日本海を東海と呼称する京都国際高校校歌の件で京都府から回答が来たが京都府は何と日本海呼称を拒みました。また京都府は京都国際高校が教育課程に於いて日本海といふ正式呼称を東海である等の指導を行ってゐるか?どうかの事実を確認してゐない様なので確認する様に要請した

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

★西村齊から京都府知事への質問

日本海を東海と呼称する京都国際高校校歌の件で京都府知事から回答が来たが、戦後体制丸出しの回答であり、且つ未だにGHQプレスコードである朝鮮に関する事で否定的な言動は厳禁といふ下らない精神侵略された回答であったので再質問した。日本政府見解を否定するのですか?

★上記の質問に対し京都府知事から回答がありましたが、「京都府として日本海は何と呼称しますか?日本政府や国際機関見解の「日本海」ですか?または、韓国や韓国民団や京都国際高校見解の「東海」ですか?」といふ質問には回答しませんでした。

この質問に回答出来ないといふ事は京都府は日本国よりも、京都国際高校のケツモチである韓国政府や韓国民団に忖度してゐるといふ回答なんです。

日本政府見解を明白に回答出来ない京都府知事は信用の失墜行為であり、既に西村齊により完全に詰まれてゐます。

また京都府知事からは、「私立学校法第60条の対象は、学校法人の運営であり、学校の校歌は、同法の対象とはなりません。また、校歌は、学校教育法、学習指導要領等の法令に規定されたものでなく、教育課程において、日本海の正式呼称が東海である等の指導を行っている事実は確認されておらず、学校教育法第51条や学習指導要領に違反するかの判断の対象にはあたりません」といふ社会通念上通用しない驚くべき回答でした。

しかし、校歌とは、校風を発揚するため制定した歌であり、学校が自校の教育方針、校風などを歌詞に織り込み、独自に制定して生徒に歌はせる歌であり、学校で建学の思想を歌ひ、校風を発揚するために制定した歌でありますから、明らかに社会通念上、校歌は各々の学校教育において背骨となるものですから、よって日本海を東海と呼称する校歌を掲げる京都国際高校に対して本来ならば京都府知事は私立学校法第六十条に基づき改善命令を発令すべき案件です。

そして、本件は日本国内や韓国でも大問題となった案件でありますので、京都国際高校が教育課程に於いて日本海の正式呼称が東海である等の指導を行ってゐるか?どうかの事実を確認してゐない様なので、京都府に対し確認する様に要請しました。

万が一、京都国際高校が日本海の正式呼称を東海である等の指導を行ってゐる事実を確認できれば、学校教育法第51条や学習指導要領違反となり、私立学校法第六十条、学校教育法第十三条等により、閉鎖や改善命令の対象となります。

★京都府知事からの回答

西村 齊 様

再度のお問い合わせありがとうございます。
文教課に確認しましたところ、
課が回答できる範囲内で、質問一、三についての回答がございましたのでお伝えいたします。

<回答内容>
私立学校法第60条の対象は、学校法人の運営であり、学校の校歌は、同法の対象とはなりません。
また、校歌は、学校教育法、学習指導要領等の法令に規定されたものでなく、教育課程において、日本海の正式呼称が東海である等の指導を行っている事実は確認されておらず、学校教育法第51条や学習指導要領に違反するかの判断の対象にはあたりません。

以上、よろしくお願いします。
—————————————————–
 京都府庁総合窓口  川畑 康幸
 Tel 075-411-5000  FAX 075-411-5001
 Mail 411-5000@pref.kyoto.lg.jp  HP http://www.pref.kyoto.jp

日本海を東海と呼称する京都国際高校校歌の件で京都府知事から回答が来たが、戦後体制丸出しの回答であり、且つ未だにGHQプレスコードである朝鮮に関する事で否定的な言動は厳禁といふ下らない精神侵略された回答であったので再質問した。日本政府見解を否定するのですか?

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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☯本文

★西村齊から京都府知事に対する質問及び要請

京都府から回答が来たが此方の条文調査ミスで京都国際高校に係る所轄庁の権限は私立学校法5条の規定により学校教育法14条は私立学校には適用除外でした。よつて私立学校法1条及び60条や学校教育法51条や学校教育法13条を根拠に改善命令及び学校の閉鎖を知事に要請した。

京都府から回答が来たが此方の条文調査ミスで京都国際高校に係る所轄庁の権限は私立学校法5条の規定により学校教育法14条は私立学校には適用除外でした。よつて私立学校法1条及び60条や学校教育法51条や学校教育法13条を根拠に改善命令及び学校の閉鎖を知事に要請した

★京都府知事からの回答

お問い合わせありがとうございます。
課に確認しましたところ、次のとおり回答がございましたのでお伝えいたします。

<回答内容>
校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでなく、学校が独自の判断で制定、使用しているものであり、
私立学校法第60条に基づく改善措置や学校教育法第13条に基づく閉鎖を命じることはできません。

以上、よろしくお願いします。

京都府庁総合窓口  川畑康幸
 Tel 075-411-5000  FAX 075-411-5001
 Mail 411-5000@pref.kyoto.lg.jp  HP http://www.pref.kyoto.jp

☯回答に不備がありましたので再質問した。

質問一

前記の西村齊の質問に対しての京都府知事の回答では、「校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでなく、学校が独自の判断で制定、使用しているものであり、私立学校法第60条に基づく改善措置や学校教育法第13条に基づく閉鎖を命じることはできません」といふ事ですが、ならば①京都府知事としては、本件京都国際高校の校歌にある東海表記は、私立学校法第六十条にある著しく学校運営の適正を欠かないといふ判断をしたといふ事で宜しいのでせうか?回答下さい。
②京都府知事としては、本件京都国際高校の校歌にある東海表記は、学校教育法第五十一条にある日本国の一条校として国家及び社会の形成者として必要な資質を養ってゐるといふ判断をしたといふ事で宜しいのでせうか?回答下さい。
万が一、さうならば、その根拠を提示して下さい。

質問二

外務省は、下記の通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてゐますが、京都国際高校校歌の「東海」呼称は通報案件だと確信してますが、京都府知事としての見解を回答下さい。
万が一、通報案件でないとするならば、その根拠を提示して下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

質問三

京都府知事からの回答では、「校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでない」といふ事ですが、しかし 京都国際高校は一条校だから学習指導要領に沿った教育が求められるから「日本海」を「東海」だと教育する事は学習指導要領にある海洋教育の推進といふ方針に反する教育だと確信してゐます。
また、学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、これも京都国際高校が生徒に「日本海」を「東海」と教育する事は学習指導要領に違反してゐると確信してゐますが、京都府知事としては京都国際高校が「日本海」を「東海」と教育してゐる事について、学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?違反してゐないとお考へですか?
見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。

質問四

京都府として日本海は何と呼称しますか?

日本政府や国際機関見解の「日本海」ですか?または、韓国や韓国民団や京都国際高校見解の「東海」ですか?

回答下さい。

回答は令和3年5月10日までに回答下さい。

☯今までの経緯

京都府から回答が来たが此方の条文調査ミスで京都国際高校に係る所轄庁の権限は私立学校法5条の規定により学校教育法14条は私立学校には適用除外でした。よつて私立学校法1条及び60条や学校教育法51条や学校教育法13条を根拠に改善命令及び学校の閉鎖を知事に要請した

京都府から回答が来たが此方の条文調査ミスで京都国際高校に係る所轄庁の権限は私立学校法5条の規定により学校教育法14条は私立学校には適用除外でした。よつて私立学校法1条及び60条や学校教育法51条や学校教育法13条を根拠に改善命令及び学校の閉鎖を知事に要請した

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

京都府からの回答

京都国際高校(㈻京都国際学園)は、私立学校であり、私立学校に係る所轄庁の権限は、私立学校法第5条の規定により、学校教育法第14条は、私立学校には適用しないこととなっています。

・・・・キリトリ・・・・

しかし、私立学校法第一条では、「この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。」

となってをり、本件京都国際高校の校歌にある東海表記は日本国の一条校としての公共性を否定し、日本国の私立学校として健全な発達に寄与してゐない。

同じく私立学校法第六十条では、「所轄庁は、学校法人が、法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該学校法人に対し、期限を定めて、違反の停止、運営の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」となってをり、本件京都国際高校の校歌にある東海表記は著しく学校運営の適正を欠き、この法令に抵触してゐるので知事は改善処置を命ずるべきである。

またまた、学校教育法第五十一条では、「高等学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。1義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。」となってをり、本件京都国際高校の校歌にある東海表記は、日本国の一条校として国家及び社会の形成者として必要な資質を養ふことを完全否定してをり、この法令に違反してゐる。

よって前記の私立学校法1条及び学校教育法51条の条文を本件京都国際高校の校歌にある東海表記問題に当てはめると、学校教育法第十三条の「第四条第一項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。一 法令の規定に故意に違反したとき」に該当しますので知事は京都国際高校の閉鎖を命じて下さい。

前記の事項に対しての経過及び回答は令和3年4月16日までに下記の回答先に回答下さい。

☯その他の法令違反

①この学校は一条校だから原則(私立は学習指導要領からの逸脱が簡単に出来る)は私立の外国人学校でも学習指導要領に沿った教育が求められるから日本海を「東海」だと教育する事は学習指導要領にある海洋教育の推進といふ方針に反する教育をやってをります。 因みに最高裁判例では学習指導要領の遵守は法的な拘束力が発生します。

②学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので京都国際高校の校歌にある「東海」呼称は学習指導要領に違反してゐる。

③我が国の日本海呼称の考へ方

日本海は日本海に対する国際的に確立した唯一の呼称。

我が国は日本海の呼称に対する根拠のない主張に断固反駁します。

このやうな、わが国の主張は国際社会において、国連をはじめとする多くの国際機関によって認められてゐます。

日本海呼称問題|外務省

前記の事から京都国際高校の校歌にある東海呼称は日本政府の公式見解に反してゐます。

④竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください。

竹島及び日本海呼称に関する情報提供について|外務省

前記の外務省の呼びかけから考へると日本海を東海とする京都国際高校は日本政府や外務省の見解に反し外務省への通報案件でもあります。

 ⑤学校教育法や学習指導要領というのは、本来「我が国の未来」を考へて定められたものですから京都国際高校の日本海を東海とする校歌は、これに違反してゐます。

 ⑥文科省認可の一条校である京都国際学園は校歌の歌詞で日本海を東海だと主張してます…勿論補助金も出てゐます。

これは政府見解に反し、学習指導要領違反ですから、私立学校振興助成法の補助金支給の対象外になり、補助金支給の趣旨にも反してゐます。

以上

日本第一党・副党首 西村齊

615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

連絡先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

三日月滋賀県知事が滋賀朝鮮初中級学校を訪問し近江牛や近江米を利益供与した件で西村齊が滋賀県に対し質問書を提出しましたが、案の定、朝鮮学校に忖度し回答になってない回答を寄越したので、直接、滋賀県と電話交渉しました。結果は、一旦区切りがつきました。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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案の定、滋賀県は僕が質問した16の質問に対して回答になってない回答を寄越しました。
滋賀県知事は全く道理がないので何の質問にも答へられませんでした。
完璧に朝鮮総連に忖度してます。
拉致した国や拉致を指令した人物も答へられませんでした。
よって直接、電話にて交渉しました。

◉下記が滋賀県知事に提出した質問状

滋賀県知事で歴史上初めて北朝鮮の支配下にある滋賀朝鮮初中級学校を訪問し、近江米や近江牛といふ利益供与まで行った三日月県知事に質問状を送付しました。

◉滋賀県総合企画部国際課との電話交渉の要諦は⬇️

西村さんが提出した質問書は情報提供として知事公室の広報課に公文書として提出し、そして正式にその質問内容を検討するとの事でした。

また、次回に今回の様な話が議題に上がった時には、西村さんの提出した質問内容や情報提供資料も参考にし、実行するか?しないか?の参考資料の一つにするとの事でした。

よって、終はった事は仕方ないので、二度とこの様な事が実行されない様にとの此方の要請した検討案を受け入れて頂いたので、一旦様子を見る為に今回は此れにて区切りをつけます。

尚、此方の質問の一つであった「日本人拉致を指令した国は何処か?」といふ質問に対して滋賀県総合企画部国際課は「北朝鮮です」とキチンと回答しました。

因みに以前、京都市や神戸市は答へる事を拒否しました。

◉滋賀県からの回答になってない逃げの回答⬇️
滋賀県知事による滋賀朝鮮初級学校への訪問に関し、お問い合わせいただきありがとうございます。西村様からメールを頂戴した件につきまして、担当課である総合企画部国際課から回答させていただきます。

拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処は、国際社会を挙げて取り組むべき課題と考えております。

本県知事は北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会の一員として内閣総理大臣あてに要望を行っており、拉致被害者の方の一日も早い帰国実現を強く求めております。今回の滋賀朝鮮初級学校への訪問にあたってもこの立場に変わりありません。

日本人、外国人を問わず、本県で育つ児童の学ぶ権利は尊重されるべきと考えており、今回の知事の訪問は、コロナ禍における県内の外国人学校4校の子どもたちを励ますために行ったものです。再訪問の必要性については、他の外国人学校も含めてその都度判断してまいります。

公安調査庁の見解や質問に挙げておられる具体的な人物については、県として意見を申し上げる立場にはございませんので、差し控えさせていただきます。

西村齊様におかれましても、どうかこの趣旨をご理解いただければと思います。

滋賀県総合企画部国際課

滋賀県知事で歴史上初めて北朝鮮の支配下にある滋賀朝鮮初中級学校を訪問し、近江米や近江牛といふ利益供与まで行った三日月県知事に質問状を送付しました。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

 

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朝日新聞によると三日月滋賀県知事は歴史上初めて滋賀朝鮮初中級学校を訪問し利益供与した様ですが下記に質問します。

尚、回答は北朝鮮の支配下にある朝鮮学校に対しては多文化共生や多様性や友好といふ言葉は当てはまりませんので、これ以外の根拠で回答下さい。

質問

1 衆議院・北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会のメンバーであり、自民党の長尾敬衆院議員が、平成28年2月17日に開かれた自民党の拉致問題対策本部の会合で、「公安調査庁から初めて、『朝鮮総連には工作員などが(日本国内に)約7万人ゐる』といふ報告があった。長尾敬衆院議員が『その中に朝鮮人学校の関係者が含まれてゐるのか?』と質問すると、同庁は『その理解で結構です』とはっきり認めた」事も明らかになってゐる。

又、「朝鮮学校と朝鮮総連が“財務上の関係”にあることは、すでに警察庁も公安調査庁も国会答弁で認めてゐる。

見解を回答下さい。

2  報道や第一次資料から判断すると朝鮮総連構成員や朝鮮学校関係者(元大阪朝鮮学校の校長だった金吉旭は日本人拉致実行犯として指名手配中)の少なくない数の人間は拉致事件に関与してをります。

よって、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」の趣旨であり、滋賀県知事は、これを遵守する義務を放棄してゐると言はざるを得ない。

見解を回答下さい。

3  平成13年に当時兵庫朝鮮学園の理事だった金基敏は、中古漁船(工作船のベース)、ウラン精製やサリンの材料にもなる物質を北朝鮮に不正輸出して外国為替管理法違反で摘発されてゐます。

見解を回答下さい。

4  下関朝鮮初中級学校の元校長「曹奎聖容疑者」は覚醒剤密輸で国際指名手配されてゐます。

見解を回答下さい。

5  朝鮮学校の上部団体である朝鮮総連は公安調査庁から破防法に基づく監視対象団体です。

見解を回答下さい。

6  日本人を拉致した国はどこですか?

7  日本人拉致を実行した北朝鮮や朝鮮総連に対して、どの様な見解ですか?

8 朝鮮学校が公共性があるから訪問したと思ふのですが、その公共性の根拠を述べて下さい。

9  公安調査庁によると、朝鮮学校では、北朝鮮の発展ぶりや金正日総書記の北朝鮮思想を称賛する教科書『現代朝鮮歴史』を使用してゐるほか、初級部4年生以上中級部3年生までの生徒を在日本朝鮮少年団へ、そして高級部からは在日本朝鮮青年同盟に強制的に所属させ、反日政治的活動への参加を呼び掛けたり金父子の「偉大性」を紹介するなどの思想教育を積極的に行ってゐる。

見解を回答下さい。

10 朝鮮学校は、生徒を北朝鮮に派遣する事業を行ひ、「私たちの朝鮮学校と朝鮮総連をお守りくださる金正恩元帥様だけに、地の果てまでもついていく」「金正恩先生だけを頑なに信じる」と宣言し、今後も民族教育のために北朝鮮独裁政権を支持するとの意思表示が朝鮮中央テレビによって配信されてます。

見解を回答下さい。

11  在日韓国人からは朝鮮学校は子供達に金日成・金正日・金正恩3代を崇拝させ、北朝鮮独裁と朝鮮総連のために忠実に貢献する人材育成・奉仕させる「金日成民族教育」を行ってゐると指摘されてゐる。

見解を回答下さい。

12  2010年11月17日の参院予算委において公安調査庁は、朝鮮総連は朝鮮学校の民族教育を愛国運動の生命線と位置づけ、北朝鮮と朝鮮総連に貢献しうる人物の育成に励んでゐるといふ認識を示し、朝鮮総連が朝鮮学校の教育内容、人事、財政、教科書(朝鮮総連傘下の出版社)に及んでゐることを示してます。

見解を回答下さい。

13  東京都の調査によれば、朝鮮学校の教育内容は、現代史教科書に日本人拉致を指令した「敬愛する金日成主席様」「敬愛する金正日将軍様」といふ崇拝する表現が全409ページ中353回出てきてます。

見解を回答下さい。

14 朝鮮学校では、殆ど全ての科目において、北朝鮮の最高指導者である金日成や金正日や金正恩に対する忠誠反日教育が施されてをり到達目標とされてゐる。

見解を回答下さい。

15  朝鮮学校で使用される教科書は、学友書房が朝鮮大学校の協力のもとに作成したものを北朝鮮教育省が検閲した反日教科書です。

見解を回答下さい。

16 今回、三日月滋賀県知事は歴史上初めて滋賀朝鮮初中級学校を訪問し利益供与しましたが、前記質問1から15の事実を踏まえても今後も訪問するのですか?

訪問するならば、その根拠を述べて下さい。

令和2年10月26日までに必ず回答下さい。

日本第一党関西統括 西村齊

事務所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7ー1ー110

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

電話 09032704447

教育基本法や学習指導要領や国旗国歌法や憲法や地方公務員法等に違反してまでも部落解放同盟に忖度し、何と!税金で国旗、君が代を否定する教育をする和歌山市職員をも容認、擁護する和歌山市教育委員会に直接抗議訪問!及び抗議街宣!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯教育委員会訪問動画

☯抗議街宣動画

ツイキャス版

https://ja.twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/629507183

☯不条理だと思ひ、意見有る方は☟

和歌山市教育委員会事務局 教育学習部 青少年課

〒640-8511和歌山市七番丁23番地

電話:073-435-1235 ファクス:073-435-1240

☯質問及び要請書

令和2年7月20日

和歌山市教育委員会青少年課殿

『杭ノ瀬子ども会新聞くいのせ第281号(令和2年3月発行)』に掲載された「やってるよ!解放学習」では、

1月31日(金)に中学生部、2月6日(木)に小学学生部高学年で「日の丸」「君が代」をテーマに解放学習(人権学習)を行った。まず、学推の先生が「日の丸」「君が代」の歴史について説明し「日の丸」は侵略戦争に日本軍のシンボルとして存在したこと、「君が代」は天皇を称える歌であることを他国の国旗や国歌との比較などにより、分かりやすく伝えてくれた。

次に子ども会の指導者が、子ども会の取り組みを説明してくれた。「日の丸」「君が代」があるために、入学式・卒業式という我が子の節目に立ち会うことのできない保護者の心の痛みについて語り、「この問題について自分の意見をしっかりと持ち、人の痛みを解る子どもになってください」と伝えてくれた。

最後に、子ども会出身の青年らが自身の体験を語り、小・中学生の時の思い、現在の思いを「子どもの目線」から伝えてくれた。「ひとりで」式に参加した気持ち、参加できなかった親の気持ちを思い出し、感極まりながら最後まで話してくれた姿が印象的であった。「この問題について、自分の考えを持ってください。」というメッセージを受け取り、解放学習を終えた。(杭の瀬児童館・角野加奈)

和歌山市、解放同盟に 忖度して 国旗国歌拒否教育を容認!

との事で、https://jigensha.info/2020/07/17/kuinose/の記事によれば、署名にある「角野加奈氏」も市職員であり、『杭ノ瀬子ども会新聞くいのせ第281号(令和2年3月発行)』の発行者の保護者会会長は部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長だといふ事です。

そして、この件について他の方(https://jigensha.info/2020/07/17/kuinose/)が質問した様だが「回答は差し控える」といふのが和歌山市教育委員会青少年課からの返信だったとの事です。

よって上記の案件(以下本件と記す)について別団体として質問します。

回答は令和2年8月4日までに必ず下記の回答先に回答下さい。

質問1

学習指導要領には国旗、君が代、天皇陛下を敬ふ項目が有り、文科省が国旗・国歌の指導として定めてゐる学習指導要領においては,国際化の進展を踏まへ,これからの国際社会に生きる児童生徒に対して国旗・国歌についての正しい認識を持たせ,それを尊重する態度をしっかりと身に付けさせることが大切であるとの観点から,入学式や卒業式における国旗・国歌の取扱ひを明確化してゐる。

また学習指導要領は最高裁判例で単なる指導助言文章でなく法的基準性が存在すると謳はれております。

本来は、学習指導要領を遵守し「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、学習指導要領を教員に指導する立場の和歌山市教育委員会青少年課が、本件の様に部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する学習指導要領に反する違法教育を擁護しては道理が通りません。

よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記学習指導要領を遵守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問2

本件、部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する違法教育を擁護する和歌山市教育委員会青少年課の行為は、和歌山市教育要覧にある「郷土を愛し、よりよい社会の形成者となる人間」を目指すといふ我が国と郷土を愛する教育理念や、第2次和歌山市教育振興基本計画にある「自ら育った地域の歴史や文化のよさを知り、郷土を愛する心を育みます。また、ふるさと和歌山の地域の一員として、主体的に社会に貢献できる人間の育成をめざします。」といふ我が国と郷土を愛する教育理念にも違反してます。

よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記要覧や基本計画を遵守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問3

本件、部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する違法教育を擁護する和歌山市教育委員会青少年課の行為は国旗国歌法違反です。

根拠は、国旗国歌法には国旗は「日章旗」、国歌は「君が代」とするとあるからです。

よって、和歌山市教育委員会青少年課の行為は「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従う」といふ地方公務員法第32条違反に該当し、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」にも該当する。

これらは地方公務員法第29条に抵触し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記法律を遵守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問4

本件、部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する違法教育を擁護する和歌山市教育委員会青少年課の行為は、教育基本法第二条五の「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」及び、教育基本法第十六条の「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない」といふ条文に違反してゐる。

よって、和歌山市教育委員会青少年課の行為は「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従う」といふ地方公務員法第32条違反に該当し、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」にも該当する。

これらは地方公務員法第29条に抵触し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。

よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記法律を遵守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問5

本件、部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する違法教育を擁護する和歌山市教育委員会青少年課の行為は、子供たちが教育基本法や学習指導要領にある「国旗や君が代、天皇陛下を敬ふといふ日本の伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する心を養ふ」といふ「我が国と郷土を愛する教育を受ける権利」を侵害されてゐるので、日本国憲法第二十六条にある教育を受ける権利の侵害に当たる。

よって、憲法26条違反により憲法99条違反等にもなる。

(公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負ふ)

よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記憲法を順守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問6

本件子供会の活動には和歌山県と和歌山市からも補助金が支給されてゐる様ですが、前記で述べた様に、この様な本件違法教育活動に補助金が使はれてゐる事について和歌山市教育委員会の見解を回答下さい。

質問7

本件『杭ノ瀬子ども会新聞くいのせ』は和歌山市の責任で発行された新聞ですか?

もし、さうでしたら本案件の問題に対する新聞記事の内容の正否を回答下さい。

質問8

本件、杭の瀬児童館・角野加奈といふ人物は和歌山市職員との事ですが、どの部署に所属してゐる職員ですか?回答下さい。

質問者

日本第一党関西統括本部長・西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1―110号

回答先

kyoto@japan-first.net

京都朝鮮学校を訪問し子供に朝鮮総連が主張する歴史学習やチマチョゴリを着たり朝鮮語を勉強したりチュチェ思想を植ゑ付ける反日学習を行ってる京都市立鷹峯小学校や醍醐西小学校に対し質問したが朝鮮学校との交流には問題ないといふ回答でした。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

◉真摯に回答しない京都市立鷹峯小学校や京都市立醍醐西小学校に意見有る方は☟へ!

※京都市立醍醐西小学校
TEL:075-571-0221
FAX:075-571-4629
E-mail: daigonishi-s@edu.city.kyoto.jp

京都市立鷹峯小学校
TEL:075-491-3607
FAX:075-491-3697
E-mail: takagamine-s@edu.city.kyoto.jp

☯京都市立鷹峯小学校や京都市立醍醐西小学校は、逃げの回答しか寄越さず真摯に回答しないといふ朝鮮学校を敬愛する確信犯でした。

下記が西村齊の質問書

日本人拉致を指令した北朝鮮の傘下であり、その拉致実行犯が存在する朝鮮総連の傘下でもある京都朝鮮学校を訪問したり、交流したりしてる京都市立鷹峯小学校と京都市立醍醐西小学校に情報提供及び質問書を送付しました。

☯京都市立鷹峯小学校や京都市立醍醐西小学校の回答要旨

京都市立鷹峯小学校や京都市立醍醐西小学校は、日本人拉致を指令した北朝鮮の傘下であり、その拉致実行犯が存在する朝鮮総連の傘下でもある京都朝鮮学校を訪問して、チマチョゴリを着たり朝鮮語を勉強したり朝鮮の文化を学習してたり、北朝鮮や朝鮮学校側が主張する歴史認識を基にして「正しく知る」「本当のことを知る」といふ様な反日洗脳授業をしてゐます。

その不条理な活動に対して西村齊は、「日本人拉致を指令した北朝鮮、拉致実行犯が存在する朝鮮総連傘下の京都朝鮮学校を訪問する教育に正当性はない。」「日本人拉致を指令した北朝鮮、拉致実行犯が存在する朝鮮総連傘下の京都朝鮮学校を訪問する教育は拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第三条に違反してます。」「大阪朝鮮学校の元校長の金吉旭は日本人を拉致して国際指名手配されてる。下関朝鮮学校の元校長の曹奎聖は覚醒剤密輸で指名手配されてる。」「朝鮮総連傘下の朝鮮科学技術協会は、北朝鮮に今まで核実験に関する技術、部品等の提供を行ってゐる。」「朝鮮学校の卒業生の多数が工作員となり日本人拉致に手を染めた事実は暴露本の著書と共に40年間朝鮮学校の教壇に立った元朝鮮学校の教師が証言してゐる。」

又、「公安調査庁の発表によれば、朝鮮総連は北朝鮮と一体で、朝鮮総連には学習組と呼ばれる非公然組織があり、約5000人が非公然活動に従事しており、当然に京都朝鮮学校にも学習組は存在する。」

「元公安調査庁長官・緒方重威は、自著において「朝鮮総連が在日朝鮮人の権利擁護といふ重要な役割を果たしてきた一方で、学習組と呼ばれる非公然組織を内部に擁し、密入国や密出国、あるいは密貿易や拉致事件などにさまざまな形で関はってきたと告発してをり、当然に京都朝鮮学校にも学習組は存在する。」

公安調査庁に対して「朝鮮総連には工作員などが(日本国内に)約7万人ゐるといふ報告があったが、その中に朝鮮人学校の関係者が含まれているのか?」と国会議員が国会で質問すると、公安調査庁は「その理解で結構です」とはっきり認めてゐる。」

といふ前記の事実を情報提供しても、京都市立鷹峯小学校や京都市立醍醐西小学校は下記の回答をし、京都朝鮮学校との交流は教育基本法や学校教育法や学習指導要領に違反してないといふ様な事を述べたと同列の不条理で舐めた回答でした。

そして、朝鮮学校の悪行を庇ふ為に、西村齊の度重なる質問箇所に対しては、具体的には何一つ回答せずに逃げました。

これも、未だに京都朝鮮学校が京都府や京都市から補助金が出てゐるので、これは行政公認といふ事であり、社会的にも合法な学校でもあるといふ事の証明なので交流しても問題ないといふ逃げの理論が成り立つ為であるからだと思はれる。

 

日本人拉致を指令した北朝鮮の傘下であり、その拉致実行犯が存在する朝鮮総連の傘下でもある京都朝鮮学校を訪問したり、交流したりしてる京都市立鷹峯小学校と京都市立醍醐西小学校に情報提供及び質問書を送付しました。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=100908&type=7&search_word=%C4%AB%C1%AF&search_option=0

京都市立鷹峯小学校は、日本人拉致を指令した北朝鮮の傘下であり、その拉致実行犯が存在する朝鮮総連の傘下でもある京都朝鮮学校を訪問して、チマチョゴリを着たり朝鮮語を勉強したり朝鮮の文化を学習しておられますが、下記に朝鮮学校とはどの様な学校であるのか?といふ説明及び情報提供を簡単に致しますので、下記の説明及び情報提供を受けても今後も京都朝鮮学校との交流を継続するのか?それとも中止するのか?を回答下さい。万が一、交流を継続すると言ふならば、その正当性を明白に出来る根拠を教へて下さい。
これは子供の教育にとって重要な問題なので必ず令和元年11月末日迄に回答下さい。

①政府の拉致問題対策本部と文部科学省が授業での活用を促してゐるアニメ『めぐみ』は、めぐみさんの拉致事件を題材に家族の苦悩や救出活動を描いており、平成20年度に全国の小中高校約4万校に上映用DVDが配布され学校での拉致教育が要求されてます。
この事からも、日本人拉致を指令した北朝鮮、拉致実行犯が存在する朝鮮総連傘下の京都朝鮮学校を訪問する教育に正当性はない。
この矛盾について回答下さい。

②日本人拉致を指令した北朝鮮、拉致実行犯が存在する朝鮮総連傘下の京都朝鮮学校を訪問する教育は
下記の拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第三条に違反してます。
この矛盾について回答下さい。

*️⃣(地方公共団体の責務)
第三条 地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。

③情報提供
大阪朝鮮学校の元校長の金吉旭は日本人を拉致して国際指名手配されてる。

下関朝鮮学校の元校長の曹奎聖は覚醒剤密輸で指名手配されてる。

現実の事として北朝鮮の非道体制を支へてゐるのは朝銀が破綻した今や、パチンコと朝鮮学校だとはっきりと元朝鮮総連財務局副局長が出版した著書「我が朝鮮総連の罪と罰」や、元朝鮮大学の教授が勇気を振り絞り命をかけて出版した「朝鮮総連・その虚像と実像」で明らかになってゐます。
元京都出身の朝鮮総連活動家の暴露本「朝鮮総連(新潮新書)」によれば京都南区の京都朝鮮第一初級学校を担保にパチンコ屋を建てたことも明らかになってゐます。
これは北朝鮮からの指令で総連直系のパチンコ屋を建てて、その上がりを北朝鮮に流すためだとハッキリと断言してゐます。かういふ金が日本を危機に落とし入れるミサイル製造資金になったり、覚せい剤製造、日本人拉致、反日工作の資金になってゐることから北朝鮮、朝鮮総連、朝鮮学校は一体なのです。
又、朝鮮学校の日本人と共生してゐけるはずもないとんでもない常識外の反日授業内容から良識ある在日朝鮮人の方は朝鮮総連、朝鮮学校から多数逃げ出してゐるのが現状です。
一番不幸なのは北朝鮮、総連の維持の為に犠牲になり間違った歴史認識のもと日本人と心から通じ合ふことが出来ない朝鮮学校の子供、卒業生達であります。
そして朝鮮学校が嫌になり子供を日本人学校に転入させようとすると悪質な脅し等によって妨害し、親の仕事まで奪ってしまふのが朝鮮学校のやりかたです。又、金正恩の為なら命まで捧げよと訓示されてる地下組織「熱誠班」と呼ばれる優秀なクラス(ほとんどが総連上級幹部の子弟で一般の教員、生徒間でさへも誰が地下組織の生徒だかは知らないし、卒業後にはふくろう部隊、補助工作員、韓国に対して専門の工作員になりスパイ活動、尾行、暴行、脅迫、日本人拉致等の任務を担ふ)の子供はチュチェ思想をもとに朝鮮大学に進学し北朝鮮式の間違った革命戦士として活動し、多数が工作員となり日本人拉致に手を染めた事実は上記暴露本の著書と共に40年間朝鮮学校の教壇に立った証言者が数年前の夏「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」にも暴露手記を寄せてをります。
本当に拉致被害者家族の思ひも考へて頂きたく思ひます。
そして、朝鮮総連傘下の朝鮮科学技術協会は、北朝鮮に今まで核実験に関する技術、部品等の提供を行ってゐたといふ事実も存在します。

☯️上記の情報提供を受けても京都朝鮮学校と交流するのでせうか?
万が一、交流を継続すると言ふなら、その正当性を明白に出来る根拠を回答下さい。

☯️質問者
西村齊

回答先
japanese.wolf@hotmail.co.jp

事務所
京都市右京区山ノ内御堂殿町7ー1ー110

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=116206&type=7&search_word=%C4%AB%C1%AF&search_option=0&no=1

京都市立醍醐西小学校は、日本人拉致を指令した北朝鮮の傘下であり、その拉致実行犯が存在する朝鮮総連の傘下でもある京都朝鮮学校を訪問したり、交流したりして、北朝鮮や朝鮮学校側が主張する歴史認識を基にして「正しく知る」「本当のことを知る」といふ様な授業をしてをられますが、下記に朝鮮学校とはどの様な学校であるのか?といふ説明及び情報提供を簡単に致しますので、下記の説明及び情報提供を受けても今後も京都朝鮮学校との交流を継続するのか?それとも中止するのか?を回答下さい。万が一、交流を継続すると言ふならば、その正当性を明白に出来る根拠を教へて下さい。
これは子供の教育にとって重要な問題なので必ず令和元年11月末日迄に回答下さい。

①政府の拉致問題対策本部と文部科学省が授業での活用を促してゐるアニメ『めぐみ』は、めぐみさんの拉致事件を題材に家族の苦悩や救出活動を描いており、平成20年度に全国の小中高校約4万校に上映用DVDが配布され学校での拉致教育が要求されてます。
この事からも、日本人拉致を指令した北朝鮮、拉致実行犯が存在する朝鮮総連傘下の京都朝鮮学校を訪問する教育に正当性はない。
この矛盾について回答下さい。

②日本人拉致を指令した北朝鮮、拉致実行犯が存在する朝鮮総連傘下の京都朝鮮学校を訪問する教育は
下記の拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第三条に違反してます。
この矛盾について回答下さい。

*️⃣(地方公共団体の責務)
第三条 地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。

③情報提供
大阪朝鮮学校の元校長の金吉旭は日本人を拉致して国際指名手配されてる。

下関朝鮮学校の元校長の曹奎聖は覚醒剤密輸で指名手配されてる。

現実の事として北朝鮮の非道体制を支へてゐるのは朝銀が破綻した今や、パチンコと朝鮮学校だとはっきりと元朝鮮総連財務局副局長が出版した著書「我が朝鮮総連の罪と罰」や、元朝鮮大学の教授が勇気を振り絞り命をかけて出版した「朝鮮総連・その虚像と実像」で明らかになってゐます。
元京都出身の朝鮮総連活動家の暴露本「朝鮮総連(新潮新書)」によれば京都南区の京都朝鮮第一初級学校を担保にパチンコ屋を建てたことも明らかになってゐます。
これは北朝鮮からの指令で総連直系のパチンコ屋を建てて、その上がりを北朝鮮に流すためだとハッキリと断言してゐます。かういふ金が日本を危機に落とし入れるミサイル製造資金になったり、覚せい剤製造、日本人拉致、反日工作の資金になってゐることから北朝鮮、朝鮮総連、朝鮮学校は一体なのです。
又、朝鮮学校の日本人と共生してゐけるはずもないとんでもない常識外の反日授業内容から良識ある在日朝鮮人の方は朝鮮総連、朝鮮学校から多数逃げ出してゐるのが現状です。
一番不幸なのは北朝鮮、総連の維持の為に犠牲になり間違った歴史認識のもと日本人と心から通じ合ふことが出来ない朝鮮学校の子供、卒業生達であります。
そして朝鮮学校が嫌になり子供を日本人学校に転入させようとすると悪質な脅し等によって妨害し、親の仕事まで奪ってしまふのが朝鮮学校のやりかたです。又、金正恩の為なら命まで捧げよと訓示されてる地下組織「熱誠班」と呼ばれる優秀なクラス(ほとんどが総連上級幹部の子弟で一般の教員、生徒間でさへも誰が地下組織の生徒だかは知らないし、卒業後にはふくろう部隊、補助工作員、韓国に対して専門の工作員になりスパイ活動、尾行、暴行、脅迫、日本人拉致等の任務を担ふ)の子供はチュチェ思想をもとに朝鮮大学に進学し北朝鮮式の間違った革命戦士として活動し、多数が工作員となり日本人拉致に手を染めた事実は上記暴露本の著書と共に40年間朝鮮学校の教壇に立った証言者が数年前の夏「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」にも暴露手記を寄せてをります。
本当に拉致被害者家族の思ひも考へて頂きたく思ひます。
そして、朝鮮総連傘下の朝鮮科学技術協会は、北朝鮮に今まで核実験に関する技術、部品等の提供を行ってゐたといふ事実も存在します。

☯️上記の情報提供を受けても京都朝鮮学校と交流するのでせうか?
万が一、交流を継続すると言ふなら、その正当性を明白に出来る根拠を回答下さい。

☯️質問者
西村齊

回答先
japanese.wolf@hotmail.co.jp

事務所
京都市右京区山ノ内御堂殿町7ー1ー110

 

京都朝鮮学校への補助金裁判・最高裁は西村齊が民事訴訟法318条の判例違反や法令の解釈に関する事由で申し立てた上告受理申立を受理せずに、民事訴訟法312条に規定する事由の記載がないといふ民事訴訟法312条を根拠に上告を却下した。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

結論からいふと、朝鮮学校に対する授業料無償化は朝鮮学校には公共性等が無いから違法だが、朝鮮学校に対する補助金支給は公共性が有るから問題ないといふ社会通念上あり得ない判決でした。

最高裁への上告は民事訴訟法312条に基づき憲法違反などを理由とするものと、民事訴訟法318条に基づき判例違反や法令の解釈の相違に関する事由(上告受理事由)で不服を申し立てる上告受理申立がある。

だが仮に判例違反が存在してゐても『上告受理事由』を理由とする『上告受理申立』は最高裁が自由裁量で『受理しない』事も出来る制度です。

要は、上告受理申立ては、キチンとした理由があれば必ず受理されるわけではなく、最高裁が受理するかどうかを自由に決められることになってゐます。要するに最高裁が、判断したいと思へば受理するし、何らかの理由等から、判断したくなければ受理しなくても良いといふ制度です。

よって、本件控訴審判決は判例違反や法令の解釈の相違に関する『上告受理事由』が存在したので『上告受理申立』を申立てた。

しかし最高裁は、西村齊の提出した、民事訴訟法318条に基づき判例違反や法令の解釈に関する事由で不服を申し立てた上告受理申立を受理せずに、「民事訴訟法312条1項又は2項に規定する事由の記載がない」といふ民事訴訟法312条を根拠として上告を却下した。

しかも、西村齊は民事訴訟法312条を理由として上告してゐないにも関はらずだ。

やはり、裁判官の色々な思惑や自由裁量で拒否したのだらう。

本件は完全に民事訴訟法318条に基づく判例違反の案件なんだが、やはり朝鮮学校への補助金の正否を問ふ裁判であるので、代理人弁護士を立てての裁判なら兎も角、朝鮮学校の敵である西村齊が本人訴訟の原告であるので勝たせる事は出来ないのだらう。

しかも、未だに朝鮮学校への補助金を違法とする判決は出てゐないので、尚更、朝鮮学校の敵である西村齊に勝たせる訳にはいかなかったのだらう。

あと、西村齊が示した判例は大阪朝鮮学校と東京朝鮮学校の授業料無償化控訴審判決であるが、両朝鮮学校は最高裁に上告しており、その判決が8ヶ月経っても出ておらず、よってまだ確定判決でないのが影響してる。

(民事訴訟法第116条2・判決の確定は、控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される)

 

そして、色々な思惑から上記両朝鮮学校の最高裁判決が確定する前に西村齊に対する最高裁判決を出したかったんだと想像するには合理的な理由は十分にあるが、裁判する時期が少し早かったのも悔やまれる…

まあ、あと数年後には、朝鮮学校への補助金は違法であるといふ判決が出るのは間違ひないでせうが・・・

☯今までの経緯

同じ日本の血税投入でも朝鮮学校への就学支援金と朝鮮学校への補助金は別物であるといふ社会通念上、不当な判決を下し、補助金が朝鮮総連への流用を疑はせる具体的事実があるとも言へないとして控訴棄却したので判例違反を理由に最高裁に上告した。

 

 

 

東京書籍が白旗を上げた!朝鮮人強制連行を教科書に記載する一次資料を提示出来ず完全に潰しました。だが朝鮮人強制連行を教科書に記載する一次資料が無くても教科書に記述する考へは変はらないといふ不条理回答!検定合格させてる文科省が元凶だ!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

西村 齊 様

5月26日(日)に改めてメールで西村様がご指摘された,当時の「徴用」が,国民徴用令をもとに行われていたという主旨は,弊社も承知しておりますが,教科書の当該箇所の記述につきまして,弊社の考えはこれまでご回答申し上げてきたとおりです。
よろしくお願い申し上げます。
———————————————————-
東 京 書 籍 株 式 会 社
総務部広報チーム
tel 03-5390-7218 fax 03-5390-7220
mail : pr@tokyo-shoseki.co.jp
——————————————-

上記の回答がきましたが、西村齊が指摘した【「徴用」とは日本の法律である国家総動員法に基づいて制定された日本の勅令である国民徴用令の事であり、昭和19年8月8日、国民徴用令の適用を免除されていた朝鮮人にも実施するとした閣議決定がなされて行はれたものであり、法的にも道義的にも国際法的にも何ら問題のない主権国家としての行為です。
それを東京書籍は、「広辞苑 第七版」(岩波書店)を引っ張り出し、「徴用」の項目には,「国家権力により国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること」とあるから、「徴用」の文字の意味を踏まへて、子供に解りやすく「強制的に連れて来られて」と教科書に記載しただけであるから問題ありません」といふとんでもない回答を行ひ、実際にこんな出鱈目な根拠で第一次資料も存在しない「朝鮮人強制連行」が教科書に記載され、我々の先祖や英霊の名誉や尊厳が毀損され、子供に自分の先祖を尊敬できない様な教育がなされてゐる事に怒りを覚えます。】といふ部分については、「西村様がご指摘された,当時の「徴用」が,国民徴用令をもとに行われていたという主旨は,弊社も承知しております」と東京書籍が白旗を上げ、朝鮮人強制連行を教科書に記載する根拠や第一次資料を答へられず完全に潰しました。

結局当時の、旧日本政府、旧日本軍による「朝鮮人強制連行」が存在したといふ第一次資料は提示できず存在しない事が明白になりました。

又、東京書籍は、徴用といふ文字の意味を歪曲する確信的な反日分子出版社である事も明白になった。
そして、東京書籍は史実でなくても「朝鮮人強制連行」が存在した事にしないと都合が悪いから、上記の様にあらゆる歪んだ解釈をしてでも「朝鮮人強制連行」が存在したといふ話に持って行きたいのである。

云はば、史実とか、第一次資料とかは関係なく、何が何でも「朝鮮人強制連行」が存在したのだといふ着地点が決まってゐるのである。こんな教科書を検定合格にした文科省も確信犯的な反日分子である。

しかも朝鮮人強制連行を教科書に記載する一次資料が無くても教科書に記述する考へは変はらないといふ不条理な回答を寄越してゐる!

やはり、こんな教科書を検定合格にした文科省が元凶です。

☯☝の通り、東京書籍が朝鮮人強制連行を教科書に記載する根拠は完全に潰しました。 あとは多数の人の抗議が必要です。

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☯今までの経緯

徴用とは日本の勅令である国民徴用令の事で閣議決定され行はれたものであるのに、東京書籍から広辞苑には徴用とは「強制的に動員する事」とあるから子供に解りやすい様に強制連行と教科書に記載しただけで何ら問題ないといふ非道理な回答がきた。