知事が日本・ブラジル間のビザ要件緩和を国に訴へたのを受け「県の治安が間違ひなく悪くなる」の意見や「反日デモで日系企業を放火、略奪をする様な中国との交流は中止して」の日本人として当然の危機管理の意見が差別だとする三重県に質問書を送付

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、提訴します。
そして、今月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され正式公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

公式HPに外国人差別表現掲載 三重県、非公開にhttps://www.sankei.com/west/news/180511/wst1805110051-n1.html
上記の記事について簡単に質問します。

下記の私の見識を基に質問①②に回答下さい。

言論の自由に関はる重大な憲法問題ですので、平成30年5月25日までに必ず下記の回答先に回答下さい。

●平成22年にシナ(無知な者が勝手に中国と呼んでるが)では、「有事の際、日本在住の中国人は皆、中国政府の指示に従って動かなければならない」といふ国防動員法(https://yoshiko-sakurai.jp/2010/06/24/1794)といふ法律が施行されてます。
この事から考察すると、現時点でシナでは、出鱈目な歴史認識を基に反日教育を徹底してをり、又、日本に向けてミサイルを向けてをり、またまた、日本領土である尖閣諸島に対して侵略を目論んでる敵国です。

そして、「反日デモで日系企業を放火、略奪をするやうな中国」といふのも事実に基づいた注意を呼び掛ける正当な発言です。https://www.nikkei.com/article/DGXNASGM1505E_V10C12A9000000/

上記の、「県民の声」に届けられた意見は、シナの国防動員法の危険性や、シナ人の反日感情から鑑みての意見であり、又は、日本国内で朝鮮韓国人、シナ人に次いで犯罪率の高い ブラジル人の危険性を正式な統計に基づき啓発してゐるものであり、 日本人として国を守る意識や、自らの自衛としての危機管理を促してゐるものでもであり、この意見を差別だとするのは、憲法21条の言論の自由や、公務員としての適格性に欠けるといふ地方公務員法違反だと認識してをります。

質問①「県民の声」にて、鈴木英敬知事が日本・ブラジル間のビザ要件緩和を国に訴へたのを受け「県の治安が間違ひなく悪くなる」との記述が差別表現で外国人差別だとして非公開にしたとの事ですが差別だといふ具体的根拠を回答下さい。

質問②「県民の声」にて、「反日デモで日系企業を放火、略奪をするやうな中国との交流は中止して」との記述が差別表現で外国人差別だとして非公開にしたとの事ですが、差別だといふ具体的根拠を回答下さい。

回答先
西村齊
615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

 

 

兵庫朝鮮学園に補助金を支出してる兵庫県知事室長から回答がきた。今年度補助金が大幅減額された理由は理解したが、あとは補助金を支出してる担当部署である私学教育課から、西村齊が補助金支給決定の執行停止処分を求めた件についての回答待ちです

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

お送りいただいたメールについて、知事に代わり、知事室長の私からお返事を差し上げます。
本県には、約150カ国・10万人の外国人県民が暮らしており、外国人児童・生徒等の教育の機会均等を図ることが重要であると考えています。
朝鮮学校を含む県内12校の外国人学校は、学校教育法上の各種学校として認可されており、スポーツや文化面においても高等学校等と同様の活動を行っていることなどから、本県では、外国人学校振興費補助により一定の支援を実施しています。
同補助について、平成26年度より補助金を学校運営分と教育充実分に区分し、教育効果の観点から、一定の要件を満たす学校にのみ交付する教育充実分は、要件を満たしていない朝鮮学校には交付しておりません。
また、平成30年度においては、平成28年3月の文部科学省通知に示された補助金の公益性や教育振興上の効果等に関する十分な検討などの留意点等も踏まえ、さらに教育効果を高める観点から見直しを行いました。
具体的には、教育充実分の交付基準を、世界あるいは日本標準の学習環境等を提供する取組みへのインセンティブがより働くように改め、国際的な学校評価団体の認証を受けていること、又は、主要科目で日本の検定教科書を使用し、教員の三分の二以上が日本の教員免許を所有すること、どちらかの要件を満たす学校に交付することとしています。
補助金の適正な執行については、毎年度、現地に赴き、教職員数、生徒数、学則等の学校運営状況をはじめ、帳簿や実績報告書等で補助金が適正に使われているかを確認しています。加えて平成28年度からは公認会計士等による外部監査を義務づけ、一層の会計処理の適正化と透明性の確保を図っているところです。
今後とも補助金の執行にあたっては、外国人学校振興費補助の趣旨・目的に加えて学校の運営状況等、諸般の状況を踏まえ、補助金の適正な執行と学校運営の透明性の確保を図ってまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

平成30年4月18日

西村 齋 様

兵 庫 県 知 事 室 長
日 下 部 雅 之

●下記が補助金を支出してゐる担当部署である企画県民部管理局私学教育課幼児教育・教育振興班に対し、戦後唯一の非常事態宣言が出された昭和23年の阪神教育事件の再現を予告するやうな反社会的勢力である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求めた質問要請です。

兵庫県企画県民部に、兵庫県庁を不法占拠したりした反社活動を決行し、戦後唯一の非常事態宣言が出された昭和23年の阪神教育事件の再現を予告するやうな反社会的勢力である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求め質問要請した!

 

北朝鮮工作員で立命館の徐勝なる輩に国民の税金を垂れ流してる行為を正当だといふ不条理な回答をした日本学術振興会から再回答が来たが…その誠意は認めるが念の為、後日、日本学術振興会の担当者と直接話し、ある程度の言質を取りたいと思ひます。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

下記の再質問要請書に対しての再回答が日本学術振興会から来ました。

役所らしい自らの瑕疵や不作為は一切認めない回答ですが、再質問にもキチンと回答を寄越すといふ日本学術振興会の誠意を肯定的に受け取り、今後はキチンとするといふ事だと判断して現時点では期待するしかありません。

しかし、念のため、後日、日本学術振興会の担当者と直接話し、ある程度の言質を取りたいと思ひます。

西村 齊 樣、
先日お問い合わせ頂きました質問及び要請書に対する回答は以下のとおりです。
問い1及び2への回答:
ご指摘の方を含む研究者が科研費の応募ルールに則り応募された場合、他の応募研究課題同様、複数名の審査委員による複数段階にわたる公正な審査を行います。

●下記が西村齊の再質問要請書

回答ありがたうございます。しかし、肝心な箇所の回答がありませんでしたので再質問します。

https://www.jsps.go.jp/aboutus/index.html

問1 上記URL記載の、独立行政法人日本学術振興会理事長安西祐一郎の挨拶として、「日本学術振興会は、天皇陛下の御下賜金により昭和7年に創設されて以来、80余年にわたり、我が国の学術振興を担う唯一の資金配分機関として、学術研究の振興に不可欠な諸事業を実施してまいりました」としてますが、天皇陛下の御下賜金により創設された日本学術振興会が、天皇陛下の赤子であった我々の先人や英霊の尊厳や名誉を毀損する言動を行ってゐる立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝に多大な研究費といふ税金を投入する行為は、日本学術振興会の創設目的に反し理事長安西祐一郎の挨拶の言葉とも整合性が取れてない。
これらの事から、助成してゐた日本学術振興会には瑕疵があり、二度と助成するべきではないし、反日活動費として使用されたと疑ふに相当の理由がある。
この事実についてどう考へるのか?今後も申請があれば、助成する予定があるのか?回答願ひます。

問2 https://www.jsps.go.jp/aboutus/index2.html#zaidan

「日本学術振興会のシンボルマーク長鳴鳥は、古事記において、知恵を司る神である思金神(おもいかね)が天の石屋戸を開くため、常世(不死)の長鳴鳥を集めて鳴かせたと記されています。また、昭和天皇の御製「夢さめて我が世を思ふ暁に長鳴き鳥の聲ぞ聞こゆる」にも詠まれています。使用に当たっては、振興会のイメージを損なうことのないようにしてください」との事ですが、前記問1でも述べたが、天皇陛下の御下賜金により創設された日本学術振興会が、天皇陛下の赤子であった我々の先人や英霊の尊厳や名誉を毀損する言動を行ってゐる立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝に多大な研究費といふ税金を投入する行為は、日本学術振興会の創設目的に反してゐる。
又、「振興会のイメージを損なうことのないようにしてください」との事ですが「損なう」とは、(間違ひ)の事であるので、立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝の経歴からして振興会のイメージを損なってる事は間違ひなく、助成するに当たらない反日本的人物である。今後も申請があれば助成する予定があるのか?そして今後も、徐勝以外でも、このやうな振興会のイメージを損なふ反天皇である反日本的人物にも申請があれば助成するのか?回答願ひます。
回答は平成30年4月6日までに必ず回答下さい。

●今迄の経緯

北朝鮮工作員で立命館大学の徐勝なる反日分子に国民の税金を垂れ流してる行為を正当だといふ不条理な回答を寄越した日本学術振興会!又、都合の悪い箇所の僕の質問に回答しないので不作為有といふ事で総務省行政評価相談課に改善要請を申し入れた!

 

兵庫県企画県民部に、兵庫県庁を不法占拠したりした反社活動を決行し、戦後唯一の非常事態宣言が出された昭和23年の阪神教育事件の再現を予告するやうな反社会的勢力である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求め質問要請した!

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、本日には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
又、司法活動以外でも、今までは基本的に手弁当でやって来ましたが、今後の活動には、行政事件訴訟費用や公的書類作成に関はる相談料、街宣車維持費、ガソリン代、高速道路代、駐車場代、地方遠征費等に、そこそこの費用が掛かります。必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。各地方への遠征費、宿泊費、ガソリン代等の街宣活動にも費用が掛かります。
再度、西村齊の活動手法に共鳴される方は下記へ御支援下さる様に宜しくお願ひします。

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●本文

兵庫朝鮮学園に補助金を支給してをられる兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係に質問要請します。
朝鮮新報4月4日付けの記事によると、

兵庫同胞緊急集会/「第2の4.24教育闘争」を

兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してます。
この4.24阪神教育闘争とは当時の兵庫県庁も被害者であり、よく知ってをられるので説明は省略しますが、一言で言ふと4.24阪神教育闘争とは暴動により、兵庫県庁などを占拠し、当時の朝鮮学校の好き勝手で不条理でもあり反社会的な要求を受け入れろと騒乱を起こし、兵庫県庁らに自分らの道理なき言ひ分を強要した戦後の大事件です。この騒乱を兵庫朝鮮学園を運営してゐる兵庫朝鮮総連の委員長である金椿権が「第2の4.24教育闘争を参考にし、兵庫朝鮮学校支援対策を至急立て、兵庫県の補助金減額決定に反対する運動と対外活動を展開する!そして、既に活動を繰り広げてゐる兵庫県同胞らと、支援する日本人士らを激励し、民族教育を自分たちの力で守り、これから到来する新しい時代を私たちの力で担保して行かう」と呼びかけてゐます。
このやうな第2の阪神教育暴動を予告する反社会的勢力の兵庫朝鮮学園に補助金を与へてはなりません。至急、補助金を停止するのが道理です。

又、行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、行政処分の効力などを停止させることができるとしてゐます。今回の、上記朝鮮新報記事に書かれてる事は、これに該当し、補助金支給決定の執行停止処分に向けて、兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係は粛々と公務を執行するのが地方公務員法にある全体の奉仕者としての責務です。

又又、反社会的活動を肯定する兵庫朝鮮学園に補助金を投入してゐる兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係は、今後は地方公務員法にある信用の失墜行為にならないやうに、補助金支給執行停止処分を行ひ、今後は一切の補助金支給廃止にむけて職務執行して頂くやうに要請します。

よって、兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係として、即に、兵庫朝鮮学園への補助金支給決定処分に対して、執行停止処分に向けて職務執行するのか?しないのか?の回答を平成30年4月27日までに必ず回答下さい。

島根県庁総務部総務課といふ竹島担当部署が言ふには、竹島は日本國の司法権が及ばないと言ふのが日本政府の公式見解だと言ひ張るが?本当にさうなのか?外務省に質問書を提出した。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、本日には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
又、司法活動以外でも、今までは基本的に手弁当でやって来ましたが、今後の活動には、行政事件訴訟費用や公的書類作成に関はる相談料、街宣車維持費、ガソリン代、高速道路代、駐車場代、地方遠征費等に、そこそこの費用が掛かります。必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。各地方への遠征費、宿泊費、ガソリン代等の街宣活動にも費用が掛かります。
再度、西村齊の活動手法に共鳴される方は下記へ御支援下さる様に宜しくお願ひします。

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●本文

竹島には日本國の司法権が及ばないといふのが本当に日本政府見解なのですか?回答願ひます。

島根県庁総務部総務課へ竹島問題に絡む犯罪行為の件について質問したのですが下記の回答が返って来ました。外務省として事実なのかを確認する為に、ご意見し質問します。この件の回答は非常に大切な事なので平成30年4月13日までに必ずメールアドレス宛に回答下さい。
島根県庁が言ふには、韓国人が竹島に不法上陸しても、日本政府見解で「不法入国等の入管法適用の前提を欠くものと考へてゐる」との政府見解が出てゐるとの回答なのですが事実なのでせうか?
この回答を詳細に説明すると「外国人が竹島に不法上陸しても、入管法の適用外であるといふ日本政府見解があるから、犯罪ではなく無罪とするのは道理や論理にかなってゐるので、仮に刑事訴訟法239条の2で公務員の告発義務が定められてゐても、告発しない行為は公務員として正当な判断です。」といふ様なとんでもない回答なんです。本当に、かういふ司法権や主権を放棄した見解が日本政府見解として出てゐるのでせうか?非常に大切な事なので宜しく必ず回答下さいませ。

回答先⇒japanese.wolf@hotmail.co.jp

電話09032704447

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
西村斉

●これまでの経緯

平成30年2月21日行政交渉・西村齊が韓国人が竹島に不法上陸したりチェジェイクが不法入国して騒乱を引き起こしてる件について外務省と島根県庁竹島担当が協力して刑事訴訟法第239条第2項に基づき入管法違反で告発すべきと要請した件の回答が来たが?

 

平成30年2月21日行政交渉・西村齊が韓国人が竹島に不法上陸したりチェジェイクが不法入国して騒乱を引き起こしてる件について外務省と島根県庁竹島担当が協力して刑事訴訟法第239条第2項に基づき入管法違反で告発すべきと要請した件の回答が来たが?

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、本日には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
又、司法活動以外でも、今までは基本的に手弁当でやって来ましたが、今後の活動には、行政事件訴訟費用や公的書類作成に関はる相談料、街宣車維持費、ガソリン代、高速道路代、駐車場代、地方遠征費等に、そこそこの費用が掛かります。必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。各地方への遠征費、宿泊費、ガソリン代等の街宣活動にも費用が掛かります。
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★後日、一応、直接、島根県庁竹島担当公務員と話をします。

平成30年2月21日行政交渉・西村齊が韓国人が竹島に不法上陸したりチェジェイクが不法入国して毎年騒乱を引き起こしてる件について外務省職員と島根県庁竹島担当公務員が協力して刑事訴訟法第239条第2項に基づき入管法違反で告発すべきと要請した件の回答が来ました。

1 島根県庁竹島担当公務員からの回答を説明すると、上記回答画像5については、西村齊が、韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為について告発したが不起訴だった。
そして、西村齊が不起訴不服として松江検察審査会に不服申し立て申請したが、その議決書には、「竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならない」といふ議決だった。
要は、日本固有の領土を侵略されて司法権を行使できないといふ事は、領土を統治する日本國の権力や統治権を行使出来ず、日本國が韓国からの干渉を受けて、独自の意思決定を行ふ権利や国家主権さへも行使出来ず、国家の政治(施政)を最終的に決定する権利をも消失してゐるといふ事になるので、現実、現状では、韓国に対しては、日本國には主権がないといふ事だ。
これを日本國の司法が認めたのだ。
これらの事から少なくとも、一応は主権ある日本國の地方自治体である島根県としては、島根県の竹島担当部署のホームページにも竹島の領土権を確定させる事を主な業務の目的として掲げてゐるのだから、即、竹島の領土権を確定する為に外務省と協力して竹島に不法上陸した韓国人議員や、在留資格等不正取得罪で不法入国したチェジェイクを刑事訴訟法第239条第2項(公務員の告発義務)に基づき告発するべきだと島根県庁竹島担当の公務員に要請した。

その回答が、上記回答画像5であった。

2 次に島根県庁竹島担当公務員からの回答上記画像6について説明すると、

韓国人が竹島に不法上陸しても、日本政府見解で、「不法入国等の入管法適用の前提を欠くものと考へてゐる」との政府見解が出てをり、合理的根拠に基づき犯罪があると思料されませんので無罪ですといふ見解なのです。

この回答を詳細に説明すると、「不逞韓国人やチェジェイクが竹島に不法上陸しても、入管法の適用外であるといふ日本政府見解があるから、犯罪ではなく無罪とするのは道理や論理にかなってゐるので告発しない行為は公務員として正当な判断です」といふとんでもない回答なんです!

これも、結局は日本政府の弱腰外交が招いたものであって、これでは、前記1にあるとほり、松江検察審査会までもが「竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならない」といふ議決するのも頷ける。

しかし、法治国家であるならば本来の公務員の責務としては、チェジェイクは観光資格で入国許可を申請してゐる身分でありながら外国人が禁止されてゐる日本国の主権に関はる竹島問題について政治活動を毎年行ってゐる。この行為は下記の入管法に違反してゐるので刑事訴訟法第239条第2項(公務員の告発義務)に基づき告発するべきであり、又、チェジェイクは日本に不法入国した後、殆どを韓国にて過ごしてゐたものと思料されるので我が国の公訴時効の算定より除外され、又又、日本と韓国は原則、犯罪人引渡し条約も結んでゐる。

並びに、上記2で述べたとほり、韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為についても、日本に不法入国した後、殆どを韓国にて過ごしてゐたものと思料されるので我が国の公訴時効の算定より除外され、又、日本と韓国は原則、犯罪人引渡し条約も結んでゐるので、真の法治国家であるならば、本来は公務員の責務として告発義務が課せられてをり告発すべき問題なのです。

その法的根拠を下記に述べます。

●『大コンメンタール刑事訴訟法第2版4巻』(青林書院,平成24年)の769頁では「本条2項は,官公吏の告発義務を規定してゐる。これは,刑事司法の適正な運用を図るために,各種行政機関に対し,刑事司法の運営について協力義務を課すとともに,告発に裏付けられた行政運営を行ふことにより,その機能がより効果的に発揮されることを期待して設けられたものである」としてゐる。
また,『条解刑事訴訟法(第4版)』(弘文堂,平成21年)の466頁では「本項が,官吏または公吏に対する告発義務を課してゐるのは,行政が適正に行はれるためには,各種行政機関が相互に協力して一体となって行政機能を発揮するのが重要であるところ,犯罪の捜査ないし公訴権の行使とゐった刑事に関する行政作用についても,その適正な運用を図るためには各種行政機関の協力が必要であることに加へ,告発に裏付けられた行政運営を行ふことにより,行政の機能がより効果的に発揮されることを期待する趣旨によるものである。」とされてゐます。
要するに,行政機関同士(今回で言へば島根県庁竹島担当部署と外務省)の協力義務を定めた規定といふ事です。
よって、島根県庁竹島担当部署と外務省は刑事訴訟法第239条第2項(公務員の告発義務)に基づき、これらの者を入管法違反で告発する法的義務があり、これに違反すると、本来なら国家公務員法82条1項2号,地方公務員法29条1項2号の懲戒事由にあたるのです。

よって、西村齊の要請には法的根拠と道義があり、且つ、社会通念上でも正当な要請なのです。

それが出来ないのは、WGIP体制、戦後体制であり、自民党のやうな中道左派、所謂、戦後保守では解決不可能な問題が、この竹島問題なのです。

 

韓国軍の蛮行であるライダイハンの原因は日本人であるといふ尿検査が必要な意味不明な供述をしてゐる立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝なる北朝鮮の工作員に日本国民の税金を垂れ流してる日本学術振興会の不条理について質問要請書を送付

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、今月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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質問及び要請書

独立行政法人日本学術振興会理事長
安西祐一郎殿

1 平成30年2月26日衆議院予算委員会第四分科会で自民党・杉田水脈議員が「立命館大学コリア研究センター研究顧問であり立命館大学の徐勝特任教授は、ベトナム戦争における韓国軍の蛮行は日本から教育されたのが原因であるいふ発言を繰返してる。これは、全くの出鱈目であり、かうゐった事を発言する人の所に二千万円以上のお金が研究費として入ってる」と述べたが、実際に調べてみると科学研究費助成事業データベースに立命館大学コリア研究センター研究顧問であり立命館大学の徐勝特任教授に研究費が助成されてゐる事実が確認できた。

2 又、下記のURLにある記事にも、・杉田水脈議員が述べた事実と同じ事が掲載されてゐる。
「韓国軍のベトナムでの蛮行はかつてアジアで日本軍が犯したことで、日本軍の伝統を受け継いだ韓国軍の暴力的な軍事訓練によって鍛練された日本軍の分身たちが犯した悪行といふことを忘れてはならないだろう。

徐勝(ソ・スン)立命館大学コリア研究センター研究顧問「ベトナム民間人虐殺という蛮行を犯した韓国軍は日帝残滓であり日本軍の分身~ネットの反応「それをベトナム人が鵜呑みにするとでも?」「いや逆w ベトコンを指導したのが旧日本軍だろw」

3 この立命館大学コリア研究センター研究顧問であり立命館大学の徐勝特任教授といふ男は、韓国国立ソウル大学校大学院に留学中の1971年、スパイとして国家保安法違反容疑で韓国のKCIAに逮捕されてゐる人物です(学園浸透スパイ団事件)
その公判では、北朝鮮の「工作船」に乗り込み、非合法な形で金日成と朝鮮労働党支配下にある北朝鮮に渡ったことを認めてゐる北朝鮮の工作員である。

4 その他にも、徐勝は、「日本の問題は、日本だけが世界的に見て異常だといふことだ。我々は普遍的な考へ(南京大虐殺、植民地支配)を受け入れられない日本を正常化しなければならない。日本は何故賠償しないのか。日本は非正常な国なのだ。アジアの横にくっついてゐながら日本はアジアに嫌はれてゐる。日本はアジアのリーダーとして望まれてゐない。歴史的には共和国の金書記長も偉大と言はなければならない」と、平成15年6月15日に開催された共同宣言3周年記念統一シンポジウムにて述べてゐる。
これらの事からも徐勝といふ人物は、日本人拉致事件を指示し主犯の北朝鮮の金正日を崇拝してゐる反日本的思想の人物である。こんな人間が日本の大学において学生に対して教へてゐるのです。

http://imaxel.no-ip.com/skips/plus/003000.htm

こんな危険な人物に日本国民の税金から研究費を助成してる独立行政法人日本学術振興会に道理はない。
これらの上記の事を踏まへて下記質問します。
https://www.jsps.go.jp/aboutus/index.html

問1 上記URL記載の、独立行政法人日本学術振興会理事長安西祐一郎の挨拶として、「日本学術振興会は、天皇陛下の御下賜金により昭和7年に創設されて以来、80余年にわたり、我が国の学術振興を担う唯一の資金配分機関として、学術研究の振興に不可欠な諸事業を実施してまいりました」としてますが、天皇陛下の御下賜金により創設された日本学術振興会が、天皇陛下の赤子であった我々の先人や英霊の尊厳や名誉を毀損する言動を行ってゐる立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝に多大な研究費といふ税金を投入する行為は、日本学術振興会の創設目的に反し理事長安西祐一郎の挨拶の言葉とも整合性が取れてない。
これらの事から、助成してゐる日本学術振興会には瑕疵があり、助成を停止すべきである。
この事実についてどう考へるのか?回答願ひます。

問2 そして、理事長安西祐一郎の挨拶にある、「学術振興を担う唯一の資金配分機関として、学術研究の振興に不可欠な諸事業を実施してまいりました」としてますが、「学術」とは、(専門性の高いもの)といふ意味で、「振興」とは、(盛んになること)であり、「不可欠」とは、(ぜひ必要なこと。なくてはならないこと)の意味です。
これを、立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝の研究内容である前記1,2,3,4と照らし合はせると、徐勝の出鱈目な研究が「専門性が高いとは決して言へず、出鱈目な研究を日本の税金で助成する根拠もなく、日本社会に害を及ぼしても決して有益で必要なものでもなく、徐勝の出鱈目な研究は日本社会にとって、無くていいものではあるが、決して無くてはならない研究ではないので、助成してゐる日本学術振興会には瑕疵があり、助成を停止すべきである。
この事実についてどう考へるのか?回答願ひます。

問3 同じく理事長安西祐一郎の挨拶には、「世界レベルの多様な知の創造、次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上、エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進を事業の柱とし、学術研究の振興と人材育成のための活動を幅広く行う機関として発展を続けています」とありますが、知とは、(物事の本質)の意味で、研究とは、(物事を詳しく調べたり、深く考へたりして、事実や真理(正しい物事の筋道)などを明らかにすること)の意味で、エビデンスとは、(証拠、根拠、証言)の意味で、振興とは、(盛んになること)の意味である。

これを立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝の研究内容である前記1,2,3,4と照らし合はせると、徐勝の出鱈目な研究が物事の本質を突いてゐるとは言へず、物事を詳しく調べたり、深く考へたりして事実や正しい物事の筋道などを明らかにしてゐる研究とは到底言へないし、捏造の歴史を主張してゐるので、正しい物事の筋道を研究してゐるとは言へず、歴史学で信憑性が確立されてゐる第一次資料を基にした、証拠や根拠や証言もなく旧日本軍を貶めてゐる立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝に助成する日本学術振興会は出鱈目の歴史を盛んに宣伝する事に加担してゐるのです。
このやうな反日本的勢力に助成する日本学術振興会には瑕疵があり、助成を停止すべきである。
この事実についてどう考へるのか?回答願ひます。

問4 https://www.jsps.go.jp/aboutus/index2.html#zaidan
「日本学術振興会のシンボルマーク長鳴鳥は、古事記において、知恵を司る神である思金神(おもいかね)が天の石屋戸を開くため、常世(不死)の長鳴鳥を集めて鳴かせたと記されています。また、昭和天皇の御製「夢さめて我が世を思ふ暁に長鳴き鳥の聲ぞ聞こゆる」にも詠まれています。使用に当たっては、振興会のイメージを損なうことのないようにしてください」との事ですが、前記問1でも述べたが、天皇陛下の御下賜金により創設された日本学術振興会が、天皇陛下の赤子であった我々の先人や英霊の尊厳や名誉を毀損する言動を行ってゐる立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝に多大な研究費といふ税金を投入する行為は、日本学術振興会の創設目的に反してゐる。
又、「振興会のイメージを損なうことのないようにしてください」との事ですが「損なう」とは、(間違ひ)の事であるので、立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝の研究内容である前記1,2,3,4と照らし合はせると、徐勝の出鱈目な研究は、間違ひどころか歴史学で言ふ第一次資料に基づいておらず、意図的に日本を貶める為の捏造であり、立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝に助成してゐる日本学術振興会自身が振興会のイメージを損なってゐるのは明白であるので、日本学術振興会には瑕疵があり、助成を停止すべきである。
この事実についてどう考へるのか?回答願ひます。

問5 https://www.jsps.go.jp/aboutus/index6.html
独立行政法人日本学術振興会行動規範には、「日本学術振興会の公共性およびその社会的責任が一層高まっていることに鑑み、振興会に対する社会的信頼の維持・向上を図るため、役職員が職務を遂行するに当たっての「行動規範」を定められてをり、法令等の遵守として、常に国民の視点に立って、高い志と誇りを持って職務に当たらなければならない。高い倫理感と自己規律の保持、役職員は、高い倫理感と自己規律に基づいて職務に当たらなければならない。職務上関係のある者に対して、常に公平・公正な関係を保たなければならない」
とあるが、「公共性」とは、(広く社会一般の利害にかかわる性質)といふ意味であり、「社会的信頼」とは、(嘘や偽りがなく信じて頼りにすること。頼りになると信じること)の意味であり、「行動規範」とは、(やっていいことといけないことの基準)の意味であり、「誇り」とは、(名誉に感じること)といふ意味であり、「高い倫理」とは、(人として守るべき道、行動の正しさ)といふ意味であり、「自己規律」とは、(日本学術振興会の行動規範を守る事)であり、「公平・公正」とは、(平等で偏りがないこと)といふ意味である。
これを、立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝の研究内容である前記1,2,3,4と照らし合はせると、徐勝の出鱈目な研究は害があっても利益はなく、嘘や偽りの社会的信頼性もない研究に助成する日本学術振興会は自らが謳ってゐる独立行政法人日本学術振興会行動規範に違反してゐる。
この事からも、日本学術振興会が立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝に研究費として助成する行為は、自らが謳ってゐる行動規範にある、「倫理としての人として守るべき道、行動の正しさや、誇りとしてる名誉」を自らが貶めてゐる行為であります。
よって、日本学術振興会行動規範に違反してゐる日本学術振興会には瑕疵があり、助成を停止すべきであるが、この事実についてどう考へるのか?回答願ひます。

回答は平成30年3月13日までに必ず下記のメール回答先に回答下さい。

平成30年2月28日
西村齊
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110
MAIL japanese.wolf@hotmail.co.jp

京都市人権文化推進計画に基づく各年度の取組実績と事業計画から世界最大の人権問題であり、テロ事件である拉致事件問題を排除してゐる京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に提出した再質問の回答が来たが不作為があるので直談判する!

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

不備があり再質問した回答が京都市人権文化推進課からきましたが。。。

全く、回答にならない壊れたテープレコーダー作戦で回答を逃避した回答でした(爆)

拉致事件問題は重大な人権問題であると回答しながら京都市人権文化推進計画の事業計画や重要課題への追加をすると回答しない。

拉致事件問題は、人権問題課題の中では京都市人権文化推進計画の重要課題や事業計画へ追加するほどの課題ではないので排除してゐる事実を「拉致被害者家族の横田夫妻の前でも言へるか?」といふ質問にも回答しない。

回答しないのは、非があるからです。

朝鮮総連が関はる質問や、これらにとって都合の悪い質問にはスルーです。

都合の悪い朝鮮総連擁護の箇所を突かれると、いつもこうです。

拉致事件問題は人権問題課題の中では京都市人権文化推進計画の重要課題や事業計画へ追加するほどの重要課題でないから取組んでゐないのに、京都市人権文化推進課の回答は「社会情勢を踏まえて検討してまいります」といふことだが、ならば拉致事件問題解決は「社会情勢的に解決の方向に傾いてないのか?」といふ質問にも回答しない。

又、人権問題の専門家で京都市から人権問題啓発について委託されてゐる分際で、北朝鮮派の幹部や研究員が在籍してゐるから拉致事件問題の啓発を敬遠する(公財)世界人権問題研究センターの不作為を突くと「内閣府から認定を受けた公益財団法人」であるので問題ないといふ回答をする。

やはり、問題の根幹は、日本政府が反日本的勢力や北朝鮮派に対して同調したり、又は、脅えて甘いのは勿論、これらの反日本的勢力に恫喝されたりして脅えて擁護し、又は、思想的に協力する北朝鮮派の官僚、行政職員が存在するからだ。

よって、これでは埒が明かないので何らかの形で直接に接触し直談判する事にする。

●下記が再質問の回答です。

西村 齊 様

再度,貴重な御意見をいただき,ありがとうございます。お寄せいただきました御質問についてお答えします。

すでにお答えさせていただきましたとおり,本市では,「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成18年6月施行,以下「法律」という。)の趣旨を重く受け止め,国との連携を図りつつ「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の啓発ポスターを区役所等の本市施設で掲示するなど,これまでから拉致問題については法律にも記載されているとおり重大な人権侵害問題であるとの認識のもと,啓発の取組を進めてきました。

また,(公財)世界人権問題研究センター(以下「研究センター」という。) は,内閣府から認定を受けた公益財団法人として,人権問題に関する幅広い分野の研究者が在籍し,これまでから様々な人権問題に関して総合的な調査・研究を行っている機関であり,人権文化推進計画の策定に当たっては,研究センターの研究者からも専門的・多角的な意見をいただいております。

最後に,御質問の京都市人権文化推進計画の重要課題への追加や同計画に基づく毎年度の事業計画への取組の記載については,拉致問題が重大な人権侵害問題であるとの認識のもと,法律の制定趣旨や社会情勢を踏まえて検討してまいります。

京都市文化市民局くらし安全推進部
人権文化推進課(TEL 075-366-0322)

 

●下記が、不備があったので京都市人権文化推進課に送付した再質問書。

「北朝鮮人権侵害啓発週間」の啓発ポスターを区役所等の本市施設で掲示してゐる。
といふ事ですが、京都市人権文化推進課といふ人権問題の担当専門部署が、啓発ポスターを掲示した位でお茶を濁すやうな事では無責任です。
啓発ポスターなら民間人の僕でも掲示してゐるレベルであり人権問題の専門部署としての職責を全ふしてゐるとは言へません。

① 御質問のありました京都市人権文化推進計画に基づく毎年度の事業計画への取組の記載については,社会情勢を踏まえて検討してまいります。
といふ事ですが、【社会情勢】とは、「国などの、政治などを初めとした社会の【動向】や状態のこと」といふ意味であり、【動向】とは「 事態の動いていく方向。社会や組織などの現状の【傾向】や今後のなりゆき」といふ意味でありますので、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」の項目があるにもかかはらず、京都市人権文化推進計画に拉致事件問題が解決項目に入ってゐないといふ事は、京都市人権文化推進計画を主導してゐる、「京都市人権文化推進課」や「京都市人権文化推進計画策定検討委員会」といふ人権問題について学識経験をお持ちの方々の見解としては「社会的に現状では」拉致問題は解決する優先順位が低く、他の人権問題に比べて啓発する必要がないと判断してゐるといふ事が断定できます。
この事についての回答を願ひます。
違ふといふならば詳細に明白な反論をお願いします。
② 又、【傾向】といふ意味も、「ある特定の方向へ傾く事」 「物事の性質や状態または人の行動や考へが特定の方向へ偏る事」「 特定の思想にかたよること。特に、左翼的な思想を抱くこと」といふ意味でもありますので、正に京都市人権文化推進計画を主導してゐる「京都市人権文化推進計画策定検討委員会」の中に、「(公財)世界人権問題研究センター」所属の学識経験者と呼ばれてゐる先生らが居られますが、この方々は日本人拉致事件の犯人である北朝鮮や朝鮮総連といふ北朝鮮系を信奉し、政治思想が極端に偏ってをられる方々が少なくない数で在籍されてゐる事は、第一級の証拠資料等から良識者なら皆、知ってゐる事実であります。
さういふ【傾向】した組織に、人権問題の意見、見解を依頼し、京都市人権文化推進計画の事業に協力を委任する京都市人権文化推進課に不信感が募ります。
それとも、かういふ【傾向】した組織に人権問題を啓発させるのが【社会情勢】といふのに一致するといふ意味合ひなのでせうか?それとも、社会は「拉致問題」解決の【傾向(方向)】に傾いてゐないといふ事なのでせうか?
詳細に明白な回答を願ひます。
③ 又又、今回、京都市人権文化推進計画の重要課題として拉致事件問題が人権推進計画から除外されてゐるから、私は異を唱へたわけですが、京都市人権文化推進計画の重要課題としての項目には、「外国人の人権、同和問題、女性、子どもの人権、障がいのある人の人権、LGBTの人の人権、企業と人権、ホームレスの人権、感染症の人の人権、情報化社会にをける人権等」が選択されてゐますが、しかし、限られた税金といふ予算内で人権推進事業を行ふのでありますので、何にでも優先順位といふものがあります。
明らかに、これらの人権問題の課題よりも明らかに優先順位が上位なのは北朝鮮(朝鮮総連)による日本人拉致事件です。
理由は、拉致された方々は、「人権問題だ!」「差別するな!」「人権擁護委員会に訴へてやる!」「ヘイトスピーチやめろ!」等の抗議をする機会もなく、声を上げる事すら出来ないのです。
この世界最大の人権蹂躙事件であり、世界最大の犯罪である拉致事件問題を、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されてゐるにも関はらず、京都市人権文化推進計画の重要課題に入れないのは、京都市人権文化推進課といふ部署は似非人権課と思はれても仕方ないと思はれます。
拉致事件問題の優先度について詳細な回答を、はぐらかさずに回答願ひます。
④ 最後に、「拉致問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるかは社会情勢を踏まえて検討する」と京都市人権文化推進課は仰いますが、拉致被害者家族の横田滋さんは、痴呆症を発症され、まう、拉致被害者の横田めぐみさんが帰国したとしても、めぐみさんを認識できるかどうかも判らない状態であるといふ事も聞いてゐます。
まう、一刻の猶予もないのです。
又、横田さん夫妻は、まう、自分たちで出来る拉致啓発活動は全てやりきったと仰ってをり、後は、国、地方自治体、国民の皆様の力を借りるしか、解決の手段はないとも仰ってゐます。
この前記の事実と上記①から④を踏まへて最後の質問です。
京都市人権文化推進課は、横田滋さんらの拉致被害者家族を目の前にしても、「拉致問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるかは社会情勢を踏まえて検討する」と言へますか?
そして、はっきりと、今後は、拉致事件問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるのか?入れないのか?を真摯に、はぐらかさずに回答下さい。

★下記が今迄の経緯

京都市人権文化推進計画に基づく各年度の取組実績と事業計画から世界最大の人権問題であり、テロ事件である拉致事件問題を排除してゐる京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に提出した質問の回答が来たが不作為や不備が有り再質問した。

平成30年2月21日行政交渉・西村齊が韓国人が竹島に不法上陸したりチェジェイクが不法入国して毎年騒乱を引き起こしてる件について外務省職員と島根県庁竹島担当公務員が協力して刑事訴訟法第293条第2項に基づき入管法違反で告発すべきと要請した要旨

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

本文

平成30年2月21日..竹島の日前日..日本第一党がチェジェイクの件等々で島根県庁竹島担当部署と面談した動画

https://ssl.twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/443180250#

●西村齊が韓国人議員らが竹島に不法上陸したり、チェジェイクが在留資格等不正取得罪で不法入国して毎年騒乱を引き起こしてゐる件について外務省職員と島根県庁竹島担当の公務員が協力して、刑事訴訟法第293条第2項(公務員の告発義務)に基づき、これらの者を入管法違反で告発するやうに島根県庁竹島担当の公務員に要請した要旨。

島根県の竹島担当部署のホームページには竹島の領土権を確定させる事を主な業務の目的として存在してゐる。

その事から西村齊は下記の事を要請した。

回答は後日との事でした。

①チェジェイクは観光資格で入国許可を申請してゐる身分でありながら外国人が禁止されてゐる日本国の主権に関はる竹島問題について政治活動を毎年行ってゐる。この行為は下記の入管法に違反してゐるので刑事訴訟法第293条第2項(公務員の告発義務)に基づき告発するべきだと島根県庁竹島担当の公務員に要請した。

●出入国管理及び難民認定法第70条第1項、第1項2号の2〈在留資格等不正取得罪〉

(三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金)

因みに、東京高裁平成14年12月10日判決(判例時報1815号95頁)では、行政機関の告発義務については、合理的な根拠が存在すれば、明確に法的義務が存在するといふことを判示してゐますので、これに違反すると、国家公務員法82条1項2号,地方公務員法29条1項2号の懲戒事由にあたるといふのが定説です。

又、チェジェイクは日本に不法入国した後、殆どを韓国にて過ごしてゐたものと思料されるので我が国の公訴時効の算定より除外される。

又又、日本と韓国は原則、犯罪人引渡し条約を結んでゐる。

②西村齊が、韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為について告発したが不起訴だった。

そして、西村齊が不起訴不服として松江検察審査会に不服申し立て申請したが、その議決書には、「竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならない」といふ議決だった。
要は、日本固有の領土を侵略されて司法権を行使できないといふ事は、領土を統治する日本國の権力や統治権を行使出来ず、日本國が韓国からの干渉を受けて、独自の意思決定を行ふ権利や国家主権さへも行使出来ず、国家の政治(施政)を最終的に決定する権利をも消失してゐるといふ事になるので、現実、現状では、韓国に対しては、日本國には主権がないといふ事だ。
これを日本國の司法が認めたのだ。
これらの事から少なくとも、一応は主権ある日本國の地方自治体である島根県としては、島根県の竹島担当部署のホームページにも竹島の領土権を確定させる事を主な業務の目的として掲げてゐるのだから、即、竹島の領土権を確定する為に外務省と協力して竹島に不法上陸した韓国人議員や、在留資格等不正取得罪で不法入国したチェジェイクを刑事訴訟法第293条第2項(公務員の告発義務)に基づき告発するべきだと島根県庁竹島担当の公務員に要請した。

竹島に不法上陸した韓国人議員やチェジェイクは下記の入管法に違反してゐる。

●不法上陸(出入国管理及び難民認定法第3条第一項1号、2号、第70条第一項1号、2号)の場合は、送検・起訴され刑罰が科せられます。刑罰としては3年以下の懲役、禁錮又は300万円以下の罰金に処せられるか、これらを併科されます。

又、韓国人議員やチェジェイクは竹島に不法上陸した後、殆どを韓国にて過ごしてゐたものと思料されるので我が国の公訴時効の算定より除外される。

又又、日本と韓国は原則、犯罪人引渡し条約を結んでゐる。

そして、西村齊が、今回、島根県庁竹島担当部署の公務員に要請した根拠は下記に基づいてゐるので道理がある。

●『大コンメンタール刑事訴訟法第2版4巻』(青林書院,平成24年)の769頁では「本条2項は,官公吏の告発義務を規定してゐる。これは,刑事司法の適正な運用を図るために,各種行政機関に対し,刑事司法の運営について協力義務を課すとともに,告発に裏付けられた行政運営を行ふことにより,その機能がより効果的に発揮されることを期待して設けられたものである」としてゐる。

また,『条解刑事訴訟法(第4版)』(弘文堂,平成21年)の466頁では「本項が,官吏または公吏に対する告発義務を課してゐるのは,行政が適正に行はれるためには,各種行政機関が相互に協力して一体となって行政機能を発揮するのが重要であるところ,犯罪の捜査ないし公訴権の行使とゐった刑事に関する行政作用についても,その適正な運用を図るためには各種行政機関の協力が必要であることに加へ,告発に裏付けられた行政運営を行ふことにより,行政の機能がより効果的に発揮されることを期待する趣旨によるものである。」とされてゐます。

要するに,行政機関同士(今回で言へば島根県庁竹島担当部署と外務省)の協力義務を定めた規定といふ事です。

よって、島根県庁竹島担当部署と外務省は刑事訴訟法第293条第2項(公務員の告発義務)に基づき、これらの者を入管法違反で告発する法的義務があり、これに違反すると、国家公務員法82条1項2号,地方公務員法29条1項2号の懲戒事由にあたります。

 

 

京都朝鮮学園に補助金を垂れ流し、勧進橋公園不法占拠にも加担してた京都市教育委員会が反日本的反社勢力の京都朝鮮総連傘下の在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受けてゐる件での質問書の回答が京都市教育委員会からきたが不作為があり再質問した。

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

京都朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を垂れ流し、勧進橋公園不法占拠にも加担してた京都市教育委員会が、反日本的反社勢力の京都朝鮮総連傘下の在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受けてゐる件で、京都市教育委員会に質問状を送付した。

●上記が京都市教育委員会に提出した質問要請書

 

●下記が、京都市教育委員会からの回答

お寄せいただきましたお問い合わせにつきまして、担当部署からの回答を次のとおり、
お送りいたします。
※こちらのメールアドレスは送信専用につき、直接返信いただいてもお答え致しかねます。

京都市職員の倫理の保持に関する条例につきましては,職員が利害関係者から金品等の贈与を受けること等を禁じているものであり,本市に対する寄付の取扱いについて定めたものではありません。寄付のお申し出に対しては,寄付の目的・内容を十分に考慮し,適切に対応してまいります。

京都市教育委員会
総務部総務課
TEL:075-222-3767

 

●今回提出した再質問書

回答に不作為や不備があったので再質問します。

西村齊が、今回問題だと意見してゐる要諦は、在日朝鮮人京都府青商会といふ組織は朝鮮総連傘下の団体であり、朝鮮総連といふ組織は北朝鮮の日本支部であり、そのやうな日本人拉致実行犯の反日組織から京都市が寄贈を受けてゐる事です。

北朝鮮といふ國は、北朝鮮の朝鮮アジア太平洋平和委員会が平成29年9月13日報道官声明を出し、国連安保理での対北朝鮮制裁決議に関し「日本列島4島を核爆弾で海に沈めなければならない」と日本を威嚇してゐる敵国であり、又、平成28年9月には、朝鮮大学の張炳泰学長が朝鮮総連の許宗萬議長から指示を受け日本を敵と位置付け「日本を壊滅できる力整えろ」と朝鮮総連配下と朝鮮学校の学生に指示してゐた事も判明してゐる事からも、朝鮮総連といふ組織は反日本的思想を抱いてる北朝鮮の下僕といふ危険な反社会的勢力である事は云ふまでもない事実であり、さういふ反日本的反社勢力の傘下である在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受ける行為はコンプライアンスや社会通念上も、問題があると云はざるを得ない事だと忠告してゐるのです。(京都市職員コンプライアンス推進指針)

京都市教育委員会が、平成29年度に在日朝鮮人京都府青商会の上部組織である京都朝鮮総連の傘下の京都朝鮮学園に補助金7,507,794円を交付してゐる。
このやうに京都市教育委員会が補助金を交付してゐる京都朝鮮学園に支援金や寄贈したり、特別学習指導を行ってゐる在日朝鮮人京都府青商会といふ京都朝鮮学園と同じく朝鮮総連傘下の「利害関係者(補助金等の交付の対象となる組織)」から寄贈を受ける事は、コンプライアンスや社会通念上も、問題があると云はざるを得ない事だとも言ってゐるのです。
(京都市職員コンプライアンス推進指針)

京都市教育委員会は、「京都市職員の倫理の保持に関する条例につきましては,職員が利害関係者から金品等の贈与を受けること等を禁じているものであり,本市に対する寄付の取扱いについて定めたものではありません」との事ですが、西村齊は、裁判等の場で「京都市職員の倫理の保持に関する条例」を持ち出したのではなく、そんな小事の事や些事を想定して「京都市職員の倫理の保持に関する条例」を持ち出したものでもなく、大きな意味合ひで、京都市から補助金を受けてゐる利害関係のある反社組織から京都市が寄贈を受けたコンプライアンスとしての姿勢を疑問視してゐる訳です。(京都市職員コンプライアンス推進指針)
京都市教育委員会の前記の言ひ分は、例へば、朝鮮総連と同じ反社のオウム真理教の麻原から京都市職員が寄贈を受けるのは駄目だが、京都市への寄贈は受けても良いと言ってるのと同じことなのです。

よって、京都市教育委員会は朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を交付してゐる事からも、同じく朝鮮総連傘下で京都朝鮮学園に支援金や寄贈したり、特別学習指導を行ってゐる在日朝鮮人京都府青商会といふ「利害関係者(補助金等の交付の対象となる組織)」に該当する組織から寄贈を受けたり、朝鮮総連といふ組織は、反日本的思想を抱いてる北朝鮮の下僕といふ危険な反社会的勢力である事は云ふまでもない事実であり、さういふ反日本的反社勢力の傘下である在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受ける行為は、『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』を持ち出す以前の話であり、「市民の疑惑や不信を招くような行為をしないこと」「公務に対する市民の信頼を確保すること」に反する行為であるといふ事を問題にしてゐるのです。
職員に対しての贈与でなくても、反日本的思想を抱いてる北朝鮮の下僕といふ危険な反社会的勢力の朝鮮総連傘下の在日朝鮮人京都府青商会から京都市が寄贈を受ける行為は、コンプライアンスや社会通念上問題があると言ってゐるのです。
(京都市職員コンプライアンス推進指針)

以下、再質問します。上記の忠告を踏まへて平成30年2月16日までに必ず回答下さい。

① 京都市が寄贈を受け取る際の、法律や条例や規則、通知等があれば提示下さい。

② 今後も、在日朝鮮人京都府青商会からの寄贈を受け取るのか?を回答下さい。

③ 受け取るのならば、その法的根拠や理由を提示して下さい。