宇土口担当職員(宇治市嘱託職員)であり「ウトロ住環境対策室」の一員でもある職員が、国、京都府、宇治市からの税金で補助してゐるウトロ不法占拠朝鮮人と酒を酌み交はしても、プライベートでのお別れの会への参加等であれば問題ないといふ回答!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、来月6日過ぎには京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

★こちらの要望、質問

https://www.asahi.com/articles/CMTW1804192700001.html ←なぜか?このウトロに関する特集記事が全て削除されてますねww

上記の記事によると、宇治市で、ただ一人のウトロ(宇土口)担当職員(宇治市嘱託職員)であり、「ウトロ住環境対策室」の一員でもある、元宇治市建設総務課長だった木積重樹氏は、国、京都府、宇治市からの税金で補助してゐるウトロ不法占拠朝鮮人住民と酒を酌み交はしてゐる事が判明してゐる。

この行為は、「宇治市職員倫理規程」で言へば、市民の疑惑又は不信を招く行為であり、公私混同であり、税金を補助した者との会食であり、接待を受けてゐる不法行為である。

又、「宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則」等に違反する行為でもあり、公務員として、適格性に欠ける行為であり、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行行為でもある。

この、税金を交付する宇治市職員と税金で補助されてゐるウトロ住民とが酒を酌み交はす行為は、少なくとも下記の、「宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則」に違反する行為であり、服務規程違反であり、退職及び解職の対象である。

○宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則

(服務)

第8条 非常勤職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(4) 職務の遂行に当たつては、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に従うこと。

(6) 公務員として、常に良識ある行為をすること。

(退職及び解職)

第16条 非常勤職員が退職しようとするときは、事前に所属長に届け出なければならない。

2 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、解職とし、又は解職にすることができる。

(4) 勤務状態の不良その他非常勤職員としてふさわしくない行為があつた場合

又又、公務員の違法(不法行為)とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠く事といふ解釈をすべきである(東京地判昭51・5.31判時843-67)といふ判例もあるので、本件はこれにも抵触する不法行為である。この件について、宇治市としては、どういふ対応、処分をするのか?を平成30年6月29までに回答ください。

★ウトロ住環境対策室からの回答

ご指摘の件につきまして、新聞掲載の写真は、ウトロ地区の住環境改善事業に関連するものではなく、当該職員が知る地域住民の方がお亡くなりになり、地域の方々によりお別れ会が行われた際、当該職員はお別れの意で勤務時間外にプライベートで参加したときのものであり、お別れ会への参加については問題がないものと判断しております。
よって、宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則第8条の服務規定上も問題がないものと考えております。

要請書への回答

●今までの経緯

宇治市で、ただ一人のウトロ(宇土口)担当職員(宇治市嘱託職員)であり、「ウトロ住環境対策室」の一員でもある職員が、国、京都府、宇治市からの税金で補助してゐるウトロ不法占拠朝鮮人住民と酒を酌み交はしてる事について要請書を送付。