尹奉吉碑の違法性の確認や碑の撤去を求める裁判が結審しました。被告の金沢市は肝心な箇所の反論はしてきませんでした。また韓国民団が尹奉吉記念館を開設するとの事なので、先手を打って金沢市役所を訪問し、担当部署から重要な言質を取りました。

☯本文

令和6年(行ウ)第14号

令和7年1月20日

金沢地方裁判所民事部合議A係 御中

原 告 大西弘明

被告 金沢市

 原告 大西弘明

原告第一準備書面 

 第1(被告の答弁書に対して)

一 被告は、答弁書2答弁の理由に於いて、「住民訴訟が適法とされるためには、問題となった行為が財務会計上の財産管理行為に該当する場合でなければならない…財務会計上の財産管理行為とは、地方自治法第242条第1項に定める公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担、公金の賦課・徴収を怠る事実、財産の管理を怠る事実に限られる」ので、本件訴えは不適法であると主張するが、「違法若しくは不当」の言葉が抜けている。

本件で原告は、地方自治法第242条第1項にある、「違法若しくは不当な財産の管理、違法若しくは不当な契約の締結、違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」について、違法であり、不当と主張している。

 その違法若しくは不当であるという根拠の要諦は訴状で述べた通りだが、更に本件被告の行為は、甲14号証で示した通り財務省が示した「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について」という通知の「第2貸付け又は使用許可する場合の判断基準」には、国有財産法第18条第2項第1号から第4号及び第6項に規定する「その用途又は目的を妨げない限度」とは、以下の各項のいずれにも該当しないことを指し、これらに該当しない場合には、行政財産を貸付け又は使用許可することができるとある。

よって、甲17号証で示した通り、「公有の行政財産の目的外使用許可の取消しの場合にも、国有の行政財産の目的外使用許可の取消しの際の場合と同様に、国有財産法の規定が類推適用される」事を踏まえて、下記に被告が行った本件行為の違法性、不当性を述べる。

「第2貸付け又は使用許可する場合の判断基準」

1 国の事務、事業の遂行に支障の生じるおそれがあること。

2 行政財産の管理上支障が生じるおそれがあること。

3 行政財産の公共性、公益性に反する以下の事項

(1)公序良俗に反し、社会通念上不適当であること。

(2)特定の個人、団体、企業の活動を行政の中立性を阻害して支援することとなること。

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとすること。

(4)上記のほか、貸付け又は使用許可により公共性、公益性を損なうおそれがあること。

4 その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること
とある。

この条文を被告の本件行為に当てはめると、明らかに、「第2貸付け又は使用許可する場合の判断基準」の「3 行政財産の公共性、公益性に反する以下の事項」に規定されてる

(1)公序良俗に反し、社会通念上不適当であること。

(2)特定の個人、団体、企業の活動を行政の中立性を阻害して支援することとなること。

(4)上記のほか、貸付け又は使用許可により公共性、公益性を損なうおそれがあること。

4 その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること。
らに該当する。

以下に、その根拠を述べる。

二 「(1)公序良俗に反し、社会通念上不適当であること。」については、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には、「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれています。(甲5号証)

「適否」とは、適するか、適さないかの事です。

金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては訴状で述べた通り、公序良俗や公共の福祉に反し、適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。

(甲6号証)

しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がない事でありますから、これを金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないという正当な理由も皆無ですから、被告は金沢市財務規則第201条及び公共の福祉や公序良俗に違反して碑の建立許可を承認した事になります。

そして、「社会通念上」とは、「慣習」「常識」の事であるから、上記で述べた理由から、本件の被告の行為は、国有財産法が規定する「その用途又は目的を妨げない限度」を超越した「社会通念上不適当及び公序良俗に反した行為」となる。

三 「(2)特定の個人、団体、企業の活動を行政の中立性を阻害して支援することとなること。」については、被告は、「本件行為は、故尹奉吉が金沢市営野田山墓地に埋葬されていた歴史的事実や、関係団体からの要請、日韓関係への配慮等諸般の事情を踏まえ、行政財産の目的外使用として許可したものである」と主張するが、甲4号証でも示した通り平成4年4月に韓国民団の石川県本部と中央本部が中心となって尹義士殉国記念碑を建立した目的が尹義士の義挙を後世に語り継がなければならないという目的なんで、訴状でも述べた通り、当然に目的に道理がなく、また殺人犯の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事は行政業務としての許される限度を超えているので地方自治法第238条の4第7項にも違反してます。

 また、憲法第15条第2項は、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と定めてる。(甲15号証)

(憲法99条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務」を定めている。これは憲法に違反・逸脱せず、遵守することを求める規定です。)(甲16号証)

よって、殺人犯を擁護し、英雄視する反日団体である韓国民団等の要請により、碑の建立地を提供する本件の被告の行為は、国有財産法が規定する「その用途又は目的を妨げない限度」を超越した「特定の個人、団体、企業の活動を行政の中立性を阻害して支援することとなること」に該当する。

四 「(4)上記のほか、貸付け又は使用許可により公共性、公益性を損なうおそれがあること。」については、被告の本件行為が公共性、公益性が皆無なのは訴状等で述べたので繰り返さないが、一言で言うと、公共性とは社会の為の事であり、公益性とは社会全般の利益の意味合いでもあるから、本件尹奉吉碑が社会の為になる訳はなく、社会全体の利益になる道理もないので、被告の本件行為は、国有財産法が規定する「その用途又は目的を妨げない限度」を超越した「貸付け又は使用許可により公共性、公益性を損なうおそれがあること。」に該当する。

五 「4 その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること。」については、被告の本件行為は、前記等の理由から、国有財産法第18条第2項第1号から第4号及び第6項に規定する「その用途又は目的を妨げない限度」を超越した行為である為、「4 その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること。」に該当するから違法、不当な行為となる。

六 被告は、「本件行為は、故尹奉吉が金沢市営野田山墓地に埋葬されていた歴史的事実や、関係団体からの要請、日韓関係への配慮等諸般の事情を踏まえ、行政財産の目的外使用として許可したものである」と主張するが、その様な国際法違反である東京裁判史観(WGIP政策)に洗脳された理由には法的根拠もなく、また、訴状や前記に述べた理由から、目的外使用を許可する根拠にはならない。

 万が一、被告が、最早、歴史学で言う第一次史料も存在しない根拠のない、所謂、当時の日本政府による「強制連行」や、日本政府に「朝鮮名を奪われた」「朝鮮の土地を奪われた」等などの反日捏造虚言を肯定し、日韓関係への配慮と主張するならば、原告に対して歴史学で通用する一次史料を提示頂きたい。

七 甲17号証で示した通り、「公有の行政財産の目的外使用許可の取消しの場合にも、国有の行政財産の目的外使用許可の取消しの際の場合と同様に、国有財産法の規定が類推適用される」事を付け加える。

 以上の事から、被告の本件行為は国有財産法第18条第2項第3号の(1)、(2)、(4)及び第4号に違反している事は明白である。

よって本件は、地方自治法第242条第1項にある、「違法若しくは不当な財産の管理、違法若しくは不当な契約の締結、違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」に該当するので、その結果、原告の本件主張は、地方自治法第242第1項が示す財務会計上の行為となり、本件は適法な住民訴訟といえる。

第2(その他の被告の本件行為の違法性)

 一 公有財産管理要綱(使用許可)第5条 には「行政財産の使用許可事務を厳正にし、市有地の特定使用権については記録を明らかにするとともに、不法、不当な使用を排除しなければならない。」(甲18号証)とあり、被告の本件不法、不当行為がこの要綱に違反していると主張する根拠は、訴状や前記にて述べた通りである。

二 地方公務員法32条は、法令に加えて、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程にも従わなければならないとしています。このような法令等遵守義務は、職員の最も基本的な義務である。(甲19号証)

よって、被告の本件行為がこの法律に違反していると主張する根拠は、訴状や前記及び後記の第3(結語)にて述べた通りである。

三 地方自治法第2条16項 「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。」(甲20号証)とあり、被告の本件行為がこの法律に違反していると主張する根拠は、訴状や前記にて述べた通りである。

四 行政財産の目的外使用の根拠は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項です。この条項では、行政財産は本来の用途や目的を妨げない範囲で、使用を許可することができると定められています。

地方自治法第238条の4第7項では、行政財産の目的外使用の許可について、次のような条件が定められています。

行政財産の用途や目的を妨げないこと。

公益上必要なこと。(甲21号証)

とあり、被告の本件行為がこの法律に違反していると主張する根拠は、訴状や前記にて述べた通りである。

第3(結語)

被告の本件行為の様に、「裁量権の範囲を超越又はその濫用があつた場合」、行政事件訴訟法第30条(甲22号証)により、裁量処分は裁判所によって取り消される事から、被告は許可の判断の際、好き勝手に自由な判断が可能な訳ではなく、自身が有する裁量権の範囲内かつ適切な裁量権行使の下、「用途又は目的を妨げない限度」を満たす場合にのみ許可できる。

「用途又は目的を妨げない限度」の解釈は、被告が本件行為の判断を行う際の重要な基準として、甲14号証で示した通り、財務省理財局発出の行政通達「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について」(昭和33年1月7日蔵管第1号)があります。

本来は、使用許可の基本方針や判断基準、付される条件、手続き、取消し等の是非を判断する際には、財産を管理する被告が使用許可を判断するにあたって必ず参照すべき重要な通達であったはずである。

その通達では、「用途又は目的を妨げない限度」とは、以下の事項である。

1 国の事務、事業の遂行や行政財産の管理上支障の生じるおそれがある場合

2 行政財産の公共性、公益性に反する場合

3 その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがある場合。

よって、被告の本件行為が、行政事件訴訟法第30条にある裁量権の範囲を超越又はその濫用があつた場合に該当し、且つ、上記の行政通達に違反していると主張する根拠は、訴状や前記にて述べた通りである。

 最後に本件裁判は、本件尹奉吉が社会通念上に於て、善人であるとする認識の人間が下す判断と、犯罪者であるとする認識の人間が下す判断によって、結果が全く変わる案件だと思っています。

原告としては、良識ある日本人にとってはテロリストであり、また法律や社会通念上でも尹奉吉は犯罪者であるという認識の基に本裁判を提起した次第である。      

☯上記の原告の反論書に対して被告は具体的な反論はしてきませんでしたので、結審となりました。
判決は3月25日です。

☯被告の反論になってない答弁書

また、韓国民団が4月29日に金沢市に於いて「尹奉吉記念館」を開設するといふので、金沢市役所を訪問し、先手を打って下記の担当部署から重要な言質を取りました。

反日教師(校長)等が社会見学と称して子供を記念館に誘致する可能性があるので教育委員会へ出向いたところ、担当者が「仮に殺人犯の記念館見学に校長が許可を出し、反日教師が誘致した場合、教育委員会から指導が入り、従はないなら懲戒処分となる」との事でした。
それは事前に学校側から申請があるので、その際に中止する様に指導するとの事でした。
要は教育基本法で子供に対して、特定の政治的組織を支持させたり、偏った政治教育や政治活動の様な事は禁止されてゐるからです。
そして、学校教育の政治的中立に関する臨時処置法でも、子供に対して特定の政治的組織を支持させたり、その様な事に繋がる政治的教育や活動は禁止されてゐる。
これに反すれば懲戒処分となる。
確かに学校の校長には裁量権があるが、例へば大谷翔平記念館ならOKだが、殺人犯の記念館に子供を誘致したならば、裁量権の濫用となり懲戒の対象となるとの言質を取りました。

また、民団が公道の電柱等に記念館までの案内看板設置を企む可能性が予測出来るので、道路政策課に出向き見解を尋ねたところ、「仮に大谷翔平記念館の案内看板なら許可出来るが、殺人犯の記念館の案内看板は許可出来る道理はない」といふ言質を取りました。

またまた、記念館へ入る道路に不動産屋が管理する駐車場があるのですが、そこに案内看板の設置を企む可能性も予測出来たので、その不動産屋に連絡したところ、万が一、案内看板設置の許可申請があったとしても、許可する事はないと言質を取りました。

☯今までの経緯

金沢市の行政財産である墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去等に向けた監査請求の結果が届きましたが、金沢市は問題の要諦部分の審査はスルーしました。よって、訴訟を提起しました。 | 日本派政治活動家✩西村齊

金沢市の行政財産である墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去等に向けた監査請求の結果が届きましたが、金沢市は問題の要諦部分の審査はスルーしました。よって、訴訟を提起しました。

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☯️今までの経緯

昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物の展示を承認した兵庫県を相手取った裁判の判決文を公開します。 とんでもない判決内容です。これが日本の司法の現状で誠に情けない限りです。 戦後体制からの脱却への道のりは険しいです。

今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが、他にも裁判を抱へてます。

一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。

もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟でしたが下記の通り判決が出ました。

地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。

西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

☯本文

昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物の展示を承認した兵庫県を相手取った裁判の判決が出ました。
河村名古屋市長や稲田朋美の夫の弁護士と同じく敗訴で、とんでもない判決内容でした。
これが日本の司法の現状です。
誠に情けない限りです。
戦後体制からの脱却への道のりは険しいです。

判決文は↓に掲載しますが、判決の要諦を解りやすく説明します。

①裁判官は、昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物は憲法21条の表現の自由で保護されると判示した。

②裁判官は、昭和天皇様に対する不敬展示物に対して、一般国民らが不快感を覚えたり、心の平穏を乱されても、それよりも不敬展示物を展示する事の方が優先されるから、憲法12条の表現の自由の濫用には当たらないと判示した。

☯判決文全文

☯今までの経緯

表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対して訴訟を提起した件の経過報告です。僕の訴状に対する反論書は兵庫県から届いたが、それに対する僕の反論に対して兵庫県は再反論はしないとの事 | 日本派政治活動家✩西村齊 (hitoshi-club.sakura.ne.jp)

NHK番組「バリバラ」による西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反番組によって発生した西村齊に対する人格権の侵害偏向番組の裁判途中経過です。 興味ある方はNHKと西村齊のどちらの主張に道理があるか?を判断して下さい。放送法は遵守しなくて良い?

今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。

一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。

もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。

地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。

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NHK番組「バリバラ」による西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反番組によって発生した西村齊に対する人格権の侵害偏向番組の裁判途中経過です。
NHKとしては本件の根幹である朝鮮学校による公園不法占拠事件は裁判の争点にすべきではないと驚きの主張をしてゐましたが、当たり前の話ですが、裁判官の判断で争点に含まれました。
また、NHKは放送法4条は倫理的規定だから遵守しなくても良いと、これも驚きの主張をしてゐます。
今後、裁判官が提示した争点を基に、再度双方主張した後に判決といふ流れになるかと思ひます。
興味ある方は、NHKと西村齊のどちらの主張に道理があるか?を判断して下さい。
客観的及び社会通念及び公平に判断すれば誰でも解る話です。

☯今までの経緯

NHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対する訴訟の件で、裁判長から争点の確認がありましたので、裁判長の争点に沿って争点を申し入れました。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (hitoshi-club.sakura.ne.jp)

NHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対する訴訟の件で、裁判長から争点の確認がありましたので、裁判長の争点に沿って争点を申し入れました。

今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。

一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。

もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。

あとオマケで有田ヨシフの弟から侮辱を受けたので刑事告訴しました。

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NHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対する訴訟の件で、裁判長から争点の確認がありましたので、裁判長の争点に沿って争点を申し入れました。

☯今までの経緯

表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対して訴訟を提起した件の経過報告です。僕の訴状に対する反論書は兵庫県から届いたが、それに対する僕の反論に対して兵庫県は再反論はしないとの事

今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。

一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。

もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。

あとオマケで有田ヨシフの弟から侮辱を受けたので刑事告訴しました。

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表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対して訴訟を提起した件の経過報告です。

原告である僕の訴状に対する反論書は被告である兵庫県から届いたが、それに対する僕の反論に対して兵庫県は再反論はしないとの事です。

第一準備書面で訴訟が終了?こんな裁判は初めてです。

本件は裁判ですが、日頃やってゐる行政闘争でも、この様に僕の質問に回答(反論)出来ずに逃げる役人が殆どです。

逃げたり回答しない理由は道理がある回答が出来ないからなんです。

これが戦後レジームなんです。

そして、被告である兵庫県が西村齊の再反論に再反論しないといふ事で本日結審した。

しかし、何と判決が4か月後の10月24日です。

通常の裁判では、判決は結審から1か月後か、長くとも2か月後です。

では何故に?判決まで4か月もかかるのか?

それは、本件と同じく愛知不敬展示会の件で河村名古屋市長が訴訟してゐるからです。

河村市長は最高裁に上告中で確定判決はまだです。

河村市長がやってる裁判の一審と二審では「昭和天皇様の御真影をバーナーで燃やし、その燃え殻を足で踏みつぶす」といふ不敬展示物は「表現の自由の範囲内」だといふ様な、とんでもない判決を出してます。

しかし、河村市長は最高裁に上告中なので、本件の裁判官も、この判決が確定するのを待つために判決日を4か月後に延ばして設定したものだと思はれる。

要は、判決日を異常に延ばす理由は、名古屋の一審と二審と同じ不敬判決を出したいが、河村市長の裁判は、まだ上告中で確定判決ではなく判例にもなってない。

よって、自身で判断(不敬判決)したくないから河村市長がやってる上告での確定判決を待って、その判例通りに本件裁判も判決したいのだらうと想像できる。

さうすれば、「判例に沿っただけだ」といふ言ひ訳が出来、少しは罪悪感が消えるといふ思惑があると想像できる。

☯今までの経緯

NHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対する訴訟の報告。NHKから訴状に対する反論書が届いた。NHKの反論を解りやすく言ふと、「放送法4条は法的効力もなく、罰則もないから遵守しなくても良い」と言ふ反論でした。

今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。

一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。

もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。

あとオマケで有田ヨシフの弟から侮辱を受けたので刑事告訴しました。

地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。

西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。

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NHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟の報告です。

NHKから訴状に対する反論書が届きました。

NHKの反論を簡単に解りやすく言ふと、「放送法4条は判例でも判示されてゐる通り、法的効力もなく、罰則もないから遵守しなくても良い」と言ふ驚きの反論でした。

但し、前記の判例も社会通念上、可笑しな判例だが、判決内容には「偏向放送をされないことを個人の権利又は法律上保護される利益として保証するものではないが、公共の福祉の適合性に配慮した放送事業者の自律的判断にゆだねられてゐる」とある。

よって、本件偏向番組は下記の反論書(原告第1準備書面)で述べた通り、公共の福祉に反してゐるから前記の判例には当てはまらない。

☯西村齊の反論書(原告第1準備書面)

令和5年(ワ)第566号 損害賠償請求事件

原告 西村斉

被告 日本放送協会

令和5年6月9日

京都地方裁判所第2民事部合議B係 御中

原告 西村 斉

原告第一準備書面 

(被告の答弁書に対して)

第1

一 被告答弁書の第3の「被告の主張」2「放送法第4条第1項違反の主張について」では、「放送法第4条第1項各号の規定については、法的効力のない倫理的意味の規定と解する見解が通説とされ、放送事業者がどのような内容の放送をするか、すなわち、どのように番組の編集をするかは、表現の自由の保障の下、公共の福祉の適合性に配慮した放送事業者の自律的判断にゆだねられている。したがって、放送法第4条第1項各号は、偏向放送をされないことを個人の権利又は法律上保護される利益として保証するものではない。」と主張されてますが、まづ、「放送法第4条第1項各号の規定については、法的効力のない倫理的意味の規定と解する見解が通説とされる」といふ主張についてですが、倫理的とは、人間生活の秩序や人間の実践すべき道義の規則や規準の意味合ひであり、よって本件の発端は京都朝鮮学校と京都市らとの共謀による公園不法占拠であるので、法的効力云々以前の問題であり、社会通念上に於ても公園不法占拠は当然に倫理にも反するので、本件は被告が最高裁判例を示し主張する通説に当てはまらないのは明白である。

また、「放送事業者がどのような内容の放送をするか、すなわち、どのように番組の編集をするかは、表現の自由の保障の下、公共の福祉の適合性に配慮した放送事業者の自律的判断にゆだねられている。」といふ主張についてですが、まづ、番組の編集については、放送法第4条に定められた第1項各号に定めるところによらなければならないと規定されてをり、この条文を本件に照らすと、訴状で述べましたので詳細は繰り返しませんが、本件番組は放送法第4条第1項第2号、4号に違反してゐるのは明白である。

またまた、表現の自由は無制限に許されるものではないと(最高裁判所第二小法廷・平成20年4月11日判決)最高裁でも判示されてゐる通り、表現の自由も公共の福祉に反しない限り保護されるものである。

公共の福祉とは、一般的には社会全体の幸福と利益の事であり、他者への権利侵害等に当たる場合は、表現の自由の濫用となり、憲法12条でも自由権の制限が明記されてゐる。

これを本件に照らすと、本件の発端である京都朝鮮学校と京都市らの共謀による公園不法占拠は明らかに公園近隣の地域住民や京都市民は勿論の事、社会全体の幸福と利益を侵害したのは明白であり、また公園近隣の地域住民や京都市民が公園を何時でも利用できる権利を侵害されたのであるから、被告の本件偏向放送は公共の福祉に違反してゐるので、本件は被告が最高裁判例を示し主張する「放送事業者がどのような内容の放送をするか、すなわち、どのように番組の編集をするかは、表現の自由の保障の下、公共の福祉の適合性に配慮した放送事業者の自律的判断にゆだねられている。」といふ判例には当てはまらないのは明白である。

そして自律的判断とは、自らの律の事であり、律とは規範やルールの事です。

これを本件に照らすと、本件の発端である京都朝鮮学校と京都市らの共謀による公園不法占拠は都市公園法違反で京都朝鮮学校校長が罰金刑を受けた事からも明らかに規範やルールに違反してます。

よって、被告の本件偏向番組は健全な自律的判断から逸脱してゐるので、本件は被告が最高裁判例を示し主張する「放送事業者がどのような内容の放送をするか、すなわち、どのように番組の編集をするかは、表現の自由の保障の下、公共の福祉の適合性に配慮した放送事業者の自律的判断にゆだねられている。」といふ判例には当てはまらないのは明白である。

二 被告答弁書の第3の「被告の主張」2「放送法第4条第1項違反の主張について」では、「放送法第4条第1項各号は、偏向報道をされないことを個人の権利又は法律上保護される利益として保障するものではない。また、原告が主張するような、放送法の規定に従った番組の提供を受ける権利、期待権ないし利益が個人の法的に保護される利益であるとはいえない」と主張されてますが、原告による本件の発端である京都朝鮮学校と京都市らの共謀による公園不法占拠解決行動は、私事で実行したのではなく、個人の立場や利益を超えた社会全体の利益や公共の福祉の為に実行したものである。

よって原告が本裁判を提起した趣旨は、被告が国民の「知る権利」を侵害したからでもある。

知る権利は憲法には明文の規定はないが、憲法21条の表現の自由の中に含まれてゐると解釈されてゐる。

(知る権利・第156回国会・平成15年5月15日・参考人は堀部政男中央大学教授)

確かに被告には報道の自由がある。

しかし報道の自由の意義は、公共放送局として国民に事実を知らせる事であるから、事実と程遠い本件偏向放送は表現の自由の中に含まれてゐる報道の自由で保護される道理はないので、国民やNHK視聴者の事実を知る権利を侵害したのは明白である。

(芦部信喜・高橋和之補訂「憲法」第三版166-167頁)

三 被告答弁書の第3の「被告の主張」2「放送法第4条第1項違反の主張について」では、「放送法1条は放送の効用の保障、放送による表現の自由の確保等の原則に従い、放送を公共の福祉に適合するように規律しその健全な発達を図ることを目的としているところ、同法3条は、放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがないとし、放送番組編集の自由を規定しているから、別に法律で定める権限に基づく場合でなければ、放送番組編集への関与は許されない。」と主張されてますが、確かに放送法3条には放送番組編集の自由が規定されてるが、同法4条には明確に番組の編集については放送法4条に定められた第1項各号に定めるところによらなければならないと規定されてをり、この条文を本件に照らすと、訴状で述べましたので詳細は繰り返しませんが、本件偏向番組は放送法第4条第1項第2号、4号に違反してゐるのは明白である。

そして、表現の自由や公共の福祉に関する主張は本準備書面一で述べたので繰り返さないが、前記の「放送法1条は放送の効用の保障、放送による表現の自由の確保等の原則に従い、放送を公共の福祉に適合するように規律しその健全な発達を図ることを目的としている」といふ文言の中の「健全」を本件に照らすと、「偏らず、確実で、間違ひのない確実な放送」の意味であるので、訴状や本準備書面で述べた通り、被告による本件番組は、公共の福祉に反してゐるので表現の自由の濫用になり、偏った、不確かな間違ひだらけの偏向番組である。

四 被告答弁書の第3の「被告の主張」3「名誉毀損等の主張について」では、「本件番組は原告個人を特定できるものではなく、原告の名誉権等を侵害していない。本件番組中の映像には、モザイク処理が施されており、当該映像から顔を識別することは不可能である。また、氏名・名称も一切表示されていない。したがって、本件番組から原告個人を特定することは出来ないから、本件番組は原告の社会的評価を低下させる事実を摘示していない。よって、本件番組は、原告の名誉権を侵害するものでないことは明らかである。」といふ主張ですが、原告による本件抗議活動は国連でも話題にされ、また、頻繁にテレビのトップニュース等で報道された抗議活動でもあり、更に本件抗議活動は、平成30年4月24日付・毎日新聞朝刊に於て、本件抗議活動と厳密に関連する別案件の抗議活動を記事にした際にも、一面トップ記事で紹介されるほどの社会的関心度の高い抗議活動でもあるので、モザイク処理が施されてようが、氏名が表示されてなくても、映像に映し出されてゐる人物が原告であると特定する視聴者は少なからず存在する事は明白である。

それより原告が問題にしてゐるのは、番組で自身の顔や氏名が公表されるのが云々といふ、どうでもよい些細な事ではなく、原告の人格権の一つである名誉権侵害の問題である。

名誉権と言っても、前記で述べた通り、番組で自身の顔や氏名が公表されるのが云々といふ事等ではない。

要は本件番組では、本件問題の発端である京都朝鮮学校と京都市らの共謀による公園不法占拠の事実が一切放送されてなく、また不法占拠が原因で朝鮮学校校長が都市公園法違反で罰金刑を受けた事実も放送されてない。

これでは、朝鮮学校に忖度する本件番組の思惑の通りに、原告が単に差別目的で朝鮮学校を襲撃したのだと、多くの視聴者に誤解されるのは明白である。

よって、原告の社会的評価が低下したのは明白である。

そして朝鮮学校関係者や学校を支援する者は、「西村斉は差別を楽しんでる」と主張するが、ハッキリ言って、「死ぬ事、大病になる事」と同じ位に辛いとされてゐる刑務所にまで行って差別を楽しむ者など、この世に存在しない。

(実際、本件抗議活動が原因で原告は服役してゐる。)

よって原告は差別を楽しむ為でなく、公と義の為に抗議活動を実行しただけの事である。

よって本件偏向番組は、放送法第4条第1項2号、4号違反及び、訴状にも記載した放送倫理基本綱領違反により、原告の信用や名誉が侵害されてゐるので、当然に、加害者である被告は原告に対する民法709条の不法行為が成立し、民法710条の損害賠償責任を負ふものである。

☯今までの経緯

NHK番組バリバラが放送法4条や放送倫理に違反して西村齊を題材にした偏向番組を放送した件について、解決に向けてNHK本体や所管する総務省とも直談判したが、戦後レジームや行政や政治家が恐れる朝鮮総連が絡む案件なので、双方とも逃げ腰で話にならないのでNHKを提訴した。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (hitoshi-club.sakura.ne.jp)

表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対して訴訟を提起した件の報告です。僕の訴状に対する反論書が兵庫県から届き、その兵庫県の反論書に対する僕の反論書を掲載しました。正義はどっち?

今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。

一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。

もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。

あとオマケで有田ヨシフの弟から侮辱を受けたので刑事告訴しました。

地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。

西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。

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☯本文

表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対して訴訟を提起した件の報告です。

西村齊の訴状に対する反論書が兵庫県から届き、その兵庫県の反論書に対する西村齊の反論書を下記に掲載しましたので、詳細は下記を見れば解りますが、一言で言へば、兵庫県は本件不敬展示物の正否については自らの持論を展開して反論しませんでした。

要は、同じ「表現の不自由展」に関連する裁判の判例ではあるが、しかし全く本裁判と論点の違ふ判例を提示して正当性を主張してきました。

この事から言へるのは、恐らく兵庫県としても、流石に本件不敬展示物(昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物)を自信を持って肯定する事を出来ないでゐる事が伺へます。

☯兵庫県からの反論に対する西村齊の反論書

令和4年(ワ)第1990号国家賠償請求事件

原告 西村斉

被告 兵庫県

令和5年6月7日

神戸地方裁判所第4民事部3係 御中

原告 西村 斉

原告第一準備書面 

(被告の答弁書に対して)

第1      

一 被告答弁書の第3の「被告の主張」1請求の趣旨第一項について(2)違法性についての8行目からにある「本件催物それ自体は・・・そに内容等に照らすと、憲法上の表現の自由の一環として、その保証が及ぶべきといえる。」と裁判例を参考に主張されてるが、この裁判は主に大阪府立労働センターの利用承認の取り消し処分の効力を争った裁判であり、基本的に本件訴訟の様な催物が表現の自由で保護されるか?否か?を争った裁判ではない。

また、前記裁判例は本件訴訟の要諦である「昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物」には触れてをらず、仮に表現の自由の保障が及ぶ?か否か?も含む裁判例だと仮定しても、乙第1号証6ページ18行目にも記載されてゐる通り、「平和の少女像」が表現の自由で保護されるか?否か?を争った裁判例だと社会通念上理解されるものと思はれる。

また、前記裁判例は、乙第1号証16ページ17行目からにも記載されてゐる通り、正確には、「本件催物それ自体は、前記3(3)のとおり大阪府労働センター条例1条に規定する本件センターの設置目的に反しないものであり、そに内容等に照らすと、憲法上の表現の自由の一環として、その保証が及ぶべきといえる。」と判示されてゐる。

この裁判例を本件に照らすと、乙第1号証4ページ3行目からに記載されてゐる通り、大阪府労働センター条例1条には、「教養の向上及び福祉の増進に資する催物等の場を提供するため、本件センターを設置すると規定されてゐる。

この教養の向上とは、人間の精神を豊かにし、高等円満な人格を育てる努力の事です。

この条文を本件不敬展示物に照らすと、本件不敬展示物を観賞した良識ある一般多数の人が、精神を豊かにし、高等円満な人格を育む道理はない。

また福祉の増進の「福祉」とは、「幸福」といふ意味です。

この条文を本件不敬展示物に照らすと、本件不敬展示物を観賞した良識ある一般多数の人が、幸福な気持ちが増進する事は皆無ですから、大阪府労働センター条例1条違反は勿論の事、訴状にも記載した通り、兵庫県民会館管理規則や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例らに違反してゐる。

そして、日本国憲法の第13条には、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。」とありますが、しかし現実は、本件不敬展示物は許されるべきものではないと訴へる原告の様な者や、本件不敬展示物を展示して幸福になる者も居り、全ての人の幸福は合致するとは限りませんから、本件の様に権利と権利との衝突が起こります。

その為に人と人とが上手く折り合ふ為に憲法や法律や条例や規則があると思ひます。

よって、本件不敬展示物の展示を容認した被告による憲法や法律や条例等の違反行為は、訴状に記載してありますので、ここで繰り返し述べる事はしませんが、本件不敬展示物は明らかに公共の福祉に反してますから憲法13条にも違反してます。

二 被告答弁書の第3の「被告の主張」1請求の趣旨第一項について(2)違法性についての15行目からにある「本件展示物は、本件会館2階の中展示室のおいて展示されていたところ、パーテーションを設けるなどして、閲覧を希望する者のみが閲覧をすることができる状態にして展示を行っていた。かかる処置が採られていたこと等に鑑みても、本件展示物を展示すること自体が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれはないものと考えられる。」との主張ですが、この様に隠れてコソコソと展示する事自体が公序良俗や公共の福祉に反し、公益性があるとも言へないし、被告に対して全体の奉仕者としての責務遂行に疑問です。

三 被告答弁書の第3の「被告の主張」1請求の趣旨第一項について(3)損害について及び、2請求の趣旨第2項についてで、被告が述べられてゐる、「原告は本件展示物と直接関係を有しないので原告には請求権がない」といふ主張についてですが、本件不敬展示物の展示許可を承認した被告兵庫県の不法行為(皇室や昭和天皇様や日本国民に対するヘイト行為を容認)によって、原告らは日本国民としての誇りや尊厳を毀損され、また敬愛する皇室及び昭和天皇様の御存在を汚された事により屈辱的精神的苦痛を受けたので請求権がある。

その上、本件展示会の主催者である訴外『表現の不自由展KOBE実行委員会』は、本件不敬展示物を展示した事に対する良識ある日本国民の批判を、表現の自由に対する侵害であると主張し、その展示物の展示を規制、制限する事を憲法21条に違反する等と不条理な批判を行ってゐる。

よって今後も本件と同様な不法で不敬な展示物を展示する展示行為が実行される事が十分に予測されるので、本件訴訟は、今後、皇室や昭和天皇様や日本国民に向けた不法なヘイト行為を防止する為にも、原告の本訴状請求趣旨の正当性が認定されるべきだといふ事に疑ふ余地はないので、日本国民である原告には請求権が存在する。

☯今までの経緯

NHK番組バリバラが放送法4条や放送倫理に違反して西村齊を題材にした偏向番組を放送した件について、解決に向けてNHK本体や所管する総務省とも直談判したが、戦後レジームや行政や政治家が恐れる朝鮮総連が絡む案件なので、双方とも逃げ腰で話にならないのでNHKを提訴した。

今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。

一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。

もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。

あとオマケで有田ヨシフの弟から侮辱を受けたので刑事告訴しました。

地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。

西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。

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☯本文

☯下記が訴状及び謝罪文交付要求書です。

訴 状

当事者の表示 別紙のとほり

令和5年3月5日

京都地方裁判所 御中

原 告 西村斉

損害賠償等請求事件

訴訟物の価格 金20万円

貼用印紙額 金2000円

請求の趣旨

1 被告は原告に対し金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し謝罪するまで年5%の割合による金員を支払へ

2 被告は原告に対し別紙記載の謝罪文を作成し交付せよ。

尚、請求の趣旨1項の訴額は10万円、2項の訴額については、明らかではないが、10万を超えないものと考へられる。

よって、1項と2項を合はせて訴額は20万円を超えないものと考へられる。

3 訴訟費用は被告の負担とする

との判決を求める。

請求原因

第1 事実経過(紛争の要点)

1 令和4年7月22日22時30分からNHKバリバラで放送された『朝鮮学校から多様性社会を考える』といふ番組内に於て、被告は、朝鮮学校に非がないのに原告が学校に訪れてヘイトや差別発言したとする京都朝鮮学校卒業生の出鱈目な発言を放送したが、我々が学校を訪問し糾弾した理由は京都朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠であり原告側に道理があるのは明白である。

現に原告に救済要請をした地域住民は原告らに感謝してゐる。

よって人種差別目的じゃないし、朝鮮学校の生徒を個人攻撃したのではなく、北朝鮮や公園不法占拠を実行した京都朝鮮総連や京都朝鮮学校の教員に対して抗議したものである。

それは原告らが撮影した動画でも明らかである。

(現在動画は朝鮮学校側の要請でYouTubeから削除されてます)

また、番組に出演してた京都朝鮮学校卒業生も、この事ははっきり認識してをり、現に個人攻撃はされてゐないとハッキリ番組内で発言してゐる。

前記1を補足する資料を下記に示す。

2  番組内で撮し出された、原告が朝鮮学校は学校じゃない、朝鮮学校はスパイ養成機関(スパイの子供)と言った理由を下記にて示します。

①「公安調査庁は『朝鮮総連には工作員などが(日本国内に)約7万人ゐる』といふ報告をし、長尾敬元衆院議員が『その中に朝鮮人学校の関係者が含まれてゐるのか?』と質問すると、同庁は『その理解で結構です』とはっきり認めた」事も明らかになってゐる。

②元大阪朝鮮学校の校長だった金吉旭は日本人拉致実行犯として指名手配中…月刊誌『光射せ』によると、少なくない数の朝鮮総連関係者(朝鮮学校卒業生)は拉致事件に関与してをります。

③平成13年に当時兵庫朝鮮学園の理事だった金基敏は、中古漁船(工作船のベース)、ウラン精製やサリンの材料にもなる物質を北朝鮮に不正輸出して外国為替管理法違反で摘発されてゐます。

④下関朝鮮初中級学校の元校長「曹奎聖容疑者」は覚醒剤密輸で国際指名手配されてゐます。

⑤平成六年に北朝鮮向けにミサイルの研究開発に使用されるおそれのあるジェットミル及び関連機器が不正輸出された事案において、朝鮮総連傘下の在日朝鮮人科学技術協会が関与してゐたことが判明してゐる。

⑥朝鮮総連の構成員やその関係者が北朝鮮工作員の密入国や北朝鮮の大量破壊兵器関連物資等の不正輸出に関与してゐる。

⑦広島朝鮮高校教員で朝鮮青年同盟県委員長でもあった金徳元が教へ子を使ひヘロイン密輸してゐる。

⑧朝鮮学校の上部団体である朝鮮総連は公安調査庁から破防法に基づく監視対象団体です。

⑨朝鮮学校の生徒は、朝鮮学校初級部4年生以上中級部3年生までの生徒を在日本朝鮮少年団へ、そして高級部からは在日本朝鮮青年同盟に強制的に所属させ反日政治活動への参加を強要されてゐる。

⑩朝鮮学校は、生徒を北朝鮮に派遣し、北朝鮮に地の果てまでもついていく、金正恩先生だけを頑なに信じると宣言し、今後も朝鮮学校教育では北朝鮮独裁政権を支持するとの意思表明してます。

⑪朝鮮学校は子供達に日本人拉致を指令した金日成・金正日・金正恩3代を崇拝させ、北朝鮮独裁と朝鮮総連のために忠実に貢献する人材育成・奉仕させる「金日成民族教育」を行ってゐると公安調査庁から指摘されてゐる。

⑫東京都の調査によれば、朝鮮学校の教育内容は、現代史教科書に日本人拉致を指令した金日成や金正日を崇拝する表現が全409ページ中353回出てきてます。

⑬朝鮮学校で使用される教科書は、北朝鮮教育省が検閲した反日教科書です。

3 最高裁判例(下記は高裁判決だが同じ理由で最高裁でも確定してゐる)でも朝鮮学校の不法、不当性を指摘してゐる。

① 平成30年10月30日の東京高裁判決で阿部潤裁判長は「朝鮮学校の資産や補助金が朝鮮総連に資金流用されてゐる疑ひが繰り返し報道されたとした上で、その密接な関係から就学支援金が確実に授業料に充てられるか十分な確証が得られず、学校運営が法令に従った適正なものであるか疑ひが生じる状況にある」と指摘し判示してゐる。

② ①と同じく平成30年9月27日大阪高裁判決でも高橋譲裁判長は、「朝鮮総連が朝鮮学校側を指導し、総連幹部に元校長が就くなど人事交流もあり、北朝鮮の指導者を絶対的な存在として礼賛する記載のある総連傘下の出版社が作成した教科書を使用してゐる」「総連から介入を受け、財政支援もあり教育の自主性を歪める不当な支配を受けてゐる合理的な疑ひがある」「北朝鮮の朝鮮労働党や総連を褒め称へてゐる」「適正な学校運営がされてゐない」「朝鮮学校に就学支援をしても資金管理が適正に行はれない事を疑はせる」と判示してゐる。

4 本件番組の事件の根幹であり元凶は、京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠したといふのが事実である。

その証拠として京都朝鮮第一初級学校が主催し、勧進橋公園不法占拠で開催した「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に京都市が後援として参加した不法行政活動のポスターが現存してゐる。

5 京都朝鮮第一初級学校の校長は、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠した都市公園法違反で略式起訴され罰金刑を受けた。

これが本件番組の根幹である。

6 京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐた。

7 京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、京都市からの指導は平成21年までなく、その上、京都市は不法占拠状態を放置し、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実や、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もなかった」といふ朝鮮学校側の塚本誠一弁護士の証言が裁判記録にある。

8 京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にて朝鮮学校側の弁護士だった塚本誠一が、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と証言した裁判記録も現存する。

9 京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実や、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が都市公園法に違反して承諾してゐました。

10 京都朝鮮学校卒業生は番組で、違ひを認めて貰へる社会にしたいと発言してゐるが、日本人拉致を実行し、日本に向けてミサイルを発射し、朝鮮人強制連行、慰安婦強制連行、日本に植民地にされ全て奪はれ搾取された等の歴史学で真実だと認定されてゐる一次史料に反する出鱈目を言ってる朝鮮総連グループに属する不良朝鮮人が日本人に対して多様性を主張し、また違ひを認めろ!とは厚顔無恥である。

まづは自分たちや自分たちの親や祖父母や先祖が、我々日本人や英霊に対して行ってきた一次史料に基づかない出鱈目な歴史で名誉毀損を行ってきた事を謝罪すべきである。

よって、日本人拉致を実行し、朝鮮人強制連行、慰安婦強制連行、日本に植民地にされ全て奪はれ搾取された等の一次史料に反する出鱈目を言って日本人を貶める事を行ってゐる不良朝鮮人である朝鮮総連や朝鮮学校関係者に対しても我々日本人は嫌悪や区別せずに多様性や違ひを認める努力をしなければならないのか?

そんな事をする義務は日本人にはない。

11 本件番組内容についてですが、原告の朝鮮学校訪問は朝鮮学校の生徒に配慮してキチンと事前に予告してました。

具体的には平成21年11月に京都朝鮮総連本部前に出向き、12月初めまでに勧進橋公園に不法に設置してるサッカーゴールや放送設備や朝礼台を撤去する様に警告してゐます。

だから警戒して朝鮮学校側も警察に警備要請してた。

また、朝鮮学校側は警戒して物事が判断出来る生徒のみ課外学習に出し、物事が判断出来ない年少組だけ残して学校に滞在させてました。

これは原告らが子供を攻撃したと印象操作する朝鮮学校側の戦略でした。

兎も角、都市公園法に違反したから朝鮮学校校長は罰金刑を受け、無許可で公園を不法占拠してゐた朝鮮学校側に非があるのは明白である。

12 本件番組内で京都朝鮮学校卒業生は「韓国や朝鮮を批判する日本では緊張して生きなければならない」と発言してゐるが、朝鮮学校の上部団体である北朝鮮や朝鮮総連は日本人拉致を実行し、日本に向けてミサイルを発射し、朝鮮人強制連行、慰安婦強制連行、植民地にされ全て奪はれ搾取された等の一次史料に反する出鱈目を言って我々日本人や英霊や先祖の名誉を毀損してゐるから良識ある日本人から糾弾されるのは仕方がない事です。

よって自業自得であり、朝鮮学校関係者が当然に受任すべきである限度は越えてないから問題ない。

この様な不良外国人の悪行に対しても、我々日本人は意見してはならない道理はない。

13 戦後朝鮮総連の前身である朝鮮人連盟や朝鮮学校関係者が暴れた阪神教育事件といふ大暴動はどの様な事件かを簡単に説明します。

当時の日本政府が朝鮮人が日本で生活するなら日本の教育基本法、学校教育法に従ふのが道理だとして各都道府県知事に対して朝鮮人学校の閉鎖と朝鮮人の生徒の日本人学校への編入を指示したんです。

しかし、それでは共産主義思想等の教育が出来なくなるから反発し、兵庫県庁や大阪市役所に7000人以上の朝鮮学校関係者や朝鮮人・左翼集団や日本共産党が乱入し知事室を占拠し、暴力破壊行為を働き役人を監禁したりした大暴動事件です。

大阪と兵庫を合はせて数千人が逮捕や検挙されました。そして当時の朝鮮総連の朴柱範兵庫県本部委員長は神戸刑務所に服役してます。

当時日本国民やGHQも驚いて「非常事態宣言」を出したほどの大事件です。

なほ、この様な暴動で非常事態宣言が出たのは戦後この一度だけです。

14 本件番組では過去日本政府により朝鮮併合時から朝鮮語使用を禁止にされたと放送されてますが、NHKに対して、原告が、その根拠となる歴史学でいふ一次史料の提示を求めたが拒んだ。

拒む理由は、そんなものは、この世に存在しないからです。

15 原告へのNHKの回答では、【「バリバラ」は、誰もが安心して生きられる社会を作っていくためには、「違いを認めあう社会の実現」が大切であることをお伝えするため企画制作している番組です】といふ事だが、原告は、日本人拉致を実行し、朝鮮人強制連行、慰安婦強制連行、日本に植民地にされ全て奪はれ搾取された等の一次史料に反する出鱈目を言って日本人を貶める事を行ってゐる不良朝鮮人である朝鮮総連や朝鮮学校関係者に対しても我々日本人は嫌悪や区別せずに違ひを認める努力をしなければならない道理はないと言ってゐるだけである。

16 原告へのNHKからの回答では【ご指摘の放送回については、朝鮮学校の現在を知り、卒業生をはじめとする関係者の声に耳を傾けることを通じて、多様性を尊重する社会の実現について考えることが番組の趣旨です】といふ回答ですが、何故に朝鮮学校側の一方的な言ひ分や主張や声にだけ耳を傾け、同じく番組内での当事者である原告西村齊の声に耳を傾けないのか?と言ってゐるだけの事です。

よって本件NHKの偏向番組は下記の放送法第四条に違反してゐます。

第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

二 政治的に公平であること。

三 報道は事実をまげないですること。

四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

この放送法第四条違反を解決するには、本件番組内容を上記放送法四条にある各条文に沿って平等に原告の言ひ分や声にも耳を傾ける為に原告に取材を行ひ、それをNHK番組で放送する事、または請求の趣旨2で記載した通り謝罪文交付以外にはないと確信する。

17 原告へのNHKからの回答では、【多様性を尊重する社会の実現について考えることが番組の趣旨です】との事ですが、日本人拉致を実行し、朝鮮人強制連行、慰安婦強制連行、日本に植民地にされ全て奪はれ搾取された等の一次史料に反する出鱈目を言って日本人を貶める事を行ってゐる不良朝鮮人である朝鮮総連や朝鮮学校関係者に対しても我々日本人は嫌悪や区別せずに多様性を認める努力をしなければならないのですか?と原告は主張してゐるに過ぎない。

18 原告へのNHKからの回答では、本件番組は【歴史認識や政治上の問題として取り上げたものではありません】といふ回答ですが、本件番組は原告らが『ヘイトスピーチ』を行ったとして番組が構成されてゐます。

よってヘイトスピーチ問題は既に法律まで出来て社会問題を越えて政治問題化してゐます。

だから、本件番組当事者である原告は数々の質問や問題をNHKに投げ掛けてゐるのです。

そして、ヘイトスピーチ問題の根幹にあるのが、所謂、『歴史認識』と言はれるものです。

(本来は『歴史認識』といふものはなく、存在するのは『歴史史実』のみですが)

繰り返すが、だから原告は本件番組に絡み、歴史認識も含めて数々の質問や問題をNHKに投げ掛けてゐるのです。

第2  本件の違法性

1 前記第1で示した通り、原告に取材も確認もせずにNHK番組で放送した被告による本件偏向番組内容は放送法第四条違反です。

放送法第四条 

放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

二 政治的に公平であること。

三 報道は事実をまげないですること。

四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

2 本件番組は、 (社)日本民間放送連盟と日本放送協会が定めた下記の放送倫理基本綱領にも違反してゐる。

①放送は、意見の分かれている問題については、できる限り多くの角度から論点を明らかにし、公正を保持し なければならない。

また、万一、誤った表現があった場合、過ちをあらためることを恐れてはならない。

②報道は、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければならない。放送人は、放送に対する視聴者・国民の信頼を得るために、何者にも侵されない自主的・自律的な姿勢を堅持し、取材・制作の過程を適正に保つことにつとめる。

第3  損害賠償

1 本件被告による放送法第四条違反による偏向放送によって、原告は、多大なる名誉毀損、尊厳の毀損、信用の毀損、屈辱的精神的苦痛を受けた。

これは民法第709条に示されてる通り、被告は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」に抵触し不法行為に該当する。

これを慰謝するには少なくとも10万円の慰謝料及び謝罪文の交付をもって償ふ必要があると思慮される。

第4 結語

よって、原告は被告に対し、民法第709条の不法行為による損害賠償として金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し別紙記載の謝罪文を作成し、交付するまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求める次第である。

尚、後日証拠資料で示しますが、本件よりも偏向度が低く、名誉毀損度も低い反原発デモ等に参加してゐる左翼活動家を題材にした放送法違反に該当するNHKの番組には『視聴者の信頼を著しく損なうもので誠に遺憾』であるとしてNHKは謝罪してゐます。

よって、前記例より偏向度が高く、名誉毀損度も高い本件偏向番組によって名誉や尊厳や信用が毀損された原告に対しても謝罪するのが公共放送としての責務です。

よって前記の例が存在するのに、万が一、NHKから原告に謝罪なき場合は、NHKは憲法第十四条にある、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」といふ条文に抵触する事になります。

以上

☯謝罪文交付要求書

令和5年3月5日

京都地方裁判所 御中

原 告

西村齊

1 原告が被告に要求する謝罪文

被告は原告に対し下記記載の謝罪文を作成し交付せよ。

謝罪文

私ども被告NHKは、令和4年7月22日22時30分からNHK番組バリバラで放送した『朝鮮学校から多様性社会を考える』といふ番組内に於て、真実は原告である西村齊氏らが朝鮮学校を訪問し糾弾した理由は、京都朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠事件が理由であり原告である西村齊氏らに道理があるのは明白であったにも関はらず、「朝鮮学校に全く非がないのに原告らが京都朝鮮学校に訪れてヘイトや差別発言した」とする京都朝鮮学校側の出鱈目な発言を原告である西村齊氏に取材も、確認もせずに、一方的に朝鮮学校側の主張を信用し、番組内で垂れ流し偏向放送してしまひました。

その結果、放送法第四条にある、「政治的に公平であること」、「報道は事実をまげないですること」、「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」といふ条文及び、訴状の「第2 本件の違法性2」で示した放送倫理基本綱領にも違反して偏向番組を放送した事により原告の名誉や尊厳を毀損し、原告の家族や関係者、また多くの視聴者に誤解を招く結果となった事を謝罪致します。

よって、今後は本件の様な放送法や放送倫理基本綱領に違反した偏向番組を放送する事は致しません。

・添付書類等

1 訴状副本 1通

2 各甲号証写し 正副各1通(後日、追って提出)

3 郵便切手 5000円

4 原告が被告に要求する謝罪文

5 証拠方法及び証拠説明書(後日、追って提出)

・証拠方法

証拠及び説明書は追って提出する。

当事者目録

(送達場所)

〒6150091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話09032704447

FAX 075-811-7638

原告 西村齊

〒150-8001

東京都渋谷区神南2丁目2-1

被告 日本放送協会

代表者 稲葉延雄

電話 03-3465-1111

☯訴訟に至るまでの経緯

表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対して訴訟を提起しました。訴状と誓約書交付要求書を公開します。

今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。

一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。

もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。

地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。

西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。

☯本文

訴  状

令和4年12月20日

神戸地方裁判所 御中

原告 西村齊

当事者の表示   別紙当事者目録のとほり

国家賠償請求事件

訴訟物の価額 金170万円

貼用印紙額  金14000円

請求趣旨

1 被告は原告に対し金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し謝罪するまで年5%の割合による金員を支払へ

2 被告は原告に対し別紙記載の誓約書を作成し交付せよ。

尚、請求の趣旨1項の訴額は10万円、2項の訴額は160万円。

よって、1項と2項を合はせて訴額は170万円。

3 訴訟費用は被告の負担とする

との判決を求める。

請求原因

第1 当事者

(1) 原告は、京都市右京区においてマンション管理を営む日本国民である。

(2) 被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)は、国家賠償法第1条による責任主体である。

(3)被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)は地方自治法に基づく地方公共団体であり、憲法、法律、条令、規則等を遵守する義務を負ってゐる。

(4)被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)は公務員、公的施設として憲法、法律、条令、規則遵守義務を負ふ者である。

第2 事実経過

1 被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)は、令和4年9月10日、11日に兵庫県民会館に於て、「表現の不自由展KOBE」を開催した『表現の不自由展KOBE実行委員会』が展示した訴外大浦信行の作成による昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物の展示の許可を承認した。

(甲第1号証)

第3 本件の憲法違反及び違法性

1 被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)が本件不敬展示物を、兵庫県民会館管理規則に違反し、兵庫県民会館で展示する事の許可を承認した不作為は、昭和天皇様に向けるヘイト行為である。

又、それは天皇陛下を日本国の象徴とし、日本国民統合の象徴とする良識ある日本国民に対するヘイト行為でもある。

2 本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は兵庫県民会館管理規則7条の1にある公序良俗に違反するから規則違反です。

(甲第2号証)

その根拠は不敬展示物を憲法1条に照すと天皇様は国の象徴であるから不敬展示物は憲法21条の表現の自由の濫用となる。

よって憲法12条では表現の自由の権利の濫用は禁止されてるゐから、不敬展示物は憲法21条の表現の自由で保護されない。

尚、憲法12条が指す表現の自由の濫用とは本件に照らすと公共の福祉に反する展示物の事であるから、本件の不敬展示物を見て『社会の利益や観賞した人が豊かな心や幸福な気持ちになる』事は社会通念上、あり得ないから、本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は公共の福祉に反する事となる。

よって本来は本件不敬展示物の展示を不許可にするのが被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)の責務であった。

3 兵庫県民会館管理規則7条の1が指す公の秩序とは,『国家社会の為になる利益をさし,善良の風俗とは,社会で人が守るべきルールの道徳観念』を指すから、本件の昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は当然に公序良俗に違反する事となる

よって本来は本件不敬展示物の展示を不許可にするのが被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)の責務であった。

4 兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例3条の1には、県民の教養文化の向上のための催しに施設をその利用に供する事とある。

これを本件不敬展示物に照すと、教養文化とは、人間の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな事ですから、被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)は、人間の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな展示物を提供する責務があるといふ事です。

よって昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す昭和天皇様に対する本件不敬展示物は当然に兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例違反であり、本来は本件不敬展示物の展示を不許可にするのが被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)の責務であった。

(甲第3号証)

5 本件展示会担当部署の兵庫県芸術文化課には『芸術文化振興ビジョン』なるものが存在する。

それを本件不敬展示物に照すと甲第4号証に赤丸で示した通り5ヶ所の違反箇所がある。

これを本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す展示物に照すと、この様な不敬展示物を展示する展示会が『芸術文化の場を育てる場になる道理もなく、文化力を高める地域作りになる道理もなく、青少年が本物の芸術文化に親しむ機会になる道理もない』

(甲第4号証)

6 本来芸術とは、『作品の観賞によって人間の心の充実体験を追及するもの』であるから、昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す本件不敬展示物を観賞して心が満たされる人間や日本人は皆無なので、本件不敬展示物は前記の憲法や兵庫県民会館管理規則や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例等違反です。

よって、前記で示した通り、本件不敬展示物の展示を容認する被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)の職務の不作為は、本来ならば被告(兵庫県)である兵庫県県民会館職員は兎も角、同じく被告(兵庫県)である兵庫県芸術文化課職員は憲法99条の公務員の憲法遵守義務や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してますから、憲法や条例や規則の遵守を定めた下記地方公務員法32条違反に繋がり、結果、下記地方公務員法29条により懲戒処分の対象になる。

地方公務員法

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(懲戒)

第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

7 愛知県が実行委員会の名義で開催した「あいちトリエンナーレの不自由展」の件では、名古屋市の法制アドバイザーである北口弁護士は、昭和天皇様の御真影を燃やし足で踏み潰す展示物は、象徴天皇の尊厳や日本国民の心を傷付けるものであり、又、嫌悪感や不快感を催すものでり、反社会性を伴ふものでもあるとして完全否定されてゐます。

(甲第5号証)

8 表現の自由は無制限に許されるものではない。

(最高裁判所第二小法廷・平成20年4月11日判決)

(甲第6号証)

9 本件昭和天皇様に対する不敬展示物は侮辱なので該当しないが、皇室は日本全国で蠢く昭和天皇様に対する不敬活動に対して何らかの法的処置の御意思を示される事は有り得ないが、仮に法律に沿って告訴の御意思を示されれば刑法第232条に示されてゐる通り、代理で内閣総理大臣により刑法第230条2項の死者に対する名誉毀損で告訴可能です。

この様な不敬極まりない表現の自由で保護されない不敬活動が日本全国で罷り通ってゐる。

この現状を改善すべき本訴訟を提起した。

第4 損害賠償

1 本件不敬展示物の展示許可を承認した被告兵庫県の不法行為(皇室や昭和天皇様や日本国民に対するヘイト行為を容認)によって、原告らは日本国民としての誇りや尊厳を毀損され、また敬愛する皇室及び昭和天皇様の御存在を汚された事により屈辱的精神的苦痛を受けた。

これを慰謝するには少なくとも10万円の慰謝料をもって償ふ必要があると思慮される。

2 本件展示会の主催者である訴外『表現の不自由展KOBE実行委員会』は、本件不敬展示物を展示した事に対する良識ある日本国民の批判を、表現の自由に対する侵害であると主張し、その展示物の展示を規制、制限する事を憲法21条に違反する等と不条理な批判を行ってゐる。よって今後も本件と同様な不法で不敬な展示物を展示する展示行為が実行される事が十分に予測されるので、本件訴訟は、今後、皇室や昭和天皇様や日本国民に向けた不法なヘイト行為を防止する為にも、原告の本訴状請求趣旨の正当性が認定されるべきだといふ事に疑ふ余地はない。

(甲第7号証)

第5 結語

原告は、被告に対し、国家賠償法第1条、民法709条の規定に基づく損害賠償として金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し別紙記載の誓約書を作成し、交付するまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求める次第である。

以上

・添付書類等

1 訴状副本 1通

2 各甲号証写し 正副各1通(後日、追って提出)

3 郵便切手 5000円

4 原告が被告に要求する誓約書

5 証拠方法及び証拠説明書(後日、追って提出)

・証拠方法

証拠及び説明書は追って提出する。

・当事者目録

(送達場所)

〒6150091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話09032704447

FAX 075-811-7638

原告 西村齊

〒6508567  

神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

被告 兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)

代表者知事 斎藤元彦

☯誓約書交付要求書

令和4年12月20日

神戸地方裁判所 御中

原 告

西村齊

1 原告が被告に要求する誓約書

被告は原告に対し下記記載の誓約書を作成し交付せよ。

誓約書

私ども被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)は、令和4年9月10日、11日に兵庫県民会館に於て、「表現の不自由展KOBE」を開催した『表現の不自由展KOBE実行委員会』が展示した訴外大浦信行の作成による昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物の展示の許可を承認しました。

しかし、原告の訴状(第3本件の憲法違反及び違法性)にも記載されてゐる通り、憲法1条では天皇は日本国の象徴とし、日本国民統合の象徴とされてますから、本件の様な昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物の展示許可を承認した私ども被告(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)は憲法違反を容認したのも同然です。

また本件不敬展示物の展示を容認した私ども被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)の職務の不作為は、原告の訴状(第3本件の憲法違反及び違法性)にも記載されてゐる通り憲法99条の公務員の憲法遵守義務や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してゐる疑ひが濃厚ですから、憲法や条例や規則の遵守を定めた地方公務員法32条違反に繋がり、結果、下記地方公務員法29条により懲戒処分の対象になる恐れがあります。

よって、今後は本件の様な不敬展示物の展示許可を承認する様な事は致しません。