チェジェイクの資格外活動や在留資格等不正取得罪を黙認した警察は刑事訴訟法の告発義務を怠ってる件について大阪公安委員会に苦情申し出した件の回答が来た。西村齊の申出内容を大阪府警の関係所属に連絡を行ふといふ処分結果になったとの事です。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へてゐましたが結審し判決待ちです。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

☯上記にある通り、西村齊が大阪府公安委員会宛に苦情申し出書(情報提供兼要請書)を提出した件の回答が来ました。

それによると今年の3月20日に開催された公安委員会定例会議において、正式に審議した結果、警察官の職務執行に関する御意見、御要望として、西村齊の申し出内容を大阪府警の関係所属に連絡を行ふといふ処分結果になったとの事です。

☯西村齊が大阪府公安委員会宛に提出した苦情申し出書(情報提供兼要請書)

チェの資格外活動を黙認し上陸を許可した入管等の入管法違反の件、チェの資格外活動を幇助した事からウイーン条約に違反してる韓領職員の件、チェの資格外活動を黙認した警察は刑事訴訟法の告発義務を怠ってる件について各部署に要請書を送付した。

日本第一党の憲法及び法律に基づいた正当な言論政党活動への妨害問題・地方公務員法第13条平等取り扱ひの原則に対する不作為に関する案件等で警察法第79条の規定及び道義に基づいて神奈川県公安委員会に苦情申し出書を提出してた件の回答が来た。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へてゐましたが結審し判決待ちです。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

☯上記の回答の通り、本件「日本第一党神奈川県本部の街頭活動」において、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)による下記本件苦情申し入れ書(2)で示した無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用しての妨害行為により、道交法等で許可を得て、且つ、憲法で保障された正当な日本第一党による政党政治活動に対する威力業務妨害行為を放置し、公共の安全と秩序を維持する目的を放棄しても、神奈川県警本部長の見解としては、適正に行はれた対応であり問題もなく、警察法第一条に違反していないといふ回答でした。

又、本件「日本第一党神奈川県本部の街頭活動」において、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)による下記本件苦情申し入れ書(2)で示した不法な妨害行為を放置し、「警察は犯罪の予防を責務とする」といふ警察法第二条の条文にも違反し犯罪の予防を放棄してゐても、神奈川県警本部長の見解としては、適正に行はれた対応であり問題もなく、警察法第二条に違反していないといふ回答でした。

またまた、日本第一党は、法律に沿って道路使用許可の手数料を払ひ、正式に許可を得て政党活動を行ってゐても、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)らによる下記本件苦情申し入れ書(2)で示した無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用しての、日本第一党の憲法や法律に沿った政党活動を妨害する不法行為を見逃しても、神奈川県警警察官の不作為とは言へず、「不偏不党且つ公平中正」といふ警察法第二条第二項の条文にも違反してゐないし、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)といふ条文にも違反してゐないし、地方公務員法に謳はれてゐる、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となってはならないといふ条文にも違反してゐないといふ回答でした。

☯西村齊が神奈川県公安委員会宛に提出した苦情申し出書

日本第一党の憲法及び法律に基づいた正当な言論政党活動への妨害問題・地方公務員法第13条平等取り扱ひの原則に対する不作為に関する案件で警察法第79条の規定及び道義に基づいて神奈川県公安委員会に要請書兼苦情申し出書を提出しました。