呼ばわりするのはけしからんと、崔天宗にこのときとばかり、「あなたは日本人のことをそのように言うが、あなた方は食事の際に出た食器や飾りの品々を、勝手に持ち帰っているではないか。これをどう思うのか」と言い返したのです。
すると鈴木伝蔵に痛いところを突かれた崔天宗は、突然火病を起こして怒り出し、人々が見ている前で、鈴木伝蔵を杖で何度も打ち据えました。
鈴木伝蔵は、自分はあくまで通詞(通訳)であり、朝鮮通信使たちをもてなす立場です。だからその場では、我慢しました。けれど、下級武士とはいえ、武士は武士です。杖で打ち据えられて、ただ黙っていたのでは、武士の一分が立ちません。思いつめた鈴木伝蔵は、その夜、崔天宗の喉を槍で突き刺して殺害し、奉行所に自首し、切腹しました。
6 「朝鮮通信使」の行為は現代にも通じます。
昨今の対馬には韓国人観光客が大勢やって来ますが、例へばタクシーで、降りるときに料金を払はずに走って逃げてゐく。あるいは、料金を払っても、その支払ひの際に、五百円玉とそっくりの五百ウォンを混ぜる。
その場で気づいて、注意しても、何事か大声で喚き散らして、泣き寝入りさせられてしまふのが多い。
7 日本では「朝鮮通信使」の真実が捏造されてゐます。
図書館で「朝鮮通信使」関係の図書を検索すると、大半が在日の朝鮮韓国人の著作です。1970年代から、在日の朝鮮韓国人の間で朝鮮通信使の研究が始まり、1990年前後に朝鮮通信使ブームが起きた。
当時、研究において先行してゐた在日の朝鮮、韓国人たちが必死になって、朝鮮通信使の本を出しまくってゐました。
どの本を読んでも一貫して韓国人らの主張は、次のとほりです。
1.朝鮮通信使は江戸時代における日韓友好の証である?
2.朝鮮通信使は、朝鮮の先進文化を日本に教へてあげた?
3.日本人は、朝鮮から来た人々を尊敬の念を持って熱狂的に歓迎した?
といふやうな第一次資料に基づかない捏造の話です。
8 「朝鮮通信使」を『世界記憶遺産』に登録しようとする意図とは?
韓国が持ちかけて来た捏造朝鮮通信使の世界記憶遺産登録は、まさに韓国人や韓国民潭や在日韓国人の「自尊心」と「優越感」を世界に刷り込むための策略です。
劣ってゐたとする日本に、優秀な韓国が文化と文明を教へてあげた?と。
韓国側が主張したいのは「いかに朝鮮がその当時文化文明に秀でてゐて、それを後進国日本に乞はれて、教へに来てやったか」といふ大嘘です。
韓国の嘘に加担する日本の自治体が余りにも多い。
9 日本人が「朝鮮通信使」に対して無知であるといふ悲劇
韓国人や韓国民潭や在日韓国人が朝鮮通信使を再現するパレードを日本各地で主催する行為には、「歴史的な文化先進国の朝鮮と文化劣等国の日本」といふ歴史認識を日本に広める意図が込められてゐると指摘する識者もゐます。
朝鮮通信使を日本側から考へたら、絶対に友好には結びつきません。
朝鮮通信使は、単なる朝貢団で平和の使節などではありませんでした。
朝鮮通信使の実態をきちんと学べば、お祭り騒ぎにして持ち上げる事がいかに日本を傷つけ貶める事になるか解ります。
以上が簡単にまとめた「朝鮮通信使」の真実です。
下記が質問と要請です。
1 前記1から9までの資料を参考に、京都府の「朝鮮通信使」に対する認識を回答下さい。
2 万が一、私が記した前記1から9までの事実が虚偽や捏造であるので是非を検討しないといふのであるならば、韓国や韓国民潭や在日韓国人が主張する「朝鮮通信使」についての認識が真実だといふ第一次資料を提示ください。
3 前記の朝鮮通信使の事実からして京都府は、韓国民団京都が開催する朝鮮通信使の京都再現行列の後援から降りるべきだと思ひますが、如何でせうか?
万が一、降りないのなら理由を教へて下さい。
回答は平成30年9月7日までに必ず回答下さい。

知事が日本・ブラジル間のビザ要件緩和を国に訴へたのを受け「県の治安が間違ひなく悪くなる」の意見や「反日デモで日系企業を放火、略奪をする様な中国との交流は中止して」の日本人として当然の危機管理の意見が差別だとする三重県から回答がきた

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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結果として、西村齊との電話でのやり取りや、本回答では、三重県知事が日本・ブラジル間のビザ要件緩和を国に訴へたのを受け「県の治安が間違ひなく悪くなる」の意見や「反日デモで日系企業を放火、略奪をする様な中国との交流は中止して」の日本人として当然の危機管理の意見について、差別に抵触する可能性があるとして三重県は一旦は非公開にしたが、表現等を確認・検討した結果、これらの意見は差別ではなく、表現等を修正して再公開したとの事です。

下記が、こちらの質問

知事が日本・ブラジル間のビザ要件緩和を国に訴へたのを受け「県の治安が間違ひなく悪くなる」の意見や「反日デモで日系企業を放火、略奪をする様な中国との交流は中止して」の日本人として当然の危機管理の意見が差別だとする三重県に質問書を送付

下記が三重県からの回答

西村 齊 様

このたびの本県へのご質問についてのご連絡が遅くなりましたことを、お詫び申し上げます。いただきましたご質問について、次のとおり回答いたします。

本県ホームページにおける「お答えします『県民の声を受けて』」は、県の考え方、取組等を広く県民に伝え情報共有することで、県政への理解・協力を深めることを目的としており、その公開にあたっては、いただいたご意見の要約をあわせて紹介し、どういったご意見等に対する県の考え方、取組等であるかがわかるようにしています。

今回の一旦非公開は、県政への理解・協力を深めていただくための「お答えします『県民の声を受けて』」が、県民の方からご指摘いただいたように受け止められるのは本意ではないため、ご指摘をいただいた案件及び同様の可能性があると思われる案件について、表現等を確認・検討する間の措置として取らせていただいたものです。

その後、「お答えします『県民の声を受けて』」が本来の目的を的確に果たすためには、その表現等にどういった配慮等が必要であるか検討を重ね、県から発信する情報において求められる配慮や対応を先般整備したところです。それに伴い、一旦非公開とした案件のうち、ホームページ掲載期間(5年)が終了したもの及び県からの回答に対する再意見のものを除き、表現等を修正して再公開しました。
なお、県に寄せられたご意見等は原文のまま関係所属に送り、内容に応じて対応することについてはこれまでとかわりません。

平成30年8月20日

三重県 戦略企画部 広聴広報課 県民の声相談班
(県民の声相談室)
電話 059-224-2647 FAX 059-224-3009
電子メール soudan@pref.mie.jp

出鱈目認識で開催される朝鮮通信使のユネスコ遺産登録といふ講座の周知協力してる京都市人権文化推進課。だが朝鮮通信使の歴史的真実は問はず講座内容の正否にも関与しないといふ不道理な回答がきたので京都コンプライアンス推進室に監察請求した!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

公開質問状及び要請書

京都市行財政局コンプライアンス推進室殿
単刀直入に要諦だけを要請、質問します。

韓国民潭寄りの出鱈目な認識で開催される「朝鮮通信使のユネスコ遺産登録」といふ講座の問ひ合わせ先であり、周知協力までしてる京都市人権文化推進課。だが朝鮮通信使の歴史的真実は問はず、講座内容の正否にも関与しないといふ不道理な回答がきた

上記URLにある西村齊に対する京都市人権文化推進課の職務対応及び回答は「正当か?不当か?、違法か?違法ではないのか?」を回答願ひます。
万が一、違法や不当でないと判断されたならば、その法的根拠、社会通念上妥当であるといふ根拠を提示してください。宜しくお願ひします。

又、後記の京都市人権文化推進課の西村齊に対する職務対応は、京都市監察規則第8条、第12条に沿って、「服務監察」「業務監察」を受けるのが妥当であるので監察を要請する。

1 「京都市職員の倫理の保持に関する条例」では、「職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くやうな行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること。」と謳はれてをります。
この文言を今回の京都市人権文化推進課の職務対応に当てはめてみると、京都市人権文化推進課からの回答を要約すると、韓国民潭や世界人権問題研究センター寄りの歴史認識で、「朝鮮通信使のユネスコ遺産登録」といふ講座が開催されますが、その問ひ合はせ先が京都市人権文化推進課になってゐる事については、ただ、講座の問ひ合はせ先になってるだけで、その他は、周知案内に協力をしているだけですので、朝鮮通信使についての歴史解釈に関しては、お答へする立場にはないといふ無責任な回答でした。
この職務行為は、京都市人権文化推進課が、韓国民団や世界人権問題研究センター側から見た朝鮮通信使の講座の問ひ合はせ先になってゐたり、卑しくも周知協力までしてゐるといふ事は、韓国民団や世界人権問題研究センターから見た朝鮮通信使の歴史認識を追認してゐるといふ事であり、この歴史認識は真実に反してゐますので、地方公務員として全体の奉仕者としても失格で信用の失墜行為です。
この職務行為は、「市民の疑惑や不信を招き、公務に対する市民の信頼を裏切る行為」になりますから、京都市人権文化推進課は「京都市職員の倫理の保持に関する条例」違反といふ事になります。

よって、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑ひがあり、市民の信頼を損なふおそれがあるやうな不適切な業務の執行がなされ,又はなされてゐる疑ひがある場合」に該当するので、京都市人権文化推進課は、京都市監察規則第8条、第12条に沿って「服務監察」「業務監察」を受けるのが妥当であるので、監察を要請する。
●京都市監察規則
(服務監察を行う場合) 第8条 服務監察は,次に掲げる場合に行ふ。
⑵ 職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑ひがある場合
(業務監察を行う場合) 第12条 業務監察は,次に掲げる場合に行ふ。
⑵ 市民の信頼を損なふおそれがあるやうな不適切な業務の執行がなされ,又はなされてゐる疑ひがある場合

2 今回、出鱈目な歴史認識で講座を開催する「世界人権問題研究センター」は、京都市,京都府等が支援して設立したものだから、京都市人権文化推進課が庇ふのは判りますが、「京都市職員コンプライアンス推進指針の基本的な心得」には、「法令等の目的や趣旨に立ち返り,点検と確認を行ひ,ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善すること」、「「聖域」や「タブー」のない,何でも議論できる風通しのよい職場づくりに努めること。」と謳はれてをります。
この文言を京都市人権文化推進課の職務行為に当てはめてみると、今や、「世界人権問題研究センター」の朝鮮通信使に関する歴史認識は出鱈目であるといふのは定説になってをり、今回の講座は日本にとって有害であっても有益な講座でないのは明らかである。
この京都市人権文化推進課の職務行為は、「京都市職員コンプライアンス推進指針の基本的な心得」にも、「法令等の目的や趣旨に立ち返り,点検と確認を行ひ,ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善すべき」と謳はれてれてゐますから、出鱈目な歴史認識で開催される講座の問ひ合はせ先になったり、周知協力する行為は改めるべきである。

尚、今回の質問や要請は前記の条例違反や規則違反だけを根拠としてるのでなく、「公務員の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に要請してゐます。

ただ、当方は、「正当か?不当か?、違法か?違法ではないのか?」を知りたいだけなので、大袈裟に考へずに、京都市行財政局コンプライアンス推進室として法律に沿って、京都市人権文化推進課の職務行為に対する対応をどうするのか?を、回答して頂ければ幸ひです。
下記回答先へ、平成30年8月31日までに回答願ひます
平成30年8月12日
質問者 西村齊
回答先 Japanese.wolf@hotmail.co.jp

●今までの経緯

韓国民潭寄りの出鱈目な認識で開催される「朝鮮通信使のユネスコ遺産登録」といふ講座の問ひ合わせ先であり、周知協力までしてる京都市人権文化推進課。だが朝鮮通信使の歴史的真実は問はず、講座内容の正否にも関与しないといふ不道理な回答がきた

宇土口担当職員(宇治市嘱託職員)であり「ウトロ住環境対策室」の一員でもある職員が、国、京都府、宇治市からの税金で補助してゐるウトロ不法占拠朝鮮人と酒を酌み交はしても、プライベートでのお別れの会への参加等であれば問題ないといふ回答!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、来月6日過ぎには京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

★こちらの要望、質問

https://www.asahi.com/articles/CMTW1804192700001.html ←なぜか?このウトロに関する特集記事が全て削除されてますねww

上記の記事によると、宇治市で、ただ一人のウトロ(宇土口)担当職員(宇治市嘱託職員)であり、「ウトロ住環境対策室」の一員でもある、元宇治市建設総務課長だった木積重樹氏は、国、京都府、宇治市からの税金で補助してゐるウトロ不法占拠朝鮮人住民と酒を酌み交はしてゐる事が判明してゐる。

この行為は、「宇治市職員倫理規程」で言へば、市民の疑惑又は不信を招く行為であり、公私混同であり、税金を補助した者との会食であり、接待を受けてゐる不法行為である。

又、「宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則」等に違反する行為でもあり、公務員として、適格性に欠ける行為であり、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行行為でもある。

この、税金を交付する宇治市職員と税金で補助されてゐるウトロ住民とが酒を酌み交はす行為は、少なくとも下記の、「宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則」に違反する行為であり、服務規程違反であり、退職及び解職の対象である。

○宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則

(服務)

第8条 非常勤職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(4) 職務の遂行に当たつては、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に従うこと。

(6) 公務員として、常に良識ある行為をすること。

(退職及び解職)

第16条 非常勤職員が退職しようとするときは、事前に所属長に届け出なければならない。

2 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、解職とし、又は解職にすることができる。

(4) 勤務状態の不良その他非常勤職員としてふさわしくない行為があつた場合

又又、公務員の違法(不法行為)とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠く事といふ解釈をすべきである(東京地判昭51・5.31判時843-67)といふ判例もあるので、本件はこれにも抵触する不法行為である。この件について、宇治市としては、どういふ対応、処分をするのか?を平成30年6月29までに回答ください。

★ウトロ住環境対策室からの回答

ご指摘の件につきまして、新聞掲載の写真は、ウトロ地区の住環境改善事業に関連するものではなく、当該職員が知る地域住民の方がお亡くなりになり、地域の方々によりお別れ会が行われた際、当該職員はお別れの意で勤務時間外にプライベートで参加したときのものであり、お別れ会への参加については問題がないものと判断しております。
よって、宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則第8条の服務規定上も問題がないものと考えております。

要請書への回答

●今までの経緯

宇治市で、ただ一人のウトロ(宇土口)担当職員(宇治市嘱託職員)であり、「ウトロ住環境対策室」の一員でもある職員が、国、京都府、宇治市からの税金で補助してゐるウトロ不法占拠朝鮮人住民と酒を酌み交はしてる事について要請書を送付。

韓国民潭寄りの出鱈目な認識で開催される「朝鮮通信使のユネスコ遺産登録」といふ講座の問ひ合わせ先であり、周知協力までしてる京都市人権文化推進課。だが朝鮮通信使の歴史的真実は問はず、講座内容の正否にも関与しないといふ不道理な回答がきた

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