週刊金曜日が西村齊が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したといふ、とんでもない記事のデマ報道に賛同しヘイトスピーチをでっち上げ西村齊の人格権や名誉を毀損した京都地方法務局人権擁護課課長の悪行に対して一切謝罪がないので訴訟を提起!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

訴 状

当事者の表示 別紙のとほり

令和元年7月14日
京都地方裁判所 御中
原 告 西村斉

国家賠償請求事件
訴訟物の価格 金20万円
貼用印紙額 金2000円

請求の趣旨
1 被告は原告に対し金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し謝罪するまで年5%の割合による金員を支払へ

2 被告は原告に対し別紙記載の謝罪文を作成し交付せよ。

尚、請求の趣旨1項の訴額は10万円、2項の訴額については、明らかではないが、10万を超えないものと考へられる。
よって、1項と2項を合はせて訴額は20万円を超えないものと考へられる。

3 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。

第1 請求の原因

(当事者)
(1) 原告は、京都市右京区においてマンション管理を営む一般的な日本国民である。
(2) 被告は、国家賠償法第1条による責任主体である。
(3)訴外京都地方法務局人権擁護課の課長 森川時彦(以下「訴外森川時彦」といふ。)は、当時京都地方法務局人権擁護課の課長であった。

第2 訴外森川時彦の本件に対する対応

1 原告の京都地方法務局人権擁護課に対しての公開質問状(甲1号証)は、原告が、京都地方法務局人権擁護課の課長であった訴外森川時彦に対して、週刊金曜日による原告に対しての、人権侵犯被害申告書を提出した事から始まる。(甲2号証)
経過を要約すると、原告の人権侵犯被害を救済すべき立場である京都地方法務局人権擁護課長であった訴外森川時彦は、週刊金曜日と結託(甲5号証)して、何の証拠も根拠もなく、救済すべき筈の被害者である原告を、逆に人権侵犯を行った加害者として糾弾し、原告の名誉や、人権や、尊厳を毀損したのである。(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲5号証)

よって、原告が、京都地方法務局人権擁護課の課長であった訴外森川時彦に対して、上記の行為の正否、是非、国家公務員として適格な対応であったのか?等を問ふ質問書や要請書を送付し、その回答を要望する行為は、条理、健全な社会通念等に照らしても、何ら客観的に正当性を欠く行為ではない。

又、京都地方法務局人権擁護課の課長であった訴外森川時彦による原告に対しての、人権侵犯事件は、京都地方法務局人権擁護課の行政活動によって、原告に著しい損害(名誉や、人権や、尊厳を毀損)を与へてゐる不当な行為である。(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲5号証)

またまた、京都地方法務局人権擁護課の課長であった訴外森川時彦といふ公務員は、その職権を濫用して、原告に義務のないことを行はせ、又は権利の行使を妨害する行為を行ってをり、現在もその名誉毀損の被害は回復されてゐない。(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)

この不法行為は、刑法第193条の公務員職権濫用罪(2年以下の懲役又は禁錮)に該当する行為である。

本件は、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、原告の名誉や人権や尊厳を毀損し、ヘイトスピーチをでっち上げた事件である。
それも、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦は、西村齊(原告)に対して「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は訴外森川時彦が立証する義務があるにも関はらず、全く立証義務のない原告に立証を強要した。

そして、原告は立証義務がないにも関はらず、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦に対して、訴外森川時彦が、「朝鮮人は人間ではない!」と原告が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録(平成22年(わ)第1257号、第1641号)を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を原告は立証した。(甲6号証)

この、訴外森川時彦の義務のない事を強要する行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪である。
(訴外森川時彦といふ公務員が、その職権を濫用して、原告に義務のないことを行はせた)

2 当時、原告が要請した事は、、、
①訴外森川時彦のの職務対応について、適切であるか?又は、適切でなく不当な対応で、公務員法違反等の不法な行為なのか?を回答願ひます。万が一、適切であると判断されたならば、その法律根拠、道理的根拠を提示してくださいといふものでした。

②週刊金曜日WEBの平成23年2月18日掲載記事について「原告は平成23年2月7日の公判にをいて朝鮮人は人間ではない」と発言したと記事にした件についてですが、原告が、そのやうな発言をしてゐないのは担当弁護士等、傍聴人の証言からも明らかですので、京都法務局人権擁護課に対して人権侵犯で申告したのですが、訴外森川時彦の平成23年7月11日の回答は、「報道された内容は公共の利害に関する事実に属するものであり人権侵犯救済手続きを開始しない」といふ回答でした。
要は、「週刊金曜日の記事は事実であるので調査を開始しない!」といふ事でした。
(甲4号証)

その上、事実なら立証責任は金曜日側にあるにも関らず「事実で無いなら西村さん(原告)が証明して下さい!」という理不尽な要求を訴外森川時彦は行った。
原告としましては、当初から京都地方法務局人権擁護課課長だった訴外森川時彦は、原告の発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、原告に「発言していないのなら証拠を持って来い」といふやうな理不尽なことを要求したので、訴外森川時彦に、記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたいと要望したのですが訴外森川時彦は、この当たり前の、原告の要望さえも週刊金曜日に対して要請した形跡も無い。なので、筋違ひですが原告が公判記録を手に入れて確認してみたところ、原告が「朝鮮人は人間ではない」といふことを発言した記録はありませんでした。(甲6号証)
この訴外森川時彦の行為は、平成28年6月3日に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に違反する原告に対するヘイトスピーチでっち上げである。

3 週刊金曜日WEBの金曜アンテナ平成23年2月18日の記事について、平成23年8月10日に原告は週刊金曜日に対して京都地検に名誉棄損で告訴したところ、週刊金曜日側は誤りを認め12月20日に週刊金曜日側から詫び状と、週刊金曜日平成23年12月23日版の9ページに訂正と謝罪文を掲載した週刊金曜日が送られて来て謝罪したが、訴外森川時彦からは何の謝罪もない。
尚、詫び状には、名誉毀損罪立件に怯えて、「捏造記事をネット上からも削除し、今後はこのような事態のないよう努めてまいります」という謝罪文が添へられてゐた。(甲5号証)

第3 訴外森川時彦、被告である法務大臣の違法性

1 京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦は、西村齊(原告)に対して「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は、訴外森川時彦が立証する義務があるにも関はらず、全く立証義務のない原告に立証を強要した。
そして、原告は立証義務がないにも関はらず、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦に対して、訴外森川時彦が、「朝鮮人は人間ではない!」と原告が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を原告は立証した。
この、訴外森川時彦の義務のない事を強要する行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪である。(訴外森川時彦が、その職権を濫用して原告に義務のないことを行はせた)

2 その他、下記の国家公務員法に違反してゐます。
第二七条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第五号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
第一〇九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
八 第二十七条の規定に違反して差別をした者
第七八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合
第八二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
第九六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第九九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 又、この訴外森川時彦のヘイトスピーチでっち上げ行為は、平成28年6月3日に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に違反するものである。

4 前記のとほり、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦の職務態度は人権相談取扱規程第3条の、「人権相談に当たっては,その名誉を害することのないように努めなければならない」、同第10条の「人権相談においては,当該相談に係る紛争を解決するための適切な手続を教示する等必要な助言をするものとする」といふ条文にも違反してゐる。(甲9号証)

5 前記のとほり、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦の職務態度は、少なくとも人権侵犯事件調査処理規程第8条の、「法務局長又は地方法務局長は、被害者から、人権侵犯により被害を受け、又は受けるおそれがある旨の申告があり,人権侵犯による被害の救済又は予防を図ることを求められたときは、申告のあった事件が、法務局又は地方法務局において取り扱うことが適当でないと認められる場合を除き、遅滞なく必要な調査を行い、適切な措置を講ずるものとする」、同第8条第2項の、「法務局長又は地方法務局長が,人権擁護委員若しくは関係行政機関の通報又は情報に基づき、事件の端緒となる事実に接した場合において、第2条の目的に照らして相当と認めるときは,遅滞なく必要な調査を行い,適切な措置を講ずるものとする。」、同第13条の「法務局長又は地方法務局長は,事件について,その内容にかんがみ相当と認めるときは,次に掲げる措置を講ずることができる。
被害者等に対し,関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介,法律 扶助に関するあっせん法律上の助言その他相当と認める援助を行うこと、(2)被害者等と相手方又はその者を指導し、若しくは監督する者(以下「相手方等」という)との関係の調整を行うこと」、同第14条の「法務局長又は地方法務局長は、事件について、調査の結果、人権侵犯の事実があると認めるときは、前条各号又は次に掲げる措置を講ずるものとする。(1)人権侵犯による被害の救済又は予防について、実効的な対応をすることができる者に対し、必要な措置を執ることを要請すること(2)相手方等に対し、その反省を促し、善処を求めるため、事理を説示すること。(3)相手方等に対し、人権侵犯をやめさせ、又は同様の人権侵犯を繰り返させないため文書で人権侵犯の事実を摘示して必要な勧告を行うこと」といふ条文にも違反してゐる。

(甲8号証)

6 前記のとほり、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦の職務態度は、刑法第193条の公務員職権乱用罪及び、国家公務員法第27条(平等取扱の原則)「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない」、同第96条 「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」、同第99条(信用失墜行為の禁止) 「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」といふ国家公務員法等に違反してをり、これらの行為は同第82条の「懲戒処分」の対象である。
又、前記4,5で述べたやうに、、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦は、人権相談取扱規程や人権侵犯事件調査処理規程にも違反してをり、これらの行為も、前記の国家公務員法及び、国家公務員法第一条の「何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反してはならない」といふ国家公務員法の「目的」に背いてゐる職務態度である。

7 またまた、訴外森川時彦の前記行為は下記の「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」にも違反してゐます。
(目的)
第一条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)をいう。
(基本理念)
第三条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(国民の責務)
第六条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

8(まとめ)今回の京都地方法務局人権擁護課課長である訴外森川時彦の行為は、裁判発言記録でも明らかなやうに、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したといふのは週刊金曜日のデマで、原告は、この件で週刊金曜日を告訴した事により、週刊金曜日側から謝罪も受け、週刊金曜日紙面上にて訂正文と謝罪文も掲載させてゐるヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、京都地方法務局人権擁護課課長である訴外森川時彦の原告に対する対応は不当、不法行為である。

そして、この京都地方法務局人権擁護課課長である訴外森川時彦の悪行は、前記第3の1から7で述べた通りの他、社会通念、コンプライアンス的にも国家公務員といふ全体の奉仕者として、信用を失墜する行動を取ってをり、これは国家公務員法第82条の「懲戒処分」の対象である。
懲戒処分の対象であるといふ事は法律違反を犯してゐる事なので、この事件について、京都地方法務局人権擁護課課長である訴外森川時彦が、キチンと法令に基づいて提出した人権侵犯被害者である原告の質問等に真摯に回答し、謝罪するのは道理である。

尚、「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に述べてゐます。
又、「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に述べてゐます。

第4(原告への権利侵害)

1 原告が、平成23年5月30日、平成28年8月30日に京都地方法務局人権擁護課・訴外森川時彦に対して送付した質問書に対して、平成23年7月11日、平成28年9月29日付けで、原告に行った訴外森川時彦の回答は前記で述べたとほり法律や社会通念上でも不法、不当なものである。

2 原告は、訴外森川時彦から不法、不当回答を受けた事により憲法で保障された言論、表現の自由に基づいた政治活動を行ふ上で差別主義者のレッテルを貼られ多大な名誉毀損や活動の妨害を受けた。

3 原告は、公判で「朝鮮人は人間ではない」などといふ暴言は吐いておらず、これは裁判記録でも明らかである。
この記事を見た原告の朝鮮人の友人から「西村齊は本当にそんな暴言を吐いたのか!」と原告の所に猛抗議がありました。
原告は裁判で「自分は朝鮮人の友人が全友人の4割近くゐるのでその朝鮮人の友人の前でも発言出来る言葉しか発言しないやうにしてゐる」とハッキリと裁判で述べてゐる。
これらの訴外森川時彦の行ひは、原告と朝鮮人の友人との信頼関係を破壊する許し難い行為である。

4 以上の事から原告は、訴外森川時彦をはじめとする京都地方法務局人権擁護課(被告である国)による前記の法律違反により、多大な屈辱、人間性の否定、人格権をも侵害され、著しく尊厳や名誉も毀損され多大な精神的苦痛を被った。
5 原告の精神的苦痛を慰藉するには10万円をくだらない。

6 被告は原告に対し別紙記載の謝罪文を作成せよ。

第5(結語)

よって、原告は、被告に対し、国家賠償法第1条の規定に基づく損害賠償として金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し別紙記載の謝罪文を作成するまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求める次第である。

当事者目録

〒6150091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110(送達場所)
原 告 西村斉
電話 09032704447

〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1(送達場所)
被告 国
代表者兼裁決行政庁 法務大臣 山下貴司
電話03-3580-4111(代表)

添付書類等
1 訴状副本 1通
2 各甲号証写し 正副各1通
3 郵便切手 5000円

4 原告が被告(実際は京都地方法務局人権擁護課・訴外森川時彦)に要求する謝罪文
5 添付書類等
証拠方法及び証拠説明書

一 甲1号証 原告の公開質問書と京都地方法務局人権擁護課からの解答
(平成28年8月30日提出の京都地方法務局人権擁護課に対しての質問書と回答)

二 甲2号証
京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦に対して、週刊金曜日による原告に対しての人権侵犯被害申告書

三 甲3号証
京都地方法務局人権擁護課課長の森川が「週刊金曜日の記事は事実なので人権侵犯被害申告を受け付けない」と発言し、又、発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、原告に「発言していないのなら証拠を持って来い」といふやうな理不尽なことを要求した動画のDVDと、原告が京都地方法務局人権擁護課に出向き、「立証義務は、原告が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したとする記事を掲載した週刊金曜日側にあるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたい」と要望した動画のDVD

四 甲4号証
原告が平成23年5月30日に京都地方法務局人権擁護課に申告した人権侵犯救済手続きについて、京都地方法務局人権擁護課長の森川時彦から届いた人権侵犯被害申告を受け付けないといふ旨の書面・書面は平成23年7月11日付け
※甲4号証は紛失しましたが、甲3号証の動画でも「週刊金曜日の記事は事実なので人権侵犯被害申告を受け付けない」といふ様な旨を森川が語ってゐます。

五 甲5号証
西村斉が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したとの嘘を掲載した週刊金曜日の記事及び、西村斉が「朝鮮人は人間ではない」と発言した事実はありませんでしたとする週刊金曜日からの謝罪、訂正文が掲載された週刊金曜日平成23年12月23日号
六 甲6号証
訴外森川時彦が、「朝鮮人は人間ではない!」と原告が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録(平成22年(わ)第1257号、第1641号)
この裁判記録により原告は「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を立証した。
※尚、週刊金曜日自身がデマ記事だと認めて謝罪してゐる為、あへて必要ないと考へ、その上、甲6号証の裁判記録は相当数の枚数になるので提出はしません。

七 甲7号証
京都地方法務局人権擁護課による原告に対する人権侵犯救済処置も期待できなかったので、原告が京都地検に提出した週刊金曜日の成澤宗男記者に対する告訴状

八 甲8号証
人権侵犯事件調査処理規程
例へば第2条では、「事件の調査及び処理は,人権侵犯の疑いのある事案について,関係者に対する援助,調整の措置を講じ,又は人権侵犯の事実の有無を確かめ,その結果に基づき,事案に応じた適切な措置を講ずるほか,関係者に対し人権尊重の理念に対する理解を深めるための啓発(以下「啓発」という)を行い,もって人権侵犯による被害の救済及び予防を図ることを目的とする」としてゐるので、京都地方法務局人権擁護課課長の森川は、人権侵犯事件調査処理規程に沿って調査もせずに原告に対して「週刊金曜日の記事は事実なので人権侵犯被害申告を受け付けない」と発言し、又、発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、原告に「発言していないのなら証拠を持って来い」とも発言し、またまた「立証義務は、原告が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したとする記事を掲載した週刊金曜日側にあるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたい」といふ原告の人権侵犯事件調査処理規程に沿った要望も無視し、逆に原告に義務のない前記の事を要求した被告は、この人権侵犯事件調査処理規程に違反してゐる。

九 甲9号証
人権相談取扱規程
京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、人権侵犯事件調査処理規程に沿って調査もせずに原告に対して「週刊金曜日の記事は事実なので人権侵犯被害申告を受け付けない」と発言し、又、発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、原告に「発言していないのなら証拠を持って来い」とも発言し、またまた「立証義務は、原告が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したとする記事を掲載した週刊金曜日側にあるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたい」といふ原告の人権侵犯事件調査処理規程に沿った要望も無視し、逆に原告に義務のない前記の事を要求し、原告の名誉毀損し、又、紛争を解決するための適切な手続きや助言を怠ったので人権相談取扱規程第3条の、「人権相談に当たっては,その名誉を害することのないように努めなければならない」に違反し、同第10条の「人権相談においては,当該相談に係る紛争を解決するための適切な手続を教示する等必要な助言をするものとする」といふ条文にも違反してゐる。