週刊金曜日が西村齊が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したといふ、とんでもない記事のデマ報道に賛同しヘイトスピーチをでっち上げ西村齊の人格権や名誉を毀損した京都地方法務局人権擁護課課長の悪行に対して一切謝罪がないので訴訟を提起!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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訴 状

当事者の表示 別紙のとほり

令和元年7月14日
京都地方裁判所 御中
原 告 西村斉

国家賠償請求事件
訴訟物の価格 金20万円
貼用印紙額 金2000円

請求の趣旨
1 被告は原告に対し金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し謝罪するまで年5%の割合による金員を支払へ

2 被告は原告に対し別紙記載の謝罪文を作成し交付せよ。

尚、請求の趣旨1項の訴額は10万円、2項の訴額については、明らかではないが、10万を超えないものと考へられる。
よって、1項と2項を合はせて訴額は20万円を超えないものと考へられる。

3 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。

第1 請求の原因

(当事者)
(1) 原告は、京都市右京区においてマンション管理を営む一般的な日本国民である。
(2) 被告は、国家賠償法第1条による責任主体である。
(3)訴外京都地方法務局人権擁護課の課長 森川時彦(以下「訴外森川時彦」といふ。)は、当時京都地方法務局人権擁護課の課長であった。

第2 訴外森川時彦の本件に対する対応

1 原告の京都地方法務局人権擁護課に対しての公開質問状(甲1号証)は、原告が、京都地方法務局人権擁護課の課長であった訴外森川時彦に対して、週刊金曜日による原告に対しての、人権侵犯被害申告書を提出した事から始まる。(甲2号証)
経過を要約すると、原告の人権侵犯被害を救済すべき立場である京都地方法務局人権擁護課長であった訴外森川時彦は、週刊金曜日と結託(甲5号証)して、何の証拠も根拠もなく、救済すべき筈の被害者である原告を、逆に人権侵犯を行った加害者として糾弾し、原告の名誉や、人権や、尊厳を毀損したのである。(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲5号証)

よって、原告が、京都地方法務局人権擁護課の課長であった訴外森川時彦に対して、上記の行為の正否、是非、国家公務員として適格な対応であったのか?等を問ふ質問書や要請書を送付し、その回答を要望する行為は、条理、健全な社会通念等に照らしても、何ら客観的に正当性を欠く行為ではない。

又、京都地方法務局人権擁護課の課長であった訴外森川時彦による原告に対しての、人権侵犯事件は、京都地方法務局人権擁護課の行政活動によって、原告に著しい損害(名誉や、人権や、尊厳を毀損)を与へてゐる不当な行為である。(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲5号証)

またまた、京都地方法務局人権擁護課の課長であった訴外森川時彦といふ公務員は、その職権を濫用して、原告に義務のないことを行はせ、又は権利の行使を妨害する行為を行ってをり、現在もその名誉毀損の被害は回復されてゐない。(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)

この不法行為は、刑法第193条の公務員職権濫用罪(2年以下の懲役又は禁錮)に該当する行為である。

本件は、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、原告の名誉や人権や尊厳を毀損し、ヘイトスピーチをでっち上げた事件である。
それも、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦は、西村齊(原告)に対して「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は訴外森川時彦が立証する義務があるにも関はらず、全く立証義務のない原告に立証を強要した。

そして、原告は立証義務がないにも関はらず、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦に対して、訴外森川時彦が、「朝鮮人は人間ではない!」と原告が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録(平成22年(わ)第1257号、第1641号)を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を原告は立証した。(甲6号証)

この、訴外森川時彦の義務のない事を強要する行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪である。
(訴外森川時彦といふ公務員が、その職権を濫用して、原告に義務のないことを行はせた)

2 当時、原告が要請した事は、、、
①訴外森川時彦のの職務対応について、適切であるか?又は、適切でなく不当な対応で、公務員法違反等の不法な行為なのか?を回答願ひます。万が一、適切であると判断されたならば、その法律根拠、道理的根拠を提示してくださいといふものでした。

②週刊金曜日WEBの平成23年2月18日掲載記事について「原告は平成23年2月7日の公判にをいて朝鮮人は人間ではない」と発言したと記事にした件についてですが、原告が、そのやうな発言をしてゐないのは担当弁護士等、傍聴人の証言からも明らかですので、京都法務局人権擁護課に対して人権侵犯で申告したのですが、訴外森川時彦の平成23年7月11日の回答は、「報道された内容は公共の利害に関する事実に属するものであり人権侵犯救済手続きを開始しない」といふ回答でした。
要は、「週刊金曜日の記事は事実であるので調査を開始しない!」といふ事でした。
(甲4号証)

その上、事実なら立証責任は金曜日側にあるにも関らず「事実で無いなら西村さん(原告)が証明して下さい!」という理不尽な要求を訴外森川時彦は行った。
原告としましては、当初から京都地方法務局人権擁護課課長だった訴外森川時彦は、原告の発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、原告に「発言していないのなら証拠を持って来い」といふやうな理不尽なことを要求したので、訴外森川時彦に、記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたいと要望したのですが訴外森川時彦は、この当たり前の、原告の要望さえも週刊金曜日に対して要請した形跡も無い。なので、筋違ひですが原告が公判記録を手に入れて確認してみたところ、原告が「朝鮮人は人間ではない」といふことを発言した記録はありませんでした。(甲6号証)
この訴外森川時彦の行為は、平成28年6月3日に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に違反する原告に対するヘイトスピーチでっち上げである。

3 週刊金曜日WEBの金曜アンテナ平成23年2月18日の記事について、平成23年8月10日に原告は週刊金曜日に対して京都地検に名誉棄損で告訴したところ、週刊金曜日側は誤りを認め12月20日に週刊金曜日側から詫び状と、週刊金曜日平成23年12月23日版の9ページに訂正と謝罪文を掲載した週刊金曜日が送られて来て謝罪したが、訴外森川時彦からは何の謝罪もない。
尚、詫び状には、名誉毀損罪立件に怯えて、「捏造記事をネット上からも削除し、今後はこのような事態のないよう努めてまいります」という謝罪文が添へられてゐた。(甲5号証)

第3 訴外森川時彦、被告である法務大臣の違法性

1 京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦は、西村齊(原告)に対して「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は、訴外森川時彦が立証する義務があるにも関はらず、全く立証義務のない原告に立証を強要した。
そして、原告は立証義務がないにも関はらず、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦に対して、訴外森川時彦が、「朝鮮人は人間ではない!」と原告が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を原告は立証した。
この、訴外森川時彦の義務のない事を強要する行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪である。(訴外森川時彦が、その職権を濫用して原告に義務のないことを行はせた)

2 その他、下記の国家公務員法に違反してゐます。
第二七条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第五号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
第一〇九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
八 第二十七条の規定に違反して差別をした者
第七八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合
第八二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
第九六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第九九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 又、この訴外森川時彦のヘイトスピーチでっち上げ行為は、平成28年6月3日に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に違反するものである。

4 前記のとほり、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦の職務態度は人権相談取扱規程第3条の、「人権相談に当たっては,その名誉を害することのないように努めなければならない」、同第10条の「人権相談においては,当該相談に係る紛争を解決するための適切な手続を教示する等必要な助言をするものとする」といふ条文にも違反してゐる。(甲9号証)

5 前記のとほり、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦の職務態度は、少なくとも人権侵犯事件調査処理規程第8条の、「法務局長又は地方法務局長は、被害者から、人権侵犯により被害を受け、又は受けるおそれがある旨の申告があり,人権侵犯による被害の救済又は予防を図ることを求められたときは、申告のあった事件が、法務局又は地方法務局において取り扱うことが適当でないと認められる場合を除き、遅滞なく必要な調査を行い、適切な措置を講ずるものとする」、同第8条第2項の、「法務局長又は地方法務局長が,人権擁護委員若しくは関係行政機関の通報又は情報に基づき、事件の端緒となる事実に接した場合において、第2条の目的に照らして相当と認めるときは,遅滞なく必要な調査を行い,適切な措置を講ずるものとする。」、同第13条の「法務局長又は地方法務局長は,事件について,その内容にかんがみ相当と認めるときは,次に掲げる措置を講ずることができる。
被害者等に対し,関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介,法律 扶助に関するあっせん法律上の助言その他相当と認める援助を行うこと、(2)被害者等と相手方又はその者を指導し、若しくは監督する者(以下「相手方等」という)との関係の調整を行うこと」、同第14条の「法務局長又は地方法務局長は、事件について、調査の結果、人権侵犯の事実があると認めるときは、前条各号又は次に掲げる措置を講ずるものとする。(1)人権侵犯による被害の救済又は予防について、実効的な対応をすることができる者に対し、必要な措置を執ることを要請すること(2)相手方等に対し、その反省を促し、善処を求めるため、事理を説示すること。(3)相手方等に対し、人権侵犯をやめさせ、又は同様の人権侵犯を繰り返させないため文書で人権侵犯の事実を摘示して必要な勧告を行うこと」といふ条文にも違反してゐる。

(甲8号証)

6 前記のとほり、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦の職務態度は、刑法第193条の公務員職権乱用罪及び、国家公務員法第27条(平等取扱の原則)「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない」、同第96条 「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」、同第99条(信用失墜行為の禁止) 「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」といふ国家公務員法等に違反してをり、これらの行為は同第82条の「懲戒処分」の対象である。
又、前記4,5で述べたやうに、、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦は、人権相談取扱規程や人権侵犯事件調査処理規程にも違反してをり、これらの行為も、前記の国家公務員法及び、国家公務員法第一条の「何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反してはならない」といふ国家公務員法の「目的」に背いてゐる職務態度である。

7 またまた、訴外森川時彦の前記行為は下記の「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」にも違反してゐます。
(目的)
第一条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)をいう。
(基本理念)
第三条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(国民の責務)
第六条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

8(まとめ)今回の京都地方法務局人権擁護課課長である訴外森川時彦の行為は、裁判発言記録でも明らかなやうに、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したといふのは週刊金曜日のデマで、原告は、この件で週刊金曜日を告訴した事により、週刊金曜日側から謝罪も受け、週刊金曜日紙面上にて訂正文と謝罪文も掲載させてゐるヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、京都地方法務局人権擁護課課長である訴外森川時彦の原告に対する対応は不当、不法行為である。

そして、この京都地方法務局人権擁護課課長である訴外森川時彦の悪行は、前記第3の1から7で述べた通りの他、社会通念、コンプライアンス的にも国家公務員といふ全体の奉仕者として、信用を失墜する行動を取ってをり、これは国家公務員法第82条の「懲戒処分」の対象である。
懲戒処分の対象であるといふ事は法律違反を犯してゐる事なので、この事件について、京都地方法務局人権擁護課課長である訴外森川時彦が、キチンと法令に基づいて提出した人権侵犯被害者である原告の質問等に真摯に回答し、謝罪するのは道理である。

尚、「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に述べてゐます。
又、「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に述べてゐます。

第4(原告への権利侵害)

1 原告が、平成23年5月30日、平成28年8月30日に京都地方法務局人権擁護課・訴外森川時彦に対して送付した質問書に対して、平成23年7月11日、平成28年9月29日付けで、原告に行った訴外森川時彦の回答は前記で述べたとほり法律や社会通念上でも不法、不当なものである。

2 原告は、訴外森川時彦から不法、不当回答を受けた事により憲法で保障された言論、表現の自由に基づいた政治活動を行ふ上で差別主義者のレッテルを貼られ多大な名誉毀損や活動の妨害を受けた。

3 原告は、公判で「朝鮮人は人間ではない」などといふ暴言は吐いておらず、これは裁判記録でも明らかである。
この記事を見た原告の朝鮮人の友人から「西村齊は本当にそんな暴言を吐いたのか!」と原告の所に猛抗議がありました。
原告は裁判で「自分は朝鮮人の友人が全友人の4割近くゐるのでその朝鮮人の友人の前でも発言出来る言葉しか発言しないやうにしてゐる」とハッキリと裁判で述べてゐる。
これらの訴外森川時彦の行ひは、原告と朝鮮人の友人との信頼関係を破壊する許し難い行為である。

4 以上の事から原告は、訴外森川時彦をはじめとする京都地方法務局人権擁護課(被告である国)による前記の法律違反により、多大な屈辱、人間性の否定、人格権をも侵害され、著しく尊厳や名誉も毀損され多大な精神的苦痛を被った。
5 原告の精神的苦痛を慰藉するには10万円をくだらない。

6 被告は原告に対し別紙記載の謝罪文を作成せよ。

第5(結語)

よって、原告は、被告に対し、国家賠償法第1条の規定に基づく損害賠償として金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し別紙記載の謝罪文を作成するまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求める次第である。

当事者目録

〒6150091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110(送達場所)
原 告 西村斉
電話 09032704447

〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1(送達場所)
被告 国
代表者兼裁決行政庁 法務大臣 山下貴司
電話03-3580-4111(代表)

添付書類等
1 訴状副本 1通
2 各甲号証写し 正副各1通
3 郵便切手 5000円

4 原告が被告(実際は京都地方法務局人権擁護課・訴外森川時彦)に要求する謝罪文
5 添付書類等
証拠方法及び証拠説明書

一 甲1号証 原告の公開質問書と京都地方法務局人権擁護課からの解答
(平成28年8月30日提出の京都地方法務局人権擁護課に対しての質問書と回答)

二 甲2号証
京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦に対して、週刊金曜日による原告に対しての人権侵犯被害申告書

三 甲3号証
京都地方法務局人権擁護課課長の森川が「週刊金曜日の記事は事実なので人権侵犯被害申告を受け付けない」と発言し、又、発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、原告に「発言していないのなら証拠を持って来い」といふやうな理不尽なことを要求した動画のDVDと、原告が京都地方法務局人権擁護課に出向き、「立証義務は、原告が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したとする記事を掲載した週刊金曜日側にあるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたい」と要望した動画のDVD

四 甲4号証
原告が平成23年5月30日に京都地方法務局人権擁護課に申告した人権侵犯救済手続きについて、京都地方法務局人権擁護課長の森川時彦から届いた人権侵犯被害申告を受け付けないといふ旨の書面・書面は平成23年7月11日付け
※甲4号証は紛失しましたが、甲3号証の動画でも「週刊金曜日の記事は事実なので人権侵犯被害申告を受け付けない」といふ様な旨を森川が語ってゐます。

五 甲5号証
西村斉が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したとの嘘を掲載した週刊金曜日の記事及び、西村斉が「朝鮮人は人間ではない」と発言した事実はありませんでしたとする週刊金曜日からの謝罪、訂正文が掲載された週刊金曜日平成23年12月23日号
六 甲6号証
訴外森川時彦が、「朝鮮人は人間ではない!」と原告が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録(平成22年(わ)第1257号、第1641号)
この裁判記録により原告は「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を立証した。
※尚、週刊金曜日自身がデマ記事だと認めて謝罪してゐる為、あへて必要ないと考へ、その上、甲6号証の裁判記録は相当数の枚数になるので提出はしません。

七 甲7号証
京都地方法務局人権擁護課による原告に対する人権侵犯救済処置も期待できなかったので、原告が京都地検に提出した週刊金曜日の成澤宗男記者に対する告訴状

八 甲8号証
人権侵犯事件調査処理規程
例へば第2条では、「事件の調査及び処理は,人権侵犯の疑いのある事案について,関係者に対する援助,調整の措置を講じ,又は人権侵犯の事実の有無を確かめ,その結果に基づき,事案に応じた適切な措置を講ずるほか,関係者に対し人権尊重の理念に対する理解を深めるための啓発(以下「啓発」という)を行い,もって人権侵犯による被害の救済及び予防を図ることを目的とする」としてゐるので、京都地方法務局人権擁護課課長の森川は、人権侵犯事件調査処理規程に沿って調査もせずに原告に対して「週刊金曜日の記事は事実なので人権侵犯被害申告を受け付けない」と発言し、又、発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、原告に「発言していないのなら証拠を持って来い」とも発言し、またまた「立証義務は、原告が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したとする記事を掲載した週刊金曜日側にあるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたい」といふ原告の人権侵犯事件調査処理規程に沿った要望も無視し、逆に原告に義務のない前記の事を要求した被告は、この人権侵犯事件調査処理規程に違反してゐる。

九 甲9号証
人権相談取扱規程
京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、人権侵犯事件調査処理規程に沿って調査もせずに原告に対して「週刊金曜日の記事は事実なので人権侵犯被害申告を受け付けない」と発言し、又、発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、原告に「発言していないのなら証拠を持って来い」とも発言し、またまた「立証義務は、原告が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したとする記事を掲載した週刊金曜日側にあるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたい」といふ原告の人権侵犯事件調査処理規程に沿った要望も無視し、逆に原告に義務のない前記の事を要求し、原告の名誉毀損し、又、紛争を解決するための適切な手続きや助言を怠ったので人権相談取扱規程第3条の、「人権相談に当たっては,その名誉を害することのないように努めなければならない」に違反し、同第10条の「人権相談においては,当該相談に係る紛争を解決するための適切な手続を教示する等必要な助言をするものとする」といふ条文にも違反してゐる。

 

 

 

 

朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件の審査結果が法務局から来た!やはりヘイト解消法は日本人へのヘイトスピーチも対応するといふ法務局の言った事は嘘で、日本人差別の日本人への言論弾圧法であるといふ事が見事に証明された!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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下記が大阪法務局人権擁護部からの回答。

下記が此方が提出した人権侵犯被害救済書です。

朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者による我々に対するヘイトスピーチでっち上げ事件をヘイトスピーチ解消法に沿って大阪法務局人権擁護部に人権救済を申出て正式に受理されました!

上記の回答のとおり、八か月も審査した結果が、これです。

上記の此方が提出した人権侵犯被害救済書にもある様に、明確に朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが我々にヘイトスピーチをでっち上げた事が大阪府警の証言等でもハッキリとしてるのに「侵犯事実不明確」といふ出鱈目な回答でした。

今回のヘイトスピーチを我々にでっち上げた朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らと本件人権侵犯事件の審査を担当した大阪法務局人権擁護部は、「ヘイトスピーチ解消法」の件で何度も面談などで顔見知りでズブズブの関係であり、ヘイトスピーチ解消を声高に提唱してゐる朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが、いつも「ヘイトスピーチを止めろ!」と批判してゐる行動する保守系の我々に対して、ヘイトスピーチをでっち上げた事実を大阪法務局人権擁護部として認定する事は大変具合が悪く、ヘイトスピーチ解消法のインチキさや、理念自体が崩壊するので何が何でも、逃げ切らうとして考へ抜いた回答が「侵犯事実不明確」といふ出鱈目回答である。

今回は泥棒に泥棒の取り締まりを依頼した様なもので間違ひでしたwwww

やはり、「ヘイトスピーチ解消法」は「日本の法律である以上、日本人へのヘイトスピーチも対応する」といふ法務局人権擁護局の言った事は嘘で、日本人差別の日本人への言論弾圧法であるといふ事が見事に証明された。

そして、ヘイトをでっち上げてでもヘイトが存在して欲しいといふ朝鮮学校関係者の本心が明らかにされた事件です。

この件は納得する解決に向けて長期に渡ってでも粘着する事にする!

下記に猛抗議を!

大阪法務局人権擁護部

電話:06-6942-1481

 

 

内閣官房拉致問題対策本部事務局や関係各府省大臣連名による啓発学習通知も発出されてる人権教育教材である拉致問題啓発映画「めぐみ」の学校教育の現場での上映について京都府、京都市の教育委員会に質問と要請をした。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へてゐましたが結審し、判決を待つだけです。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

質問及び要請書

23初児生第9号・平成23年5月27日として、各都道府県教育委員会指導事務主管課長や各指定都市教育委員会指導事務主管課長等宛に内閣官房拉致問題対策本部事務局より通知が送付され、映画「めぐみ」や平成20年に各学校にDVDが送付されているアニメ「めぐみ」の上映会の開催について依頼が行はれてをります。
又、平成23年4月1日の閣議決定をもって、「人権教育・啓発に関する基本計画(平成14年3月15日閣議決定)」の一部変更が行はれ、人権課題に対する取組に「北朝鮮当局による拉致問題等」が追加されました。
拉致問題の解決に向けて政府一丸となって取り組む事が必要である事から、平成23年5月26日付け関係各府省大臣連名による通知も発出されてゐます。

しかし、政府が教育現場に配布してゐる拉致被害者、横田めぐみさんのドキュメンタリーアニメ「めぐみ」の活用が進んでゐないといふ報道があります。全国平均でも8%に満たないさうです。(平成30年6月10日・産経新聞)

そして、アニメ「めぐみ」は、拉致問題をめぐって人権教育を考へる資料として、政府が平成20年以降、全国の小中高校約3万7千校に上映用DVDを配布。授業での活用を促してゐるが、上映するかどうかは校長や学校現場での裁量に委ねられてゐるとの報道もある。
(平成30年6月10日・産経新聞)

問題なのは、今年の日教組の教研集会では、北朝鮮による日本人拉致問題を学校で教へる事について、親北朝鮮派の教師の中で消極的な対応がある事が浮き彫りになり、「めぐみ」について、「歴代の人権学習担当や日教組組合員が在日コリアンの生徒を傷つけ、日本人生徒の朝鮮人に対する憎悪を助長する恐れがある」と問題視し、拉致問題を子供に啓発学習させる事を拒絶してゐたといふ、とんでもない事態が報告されてゐる。(平成31年2月1日・産経新聞)

よって、京都府、京都市各教育委員会に質問と要請をします。
1 京都府、京都市では、どれ位の数の学校で拉致問題が啓発学習されてゐるのか?その割合を回答ください。

2 京都府、京都市では、内閣官房拉致問題対策本部事務局や関係各府省大臣連名による通知通りに、アニメ「めぐみ」を人権教育として各学校で上映する様に指導等を行ってゐるのか?行ってゐるのなら、その頻度を回答下さい。行ってゐないなら、その理由を回答下さい。

3 京都府、京都市には、内閣官房拉致問題対策本部事務局や関係各府省大臣連名による通知通りに、拉致問題や、アニメ「めぐみ」を、最重要人権教育教材として、生徒に対して拉致問題啓発教育を行って戴く様に強く要請します。この事についても見解を回答下さい。

回答は平成31年3月31日までに回答下さい。

西村齊
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110
回答先 Japanese.wolf@hotmail.co.jp

日本の未来を担ふ生徒に、人権教育と称して出鱈目な創氏改名問題を悪名高いウトロを守る会に講演させた京都府立城南菱創高等学校の本件責任者と話しました。大変真摯的で誠意ある対応でほっとしてゐます。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

上記の記事のとほり、日本人の税金で公営住宅を建てて貰ひながら公立高校の講演でウトロを守る会が「日本風の通名を強要された」「親から最初にプレゼントされた名を堂々と名乗れない社会は寂しい」とデマを高校生に植ゑ付けた。こんな事を放置する教育委員会や学校は大問題で放置する事は出来ないといふ事で、本日、京都府立城南菱創高等学校の本件責任者と話した。
第一次資料に基づいた創氏改名問題の史実を情報提供した。
又誤った知識を生徒に教へる事は憲法26条違反といふ判例がある事も伝へた。
その結果、僕の言ってる事が正しければ今後はこの様な方に講演をお願ひする事はないといふ言質を取った。
誠が通じれば良いのですが。
尚、全体の奉仕者としてキチンとした対応だったので音声記録は公開しません。

●下記は電話とは別にメールでの要請です。

先程は丁寧な電話対応ありがたうございました。
創氏改名の史実についての簡単な情報と当時の新聞記事掲載等のURLを添付します。
こちらの情報提供を吟味して頂いたら、本件講演会の出鱈目ぶりが理解して頂けると思ひます。
その結果報告を本年2月末までに下記のメール宛に頂けたら幸いです。

●現在一般的に「創氏改名」とは、日本式の姓名を強制された、といふ誤解がある様なので、ここではっきりさせておかなくてはゐけない。
俗に「創氏改名」と一括りに呼ばれてゐるが、「創氏」と「改名」は本来別の事を指すのである。 まず「創氏」であるが、朝鮮では日本と違って「姓」は不変である。つまり女性は結婚しても「姓」は変はらない。夫婦は別姓であり、子供は自動的に父親の「姓」になるので母と子も別の姓となる。源頼朝の妻が北条政子、足利義政の妻が日野富子、等にも見られる様に、日本でもかつては夫婦別姓であったが、明治維新に於いて法的に、これが近代的制度として改められた。
近代日本では家の称号は「氏」である。日本の近代的家族制度に従い、家の称号=「氏」を作らせようとしたのが「創氏」である。その際、「創氏」は義務であったが、日本式「氏名」を名乗ること「改名」は任意とされた。

●創氏改名とは「日本が朝鮮植民地支配の際に、皇民化政策の一環として、朝鮮人から固有の姓を奪ひ日本式の名前に強制的に変へさせた。これを拒否しようとしたものは非国民とされ、様々な嫌がらせを受け、結局は日本名に変へた」といふやうな説がまるで定説であるかのやうに流布されてきた。
創氏は、父系社会のため母親のみ本貫の違ひにより別姓となる宗族制度を、家制度に改めるために家族単位の「氏」を新たに作成したものです。
つまり、一族から女性を排除する宗族制度を、家族を基本にした家制度に改める、これが創氏の目的だったのです。

●朝鮮では日本名を希望する人が相当数ゐたため、政府が「希望するなら改名を許さう」と考へ通達を発したのが発端だった。建前は決して強制ではなく、当時の総督・南次郎も「3回も強制してはならない」と訓令を出した。

●当時、朝鮮人側から改名の要望がかなりあったことは事実であった。要望は主に満州に移住した朝鮮人から出されたもので、朝鮮が歴史的にシナの属国の位置にあったことから、シナ人から不当な扱ひを受けることが多く、「我々も日本国籍をもつ以上日本名を名乗らせて欲しい」といふ要望が総督府にたびたび寄せられてゐたのです。

●朝鮮総督府では三橋警務局長が、朝鮮人に日本名を名乗らせると日本人か朝鮮人か分からなくなるから困るとゐって大反対し、南次郎総督から「創氏改名は強制しない。警察も協力しなくてもよい」といふ言質をとってゐる。

●いわゆる「創氏改名」は強制ではなく、志願や勧奨によるものだった。それが事実であることは、日本の陸軍士官学校を出て将校となり、日中戦争の勲功によって朝鮮出身者として初めて金鵄勲章を授与された金錫源将軍が、創氏改名をしてゐなかったといふ一例を挙げれば明らかだらう。強制ならば、それを拒んだ者に勲章が与へられるわけがないのです。

●よく考へてもらひたい。創氏改名などはなぜ問題が起こったか。それは日本人が朝鮮人について「外見上区別がつかないし、中身も同じだ」と思ひ込んだからこそである。差別するつもりなら、日本と見分けのつかなくなる「創氏改名」など絶対にしません。

●「創氏改名」は、「皆が変へるから」と右へ倣えで改名したり、満州で漢人からの迫害を恐れて日本名を名乗りたいといふことで、村ごと全員改名したところもあった。

●韓国では日本が戸籍を作るまで、女性には名が無かった。「雌鳥が鳴くと家が滅ぶ」といふやうに発言権もなく、食事も女と男とは別に台所で食べてゐたのです。

下記が当時の新聞記事等が掲載されたURLです。

https://www.google.com/search?q=%E5%89%B5%E6%B0%8F%E6%94%B9%E5%90%8D&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjKx6X3maTgAhW3ErkGHanBDKsQ_AUIDygC&biw=1536&bih=723

西村齊
615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
電話 09032704447
連絡先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

毎年年末の人権週間に北朝鮮や朝鮮総連グループによる日本人拉致事件の啓発を嫌がる京都の似非人権屋の京都人権啓発推進会議の構成団体に拉致事件啓発を今年の人権週間からは再開する様に忠告した。あとは誠が通じるのを期待するだけです。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

毎年の人権週間に拉致事件の啓発を嫌がる京都の似非人権屋(京都人権啓発推進会議「京都府府民生活部人権啓発推進室」・構成団体は京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会、京都府市長会、京都府町村会、京都府人権擁護委員連合会、京都商工会議所、京都府商工会連合会、京都府中小企業団体中央会、京都府農業協同組合中央会、京都府社会福祉協議会)に抗議!

【抗議動画】平成30年1月8日・毎年の人権週間に北朝鮮による日本人拉致事件を啓発しない京都人権啓発推進会議の構成団体に忠告した①

https://www.youtube.com/watch?v=SSNIdFdPjIo&feature=youtu.be

【抗議動画】平成30年1月8日・毎年の人権週間に北朝鮮による日本人拉致事件を啓発しない京都人権啓発推進会議の構成団体に忠告した②

https://www.youtube.com/watch?v=J0Epg1C3XbY&feature=youtu.be

★下記に抗議をお願ひします!

府民生活部人権啓発推進室

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4268

jinken@pref.kyoto.lg.jp

★この問題の詳細は、人権問題啓発の題材から拉致事件問題を選択しないのは、啓発の題材を選択する世界人権問題研究センターが朝鮮学校を支援してるから選択しいないのです。。
又、世界人権問題研究センターの所長は大阪市ヘイトスピーチ審査会会長で顧問には朝鮮総連や朝鮮学校の式典に参加したり祝辞を述べてゐる京都府知事と京都市長です。
勿論、二人とも朝鮮学校への補助金も出してます。
又又、世界人権問題研究センターは、創設されて24年経つが拉致問題研究は一度も行ってゐない似非人権屋組織です。
毎年7項目の人権問題を啓発するが、僕が抗議しないと拉致問題は排除する傾向がある。
要は、拉致事件は人権問題の中では優先順位が低いといふ認識を持ってゐるのが京都人権啓発推進会議(京都府府民生活部人権啓発推進室)です。
京都府府民生活部人権啓発推進室は、毎年の人権週間において、優先順位が高い7項目の人権問題を選択して、京都新聞紙面にて啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を避けてきた。
実はこの件は平成22年に啓発されてゐなかったので抗議を行った結果、平成23年には啓発されたが、平成24年には再び啓発が停止されたので、平成24年末にも抗議したところ、平成25年以降の人権週間には、「人権口コミ情報」で拉致問題啓発を復活させるといふ回答を、やっと寄越した。
が、平成25年と平成26年は啓発したが、僕が刑務所に入所し、僕が監視出来ない状況であった平成27年と平成28年は拉致事件啓発を停止してゐた。
なので、平成28年の12月中頃に再度抗議した結果、平成29年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開したが、今年の平成30年は何故か?又、拉致事件啓発を「人権口コミ情報」から排除した。

★下記が、平成28年の12月中頃に再度抗議した結果、平成29年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開させた要請書です。
〇僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備が有り再質問。

僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備有で再質問

 

拉致啓発を拒否する京都人権啓発推進会議に平成28年抗議した結果、29年は毎年の人権週間に京都新聞にて人権問題を啓発する人権口コミ情報で拉致事件の啓発を再開したが今年は又、拉致事件啓発を人権口コミ情報から排除!これケジメつけまっせ!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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拡散希望!これケジメつけまっせ!
年末やのに..京都の似非人権屋(京都人権啓発推進会議「京都府府民生活部人権啓発推進室」・構成団体は京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会、京都府市長会、京都府町村会、京都府人権擁護委員連合会、京都商工会議所、京都府商工会連合会、京都府中小企業団体中央会、京都府農業協同組合中央会、京都府社会福祉協議会)
がヘタ打ちよった..

京都人権啓発推進会議(京都府府民生活部人権啓発推進室)が、拉致事件の啓発を嫌がり、人権問題啓発の題材から拉致事件問題を選択しないのは、啓発の題材を選択する世界人権問題研究センターが朝鮮学校を支援してるから選択しいないのです。。

又、世界人権問題研究センターの所長は大阪市ヘイトスピーチ審査会会長で顧問には朝鮮総連や朝鮮学校の式典に参加したり祝辞を述べてゐる京都府知事と京都市長です。
勿論、二人とも朝鮮学校への補助金も出してます。

又又、世界人権問題研究センターは、創設されて24年経つが拉致問題研究は一度も行ってゐない似非人権屋組織です。
毎年7項目の人権問題を啓発するが、僕が抗議しないと拉致問題は排除する傾向がある。

要は、拉致事件は人権問題の中では優先順位が低いといふ認識を持ってゐるのが京都人権啓発推進会議(京都府府民生活部人権啓発推進室)です。

京都府府民生活部人権啓発推進室は、毎年の人権週間において、優先順位が高い7項目の人権問題を選択して、京都新聞紙面にて啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を避けてきた。

実はこの件は平成22年に啓発されてゐなかったので抗議を行った結果、平成23年には啓発されたが、平成24年には再び啓発が停止されたので、平成24年末にも抗議したところ、平成25年以降の人権週間には、「人権口コミ情報」で拉致問題啓発を復活させるといふ回答を、やっと寄越した。
が、平成25年と平成26年は啓発したが、僕が刑務所に入所し、僕が監視出来ない状況であった平成27年と平成28年は拉致事件啓発を停止してゐた。
なので、平成28年の12月中頃に再度抗議した結果、平成29年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開したが、今年の平成30年は何故か?又、拉致事件啓発を「人権口コミ情報」から排除した。
よって、徹底的にやる!

★下記が、平成28年の12月中頃に再度抗議した結果、平成29年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開させた要請書です。

〇僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備が有り再質問。

僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備有で再質問

京都府教育委員会としては李信恵氏が「日の丸下せ、何も話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ事を発し、日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って拉致解決活動を萎縮させても問題ないといふ対応をした!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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続報

 

京都府教育委員会は李信恵が「日の丸下せ、何も話すな、とっとと帰れクソどもが」といふ事を発し拉致問題を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させても問題ないといふ対応を西村齊にしたが、この対応は至らない点があり反省してるとの事だ。

多分

の様な発言を京都府教育委員会がしたならば、僕の経験上、次回からは、このやうな日本人差別を日本国内で行ふやうな人物の著書は京都府教育委員会発行の人権学習資料には使用しないでせうね。

●本文

先日の京都府教育庁指導部学校教育課の回答では、「李信恵さんの「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」発言が事実ならば問題があり、又、李信恵さんが日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる行為にも問題はある。」といふ回答でした。
そして、解決策として「京都府教育庁指導部学校教育課は、李信恵さんに対してキチンと実態調査をするべきである」といふ此方の要望を承諾し実態調査を行ひ、その結果を西村斉に報告する事も、(京都府教育庁指導部学校教育課まさだ課長?)は約束してくれた。

が、回答期日の昨日、京都府教育庁指導部学校教育課から連絡があったが、開口一番「何の御用件でしたか?」ときた。。。

回答期日を覚えてゐたから、約束の15時ピッタリに電話を寄越してきたのに、この対応である。

この対応をしたのは京都府教育庁指導部学校教育課の塩尻副課長だ。

開いた口が塞がりませんでした。。。都合が悪い問題は惚けて加害者から被害者にすり替はり不当要求として対応するといふのが反日行政部署の常套手段です。

これには驚いたが、こちらが、「上記の実態調査の結果を知りたい」と尋ねると「京都府教育庁指導部学校教育課としては、調査の必要性がないから調査はしてゐない」といふ回答だった。

この問題は、「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ日本人と他国籍者との個性や価値観の違ひや、日本人が主張する事実に基づいた歴史観や、事実に基づいた批判、論評を認めないといふ多様性を否定し、日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる悪質なヘイトスピーチをツイッターで投稿する李信恵さんの著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で採用するには問題があり、適格性に欠けてゐるといふ事を西村斉は指摘してゐるだけである。

なのに、「京都府教育庁指導部学校教育課としては、調査の必要性がないから調査はしてゐない」といふ回答だった。

そしてこちらとしても、6月に京都府教育庁指導部学校教育課から、「李信恵さんの「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」発言が事実ならば問題があり、又、李信恵さんが日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる行為にも問題はある。」といふ回答を得て、解決策として「京都府教育庁指導部学校教育課は、李信恵さんに対してキチンと実態調査をするべきである」といふ此方の要望を承諾し、実態調査を行ひ、その結果を西村斉に報告する事も約束したのである。

にも関はらず、「そんな約束はしてゐない」と返してきた。ならば、こちらも、「約束をした音声記録もある」と返すと、「6月に西村さんの対応をしたのは別の職員だから、そんな話は知らない」と返してきた。

では、「その職員の名前を教へて下さい」と返すと「教へられない」と返してきた。

これではもう話し合ひにならない。この不作為は公務員としての信用の失墜行為で地方公務員法違反で懲戒の対象である。

要は、反ヘイトスピーチの象徴的存在である李信恵を、日本人へのヘイトスピーチを行った者として認める訳にはゐかないのである。

又、そんな悪質な日本人へのヘイトスピーチを行った李信恵氏の著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で採用した手前、自己保身から今更回収も出来ないし批判もできないといふ事もあるでせう。

京都府の人権担当部署の浅野参事や、大阪市ヘイトスピーチ条例担当部署からも「日本人へのヘイトスピーチもヘイト解消法やヘイト条例の規制や勧告の対象である」と言質を取ってるが現実には機能してゐない。

被害申し立ては受け付けるが大した調査はしないといふ事が明らかだ。

結果として、京都府教育庁指導部学校教育課の見解としては、「「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ日本人と他国籍者との個性や価値観の違ひや、日本人が主張する事実に基づいた歴史観や、事実に基づいた批判、論評を認めないといふ多様性を否定し、日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる悪質なヘイトスピーチをツイッターで投稿する李信恵さんの著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で、採用しても何ら問題はないので調査する必要もないといふ事でした。

これで、人権と付く部署が日本人差別を行ふ部署だといふ事が再確認出来たと思ひます。

最早、紳士的に交渉したり、敬意をもって接しても、道理を基に誠を解いても、反日在日が絡むと何も通じないといふ事です。

これからは、再度、手法を変へる必要がありますね。。。

●今までの経緯

京都府中学校人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』に李信恵ちんの著書が採用された件について編集・発行元である京都府教育委員会に質問書を送付した件の回答が来たが肝心の李信恵の日本人へのヘイト発言に対する質問からは逃げた

 

京都府の国際交流推進プラン等に違反してまでも韓国民潭京都が主張する歴史認識で開催される朝鮮通信使の京都再現行列を後援する京都府国際課から回答が来たが、やはりWGIPに関はるタブーの箇所が不作為回答だったので直談判する!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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案の定、韓国民団京都の主張する朝鮮通信使の歴史認識に関する正否の回答からは逃げました。

この回答から言へるのは、京都府国際課は韓国民団京都から見た朝鮮通信使の歴史認識を追認してゐるといふ事であり、この歴史認識は真実に反してゐますので、地方公務員として全体の奉仕者としても失格で信用の失墜行為です。

又、京都府国際課の不作為は、「京都府の明日の国際交流推進プラン」の、『京都府の将来を担う青少年の国際人としての育成(外国人と臆することなく対応できる国際感覚をもった人材育成など)』及び「京都府の国際化プラン」の、『京都や日本の文化、歴史などもよく知り自己や自国への理解を深めてゐく事が大切です。そして異なる文化や国籍を持つ人々を相互に尊重し、共に平和に暮らし、繁栄してゐく地球市民意識を育んでゐく事が期待されます。』といふ京都府の国際化プランに違反する行為である。

根拠は、京都府民が韓国民団京都の主張する出鱈目な朝鮮通信使の歴史認識を洗脳されるといふ事は、朝鮮通信使の歴史の真実を知る機会を奪はれる事になり、その結果、自国である日本に対しての理解や誇りを失ふ事にもなり、又、自信も持つことが出来ず、「京都府の明日の国際交流推進プラン」にある外国人と臆することなく対応する国際人になる事は不可能になり、「京都府の国際化プラン」にある、日本の文化、歴史などもよく知り自己や自国への理解を深めてゐく事や、異なる文化(日本文化も含む)や国籍(日本国籍の含む)を持つ人々を相互(日本国も含まれる)に尊重する事が不可能になるからである。

この事から、結果的に京都府国際課や韓国民団京都こそが、国際交流や多文化理解を深める事を阻害してゐるのである。

万が一、韓国民団京都の主張する朝鮮通信使の歴史認識が正しいといふのであれば、西村齊が要請してるとほり、公務員の責務として歴史学でいふ第一次資料をキチンと提示すべきである。

これが全体の奉仕者としての責務でもある。

よって後日、京都府国際課と接触し直談判します。

尚、この京都府国際課の回答は、韓国民団京都側から見た出鱈目な朝鮮通信使の講座の問ひ合はせ先になってゐたり、卑しくもその講座の周知協力までしてゐる京都市人権文化推進課と同じ回答である。

よって、この京都市人権文化推進課の不作為は、京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、京都市監察規則第8条、第12条に沿って、只今、「服務監察」「業務監察」を要請中です。

☆下記が西村齊の京都府国際課への質問及び要請と今までの経緯

韓国民団京都が開催する出鱈目な歴史認識による朝鮮通信使京都再現行列の後援に名を連ねる京都府に質問と要請を行った。

 

★下記が京都府国際課からの回答

西村 齊 様

お問い合わせありがとうございます。
国際課に確認しましたところ、次のとおり回答がございましたのでお伝えいたします。

<回答内容>
ご質問いただいた内容について、次のとおり回答します。

「京都コリアフェスティバル2018」は、日本と韓国の更なる交流親善と相互理解を進め、民族や国籍、文化や宗教の相違を乗り越えた多文化共生社会の実現を目的としており、京都府といたしましても、多文化共生を進める上で、有意義な事業であると考えております。
上記事業は、「朝鮮通信使の京都再現行列」だけでなく、子どもから高齢者まで府民の皆様が国際交流や多文化理解を深めることができる内容であり、後援するものであります。
なお、当課としましては、朝鮮通信使の歴史解釈について御意見を申し上げる立場にはございません。

京都府国際課(075-414-4311)

朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者による我々に対するヘイトスピーチでっち上げ事件をヘイトスピーチ解消法に沿って大阪法務局人権擁護部に人権救済を申出て正式に受理されました!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

★筆頭被害者である愛国矜持会の石川さんが正式に被害救済申告して受理されました。

今回は、いつもヘイトスピーチ撲滅を訴へてる側が、我々に対してヘイトスピーチをでっち上げて逆に法務局に審査されますww

加害者である朝鮮学校関係者と身内同然の大阪法務局人権擁護部さんよ!

きちんと国家公務員法の平等取り扱ひの原則に沿って審査して下さいね!

ヘイトスピーチでっち上げによる被害救済申出書
大阪法務局人権擁護部殿
平成30年8月27日
申出者居所 大阪府
氏名 石川
連絡先
私たちに関するヘイトスピーチに該当すると思慮する次の1記載の表現活動について、ヘイトスピーチ解消法に基づき、次のとほり被害を申し出ます。
1 表現活動の日時、場所、内容
日時 平成30年5月21日
場所 朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪ホームページ上
http://renrakukai-o.net/2018/05/21/
内容
【『阪神教育闘争70周年記念パレード』に親子で参加したが、在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」と、上から降りてきた「差別の連鎖」が危険な領域に達していると非難しました。】
といふ事実無根の作り話で申出者らの名誉を毀損し、且つ、現場で警備に当ってゐた警察官らに事実確認したところ、「抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者の中で殺せと叫ぶ者はゐなかった」と、現場に居た警察官さへも否定してゐる、ありもしないヘイトスピーチをでっち上げるヘイトスピーチを行った。
2 表現活動を行った者
朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪事務局の長崎由美子と大村和子。
朝高オモニ会代表4名と北大阪朝鮮初中級学校保護者1名の計7名
事務所 〒530-0047大阪市北区西天満3-14-16西天満パークビル3号館10階
たんぽぽ総合法律事務所内
TEL 06-6360-0550
3 上記1から3までの内容を立証する証拠
別紙にて証拠記事を添付
4 申出人らは、当日現場で警備に当ってゐた警察官らに事実確認したところ、「抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者の中で殺せと叫ぶ者はゐなかった」といふ言質を取ってゐる。
又、朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪らは、「在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時、警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」といふ主張をしてゐるが、現場に居た警察官は、「止めに入った」事実もなく、この主張を否定してゐる。
その証言を行った警察官の身分を別紙にて添付します。

●今までの経緯

朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者によるヘイトスピーチでっち上げ事件を大阪市とは別にヘイト解消法に沿って人権救済を申出てた件で法務省から救済に向けて話を聞きたいとの回答が来ました

朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者によるヘイトスピーチでっち上げ事件を大阪市とは別にヘイト解消法に沿って人権救済を申出てた件で法務省から救済に向けて話を聞きたいとの回答が来ました

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

※ヘイトスピーチ解消法は日本人へのヘイトスピーチも救済の対象である事を証明しました!

近々、ヘイトスピーチ解消法に沿って法務省人権擁護課に出向き正式に被害救済申し立てを行ひます。

西村齊 様

法務局は,被害者,その法定代理人又はその親族等の関係者(以下「被害者等」といいます。)から人権を侵害された旨の申告があり,その救済を求められた場合,国の人権擁護機関として,中立公正な立場から,人権侵犯の疑いのある事案について,関係者の任意の協力を得て事実関係の調査を行い,事案に応じた措置を講じることにより,人権侵犯による被害の救済や予防を図っております。ただし,この調査には,警察官や検察官が行う捜査のような強制力はありません。
このような当局の業務を御理解いただいた上で,当局の関与を希望される場合は,被害者等であることを確認した上で,具体的な事実関係を詳しくお聞きする必要がありますので,下記の相談窓口で予約の上,御来庁願います。
なお,事案によっては,手続を開始しないこともありますので,あらかじめ御了承ください。

京都地方法務局人権擁護課
所在 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197
電話 075-231-0131(代)
※ 電話は平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※ 御来庁の際には事前に電話連絡をしていただきますようお願いします。

●今迄の経緯

朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らによるヘイトスピーチでっち上げ事件を大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に沿って被害を申出ます。又、法務省人権擁護課にも人権救済を申出た