兵庫県に兵庫県庁を不法占拠したりした反社活動を決行し戦後唯一の非常事態宣言が出された阪神教育事件の再現を予告するやうな反社である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求めた回答が来たが肝心の暴動予告に関する質問からは逃げた

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

 

●本文

兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してゐる反社会的勢力の兵庫朝鮮学園に補助金を与へてゐる兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係に対して西村斉は、「行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、行政処分の効力などを停止させることができる」といふ法律根拠を提示して、補助金支給決定の執行停止処分に向けて、兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係は粛々と公務を執行するやうにすべきだといふ質問要請書を出した。

そして回答が来たのだが、「兵庫朝鮮学園が昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してゐる」件についての、西村斉の質問には触れずスルーして当たり障りのない、本筋から離れた、朝鮮学校を庇ふ逃げ逃げの回答が来た。

この回答を貰ふには、直談判が必要なやうで役所シリーズに移行する予定だ。

西村様

本県には、約150カ国・10万人の外国人県民が暮らしており、外国人児童・生徒等の教育の機会均等を図ることが重要であると考えています。

朝鮮学校を含む県内12校の外国人学校は、学校教育法上の各種学校として認可されており、スポーツや文化面においても高等学校等と同様の活動を行っていることなどから、本県では、外国人学校振興費補助により一定の支援を実施しています。

同補助について、平成26年度より補助金を学校運営分と教育充実分に区分し、教育効果の観点から、一定の要件を満たす学校にのみ交付する教育充実分は、要件を満たしていない朝鮮学校には交付しておりません。

また、平成30年度においては、平成28年3月の文部科学省通知に示された補助金の公益性や教育振興上の効果等に関する十分な検討などの留意点等も踏まえ、さらに教育効果を高める観点から見直しを行いました。

具体的には、教育充実分の交付基準を、世界あるいは日本標準の学習環境等を提供する取組みへのインセンティブがより働くように改め、国際的な学校評価団体の認証を受けていること、又は、主要科目で日本の検定教科書を使用し、教員の三分の二以上が日本の教員免許を所有すること、どちらかの要件を満たす学校に交付することとしています。

補助金の適正な執行については、毎年度、現地に赴き、教職員数、生徒数、学則等の学校運営状況をはじめ、帳簿や実績報告書等で補助金が適正に使われているかを確認しています。加えて平成28年度からは公認会計士等による外部監査を義務づけ、一層の会計処理の適正化と透明性の確保を図っているところです。

今後とも補助金の執行にあたっては、外国人学校振興費補助の趣旨・目的に加えて学校の運営状況等、諸般の状況を踏まえ、補助金の適正な執行と学校運営の透明性の確保を図ってまいりますのでご理解いただきますようお願いいたします。

なお、今回いただいたご意見に対しては、平成30年4月18日付け、本県知事室長から同一の趣旨で兵庫県としての回答をお返ししておりますので、併せてご確認ください。

兵庫県私学教育課

●今までの経緯

兵庫県企画県民部に、兵庫県庁を不法占拠したりした反社活動を決行し、戦後唯一の非常事態宣言が出された昭和23年の阪神教育事件の再現を予告するやうな反社会的勢力である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求め質問要請した!

 

京都府中学校人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』に李信恵ちんの著書が採用された件について編集・発行元である京都府教育委員会に質問書を送付した件の回答が来たが肝心の李信恵の日本人へのヘイト発言に対する質問からは逃げた

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

※京都府教育庁指導部学校教育課としては、「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ日本人と他国籍者との個性や価値観の違ひや、日本人が主張する事実に基づいた歴史観や、事実に基づいた批判、論評を認めない、多様性を否定した悪質なヘイトスピーチをツイッターで投稿する李信恵さんの著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で、採用するには問題があり、適格性に欠けてゐるといふ西村斉の指摘に対して、「御案内の李さんの投稿を以て著書が適格性に欠けていると断定するものではないため、投稿について論評することは差し控えます。」といふ逃げの回答でした。

これは、人権学習資料で李信恵の著書を採用してる立場上や、ヘイトスピーチ根絶の代表格である李信恵がヘイトスピーチしてゐる現実を認めることが出来ないのでせう。

このことからもヘイトスピーチ解消法の出鱈目さが理解できます。

このヘイトスピーチ解消法こそ、日本人に対するヘイトスピーチを容認する差別法であります。

※京都府教育庁指導部学校教育課としても、日本国民と日本国民でない者との間に「区別、排除、制限又は優先」を法で定めることを、日本国憲法第14条や、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項には、人種差別でなく禁止しないと明確に定義されてゐるのですが、京都府教育庁指導部学校教育課としても、「日本国籍の有無で、権利やサービスに差を設けることは、「人種差別」には当たらない。」といふ、認識であるといふ事で安心しました。

※京都府教育庁指導部学校教育課としても、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第四項の【ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない】といふ、この条文と同じ認識であるといふ事で安心しました。

★下記が僕の質問と京都府教育庁指導部学校教育課の回答です。

再質問1 質問5の回答にある、【日本国憲法第11 条では「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」、第13 条では「すべて国民は、個人として尊重される」、世界人権宣言第1条は、「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」、「京都府人権教育・啓発推進計画(第2次)」において、「明日の京都」に掲げた「一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、だれもが自分らしく生きることのできる社会」の実現】といふのは、理解できますが、しかし、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項には、「この条約は、締約国が市民(日本国籍を保有する者)と市民でない者(日本国籍を保有しないもの)との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。」とあります。
要は、世界の常識では、当然に、「市民」=「国籍を有する者」=「国民」といふことであり、「国籍を有する事」が、「市民」の必要条件であるといふ事です。
これを否定すると、国家制度を廃止しなければならなくなります。
よって、日本国憲法で、「すべて国民は」とあるやうに、日本国民は、アジア系日本人、ヨーロッパ系日本人、アフリカ系日本人、中東系日本人のやうな人種の違ひによって差別されないし、してはならないと規定されてゐますが、日本国憲法第14条では、国籍別による取り扱ひの違ひは、差別であるとは謳ってゐません。
このやうに「差別」の定義は日本国憲法第14条で規定されてゐます。
したがって、日本国民と日本国民でない者との、「区別、排除、制限又は優先」については「人種差別」ではなくて「合理的な区別」と謳ってゐるのが、日本国憲法第14条や、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項なのです。
この事から、日本国民と日本国民でない者との間に「区別、排除、制限又は優先」を法で定めることを、日本国憲法第14条や、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項には、人種差別でなく禁止しないと明確に定義されてゐるのですが、京都府教育庁指導部学校教育課としても、「日本国籍の有無で、権利やサービスに差を設けることは、「人種差別」には当たらない。」といふ、認識であると判断しても宜しいでせうか?
万が一、認識が違ふといふならば、その根拠を提示して下さい。

日本国憲法第十四条第一項には、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と述べられており、また、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項には、「この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。」と述べられている、と認識をしております。ただし、「国籍」の有無による異なる取扱いが認められるかの判断は、例えば、参政権が公権力の行使又は国家の意思の形成に参画する行為という合理的な根拠を持っているように、このような取扱いに合理的な根拠のある場合に限られるという本条約についての外務省などの判断に従うところです。

再質問2 人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第四項には、「人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。」とありますが、京都府教育庁指導部学校教育課としても、【ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない】といふ、この条文と同じ
認識であると判断して宜しいでせうか?
万が一、認識が違ふといふならば、その根拠を提示して下さい。

人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第四項には、「人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。
ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。」と述べられている、と認識をしております。

再質問3 ヘイトスピーチに苦しむ李信恵さんは、ツイッターで、下記の文言を投稿してます。

これは、日本人が憲法で保障された言論の自由を行使し、共生社会の一員として、日本人の尊厳をも守る為に、意見、論評、事実を基にした批判を行った活動に対して、李信恵さんは「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ投稿をしてゐます。
この投稿は、日本人と他国籍者との個性や価値観の違ひや、日本人が主張する事実に基づいた歴史観や、事実に基づいた批判、論評を認めない、多様性を否定した悪質なヘイトスピーチを行ってます。
この行為を考察すると、京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で、李信恵さんの著書を採用するには問題があり、適格性に欠けてゐると断定できるのですが、勿論、京都府教育庁指導部学校教育課としても、問題ある投稿だといふ認識であると確信してますが、如何でせうか?
万が一、李信恵さんの投稿に問題ないといふ認識なら、その根拠を提示下さい。

この度の資料集においては、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行され、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのための必要な取組を行う」ことが地方公共団体に求められているなどの今日的な社会
状況を踏まえ、一つの参考資料としてヘイトスピーチを取り上げることとしたものです。その際、生徒に対する人権学習の効果を高めることを目的として一般書籍からの一部引用を行っています。引用に際しては、教員及び指導主事が、それぞれの知見を活かし、生徒の発達の段階に応じたものとなるように引用箇
所や使い方を協議して決定しているところです。よって、府教育委員会としては、御案内の李さんの投稿を以て著書が適格性に欠けていると断定するものではないため、投稿について論評することは差し控えます。
府教育委員会としては、すべての人が共生社会の一員として尊厳を守られることが大切であると考えるものであり、本邦外出身者であるかないかに関わらず、誰に対しても「不当な差別的言動」はあってはならないと考えているところです。

●今までの経緯

京都府の中学校人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』に李信恵ちんの著書が採用された件について編集・発行元である京都府教育委員会に質問書を送付した件の回答が来た。非常に丁寧な回答でしたが、しかし疑問点があり再質問した。