観光地嵐山公園に設置された日中不再戦の碑の説明板は日本の行ったチャイナへの侵略の深い反省に基づき日中友好協会京都によって建立されたとの事だが日本の尊厳を毀損し公共の福祉に反する出鱈目な説明板は撤去すべきだと管理者の京都府に要請した

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

https://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20190708000081

https://mainichi.jp/articles/20190708/ddl/k26/040/202000c

嵐山公園の管理、使用許可等の権限をお持ちの京都府土木事務所に対し上記の二つの記事について質問と要請をします。
日本中国友好協会京都府連合会の言ひ分では、上記記事の日中不再戦の碑や日中不再戦の碑の説明板は日本の行った中国への侵略の深い反省に基づき、盧溝橋事件を忘れないとの思ひから、日本中国友好協会京都府連合会によって建立されたものとの事ですが、こんな日本の尊厳や名誉を毀損する出鱈目な作り話を説明する説明板が今月7日に嵐山に設置された様ですが都市公園法に基づき撤去すべきです。
その根拠を第一次資料を基に要点のみ述べます。

☯盧溝橋事件といふのは、昭和12年7月7日の真夜中に、その北京議定書に基づいて派兵されていた日本陸軍が、北京の南を流れる盧溝河に架かる橋近くで夜間の演習をしてゐた際に、突然何ものかから発砲を受けたといふ事件。

発砲を受けた時、演習中の日本陸軍は実弾を携行してゐない。
つまりは銃は持ってたけれど弾は持ってないといふ状況でした。

一方、同じ時間に、日本軍のすぐ近くにゐた、支那国民革命軍第二十九軍、これは兵力10万人の大軍ですが、そちらも銃撃を受けてゐます。
国民党は、発砲したのが日本だと思ひ込んだ。
日本も発砲したのが国民党軍だと思ひ込んだ。

しかし、どうにも腑に落ちない点が多々あったことから、両軍は使者を出し、現地で事件を拡大しないやうに交渉し事件発生の5日後には日支両軍は停戦協定を結びました。
事件は本来なら、それで終はりのはずだった。

ところが事態は意外な方向に進展しました。
なぜさうなったのかといふと、この事件が「仕組まれた工作」だったからです。
これについて、支那共産党の周恩来首相が昭和24年10月1日の「中華人民共和国」成立の日に明確に述べてゐます。
「あの時(盧溝橋事件の際)、我々の軍隊(共産党軍)が、日本軍・国民党軍双方に、(夜陰に乗じて)発砲し、日華両軍の相互不信を煽って停戦協定を妨害し、我々(共産党)に今日の栄光をもたらしたのだ」
盧溝橋事件が当事者である支那国民党と日本陸軍との紛争ではなく、第三者である支那共産党による工作であったことを、首相の周恩来自身が明確に自白してゐる訳です。

さらに付け加へれば、盧溝橋事件の最初の発砲事件から4日目の7月8日に、支那共産党は日本との全面交戦を呼び掛けてゐます。
けれど日本も国民党も、互いに使者を派遣して11日には和議を結んでしまった。
つまり、この段階で、共産党の意図的工作は失敗だったのです。

日本と国民党は、互いに閣僚によって両者の関係改善を図るための会合も開いてゐました。
誰も戦闘など望まないからです。

ところが、盧溝橋事件後の7月25日には、廊坊駅で国民党軍が、少数の日本兵を襲撃するといふ事件が起きました(廊坊事件)。
さらに7月26日には、国民党軍の依頼を受けて広安門にゐた居留民保護に駆けつけた日本兵が、広安門で国民党兵に襲撃されるといふ事件が起きてゐます(広安門事件)。

そして3日後の7月29日には、通州事件が起こりました。
この事件は、支那軍が3000の大軍で、過半数が婦女子だった日本人居留民420名を突然襲撃し、約230名を虐殺し、通州にゐた少数の日本兵士を全員虐殺した上、女性たちを子供から老婆に至るまで全員強姦し殺害したといふ事件です。
腹から腸を出されて殺害されてゐる者、針金で鼻輪を通された子供、両手を合はせて針金を通されて結ばれ、10本の指を全部切断されてゐる子供など、殺され方が極めて陰惨かつ残酷なものです。

更に10日後の8月9日には、上海にゐた日本海軍の陸戦隊中隊長である大山勇夫海軍中尉が、国民党軍内に潜んだ共産党工作員に指揮された国民党兵士に囲まれ銃殺されるといふ事件が起きました。
遺体には、全身に30発以上の銃弾が撃ち込まれ、更に多数の外傷が負はされてゐました。
これは銃弾を受けて虫の息となってゐる大山中尉を、支那人たちがよってたかって嬲り殺しにしたのです。

更に続けて、一人の支那人死刑囚が国民党軍の軍服を着せられて、上海飛行場の門外で射殺されるといふ事件も起こりました。
これまた支那共産党による工作で、いかにも日本が発砲したふやうに見せかけたものでした。

そして8月11日になると、支那国民党は、日本との停戦協定を破って、公然と上海に兵を進めます。なんと5万の兵力です。
そして8月13日には、いきなり日本軍の駐屯地に機関銃による射撃を開始しました。
日本側の兵力は、この時点でわずか4000名です。

そしてやむなく、日本は上海派遣軍を設置し、事態の鎮圧のために兵力を上海に向けました。
そして上海を征圧し、更に南京に向かひ、南京城も征圧して国民党を追ひ出し、そこでの治安を回復してゐるのです。

以上が第一次資料に基づく盧溝橋事件の真相です。
よって、日本中国友好協会京都府連合会のいふ盧溝橋事件はデマです。
これは、第一次資料を基に調べれば直ぐに解る話です。

このことから、嵐山公園内に日中不再戦の碑の説明板の設置許可を申請した日本中国友好協会京都府連合会は都市公園法に違反してゐる。

その根拠は、都市公園法第1条【目的】には、「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」となってゐる。
これを、日中不再戦の碑の説明板に当てはめてみると、「都市公園の健全な発達を図り」といふ意味合ひは「考へ方や行動が偏らず調和がとれてゐる事や、健全な社会教育の事や、人間の知恵の進歩の事」であるので、日中不再戦の碑の説明板は虚偽の歴史観に基づいて設置されたものであるから、考へ方も偏ってをり、バランスも取れておらず、健全な社会教育にも反し、人間の知恵の進歩も停滞させ、日本の尊厳や名誉を貶めるものであるから都市公園法第1条に違反してゐる。

そして、「公共の福祉の増進に資することを目的とする。」ともなっており、公共の福祉の増進に資する事とは、「社会全体に共通する幸福・利益の増進に役立つもの」といふ意味合ひであるので、日中不再戦の碑の説明板は虚偽の歴史観に基づいて設置され、日本の尊厳や名誉を貶めるものであるから、日本社会全体に共通する幸福・利益の増進に役立つものとは言へないので、都市公園法第1条に違反してゐる。

(都市公園法27条1 この法律の規定に違反してゐる者に対しては許可の取り消し等が出来る)

又、都市公園法第27条【監督処分】1では、公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。
2では、「公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
②都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
③前二号に掲げる場合のほか、「都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合」となってゐる。

これを、日中不再戦の碑の説明板に当てはめてみると、②の「公衆の都市公園の利用に著しい支障」とは、「日本の伝統や文化を共有し、共通の識見をもち、公共的(国)なものに関心をもつ不特定多数の人々の妨げとなる」といふ意味合ひなので、日中不再戦の碑の説明板は虚偽の歴史観に基づいて設置され、日本の尊厳や名誉を貶めるものであるから、日本の伝統や文化を共有し、共通の識見をもち、日本的なものに関心をもつ不特定多数の人々が観光地である嵐山公園を利用する際の妨げとなり、都市公園法第27条②に抵触してゐるので、嵐山公園の管理、使用許可等の権限をお持ちの京都府土木事務所は、都市公園法第27条第1項に沿って日中不再戦の碑の説明板設置に関する処置を講じるべきである。

またまた、③の「公益上やむを得ない必要が生じた場合」とは、「社会一般(日本社会)の利益に支障が生じた場合」といふ意味合ひですから、日中不再戦の碑の説明板は虚偽の歴史観に基づいて設置され、日本の尊厳や名誉を貶めるものであるから、社会一般(日本社会)の利益に支障が生じた場合に該当し、都市公園法第27条③に抵触してゐるで、嵐山公園の管理、使用許可等の権限をお持ちの京都府土木事務所は、都市公園法第27条第1項に沿って日中不再戦の碑の説明板設置に関する処置を講じるべきである。

どういふ処置を講じたのかといふ回答を令和元年7月26日までに必ず頂けます様にお願ひします。

万が一、京都府土木事務所として、日本中国友好協会京都府連合会が設置した日中不再戦の碑の説明板が正しいといふ認識ならば、その根拠となる第一次資料を提示下さい。