国会で見送られた人権蹂躙弾圧国家である中国共産党政府によるウイグル弾圧ジェノサイド問題の意見書ですが、中共に忖度する議員が多い中、地方議会では採択されつつあり、現在は22か所までに増えてきた様です。よって人権都市である京都市議会でも採択する様に陳情した。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

陳 情 書

京都市議会議長様

令和3年10月13日

事務所:〒615-0091 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

氏名:日本第一党近畿管区副党首 西村齊

要旨 

国会で見送られた中国共産党政府によるウイグル弾圧ジェノサイド問題の意見書ですが、地方議会では採択されつつあり、現在は22か所までに増えてきました。

関西では、大阪の和泉市議会と泉南市議会が、神戸では兵庫県議会が採択しました。

残念ながら京都一円では採択はありません。

私は、以下の理由から京都市議会でも採択して頂きたく陳情致します。

理由 

1. 中国共産党政府は、新疆ウイグル自治区において少数民族へのジェノサイド(所謂、特定の集団を国民的、人種的、民族的、または宗教的に破壊する意図をもって行はれる行為)により、大規模な恣意的抑留、人権蹂躙、民族殲滅のための甚だしい人権侵害を行ひ続けてゐる。また、香港においては、政府や警察が、民意を示す市民の活動や言論に対し暴力的な弾圧と共に不当な身柄の拘束などを行なってゐる。

国際社会はこれらの中国共産党政府による様々な人権侵害に対して、深く憂慮し切実な懸念を表明してゐる。

2. 2018年9月、国連人権理事会が中国共産党政府に対して人権活動家の拘束を止めることやウイグルやチベット、モンゴルなどの少数民族の人権を守るやう勧告を採択した。

2020年10月には国連加盟国の39か国の政府が中国共産党政府による人権侵害に対して重大な懸念を示し人権の尊重と事態の改善を求めた。

また、強制労働、暴力、虐待、性的暴行、民族を途絶えさせることを目的とした強制的な中絶や不妊手術、家族との分断、生命の抹殺など、さまざまな人権侵害を受けた当事者や関係者からの多くの証言も得られ、その凄惨な状況からの解放を願ふ世論も日増しに高まってゐる。

3,  人権とは、人種や性別、国籍、民族、言語、宗教、その他いかなる地位とも関係なく、すべての人間が固有の権利を持つことであり、この普遍的価値を掲げ、その権利を推進し擁護するために各国政府が役割を積極的に果たしていくことが重要である。

京都市においても、「人権教育のための国連10年京都市行動計画」を、またさらに進んだ人権施策を実行すべく、「京都市人権文化推進計画」を策定し、京都市に在住の外国籍の方々や国外にルーツを持たれる市民の皆様を含めたすべての人々の人権を尊重し啓発を推進していくことに力強く取り組んできてをり、この中国共産党政府の非人道的な行為にも強い懸念を抱くとともに声を上げざるを得ないと断言出来る。

最後に、参考にして頂きたく泉南市議会が採択し提出した意見書を下記に添付させて頂きます。

以上 

☯中華人民共和国による人権侵害問題に対する調査及び抗議を求める意見書

新疆ウイグル自治区で、大規模な恣意的勾留、人権弾圧が中国当局によって行われていることを国際社会は深く憂慮している。

国連の人種差別撤廃委員会は、平成 30 年(2018 年)9 月、中国に関する総括所見を発表し、多数のウイグル人やムスリム系住民が法的手続きなしに長期にわたって強制収容されて「再教育」が行われている

ことなどについて、「切実な懸念」を表明している。

令和 2 年(2020 年)10 月には国連総会第 3 委員会でドイツなど 39 カ国が、香港とウイグル自治区での人権侵害に重大な懸念を表明する共同声明を発表し、ウイグルとチベットでの人権尊重と調査、香港の事態の即時是正を求めている。

本年 2 月 3 日には、ウイグル女性が報道機関に対し「新疆ウイグル自治区の収容施設に収容された際に組織的な性的暴行被害があった。」と証言した。

2 月 5 日、アントニー・ブリンケン米国務長官と中国の楊潔篪(ヤンチエチー)政治局員が電話対談を行った際に米国は「新疆ウイグル自治区、チベット自治区、香港における人権と民主的な価値観を米国は擁護し続ける」と言う趣旨を発言した。

この発言は、ドナルド・トランプ前米国大統領政権時の ポンペオ国務長官が「中国による新疆ウイグル自治区における少数民族ウイグル族らへの弾圧を国際法上の犯罪となるジェノサイド(民族大量虐殺)と認定する」という旨の発表の流れを継続する発言である。

ドミニク・ラーブ英国外相も「中国西部の新疆ウイグル自治区でおぞましく、甚だしい人権侵害が起きている」として中国政府を厳しく非難し、オーストラリアのマリス・ペイン外相も「調査をするべきだ。」と発言しており、国や政党を超えて大きな人権問題として認識されている。

そのような中、アメリカ議会は7月 14 日に輸入業者に対して、ウイグル産の輸入品が生産過程で強制労働と無関係であることを証明するよう義務付けるウイグル強制労働防止法を成立させた。この法は企業側に説明責任を負わせる内容で、証明できない限りウイグル産の製品や原材料の輸入は禁じるという

ものである。日本の国内企業にとっても現実的な経営リスクとなっており、我が市の中小企業にとっても死活問題となりかねない。

これらの世界の状況があるにも関わらず、日本政府は「人権状況について懸念をもって注視している」という趣旨の発言に留まっており、人権問題について取り組んできた本市議会としても政府の対応は到底容認できるものではない。

よって本市議会は、直ちに日本政府として調査し、各種問題があった場合は、様々な手法を用いて厳重に抗議することを要請する。

以上、地方自治法第 99 条の規定により、意見書を提出する。

令和3年9月22日

泉 南 市 議 会

⭕日本一近畿管区として国会で採択を見送られた人権蹂躙弾圧国家である中国共産党によるウイグル弾圧ジェノサイド問題の意見書を人権都市である京都市議会では是非とも採択すべきだとする陳情を行った件ですが正式に受理され11月5日の本会議に於て所管の常任委員会に回付されました。

大阪朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件の審査結果が3年経ってやっと出ました。しかし、結果報告書に不審な点があるので大阪市に問ひ質しましたが何故か?頑なに拒否するので情報開示請求しました。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らによるヘイトスピーチでっち上げ事件を大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に沿って被害を申出ます。又、法務省人権擁護課にも人権救済を申出た | 日本派政治活動家HITOSI (sakura.ne.jp)

上記のヘイトスピーチでっちあげ事件について大阪ヘイトスピーチ審査会(大阪市長の松井)から審査結果が届きました。

下記の審査結果通知書には我々の仲間が朝鮮学校関係者の子供に対して「『殺せ!』と叫びながら子どもに迫った。」といふ事は事実であり、証拠動画もあるといふ審査結果でしたが、叫んだとされる本人もそんな殺す云々といふ発言は発してなく、また当日警備に当たってゐた警察官も否定してゐます。

しかし、大阪市は確かに殺す云々を叫んでゐた❗…その証拠動画もあると言ひ張ります。

ならば、その証拠動画を当事者である我々に見せて欲しい…本当に殺す云々を発言してゐるのなら、朝鮮学校関係者に謝罪するとまで言ったのですが、大阪市は我々の証拠動画確認希望を頑なに拒否しました。

また驚く事に、あなた方が朝鮮学校関係者に謝罪する云々は大阪市には関係ないとまで言ひました。

大阪市は本当にヘイトスピーチ問題を解決する気概があるのでせうか?

上記の発言からは、その気概が感じられません。

また、本当に我々の仲間が殺す云々と言ってたのなら、朝鮮学校関係者なら大騒ぎして速攻で大阪ヘイトスピーチ条例に沿って被害申告するはずですが、何故か?被害申告してゐません。

それも、これは審査に3年も経過しての結果報告です。

そして、当日に警備に当たってゐた警察官や発言したとされる本人に確認したところ、阪神教育事件当時にGHQから警察へ下った指令の、朝鮮人による大暴動を静めるために「◯◯◯を撃ち殺せ❗」といふ史実の話や、「阪神教育事件当時の警察(大阪府警か兵庫県警)は立派だった!大阪府庁や兵庫県庁を占拠して非常事態宣言まで発令される程に大暴れした不逞朝鮮人を射殺やむなし!として撃ち殺した警察官は偉かった云々(暴動に参加してた為、射殺された金太一をさしてのこと) といふ様なニュアンスの発言なら発した事は認め確認してゐます。

もしかして?この史実に沿った発言を印象操作して我々の仲間が朝鮮学校関係者の子供に対して殺す云々と発したとしてゐるのでせうか?

因みに大阪府の人権擁護課からの本件と同じヘイトスピーチでっち上げ事件に対する審査結果報告書には、我々の仲間が殺す云々と発言したといふ事は記載されてません。

本来ならば、兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、大阪朝鮮学校と同組織である兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが、日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を見習ひ、行動すると暴動予告とも解釈できる言動を行ってゐるのだから、もしもその様な暴動の動きがあれば国民の安全を守る為に警察に射殺されても文句は言へないのです。

兵庫県は西村斉との交渉で兵庫朝鮮学園が阪神教育事件の再現を予告して補助金を拡大しようとする行為は穏やかな話でなく法治国家として問題がある発言で、もし事件の再現が実行された場合は警察と連携し法に沿って対抗するといふ回答をした。 | 日本派政治活動家HITOSI (sakura.ne.jp)

よって、キチンと真実を確認したいので下記の通り、大阪市に対して情報開示請求しました。

京都市人権文化推進計画の事業計画から最大の人権問題でありテロ事件でもある拉致問題を排除してる京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に質問状を送付。平成30年に質問した際は社会情勢を踏まへて検討するとの事でしたが計画に参加してる中には北朝鮮派も居る

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件も控訴し判決出ました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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平成30年、西村齊から京都市への質問

京都市人権文化推進計画に基づく各年度の取組実績と事業計画から、世界最大の人権問題であり、テロ事件である拉致事件問題を排除してゐる京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に質問状を送付しました。

★京都市からの回答全文

下記は平成30年、京都市人権文化推進課からの回答

西村 齊 様

貴重な御意見をいただき,ありがとうございます。お寄せいただきました
御質問についてお答えします。

「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成18年6月施行,以下「法」という。)にも定められているとおり,拉致問題の 解決は国際社会と連携しつつ国の責務において解決すべき問題でありますが,地方公共団体に対しても国との連携を図りつつ啓発に努める義務が課せられております。
本市としてもこの法律の趣旨を重く受け止め,国との連携を図りつつ,「北朝鮮人権侵害啓発週間」の啓発ポスターを区役所等の本市施設で掲示するなど,これまでから拉致問題に関する啓発の取組を進めているところであります。

しかしながら,本市では,国との連携のもと啓発の取組のみを行っていた状況であることからも事業計画の中に掲載するまでには至っておりません。

今後とも北朝鮮当局による拉致問題等に関しては,国との連携を図り啓発の取組を進めていくとともに,御質問のありました京都市人権文化推進計画に基づく毎年度の事業計画への取組の記載については,社会情勢を踏まえて検討してまいり ます。

京都市文化市民局くらし安全推進部
人権文化推進課(TEL 075-366-0322)

★平成30年に京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に対し上記の質問をしたところ、要は「本市では,国との連携のもと拉致問題の啓発の取組のみを行っていた状況であることからも事業計画の中に拉致問題を掲載するまでには至っておりません。御質問のありました京都市人権文化推進計画に基づく毎年度の事業計画への拉致事件取組の記載については,社会情勢を踏まえて検討してまいり ます。」との事でした。

しかし、下記の通り3年経過した今でも京都市人権文化推進計画に基づく毎年度の事業計画への取組みにある人権重要課題15項目の中に拉致事件が記載されてゐません。

R3_jigyoukeikaku.pdf (kyoto.lg.jp)

よって京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に再度質問致しました。

①平成30年の回答では、「京都市人権文化推進計画に基づく毎年度の事業計画への取組の記載については,社会情勢を踏まえて検討してまいります。」といふ事ですが、【社会情勢】とは、「国などの、政治などを初めとした社会の【動向】や状態のこと」といふ意味であり、【動向】とは「 事態の動いていく方向。社会や組織などの現状の【傾向】や今後のなりゆき」といふ意味でありますので、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」の項目があるにもかかはらず、京都市人権文化推進計画に拉致事件問題が人権重要課題15項目の中に入ってゐないといふ事は、京都市人権文化推進計画を主導してゐる、「京都市人権文化推進課」や「京都市人権文化推進計画策定検討委員会」といふ人権問題について学識経験をお持ちの方々の見解としては「社会的に現状では」拉致問題は解決する優先順位が低く、他の人権問題に比べて啓発する必要がないと判断してゐるといふ事が断定できます。
この事についての回答を願ひます。
違ふといふならば詳細に明白な反論をお願いします。

② 又、【傾向】といふ意味も、「ある特定の方向へ傾く事」 「物事の性質や状態または人の行動や考へが特定の方向へ偏る事」「 特定の思想にかたよること。特に、左翼的な思想を抱くこと」といふ意味でもありますので、正に京都市人権文化推進計画を主導してゐる「京都市人権文化推進計画策定検討委員会」の中に、「(公財)世界人権問題研究センター」所属の学識経験者と呼ばれてゐる先生らが居られますが、この方々は日本人拉致事件の犯人である北朝鮮や朝鮮総連といふ北朝鮮系を信奉し、政治思想が極端に偏ってをられる方々が少なくない数で在籍されてゐる事は、第一級の証拠資料等から良識者なら皆、知ってゐる事実であります。
さういふ【傾向】した組織に、人権問題の意見、見解を依頼し、京都市人権文化推進計画の事業に協力を委任する京都市人権文化推進課に不信感が募ります。
それとも、かういふ【傾向】した組織に人権問題を啓発させるのが【社会情勢】といふのに一致するといふ意味合ひなのでせうか?それとも、社会は「拉致問題」解決の【傾向(方向)】に傾いてゐないといふ事なのでせうか?
詳細に明白な回答を願ひます。

因みに(公財)世界人権問題研究センターは設立して20数年経過してゐますが、世界最大の人権問題であり、テロ事件である拉致問題の研究は一度も行ってゐません。

③ 又又、前回の西村齊からの質問から3年経過した今回も、京都市人権文化推進計画の人権重要課題15項目から拉致事件問題が人権推進計画から除外されてゐるから、私は異を唱へたわけですが、京都市人権文化推進計画の重要課題としての項目には、「外国人の人権、ひとりひとりの人権が大切にされる同和問題の解決のための取組 ·、女性、子どもの人権、障がいのある人の人権、LGBTの人の人権、企業と人権、ホームレスの人権、感染症の人の人権、情報化社会にをける人権、刑を終えて更生を目指す人、多文化が息づくまちづくりと外国籍市民等の人権尊重等」が選択されてゐますが、しかし、限られた税金といふ予算内で人権推進事業を行ふのでありますので、何にでも優先順位といふものがあります。
明らかに、これらの人権問題の課題よりも明らかに優先順位が上位なのは北朝鮮(朝鮮総連)による日本人拉致事件です。
理由は、拉致された方々は、「人権問題だ!」「差別するな!」「人権擁護委員会に訴へてやる!」「ヘイトスピーチやめろ!」等の抗議をする機会もなく、声を上げる事すら出来ないのです。
この世界最大の人権蹂躙事件であり、世界最大の犯罪である拉致事件問題を、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されてゐるにも関はらず、京都市人権文化推進計画の人権重要課題15項目に入れないのは、京都市人権文化推進課といふ部署は似非人権課と思はれても仕方ないと思はれます。

そして「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」三条には、「地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」とあります。

よって、この責務を果たさない京都市職員は地方公務員法で謳はれてゐる「全体の奉仕者として失格であり、法律の厳守違反でもあり、信用の失墜行為」となり懲戒の対象となります。

拉致事件問題の優先度について詳細な回答を、はぐらかさずに回答願ひます。

④ 平成30年の西村齊への回答では「拉致問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるかは社会情勢を踏まえて検討する」と京都市人権文化推進課は仰いますが、拉致被害者家族の横田滋さんらは亡くなりました。
又、横田さんらは、もう、自分たちで出来る拉致啓発活動は全てやりきったと仰ってをり、後は、国、地方自治体、国民の皆様の力を借りるしか、解決の手段はないとも仰ってゐます。
よって上記①から④を踏まへての質問です。
京都市人権文化推進課は、横田さんらの拉致被害者家族を目の前にしても、「拉致問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるかは社会情勢を踏まへて検討する」と言へますか?
そして、はっきりと、今後は、拉致事件問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるのか?入れないのか?を真摯に、はぐらかさずに回答下さい。

⑤前回の西村齊からの質問から3年経過した今回も「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」には北朝鮮当局による拉致を始めとする人権侵害問題の解決について政府及び地方公共団体の責務が明記されてゐますが、下記の京都市人権文化推進計画の令和3年度事業計画には、北朝鮮(朝鮮総連)による日本人拉致事件が京都市人権文化推進計画に基づく各年度の事業計画から頑なに除外されてゐますが、排除する具体的な理由を教へて頂く様にお願ひします。

又、今後は事業計画に追加する予定はあるのかも回答下さい。

R3_jigyoukeikaku.pdf (kyoto.lg.jp)

上記の①から⑤の質問に対する回答は令和3年5月24日までに必ず回答下さい。

大阪市ヘイトスピーチ審査会からの回答→部落解放同盟の朝田理論と同じで「我々が差別だと思ったら差別であり差別かどうかは我々が決める」といふ不条理な回答・日本人の演説をかき消すほどの大音量の妨害行為や日本人へのヘイト発言は聞こへなかったといふあり得ない回答

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

大阪市ヘイトスピーチ審査会から回答がきました。

回答としての要諦は・・・

①大阪市ヘイトスピーチ審査会はヘイトスピーチに認定した理由に「竹島返せ!韓国出ていけ」といふシュプレヒコールを含んでゐる様だが・・・・

これを大阪市ヘイトスピーチ審査会は下記二枚目五行目にある通り「韓国出ていけ」だけを切り取り、全ての在日韓国人の日本からの退去をスピーチしたかの如く、まるで差別を作りだすかの様な不条理な解釈でヘイトスピーチ認定した。

また、下記のヘイトスピーチの公表を行った案件番号「平28-16」によると、本件日本人(行動する保守)の「竹島返せ‼️韓国出て行け❗」といふ竹島からの退去を求める抗議は韓国の政府や政府機関ではなく、在日韓国・朝鮮人一般を標的とした表現が認められ、総合的に勘案すると、退去を求める対象を韓国の政府や政府機関に限る趣旨ではなく、人としての在日韓国・朝鮮人を含めて、日本社会からの退去を求める目的であると勝手な解釈でヘイトスピーチ認定してゐるが、まさにこれは竹島奪還を訴へる事も、また在日や韓国朝鮮人に意見や論評や文句や抗議をしてはならないといふ言論弾圧である。

これは大阪ヘイトスピーチ審査会の委員が大阪ヘイトスピーチ審査会規則6条の9号(解嘱の事由に該当)に違反してヘイトスピーチ認定した事になるが問題ないといふご都合主義な回答でした。

②「政治的意見であっても在日にとって個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることは否定できないのであるから、政治的意見や、あるいは、政治的意見と関連した意見であるからといって、それだけで直ちに、条例に基づくヘイトスピーチの認定がなされないといふやうなものではない。」といふ回答でした。

要は部落解放同盟の朝田理論と同じで「我々がヘイトだと思ったらヘイトであり、ヘイトかどうかは我々が決める」といふ不条理な回答でした。

③本件表現活動を妨害しに来ていた在日韓国・朝鮮人こそ日本人に侮蔑的な発言をしてゐるとの意見については、本件表現活動者は、その意見の中で、現場に居る者は、在日韓国・朝鮮人から、日本人に対する侮蔑的発言を受けてゐる旨述べ、コメントの侮蔑性を問ふならその者らに問ふてほしいと主張してゐるが、本件録画において、本件表現活動者が指摘した侮蔑的発言が聴取できるか、改めて事務局に指示し確認させたが、本件録画の内容を聴取する限り、当該発言の存在は確認できなかった。

要は我々の演説をかき消すほどのパヨク妨害者による大音量の妨害行為や罵声は聞こへなかったといふあり得ない回答でした。

 

☯西村 齊(行動する保守運動・関西地区一同)様

大阪市市民局長
馬場 泰子

平素は、何かと大阪市政にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
 令和3年2月5日にお寄せいただきました件について、お答えいたします。

ヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけ、差別意識を生じさせることにつながりかねないものです。「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」(以下「条例」といいます。)は、人権施策を積極的に推進している本市として、ヘイトスピーチは許さないという姿勢を明確にすることによって、人種、民族を問わず、市民等の人権をヘイトスピーチから擁護し、その抑止を図ることを目的とするものです。
 この度、令和3年2月2日付けで、ヘイトスピーチの公表を行った案件番号「平28-16」に関し、一部の発言だけを切り取ってヘイトスピーチ認定しているため、ヘイトスピーチ審査会規則第6条第9号の「委員として必要な適格性を欠くと認めるとき」に該当するので、ヘイトスピーチ審査会委員の解嘱を求める、という趣旨のご要望をいただきました。
 改めて、令和2年10月13日にヘイトスピーチ審査会(以下「審査会」といいます。)から出されたヘイトスピーチ該当性等にかかる答申(令和2年度答申第1号のうち、案件番号「平28-16」。)の内容を確認したところ、申出人様が主張されるような「一部の発言だけを切り取ってヘイトスピーチ認定している」事実はそもそも認められず、本市としては、審査会委員が委員として必要な適格性を欠くとは考えておりません。
 答申に関する資料については、下記<参考>のURLに掲載しており、ご確認をいただきますようお願いいたします。
 本市としましては、引き続き、憲法をはじめとする関係法令を十分踏まえ、慎重かつ適切に条例の運用を行ってまいります。

<参考>
・答申第1号(令和2年10月13日)
 答申の概要(ヘイトスピーチ該当性等に係る答申)【平28-16】
 https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000366/366957/gaiyou_28-16.pdf
  
 【本件に関するご質問・お問合わせは下記まで】

ダイバーシティ推進室 人権企画課
   (電話番号:6208-7612)

☯今までの経緯

大阪市が令和3年2月2日に大阪ヘイトスピーチ条例に基づきヘイト案件を公表した件について、審査する大阪ヘイトスピーチ審査会が大阪ヘイトスピーチ審査会規則第6条の9号に不条理に違反して公表しましたので大阪市役所を訪問し規則に沿ってヘイト審査委員の解嘱を求めた。

昨年、毎年年末の人権週間に北朝鮮や朝鮮総連グループによる日本人拉致事件の啓発を避けてゐた京都の似非人権屋の京都人権啓発推進会議の構成団体に拉致事件啓発を今年の人権週間からは再開する様に忠告してた件ですが結果が出た! この問題を追及してたのは西村齊だけです。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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一昨年、昨年と、毎年の人権週間に拉致事件の啓発を嫌がる京都の似非人権屋(京都人権啓発推進会議「京都府府民生活部人権啓発推進室」・構成団体は京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会、京都府市長会、京都府町村会、京都府人権擁護委員連合会、京都商工会議所、京都府商工会連合会、京都府中小企業団体中央会、京都府農業協同組合中央会、京都府社会福祉協議会)に抗議した結果、京都人権啓発推進会議は今年の人権週間に北朝鮮や朝鮮総連による日本人拉致の啓発を再開しました!

また、昨年までは北朝鮮や朝鮮総連を擁護する反日本的勢力である「世界人権問題研究センター」が京都の人権啓発課題を独占してゐたが、西村齊の抗議により今年は独占状態が半分以下に落ちてゐる。

この問題の詳細は、人権問題啓発の題材から拉致事件問題を選択しないのは、啓発の題材を選択する世界人権問題研究センターが朝鮮学校を支援してるから選択しいないのです。。
又、世界人権問題研究センターの所長は大阪市ヘイトスピーチ審査会会長で顧問には朝鮮総連や朝鮮学校の式典に参加したり祝辞を述べてゐる京都府知事と京都市長です。
勿論、二人とも朝鮮学校への補助金も出してます。
又又、世界人権問題研究センターは、創設されて25年ほど経つが拉致問題研究は一度も行ってゐない似非人権屋組織です。
毎年7項目の人権問題を啓発するが、僕が抗議しないと拉致問題は排除する傾向がある。
要は、拉致事件は人権問題の中では優先順位が低いといふ認識を持ってゐるのが京都人権啓発推進会議(京都府府民生活部人権啓発推進室)です。
京都府府民生活部人権啓発推進室は、毎年の人権週間において、優先順位が高い7項目の人権問題を選択して、京都新聞紙面にて啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を避けてきた。

実はこの件は平成22年に啓発されてゐなかったので抗議を行った結果、平成23年には啓発されたが、平成24年には再び啓発が停止されたので、平成24年末にも抗議したところ、平成25年以降の人権週間には、「人権口コミ情報」で拉致問題啓発を復活させるといふ回答を、やっと寄越した。
が、平成25年と平成26年は啓発したが、僕が刑務所に入所し、僕が監視出来ない状況であった平成27年と平成28年は拉致事件啓発を停止してゐた。
なので、平成28年の12月中頃に再度抗議した結果、平成29年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開したが、平成30年、31年(令和元年)は何故か?又、拉致事件啓発を「人権口コミ情報」から排除した。

★下記が、平成28年の12月中頃に再度抗議した結果、平成29年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開させた要請書です。
〇僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備が有り再質問したものです。

僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備有で再質問

★今までの経緯

毎年年末の人権週間に北朝鮮や朝鮮総連グループによる日本人拉致事件の啓発を嫌がる京都の似非人権屋の京都人権啓発推進会議の構成団体に拉致事件啓発を今年の人権週間からは再開する様に忠告した。あとは誠が通じるのを期待するだけです。

 

荒巻氏とシバカレ隊の件で警察庁及び公安委員会及び法務省人権擁護局を訪問し、直接、情報提供や要請や質問書を手交し、内閣官房に対しては警察庁や人権擁護局に対し極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用を抑制する通知や通達を発令する様に指示する事を要請した。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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情報提供及び要請及び質問書

令和2年12月3日

警察庁及び公安委員会及び内閣官房及び法務省人権擁護局殿

令和2年11月25日、荒巻靖彦氏は極左暴力集団「シバキ隊」「CRAC」の伊藤大介なる輩に酔っ払った状態で深夜に大阪堂山町に電話で呼び出され、それに応じた結果、真相は現時点では様々な理由から公表出来ないが荒巻氏だけが逮捕された。

荒巻氏は伊藤ら二人がかりで襲撃され大けがを負ったが、当初伊藤らは被害者となってをり逮捕されてゐない。

今回もさうだが極左暴力集団らは自らがトラブルを仕掛け、当たり屋して警察に被害届を出すのが専売特許としてゐる。。

この伊藤ら極左暴力集団「シバキ隊」「CRAC」らは数年間に渡り、保守派が法律に沿って許可を得た政治活動や公職選挙法で認められた選挙活動の妨害を生業としてゐる反日本派勢力である。

質問1 平成31年の統一地方選前である3月12日に法務省人権擁護局調査救済課補佐官は「選挙の立候補者が街頭演説でヘイトスピーチをするなど、選挙運動や政治活動に名を借りた差別発言に対して適切に対応する様に求める」通達を全国の法務局に出し、警察庁も3月28日に同じ趣旨の通知を全国の都道府県警に出した。

しかし、平成31年の統一地方選京都左京区西山たけし候補に対して、この通達や通知を悪用した朝鮮総連関係者らと本件伊藤大介の仲間である極左妨害勢力により凄まじい妨害を受けた。

その際に、西山候補の演説会会場である葵小学校の管理者である京都市教育委員会職員は演説を聞きに来た市民が会場入り口を占拠してる妨害者を恐れトイレに行く事を躊躇してゐたので本件質問者の西村齊が「演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と京都市教育委員会職員に要望しましたが職員は拒否しました。

せめて、演説会会場からトイレまでの間、付き添ったり、または付き添ひまではしなくとも、演説会聴衆者の身体を脅迫妨害者から警備する為に、本件教育委員会職員が警備要請を依頼してゐた警察官にトイレまでの付き添ひを要請したり、警察官にトイレの行き来の間だけでも妨害者の排除を要請する事も全体の奉仕者である京都市の公務員としての最低限の責務であるが、それも放棄しました。

この様な不条理な対応は演説会会場の管理者でありながら、且つ全体の奉仕者としても公務員の責務を放棄したものであり、社会通念上あり得ない対応ですが、これも前記法務省人権擁護局の通達や同類の警察庁の通知が弊害となり「ヘイトスピーチに反対するといふ形を取れば何をしても警察も何も言はないし許される。」といふ極左暴力集団の思惑通り行政も思考停止になってゐる結果である。

この件については京都市教育委員会も認めてゐる事実ですので法務省人権擁護局及び警察庁及び公安委員会としての見解を回答下さい。

質問2 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる部落解放同盟京都は平成31年の統一地方選に立候補した日本第一党候補者が選挙期間中にヘイトスピーチをまき散らしたと自らの機関紙である「解放新聞」に掲載した。

(資料1)

しかし、選挙期間中は「ヘイトスピーチはなかった」と法務局や警察や反日敵対勢力である朝鮮総連も認めてゐます。

内閣官房及び法務省人権擁護局及び警察庁及び公安委員会は、このヘイトスピーチでっち上げデマ事件の記事についての見解を回答下さい。

質問3 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げ事件の件です。(資料2)

【『阪神教育闘争70周年記念パレード』に親子で参加したが、在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」と、上から降りてきた「差別の連鎖」が危険な領域に達していると非難しました。】

といふ事実無根の作り話で我々の名誉を毀損し、且つ、現場で警備に当ってゐた警察官らに事実確認したところ、「抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者の中で殺せと叫ぶ者はいなかった」と、現場に居た警察官さへも否定してゐる、ありもしないヘイトスピーチをでっち上げるヘイトスピーチ事件を行った。

現場で警備してゐた警察官が明白にこの記事は事実無根だと断言してゐる朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げ事件です。

法務省人権擁護局及び警察庁及び公安委員会は、このヘイトスピーチでっち上げデマ事件の記事についての見解を回答下さい。

質問4 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる京都法務局人権擁護課と週間金曜日(ヘイトスピーチを乗り越える、のりこえネット)による本件質問者である西村齊へのヘイトスピーチでっち上げ事件の件です。(資料3)

平成23年2月18日の週刊金曜日WEB記事の金曜アンテナで「西村斉は平成23年2月7日の公判において朝鮮人は人間ではない」と発言したと記事にした。

しかし、私がその様な発言をしてゐないのは担当弁護士等、傍聴人の証言からも明らかで、私が公判記録を手に取って確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」といふ様な事を発言した記録はありませんでした。

よって、週刊金曜日WEBの平成23年2月18日掲載記事について本件質問者の西村齊が京都地方法務局人権擁護課に人権侵犯救済を申告したのですが、京都地方法務局人権擁護課の回答は調査もせずに報道された内容は公共の利害に関する事実に属するものであり調査の結果、人権侵犯救済手続きを開始しないといふ理不尽な回答でした。

しかも、京都地方法務局人権擁護課は発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、私西村齊に「発言してゐないのなら証拠を持って来い」といふ様な理不尽なことを要求したので、私は人権擁護課長に「記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証する様に要請していただきたい」と要望したのですが京都地方法務局人権擁護課は私の当たり前の要望さえも週刊金曜日に対して要請しませんでした。

なので、筋違ひですが私が公判記録を手に取って確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」といふ事を発言した記録はありませんでした。

よって、京都地方法務局人権擁護課による人権侵犯救済処置も期待できないと判断し告訴しました。

すると、平成23年12月20日に週刊金曜日側から、詫び状と、週刊金曜日平成23年12月23日版の9ページに訂正と謝罪文を掲載した週刊金曜日が送られて来ました。

尚、詫び状には、名誉毀損罪立件に怯えて、「捏造記事をネット上からも削除し、今後はこの様な事態のないよう努めてまいります」という謝罪文が添へられてゐました。

よって、法務省人権擁護局は、このヘイトスピーチでっち上げデマ事件記事の正否の確認もせずに前記の不作為を行った京都地方法務局人権擁護課の対応についての見解を回答下さい。

因みに、京都の検察も令和2年(あ)第1374号事件の裁判で、本件質問者の西村齊らが勧進橋公園不法占拠に抗議した際の民事裁判でヘイトスピーチ認定された以外はヘイトスピーチは確認されず、以後もヘイトスピーチはないと判断してゐる。

これは厳密に精査したらヘイトスピーチなんぞなく、あるのは前記の様な極左暴力集団らによるヘイトスピーチでっち上げ事件のみである事の証左である。

質問5 京都府警の平等取り扱ひ原則違反事件

平成29年4月23日の街宣許可申請の際に、許可を取って政治活動する我々は拡声器一個と規制され、無許可で妨害する極左は拡声器無制限といふ不条理な対応でした。

この京都府警職員の不作為は、憲法14条の「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」といふ条文に違反してをります。

そして、憲法99条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」となってをりますから、京都府警職員の不作為は、この条文にも違反してゐます。

また、地方公務員法第13条【平等取扱の原則】

「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第16条第5号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。」といふ条文にも京都府警職員は違反してゐる。

この地方公務員法第13条に違反して差別した場合は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金である。

警察庁及び公安委員会は京都府警の、この職務対応は適切なのか?適切でないのか?回答下さい。

尚、適切だといふなら、その理由を回答下さい。

以上5つの質問に対する回答は令和2年12月末日までに下記にお願ひします。

西村齊

615-0091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

その他、申し入れ、要請等・・・

1 京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事や大阪ダイバーシティ推進室人権企画課課長らのヘイトスピーチ担当部署からは、日本人へのヘイトスピーチもヘイトスピーチ解消法が適用されるといふ言質を取ってゐる。

しかし、実状は極左による日本人へのヘイトスピーチは野放しである。

極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用により真の民主主義や真の表現や言論の自由が破壊されてゐるのが現状である。

2 カナダではヘイトスピーチ規制法が出来たが日本の極左と同じくヘイトスピーチをでっち上げする事案が多発したのでヘイトスピーチ規制法が事実上、機能しなくなってる。

日本も考へ直す時期に来てゐる。

このまま警察や行政が憲法14条や地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則に違反して、法律を遵守し政治活動や選挙活動してゐる我々のみを不条理に規制し、逆に極左暴力集団は無許可でやりたい放題させてると、当然に我々や他の保守派は鬱憤がたまり自分に対して抑へが効かなくなり極左暴力集団との暴力戦争になる事も予測される。

要は警察や行政が憲法14条や地方公務員法13条に違反して極左のやりたい放題を黙認するなら我々は自力救済しかなくなるのです。

当然に、さうなっても我々だけを不条理に規制する警察や行政は我々を非難する事は道理に反する。

それも我々は許可を取ってやってるのに理不尽に規制され、極左は無許可なのにやりたい放題です。

だから今回の様な事件になったのは明白である。

決して我々は自分らに味方してくれる事を要望してゐるのではなく、キチンと法律に沿って左右平等に取り扱って欲しいと当たり前の事を言ってゐるだけである。

そして、警察法(警察の責務)第2条には、 「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」

二「 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」

となってゐますから、犯罪の予防も警察の仕事でありますので、不偏不党且つ公平中正を遵守し、職務を遂行して頂く事を希望してゐるにすぎないのです。

よって今回の荒巻靖彦さんの事件をきっかけにヘイトスピーチ解消法の定義を明確にし、ヘイトスピーチ解消法の適用は左右平等に取り扱ひ、また単に極左暴力集団らは自らにとって都合の悪い保守派の言論をヘイトスピーチだと言ってレッテルを貼って言論弾圧してゐるのが実情だといふ事を認識し、内閣官房は警察庁や法務省人権擁護局に対して極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用を抑制する通知や通達を出す様に指示すべきである。

以上

 

 

 

 

 

 

京都地方法務局人権擁護課と週刊金曜日との共謀による西村齊への悪質なヘイトスピーチでっち上げ事件裁判・この裁判の被告である法務大臣が主張した反論書に対しての原告西村齊の反論書を公開します。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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令和元年(ワ)第2203号 国家賠償請求事件

原告 西村斉
被告 国
代表者兼裁決行政庁 法務大臣

令和元年11月9日

京都地方裁判所第7民事部いC係 御中

原告 西村斉

原告第一準備書面
(被告の答弁書に対して)

第1
一 被告答弁書第2の「事案の概要」にある、「本件課長が原告に対し本件記事が内容虚偽であることの証拠資料を提出するよう求めたとし、これは、原告に義務のない行為を強要したものであるなどと主張して・・・」となってゐますが、原告は、これに加へて「京都地方法務局人権擁護課課長だった森川時彦は、原告の発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、原告に「発言していないのなら証拠を持って来い」といふやうな理不尽なことを要求したので、森川時彦に、記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたいと要望したのですが本件課長の森川時彦は、この当たり前の、原告の要望さえも週刊金曜日に対して要請した形跡も無い」といふ人権侵害救済機関の公務員としての不作為を根拠に本訴訟を提起したのです。

二 被告答弁書第3「原告が主張する請求権につき消滅時効が完成していること等」の1の13行目からにある、「3年間(民法724条、国賠法4条)の消滅時効が完成している。被告は、本答弁書をもって、この消滅時効を援用する。」との事ですが、原告は、平成28年10月22日、被告に対し、行政不服審査法第1条に基づき不服申し立てを行ってゐます。
その結果、被告は原告に対し、平成28年11月11日付けで、原告による「平成28年10月22日付けの本件訴訟に大きく関連する「審査請求書」(同月24日受理)」についての裁決を行ってゐますので、平成28年11月11日から新たに時効は進行してゐるものであり、令和元年7月14日に本訴訟を提起したのだから消滅時効が完成しておらず、よって消滅時効は援用出来ない旨を主張します。(甲10号証)
三 被告答弁書第3「原告が主張する請求権につき消滅時効が完成していること等」の2の1行目からにある「原告は謝罪文の交付も請求しており、これは名誉毀損に対する原状回復処置を請求する趣旨と思われる。しかし、原告の主張する本件課長の違法な職務行為は、不特定又は多数の者に対し事実を適示するものでなく、原告が社会から受ける客観的評価を害するものでないから、名誉棄損に当たらない」との事ですが、本件は「原告が人権相談取扱規程第3条の、「人権相談に当たっては,その名誉を害することのないように努めなければならない」、同第10条の「人権相談においては,当該相談に係る紛争を解決するための適切な手続を教示する等必要な助言をするものとする」といふ条文(甲9号証)や、人権侵犯事件調査処理規程第8条の、「法務局長又は地方法務局長は、被害者から、人権侵犯により被害を受け、又は受けるおそれがある旨の申告があり,人権侵犯による被害の救済又は予防を図ることを求められたときは、申告のあった事件が、法務局又は地方法務局において取り扱うことが適当でないと認められる場合を除き、遅滞なく必要な調査を行い、適切な措置を講ずるものとする」、同第8条第2項の、「法務局長又は地方法務局長が,人権擁護委員若しくは関係行政機関の通報又は情報に基づき、事件の端緒となる事実に接した場合において、第2条の目的に照らして相当と認めるときは,遅滞なく必要な調査を行い,適切な措置を講ずるものとする。」、同第13条の「法務局長又は地方法務局長は,事件について,その内容にかんがみ相当と認めるときは,次に掲げる措置を講ずることができる。(2)被害者等と相手方又はその者を指導し、若しくは監督する者(以下「相手方等」という)との関係の調整を行うこと」、同第14条の「法務局長又は地方法務局長は、事件について、調査の結果、人権侵犯の事実があると認めるときは、前条各号又は次に掲げる措置を講ずるものとする。(1)人権侵犯による被害の救済又は予防について、実効的な対応をすることができる者に対し、必要な措置を執ることを要請すること(2)相手方等に対し、その反省を促し、善処を求めるため、事理を説示すること。(3)相手方等に対し、人権侵犯をやめさせ、又は同様の人権侵犯を繰り返させないため文書で人権侵犯の事実を摘示して必要な勧告を行うこと」といふ条文を根拠に人権救済を求めたのであるから、人権侵犯被害を救済すべき立場である京都地方法務局人権擁護課長であった森川時彦は、前記の人権相談取扱規程や人権侵犯事件調査処理規程に違反し、週刊金曜日と結託(甲5号証)して、本件訴状の第4(原告への権利侵害)で述べた通り、何の証拠も根拠もなく、救済すべき筈の被害者である原告を、逆に人権侵犯を行った加害者として扱ひ、原告の名誉や、人格権や、人権や、信用や、尊厳を毀損し、国家公務員としても原告に対し不作為を行ったのであるから、名誉棄損云々以前の問題でありますので謝罪文の交付を請求するだけの事であります。
(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲5号証)

又、前記と同時に原告は「行政庁(公務員)の違法」とは法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例(東京地判昭51・5.31)も参考にして謝罪文を請求してゐます。
そして、原告の主張する本件課長の違法な職務行為は、原告側が全世界に発信出来、不特定又は多数の者が閲覧するニコニコ生放送を行ってゐるのを承知の上で、本件不当発言や不作為を行ったのであり、且つ、京都地方法務局人権擁護課長といふ社会的信用のある立場の者が、原告側が全世界に発信出来、不特定又は多数の者が閲覧するニコニコ生放送を行ってゐるのを承知の上で不特定又は多数の者に対し(虚偽の)事実を適示したのだから、原告が社会から受ける客観的評価を害したのは明白であるから名誉棄損に当たると思はれる。(甲3号証)

四 被告答弁書6ページ4行目からにある、「本件記事に係る人権侵犯救済手続きを開始しない理由は、本件記事は刑事被告事件における供述に関する報道であり、報道された内容は公共の利害に関する事実に属するもので、出版社が有する報道の自由、表現の自由との関係を考慮すると、本件行政庁において取り扱うことが適当とは認められないといふものであった」といふ事ですが、しかし、平成23年8月に「週刊金曜日が西村斉さんに行った行為は人権侵犯の疑いがあるので人権侵犯救済調査を開始したのですが西村斉さんが本件問題で週刊金曜日を京都地検に告訴した告訴状が受理され捜査に入っているようです。よって、人権侵犯救済調査規則により調査を中止しなければならないと定められているので中止します」というやうな公文書(原告は紛失)が京都地方法務局人権擁護課から原告に届いてゐます。
この事から、前記被告の主張する「本件行政庁において取り扱うことが適当とは認められないといふものであった」といふ主張には整合性が無い。
要は当初は、京都地方法務局人権擁護課としては、ヘイトスピーチ解消法を肯定し推進する週刊金曜日は原告と敵対関係にあったのと、又、報道でも明らかな様にヘイトスピーチ解消法を法務省人権擁護局や日本全国の法務局人権擁護課らと共に推進し、意見交換会も行ってる者が週刊金曜日誌上に頻繁に記事を投稿したり、又、週刊金曜日の編集委員だったり、そして人権問題に対する思惑や思想をも京都地方法務局人権擁護課と同じくするので、当然に週刊金曜日(ヘイトスピーチ解消法を一番熱心に推進し、ヘイトスピーチを乗り越える事を目的として設立された「のりこえネット」共同代表の宇都宮健児弁護士や辛淑玉は共に週刊金曜日の編集委員・※現在辛淑玉は退任)に忖度したものと考へるのが妥当であり、原告の度重なる要望によって仕方なく人権侵犯救済調査を開始したといふ事に疑ふ余地はない。
そして被告は、「報道された内容は公共の利害に関する事実に属するもので、出版社が有する報道の自由、表現の自由である」と主張してゐますが、本件訴状の「第3 森川時彦、被告である法務大臣の違法性」にて述べた通り、本件課長の森川が、週刊金曜日側に原告が人権侵害救済手続きで主張した旨の正否の確認や、本件記事を書いた週刊金曜日側に本件記事の正否の立証責任を課すといふ、お願ひ確認作業をする事もなく「週刊金曜日の本件記事にある原告の発言は事実に属するものだ」と正否未確認であるにも関はらず断定した事は国家公務員として原告に対する不作為である。
因みに「事実」とは「実際に起こった事柄や現実に存在する事柄の事」を指すので本件課長の森川の取った行為は原告に対する不作為であるのは明白である。
又、報道の自由、表現の自由も本件記事は真実ではなく、ヘイトスピーチでっち上げ記事である事から、公共の福祉に反する記事なので憲法12条で権利の濫用に当たるので報道の自由、表現の自由で保護されません。
よって原告から人権侵犯救済相談を受けながら本件記事が真実であるかの正否も確認せず、週刊金曜日側に本件記事の真実立証責任も課さずに、原告に対して「週刊金曜日の本件記事にある原告の発言は事実に属するものだ」と断定した事は国家公務員として原告に対する不作為である。

五 被告答弁書7ページ5行目からにある、「人権侵犯手続きを認めない理由は本件行政庁ないし、本件課長は、本件記事が真実であると認めたものでない」といふ事ですが、この主張は評価できるものであるが、しかし、週刊金曜日が原告に謝罪して原告に対するヘイトスピーチでっち上げ事件だと判明したから、この様な主張をするに至ったものであり、当初から本件課長の森川が本件訴状の「第3 森川時彦、被告である法務大臣の違法性」にて原告が述べた不作為を行はず、キチンと職務を適法に遂行してゐたら、ここまで問題が拗れなかったのである。

六 被告答弁書3「第2の2について」の(3)にある、「原告が本件記事が真実であるとの立証責任は週刊誌発行会社であるなどと主張していたこと」を被告が認め、認識してゐたのなら本件訴状の「第3 森川時彦、被告である法務大臣の違法性」にて原告が述べた不作為を行はず、本件課長の森川がキチンと職務を適法に遂行してゐたら、ここまで問題が拗れなかったし、本件訴状の「第2森川時彦の本件に対する対応」で原告が述べた通り、本件当初に原告に謝罪してゐればこの様な訴訟にはならなかったのである。
よって、現在、被告がこの様な認識ならば原告に謝罪すれば済む問題であるのだから速やかに謝罪すべきである。

七 被告答弁書3「第2の2について」の(3)にある、「本件被告人質問調書に原告が本件発言をした旨の記載がないことは認める」と弁明してゐるのなら、当初から本件課長の森川が本件訴状の「第3 森川時彦、被告である法務大臣の違法性」にて原告が述べた不作為を行はず、本件課長の森川がキチンと職務を適法に遂行してゐたら、ここまで問題が拗れなかったし、本件訴状の「第2森川時彦の本件に対する対応」で原告が述べた通り、本件当初に原告に謝罪してゐればこの様な訴訟にはならなかったのである。
よって、現在、被告がこの様な認識ならば原告に謝罪すれば済む問題であるのだから速やかに謝罪すべきである。

第2 証拠方法及び証拠説明書

一 甲10号証
被告は原告に対し、平成28年11月11日付けで、原告による「平成28年10月22日付けの本件訴訟に大きく関連する「審査請求書」(同月24日受理)」についての裁決を行ってゐますので、よって新たに平成28年11月11日から時効は進行してゐるものであり、令和元年7月14日に本訴訟を提起したのだから消滅時効が完成しておらず、よって原告が消滅時効は援用出来ない旨を主張する証拠。

☯今までの経緯

京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、西村齊の名誉や人権や尊厳を毀損しヘイトスピーチをでっち上げた事件の訴訟で、原告西村齊が被告法務局人権課に要求した謝罪文を公開!

 

京都の人権擁護活動といふものが、日本国民の為の人権擁護教育や、人権擁護活動がなされてゐない為、その解決の適任者である西村齊は問題の是正を目指して京都市人権文化推進懇話会が公募する人権市民委員に応募したのですが選任されませんでした😜

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

 

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

京都市では,「京都市人権文化推進計画」に基づき,まちや市民の暮らしの中に人権を大切にし,尊重し合ふ習慣が根付いた「人権文化の息づくまち・京都」を実現するために,外部の視点から施策の点検や有効な助言を得るため,「京都市人権文化推進懇話会」を平成17年度から開催しており、今回同懇話会の委員の改選に当たり,人権市民委員を公募してゐましたので西村齊は応募しましたが、残念ながら委員に選任されませんでした!😆

☯応募動機は、現在の人権擁護活動といふものが、日本国民の為の人権擁護教育や人権擁護活動がなされてゐない為、その是正に向けて応募しました。

☯応募した際の「テーマと小論文」です。

テーマ あなたが今社会で起きてゐると考へる人権課題と,その解決に向けて必要なことは何か?

※小論文

やはり、世界最大の人権問題は北朝鮮による日本人拉致問題ですが、この事実を啓発したり、拉致実行犯である朝鮮総連や朝鮮学校関係者の事を告発したりすると「ヘイトスピーチ」といふレッテルを貼られて社会から排斥されるのが、今の日本社会や人権組織の現状です。
現に京都府は、応募者である西村齊が監視して抗議しないと、人権の専門部署や京都人権啓発推進会議 (事務局:京都府人権啓発推進室)が拉致問題の啓発を敬遠し、京都市の京都市人権文化推進計画でも拉致問題は人権重要課題から排除されてゐるといふ信じれれない状況が続いてゐます。
その拉致問題解決に向けて、まづ、京都市が直ぐに出来る事は拉致実行犯が存在する朝鮮学校への補助金の停止を含めた反社会的勢力である朝鮮総連グループへの便宜や交流、税金投入を止める事です。
現に、京都朝鮮総連本部施設に対しては応募者である西村齊が京都朝鮮総連本部施設に直接乗り込んで京都朝鮮総連本部施設側が固定資産税の減免処置に関する申告で、京都市に対して虚偽の申告を行ひ、減免させてゐた事実をニコニコ生放送やニコニコ動画、ユーチューブで公にしたりした事や、又、抗議活動と並行して応募者の西村齊は原告としても、最高裁まで争って固定資産税を課税させる事に成功したお陰で、その後、京都朝鮮総連は固定資産税を支払ふ事が出来ずに滞納したために、今後強制競売される事が決定してゐます。
これにより、世界最大の人権蹂躙問題である拉致事件の実行犯である朝鮮総連といふ反社会的勢力への税金投入、要は資金源を断つことに成功したのです。
よって、「ヘイトスピーチ」といふ筋違ひのレッテルを貼られながらも、ブレずに戦後、皆が恐れる強者であり似非人権組織でもある朝鮮総連と闘ひ、この多大なる実績や功績を持った西村齊ほど「京都市人権文化推進懇話会」の市民委員に相応しい者は居ないと確信してゐます。
そして、朝鮮総連らの反日組織は、拉致問題啓発などの自らにとって都合の悪い言動を「ヘイトスピーチ」として不当なレッテルを貼り、選挙期間中であるにも関はらず公選法に違反してまでも言論弾圧妨害活動を行ひ、又、道路使用許可を得た街頭言論活動に対しても道交法に違反してまでも日本人に対しての言論弾圧妨害活動を行ってゐます。
驚くのは法律に違反しても反日組織は野放しにされてゐるのが現状です。
逆に反日勢力による日本人や我々の先祖や戦争で闘った忠霊に対する聞くに堪へれない酷い「ヘイトスピーチ」は野放しです。
この不平等な現状を是正し、朝鮮総連らの反日組織によって日本人に対して行はれてゐる多文化強制でなく、真の多文化共生社会に向けて行動できるのは西村齊しか居ないでせう。

☯今までの経緯

京都市人権文化推進計画に基づき人権を大切にし尊重し合ふ習慣が根付いた「人権文化の息づくまち・京都」を実現する為に外部の視点から助言を得る為、京都市人権文化推進懇話会では今回改選で市民委員を公募してゐますので西村齊は応募しました!

京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、西村齊の名誉や人権や尊厳を毀損しヘイトスピーチをでっち上げた事件の訴訟で、原告西村齊が被告法務局人権課に要求した謝罪文を公開!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

 

☯本文

今までの経緯

週刊金曜日が西村齊が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したといふ、とんでもない記事のデマ報道に賛同しヘイトスピーチをでっち上げ西村齊の人格権や名誉を毀損した京都地方法務局人権擁護課課長の悪行に対して一切謝罪がないので訴訟を提起!

☯謝罪要求書

令和元年(ワ)第2203号
令和元年8月22日
京都地方裁判所 御中
原 告 西村斉

1 原告が被告(実際は京都地方法務局人権擁護課・訴外森川時彦)に要求する謝罪文
被告は原告に対し下記記載の謝罪文を作成し交付せよ。

謝罪文

本件は、私、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、本来なら原告である西村齊氏の人権侵犯被害申し立てに沿って人権侵犯救済すべき立場であるにも関はらず、原告である西村齊氏に人権侵犯を行った週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、原告である「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、原告である西村齊氏の名誉や人権や尊厳を毀損し、ヘイトスピーチをでっち上げた事件です。

それも、私、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、原告である西村齊氏に対して、週刊金曜日の記事にある様な「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は週刊金曜日が立証する義務があるにも関はらず、それを強要してしまひました。

又、原告である西村齊氏は、「記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請して頂きたい」と私、森川時彦に要望されてゐたのですが、私、森川時彦は、この当たり前の原告西村齊氏の要望さえも週刊金曜日に対して要請せずに、原告西村齊氏の人権侵犯被害申し立てに沿って人権侵犯救済すべき立場であるにも関はらず、立証義務のない原告西村齊氏に「悪魔の証明」ともいふべき立証責任を強要してしまひました。

そして、原告西村齊氏は立証義務がないにも関はらず、私、森川時彦が、「朝鮮人は人間ではない!」と原告西村齊氏が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録(平成22年(わ)第1257号、第1641号)を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を原告西村齊氏は立証義務もないのに立証して潔白を証明された。
この、私、森川時彦の義務のない事を強要する行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪であります。

よって、原告である西村齊氏に謝罪を申し上げます。

 

京都市人権文化推進計画に基づき人権を大切にし尊重し合ふ習慣が根付いた「人権文化の息づくまち・京都」を実現する為に外部の視点から助言を得る為、京都市人権文化推進懇話会では今回改選で市民委員を公募してゐますので西村齊は応募しました!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

下記の募集チラシにある通り、京都市では,「京都市人権文化推進計画」に基づき,まちや市民の暮らしの中に人権を大切にし,尊重し合ふ習慣が根付いた「人権文化の息づくまち・京都」を実現するために,外部の視点から施策の点検や有効な助言を得るため,「京都市人権文化推進懇話会」を平成17年度から開催しており、今回同懇話会の委員の改選に当たり,市民委員を公募してゐますので西村齊は応募する事にしました。

(募集チラシ)

人権委員応募 

☯「京都市人権文化推進懇話会」
市民委員 応募用紙

氏名 西村齊
性別 男

住所
〒 615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1
WEST.VILLA.OIKE110

電話番号09032704447

応募動機
現在の人権擁護活動といふものが、日本国民の為の人権擁護教育や人権擁護活動がなされてゐない為、その是正に向けて応募しました。

応募資格の確認事項
市内に居住,通勤又は通学をしてゐます。
年齢は18歳以上です。(日本語での会話が可能です。)。
国及び地方公共団体の議員又は常勤の公務員ではないです。
本市の他の審議会に2つ以上,市民公募委員として参加してゐないです。
平日の日中に開催の懇話会(年2回程度)に出席できます。

「小論文テーマ」
1 あなたが今社会で起きてゐると考へる人権課題と,その解決に向けて必要なことは何か?

※やはり、世界最大の人権問題は北朝鮮による日本人拉致問題ですが、この事実を啓発したり、拉致実行犯である朝鮮総連や朝鮮学校関係者の事を告発したりすると「ヘイトスピーチ」といふレッテルを貼られて社会から排斥されるのが、今の日本社会や人権組織の現状です。
現に京都府は、応募者である西村齊が監視して抗議しないと、人権の専門部署や京都人権啓発推進会議 (事務局:京都府人権啓発推進室)が拉致問題の啓発を敬遠し、京都市の京都市人権文化推進計画でも拉致問題は人権重要課題から排除されてゐるといふ信じれれない状況が続いてゐます。
その拉致問題解決に向けて、まづ、京都市が直ぐに出来る事は拉致実行犯が存在する朝鮮学校への補助金の停止を含めた反社会的勢力である朝鮮総連グループへの便宜や交流、税金投入を止める事です。
現に、京都朝鮮総連本部施設に対しては応募者である西村齊が京都朝鮮総連本部施設に直接乗り込んで京都朝鮮総連本部施設側が固定資産税の減免処置に関する申告で、京都市に対して虚偽の申告を行ひ、減免させてゐた事実をニコニコ生放送やニコニコ動画、ユーチューブで公にしたりした事や、又、抗議活動と並行して応募者の西村齊は原告としても、最高裁まで争って固定資産税を課税させる事に成功したお陰で、その後、京都朝鮮総連は固定資産税を支払ふ事が出来ずに滞納したために、今後強制競売される事が決定してゐます。
これにより、世界最大の人権蹂躙問題である拉致事件の実行犯である朝鮮総連といふ反社会的勢力への税金投入、要は資金源を断つことに成功したのです。
よって、「ヘイトスピーチ」といふ筋違ひのレッテルを貼られながらも、ブレずに戦後、皆が恐れる強者であり似非人権組織でもある朝鮮総連と闘ひ、この多大なる実績や功績を持った西村齊ほど「京都市人権文化推進懇話会」の市民委員に相応しい者は居ないと確信してゐます。

そして、朝鮮総連らの反日組織は、拉致問題啓発などの自らにとって都合の悪い言動を「ヘイトスピーチ」として不当なレッテルを貼り、選挙期間中であるにも関はらず公選法に違反してまでも言論弾圧妨害活動を行ひ、又、道路使用許可を得た街頭言論活動に対しても道交法に違反してまでも日本人に対しての言論弾圧妨害活動を行ってゐます。
驚くのは法律に違反しても反日組織は野放しにされてゐるのが現状です。

逆に反日勢力による日本人や我々の先祖や戦争で闘った忠霊に対する聞くに堪へれない酷い「ヘイトスピーチ」は野放しです。
この不平等な現状を是正し、朝鮮総連らの反日組織によって日本人に対して行はれてゐる多文化強制でなく、真の多文化共生社会に向けて行動できるのは西村齊しか居ないでせう。