観光地嵐山公園に設置された日中不再戦の碑の説明板は日本の行ったチャイナへの侵略の深い反省に基づき日中友好協会京都によって建立されたとの事だが日本の尊厳を毀損し公共の福祉に反する出鱈目な説明板は撤去すべきだと管理者の京都府に要請した

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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https://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20190708000081

https://mainichi.jp/articles/20190708/ddl/k26/040/202000c

嵐山公園の管理、使用許可等の権限をお持ちの京都府土木事務所に対し上記の二つの記事について質問と要請をします。
日本中国友好協会京都府連合会の言ひ分では、上記記事の日中不再戦の碑や日中不再戦の碑の説明板は日本の行った中国への侵略の深い反省に基づき、盧溝橋事件を忘れないとの思ひから、日本中国友好協会京都府連合会によって建立されたものとの事ですが、こんな日本の尊厳や名誉を毀損する出鱈目な作り話を説明する説明板が今月7日に嵐山に設置された様ですが都市公園法に基づき撤去すべきです。
その根拠を第一次資料を基に要点のみ述べます。

☯盧溝橋事件といふのは、昭和12年7月7日の真夜中に、その北京議定書に基づいて派兵されていた日本陸軍が、北京の南を流れる盧溝河に架かる橋近くで夜間の演習をしてゐた際に、突然何ものかから発砲を受けたといふ事件。

発砲を受けた時、演習中の日本陸軍は実弾を携行してゐない。
つまりは銃は持ってたけれど弾は持ってないといふ状況でした。

一方、同じ時間に、日本軍のすぐ近くにゐた、支那国民革命軍第二十九軍、これは兵力10万人の大軍ですが、そちらも銃撃を受けてゐます。
国民党は、発砲したのが日本だと思ひ込んだ。
日本も発砲したのが国民党軍だと思ひ込んだ。

しかし、どうにも腑に落ちない点が多々あったことから、両軍は使者を出し、現地で事件を拡大しないやうに交渉し事件発生の5日後には日支両軍は停戦協定を結びました。
事件は本来なら、それで終はりのはずだった。

ところが事態は意外な方向に進展しました。
なぜさうなったのかといふと、この事件が「仕組まれた工作」だったからです。
これについて、支那共産党の周恩来首相が昭和24年10月1日の「中華人民共和国」成立の日に明確に述べてゐます。
「あの時(盧溝橋事件の際)、我々の軍隊(共産党軍)が、日本軍・国民党軍双方に、(夜陰に乗じて)発砲し、日華両軍の相互不信を煽って停戦協定を妨害し、我々(共産党)に今日の栄光をもたらしたのだ」
盧溝橋事件が当事者である支那国民党と日本陸軍との紛争ではなく、第三者である支那共産党による工作であったことを、首相の周恩来自身が明確に自白してゐる訳です。

さらに付け加へれば、盧溝橋事件の最初の発砲事件から4日目の7月8日に、支那共産党は日本との全面交戦を呼び掛けてゐます。
けれど日本も国民党も、互いに使者を派遣して11日には和議を結んでしまった。
つまり、この段階で、共産党の意図的工作は失敗だったのです。

日本と国民党は、互いに閣僚によって両者の関係改善を図るための会合も開いてゐました。
誰も戦闘など望まないからです。

ところが、盧溝橋事件後の7月25日には、廊坊駅で国民党軍が、少数の日本兵を襲撃するといふ事件が起きました(廊坊事件)。
さらに7月26日には、国民党軍の依頼を受けて広安門にゐた居留民保護に駆けつけた日本兵が、広安門で国民党兵に襲撃されるといふ事件が起きてゐます(広安門事件)。

そして3日後の7月29日には、通州事件が起こりました。
この事件は、支那軍が3000の大軍で、過半数が婦女子だった日本人居留民420名を突然襲撃し、約230名を虐殺し、通州にゐた少数の日本兵士を全員虐殺した上、女性たちを子供から老婆に至るまで全員強姦し殺害したといふ事件です。
腹から腸を出されて殺害されてゐる者、針金で鼻輪を通された子供、両手を合はせて針金を通されて結ばれ、10本の指を全部切断されてゐる子供など、殺され方が極めて陰惨かつ残酷なものです。

更に10日後の8月9日には、上海にゐた日本海軍の陸戦隊中隊長である大山勇夫海軍中尉が、国民党軍内に潜んだ共産党工作員に指揮された国民党兵士に囲まれ銃殺されるといふ事件が起きました。
遺体には、全身に30発以上の銃弾が撃ち込まれ、更に多数の外傷が負はされてゐました。
これは銃弾を受けて虫の息となってゐる大山中尉を、支那人たちがよってたかって嬲り殺しにしたのです。

更に続けて、一人の支那人死刑囚が国民党軍の軍服を着せられて、上海飛行場の門外で射殺されるといふ事件も起こりました。
これまた支那共産党による工作で、いかにも日本が発砲したふやうに見せかけたものでした。

そして8月11日になると、支那国民党は、日本との停戦協定を破って、公然と上海に兵を進めます。なんと5万の兵力です。
そして8月13日には、いきなり日本軍の駐屯地に機関銃による射撃を開始しました。
日本側の兵力は、この時点でわずか4000名です。

そしてやむなく、日本は上海派遣軍を設置し、事態の鎮圧のために兵力を上海に向けました。
そして上海を征圧し、更に南京に向かひ、南京城も征圧して国民党を追ひ出し、そこでの治安を回復してゐるのです。

以上が第一次資料に基づく盧溝橋事件の真相です。
よって、日本中国友好協会京都府連合会のいふ盧溝橋事件はデマです。
これは、第一次資料を基に調べれば直ぐに解る話です。

このことから、嵐山公園内に日中不再戦の碑の説明板の設置許可を申請した日本中国友好協会京都府連合会は都市公園法に違反してゐる。

その根拠は、都市公園法第1条【目的】には、「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」となってゐる。
これを、日中不再戦の碑の説明板に当てはめてみると、「都市公園の健全な発達を図り」といふ意味合ひは「考へ方や行動が偏らず調和がとれてゐる事や、健全な社会教育の事や、人間の知恵の進歩の事」であるので、日中不再戦の碑の説明板は虚偽の歴史観に基づいて設置されたものであるから、考へ方も偏ってをり、バランスも取れておらず、健全な社会教育にも反し、人間の知恵の進歩も停滞させ、日本の尊厳や名誉を貶めるものであるから都市公園法第1条に違反してゐる。

そして、「公共の福祉の増進に資することを目的とする。」ともなっており、公共の福祉の増進に資する事とは、「社会全体に共通する幸福・利益の増進に役立つもの」といふ意味合ひであるので、日中不再戦の碑の説明板は虚偽の歴史観に基づいて設置され、日本の尊厳や名誉を貶めるものであるから、日本社会全体に共通する幸福・利益の増進に役立つものとは言へないので、都市公園法第1条に違反してゐる。

(都市公園法27条1 この法律の規定に違反してゐる者に対しては許可の取り消し等が出来る)

又、都市公園法第27条【監督処分】1では、公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。
2では、「公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
②都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
③前二号に掲げる場合のほか、「都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合」となってゐる。

これを、日中不再戦の碑の説明板に当てはめてみると、②の「公衆の都市公園の利用に著しい支障」とは、「日本の伝統や文化を共有し、共通の識見をもち、公共的(国)なものに関心をもつ不特定多数の人々の妨げとなる」といふ意味合ひなので、日中不再戦の碑の説明板は虚偽の歴史観に基づいて設置され、日本の尊厳や名誉を貶めるものであるから、日本の伝統や文化を共有し、共通の識見をもち、日本的なものに関心をもつ不特定多数の人々が観光地である嵐山公園を利用する際の妨げとなり、都市公園法第27条②に抵触してゐるので、嵐山公園の管理、使用許可等の権限をお持ちの京都府土木事務所は、都市公園法第27条第1項に沿って日中不再戦の碑の説明板設置に関する処置を講じるべきである。

またまた、③の「公益上やむを得ない必要が生じた場合」とは、「社会一般(日本社会)の利益に支障が生じた場合」といふ意味合ひですから、日中不再戦の碑の説明板は虚偽の歴史観に基づいて設置され、日本の尊厳や名誉を貶めるものであるから、社会一般(日本社会)の利益に支障が生じた場合に該当し、都市公園法第27条③に抵触してゐるで、嵐山公園の管理、使用許可等の権限をお持ちの京都府土木事務所は、都市公園法第27条第1項に沿って日中不再戦の碑の説明板設置に関する処置を講じるべきである。

どういふ処置を講じたのかといふ回答を令和元年7月26日までに必ず頂けます様にお願ひします。

万が一、京都府土木事務所として、日本中国友好協会京都府連合会が設置した日中不再戦の碑の説明板が正しいといふ認識ならば、その根拠となる第一次資料を提示下さい。

義烈空挺隊の尊厳を貶める読谷村教育委員会から回答が来た。日本が侵略戦争をしたと言ふ根拠は読谷村史戦時記録です。読谷村史戦時記録には一次資料に基づかない根拠で日本兵による沖縄住民虐殺や天皇陛下の戦争責任が書かれてゐる。信憑性なし!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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読谷村教育委員会文化振興課への下記質問に対しての回答がきました。

此方の質問状
畏れ多くも義烈空挺隊碑の側にある読谷村指定文化財の史跡(沖縄戦に関する遺跡)の忠魂碑の説明文の中にある「忠魂碑は日本の侵略戦争を美化する象徴として使われ日本の歴史の負の遺産ですが、今後の戒めとして史跡として指定した」との事ですが、日本が侵略戦争をしたと言ふ歴史学で言ふ第一次資料を提示下さい。
又、「今後の戒めとして」といふ文言についてですが、「戒め」とは「過ちを犯さない様に懲らしめる事」です。
ならばこの説明文は「日本が戦争と言ふ過ちを犯したので懲らしめなければばならない」といふ意味合ひになります。
よって、日本のみが先の戦争で過ちを犯したと主張する根拠となる歴史学で言ふ第一次資料と、日本が犯したと言ふ具体的な過ちを歴史学で言ふ第一次資料で提示下さい。

読谷村の忠魂碑の説明文にある「忠魂碑は日本の侵略戦争を美化する象徴として使はれ日本の歴史の負の遺産である」「日本が戦争と言ふ過ちを犯したので懲らしめる為に史跡として指定した」と言ふ文言について読谷村教育委員会に質問状を送付した!

☯読谷村教育委員会文化振興課からの回答

要は、義烈空挺隊碑の側にある読谷村指定文化財の史跡(沖縄戦に関する遺跡)の忠魂碑の説明文の中にある「忠魂碑は日本の侵略戦争を美化する象徴として使われ日本の歴史の負の遺産ですが、今後の戒めとして史跡として指定した」とする、この碑の説明文にある日本が侵略戦争をしたと言ふ根拠は「読谷村史戦時記録」といふものらしいです。

「読谷村史戦時記録」

http://www.yomitan.jp/sonsi/index.htm

①上記の読谷村史戦時記録四章には一次資料に基づかない根拠で日本兵が沖縄住民の食料を奪ひ、沖縄の婦女子を35人虐殺したと書かれてゐる。

②読谷村史戦時記録上巻 序章 近代日本と戦争の日中戦争の項目には、一次資料に基づかない根拠で「当時、この侵略戦争を支那事変あるいは「日支事変」(日華事変)と言った」と記載されてゐる。

③読谷村史戦時記録上巻 序章 近代日本と戦争の満州事変の項目には、「文部省は、尋常小学校の修身教科書に「博愛」という題で掲載し、全国の児童に紹介した。「博愛」の史実が侵略戦争の宣伝に悪用された事例である」と記載されてゐる。

④読谷村史戦時記録上巻 第一章 太平洋戦争の終戦交渉と「国体護持」の項目には、一次資料に基づかない根拠で「昭和二十年八月十五日正午、「玉音」(終戦の詔書)放送によって国民は日本の降伏を知らされた。詔書のなかで天皇は、ポツダム宣言を「非常の措置」としてうけいれ、「忍ビ難キヲ忍ビ以テ万世ノ為メニ太平ヲ開カム」とのべ、敗戦の事実をあいまいにしたまま、天皇の力で無事に戦争が終わったことを強調した。侵略戦争を命令し、アジア太平洋の諸民族にはかりしれない惨禍をもたらし、国民を死と飢餓地獄におとしいれた天皇と政府の責任については、まったくふれなかった」と記載されてゐる。

⑤読谷村史戦時記録上巻 第二章 読谷山村民の戦争体験 第三節それぞれの体験の大日本国防婦人会の項目には、「国防婦人会は、「国防の第一線に立つ方々を慰め、其の後顧の憂を除きませう」という目的に沿い「後顧の憂い」を除去することに懸命になったが、「銃後に貞淑な妻、前線に性欲処理の『現地妻』―この二つがあってこそ、男たちの戦意は昂揚させ得る―。その意味でも、国防婦人会は、侵略戦争における女の役割を、もっとも典型的に果たしたといえるだろう」と記載されてゐる。

この上記の5項目が読谷村教育委員会文化振興課が日本が侵略戦争をしたと言ふ根拠と主張する「読谷村史戦時記録」です。

少なくとも上記5項目に関しては歴史学でいふ一次資料に基づかない信憑性のない記録です。

読谷村教育委員会文化振興課に異議がある方や抗議したい方は・・

Tel: 098-958-3141

info-museum@yomitan.jp

 

 

 

 

 

読谷村の忠魂碑の説明文にある「忠魂碑は日本の侵略戦争を美化する象徴として使はれ日本の歴史の負の遺産である」「日本が戦争と言ふ過ちを犯したので懲らしめる為に史跡として指定した」と言ふ文言について読谷村教育委員会に質問状を送付した!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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質問状

読谷村教育委員会文化振興課殿

畏れ多くも義烈空挺隊碑の側にある読谷村指定文化財の史跡(沖縄戦に関する遺跡)の忠魂碑の説明文の中にある「忠魂碑は日本の侵略戦争を美化する象徴として使われ日本の歴史の負の遺産ですが、今後の戒めとして史跡として指定した」との事ですが、日本が侵略戦争をしたと言ふ歴史学で言ふ第一次資料を提示下さい。

又、「今後の戒めとして」といふ文言についてですが、「戒め」とは「過ちを犯さない様に懲らしめる事」です。

ならばこの説明文は「日本が戦争と言ふ過ちを犯したので懲らしめなければばならない」といふ意味合ひになります。

よって、日本のみが先の戦争で過ちを犯したと主張する根拠となる歴史学で言ふ第一次資料と、日本が犯したと言ふ具体的な過ちを歴史学で言ふ第一次資料で提示下さい。

これは義烈空挺隊の尊厳を貶める国賊行為です。

回答は令和元年6月10日までにお願ひします。

英霊の尊厳を毀損し公共の福祉や公序良俗に反するデマ慰安婦映画が京都市が運営に関与する公的施設で上映され映画の内容も史実であるとの事なんで施設運営の京都市に歴史学で云ふ一次資料の提示を求めた件の回答が来たが余りに不条理なんで再要請!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へてゐましたが結審し判決待ちです。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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※京都市からの、とんでもない回答

京都いつでもコールをご利用いただき、ありがとうございます。
お寄せいただきましたお問い合わせにつきまして、担当部署からの回答を次のとおり、お送りいたします。

平成31年3月16日に,大学のまち交流センター(キャンパスプラザ京都)において,御指摘の映画上映があったことは承知しております。
しかしながら,本市は,当該映画上映の主催者ではなく,お尋ねの点についてお答えする立場にございません。
京都市総合企画局総合政策室(TEL:075-222-3103)

☯西村齊の再要請

京都市総合企画局総合政策室が運営として関与し、藤原正行京都市総合企画局長が理事として関与してゐるキャンパスプラザ京都(京都市大学のまち交流センター)のホームページによると、施設は、講義、演習、会議等又は大学に関する情報の収集及び提供、大学と産業界、地域社会の協力による豊かな(好ましい事物が十分に備はって不足のない事)地域社会の形成(文化形成を形作る事)に資する(役立つ)調査及び研究並びに人材育成のために使用する事が出来るとなっており、
基本的な注意事項 ③にも、 ◆公序良俗に反する催し、◆施設管理者が利用を好ましくないと判断する場合の利用は認められませんとなってゐます。

これに今回の案件を当て嵌めてみると、公序良俗の公の秩序とは国家社会の秩序(正しい筋道)を主眼(主要な点)とし,公序良俗の善良の風俗とは社会の一般的道徳観念を主眼とした事であるが,要するに行為の社会的妥当性のことを公序良俗といふので、本件は歴史学で云ふ第一次資料といふキチンとした証拠がないので正しい筋道から外れており、下記の資料で示したとほり、既に本件の学術的論争は終結してゐるので社会的妥当性もなく、よって公序良俗に反してゐる。
よって、本件映画は豊かな文化形成を形作る事に役立つ映画ではない。
資料・女子差別撤廃条約第7回及び第8回政府報告審査
(平成28年2月16日、ジュネーブ)
(質疑応答部分の杉山外務審議官発言概要)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/page24_000733.html

又、社会的妥当性とは、「偽りのない物事」「適切である事」といふ意味合ひであり、要するに、社会的に見て妥当(本当の事情によく当て嵌まってゐる事)であるといふ意味である。
これに今回の案件を当て嵌めてみると、本件は歴史学で云ふ第一次資料といふキチンとした証拠もなく、上記資料で示したとほり、既に本件の学術的論争は終結してゐるので、本件映画は、「偽りの物事」で、「適切でもない」し、本当の事情によく当て嵌まってもゐないので公序良俗に反してゐる。
よって、本件映画は豊かな文化形成を形作る事に役立つ映画ではない。

またまた、公序良俗とは、道徳規範の事でもあり、「行動や判断の基準となる模範」、「見習ふべき手本」、「正しい事、正しくない事」の判断基準の事でもあります。
これに今回の案件を当て嵌めてみると、本件は歴史学で云ふ第一次資料といふキチンとした証拠もなく、上記資料で示したとほり、既に本件の学術的論争は終結してゐるので、本件映画は、「模範にはならない」し、「見習ふべき手本」にもならないし、出鱈目で正しくない映画なので公序良俗に反してゐる。
よって、本件映画は豊かな文化形成を形作る事に役立つ映画ではない。

因みに、社会的妥当性については、民法では第90条に公序良俗といふ形で表現されてゐて、公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効となっており、今回の案件である日本人の尊厳や名誉を毀損する映画は、個人の尊厳などの基本権に反するものであるので、公序良俗に反する事となる。
そして、「平成31年3月16日に,大学のまち交流センター(キャンパスプラザ京都)において,御指摘の映画上映があったことは承知しております。
しかしながら,本市は,当該映画上映の主催者ではなく,お尋ねの点についてお答えする立場にございません」といふ京都市総合企画局総合政策室の西村齊への回答には不作為がある。

その根拠として、「公益財団法人 大学コンソーシアム京都定款」の第 25 条には、「理事は、業務の執行を決定する」となっておりますので、本件映画の上映業務の許可を執行した一員である理事の藤原正行京都市総合企画局長には、本件、西村齊の質問に回答する義務がある。

又、第 26 条 (4)には、「理事が不正行為を行い、若しくはその行為を行う恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実があると認めるとき、若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会及び評議員会に報告すること」となってゐますので、本来ならば監事である和田一郎(京都華頂大学・華頂短期大学事務局長)、足立好弘(学校法人京都橘学園法人事務局長)は本件、藤原正行京都市総合企画局長の西村齊に対する不作為に対して理事会及び評議員会に報告しなければならない。

またまた、評議員会の一員である評議員会副議長・岡田憲和(京都市副市長)は第40条(2)にあるとほり、理事である京都市総合企画局総合政策室の藤原正行京都市総合企画局長を本件不作為により理事を解任すべきであるし、第 53 条(4)にも理事会は理事の職務の監督をしなければならないので、理事会は藤原正行京都市総合企画局長をキチンと監督すべきである。

そして、基本的な注意事項 ③にも「施設管理者が利用を好ましくないと判断する場合の利用は認められません」となってゐますから、本来なら公序良俗や公共の福祉にも反する本件映画上映の為に、施設の貸し出しを認めるべきではないのは明白である。

最後に、前記の業務姿勢は下記の地方公務員法に違反してゐる。

第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

以上の事から京都市総合企画局総合政策室に対して再質問をする。
令和元年5月17日までに必ず回答下さい。

☯西村齊の質問要請書

先祖や英霊の尊厳を毀損し公共の福祉や公序良俗に反する出鱈目慰安婦映画が内閣府、京都府、京都市等が運営に関与してる公的と云へる施設で上映され、映画の内容も史実であるとの事なんで施設運営の京都市に歴史学で云ふ第一次資料の提示を求めた。

 

先祖や英霊の尊厳を毀損し公共の福祉や公序良俗に反する出鱈目慰安婦映画が内閣府、京都府、京都市等が運営に関与してる公的と云へる施設で上映され、映画の内容も史実であるとの事なんで施設運営の京都市に歴史学で云ふ第一次資料の提示を求めた。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へてゐましたが結審し判決待ちです。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

我々の先祖や英霊の尊厳を毀損する公共の福祉や公序良俗に反する出鱈目従軍慰安婦映画が内閣府、京都府、京都市等が運営に関与してる公的と云へる施設で上映され、映画の内容も史実であるとの事なんで歴史学で云ふ第一次資料の提示を求めた。

上記URL映画の主催者が回答を拒否したので、「大学のまち交流センター(キャンパスプラザ京都)」の施設を所管し、組織運営にも名を連ね、組織の理事でもある藤原正行総合企画局局長に上記URLの件で質問します。
3月16日に京都キャンパスプラザにて『帰郷/鬼郷』を上映された件で下記の3点質問します。
下記の質問1,2,3が史実であると主張されるのであれば歴史学で云ふ第一次資料を提示下さい。
何故かと申しますと、内閣府、京都府、京都市等が運営に関与してゐる公とも言へる施設で、上記URL記載の映画を上映するに当たり、映画の内容が真実であるのか?真実でないのか?は大変重要な問題で、これは憲法13条の公共の福祉や公序良俗に抵触する問題でもありますので必ず今月の24日までに回答下さい。

質問1 この作品中、第二次世界大戦中の1943年、小さな村で日本軍に拉致されたジョンミンは他の少女たちと一緒に慰安所に送られる。少女たちの中で14歳の年少だったために「処女だ」という兵士の歓喜の声によってジョンミンは真っ先に餌食にされる。殴りつけ、軍刀を振り回しながら暴行し、少女を殺してしまふ軍人もゐたといふならば、その根拠となる歴史学で云ふ第一次資料を提示下さい。

質問2 この作品中、日本敗戦時に弱っていた慰安婦たちが銃殺後に焼かれたのは、実際にあったとの証言がある出来事で、生き残った元慰安婦の描いた絵を見て、監督は何より衝撃を受けたといふならば、その根拠となる歴史学で云ふ第一次資料を提示下さい。

質問3 所謂、我々の先祖や、旧日本軍が朝鮮人女性を強制連行して性奴隷にしたといふならば、歴史学で云ふ第一次資料を提示下さい。

質問4 万が一、歴史学で云ふ第一次資料が提示できない場合は、京都市総合企画局としては下記URLの外務省の見解と同じであると判断しても宜しいでせうか?

回答下さい。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/page24_000733.html

内閣官房拉致問題対策本部事務局や関係各府省大臣連名による啓発学習通知も発出されてる人権教育教材である拉致問題啓発映画「めぐみ」の学校教育の現場での上映について京都府、京都市の教育委員会に質問と要請をした。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へてゐましたが結審し、判決を待つだけです。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

質問及び要請書

23初児生第9号・平成23年5月27日として、各都道府県教育委員会指導事務主管課長や各指定都市教育委員会指導事務主管課長等宛に内閣官房拉致問題対策本部事務局より通知が送付され、映画「めぐみ」や平成20年に各学校にDVDが送付されているアニメ「めぐみ」の上映会の開催について依頼が行はれてをります。
又、平成23年4月1日の閣議決定をもって、「人権教育・啓発に関する基本計画(平成14年3月15日閣議決定)」の一部変更が行はれ、人権課題に対する取組に「北朝鮮当局による拉致問題等」が追加されました。
拉致問題の解決に向けて政府一丸となって取り組む事が必要である事から、平成23年5月26日付け関係各府省大臣連名による通知も発出されてゐます。

しかし、政府が教育現場に配布してゐる拉致被害者、横田めぐみさんのドキュメンタリーアニメ「めぐみ」の活用が進んでゐないといふ報道があります。全国平均でも8%に満たないさうです。(平成30年6月10日・産経新聞)

そして、アニメ「めぐみ」は、拉致問題をめぐって人権教育を考へる資料として、政府が平成20年以降、全国の小中高校約3万7千校に上映用DVDを配布。授業での活用を促してゐるが、上映するかどうかは校長や学校現場での裁量に委ねられてゐるとの報道もある。
(平成30年6月10日・産経新聞)

問題なのは、今年の日教組の教研集会では、北朝鮮による日本人拉致問題を学校で教へる事について、親北朝鮮派の教師の中で消極的な対応がある事が浮き彫りになり、「めぐみ」について、「歴代の人権学習担当や日教組組合員が在日コリアンの生徒を傷つけ、日本人生徒の朝鮮人に対する憎悪を助長する恐れがある」と問題視し、拉致問題を子供に啓発学習させる事を拒絶してゐたといふ、とんでもない事態が報告されてゐる。(平成31年2月1日・産経新聞)

よって、京都府、京都市各教育委員会に質問と要請をします。
1 京都府、京都市では、どれ位の数の学校で拉致問題が啓発学習されてゐるのか?その割合を回答ください。

2 京都府、京都市では、内閣官房拉致問題対策本部事務局や関係各府省大臣連名による通知通りに、アニメ「めぐみ」を人権教育として各学校で上映する様に指導等を行ってゐるのか?行ってゐるのなら、その頻度を回答下さい。行ってゐないなら、その理由を回答下さい。

3 京都府、京都市には、内閣官房拉致問題対策本部事務局や関係各府省大臣連名による通知通りに、拉致問題や、アニメ「めぐみ」を、最重要人権教育教材として、生徒に対して拉致問題啓発教育を行って戴く様に強く要請します。この事についても見解を回答下さい。

回答は平成31年3月31日までに回答下さい。

西村齊
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110
回答先 Japanese.wolf@hotmail.co.jp

チェの資格外活動を黙認し上陸を許可した入管等の入管法違反の件、チェの資格外活動を幇助した事からウイーン条約に違反してる韓領職員の件、チェの資格外活動を黙認した警察は刑事訴訟法の告発義務を怠ってる件について各部署に要請書を送付した。

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【拡散のお願ひ!】反日本的勢力である京都朝鮮総連主催の「京都朝鮮青年成人記念式典」に祝電を寄せた角川大作京都市長に抗議をお願ひします!窓口は京都朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠に加担してた国際化推進室です!電話は075-222-3072です!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

京都朝鮮総連主催の「2019年京都朝鮮青年成人記念式典」が1月6日、京都市内のホテルで行はれ、角川大作京都市長は祝電を寄せた。

〈成人式2019〉「統一朝鮮の主人公に」/京都

拉致実行犯が存在する朝鮮総連グループ傘下の京都朝鮮総連主催の式典に祝電を送る角川大作京都市長は市長としての信用の失墜行為である。

この祝電行為の窓口は京都市総合企画局国際化推進室です。

下記のとほり、国際化推進室と言へば京都朝鮮学園と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件の共犯者の内の一つの部署で、只今、西村齊と裁判で係争中です。

京都市の教育委員会、国際化推進室、建設局、コンプライアンス推進室が京都朝鮮学校と癒着共謀して勧進橋公園の不法占拠に加担し容認してた事を示す公文書を基に新たに国家賠償訴訟で徹底的に執念深く京都市の不法行為や不正義を糺す為に提訴した!

よって、皆様に下記の京都市総合企画局国際化推進室へ抗議及び意見をして頂きたく希望します。

京都市総合企画局国際化推進室
電話:075-222-3072
ファックス:075-222-3055

又、角川大作京都市長は下記の高裁の判例に違反して反日本的勢力の京都朝鮮学園に補助金も垂れ流してゐる国賊である。

またまた、朝鮮総連構成員は下記のとほり北朝鮮刑法の適用を受ける。

①、平成30年10月30日の東京高裁判決で阿部潤裁判長は「朝鮮学校の資産や補助金が朝鮮総連に資金流用されてゐる疑ひが繰り返し報道されたとした上で、その密接な関係から就学支援金が確実に授業料に充てられるか十分な確証が得られず、学校運営が法令に従った適正なものであるか疑ひが生じる状況にある」と指摘し判示して認定してゐるので、朝鮮学校は公の支配下に属して運営されてゐない。

②平成30年9月27日大阪高裁判決でも高橋譲裁判長は、「朝鮮総連が朝鮮学校側を指導し、総連幹部に元校長が就くなど人事交流もあり、北朝鮮の指導者を絶対的な存在として礼賛する記載のある総連傘下の出版社が作成した教科書を使用してゐる」「総連から介入を受け、財政支援もあり教育の自主性を歪める不当な支配を受けてゐる合理的な疑ひがある」「北朝鮮の朝鮮労働党や総連を褒め称へてゐる」「適正な学校運営がされてゐない」「朝鮮学校に就学支援をしても資金管理が適正に行はれない事を疑はせる」と判示して認定してゐるので、朝鮮学校は公の支配下に属して運営されてゐない。

★朝鮮学校関係者を含む朝鮮総連構成員は、北朝鮮刑法の適用を受ける。
北朝鮮刑法第8条では、「本法は罪を犯した共和国公民に適用する。共和国領域外(日本国)で罪を犯した共和国公民に対しても本法を適用する。」と明確にしてゐるので、勿論、この北朝鮮刑法は朝鮮学校関係者にも適応される。
北朝鮮刑法第62条では「公民が祖国を裏切り、変節したり、秘密を漏洩する祖国反逆行為をした場合には5年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」、同第67条では「帝国主義者(日本国の事も含まれる)たちに朝鮮民族の利益を売り渡す民族反逆行為を行った者は、10年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」となってをり、朝鮮学校関係者は北朝鮮刑法の支配下にあるものであり、日本の公の支配下で運営されてゐるといふ事は言へないし、日本を敵国と認定する北朝鮮の利益に貢献する為に設立された朝鮮学校に、これ以上補助金を垂れ流す被告は北朝鮮支援都市と言はれても仕方ない行為をしてゐる。
又、第73条では「北朝鮮政府の決定、命令、指示を適時に、正確に執行しなかったり、形の上でだけ執行した者は労働鍛錬刑に処する。」となってをり、これは例えば日本国との有事の際には、朝鮮学校関係者含む北朝鮮公民は、精力的、積極的に行動する義務を定めてをり、形の上で執行した者は罰せられるので、北朝鮮の指示等があれば北朝鮮公民である朝鮮学校関係者は日本国に対して、精力的、積極的に敵対行為を行ふといふ事に疑ふ余地はなく、又、この事を想定し、警戒する行為は何ら日本国民として不当性はないし、その様な京都朝鮮学園に補助金を垂れ流す被告は不法であり不当であり、公務員としての信用の失墜行為でもある。

毎年年末の人権週間に北朝鮮や朝鮮総連グループによる日本人拉致事件の啓発を嫌がる京都の似非人権屋の京都人権啓発推進会議の構成団体に拉致事件啓発を今年の人権週間からは再開する様に忠告した。あとは誠が通じるのを期待するだけです。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

毎年の人権週間に拉致事件の啓発を嫌がる京都の似非人権屋(京都人権啓発推進会議「京都府府民生活部人権啓発推進室」・構成団体は京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会、京都府市長会、京都府町村会、京都府人権擁護委員連合会、京都商工会議所、京都府商工会連合会、京都府中小企業団体中央会、京都府農業協同組合中央会、京都府社会福祉協議会)に抗議!

【抗議動画】平成30年1月8日・毎年の人権週間に北朝鮮による日本人拉致事件を啓発しない京都人権啓発推進会議の構成団体に忠告した①

https://www.youtube.com/watch?v=SSNIdFdPjIo&feature=youtu.be

【抗議動画】平成30年1月8日・毎年の人権週間に北朝鮮による日本人拉致事件を啓発しない京都人権啓発推進会議の構成団体に忠告した②

https://www.youtube.com/watch?v=J0Epg1C3XbY&feature=youtu.be

★下記に抗議をお願ひします!

府民生活部人権啓発推進室

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4268

jinken@pref.kyoto.lg.jp

★この問題の詳細は、人権問題啓発の題材から拉致事件問題を選択しないのは、啓発の題材を選択する世界人権問題研究センターが朝鮮学校を支援してるから選択しいないのです。。
又、世界人権問題研究センターの所長は大阪市ヘイトスピーチ審査会会長で顧問には朝鮮総連や朝鮮学校の式典に参加したり祝辞を述べてゐる京都府知事と京都市長です。
勿論、二人とも朝鮮学校への補助金も出してます。
又又、世界人権問題研究センターは、創設されて24年経つが拉致問題研究は一度も行ってゐない似非人権屋組織です。
毎年7項目の人権問題を啓発するが、僕が抗議しないと拉致問題は排除する傾向がある。
要は、拉致事件は人権問題の中では優先順位が低いといふ認識を持ってゐるのが京都人権啓発推進会議(京都府府民生活部人権啓発推進室)です。
京都府府民生活部人権啓発推進室は、毎年の人権週間において、優先順位が高い7項目の人権問題を選択して、京都新聞紙面にて啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を避けてきた。
実はこの件は平成22年に啓発されてゐなかったので抗議を行った結果、平成23年には啓発されたが、平成24年には再び啓発が停止されたので、平成24年末にも抗議したところ、平成25年以降の人権週間には、「人権口コミ情報」で拉致問題啓発を復活させるといふ回答を、やっと寄越した。
が、平成25年と平成26年は啓発したが、僕が刑務所に入所し、僕が監視出来ない状況であった平成27年と平成28年は拉致事件啓発を停止してゐた。
なので、平成28年の12月中頃に再度抗議した結果、平成29年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開したが、今年の平成30年は何故か?又、拉致事件啓発を「人権口コミ情報」から排除した。

★下記が、平成28年の12月中頃に再度抗議した結果、平成29年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開させた要請書です。
〇僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備が有り再質問。

僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備有で再質問

 

拉致啓発を拒否する京都人権啓発推進会議に平成28年抗議した結果、29年は毎年の人権週間に京都新聞にて人権問題を啓発する人権口コミ情報で拉致事件の啓発を再開したが今年は又、拉致事件啓発を人権口コミ情報から排除!これケジメつけまっせ!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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拡散希望!これケジメつけまっせ!
年末やのに..京都の似非人権屋(京都人権啓発推進会議「京都府府民生活部人権啓発推進室」・構成団体は京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会、京都府市長会、京都府町村会、京都府人権擁護委員連合会、京都商工会議所、京都府商工会連合会、京都府中小企業団体中央会、京都府農業協同組合中央会、京都府社会福祉協議会)
がヘタ打ちよった..

京都人権啓発推進会議(京都府府民生活部人権啓発推進室)が、拉致事件の啓発を嫌がり、人権問題啓発の題材から拉致事件問題を選択しないのは、啓発の題材を選択する世界人権問題研究センターが朝鮮学校を支援してるから選択しいないのです。。

又、世界人権問題研究センターの所長は大阪市ヘイトスピーチ審査会会長で顧問には朝鮮総連や朝鮮学校の式典に参加したり祝辞を述べてゐる京都府知事と京都市長です。
勿論、二人とも朝鮮学校への補助金も出してます。

又又、世界人権問題研究センターは、創設されて24年経つが拉致問題研究は一度も行ってゐない似非人権屋組織です。
毎年7項目の人権問題を啓発するが、僕が抗議しないと拉致問題は排除する傾向がある。

要は、拉致事件は人権問題の中では優先順位が低いといふ認識を持ってゐるのが京都人権啓発推進会議(京都府府民生活部人権啓発推進室)です。

京都府府民生活部人権啓発推進室は、毎年の人権週間において、優先順位が高い7項目の人権問題を選択して、京都新聞紙面にて啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を避けてきた。

実はこの件は平成22年に啓発されてゐなかったので抗議を行った結果、平成23年には啓発されたが、平成24年には再び啓発が停止されたので、平成24年末にも抗議したところ、平成25年以降の人権週間には、「人権口コミ情報」で拉致問題啓発を復活させるといふ回答を、やっと寄越した。
が、平成25年と平成26年は啓発したが、僕が刑務所に入所し、僕が監視出来ない状況であった平成27年と平成28年は拉致事件啓発を停止してゐた。
なので、平成28年の12月中頃に再度抗議した結果、平成29年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開したが、今年の平成30年は何故か?又、拉致事件啓発を「人権口コミ情報」から排除した。
よって、徹底的にやる!

★下記が、平成28年の12月中頃に再度抗議した結果、平成29年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開させた要請書です。

〇僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備が有り再質問。

僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備有で再質問