北朝鮮傘下の京都朝鮮学校への補助金交付決定取消請求事件の原告(西村斉)第一準備書面及び原告証拠説明書(追加分)を公開します。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、来月には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

平成30年(行ウ)第2号補助金交付決定取消請求事件

原告 西村斉

被告 京都市

平成30年6月16日

京都地方裁判所 第三民事部 合議BE1係 御中

原告 西村 斉

原告第一準備書面

(被告の主張に対して)

第1

(1)  被告準備書面2の(1)「北朝鮮の世襲独裁体制に対する答弁は、被告が真為を判断する立場にあることではなく、認否は不要である」との事だが、原告は訴状でも示したが、今回の原告第一準備正面でも「北朝鮮の世襲独裁体制の真為を判断せずに補助金を交付しても問題ない」とする被告の不作為や不当性を各甲号証でも示します。

①北朝鮮の金正恩国務委員長が在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)に対し、朝鮮半島急変情勢の中で北朝鮮の立場を宣伝する役割を注文した事が明らかになってゐる。さらに「朝鮮総連と在日同胞は北朝鮮を熱烈に愛し、しっかりと擁護し、金正日愛国主義を大切にし、社会主義強国の建設に特色を出して寄与してゐかなければならない」、「朝鮮総連の事業と在日朝鮮人運動に有利な環境を主動的に用意してゐかなければいけない」とも訓示してゐる。

この事から、京都朝鮮学園は、北朝鮮の立場を宣伝する役割を担ふ様に、上部団体である京都朝鮮総連から指令が出てゐる事に疑ひの余地はない。

更に、朝鮮総連は北朝鮮を熱烈に崇拝し、擁護し、金王朝主義を大切にし、北朝鮮式の社会主義国の建設に寄与(役に立つ)せよとも指令が出てをり、又、朝鮮総連の事業や運動に有利な環境を主動的に用意する事も指令されてゐる。これらの指令は、北朝鮮の発展や、朝鮮総連の事業や運動に有利な環境を朝鮮総連が中心となって用意する事を指令されてゐるのだから、勿論、その傘下である京都朝鮮学園も、同じく指令されてゐるといふ事に疑ふ余地はない。(甲11号証)

その指令の達成の為に、被告から京都朝鮮学園に垂れ流されてゐる補助金が流用されてゐるのにも疑ふ余地はない。

その根拠は、全国の自治体から朝鮮学校への補助金をめぐっては、自治体から、朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助が、「寄付」の形で朝鮮学校(朝鮮総連)から徴収されるといふピンハネ問題が指摘されてゐるからである。(甲13号証)

②衆議院・北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会のメンバーであり、自民党の長尾敬衆院議員が、平成28年2月17日に開かれた自民党の拉致問題対策本部の会合で、「公安調査庁から初めて、『朝鮮総連には工作員などが(日本国内に)約7万人ゐる』といふ報告があった。長尾敬衆院議員が『その中に朝鮮人学校の関係者が含まれてゐるのか?』と質問すると、同庁は『その理解で結構です』とはっきり認めた」事も明らかになってゐる。

又、長尾敬衆院議員は「朝鮮学校と朝鮮総連が“財務上の関係”にあることは、すでに警察庁も公安調査庁も国会答弁で認めてゐる。自治体は『教育上の観点』から支出してゐるが、補助金を支出する必要はない。」と語ってゐます。(甲12号証)

この事から、公安調査庁も公式に報告してゐる通り、朝鮮総連には工作員などが(日本国内に)約7万人も潜伏し、その中に朝鮮人学校の関係者が含まれてゐると公式に国会議員に報告してゐるのだから、被告による京都朝鮮学園への補助金が、日本を危機的状況に追ひ詰める工作資金に流用されてゐる事にも、さう疑ふに相当の理由がある。

その根拠は、全国の自治体から朝鮮学校への補助金をめぐっては、自治体から、朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助が、「寄付」の形で朝鮮学校(朝鮮総連)から徴収されるといふピンハネ問題が指摘されてゐるからである。(甲13号証)

よって、被告による京都朝鮮学園への補助金支給は、北朝鮮によるテロ行為や日本を危機的状況に追ひ詰める北朝鮮や朝鮮総連の工作活動を支援してゐる事と同じなのである。

③平成29年4月には,東京朝鮮文化会館(東京都北区)において,総聯中央及び地方本部の幹部や朝鮮人学校校長らが出席の下,「教育援助費と奨学金」送付60周年を記念する中央大会と,朝鮮人学校生徒らが出演する芸術公演を開催した。大会では,許宗萬議長が挨拶し,「教育援助費と奨学金の恩恵を受けて育った11万人に達する朝鮮学校卒業生は,総聯愛族愛国偉業の担い手として,祖国(北朝鮮)の隆盛繁栄と平和統一のために活動する立派な民族人材に育ち,活躍してゐる」と指摘した。また,朝鮮総聯の地方本部や傘下団体,朝鮮大学校を始めとする各朝鮮人学校などが,それぞれ金正恩党委員長宛ての感謝の手紙を送り,「金正恩元帥の崇高な意志のとおりに民族教育活動を総聯の中心課題として変はりなく捉へてゐく」などと金党委員長への忠誠をアピールしてゐる。(甲14号証)

このやうに、日本の自治体から補助金を受けてゐる事実には、感謝の言葉一つなく、北朝鮮の金正恩党委員長からの、教育援助費と奨学金のみに感謝の思ひを伝へ、「金正恩元帥の崇高な意志のとほりに民族教育活動を総聯の中心課題として変はりなく捉へてゐく」などと金党委員長への忠誠を誓ってゐる。

この事実は、前記①②でも示した通り、朝鮮学校が、北朝鮮にとって工作員を養成する為の生命線の一つであり、朝鮮総連にとっても反日本的活動の中心である事を、朝鮮総連や朝鮮学校自らが語り明らかになってゐる。

④国が朝鮮学校を高校無償化制度の適用対象から外したのは違法だとして、愛知朝鮮中高級学校(愛知県豊明市)の元生徒10人が、国に1人あたり55万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、平成30年4月27日、名古屋地裁であったのだが、福田千恵子裁判長は判決理由で、北朝鮮の最高指導者を絶対視する教育内容が「生徒に偏った観念を植ゑつける疑ひがあった」と指摘。在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の不当な支配が疑はれる朝鮮学校に対し、公費で就学を支援できないとした国の判断は合理的だと結論づけてゐる。(甲15号証)

このやうに、不偏不党、中正公平な視点を持ち、真の情報をキチンと把握し、社会通念といふものをよく理解してをられる良識ある裁判官は、「北朝鮮の最高指導者を絶対視する教育内容が、生徒に偏った観念を植ゑつける疑ひがあり、朝鮮総連の不当な支配が疑はれる朝鮮学校に対し、公費で就学を支援できないとした国の判断は合理的である」といふ結論を出してゐるのであります。

よって、前記は、朝鮮学校高校無償化制度の判決であるが、被告による、本件、京都朝鮮学園への補助金交付決定処分も、日本国の大切な税金を補助金といふ名目で垂れ流す悪行であるといふ点では同列であり、前記の福田千恵子裁判長の判決理由にもある様に、被告の本件補助金支出は合理性に欠ける不当な判断と言へる。

根拠は、前記の福田千恵子裁判長の判決を引用すると、「朝鮮学校の教育は、北朝鮮の最高指導者を絶対視する反日本的教育であり、生徒に偏った観念を植ゑつける疑ひもあり、朝鮮総連の不当な支配が疑はれる朝鮮学校に対し、公費で就学を支援する被告の処分は非合理的である」と言へるものである。

(2)  被告準備書面2の(2)の「拉致問題についても被告が真為を判断する立場にあることでなく認否は不要」との事ですが、この件も原告は訴状及び各甲号証でも被告の不当性を示したが、追加として、「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ事なのですが、被告の準備書面での言ひ分は、明らかに、北朝鮮人権侵害対処法第3条違反、及び、地方公務員法第二十九条 懲戒(一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合)、同第三十二条 法令等に従う義務(職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従ふ)、同第三十三条 信用失墜行為の禁止(職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない)といふ法律に抵触してゐるのは明白である。

又、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の趣旨であり、被告は、これを遵守する義務を放棄してゐると言はざるを得ない。

(3)被告準備書面2の(3)の朝鮮総連に対する答弁も被告が真為を判断する立場にあることではなく、認否は不要であるといふ事ですが、この件も原告は訴状及び各甲号証や前記第1の(1)①②③④でも被告の不当性を示したが、追加として、

下記URLの動画を見ても被告は、そのやうな事が言へるのでせうか?

下記は上記動画を文字起こししたものです。

●それだけ国民は拉致被害者の救出を待ってゐるにも関はらず、何故政治が動かないのですか?

何故政治が本気を出さないのですか?

そんなに日本って、弱い国ですかねぇ。

経済大国第三位の国が、あんな最貧国の国に対して、何が怖いんですか?

何を恐れてゐるんですか?

この国に巣食う何か、闇の力が、あるんですか?

それを壊さない限り、私達の家族は取り戻せるわけがないでせう。

何故朝鮮総連が、あのままであるんですか?

日本政府は、海外に対して、北朝鮮への圧力強化を要請し、お願ひすると言ひながら、自分の国では北朝鮮に対して擁護してゐるやうな団体を温存させてゐるじゃないですか。

あれに対して、厳しい制裁、厳しい法律も科さないで、破防法さへかけられないで、何故外国に対して、お願ひできるんですか?

私はアメリカにテロ支援国家を要請しに行ったときに、クリストファー・ ヒルからも言はれました。

デビッド・アッシャーという経済制裁を担当した人からも言はれました。

「日本は何をして異るんですか?」って。

「アメリカばっかりに来てゐるけど、貴方たちは何をしてゐるんですか?と 言はれました。

これが外国の考え方ですよ!

我が国はやれる事を全部やればいいじゃないですか!

それでもって初めて私達の意志が通じるんです。

家族を取り戻さうとする、国民を守ろうとする意志が通じんですよ!

それもやらないで、何をか言はんやですよ!!

是非考へて頂きたい。国民の方が、これだけ多くの人たちが、被害者の帰国、そして奪還を望んでゐます。是非政治の世界でも、「真剣に」被害者を取り戻す、意思表示をして下さい。

又、拉致被害者の家族会と支援組織「救う会」は、朝鮮学校の教育内容を問はないままの補助金交付に大反対し、27の都道府県知事に「補助金交付見直しを求める要請書」を提出してゐる。(甲27号証)(甲28号証)

(4)  被告準備書面3の(1)の、「朝鮮学校における民族教育について」に対する答弁も被告が真為を判断する立場にあることではなく、認否は不要であるといふ事ですが、この件も原告は訴状及び各甲号証や前記第1の(1)①②③④でも被告の不当性を示してゐる。

(5)  被告準備書面3の(2)の、「国又は地方公共団体が、学校の構成、人事、内容、財政を決めていないという点は、私立小学校も同様であり、朝鮮学校に限ったことでない。尚、各種規制は受けている」といふ事ですが、

①まづ、アの私立学校法関係についてですが、私立学校法(解散命令)第六十二条では、「所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。」との事ですが、原告が訴状及び各号証や前記第1の(1)①②③④でも示した通り、明らかに朝鮮学校は(甲4号証で示した通り全国の朝鮮学校は北朝鮮や朝鮮総連の支配下なので京都朝鮮学校も含む)拉致事件はじめ各種法令の規定に違反してゐるが、解散を命じられてゐない。原告が甲9号証で示した通り、戦後は、アメリカ民主党が主導したWGIP(ウォーギルトインフォメーションプログラム)により朝鮮人(朝鮮総連や朝鮮学校)に対して腰が引けた対応しか出来ずにゐるのが現状です。この影響で、本来なら解散命令が出てゐる筈の朝鮮学校に解散命令が出せずにゐるのです。要は、法律違反を適用する事に、朝鮮学校に対しては及び腰になり、厳格に法律が機能してない状態なのです。

②イの私立学校振興助成法関係についてですが、前記①で示した通り、法律違反を適用する事に、朝鮮学校に対しては及び腰になり、法律が厳格に機能してない状態と考へてゐる。

③ウの学校教育法関係についてですが、原告は訴状及び前記第1の(1)①②③④でも被告の不当性を示してゐるのですが、追加として学校教育法第134条第2項において準用する同法第13条の規定により、私立の各種学校が法令の規定に故意に違反したときは、都道府県知事は当該各種学校の閉鎖を命じることができるとされてゐるのですが、訴状及び各号証や前記第1の(1)①②③④で示した通り、朝鮮学校は明らかに法令違反で、本来なら朝鮮学校は閉鎖対象なのは明白ですが、被告は閉鎖命令を出さずに補助金支給を継続してゐます。

尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下ですから京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてるといふ事は皆無です。

④尚、京都市補助金等の交付等に関する条例の(決定の取消し)第22条 市長等は,補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消しを、することができるとしてゐる。

1 偽りその他不正の手段により,補助金等の交付を受けようとし,又は受けたとき。

2 補助金等を他の用途に使用したとき。

3 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

前記、京都市補助金等の交付等に関する条例の第22条の第1項、2項、3項を朝鮮学校(甲4号証で示した通り全国の朝鮮学校は北朝鮮や朝鮮総連の支配下なので京都朝鮮学校も含む)に当てはめると、原告が訴状及び前記第1の(1)①②③④及び甲号証で示した通り、補助金決定の取り消しの対象であるといふ事が明白であるが、取り消し処分の対象にはなってゐない。要は、法律違反を適用する事に、朝鮮学校に対しては及び腰になり、厳格に法律が機能してゐない状態なのです。

(6)被告準備書面3の(4)では、「本件補助金は、本件学校の教育内容を理由に交付しているものではなく、教育内容に関する認否は不要である」といふ事ですが、この件も原告は訴状及び各号証や前記第1の(1)①②③④でも被告の不当性を示してゐるが、この被告の見識は、平成28年3月29日に当時の文部科学大臣であった馳浩議員によって出された、「朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしてゐるものと認識してをります。 ついては、各地方公共団体にをかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のやうな特性も考慮の上、朝鮮学校に通ふ子供に与へる影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願ひします。」といふ、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を無視する行為である。

その根拠として、通達は、事実上の命令のやうなものであり、法的拘束力を持つと解釈されてゐる事が多いが、通知行為は、事実上の強制であるような通知もあるやうですが、原則的に、努力目標や方向性の指示などの意味合ひで、強制するものでないと解釈されてゐますが、通知に反した場合、即、「違法」にはならなくても、不法、不当、適格性に欠ける処置だと知りながら、従はなかった場合の責任を追及される根拠には、なり得る可能性があるとする解釈もあります。

又、故意または過失の、事実を裏付ける証拠となり、法的な意味はあるといふ解釈もあります。

またまた、通達の事を通知といふ言葉で行はれる事も多いやうで、通達 は、行政機関が法令の解釈について下級機関に通知・指示するもので法規性はないが、基本的に行政機関は通達に沿って行動するものとされてゐます。そして、裁判所の判断も直接は拘束されませんが、通達が基準となってゐます。よって、原告は被告の主張には社会通念上問題があると考へる。

(7)被告準備書面3の(5)の答弁については、「被告が真為を判断する立場にあることではなく、認否は不要である」といふ事ですが、訴状及び各号証や前記第1の(1)①②③④でも示したほか、明らかに朝鮮学校は、加へて甲4号証でも示した通り全国の朝鮮学校は北朝鮮や朝鮮総連の支配下なので京都朝鮮学園も他の朝鮮学校と運営方針は同じと考へるには相当の理由がある。

(8)被告準備書面3の(8)の答弁については、「原告は、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつとある文言を省略してゐる」といふ事ですが、訴状及び前記第1の(1)①及び各甲号証でも示した通り、被告から京都朝鮮学園に垂れ流されてゐる補助金が反日本的活動費に流用されてゐると考へる事にも疑ふ余地はない。

その根拠は、全国の自治体から朝鮮学校への補助金をめぐっては、自治体から、朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助が、「寄付」の形で朝鮮学校(朝鮮総連)から徴収されるといふピンハネ問題が指摘されてゐるからである。(甲13号証)

よって、朝鮮学校に通ふ子供に与へる影響を十分に配慮しない朝鮮学校に補助金を垂れ流す被告は、主張に整合性がなく、多くの自治体が補助金を停止してゐるにも関はらず、朝鮮総連グループといふテロ支援組織を未だに国民の税金を使ひ支援してゐるのと同じである。

(9)  被告準備書面の第2被告の主張の1にある、被告は世界文化自由都市宣言を行ひ、「全世界のひとびとが,人種,宗教,社会体制の相違を超えて,平和のうちに,ここに自由につどい,自由な文化交流を行う都市を都市の理想像として掲げるなど、国際化を進めることをその理念としてゐる。かうした中、民族学校への補助金支出等の施策を進めることとした」との事ですが、原告は、人種,宗教,社会体制の相違を根拠に補助金支出の決定を取り消すべきだと本訴訟を提起したのではなく、訴状や各号証及び前記第1の(1)①②③④で示した通りの法律、社会通念などの正当な根拠から提起したのである。

又、被告は「京都市国際化推進大綱を策定し、外国籍市民が京都市に暮らしやすくなるための各種施策を実施するために民族学校への財政的支援の一層の充実を検討することとした」との事ですが、原告は、単に外国籍市民を排斥しようとして補助金支出の決定を取り消すべきだと本訴訟を提起したのではなく、訴状や各号証及び前記第1の(1)①②③④で示した通りの法律、社会通念などの正当な根拠から提起したのである。

またまた被告は、「国際化を推進するために京都市国際化推進プランを策定した。京都市国際化推進プランにおいては、民族的、文化的アイデンティティの確立や文化の継承を図るため、外国籍市民が自分の子供たちに自らの文化や言語を学ばせたいといふニーズが強くあるとの認識に基づき、外国籍児童・生徒の保護者や民族学校等への支援を行ふことで、京都市に住む外国籍児童・生徒の教育環境の向上に努めることを教育に関する施策の一つとしてゐる」との事ですが、原告は、単に外国籍市民が自分の子供たちに自らの文化や言語を学ばせたいといふ外国籍児童・生徒の保護者らを排斥しようとして補助金支出の決定を取り消すべきだと本訴訟を提起したのではなく、訴状や各号証及び前記第1の(1)①②③④で示した通りの法律、社会通念などの正当な根拠から提起したのである。原告は決して朝鮮学校関係者らが朝鮮民族としての主体性を持つ事に反対してゐるのでない。

そして、本件補助金の対象を児童・生徒の教育に直接に関係する教材備 品の購入に要する経費に限定してゐるといふ主張ですが、前記第1の(1)の②で示した通り、全国の自治体から朝鮮学校への補助金をめぐっては、自治体から、朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助が、「寄付」の形で朝鮮学校(朝鮮総連)から徴収されるといふピンハネ問題が指摘されてゐるからである。(甲13号証)(甲16号証)(甲17号証)(甲18号証)(甲19号証)(甲20号証)(甲21号証)(甲22号証)

(10)被告準備書面の第2被告の主張の2の(1)(2)の、「本件補助金が地方自治法第232条の2に反してゐないことのついて」といふ答弁に対して反論します。

地方自治法第232条の2にをいて、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合にをいては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる。(広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決参照)とあるのですが、万が一、原告が訴状や各号証及び前記第1の(1)①②③④で示した資料や証拠などの信憑性のある情報を精査せず、その上、法律上や社会通念上でも問題がある朝鮮学校に対する補助金支給を今後も継続するならば、明らかに被告の行為は、「当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱があり当該補助金の交付は違法と評価されることになるもの」に該当すると思はれます。

だから、多数の自治体では朝鮮学校への補助金を停止してゐるのです。

よって、被告は、前記の「広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決」に反してゐます。

尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無です。

(11)被告準備書面の第2被告の主張の2の(3)の、「本件補助金が地方自治法第232条の2に関する原告の主張に対する反論」といふ答弁に対して反論します。

①アについての反論は前記第1の(5)で述べた通りである。

②イについての反論は前記第1の(5)で述べた通りであると共に、原告が訴状や各号証及び前記第1の(1)①②③④で示した通り、京都朝鮮学園に補助金を支出する行政処分は、法律上も社会通念上でも問題があり、その事からも民法第90条の公序良俗に反する行為である。

③ウについての反論は原告が訴状や各号証及び前記第1の(1)①②③④で示した通り、京都朝鮮学園に補助金を支出する行政処分は法律上も社会通念上でも問題があり、甲6、8、9号証で示した通りと、又、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題の対処に関する法律が努力義務だとしても、前記第1の(2)(3)で示した通り、北朝鮮による拉致事件は世界最大の人権侵害テロ事件であり、被告が北朝鮮当局による人権侵害問題の対処に関する法律を単なる「努力義務」だとして軽視するやうな姿勢は、地方公務員法違反である。

(12)被告準備書面の第2被告の主張の3の(1)(2)(3)の、「本件補助金は憲法89条後段に反しない」といふ答弁に対して反論します。

①そもそも、公序良俗に反してゐない事や、公共に寄与する法人が公益性があり、助成の対象であるから、原告の訴状や各号証及び前記第1の(1)①②③④で示した通りの事実や、その他、法律、社会通念などの正当な根拠からも、京都朝鮮学園が公の支配下にあると言へる根拠はない。

②その上、そもそも、下記の閣議決定があり、京都朝鮮学園に対する地方公共団体からの援助は当然に必要ないものである。

●朝鮮人学校処置方針(国立国会図書館より)

昭和24年10月12日 閣議決定

1 朝鮮人子弟の義務教育は、これを公立学校におこなうことを原則とする。

2 義務教育以外の教育をおこなう朝鮮人学校については、厳重に日本の教育法令にしたがわせ、無認可学校は認めないこと。

3 朝鮮人の設置する学校の経営等は、自らの負担によつておこなわれるべきであり、国または地方公共団体の援助は1の原則から当然にその必要はない。(甲23号証)

(13)被告準備書面の第2被告の主張の3の(3)の、「京都朝鮮学園は公の支配下にあり、公の利益に沿はない事業により、濫費されることを防止するための具体的な措置を講じてゐることから本件補助金は憲法89条後段に反しない」といふ答弁に対して反論します。

前記第1の(5)で述べた通り、現実的には朝鮮学校に対しては、厳格に法律が機能してゐないのが現状なので、被告準備書面の第2被告の主張の3の(3)の主張には道理がない。

第2

(1)京都市職員コンプライアンス推進指針には「行政を進めるに当たっては,法令を正しく理解し,適正に執行する,そのために,市政全般に関する法令を十分に理解し,とりわけ自己の業務に関する法令について精通していなければなりません。ただし,「実態に合わなくなったルールであっても,定められたとおりにしさえすればよい」,あるいは「定められたこと以外はしない」ということでは,市民の信頼が得られるものではありません。信頼される行政運営を行うためには,「法令遵守」は当然のこととして,そのうえで,社会経済情勢や市民生活の現状を見据え,「法の一般原則」(※)に照らし,時宜にかなった対応を行っていく必要があります。法令の目的や趣旨を踏まえ,柔軟な思考をもって解釈し,場合によっては,法令そのものを見直していく,又は見直しを求めていくことが必要なのです。」と謳はれてゐます。(甲24号証)

この文言を被告に当てはめてみると、今や、朝鮮学校といふ学校は日本にとって有害であっても有益な学校でないのは、原告が訴状及び各号証や前記でも示し述べた通り定説です。

よって被告は「京都市職員コンプライアンス推進指針」で謳はれてゐる「実態に合はなくなったルールであっても,定められたとおりにしさへすればよい」,あるいは「定められたこと以外はしない」といふことでは,市民の信頼が得られるものではありません。法令の目的や趣旨を踏まへ,柔軟な思考をもって解釈し,場合によっては,法令そのものを見直してゐく,又は見直しを求めてゐくことが必要なのです。」といふ指針を遵守し、実態に合はなくなった京都朝鮮学園への補助金支出は柔軟な思考をもって停止すべきである。

(2)「京都市職員の倫理の保持に関する条例」では、「職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること。」と謳はれてをります。(甲24号証)

この文言を被告に当てはめてみると、今や、朝鮮学校といふ学校は日本にとって有害であっても有益な学校でないのは、原告が訴状及び各号証や前記でも示し述べた通り定説であり、これらに国民の税金で補助金を支出する行為は、「市民の疑惑や不信を招き、公務に対する市民の信頼を裏切る行為」になりますから、被告は「京都市職員の倫理の保持に関する条例」違反といふ事になります。

(3)「京都市職員コンプライアンス推進指針の適正な業務遂行」には、法令等を杓子しゃくし定規に守るのではなく,その目的や趣旨を踏まえ,公平,公正に、又、ルール自体が現状に合わなくなっていたりする場合は,実質的に機能しているとは言えません。ルールに不備があると認められれば補い,無駄があると認められれば省く等,速やかに改善することが必要です。」と謳はれてをります。(甲24号証)

この文言を被告に当てはめてみると、今や、朝鮮学校といふ学校は日本にとって有害であっても有益な学校でないのは、原告が訴状及び各号証や前記でも示し述べた通り定説であり、これらに国民の税金で補助金を支出する行為は、「法令等を杓子定規に守るのではなく,その目的や趣旨を踏まへ,公平,公正に、又、ルール自体が現状に合はなくなってゐたりする場合は,実質的に機能してゐるとは言へないから、ルールに不備があると認められれば補ひ,無駄があると認められれば省く等,速やかに改善することが必要」と謳はれてれてゐますから、被告は、実態に合はなくなった京都朝鮮学園への補助金支出は柔軟な思考をもって停止すべきである。

(4)「京都市職員コンプライアンス推進指針の基本的な心得」には、「法令等の目的や趣旨に立ち返り,点検と確認を行い,ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善すること」、「「聖域」や「タブー」のない,何でも議論できる風通しのよい職場づくりに努めること。」と謳はれてをります。(甲24号証)

この文言を被告に当てはめてみると、今や、朝鮮学校といふ学校は日本にとって有害であっても有益な学校でないのは、原告が訴状及び各号証や前記でも示し述べた通り定説であり、これらに国民の税金で補助金を支出する行為は、「ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善すべき」と謳はれてれてゐますから被告は、実態に合はなくなった京都朝鮮学園への補助金支出は柔軟な思考をもって停止すべきである。

又、原告が訴状及び各号証や前記でも示した通り、朝鮮学校は反社会的反日勢力であり、多くの人がこれらに異議を唱はるのは戦後タブーといふ認識であるといふのは異論がないと思はれます。しかし、「京都市職員コンプライアンス推進指針の基本的な心得」では、「「タブー」のない,何でも議論できる風通しのよい職場づくりに努めること。」と謳はれてをりますので(甲24号証)、被告は、実態に合はなくなった京都朝鮮学園への補助金支出は、勇気を持ってタブーを打破し、柔軟な思考をもって停止すべきである。

第3

(1)兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育事件を、平成30年4月24日に決行すると暴動予告した。

この4.24阪神教育事件とは当時の兵庫県庁らが被害者であり、よく知られてゐる大事件なので説明は省略しますが、一言で言ふと4.24阪神教育事件とは暴動により、兵庫県庁などを占拠し、当時の朝鮮学校の好き勝手で不条理でもあり反社会的な要求を受け入れろと騒乱を起こし、兵庫県庁らに自分らの道理なき言ひ分を強要した、戦後唯一の非常事態宣言が宣言された大事件です。この騒乱を兵庫朝鮮学園を運営してゐる兵庫朝鮮総連の委員長である金椿権が「第2の4.24教育闘争を参考にし、兵庫朝鮮学校支援対策を至急立て、兵庫県の補助金減額決定に反対する運動と対外活動を展開する!そして、既に活動を繰り広げてゐる兵庫県同胞らと、関西地区の朝鮮学校関係者や、それらを支援する日本人士らを激励し、民族教育を自分たちの力で守り、これから到来する新しい時代を私たちの力で担保して行かう」と呼びかけてゐました。(甲25号証)

このやうな第2の阪神教育暴動を予告する反社会的勢力の朝鮮学園に補助金を与へてはなりません。至急、補助金を停止するのが道理です。

又、行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、行政処分の効力などを停止させることができるとしてゐます。今回の、上記朝鮮新報記事

http://chosonsinbo.com/jp/2018/04/il-1380/ 甲25号証)に書かれてる事は、これに該当します。

よって、全国の朝鮮学校に補助金支給してゐる担当部署は、粛々と補助金交付決定処分の、効力停止処分に向けて公務を執行するのが、地方公務員法にある全体の奉仕者としての責務です。

(2)平成30年4月24日、京都では、四条河原町、西院駅、京都タワー前の3箇所で、京都の朝鮮学校生、京都朝鮮総連関係者、京都の朝鮮学校生の保護者、日本の支援団体らの124人が、日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた4.24暴動精神の継承を決意し、暴動の再現である第2の4.24阪神教育事件の再現予告を行ひ、行政による授業料無償化、補助金支出の維持又は要求を勝ち取らうとアピールを続けてゐた。(甲26号証)

第3(その他)

  • 朝鮮学校は、日本の実情に即した教育を担保に、補助金を引き出しながら、実際には逆の思想教育強化を宣言してゐる。(甲29号証)

 

  • 欧米の主要国で、教育内容も問はず、国交すらない外国人学校に支援するケースは見当たらない。(甲30号証)

 

★原告証拠説明書(追加分)

甲11号証

朝鮮総連は北朝鮮の発展や、朝鮮総連の事業や運動に有利な環境を朝鮮総連が中心となって用意する事を北朝鮮から指令されてゐるのだから、勿論、その傘下である京都朝鮮学園も、同じく指令されてゐるといふ事に疑ふ余地はない。

甲12号証

長尾敬衆院議員は「朝鮮学校と朝鮮総連が“財務上の関係”にあることは、すでに警察庁も公安調査庁も国会答弁で認めてゐる。自治体は『教育上の観点』から支出してゐるが、補助金を支出する必要はない。」と語ってゐます。

甲13号証

全国の自治体から朝鮮学校への補助金をめぐっては、自治体から、朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助が、「寄付」の形で朝鮮学校(朝鮮総連)から徴収されるといふピンハネ問題が指摘されてゐる。

甲14号証

日本の自治体から補助金を受けてゐる事実には、感謝の言葉一つなく、北朝鮮の金正恩党委員長からの、教育援助費と奨学金のみに感謝の思ひを伝へ、「金正恩元帥の崇高な意志のとほりに民族教育活動を総聯の中心課題として変はりなく捉へてゐく」などと金党委員長への忠誠を誓ってゐる。

甲15号証

名古屋地裁の福田千恵子裁判長は判決理由で、北朝鮮の最高指導者を絶対視する教育内容が「生徒に偏った観念を植ゑつける疑ひがあった」と指摘。在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の不当な支配が疑はれる朝鮮学校に対し、公費で就学を支援できないとした国の判断は合理的だと結論づけてゐる。

甲16号証

全国の自治体から朝鮮学校への補助金をめぐっては、自治体から、朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助が、「寄付」の形で朝鮮学校(朝鮮総連)から徴収されるといふピンハネ問題が指摘されてゐるからである。

甲17号証

朝鮮学校を担保に朝鮮総連が事業を行ふも失敗し債務は放置するのが朝鮮総連。

甲18号証

朝鮮学校への補助金は朝鮮総連が流用する。

甲19号証

朝鮮学校を担保に不正融資をさせ不良債権化。その穴埋めは国民の税金。

甲20号証

朝鮮学校への補助金は朝鮮総連が流用され、保護者は金を搾り取られてゐる。

甲22号証

朝鮮学校を担保に不正融資をさせ不良債権化。その穴埋めは国民の税金。

甲23号証

朝鮮人学校処置方針(国立国会図書館より)

昭和24年10月12日 閣議決定

1 朝鮮人子弟の義務教育は、これを公立学校におこなうことを原則とする。

2 義務教育以外の教育をおこなう朝鮮人学校については、厳重に日本の教育法令にしたがわせ、無認可学校は認めないこと。

3 朝鮮人の設置する学校の経営等は、自らの負担によつておこなわれるべきであり、国または地方公共団体の援助は1の原則から当然にその必要はない。

甲24号証

京都市職員コンプライアンス推進指針

甲25号証

兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育事件を、平成30年4月24日に決行すると暴動予告した。

甲26号証

平成30年4月24日、京都では、四条河原町、西院駅、京都タワー前の3箇所で、京都の朝鮮学校生、京都朝鮮総連関係者、京都の朝鮮学校生の保護者、日本の支援団体らの124人が、日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた4.24暴動精神の継承を決意し、暴動の再現である第2の4.24阪神教育事件の再現予告を行ひ、行政による授業料無償化、補助金支出の維持又は要求を勝ち取らうとアピールを続けてゐた。

甲27号証、

拉致被害者の家族会と支援組織「救う会」は、朝鮮学校の教育内容を問はないままの補助金交付に大反対し、27の都道府県知事に「補助金交付見直しを求める要請書」を提出してゐる。

甲28号証

朝鮮学校は「生徒の学ぶ権利」を主張するが、正しい歴史教育を受けることがないので、朝鮮学校こそが、子供の学ぶ権利を奪ってゐるのが現実である。(平成22年11月4日、衆議院拉致問題特別委員会で拉致被害者家族会の事務局長であった増元照明氏の発言)

甲29号証

朝鮮学校は、日本の実情に即した教育を担保に、補助金を引き出しながら、実際には逆の思想教育強化を宣言してゐる。

甲30号証

欧米主要国で教育内容も不問で国交もない外国人学校に支援するケースはない。

●今までの経緯

京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事に何の不法、不当性もなく全く問題ないとの事でしたので住民訴訟を提起しました!