統一地方選で日本第一党京都の演説会場であった葵小学校にて妨害勢力を入り口まで招き入れた事により演説を聞きに来た一般有権者の演説を聞く権利や安全を侵害し市民よりも妨害者を擁護した管理者の京都市教育委員会に対し不作為を根拠に提訴した。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。

先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。

そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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訴 状

当事者の表示 別紙のとほり

令和元年11月6日
京都地方裁判所 御中
原 告 西村斉

国家賠償請求事件
訴訟物の価格 金20万円
貼用印紙額 金2000円

請求の趣旨
1 被告は原告に対し金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し謝罪するまで年5%の割合による金員を支払へ
2 被告は原告に対し別紙記載の謝罪文を作成し交付せよ。
尚、請求の趣旨1項の訴額は10万円、2項の訴額については、明らかではないが、10万を超えないものと考へられる。
よって、1項と2項を合はせて訴額は20万円を超えないものと考へられる。
3 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。

第1 請求の原因

(当事者)
(1) 原告は、日本第一党京都府本部長であり、京都市右京区においてマンション管理を営む一般的な日本国民である。
(2) 被告は、国家賠償法第1条による責任主体である。
(3)本件、選挙演説会会場である葵小学校の管理を担当し、原告らに不法で不当な公権力行使行為(不作為)を行った京都市教育委員会職員は氏名不詳であるが、原告が審査請求した裁決書である「京都市教育長指令第137号」によって被告は、この職員の氏名、身分等は認識してゐる事は明白です。(甲2号証)
又、甲1号証の本件証拠動画DVDにも、本件不作為を行った京都市教育委員会職員が映ってゐます。

第2 京都市教育委員会職員の本件に対する対応

1 原告である西村齊は、平成31年4月4日、京都市立葵小学校にて、日本第一党京都府本部本部長として京都市議会選挙左京区西山たけし候補の立ち合ひ演説会を行った際に、演説会場管理者の京都市教育委員会職員は、多数の過激派と思想を同じくする公選法違反の選挙の自由妨害者を会場入り口まで招き入れ、原告や西山たけし候補や日本第一党党員に罵声を浴びせ、演説会の準備も妨害する、この妨害者を排除もせずに好き放題させ演説会の安寧を著しく破壊した。
そして、原告が演説会場管理者である京都市教育委員会職員を呼び寄せ、「日本第一党が正式に公選法に沿って許可を得て借りた選挙演説会場を混乱させ、又、演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と要望したが、驚く事に、この道理ある、お願ひを拒否したのである。
要は、京都市教育委員会は、市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者の反社会的勢力を擁護したのである。

第3 京都市教育委員会職員、京都市教育長、被告である京都市長の違法性

1 前記第2で述べた通り、本件は明らかに京都市教育委員会職員や被告が、演説会場を使用する権利者である原告らと、非権利者であり、選挙の自由妨害者である妨害者とを公平中立に平等に取り扱ってゐない事から、平等取り扱ひの原則にも違反し、被告の不作為により、一般有権者の来場も阻害されたので全体の奉仕者としても失格であり、結果、京都市民に対する信用の失墜行為でもあるので地方公務員法違反に該当する。
よって、選挙といふ民主主義の根幹を揺るがす妨害者の選挙の自由妨害罪を幇助した演説会場管理者の京都市教育委員会の違法又は不当な処分、又、京都市教育委員会職員の社会通念上不条理な公権力の行使によって原告らの権利利益を侵害された不法、不当行為、不作為は許される道理はない。

2 この京都市教育委員会職員の前記行為は下記の地方公務員法に違反してゐます。
(平等取扱の原則)
第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(罰則) 第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の規定に違反して差別をした者

3 「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基にも述べてゐます。

第4(原告らへの権利侵害)

1 前記第2、第3で述べた通り、原告や西山たけし候補、日本第一党党員らが、平成31年4月4日に本件演説会場である葵小学校で、会場管理者である京都市教育委員会職員から受けた不作為は法律や社会通念上でも不法、不当なものである。

2 前記第2、第3で述べた通り、原告や西山たけし候補、日本第一党党員らが、平成31年4月4日に本件演説会場である葵小学校で、会場管理者である京都市教育委員会職員ら教育委員会が選挙演説妨害者を演説会場入り口まで招き入れ騒乱を放置した不作為によって、憲法で保障された言論、表現の自由や公職選挙法基づいた選挙活動を行ふ自由を侵害され、又、会場に来場した一般有権者に対しても妨害者は好き放題大声で罵声を浴びせてゐたが、これも京都市教育委員会職員ら教育委員会が選挙演説妨害者を演説会場入り口まで招き入れ騒乱を放置した結果である。
その結果、原告らは一般有権者の面前で大声で謂れのない差別主義者のレッテルを貼られ、多大な名誉毀損を受け、選挙活動の自由を侵害され、得票数にも影響する損害を受けた事は十分に想像できる。

3  以上の事から原告らは、京都市教育委員会職員ら教育委員会、被告による前記の法律違反により選挙の自由を侵害され、妨害者を演説会場入り口まで招き入れた事によって、一般有権者の面前で、多大な屈辱、人間性の否定、人格権をも侵害され、著しく尊厳や名誉も毀損され多大な精神的苦痛を被った。

4 原告らの精神的苦痛を慰藉するには10万円をくだらない。

5 被告は原告らに対し別紙記載の謝罪文を作成せよ。

第5(結語)

よって、原告は、被告に対し、国家賠償法第1条の規定に基づく損害賠償として金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し別紙記載の謝罪文を作成し、交付するまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求める次第である。

当事者目録
〒6150091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110(送達場所)
原 告 日本第一党京都府本部長・西村斉
電話 0903270444

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(送達場所)
被告 京都市
代表者 京都市長 門川大作
電話:075-222-3111(代)

添付書類等
1 訴状副本 1通
2 各甲号証写し 正副各1通
3 郵便切手 5000円
4 原告が被告に要求する謝罪文
5 証拠方法及び証拠説明書
一 甲1号証
本件証拠動画DVD
二 甲2号証
本件、選挙演説会会場である葵小学校の管理を担当し、原告らに不法で不当な公権力行使行為(不作為)を行った京都市教育委員会職員は氏名不詳であるが、原告が審査請求した裁決書である「京都市教育長指令第137号」によって被告は、この職員の身分等は認識してゐる証拠である裁決書のコピー

☯原告が被告に要求する謝罪文

謝罪要求書
令和元年11月6日
京都地方裁判所 御中
原 告
日本第一党京都府本部本部長・西村斉

1 原告が被告に要求する謝罪文
被告は原告に対し下記記載の謝罪文を作成し交付せよ。

謝罪文

本件は、私、京都市教育委員会の〇〇が、本来なら原告である西村齊氏が本部長を務める日本第一党京都府本部が平成31年4月4日に開催した、統一地方選京都市左京区から立候補した西山たけし候補の立ち合い演説会会場であった葵小学校の管理者として、キチンと職務を遂行し、不作為なく演説妨害者を排除しておけば騒乱なく民主主義の根幹である選挙立会演説会を開催でき混乱も無かったと思います。

その上、西村齊氏が演説会場管理者である京都市教育委員会の私を呼び寄せ、「日本第一党が正式に公選法に沿って許可を得て借りた選挙演説会場を混乱させ、又、演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と要望されたが、この道理ある、お願いを拒否してしまいました。
結果的に京都市教育委員会は、演説を聞きに来た市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者を擁護してしまいました。

又、本件は明らかに京都市教育委員会が、演説会場を使用する権利者である日本第一党京都府本部と、非権利者であり、選挙の自由妨害者である妨害者とをキチンと公平中立に平等に取り扱っていない事から、地方公務員法で言う平等取り扱いの原則に違反し、京都市教育委員会の不作為により一般有権者の来場も阻害されたので地方公務員法で言う全体の奉仕者としても失格であり、結果、地方公務員法で言う京都市民に対する信用の失墜行為を行ってしまいました。

よって、京都市教育委員会の不作為により、演説会を聞きに参加していた一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けなかった事や、妨害者が怖くて立会演説会に参加するのを中止した有権者の方にお詫びを申し上げます。

そして、原告である西村齊氏、日本第一党京都府本部に謝罪を申し上げます。

 

 

京都市と京都朝鮮学校の共謀による勧進橋公園不法占拠事件国賠訴訟控訴審で僕が控訴趣意書で述べた事に対する裁判所の判断が全く示されてゐないので民事訴訟法312条2項6号にある判決に理由を付せず(判決理由の不備)に当たるので上告しました!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。

今後は、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まりました。。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

令和元年(ネ)第1427号 国家賠償請求上告事件

上告人 西村斉
被上告人 京都市
同代表者市長 門川大作

上告理由書

令和元年10月19日
最高裁判所 御中

理由要旨
第1 事案の概要
本件は、被上告人のコンプライアンス推進室宛に公開質問状を提出した上告人が、被上告人から真実と異なる虚偽の内容の報告を受けた事から、そのため本件京都朝鮮学園による勧進橋公園不法占拠問題に対し、上告人による、その解決に向けた行動の結果、一方的に上告人のみに非がある様に世間に宣伝され、又、その事が不当に世間に事実認定された事により、上告人の名誉が毀損されるなどしたもので、被上告人に対し、国家賠償法に基づく損害賠償として慰謝料10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年4月25日から支払ひ済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払ひを求めるもの。

第2 原判決の要旨
大阪高等裁判所は、控訴人の請求は理由がないから棄却すべきであると判断するとして控訴を棄却した。

第3 本件の問題点
1.原判決の不当性
原判決は、上告人が控訴趣意書で述べた通り、平成31年4月22日京都地裁一審判決文の10ページ4行目からの「本件全証拠を検討しても、国際化推進室において、本件学校が都市公園法上の使用許可の手続きを行っていないことを認識していたことを認めるに足りる的確な証拠は存在しない」としてゐるが、本件公園管理に関しては無関係の部署だから本件の責任はないと判示されてゐる国際化推進室や教育委員会等とは別に当時の桝本頼兼市長宛と当時の京都市議会議長の田中セツ子議員宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園に関する要望書が提出されてゐるのだから、市長は地方自治法138条の2にある、「当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」ものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務があるので、当時の桝本頼兼市長に関しては百歩譲っても本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法147条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する」と市長には統轄する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を統轄する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法148条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する」と市長には事務を管理する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等の事務を管理する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法154条にも「普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する」と市長には職員を指揮監督する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を指揮監督する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長には本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もないといふ事を上告人は控訴趣意書で主張したのですが、この本裁判の最重要箇所である上告人の、この重要な主張に対し、裁判所の判断(判示)が全く示されてゐない。

よって、原判決は民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付せず(理由の不備)」に当たる。

第4 結論
以上のやうに、原判決には上告人が前記の、「第3本件の問題点の1.原判決の不当性」や、控訴趣意書で述べた事に対する裁判所の判断(判示)が全く示されてゐないので、民事訴訟法312条2項6号にある、判決に理由を付せず(判決理由の不備)に当たるので、本件上告に及んだ次第である。

☯今までの経緯

朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠事件の共謀犯の京都市を庇ふ京都地裁。 公園管理者でない部署は朝鮮学校が公園の使用許可を得てるかの確認をしなくても後援名義を許可し式典に参加しても良いといふ社会通念上通用しない判決を下したんで控訴した

 

 

京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、西村齊の名誉や人権や尊厳を毀損しヘイトスピーチをでっち上げた事件の訴訟で、原告西村齊が被告法務局人権課に要求した謝罪文を公開!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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今までの経緯

週刊金曜日が西村齊が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したといふ、とんでもない記事のデマ報道に賛同しヘイトスピーチをでっち上げ西村齊の人格権や名誉を毀損した京都地方法務局人権擁護課課長の悪行に対して一切謝罪がないので訴訟を提起!

☯謝罪要求書

令和元年(ワ)第2203号
令和元年8月22日
京都地方裁判所 御中
原 告 西村斉

1 原告が被告(実際は京都地方法務局人権擁護課・訴外森川時彦)に要求する謝罪文
被告は原告に対し下記記載の謝罪文を作成し交付せよ。

謝罪文

本件は、私、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、本来なら原告である西村齊氏の人権侵犯被害申し立てに沿って人権侵犯救済すべき立場であるにも関はらず、原告である西村齊氏に人権侵犯を行った週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、原告である「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、原告である西村齊氏の名誉や人権や尊厳を毀損し、ヘイトスピーチをでっち上げた事件です。

それも、私、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、原告である西村齊氏に対して、週刊金曜日の記事にある様な「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は週刊金曜日が立証する義務があるにも関はらず、それを強要してしまひました。

又、原告である西村齊氏は、「記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請して頂きたい」と私、森川時彦に要望されてゐたのですが、私、森川時彦は、この当たり前の原告西村齊氏の要望さえも週刊金曜日に対して要請せずに、原告西村齊氏の人権侵犯被害申し立てに沿って人権侵犯救済すべき立場であるにも関はらず、立証義務のない原告西村齊氏に「悪魔の証明」ともいふべき立証責任を強要してしまひました。

そして、原告西村齊氏は立証義務がないにも関はらず、私、森川時彦が、「朝鮮人は人間ではない!」と原告西村齊氏が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録(平成22年(わ)第1257号、第1641号)を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を原告西村齊氏は立証義務もないのに立証して潔白を証明された。
この、私、森川時彦の義務のない事を強要する行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪であります。

よって、原告である西村齊氏に謝罪を申し上げます。

 

週刊金曜日が西村齊が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したといふ、とんでもない記事のデマ報道に賛同しヘイトスピーチをでっち上げ西村齊の人格権や名誉を毀損した京都地方法務局人権擁護課課長の悪行に対して一切謝罪がないので訴訟を提起!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

 

☯本文

訴 状

当事者の表示 別紙のとほり

令和元年7月14日
京都地方裁判所 御中
原 告 西村斉

国家賠償請求事件
訴訟物の価格 金20万円
貼用印紙額 金2000円

請求の趣旨
1 被告は原告に対し金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し謝罪するまで年5%の割合による金員を支払へ

2 被告は原告に対し別紙記載の謝罪文を作成し交付せよ。

尚、請求の趣旨1項の訴額は10万円、2項の訴額については、明らかではないが、10万を超えないものと考へられる。
よって、1項と2項を合はせて訴額は20万円を超えないものと考へられる。

3 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。

第1 請求の原因

(当事者)
(1) 原告は、京都市右京区においてマンション管理を営む一般的な日本国民である。
(2) 被告は、国家賠償法第1条による責任主体である。
(3)訴外京都地方法務局人権擁護課の課長 森川時彦(以下「訴外森川時彦」といふ。)は、当時京都地方法務局人権擁護課の課長であった。

第2 訴外森川時彦の本件に対する対応

1 原告の京都地方法務局人権擁護課に対しての公開質問状(甲1号証)は、原告が、京都地方法務局人権擁護課の課長であった訴外森川時彦に対して、週刊金曜日による原告に対しての、人権侵犯被害申告書を提出した事から始まる。(甲2号証)
経過を要約すると、原告の人権侵犯被害を救済すべき立場である京都地方法務局人権擁護課長であった訴外森川時彦は、週刊金曜日と結託(甲5号証)して、何の証拠も根拠もなく、救済すべき筈の被害者である原告を、逆に人権侵犯を行った加害者として糾弾し、原告の名誉や、人権や、尊厳を毀損したのである。(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲5号証)

よって、原告が、京都地方法務局人権擁護課の課長であった訴外森川時彦に対して、上記の行為の正否、是非、国家公務員として適格な対応であったのか?等を問ふ質問書や要請書を送付し、その回答を要望する行為は、条理、健全な社会通念等に照らしても、何ら客観的に正当性を欠く行為ではない。

又、京都地方法務局人権擁護課の課長であった訴外森川時彦による原告に対しての、人権侵犯事件は、京都地方法務局人権擁護課の行政活動によって、原告に著しい損害(名誉や、人権や、尊厳を毀損)を与へてゐる不当な行為である。(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲5号証)

またまた、京都地方法務局人権擁護課の課長であった訴外森川時彦といふ公務員は、その職権を濫用して、原告に義務のないことを行はせ、又は権利の行使を妨害する行為を行ってをり、現在もその名誉毀損の被害は回復されてゐない。(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)

この不法行為は、刑法第193条の公務員職権濫用罪(2年以下の懲役又は禁錮)に該当する行為である。

本件は、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、原告の名誉や人権や尊厳を毀損し、ヘイトスピーチをでっち上げた事件である。
それも、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦は、西村齊(原告)に対して「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は訴外森川時彦が立証する義務があるにも関はらず、全く立証義務のない原告に立証を強要した。

そして、原告は立証義務がないにも関はらず、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦に対して、訴外森川時彦が、「朝鮮人は人間ではない!」と原告が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録(平成22年(わ)第1257号、第1641号)を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を原告は立証した。(甲6号証)

この、訴外森川時彦の義務のない事を強要する行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪である。
(訴外森川時彦といふ公務員が、その職権を濫用して、原告に義務のないことを行はせた)

2 当時、原告が要請した事は、、、
①訴外森川時彦のの職務対応について、適切であるか?又は、適切でなく不当な対応で、公務員法違反等の不法な行為なのか?を回答願ひます。万が一、適切であると判断されたならば、その法律根拠、道理的根拠を提示してくださいといふものでした。

②週刊金曜日WEBの平成23年2月18日掲載記事について「原告は平成23年2月7日の公判にをいて朝鮮人は人間ではない」と発言したと記事にした件についてですが、原告が、そのやうな発言をしてゐないのは担当弁護士等、傍聴人の証言からも明らかですので、京都法務局人権擁護課に対して人権侵犯で申告したのですが、訴外森川時彦の平成23年7月11日の回答は、「報道された内容は公共の利害に関する事実に属するものであり人権侵犯救済手続きを開始しない」といふ回答でした。
要は、「週刊金曜日の記事は事実であるので調査を開始しない!」といふ事でした。
(甲4号証)

その上、事実なら立証責任は金曜日側にあるにも関らず「事実で無いなら西村さん(原告)が証明して下さい!」という理不尽な要求を訴外森川時彦は行った。
原告としましては、当初から京都地方法務局人権擁護課課長だった訴外森川時彦は、原告の発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、原告に「発言していないのなら証拠を持って来い」といふやうな理不尽なことを要求したので、訴外森川時彦に、記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたいと要望したのですが訴外森川時彦は、この当たり前の、原告の要望さえも週刊金曜日に対して要請した形跡も無い。なので、筋違ひですが原告が公判記録を手に入れて確認してみたところ、原告が「朝鮮人は人間ではない」といふことを発言した記録はありませんでした。(甲6号証)
この訴外森川時彦の行為は、平成28年6月3日に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に違反する原告に対するヘイトスピーチでっち上げである。

3 週刊金曜日WEBの金曜アンテナ平成23年2月18日の記事について、平成23年8月10日に原告は週刊金曜日に対して京都地検に名誉棄損で告訴したところ、週刊金曜日側は誤りを認め12月20日に週刊金曜日側から詫び状と、週刊金曜日平成23年12月23日版の9ページに訂正と謝罪文を掲載した週刊金曜日が送られて来て謝罪したが、訴外森川時彦からは何の謝罪もない。
尚、詫び状には、名誉毀損罪立件に怯えて、「捏造記事をネット上からも削除し、今後はこのような事態のないよう努めてまいります」という謝罪文が添へられてゐた。(甲5号証)

第3 訴外森川時彦、被告である法務大臣の違法性

1 京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦は、西村齊(原告)に対して「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は、訴外森川時彦が立証する義務があるにも関はらず、全く立証義務のない原告に立証を強要した。
そして、原告は立証義務がないにも関はらず、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦に対して、訴外森川時彦が、「朝鮮人は人間ではない!」と原告が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を原告は立証した。
この、訴外森川時彦の義務のない事を強要する行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪である。(訴外森川時彦が、その職権を濫用して原告に義務のないことを行はせた)

2 その他、下記の国家公務員法に違反してゐます。
第二七条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第五号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
第一〇九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
八 第二十七条の規定に違反して差別をした者
第七八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合
第八二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
第九六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第九九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 又、この訴外森川時彦のヘイトスピーチでっち上げ行為は、平成28年6月3日に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に違反するものである。

4 前記のとほり、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦の職務態度は人権相談取扱規程第3条の、「人権相談に当たっては,その名誉を害することのないように努めなければならない」、同第10条の「人権相談においては,当該相談に係る紛争を解決するための適切な手続を教示する等必要な助言をするものとする」といふ条文にも違反してゐる。(甲9号証)

5 前記のとほり、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦の職務態度は、少なくとも人権侵犯事件調査処理規程第8条の、「法務局長又は地方法務局長は、被害者から、人権侵犯により被害を受け、又は受けるおそれがある旨の申告があり,人権侵犯による被害の救済又は予防を図ることを求められたときは、申告のあった事件が、法務局又は地方法務局において取り扱うことが適当でないと認められる場合を除き、遅滞なく必要な調査を行い、適切な措置を講ずるものとする」、同第8条第2項の、「法務局長又は地方法務局長が,人権擁護委員若しくは関係行政機関の通報又は情報に基づき、事件の端緒となる事実に接した場合において、第2条の目的に照らして相当と認めるときは,遅滞なく必要な調査を行い,適切な措置を講ずるものとする。」、同第13条の「法務局長又は地方法務局長は,事件について,その内容にかんがみ相当と認めるときは,次に掲げる措置を講ずることができる。
被害者等に対し,関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介,法律 扶助に関するあっせん法律上の助言その他相当と認める援助を行うこと、(2)被害者等と相手方又はその者を指導し、若しくは監督する者(以下「相手方等」という)との関係の調整を行うこと」、同第14条の「法務局長又は地方法務局長は、事件について、調査の結果、人権侵犯の事実があると認めるときは、前条各号又は次に掲げる措置を講ずるものとする。(1)人権侵犯による被害の救済又は予防について、実効的な対応をすることができる者に対し、必要な措置を執ることを要請すること(2)相手方等に対し、その反省を促し、善処を求めるため、事理を説示すること。(3)相手方等に対し、人権侵犯をやめさせ、又は同様の人権侵犯を繰り返させないため文書で人権侵犯の事実を摘示して必要な勧告を行うこと」といふ条文にも違反してゐる。

(甲8号証)

6 前記のとほり、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦の職務態度は、刑法第193条の公務員職権乱用罪及び、国家公務員法第27条(平等取扱の原則)「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない」、同第96条 「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」、同第99条(信用失墜行為の禁止) 「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」といふ国家公務員法等に違反してをり、これらの行為は同第82条の「懲戒処分」の対象である。
又、前記4,5で述べたやうに、、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦は、人権相談取扱規程や人権侵犯事件調査処理規程にも違反してをり、これらの行為も、前記の国家公務員法及び、国家公務員法第一条の「何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反してはならない」といふ国家公務員法の「目的」に背いてゐる職務態度である。

7 またまた、訴外森川時彦の前記行為は下記の「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」にも違反してゐます。
(目的)
第一条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)をいう。
(基本理念)
第三条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(国民の責務)
第六条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

8(まとめ)今回の京都地方法務局人権擁護課課長である訴外森川時彦の行為は、裁判発言記録でも明らかなやうに、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したといふのは週刊金曜日のデマで、原告は、この件で週刊金曜日を告訴した事により、週刊金曜日側から謝罪も受け、週刊金曜日紙面上にて訂正文と謝罪文も掲載させてゐるヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、京都地方法務局人権擁護課課長である訴外森川時彦の原告に対する対応は不当、不法行為である。

そして、この京都地方法務局人権擁護課課長である訴外森川時彦の悪行は、前記第3の1から7で述べた通りの他、社会通念、コンプライアンス的にも国家公務員といふ全体の奉仕者として、信用を失墜する行動を取ってをり、これは国家公務員法第82条の「懲戒処分」の対象である。
懲戒処分の対象であるといふ事は法律違反を犯してゐる事なので、この事件について、京都地方法務局人権擁護課課長である訴外森川時彦が、キチンと法令に基づいて提出した人権侵犯被害者である原告の質問等に真摯に回答し、謝罪するのは道理である。

尚、「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に述べてゐます。
又、「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に述べてゐます。

第4(原告への権利侵害)

1 原告が、平成23年5月30日、平成28年8月30日に京都地方法務局人権擁護課・訴外森川時彦に対して送付した質問書に対して、平成23年7月11日、平成28年9月29日付けで、原告に行った訴外森川時彦の回答は前記で述べたとほり法律や社会通念上でも不法、不当なものである。

2 原告は、訴外森川時彦から不法、不当回答を受けた事により憲法で保障された言論、表現の自由に基づいた政治活動を行ふ上で差別主義者のレッテルを貼られ多大な名誉毀損や活動の妨害を受けた。

3 原告は、公判で「朝鮮人は人間ではない」などといふ暴言は吐いておらず、これは裁判記録でも明らかである。
この記事を見た原告の朝鮮人の友人から「西村齊は本当にそんな暴言を吐いたのか!」と原告の所に猛抗議がありました。
原告は裁判で「自分は朝鮮人の友人が全友人の4割近くゐるのでその朝鮮人の友人の前でも発言出来る言葉しか発言しないやうにしてゐる」とハッキリと裁判で述べてゐる。
これらの訴外森川時彦の行ひは、原告と朝鮮人の友人との信頼関係を破壊する許し難い行為である。

4 以上の事から原告は、訴外森川時彦をはじめとする京都地方法務局人権擁護課(被告である国)による前記の法律違反により、多大な屈辱、人間性の否定、人格権をも侵害され、著しく尊厳や名誉も毀損され多大な精神的苦痛を被った。
5 原告の精神的苦痛を慰藉するには10万円をくだらない。

6 被告は原告に対し別紙記載の謝罪文を作成せよ。

第5(結語)

よって、原告は、被告に対し、国家賠償法第1条の規定に基づく損害賠償として金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し別紙記載の謝罪文を作成するまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求める次第である。

当事者目録

〒6150091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110(送達場所)
原 告 西村斉
電話 09032704447

〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1(送達場所)
被告 国
代表者兼裁決行政庁 法務大臣 山下貴司
電話03-3580-4111(代表)

添付書類等
1 訴状副本 1通
2 各甲号証写し 正副各1通
3 郵便切手 5000円

4 原告が被告(実際は京都地方法務局人権擁護課・訴外森川時彦)に要求する謝罪文
5 添付書類等
証拠方法及び証拠説明書

一 甲1号証 原告の公開質問書と京都地方法務局人権擁護課からの解答
(平成28年8月30日提出の京都地方法務局人権擁護課に対しての質問書と回答)

二 甲2号証
京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦に対して、週刊金曜日による原告に対しての人権侵犯被害申告書

三 甲3号証
京都地方法務局人権擁護課課長の森川が「週刊金曜日の記事は事実なので人権侵犯被害申告を受け付けない」と発言し、又、発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、原告に「発言していないのなら証拠を持って来い」といふやうな理不尽なことを要求した動画のDVDと、原告が京都地方法務局人権擁護課に出向き、「立証義務は、原告が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したとする記事を掲載した週刊金曜日側にあるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたい」と要望した動画のDVD

四 甲4号証
原告が平成23年5月30日に京都地方法務局人権擁護課に申告した人権侵犯救済手続きについて、京都地方法務局人権擁護課長の森川時彦から届いた人権侵犯被害申告を受け付けないといふ旨の書面・書面は平成23年7月11日付け
※甲4号証は紛失しましたが、甲3号証の動画でも「週刊金曜日の記事は事実なので人権侵犯被害申告を受け付けない」といふ様な旨を森川が語ってゐます。

五 甲5号証
西村斉が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したとの嘘を掲載した週刊金曜日の記事及び、西村斉が「朝鮮人は人間ではない」と発言した事実はありませんでしたとする週刊金曜日からの謝罪、訂正文が掲載された週刊金曜日平成23年12月23日号
六 甲6号証
訴外森川時彦が、「朝鮮人は人間ではない!」と原告が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録(平成22年(わ)第1257号、第1641号)
この裁判記録により原告は「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を立証した。
※尚、週刊金曜日自身がデマ記事だと認めて謝罪してゐる為、あへて必要ないと考へ、その上、甲6号証の裁判記録は相当数の枚数になるので提出はしません。

七 甲7号証
京都地方法務局人権擁護課による原告に対する人権侵犯救済処置も期待できなかったので、原告が京都地検に提出した週刊金曜日の成澤宗男記者に対する告訴状

八 甲8号証
人権侵犯事件調査処理規程
例へば第2条では、「事件の調査及び処理は,人権侵犯の疑いのある事案について,関係者に対する援助,調整の措置を講じ,又は人権侵犯の事実の有無を確かめ,その結果に基づき,事案に応じた適切な措置を講ずるほか,関係者に対し人権尊重の理念に対する理解を深めるための啓発(以下「啓発」という)を行い,もって人権侵犯による被害の救済及び予防を図ることを目的とする」としてゐるので、京都地方法務局人権擁護課課長の森川は、人権侵犯事件調査処理規程に沿って調査もせずに原告に対して「週刊金曜日の記事は事実なので人権侵犯被害申告を受け付けない」と発言し、又、発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、原告に「発言していないのなら証拠を持って来い」とも発言し、またまた「立証義務は、原告が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したとする記事を掲載した週刊金曜日側にあるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたい」といふ原告の人権侵犯事件調査処理規程に沿った要望も無視し、逆に原告に義務のない前記の事を要求した被告は、この人権侵犯事件調査処理規程に違反してゐる。

九 甲9号証
人権相談取扱規程
京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、人権侵犯事件調査処理規程に沿って調査もせずに原告に対して「週刊金曜日の記事は事実なので人権侵犯被害申告を受け付けない」と発言し、又、発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、原告に「発言していないのなら証拠を持って来い」とも発言し、またまた「立証義務は、原告が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したとする記事を掲載した週刊金曜日側にあるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたい」といふ原告の人権侵犯事件調査処理規程に沿った要望も無視し、逆に原告に義務のない前記の事を要求し、原告の名誉毀損し、又、紛争を解決するための適切な手続きや助言を怠ったので人権相談取扱規程第3条の、「人権相談に当たっては,その名誉を害することのないように努めなければならない」に違反し、同第10条の「人権相談においては,当該相談に係る紛争を解決するための適切な手続を教示する等必要な助言をするものとする」といふ条文にも違反してゐる。

 

 

 

 

朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠事件の共謀犯の京都市を庇ふ京都地裁。 公園管理者でない部署は朝鮮学校が公園の使用許可を得てるかの確認をしなくても後援名義を許可し式典に参加しても良いといふ社会通念上通用しない判決を下したんで控訴した

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

令和元年(ネ)第1427号 国家賠償請求控訴事件
控訴人 西村斉
被控訴人 京都市(同代表者市長 門川大作)

控訴理由書

令和元年6月26日

大阪高等裁判所第9民事部ニC 御中

控訴人 西村斉

頭書の事件について,控訴人は,次のとほり控訴理由を提出する。
又、原判決には、次のとほりの事実誤認があるため、違法であり、取り消されるべきである。

控訴の理由

第1
本件、平成31年4月22日京都地裁一審判決文の9ページ5行目からには「平成16年7月当時の本件公園の使用に関する上記要望や面談は、当時、本件公園に高速道路の建設が始まることに伴い、本件公園を使用して行われていた本件学校の体育の授業等ができなくなることのないようにとの要望に止まるものと認められるのであって、本件式典に関して本件公園の使用を要望することを内容とするものではない。これに加え、本件全証拠を検討しても、上記の要望や面談において、都市公園法上の使用許可の有無に関して何らかの言及がされたことを認めるに足りる証拠はないのであるから、上記の要望や面談に国際化推進室の当時の担当課長らが出席していたことをもってしても、本件式典を開催するに当たり、本件学校が本件公園につき都市公園法上の使用許可の手続きを行っていないことを国際化推進室が認識していたとは認められない」と判示してゐる。

しかし、「平成16年7月当時の本件公園の使用に関する上記要望や面談は、当時、本件公園に高速道路の建設が始まることに伴い、本件公園を使用して行われていた本件学校の体育の授業等ができなくなることのないようにとの要望に止まるものと認められるのであって、本件式典に関して本件公園の使用を要望することを内容とするものではない」と判示してゐるが、本件式典直前の平成18年5月29日には、「朝鮮学校オモニ会京都府連絡会」が京都市を訪問してゐる。

この日には、京都市総務局国際化推進室の安井隆室長、京都市教育委員会の永田和弘部長らが、わざわざ出迎へて歓談してゐる。
歓談の内容は、平成18年10月22日に開催予定の京都朝鮮第一初級学校創設60周年記念行事に、被告に参加して欲しいとの要請であり、国際化推進室や教育委員会等に対し、本件式典に関して本件公園の使用を要望してゐたのは明白である。

その根拠は甲第3号証で示した通り、京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校は勧進橋公園を「京都朝鮮第一初級学校運動場」と本件式典パンフレットに記載してゐる事からも、当然に京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校は本件式典は勧進橋公園で開催するものである事を認識した上で、本件記念行事に被告に参加して欲しいと要望してゐたのは明白であるからです。

又、同じく「本件全証拠を検討しても、上記の要望や面談において、都市公園法上の使用許可の有無に関して何らかの言及がされたことを認めるに足りる証拠はないのであるから、上記の要望や面談に国際化推進室の当時の担当課長らが出席していたことをもってしても、本件式典を開催するに当たり、本件学校が本件公園につき都市公園法上の使用許可の手続きを行っていないことを国際化推進室が認識していたとは認められない」と判示してゐるが、地方自治法では、被告である市長の権限を次のやうに規定してゐます。
138条の2(事務管理及び執行の責任)「普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」
147条(地方公共団体の統轄及び代表)「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する」
148条(事務の管理及び執行)「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する」
154条(職員の指揮監督)「普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する」

この事から考察すると、本件公園管理に関しては無関係の部署だから本件の責任はないと判示されてゐる国際化推進室や教育委員会等とは別に、当時の桝本頼兼市長宛と当時の京都市議会議長の田中セツ子議員宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園に関する要望書が提出されてゐるので、市長は地方自治法138条の2にある、「当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」ものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務があるので、当時の桝本頼兼市長に関しては百歩譲っても本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない。

同じく地方自治法147条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する」と市長には統轄する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を統轄する責務を負ふものであるから本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない。

同じく地方自治法148条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する」と市長には事務を管理する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等の事務を管理する責務を負ふものであるから本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない。

同じく地方自治法154条にも「普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する」と市長には職員を指揮監督する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を指揮監督する責務を負ふものであるから本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない。

第2
本件、平成31年4月22日京都地裁一審判決文の10ページ4行目からの「本件全証拠を検討しても、国際化推進室において、本件学校が都市公園法上の使用許可の手続きを行っていないことを認識していたことを認めるに足りる的確な証拠は存在しない」としてゐるが、本件公園管理に関しては無関係の部署だから本件の責任はないと判示されてゐる国際化推進室や教育委員会等とは別に当時の桝本頼兼市長宛と当時の京都市議会議長の田中セツ子議員宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園に関する要望書が提出されてゐるのだから、市長には前記第1で示した通り、本件、国際化推進室や教育委員会等の事務に対して、地方自治法に基づき、自らの判断と責任において誠実に管理し及び執行する義務を負ひ、統轄する責務や事務を管理する責務や職員を指揮監督する責務がありますので、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長には本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない。

第3
本件、平成31年4月22日京都地裁一審判決文の4ページ(2)の「後援名義の使用許可について」第1の2(1)の不許可事項には「事業が公序良俗に反する等社会的に非難を受けるものであるとき」と記述されてゐる。
これを本件に当てはめて考察すると、第1、第2で示した通り本件当時の桝本頼兼元市長には本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もないので「後援名義の使用許可について」第1の2(1)の不許可事項の「事業が公序良俗に反する等社会的に非難を受けるものであるとき」といふ条文に該当し、本来なら後援名義の使用は不許可と判断されるべきものである。
第4 以上のとおり,原判決は誤った認定に基づくものであるから,取り消した上、控訴人の請求を認めるべきである。

附属書類
1 控訴理由書副本 1通

☯今までの経緯

平成30年(ワ)第894号国家賠償請求事件・ 京都市教育委員会、国際化推進室、建設局、秘書課、コンプライアンス推進室などと京都朝鮮学園が共謀して勧進橋公園を不法占拠してゐた裁判の書面を公開できる範囲で公開します。

 

京都朝鮮学校への補助金裁判・最高裁は西村齊が民事訴訟法318条の判例違反や法令の解釈に関する事由で申し立てた上告受理申立を受理せずに、民事訴訟法312条に規定する事由の記載がないといふ民事訴訟法312条を根拠に上告を却下した。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

結論からいふと、朝鮮学校に対する授業料無償化は朝鮮学校には公共性等が無いから違法だが、朝鮮学校に対する補助金支給は公共性が有るから問題ないといふ社会通念上あり得ない判決でした。

最高裁への上告は民事訴訟法312条に基づき憲法違反などを理由とするものと、民事訴訟法318条に基づき判例違反や法令の解釈の相違に関する事由(上告受理事由)で不服を申し立てる上告受理申立がある。

だが仮に判例違反が存在してゐても『上告受理事由』を理由とする『上告受理申立』は最高裁が自由裁量で『受理しない』事も出来る制度です。

要は、上告受理申立ては、キチンとした理由があれば必ず受理されるわけではなく、最高裁が受理するかどうかを自由に決められることになってゐます。要するに最高裁が、判断したいと思へば受理するし、何らかの理由等から、判断したくなければ受理しなくても良いといふ制度です。

よって、本件控訴審判決は判例違反や法令の解釈の相違に関する『上告受理事由』が存在したので『上告受理申立』を申立てた。

しかし最高裁は、西村齊の提出した、民事訴訟法318条に基づき判例違反や法令の解釈に関する事由で不服を申し立てた上告受理申立を受理せずに、「民事訴訟法312条1項又は2項に規定する事由の記載がない」といふ民事訴訟法312条を根拠として上告を却下した。

しかも、西村齊は民事訴訟法312条を理由として上告してゐないにも関はらずだ。

やはり、裁判官の色々な思惑や自由裁量で拒否したのだらう。

本件は完全に民事訴訟法318条に基づく判例違反の案件なんだが、やはり朝鮮学校への補助金の正否を問ふ裁判であるので、代理人弁護士を立てての裁判なら兎も角、朝鮮学校の敵である西村齊が本人訴訟の原告であるので勝たせる事は出来ないのだらう。

しかも、未だに朝鮮学校への補助金を違法とする判決は出てゐないので、尚更、朝鮮学校の敵である西村齊に勝たせる訳にはいかなかったのだらう。

あと、西村齊が示した判例は大阪朝鮮学校と東京朝鮮学校の授業料無償化控訴審判決であるが、両朝鮮学校は最高裁に上告しており、その判決が8ヶ月経っても出ておらず、よってまだ確定判決でないのが影響してる。

(民事訴訟法第116条2・判決の確定は、控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される)

 

そして、色々な思惑から上記両朝鮮学校の最高裁判決が確定する前に西村齊に対する最高裁判決を出したかったんだと想像するには合理的な理由は十分にあるが、裁判する時期が少し早かったのも悔やまれる…

まあ、あと数年後には、朝鮮学校への補助金は違法であるといふ判決が出るのは間違ひないでせうが・・・

☯今までの経緯

同じ日本の血税投入でも朝鮮学校への就学支援金と朝鮮学校への補助金は別物であるといふ社会通念上、不当な判決を下し、補助金が朝鮮総連への流用を疑はせる具体的事実があるとも言へないとして控訴棄却したので判例違反を理由に最高裁に上告した。

 

 

 

同じ日本の血税投入でも朝鮮学校への就学支援金と朝鮮学校への補助金は別物であるといふ社会通念上、不当な判決を下し、補助金が朝鮮総連への流用を疑はせる具体的事実があるとも言へないとして控訴棄却したので判例違反を理由に最高裁に上告した。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

平成30年(行コ)第135号 補助金交付決定取消請求上告事件

上告人  西村斉
被上告人  京都市
同代表者市長 門川大作

上告受理申立理由書

令和元年6月7日
最高裁判所 御中

理 由 要 旨

第1 事案の概要

本件は、被上告人が交付してゐる北朝鮮や朝鮮総連によって不当な支配を受けてゐる京都朝鮮学園への補助金交付の取り消しを求めるものである。

第2 原判決の要旨

原判決は、上告人が控訴趣意書で述べた通り、上告人引用に係る別件各判決は、「上告人が指摘する京都朝鮮学園が朝鮮総連に不当な支配を受けてゐる事や、被上告人が京都朝鮮学園に交付してゐる補助金の支給ないし交付に係る資金が、朝鮮総連への流用を疑はせる懸念、あるいは不当な支配に服しない為の方策が採られてゐない懸念があったとしても、それらの事実の位置づけを上告人引用に係る別件各判決と同様に解しなければならないものではないし、又、公益性に欠けるとまでは言へないところであり、またまた北朝鮮の支配下である京都朝鮮学園の北朝鮮国民が北朝鮮刑法に拘束されるものとしても、これにより、適正な学校運営が行はれてゐない、あるいは朝鮮総連への補助金流用を疑はせる具体的事実があるとも言へない」として控訴を棄却した。

第3 本件の問題点

1.原判決の不当性

原判決は、上告人が控訴趣意書で述べた通り、大阪高等裁判所(平成29(行コ)173・平成30年9月27日・高橋譲裁判長)及び東京高等裁判所( 平成29(ネ)4477・平成30年10月30日・阿部潤裁判長)の判例と相反する判断をした事から、判例に違反しており原判決はこの事実を無視してゐる。

2 原判決は、控訴趣意書記載の上告人引用に係る別件各判決にある朝鮮学校への就学支援金と本件補助金交付は別物であるといふ社会通念上、不当な判断であり、北朝鮮や朝鮮総連の支配下にある京都朝鮮学園へ税金を投入するといふ事を考慮すれば、就学支援金と本件補助金交付は同列にして判断すべきものである。
よって、原判決は最高裁判例にはないので控訴趣意書記載の上告人引用に係る別件各判決の判例違反である。

第4 結論

以上のように、原判決には、上告人が控訴趣意書で述べた通り、判例違反が存在するから本件上告に及んだ次第である。

第5 証拠書類及び証拠説明書(追加分)
甲第39号証
平成30年9月27日大阪高裁判決(裁判所ホームページからhttp://www.courts.go.jp/)
平成30年10月30日東京高裁判決(裁判所ホームページからhttp://www.courts.go.jp/)
甲号証写し 各1通

以上

☯今までの経緯

来月から大阪高裁で開始される、北朝鮮及び朝鮮総連の支配下にあり、且つ、公益性がない京都朝鮮学園へ補助金を垂れ流してゐる京都市に対する補助金交付決定取消請求事件の控訴審の控訴理由書を公開します!

宇治市風致地区条例は碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へても良いといふ社会通念上通用しない条例解釈で尹東柱碑建立を支持した裁判所!未だに三権全てがプレスコードを遵守

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

裁判所は、宇治市風致地区条例は碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へても良いといふ社会通念上通用しない条例解釈で尹東柱碑建立を支持し、又、尹東柱碑建立により英霊の名誉が毀損されてゐるとしても現世の日本人の名誉は毀損されてゐないから建立しても問題ないといふ判決を出した。

やはり、裁判員制度が創設されたのは「裁判官は一般社会常識を習得する時間を犠牲にしてお勉強をして来た世間知らずが多く、とんでもない社会通念上おかしな判決を出すから」だといふのが原因だったのが良く解る判決です…
社会通念から外れた判決は全てにおいて「原因や何故?事件が起きたかといふのが除外された判決」であるのが特徴ださうだが、正に今回の判決が、それを物語ってゐる…

又、未だに三権全てがアメリカ民主党のWGIPに洗脳され、又、朝鮮人を批判してはいけないといふプレスコードを遵守して行動してゐる。

誠に情けない限りです。

☯今までの経緯

宇治市風致地区条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へるといふ社会通念上通用しない不当な条例解釈で尹東柱碑建立の許可をした件の裁判。宇治市への反論書を公開!

来月から大阪高裁で開始される、北朝鮮及び朝鮮総連の支配下にあり、且つ、公益性がない京都朝鮮学園へ補助金を垂れ流してゐる京都市に対する補助金交付決定取消請求事件の控訴審の控訴理由書を公開します!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

平成30年(行コ)第135号 補助金交付決定取消請求控訴事件
控訴人 西村斉
被控訴人 京都市

控訴理由書

平成30年12月14日

大阪高等裁判所第1民事部D係 御中

控訴人 西村斉

頭書の事件について,控訴人は,次のとほり控訴理由を提出する。
又、原判決には、次のとほりの事実誤認があるため、違法であり、取り消されるべきである。

控訴の理由

第1
1 本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の12ページ第3の「当裁判所の判断」には、「教育事業に対して公の財産を支出し、又は利用させるためには、その教育事業が憲法89条後段に規定する「公の支配」に属することを要する」とあるが、平成30年10月30日の東京高裁判決で阿部潤裁判長は「朝鮮学校の資産や補助金が朝鮮総連に資金流用されてゐる疑ひが繰り返し報道されたとした上で、その密接な関係から就学支援金が確実に授業料に充てられるか十分な確証が得られず、学校運営が法令に従った適正なものであるか疑ひが生じる状況にある」と指摘し判示して認定してゐるので、朝鮮学校は公の支配下に属して運営されてゐない。
(甲第31号証)(甲第38号証)

2 1と同じく平成30年9月27日大阪高裁判決でも高橋譲裁判長は、「朝鮮総連が朝鮮学校側を指導し、総連幹部に元校長が就くなど人事交流もあり、北朝鮮の指導者を絶対的な存在として礼賛する記載のある総連傘下の出版社が作成した教科書を使用してゐる」「総連から介入を受け、財政支援もあり教育の自主性を歪める不当な支配を受けてゐる合理的な疑ひがある」「北朝鮮の朝鮮労働党や総連を褒め称へてゐる」「適正な学校運営がされてゐない」「朝鮮学校に就学支援をしても資金管理が適正に行はれない事を疑はせる」と判示して認定してゐるので、朝鮮学校は公の支配下に属して運営されてゐない。

(甲第32号証)(甲第33号証)(甲第34号証)(甲第35号証)

第2
本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の15ページ2行目の「本件法人が本件各学校を設置して行ふ教育事業は憲法89条後段の公の支配に属するものといふべきである」としてゐるが、原告が前記第1の1、2で述べた様に、東京、大阪の高裁裁判長が判示し、認定したとほり、朝鮮学校は朝鮮総連の支配下にあり、総連の不当な支配を受けてゐるのは高等裁判所が認定してゐる。
尚、京都朝鮮学園だけは、原告が前記第1の1、2で述べた様な朝鮮総連の不当な支配下になく、公の支配下で運営されてをり、総連から独立したクリーンな運営を行ってゐるといふ事は到底考へられないし、さう疑ふに相当の合理的な理由がある。

(甲第1~38号証の中で証明してゐる)
(甲第31号証)(甲第32号証)(甲第33号証)(甲第34号証)(甲第35号証)

第3
本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の15ページ19行目の「朝鮮学校一般について、原告の主張に沿ふ報道等がされてゐる事実は認められるが、本件法人及び本件各学校について原告が主張する様な思想教育等がされてゐるとまでは認められない」としてゐるが、原告が前記第1の2で述べた様に、平成30年9月27日大阪高裁判決でも高橋譲裁判長は、「朝鮮総連が朝鮮学校側を指導し、総連幹部に元校長が就くなど人事交流もあり、北朝鮮の指導者を絶対的な存在として礼賛する記載のある総連傘下の出版社が作成した教科書を使用してゐる」「総連から介入を受け、財政支援もあり教育の自主性を歪める不当な支配を受けてゐる合理的な疑ひがある」「北朝鮮の朝鮮労働党や総連を褒め称えてゐる」「適正な学校運営がされてゐない」「朝鮮学校に就学支援をしても資金管理が適正に行はれない事を疑はせる」と判示して認定してゐるので、朝鮮学校は公の支配下に属して運営されてゐない。(甲第32号証)(甲第33号証)(甲第34号証)(甲第35号証)

第4 本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の17ページ3行目の「被告は具体的教育内容や「不当な支配」の有無を審査してはゐない事がうかがへる」と、本件補助金支出の際の、被告の不作為を判示し認定してゐる。

第5
本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の17ページ9行目の「教育事業が公の利益に沿はない場合には、これを是正し得る途が確保されてゐるから、教育が不当な支配に服しないための方策も取られてゐるといふことができる」としてゐるが、原告が前記第1の1、2で述べた様に、朝鮮学校の教育が不当な支配に服しないための方策が取られてゐなかった事が東京、大阪の高裁裁判長によって判示され認定されてゐる。
尚、京都朝鮮学園だけは、原告が前記第1の1、2で述べた様な朝鮮総連の不当な支配下になく、公の支配下で運営されてをり、総連から独立したクリーンな運営を行ってゐるといふ事は到底考へられないし、さう疑ふに相当の合理的な理由がある。

(甲第1号証から甲第38号証の中で証明してゐる)
第6
本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の18ページ25行目からの「原告は、京都朝鮮総連から本件法人に対し北朝鮮の立場を宣伝する役割を担ふ様に指令が出てをり、また、全国の自治体から朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助は寄付の形で朝鮮学校、朝鮮総連に徴収され、流用される問題が指摘されてゐるとして、本件条例22条1項2号に規定する補助金交付決定の取り消し事由がある旨主張する。そして、証拠(甲16ないし22)によれば、平成23年当時、本件各学校以外の朝鮮学校に対する自治体の補助金が朝鮮総連に流用された疑ひがあるとの報道がされたことが認められる。しかし、本件法人及び本件各学校に対する補助金が他の使途に流用されたと認めるに足りる的確な証拠はない。他の朝鮮学校に関する報道があったとしても、そのことから直ちに本件法人及び本件各学校においても同様といふことはできない」としてるが、原告が前記第1の1、2で述べた様に、大阪高裁判決でも高橋譲裁判長は、「朝鮮総連が朝鮮学校側を指導し、総連幹部に元校長が就くなど人事交流もあり、北朝鮮の指導者を絶対的な存在として礼賛する記載のある総連傘下の出版社が作成した教科書を使用してゐる」「総連から介入を受け、財政支援もあり教育の自主性を歪める不当な支配を受けてゐる合理的な疑ひがある」「北朝鮮の朝鮮労働党や総連を褒め称えてゐる」「適正な学校運営がされてゐない」「朝鮮学校に就学支援をしても資金管理が適正に行はれない事を疑はせる」と判示して認定し、東京高裁判決では阿部潤裁判長も「朝鮮学校の資産や補助金が朝鮮総連に資金流用されてゐる疑ひが繰り返し報道されたとした上で、その密接な関係から就学支援金が確実に授業料に充てられるか十分な確証が得られず、学校運営が法令に従った適正なものであるか疑ひが生じる状況にある」と指摘し判示して認定してゐる。

尚、京都朝鮮学園だけは、原告が前記第1の1、2で述べた様な朝鮮総連の不当な支配下になく、公の支配下で運営されてをり、総連から独立したクリーンな運営を行ってゐるといふ事は到底考へられないし、さう疑ふに相当の合理的な理由がある。
(甲第1号証から甲第38号証の中で証明してゐる)

最後に、朝鮮学校関係者を含む朝鮮総連構成員は、北朝鮮刑法の適用を受ける。
北朝鮮刑法第8条では、「本法は罪を犯した共和国公民に適用する。共和国領域外(日本国)で罪を犯した共和国公民に対しても本法を適用する。」と明確にしてゐるので、勿論、この北朝鮮刑法は朝鮮学校関係者にも適応される。(甲第36号証)

北朝鮮刑法第62条では「公民が祖国を裏切り、変節したり、秘密を漏洩する祖国反逆行為をした場合には5年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」、同第67条では「帝国主義者(日本国の事も含まれる)たちに朝鮮民族の利益を売り渡す民族反逆行為を行った者は、10年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」となってをり、朝鮮学校関係者は北朝鮮刑法の支配下にあるものであり、甲第31号証から甲第34号証で証明したとほり、日本の公の支配下で運営されてゐるといふ事は言へないし、日本を敵国と認定する北朝鮮の利益に貢献する為に設立された朝鮮学校に、これ以上補助金を垂れ流す被告は北朝鮮支援都市と言はれても仕方ない行為をしてゐる。
(甲第36号証)

又、第73条では「北朝鮮政府の決定、命令、指示を適時に、正確に執行しなかったり、形の上でだけ執行した者は労働鍛錬刑に処する。」となってをり、これは例えば日本国との有事の際には、朝鮮学校関係者含む北朝鮮公民は、精力的、積極的に行動する義務を定めてをり、形の上で執行した者は罰せられるので、北朝鮮の指示等があれば北朝鮮公民である朝鮮学校関係者は日本国に対して、精力的、積極的に敵対行為を行ふといふ事に疑ふ余地はなく、又、この事を想定し、警戒する行為は何ら日本国民として不当性はないし、その様な京都朝鮮学園に補助金を垂れ流す被告は不法であり不当であり、公務員としての信用の失墜行為でもある。(甲第36号証)

第7 以上のとおり,原判決は誤った認定に基づくものであるから,取り消した上、控訴人の請求を認めるべきである。

証拠書類及び証拠説明書(追加分)
甲第31号証 平成30年10月30日東京高裁判決の産経WEB記事
甲第32号証 平成30年9月27日大阪高裁判決の産経WEB記事
甲第33号証 平成30年9月27日大阪高裁判決の産経WEB記事
甲第34号証 平成30年9月27日大阪高裁判決の京都新聞記事
甲第35号証 (甲第32号証から34号証の補完資料として)・平成29(行コ)173 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件 ・平成30年9月27日大阪高等裁判所判決文40ページから54ページ(朝鮮総連と朝鮮学校との組織としての関係)

甲第36号証 北朝鮮刑法8条、62条、67条、73条の条文

甲第37号証 (甲第32号証から34号証の補充資料として)
平成29(行コ)173 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件 平成30年9月27日大阪高等裁判所判決文3ページ
(朝鮮学校においては,北朝鮮の指導者に敬愛の念を抱き,北朝鮮の国家理念を賛美する教育が行はれてゐる。朝鮮総聯の性質(反社会的組織としての側面を有することが強く疑はれる。),朝鮮総聯と朝鮮学校との関係(人事面で密接)及び教育内容(北朝鮮と国家主席を賛美礼賛,絶対的価値として崇める。)は,一般社会における健全な常識を大きく逸脱するものであるといふ日本国の朝鮮学校に対する認識)

甲第38号証 (甲第31号証の補完資料として)
平成29(ネ)4477 平成30年10月30日東京高等裁判所判決文51ページ)
「適正な学校運営がされてゐないことを疑はせる事情や,朝鮮総聯の地方本部が朝鮮学校を利用して資金を集めてゐることを疑はせる事情が指摘されてゐること。朝鮮総聯等の朝鮮学校に対する支配関係を指摘し,あるいは,朝鮮学校の資産や補助金が朝鮮総聯の資金に流用されてゐる疑ひを指摘する報道等が繰り返しされてゐたことなどが認められる」といふ阿部潤裁判長の判決文

甲号証写し 各1通

附属書類
1 控訴理由書副本 1通

●今までの経緯

北朝鮮傘下の京都朝鮮学校への補助金交付決定取消請求事件の原告(西村斉)第一準備書面及び原告証拠説明書(追加分)を公開します。

 

平成30年(ワ)第894号国家賠償請求事件・ 京都市教育委員会、国際化推進室、建設局、秘書課、コンプライアンス推進室などと京都朝鮮学園が共謀して勧進橋公園を不法占拠してゐた裁判の書面を公開できる範囲で公開します。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

平成30年(ワ)第894号国家賠償請求事件

京都市教育委員会、国際化推進室、建設局、秘書課、コンプライアンス推進室などと京都朝鮮学園が共謀して勧進橋公園を不法占拠してゐた裁判の書面を公開できる範囲で公開します。

★平成30年(ワ)第894号国家賠償請求事件

原告 西村斉
被告 京都市

平成30年10月29日

京都地方裁判所第6民事部合議ろC係 御中

原告 西村 斉

原告第二準備書面

(被告の第一準備書面に対しての反論書)

第1
3ページ3の第4の2行目「西邑室長が行った訴状第4(1)(イ)及び(ロ)の回答が虚偽であること及びその根拠に関する記述がされていると思われるが、当該回答を行ったのは西邑室長ではなく、正しくは国際化推進室、学校指導課であり、原告の主張は前提とする事実に誤認がある。コンプライアンス推進室は同室の認識する事実に基づき回答を行ったものであって、何ら虚偽ではない」といふ事ですが、ならばコンプライアンス推進室の所管事務(甲第12号証)には、「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」といふものがある。
この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を甲第5、7、8、号証で証明した通り、国際化推進室、学校指導課らによる虚偽の回答行為に照らしてみると、「市民の疑惑や不信を招き、公務に対する市民の信頼を裏切る行為」になりますから、国際化推進室、学校指導課は「京都市職員の倫理の保持に関する条例」違反といふ事にもなります。この職務行為は地方公務員として全体の奉仕者としても失格で信用の失墜行為に該当するので、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑ひがあり、市民の信頼を損なふおそれがあるやうな不適切な業務の執行がなされ,又はなされてゐる疑ひがある場合」に該当し、国際化推進室、学校指導課は、本来なら京都市監察規則第8条、第12条に沿って、「服務監察」「業務監察」を受けるべき不法行為をしてゐる。(甲第10号証)(甲第11号証)

この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を所管事務として取り扱ってるのがコンプライアンス推進室ですから、原告は甲第1号証、2号証でも証明した通り、コンプライアンス推進室に対しても、甲第5、7、8号証を提示して質問や要請を行ってゐたのであるから、「当該回答を行ったのは西邑室長ではなく、正しくは国際化推進室、学校指導課であり、コンプライアンス推進室の回答は何ら虚偽ではない」といふ言ひ分は不作為であり社会通念上、通用するものではないが、ならば、コンプライアンス推進室に加へ、国際化推進室、学校指導課に対しても当事者尋問を要求する。(証拠申出書は別添)

第2
3ページ4の第5の3行目「コンプライアンス推進室は原告の質問に対し回答しており西邑室長が負っているとする原告の質問に回答する義務なるものが何を指すのか判然としないうえ、原告の質問に回答の義務なるものと訴状に列挙されている根拠との関連性も不明であって認否の必要がないと考える」といふことですが、ならばコンプライアンス推進室の所管事務(甲第12号証)には、「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」といふものがある。
この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を甲第5、7、8号証で証明した通り、国際化推進室、学校指導課らによる虚偽の回答行為に照らしてみると、「市民の疑惑や不信を招き、公務に対する市民の信頼を裏切る行為」になりますから、国際化推進室、学校指導課は「京都市職員の倫理の保持に関する条例」違反といふ事にもなります。この職務行為は地方公務員として全体の奉仕者としても失格で信用の失墜行為に該当するので、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑ひがあり、市民の信頼を損なふおそれがあるやうな不適切な業務の執行がなされ,又はなされてゐる疑ひがある場合」に該当し、国際化推進室、学校指導課は、京都市監察規則第8条、第12条に沿って、「服務監察」「業務監察」を受けるべき不法行為をしてゐる。(甲第10号証)(甲第11号証)
この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を所管事務として取り扱ってるのがコンプライアンス推進室ですから、原告は甲第1号証、2号証でも証明した通り、コンプライアンス推進室に対しても、甲第5、7、8号証を提示して質問や要請を行ってゐたのであるから、「当該回答を行ったのは西邑室長ではなく、正しくは国際化推進室、学校指導課であり、コンプライアンス推進室の回答は何ら虚偽ではない」といふ言ひ分は不作為であり社会通念上、通用するものではないが、ならば、コンプライアンス推進室に加へ、国際化推進室、学校指導課に対しても当事者尋問を要求する。(証拠申出書は別添)

第3
4ページ1行目「なお、原告は建設局が京都高速道路に係る工事の完了後の使用を約束していたと主張するが、建設局は、京都高速道路の工事完了後には本件公園を「工事着工前とほぼ同程度の機能を有する形態に復旧する予定」である旨説明していたにすぎず、これと相反する主張については否認ないし争う」とのことだが、甲第9号証で証明した通り、京都朝鮮学園側の認識は「京都高速道路の工事完了後には工事前と同じく本件公園を使用しても良い」と言ふ承諾を得たと認識されてゐるのは明白である。

第4
4ページ5の第6の2行目「西邑室長の行為が京都市監察規則、京都市職員倫理憲章、京都市職員の倫理の保持に関する条例、京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例及び地方公務員法に違反しているとの原告の評価に係る記述であると解するが、コンプライアンス推進室は同室が認識する事実に基づき回答したにすぎず、同室が原告に対し虚偽の回答を行ったとの趣旨の記述については否認する。その他、原告の評価に係る記述については争う」とのことだが、ならばコンプライアンス推進室の所管事務(甲第12号証)には、「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」といふものがある。
この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を甲第5、7、8号証で証明した通り、国際化推進室、学校指導課らによる虚偽の回答行為に照らしてみると、「市民の疑惑や不信を招き、公務に対する市民の信頼を裏切る行為」になりますから、国際化推進室、学校指導課は「京都市職員の倫理の保持に関する条例」違反といふ事にもなります。この職務行為は地方公務員として全体の奉仕者としても失格で信用の失墜行為に該当するので、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑ひがあり、市民の信頼を損なふおそれがあるやうな不適切な業務の執行がなされ,又はなされてゐる疑ひがある場合」に該当し、国際化推進室、学校指導課は、京都市監察規則第8条、第12条に沿って、「服務監察」「業務監察」を受けるべき不法行為をしてゐる。(甲第10号証)(甲第11号証)
この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を所管事務として取り扱ってるのがコンプライアンス推進室ですから、原告は甲第1号証、2号証でも証明した通り、コンプライアンス推進室に対しても、甲第5、7、8号証を提示して質問や要請を行ってゐたのであるから、「当該回答を行ったのは西邑室長ではなく、正しくは国際化推進室、学校指導課であり、コンプライアンス推進室の回答は何ら虚偽ではない」といふ言ひ分は不作為であり社会通念上、通用するものではない。
尚、京都市職員倫理憲章に謳はれてゐる行動規範に違反してゐるといふ根拠は「3 情報を市民に分かりやすく伝え, 説明は丁寧に行います。」「4 市民の目線に立って, 仕事に全力投球します。」といふ項目で、京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例に違反してゐるといふ根拠は、「市民等からの要望に対して誠実に対応することには,市民に分かりやすく,丁寧に,説明責任を果たすことが含まれています。」
「一方通行の説明ではなく,市民の理解を得るための努力を尽くすことが重要です。」といふ項目です。

又、コンプライアンス推進室は同室が認識する事実に基づき回答したにすぎず、同室が原告に対し虚偽の回答を行ったとの趣旨の記述については否認するとのことだから、コンプライアンス推進室に加へ、国際化推進室、学校指導課に対しても当事者尋問を要求する。
(証拠申出書は別添)

第5
4ページ第2被告の主張の7行目から「後援を行うか否かの判断に際し、催物の主催者が会場の使用許可を得ているどうか等の確認を行うことはしていない。後援を行うか否かは、会場が確保されているかどうかに関係なく、催しの内容等に照らしてその適否を判断するものでる。そのため、使用許可を得ているかどうか等の確認をしなくとも特段不合理ではない」「後援の適否の判断に当たって、使用許可の有無という点は考慮する必要がない。また、本件で後援名義の事務処理を行った部署はいずれも公園の管理とは無関係の部署であり、本件式典に関する使用許可の有無を確知すべき端緒も存在しなかった」といふことだが、確かに京都市には後援名義を使用する際の申請等の基準を定めた条例等はないが、京都市総合企画局総合政策室市民協働推進担当のホームページを見てゐくと資料の欄の資料2に京都府の後援名義使用の承認基準には「その他法令、規則等に違反するものでないこと。」と謳はれてゐる。(甲第13号証)
又、京都市教育委員会後援名義使用許可に関して後援名義使用許可申請を受理しない事業として「公序良俗に反する等社会的に非難を受ける事業」、「その他,教育委員会が適切でないと判断した事業」と謳はれてゐる。(甲第14号証)

前記の事から、国際化推進室と京都市教育委員会学校指導課が不法占拠を承知の上で後援した本件式典は、公序良俗に反し、社会的に非難されるものであり、適切でない事業に該当するので、前記の京都府の後援名義使用の承認基準、京都市教育委員会後援名義使用許可基準に違反してゐる。
よって、コンプライアンス推進室に加へ、本件式典を後援した国際化推進室と京都市教育委員会後援名義使用許可基準を定めてゐるにも関はらず基準に違反して本件式典の後援を行った京都市教育委員会学校指導課に対しても当事者尋問を要求する。
(証拠申出書は別添)

第6
5ページ1行目「原告の質問に対しては、後援名義の事務処理を担当した国際化推進室、学校指導課及び原告の質問を受けたコンプライアンス推進室から、使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかった旨回答したものであり、何ら虚偽の回答ではない。」といふことだが、ならば、甲第5、7、8号証で証明した通り国際化推進室と学校指導課が虚偽の回答をしたのは明白であることから、不法占拠で開催された京都朝鮮第一初級学校主催の本件式典を不法占拠状態である事を認識してゐながら後援した国際化推進室と学校指導課は、都市公園法6条違反「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」(甲第15号証)及び京都市都市公園条例3条違反(甲第16号証)の共同正犯であるので、その事実関係や本件訴訟の争点を確立させる為に、コンプライアンス推進室に加へ、本件式典を後援した国際化推進室と京都市教育委員会後援名義使用許可基準を定めてゐるにも関はらず基準に違反して本件式典の後援を行った京都市教育委員会学校指導課に対しても当事者尋問を要求する。(証拠申出書は別添)

★平成30 年( ワ)第894 号 国家賠償請求事件
原 告 西村 斉
被 告 京都市

証拠申出書

平成30年10月29日
京都地方裁判所第6民事部合議ろC係 御中

原告 西村 斉

第1 当事者尋問の申出
1 当事者の表示
① (住所)京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
(氏名)京都市国際化推進室室長
(呼出し・主尋問15分)

② (住所)京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595‐3
(氏名)京都市教育委員会学校指導課課長
(呼出し・主尋問15分)

2 立証の趣旨
甲第5号証、甲第7号証、甲第8号証、甲第9号証で示した事について、国際化推進室及び学校指導課が、本件後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行ってゐない事を認識していなかったとコンプライアンス推進室に回答した事が、全くの嘘であったといふ事実関係の立証の為。

3 尋問事項
1 原告が、甲第5号証、甲第7号証、甲第8号証、甲第9号証で示した公文書等について、各甲号証で示した事が、真実であるのか、又は、真実でないのかといふ真実性の確定の為の尋問。
2 不法占拠で開催された京都朝鮮第一初級学校主催の本件式典を不法占拠状態である事を認識してゐながら後援したと思はれる国際化推進室と学校指導課は、都市公園法6条違反「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」及び京都市都市公園条例3条違反の共同正犯であると思はれるので、その事実関係や本件訴訟の争点を確立させる為の尋問。

★証拠及び証拠証明書

1 甲第1号証 「京都市指令行コ第25号」の裁決書

2 甲第2号証 原告の公開質問書及び京都市行財政局コンプライアンス推進室からの回答

3 甲第3号証 京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動の証拠

4 甲第4号証 京都朝鮮第一初級学校の校長が、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠した都市公園法違反で略式起訴され罰金刑を受けたとする裁判記録

5 甲第5号証 「国際化推進室及び学校指導課が、後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答が、全くの嘘であった数々の証拠

6 甲第6号証 京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐたといふ証拠。

7 甲第7号証
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、被告である京都市からの指導は平成21年までなく、その上、被告は不法占拠状態を放置し、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実。又、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もなかった」といふ証拠。

8 甲第8号証 京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一が、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と主張する裁判記録証拠。

9 甲第9号証 被告である京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実。
又、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ証拠。

10 甲第10号証 被告が京都市観察規則に違反してゐるといふ根拠。
(甲10号証の1の違反箇所は赤線で示してゐます)

11 甲第11号証 被告が京都市職員倫理憲章、京都市職員の倫理の保持に関する条例、京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐるといふ根拠。
(違反箇所は赤線で示してゐます)

12  甲第12号証
コンプライアンス推進室の所管事務「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」

13  甲第13号証
京都市総合企画局総合政策室市民協働推進担当のホームページを見てゐくと資料の欄の資料2に京都府の後援名義使用の承認基準には「その他法令、規則等に違反するものでないこと。」と謳はれてゐる。

14  甲第14号証
京都市教育委員会後援名義使用許可に関して後援名義使用許可申請を受理しない事業として「公序良俗に反する等社会的に非難を受ける事業」、「その他,教育委員会が適切でないと判断した事業」と謳はれてゐる。

15  甲第15号証
都市公園法6条違反「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」

16  甲第16号証
京都市都市公園条例3条違反

添付書類
各甲号証写し及び証拠証明書 正副各1通

●今までの経緯

京都市の教育委員会、国際化推進室、建設局、コンプライアンス推進室が京都朝鮮学校と癒着共謀して勧進橋公園の不法占拠に加担し容認してた事を示す公文書を基に新たに国家賠償訴訟で徹底的に執念深く京都市の不法行為や不正義を糺す為に提訴した!