出鱈目認識で開催される朝鮮通信使のユネスコ遺産登録といふ講座の周知協力してる京都市人権文化推進課。だが朝鮮通信使の歴史的真実は問はず講座内容の正否にも関与しないといふ不道理な回答がきたので京都コンプライアンス推進室に監察請求した!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

公開質問状及び要請書

京都市行財政局コンプライアンス推進室殿
単刀直入に要諦だけを要請、質問します。

韓国民潭寄りの出鱈目な認識で開催される「朝鮮通信使のユネスコ遺産登録」といふ講座の問ひ合わせ先であり、周知協力までしてる京都市人権文化推進課。だが朝鮮通信使の歴史的真実は問はず、講座内容の正否にも関与しないといふ不道理な回答がきた

上記URLにある西村齊に対する京都市人権文化推進課の職務対応及び回答は「正当か?不当か?、違法か?違法ではないのか?」を回答願ひます。
万が一、違法や不当でないと判断されたならば、その法的根拠、社会通念上妥当であるといふ根拠を提示してください。宜しくお願ひします。

又、後記の京都市人権文化推進課の西村齊に対する職務対応は、京都市監察規則第8条、第12条に沿って、「服務監察」「業務監察」を受けるのが妥当であるので監察を要請する。

1 「京都市職員の倫理の保持に関する条例」では、「職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くやうな行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること。」と謳はれてをります。
この文言を今回の京都市人権文化推進課の職務対応に当てはめてみると、京都市人権文化推進課からの回答を要約すると、韓国民潭や世界人権問題研究センター寄りの歴史認識で、「朝鮮通信使のユネスコ遺産登録」といふ講座が開催されますが、その問ひ合はせ先が京都市人権文化推進課になってゐる事については、ただ、講座の問ひ合はせ先になってるだけで、その他は、周知案内に協力をしているだけですので、朝鮮通信使についての歴史解釈に関しては、お答へする立場にはないといふ無責任な回答でした。
この職務行為は、京都市人権文化推進課が、韓国民団や世界人権問題研究センター側から見た朝鮮通信使の講座の問ひ合はせ先になってゐたり、卑しくも周知協力までしてゐるといふ事は、韓国民団や世界人権問題研究センターから見た朝鮮通信使の歴史認識を追認してゐるといふ事であり、この歴史認識は真実に反してゐますので、地方公務員として全体の奉仕者としても失格で信用の失墜行為です。
この職務行為は、「市民の疑惑や不信を招き、公務に対する市民の信頼を裏切る行為」になりますから、京都市人権文化推進課は「京都市職員の倫理の保持に関する条例」違反といふ事になります。

よって、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑ひがあり、市民の信頼を損なふおそれがあるやうな不適切な業務の執行がなされ,又はなされてゐる疑ひがある場合」に該当するので、京都市人権文化推進課は、京都市監察規則第8条、第12条に沿って「服務監察」「業務監察」を受けるのが妥当であるので、監察を要請する。
●京都市監察規則
(服務監察を行う場合) 第8条 服務監察は,次に掲げる場合に行ふ。
⑵ 職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑ひがある場合
(業務監察を行う場合) 第12条 業務監察は,次に掲げる場合に行ふ。
⑵ 市民の信頼を損なふおそれがあるやうな不適切な業務の執行がなされ,又はなされてゐる疑ひがある場合

2 今回、出鱈目な歴史認識で講座を開催する「世界人権問題研究センター」は、京都市,京都府等が支援して設立したものだから、京都市人権文化推進課が庇ふのは判りますが、「京都市職員コンプライアンス推進指針の基本的な心得」には、「法令等の目的や趣旨に立ち返り,点検と確認を行ひ,ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善すること」、「「聖域」や「タブー」のない,何でも議論できる風通しのよい職場づくりに努めること。」と謳はれてをります。
この文言を京都市人権文化推進課の職務行為に当てはめてみると、今や、「世界人権問題研究センター」の朝鮮通信使に関する歴史認識は出鱈目であるといふのは定説になってをり、今回の講座は日本にとって有害であっても有益な講座でないのは明らかである。
この京都市人権文化推進課の職務行為は、「京都市職員コンプライアンス推進指針の基本的な心得」にも、「法令等の目的や趣旨に立ち返り,点検と確認を行ひ,ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善すべき」と謳はれてれてゐますから、出鱈目な歴史認識で開催される講座の問ひ合はせ先になったり、周知協力する行為は改めるべきである。

尚、今回の質問や要請は前記の条例違反や規則違反だけを根拠としてるのでなく、「公務員の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に要請してゐます。

ただ、当方は、「正当か?不当か?、違法か?違法ではないのか?」を知りたいだけなので、大袈裟に考へずに、京都市行財政局コンプライアンス推進室として法律に沿って、京都市人権文化推進課の職務行為に対する対応をどうするのか?を、回答して頂ければ幸ひです。
下記回答先へ、平成30年8月31日までに回答願ひます
平成30年8月12日
質問者 西村齊
回答先 Japanese.wolf@hotmail.co.jp

●今までの経緯

韓国民潭寄りの出鱈目な認識で開催される「朝鮮通信使のユネスコ遺産登録」といふ講座の問ひ合わせ先であり、周知協力までしてる京都市人権文化推進課。だが朝鮮通信使の歴史的真実は問はず、講座内容の正否にも関与しないといふ不道理な回答がきた