宇治市に建立される事が決定だった反日詩人尹東柱碑建立については、西村齊が指摘した通り、条例違反なので宇治市長の許可が必要となる所まで引き戻し、一応、現時点では白紙撤回させる事に成功しました。

【西村齊が宇治歴史まちづくり推進課と対談】治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者(治安維持法第5条・日本国家を否定する危険な共産主義思想を宣伝、扇動した事に対する罪で2年の実刑)の尹東柱碑建立の件で、宇治市歴史まちづくり推進課は、西村齊に宇治市風致地区条例の存在を隠し、西村齊の質問に対して「建立は法的に問題はない」と嘘をついてまで反日団体に反日碑を建立させようとしてゐたが、西村齊の指摘した通り、宇治市風致地区条例第三条第六項の(エ)に違反してゐる事を、宇治市歴史まちづくり推進課が認め、建立計画を白紙撤回(今後は宇治市長の許可が必要になった)させました!

★宇治市に建立される事が決定だった共産主義革命煽動者であり治安維持法で逮捕された反日詩人尹東柱碑建立については、西村齊が指摘した通り、建立は宇治市風致地区条例第三条第六項の(エ)に違反してるといふ事実が認められ宇治市長の許可が必要となる所まで引き戻しました。今後は、建立するには「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ一次資料が必要です。そんなものは、この地球には存在しませんので、我々の勝ちです。よって、姑息な手口(アメリカ精神医学会で認定されてゐる火病)を使ひ、ある事(笑)をしない限りは建立は不可能となりました。

●平成29年6月21日、宇治市志津川地区で反日本的反国家共産主義革命扇動犯罪者である反日尹東柱碑を建立する為に志津川地区の財産である区有地を提供した志津川地区代表者の正否について志津川地区の住民に真相の問ひかけ及び啓発活動の動画。http://twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/381518527#

●今迄の経過(宇治市は、宇治市風致地区条例の存在を隠し、西村齊の質問に対して「建立は法的に問題はない」と嘘をついてまで、反日団体に尹東柱碑を建立させようとしてゐた事実も判明してゐます)

治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者の尹東柱碑を、嘘をついてまで建立させようとする宇治市歴史まちづくり推進課(怒)いよいよ理論は詰めたので建立計画破綻に向け本格的に始動開始します!

 

治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者の尹東柱碑を、嘘をついてまで建立させようとする宇治市歴史まちづくり推進課(怒)いよいよ理論は詰めたので建立計画破綻に向け本格的に始動開始します!

★僕の質問と宇治市からの回答

平成29年6月9日

西村 斉 様

平成29年5月31日(水)に本市都市計画課に来庁された際に、ご質問されたことに対しまして、以下の通り回答させていただきます。

1.歌碑が設置される予定地は、本市景観計画の何地区に該当するのか。
⇒B地区に該当します。

2.記念碑は屋外広告物に該当するのではないか。
⇒本市においては、歌碑は屋外広告物として取り扱っておりません。

3.当該行為は、条例第20条・第25条、景観法第2条第2項3項・第4条・第5条に抵触するのではないか。
⇒予定地は景観計画のB地区であり、当該歌碑は、本市まちづくり・景観条例に基づく工作物の届出対象規模ではありません。(高さが20m、面積が1,000㎡、最長部長さが50mを超える場合に届出対象となります。)

4.前面道路が、本市景観計画の景観重要公共施設に該当するのではないか。
⇒景観重要公共施設に指定されている道路につきましては、路線全体の指定ではなく路線の一部を指定しております。なお、ご質問の区間は景観重要公共施設の区域ではありません。

宇治市都市整備部
歴史まちづくり推進課

●しかし、回答の3について宇治市は嘘をついてゐます。風致地区条例では、高さ1.5メートル以上の工作物は市長の許可がないと建立出来ません。尹東柱碑は高さ約2.1メートル(1.75メートルと発表してゐる者もゐるが)ですから市長の許可がないと建立出来ません。都合の悪い条例は隠して都合のよい条例を出して黙らさうとするのは碑を建立するパヨクを庇ってるのです。残念ですが、真面な話し合いは難しいやうです。攻撃開始です。

そして、この件の法的理論としては、宇治市に建立されようとしてゐる尹東柱碑は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者の記念碑なので、このやうな輩の記念碑を建立させる悪行は、宇治市景観条例では景観を損ね景観形成に支障があるので条例違反。宇治市景観計画では碑のサイズに関しては規格内だが、尹東柱碑は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者の記念碑なので、このやうな輩の記念碑を建立させる悪行は、景観を損ね景観形成に支障があるので景観計画に沿ってない。景観法でも、尹東柱碑は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者の記念碑なので、このやうな輩の記念碑を建立させる悪行は、景観を損ね景観形成に支障があるので景観法違反。宇治市風致地区条例では記念碑のサイズが規格外だが市長の許可があれば合法。(しかし流石に、こんな出鱈目な碑の建立許可が出る筈はありませんが(笑))よって建立は違法です。理論は詰めたので今後、本格的に動きます。

尚、尹東柱は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者なので、このやうな輩の記念碑を建立させる悪行は、宇治市の景観を損ない、景観形成に支障があるので景観法や宇治市景観条例、宇治市景観計画に違反してるのではないのか?といふ質問には見事にスルーしてゐる。これも、建立計画者の反日本的反社のパヨクを庇ってゐるのは明白です。

●宇治市との対談と宇治市に対しての質問動画

今迄の経緯は

反日本的勢力により宇治市景観条例、景観法、宇治市景観計画に違反して建立される尹東柱碑に関する質問の回答が宇治市まちづくり審議会事務局からありましたが余りにも無責任で不道理なので近々訪問します

反日本的勢力により宇治市景観条例、景観法、宇治市景観計画に違反して建立される尹東柱碑に関する質問の回答が宇治市まちづくり審議会事務局からありましたが余りにも無責任で不道理なので近々訪問します

●宇治市志津川地区区長梅原孝兼宇治市志津川地区まちづくり協議会事務局長梅原孝が行ふ「尹東柱碑」建立計画は、区長の立場と宇治市が管轄する志津川地区まちづくり協議会事務局長の立場は別物であるので、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の規定により認定された志津川地区まちづくり協議会事務局長としての活動ではないので、宇治市まちづくり審議会事務局は関与しないといふ余りにも無責任で、不道理な回答でした。

しかし、梅原孝は、宇治市志津川地区区長の立場で「尹東柱碑」は『世界平和のシンボルになってほしい』と朝日新聞の取材に答へてゐる。(https://m.facebook.com/permalink.php?id=100001621217892&story_fbid=1394347720629255)

この発言から判る通り、宇治市志津川地区区長の梅原孝は、宇治市志津川地区まちづくり協議会事務局長としての立場から、世界から訪れる観光客を意識し、世界的観光地である宇治市のまちづくりの一環として、「尹東柱碑」建立の為に、志津川地区の区有地を提供したのは疑ふ余地はない。

しかも、宇治市志津川地区区長梅原孝や、「尹東柱碑」建立関係者や、宇治市まちづくり審議会事務局や、宇治市長は、下記の「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」「景観法」「宇治市景観計画」に、抵触又は違反してをりますので、下記の法令、条例、宇治市景観計画などを基に、近日中に、宇治市まちづくり審議会事務局と会談します。

宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例

宇治茶の名産地として知られた宇治の地は、琵琶湖を源とする宇治川の清流や、連なる山々の豊かな緑に恵まれた山紫水明の地である。そのため、平安貴族の別業の地として栄え、数多くの文化財や文化遺産が生み出されてきた。今日においても、この恵まれた自然的環境、歴史的環境が、数多くの観光客に愛され、市民のかけがえのない財産となつている。

このことから、宇治のまちづくりは、恵まれた環境を生かし、それとの調和を図るものであることが求められる。そして、そのようなまちづくりを実践するために、第1に、市民が主役のまちづくりでなければならない。市民一人ひとりが、その財産である恵まれた環境を生かし、それとの調和を図りながら、誰もが住みたい、住んでよかつたと思うことのできるまちのあり方を考え、まちづくりに主体的に関わることが宇治のまちづくりに不可欠である。第2に、事業者の創意工夫のあるまちづくりでなければならない。まちづくりに携わる事業者が市民の思いを理解し、協力するために創意工夫を凝らすことが宇治のまちづくりに必要である。第3に、市は、まちづくりに関する基本計画を立て、市民や事業者と連携して、宇治のまちづくりに必要な施策を講ずることとした。

このような考えの下に、市民、事業者、市が宇治のまちづくりに関する情報を共有し、協働して、良好な居住環境の整備と景観の形成を図るため、この条例を制定する。

(目的)

第1条この条例は、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めることにより、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的とする。

(市の責務)

3条 市は、第1条の目的を達成するため、適切な情報の提供及び支援を行うものとする。

2 市は、第1条の目的を達成するため、関係機関に対し協力を求めるものとする。

3 市長は、無秩序な開発事業を防止し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るため、事業者に対し、適正な指導を行わなければならない。

4 前3項に掲げるもののほか、市は、第1条の目的を達成するため、必要な施策を講ずるものとする。

(市民の責務)

4条 市民は、第1条の目的を達成するため、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めなければならない。

2 市民は、市及びその他の行政機関が実施するまちづくりに関する施策に積極的に協力しなければならない。

3 市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。

(事業者の責務)

5条 事業者は、自らがまちづくりの担い手であることを認識し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に努めなければならない。

2 事業者は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、市及びその他の行政機関が実施するまちづくりに関する施策に積極的に協力しなければならない。

4 事業者は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。

(まちづくりに関する基本計画)

6条 まちづくりは、まちづくりに関する基本計画に基づき行われなければならない。

2 まちづくりに関する基本計画は、次の各号に掲げる方針及び計画とする。

(1)      都市計画法第18条の21項の規定に基づき定められた基本方針

(市町村の都市計画に関する基本的な方針 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。)

(2) 景観法第8条第1項の規定に基づき定められた景観計画(現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域)

(4) 前3号に掲げるもののほか、まちづくりに関する基本計画として市長が定める方針及び計画

(景観計画への適合)

20条 市長は、建築物の建築等又は工作物の建設等を行うときは、当該建築物又は工作物を景観計画に適合させなければならない。

2 建築物の建築等又は工作物の建設等を行う者は、当該建築物又は工作物を景観計画に適合させるよう努めなければならない。

(助言、指導及び要請)

25条 市長は、景観計画区域内の建築物の建築等、工作物の建設等又は屋外広告物の表示が良好な景観の形成に著しく支障があると認めるときは、これらの行為をしようとする者又はした者に対し、必要な措置をとるよう助言及び指導をすることができる。

2 市長は、景観計画区域内の建築物、工作物、空地又は屋外広告物が景観計画に適合せず、かつ、良好な景観の形成に著しく支障があると認められるときは、その所有者、占有者又は管理者に対し、良好な景観の形成に配慮したこれらの利用又は管理を行うよう要請をすることができる。

(景観に関する相談員)

34条 市長は、良好な景観の形成の推進を図るために必要な情報を収集し、又は専門的な助言を聴くため、景観に関する相談員を置く。

(あつせん)

51条 市長は、地区まちづくり計画の区域内において、開発事業に関し周辺住民と特定事業者(以下「紛争当事者」という。)が自主的な解決の努力を行つても紛争の解決に至らなかつた場合において、双方から紛争の調整の申出があつたときは、あつせんを行うことができる。

2 市長は、前項の場合において、紛争当事者の一方から紛争の調整の申出があり、当該申出に相当の理由があると認めるときは、あつせんを行うことができる。

4 市長は、第1項又は第2項のあつせんのため必要があると認めるときは、紛争当事者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(調停)

54条 紛争当事者は、市長のあつせんによつても紛争の解決に至らなかつたときは、調停を市長に申し出ることができる。

2 市長は、紛争当事者の双方から調停の申出があつた場合において、必要があると認めるときは、調停委員会の調停に付することができる。

3 市長は、紛争当事者の一方から調停の申出があつた場合において、相当な理由があると認めるときは、調停委員会の調停に付することができる。

5 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、調停の案を作成し、紛争当事者に対し、期限を定めてその受諾を勧告することができる。

●景観法

(目的)

第一条  この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第二条  良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。

2  良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。

3  良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。

4  良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。

5  良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない。

(国の責務)

第三条  国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2  国は、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、基本理念に対する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

(地方公共団体の責務)

第四条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第五条  事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(住民の責務)

第六条  住民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

 ●宇治市景観計画にも違反してゐます。

http://www.city.uji.kyoto.jp/0000004365.html

★「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基にしてゐます。

「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基にしてゐます。

●宇治市からの回答

平成29年5月22日

西村 斉 様

情報提供及び要請を頂きました内容について、以下の通りお答えさせて頂きます。

志津川地区まちづくり協議会とは、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の規定により認定された、地域のまちづくりを考えておられる方々により組織されている団体であり、地元自治会である志津川区とは別の団体であります。
同協議会の活動といたしましては、現在、平成24年の京都府南部地域豪雨災害では地域住民に犠牲者が出たことから防災対策などを中心にまちづくり活動に取り組まれておりますが、志津川区所有地を貸すことについては、協議会としては関与しておりません。
よって、第7条、第8条の規定に基づく要請には該当いたしません。

宇治市都市整備部都市計画課(まちづくり審議会事務局)

宇治市の景観条例に違反して尹東柱反日碑を建立しようとする京都反日本的勢力連合と志津川まちづくり協議会区長梅原孝の悪行を放置する宇治市まちづくり審議会に対して条例に沿って仕事を行ふやうに要請!

宇治市の景観条例に違反して尹東柱反日碑を建立しようとする京都反日本的勢力連合と志津川まちづくり協議会区長梅原孝の悪行を放置する宇治市まちづくり審議会に対して条例に沿って仕事を行ふやうに要請!

情報提供及び要請書

宇治市まちづくり審議会殿

平成29年5月13日

情報提供及び要請者 西村斉

下記URLの宇治市志津川地区に建立予定の反日本的尹東柱碑について情報提供及び要請をします。

http://blog.livedoor.jp/soyokaze2009/archives/cat_50051412.html

(1)上記のURL内に記載されてゐる、宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝が、「尹東柱碑を世界平和のシンボルにしたい」と語り、志津川地区の財産である区有地に治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する行為は、明らかに志津川地区まちづくりの一環としての事業である事は明白で、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文にある『宇治のまちづくりは、恵まれた環境を生かし、それとの調和を図るものであることが求められる。』『宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境が、数多くの観光客に愛され、市民のかけがえのない財産となつている。』といふ文言に反する行為である。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府や宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。

(2)上記のURL内に記載されてゐる、宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝が、志津川地区の財産である区有地に治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する行為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(目的)第1条 この条例は、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めることにより、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的とする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図るといふ条例の目的の障害となるからである。

(3)上記のURL内に記載されてゐる、宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝が、志津川地区の財産である区有地に治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する行為を黙認する宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」前文の『宇治市のまちづくりの調和を図る事や、良好な居住環境及び景観の形成を図る事が目的とする』といふ文言及び、『(市の責務)第3条 市は、第1条の目的を達成するため、適切な情報の提供や支援を行うものとする。

市は、第1条の目的を達成するため、関係機関に対し協力を求めるものとする。

3 市長は、無秩序な開発事業を防止し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るため、事業者に対し、適正な指導を行わなければならない。

4 前3項に掲げるもののほか、市は、第1条の目的を達成するため、必要な施策を講ずるものとする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為を黙認する宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐる、良好な居住環境及び景観の形成を図る事への障害となり、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。よって、宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文に謳はれてる通りに、市民(我々)や事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会及び宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)と連携して、宇治のまちづくりに必要な施策を講じて頂く事や、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、無秩序な事業に該当し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図る事への障害となるのは明白であるので、同条例第3条第2項や第3項や第4項に謳はれてゐる通りに、宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝に対して、同条例の目的を達成する為に、尹東柱記念碑を建立する土地を提供する悪行を白紙撤回するやうにといふ適正な指導を行ふ事や、宇治市の景観を守る為にも、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する事を白紙撤回するやうに事業者である詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝に適正な指導を行ひ、且つ、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の目的を達成する事の障害となる本件に対して、必要な施策を講じるやうに要請する。又、情報提供及び要請者である西村斉の本件情報提供を精査し、参考にして、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第3条第1項に沿って、各関係者(主に宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)に対して、適切な情報の提供を行ふやうに、宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)に対して要請する。

(4)本情報提供及び要請者関係者は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(市民の責務) 第4条 市民は、第1条の目的を達成するため、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めなければならない。3 市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ条文に沿って要請してゐるのである。根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為を黙認する事は、宇治市、京都府、日本国の景観、秩序、公序良俗を害する事に協力する事と同じ悪行となり、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の第1条の目的を達成する為に課せられた市民の責務をも放棄する事になるので、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第4条第1項に謳はれてゐる通りに、我々は、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めてゐるだけの事である。又、我々は、同第4条第3項に謳はれてゐる、『市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ市民に課せられた責務を考へた時、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも、紛争が生じてゐるのは明白であるので、その解決の為に努める事を課してゐる条文に沿って行動してゐるだけの事である。

(5)尹東柱碑建立事業者に該当する「詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝」は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」『(事業者の責務) 第5条 事業者は、自らがまちづくりの担い手であることを認識し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に努めなければならない。  

2 事業者は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ条文に反してゐる。

根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐるやうに、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであり、又、良好な居住環境及び景観の形成を図る目的を達成する事の障害にもなるものであるからである。よって、尹東柱碑建立事業者に該当する「詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝」の行為を、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(事業者の責務) 第5条第1項に照らし合はせると、自らがまちづくりの担い手であることを忘れ、良好な居住環境の整備及び景観を汚すやうな尹東柱碑を建立する行為は条例に反してゐる。又、同条例第5条第2項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で 提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならないので、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図る事が不可能になるものであるから、建立する行為は条例に反してゐる。又又、同条例第5条第4項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならないと謳はれてをり、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも紛争が生じてゐるのは明白であるので、その解決に努めるといふ事は、尹東柱の記念碑建立を白紙撤回する以外に解決の方法はない。

(6)「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第7条第2項には、まちづくり審議会は、この条例に基づくまちづくりに関する事項について、市長に建議することができるとあるので、宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)は、宇治市長に対して、尹東柱碑建立する事によって発生する、宇治市、京都府、日本国の評価の下落や、何よりも景観をも害する事に関しての意見を申し立てて頂くやうに要請します。

(7)宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(地区まちづくり協議会の認定)第8条第3項には、宇治市長は、宇治市志津川地区まちづくり協議会の認定が適当でなくなつたと認めるときは、当該認定の取消しをすることができるとある。よって、志津川地区まちづくり協議会区長梅原孝の行為を同条例第8条第3項に照らし合はせて考察すると、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為に志津川地区の財産である区有地を厚意で提供する志津川地区まちづくり協議会区長の梅原孝の悪行は、宇治市志津川地区まちづくり協議会の認定が適当でなくなつたと認めるときに相当する行為なので、情報提供及び要請者西村斉は、宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)に対して、宇治市長に地区まちづくり協議会の認定取り消しの意見を申し立てて頂くやうに要請します。   

 尚、この情報提供及び要請書に対しての経過報告を平成29年5月22日までに下記の回答先に回答下さい。

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110

FAX 075823-0694 

携帯 090-3270-4447

MAIL japanese.wolf@hotmail.co.jp

●最後に、本件で蠢いてゐる反日本的勢力の面々を下記に紹介してをきます。

●最後に、本件で蠢いてゐる反日本的勢力の面々を下記に紹介してをきます。

治安維持法違反に問はれ獄死した韓国の詩人であり共産主義革命扇動家の尹東柱生誕100年で、京都宇治川にかかる新白虹橋に尹東柱記念碑建立へ 除幕式は10月28日 詩人尹東柱記念碑建立委員会代表は悪名高い立命館国際平和ミュージアムの名誉館長安斎育郎。

詩人尹東柱記念碑建立委員会共同代表の須田稔は、憲法9条京都の会世話人で、京都私学教職員組合連合初代執行委員長だった反日です。そして、尹東柱記念碑を建立する理由として、「国際的な平和活動の発信地にする為」、「厳しく日本国家の罪状を追及する為」、「古代朝鮮から渡来した人々に、その文化を学び、朝鮮通信使から測りしれぬ人間的叡智を教はりながら、他方で植民地時代における朝鮮人民の皇国臣民化、在日コリアンに対する侮蔑と差別、抑圧から、いまだに脱却できずにゐる、この国の愚かさを共に憤り、悲しみ、共に苦痛と希望を語り合ふ為」、「人権教育」「人権啓発」に資する「史跡」として活用されるやう望むと、日本人として、放置出来ない発言をしてゐる。

記念碑建立場所を提供したのは自治労連関係者(志津川地区まちづくり協議会)で元宇治市職員の志津川地区区長梅原孝。この土地は、志津川地区所有の区有地ださうだ。

しかし、梅原は「志津川地区まちづくり協議会」の事務局長で、この協議会には補助金が出てゐる。なので、志津川地区名義の財産である区有地は、全く公(宇治市等)の世話にならずに形成した財産とは云へないので、公序良俗に反する碑を建立するために志津川地区所有の区有地を提供するのは、信義則や道理に反する。

又、梅原は「世界平和のシンボルになってほしい」と低脳な発言をしてゐる。

碑を施工するのはウトロ町内会副会長で悪名高いウトロを守る会の厳明夫。

 

当初は人が集まる宇治公園を狙ってたが京都府は却下。宇治市も、一旦は、公有地を提供すると反日勢力と約束してゐたが、何故か?(宇土口不法占拠在日への抗議活動等の影響も考へられる)却下してゐる。

詩人尹東柱記念碑建立委員会事務局長の紺谷延子は、京都反戦共同行動の世話人で賛同者だ。

碑の文字を彫刻した貴志カスケは九条の会系九条美術の会の呼びかけ人だ。

碑の監修は朝鮮学校を支へる会呼び掛け人の水野直樹。京都府人権啓発推進室から委託され人権問題を牛耳ってる世界人権問題研究センター元理事長上田正昭も朝鮮学校を支へる会呼び掛け人。この研究センターは20年間で一度も拉致事件研究しない似非人権屋です。朝鮮総連や朝鮮学校好きだから毎年の人権週間に拉致事件の啓発はしない。

世界人権問題研究センター顧問は京都山田知事と京都門川市長。山田は朝鮮総連の成人式に祝電を送り朝鮮学校の式典に祝賀メッセージを送ってる。門川も朝鮮学校の式典で祝辞を述べてる。又京都朝鮮学校が勧進橋公園で無許可で開催した開校60周年記念式典に後援した京都市国際化推進室はヘイトスピーチの相談窓口に出世してゐる。

よって、宇治市に建立される尹東柱碑も、ヘイトスピーチ問題も、反日本的勢力が、京都府知事や京都市長、役人らと癒着し、京都府から人権問題啓発を委託されてる世界人権問題研究センター(朝鮮学校を支へる会関係者)らも加はり、朝鮮総連や自治労連、九条の会、反日教職員組合らの反日勢力とタッグを組んで暗躍してるのが明白です。

 

森友学園の教育方針に外人なのに介入する反日NPO役員(ヘイトスピーチを許さない!大阪の会代表)の不当、不法性について、改善命令を発令するやうに要請した件で、大阪NPO認証担当から回答が来た。

◎下記が、平成29年3月7日、森友学園の教育方針に外人なのに不当不法に介入する反日NPOの所作に対して、大阪NPO認証担当に改善命令を発令するように要請した情報提供及び要請書

森友学園の教育方針に外人なのに介入するヘイトスピーチを許さない大阪の会(NPO事務局長兼任)の不当、不法性を大阪NPO認証担当に情報提供しNPO活動促進法に沿って改善命令を発令するやうに要請

★下記が、大阪NPO認証担当からの回答。

今回の、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」の活動が、「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」の活動であると認知できるとまでは言へないといふ苦しい言ひ訳でしたが、まあ、私共にもよくあるケースで、受忍限度でもあるので、これにて収めます。(笑)

大阪NPO認証担当からの、私宛の回答の要諦としては、日本国、日本人の意思で決定すべき最重要課題の一つである教育方針に、不当、不法に介入するといふ政治活動を行つてゐる、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会(代表は特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター事務局長の宋貞智)」と一体の「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」の事務局長である宋貞智(ヘイトスピーチを許さない!大阪の会の代表も宋貞智)の行為について、大阪NPO認証担当は、『今後とも、特定非営利活動法人多民族共生人権教育センターに対する適切な対応や注視(注意深く監視する事)に努めてまいりますので、引き続き協力を、何卒宜しくお願ひします』といふやうな回答でした。

 

大阪NPO

森友学園の教育方針に外人なのに介入するヘイトスピーチを許さない大阪の会(NPO事務局長兼任)の不当、不法性を大阪NPO認証担当に情報提供しNPO活動促進法に沿って改善命令を発令するやうに要請

情報提供及び要請書

大阪市市民局区政支援室市民活動支援担当(NPO認証担当)殿

 

 ●森友学園に指導求める要請書 在日コリアンらの市民団体

http://www.asahi.com/articles/ASK323FTBK32PTIL003.html

 ●<森友学園>在日コリアンの会、大阪府に指導求める

http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20170302k0000e040232000c.html

 ●森友学園 設置認可の権限ある「大阪府は厳正な審査を」

https://mainichi.jp/articles/20170224/k00/00m/040/061000c

 

上記●に示した報道によると、大阪府豊中市の国有地を小学校用地として取得した学校法人「森友学園」(大阪市)が大阪市内で運営する幼稚園のホームページなどで、「投稿者は、巧妙に潜り込んだ韓国・中華人民共和国人等の元不良保護者であることが判りました」、「邪な考へ方を持つた在日韓国人や支那人」、「韓国・中国人等の元不良保護者」などと掲載されてゐた文言や、「運動会で園児に中国や韓国を敵視する選手宣誓をさせてゐる」、園児に「日本を悪者にする中国や韓国は心を改めて」と選手宣誓をさせてゐたなどの行為が、特定の人種への憎悪を煽る表現で、「人種差別行為」に当たり、ヘイトスピーチの抑止を目的とする大阪市条例などに違反するとして、在日コリアンらでつくる市民団体「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」などは、向井正博・府教育長らあてに、謝罪と再発防止を学園に指導するやう求める要請書を提出した。謝罪などの措置がとられない場合、4月開校予定の小学校の設置を認可しないことも求めた。といふ事ですが、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」の事務局は、「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」内(大阪市生野区鶴橋2丁目1527号)にあり、この団体の事務局長が「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」の代表である宋貞智であり、両団体は一体である。

 (立証資料)

http://megalodon.jp/2015-1008-0448-37/www.47news.jp/CN/201510/CN2015100601002033.html 

 前記の、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会(代表は特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター事務局長の宋貞智)」と一体の「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」の事務局長である宋貞智(ヘイトスピーチを許さない!大阪の会の代表も宋貞智)の行為は、特定非営利活動促進法第二条第二項第二号ロの「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。」といふ条文に違反して、日本国、日本人の意思で決定すべき最重要課題の一つである教育方針に不当、不法に介入するといふ政治活動を行つてゐるのは明白である。

今回の件で、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」が、日本人及び学校法人である森友学園の教育方針に、外国人の立場でありながら介入し、不当、不法な圧力、思想弾圧を行つてゐるといふ事を証明する根拠として、前記の、森友学園の「邪な考へ方を持つた在日韓国人や支那人」といふ主張も、従軍慰安婦捏造、竹島不法占拠、天皇陛下に対しての土下座強要、異常なほどの反日教育、強制連行の嘘などで日本国、日本人を貶める言動をする不良韓国人(現に森友学園側は不良保護者といふ表現を使用してゐる)や、尖閣不法占拠、南京大虐殺の嘘、異常なほどの反日教育、沖縄は中国の領土だ!等々の、数々の反日、侵略行為を行ふ不良支那人(現に森友学園側は不良保護者といふ表現を使用してゐる)に対しての発言であり、このやうな輩を「邪である」と主張するのはのは当然であり、公共の福祉に反してゐる事実もないので、日本国憲法21条で保障された言論、表現の自由の範囲内で問題はない。

そして、運動会で園児に、「日本を悪者にする中国や韓国は心を改めて」と選手宣誓させてゐた行為も、上記の反日行為を行ふ韓国、支那政府に対して「改心して下さい」と当然の思ひを主張したに過ぎない受忍限度内の行為であり、且つ、公共の福祉に反してゐる事実もないので、日本国憲法21条で保障された言論、表現の自由の範囲内で問題はない。

これらの森友学園側の行為が、特定の人種への憎悪を煽る表現で、「人種差別行為」に当たり、ヘイトスピーチの抑止を目的とする大阪市条例などに違反するとしてゐる、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会(代表は特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター事務局長の宋貞智)の主張には正当性はなく憲法違反である。

又、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」は、森友学園が4月開校予定の小学校の設置を認可しないことも外国人の立場でありながら不当に大阪府に求めてゐる。この行為も、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」の反日思想及び、森友学園の教育方針に反対、弾圧する為だけの目的で行つてゐる「森友学園と、その生徒に対する政治的、教育的、思想的な弾圧行為」であり、この行為は、日本国憲法第13条「学問の自由」、第19条「思想及び良心の自由」、第26条「教育を受ける権利」の侵害行為である。

又、「マクリーン事件」判例でも、(昭和53年10月4日最高裁判決)外国人の政治活動の自由については、原則保障されてゐるとしてをりますが、日本国民が影響を受けない程度といふ制約を設けてをり、国民主権原理が示されてゐるものである。

要約すると、「日本国民が民主主義を行使するに当たつて影響を受けるやうな外国人の政治活動は制限される」といふ判例です。

よって、教育の本質は、国家にありますので、教育の在り方について語ることは、国家の在り方について語ることでもありますので、日本国、日本人の主権であり、日本国、日本人の意思で決定すべき最重要課題の一つである教育方針に外国人が介入する事は不当であり、制限されるといふ事です。

又又、「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」の事務局長である宋貞智(ヘイトスピーチを許さない!大阪の会の代表宋貞智)らが団体設立時に定款に記載した活動目的には、「日本社会の多民族・多文化共生社会の実現に寄与する 」「子供の健全育成」と記してゐるが、前記の活動事実と照らし合はせても、外国人の立場でありながら、森友学園の子供達の健全育成を妨害し、多文化共生社会でなく、多文化強制社会を強要してゐる活動であるのは明白であり、虚偽の申告を行ひ特定非営利活動法人の地位を得たのでは?と疑はれても仕方がない所作である。

このやうな不当、不法な活動は、特定非営利活動促進法(目的) 第一条に謳はれてゐる、「公益の増進に寄与することを目的とする」といふ条文にも違反してをり、日本国の特定非営利活動法人としての活動目的とは到底云へないし、全く日本国の公益の為にもなってゐないのは明白である。

よって、特定非営利活動促進法第二条第二項第二号ロの「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。」といふ条文に違反して、政治上の主義を推進し、又は反対することを目的として活動してゐる事が明白であるので、特定非営利活動促進法第十二条第一項第二号に該当しない団体(特定非営利活動促進法第二条第二項第二号ロ違反)といふ事になりますので、「特定非営利活動促進法(改善命令)第四十二条 所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。」といふ条文に沿って改善命令を発令して頂くやうに要請致します。

尚、この要請についての経過報告を平成29年3月21日までに必ず下記の連絡先宛に報告して下さい。

平成29年3月7日

日本派政治活動家 西村斉

 

 

 

 

 

日本の公安を害したチェジェイクの世話役の様な役割を演じてゐる大阪韓国総領事館職員を領事関係に関するウィーン条約に沿って処分するやうに外務省に情報提供及び要請しました。

情報提供及び要請書1487940515346Screenshot_2017-02-24-23-15-05

今年の2月21日から22日に渡り、大阪市や松江市で日本の公安を害したチェジェイクを関空まで迎へに行ったり世話役の様な事をしてる大阪韓国総領事館の職員がゐるやうです。(この不逞な職員の顔写真は別添します)勿論、外務省としても、この韓領職員が誰であるかは把握されてゐる筈です。この韓領職員の行為を考察すると、明らかに、領事関係に関するウィーン条約第23条(ペルソナ・ノン・グラータ〈好ましからざる人物〉であると宣言された者)に該当する人物です。ペルソナ・ノン・グラータはいつ何時でも一方的に発動でき、またその理由を大阪韓国総領事館側に提示する義務もないので、条約に沿って粛々と主権国家日本の外務省としてペルソナ・ノン・グラータを発動して頂きますやうに要請致します。日本国内の公安を害する韓国人のチェジェイクの不法な政治活動を補助する韓領職員を放置することは、主権国家として許される道理はありません。一刻も早くペルソナ・ノン・グラータを発動して頂きますやう、重ねて再度要請致します。

尚、この情報提供及び要請に対して外務省としては、どういふ処理や処置を取るのか?又は、どういふ見解なのか?を平成29年3月24日迄に必ず上記メールアドレス宛に回答下さい。宜しくお願ひ致します。

 

僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都府人権啓発推進室!昨年の人権週間に拉致事件問題を何故?啓発しなかったのか?といふ理由を直接伺った音声記録を公開します。

★人権週間に拉致事件を啓発しない京都府人権啓発推進室に見解を伺った。(音声記録)

http://www.nicovideo.jp/watch/sm30641106

●【以前のやり取り説明】僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答が来たが、不備が多々あるので再質問しました。 

僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備有で再質問

反社会的反日勢力の京都朝鮮学校に未だに補助金を投入してゐる担当者の京都府文教課職員が日本人拉致事件を犯した国を答へる事を不法に拒否したので、知事直轄組織人事課に懲戒処分を要請しました。

●下記が、反社会的反日勢力の京都朝鮮学校に未だに補助金を投入する京都府文教課が日本人拉致事件を犯した国を答へる事を拒否した音声記録です。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm30621105

懲戒請求書(懲戒処分に関する情報提供書)

懲戒請求者
氏 名 西村斉

対象職員
住 所 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
氏 名 京都府文化スポーツ部文教課 吉田職員(京都朝鮮学園に対する補助金支給担当)

平成29年2月14日
懲戒請求者 西村斉
知事直轄組織人事課御中

申立の趣旨
京都府文化スポーツ部文教課の吉田職員を、地方公務員法第29条により懲戒することを求める。

懲戒事由の説明
平成29年2月10日、午後三時ごろ、懲戒対象職員である京都府文化スポーツ部文教課の吉田職員は懲戒請求者(西村斉)との電話対談にをゐて、懲戒請求者が、『北朝鮮人権侵害対処法第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。』といふ法律に沿って、「日本人拉致を指示したのは、どこの国ですか?」等などを、吉田職員に対して質問したところ、吉田職員は、日本人拉致を指示した国名を、異常なほど頑なに答へなかった。
この事実を踏まへて考察すると、【北朝鮮人権侵害対処法第3条には、地方公共団体の職員は、北朝鮮当局による拉致問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとすると謳はれてゐる事からも、吉田職員が、日本人拉致事件を指示した国を答へない、この行為を、北朝鮮人権侵害対処法第3条の文言に当て嵌めてみると、「国民であり懲戒請求者である西村斉に対してや、国民世論に対しての啓発を不法に怠ったといふ事が明らかである。」】
よって、吉田職員の行為は、北朝鮮人権侵害対処法第3条違反、及び、地方公務員法第二十九条 懲戒(一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合)、同第三十二条 法令等に従う義務(職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従ふ)、同第三十三条 信用失墜行為の禁止(職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない)といふ法律に抵触してゐるのは明白である。

★立証証拠
反社反日の朝鮮学校に不法に税金を投入する京都府に見解を伺った。http://www.nicovideo.jp/watch/sm30621105

【反社反日勢力の京都朝鮮総連の成人式に祝電を送る京都府山田知事】反社会的反日勢力の京都朝鮮学校に未だに補助金を投入する京都府文教課が日本人拉致事件を犯した国を答へる事を拒否した音声記録を公開

★反社反日の朝鮮学校に不法に税金を投入する京都府に見解を伺った際の音声動画です。
反社会的反日勢力の京都朝鮮学校に未だに補助金を投入する京都府山田知事に対して道理ある要請質問書を出したが、全く誠意の欠片もない小馬鹿にした回答しか寄越さなかったので、補助金投入担当役人に見解を伺った際の音声記録を公開します。役所シリーズ復活です!!  http://www.nicovideo.jp/watch/sm30621105
         
●【下記が私の質問と、京都府文教課の、私の質問の本質から逃げ、都合の悪い質問にはスルーした、全く誠意を欠き、回答になってない道理なき回答】

 公開要請質問書(下記の要請質問書内に出てくる「記事や情報提供資料」は、この記事内では省いてをります。)
 
京都府知事 山田啓二殿

私の要請 朝鮮学校は北朝鮮を礼拝し、朝鮮総連の指示で行ふ思想教育、朝鮮総連への補助金上納は教育基本法16条(学校以外の勢力が思想や団体の利害を持ち込むことを禁止してゐます)違反、そして、上記記事、下記の情報提供資料でも明らかなやうに朝鮮学校には公益性等ありませんから地方自治法232条の2(その公益上必要がある場合にをいては、寄附又は補助をすることができる)に違反してをります。そんな学校に山田知事が補助金を支給し続けるのは何故でせうか?又、その理由、法的根拠を示して下さい。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。

私の質問①朝鮮学校といふのは大阪朝鮮学校の金吉旭元校長が、北朝鮮人拉致犯シンガンスと共謀し、日本人の原ただあきさんら、複数の日本人を拉致し国際指名手配を受けてゐるのですが、この事実について山田知事は、どういふ認識ですか?拉致されても、ミサイルを日本に飛ばされても山田知事が朝鮮学校に補助金を支給し続けるのは何故でせうか?又、その理由、法的根拠を、示して下さい。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
 
質問②40年間朝鮮学校の教壇に立ってゐた教諭が、朝鮮学校の卒業生の少なくない数の人間が、「拉致に手を染めた」といふ事実を「光射せ!」といふ手記で、去年の夏に公に発表し朝鮮学校といふのは「工作員養成機関」といふのは良識者なら皆、知ってゐることなのですが、そんな学校に山田知事が補助金を支給し続けるのは何故でせうか?又、その理由、法的根拠を示して下さい。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
 
質問③山田知事は公務員の責務である北朝鮮人権侵害対処法第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)をどうお考へでせうか?朝鮮学校への補助金支給は、北朝鮮人権侵害対処法第3条に反してると確信してをりますが、山田知事は、どういふ認識でせうか?
万が一、反してゐないといふ認識なら、その理由、法的根拠を示して下さい。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
 
質問④日本人を拉致した国、主犯をお答へ下さい。

文教課回答 無回答
 
質問⑤朝鮮学校が朝鮮総連の指示で子供達の学び舎を担保にし、朝鮮総連の事業資金、活動資金を捻出し、朝鮮総連の不良債権と合はせて血税1兆4000億以上が朝鮮銀行救済に使はれました。山田知事は、何故に、こんな朝鮮学校の子供達の学び舎を担保に金儲けを行ふ朝鮮学校に補助金支給を継続すのでせうか?今後も、継続するといふなら、その理由、法的根拠を示してください。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
 
質問⑥政府見解で、私立学校への助成に係る憲法第89条に規定する「公の支配」に係る解釈については、各種学校を含む私立学校については、学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法による法的規制を受けてゐることから、「公の支配」に属してをり、合憲であるとの判断が示されてゐるが、情報提供した上記の記事のやうに信憑性のある情報が出て来ても山田知事は朝鮮学校が「公の支配」に属してゐると言へるのでせうか?もしさうであれば、その理由、法的根拠を示して下さい。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

文教課回答 「公の支配」につきましては政府見解及び判例により合憲であるとの見解が示されていると承知しているところであります。
また、情報提供いただいた内容につきましては、府では確認できないところであり、その内容をもって明らかな法令違反という事実は確認できないところであります。
 
質問⑦補助金は、教育課程について、文部科学大臣が定めた学習指導要領の適用がない私立の各種学校を対象とする制度であることに鑑み、教員等の人件費や経常経費は補助対象とせず、教育機会の確保や修学上の経済的負担の軽減を目的とする趣旨から、「直接生徒の教育に必要な教育図書の購入、教育備品の購入や修繕に要した経費等に対象を限定」してゐるのですが、情報提供した上記の記事のやうな信憑性のある情報によると、補助金は直接生徒の教育に必要な教育図書の購入、教育備品の購入や修繕に要した経費等には使用されてをらず、補助金が朝鮮総連に上納されてゐる事が明らかになってゐますが、それでも山田知事は補助金支給を継続すのでせうか?継続するといふなら、その法的根拠を示してください。又、上納する行為は違法ですか?合法ですか?これにも回答ください。万が一、合法と判断されたなら、その理由と法的根拠も示して下さい。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

文教課回答 府補助金につきましては、補助対象である教材費等の支出を確認しているところであります。
 
質問⑧学校教育法第134条第2項にをいて準用する同法第13条の規定により、私立の各種学校が、法令の規定に故意に違反したときは、都道府県知事は、当該各種学校の閉鎖を命じることができるとされてゐるのですが、情報提供した上記の記事のやうな信憑性のある情報によると朝鮮学校は明らかに法令違反であります。本来なら朝鮮学校は閉鎖対象なのは明白ですが、それでも山田知事は補助金支給を継続すのでせうか?継続するといふなら、その理由、法的根拠を示してください。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

文教課回答 情報提供いただいた内容につきましては、府では確認できないところであり、その内容をもって明らかな法令違反という事実は確認できないところであります。
 
質問⑨地方自治法第232条の2にをいて、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合にをいては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる。(広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決参照)とあるのですが、万が一、情報提供した上記の記事のやうな信憑性のある情報を精査せずに、今後も朝鮮学校に対する補助金支給を継続するならば、明らかに山田知事の行為は、「当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱があり当該補助金の交付は違法と評価されることになるもの」に該当すると思はれます。それでも山田知事は補助金支給を継続すのでせうか?継続するといふなら、その法的根拠を示してください。又、山田知事の補助金交付継続処置は、上記の「広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決」に反してますか?反してゐませんか?反してゐないなら、その理由、法的根拠も示して下さい。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

文教課回答 情報提供いただいた内容につきましては、府では確認できないところであり、その内容をもって明らかな法令違反という事実は確認できないところであります。
 
質問⑩平成25年3月に府民総合案内・相談センターセンター長の中澤弘さんから、「京都府では、現在、朝鮮学校や専修・各種学校に対する補助金に関して、申請内容について審査を行ってゐるところであります。」といふ回答を頂いたが、朝鮮学校に対する審査結果を回答ください。

文教課回答 府補助金につきましては、補助対象である教材費等の支出を確認しているところであります。
 
質問⑪朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)
27文科際第171号
平成28年3月29日
北海道外1都2府24県知事殿
文部科学大臣 馳浩
                                                         
朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)
朝鮮学校に係る補助金交付については、国においては実施しておりませんが、各地方公共団体においては、法令に基づき、各地方公共団体の判断と責任において、実施されているところです。
朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。
ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします。
また、本通知に関しては、域内の市区町村関係部局に対しても、御周知されるよう併せてお願いします。
なお、本通知の内容については、総務省とも協議済みであることを申し添えます。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1369252.htm
朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)
www.mext.go.jp
朝鮮学校に係る補助金交付については、国においては実施しておりませんが、各地方公共団体においては、法令に基づき …
 
●上記の通り馳浩文部科学大臣から通知が出されてゐます。
通達は、事実上の命令のやうなものであり、法的拘束力を持つと解釈されてゐる事が多いが、通知行為は、事実上の強制であるような通知もあるやうですが、原則的に、努力目標や方向性の指示などの意味合ひで、強制するものでないと解釈されてゐますが、通知に反した場合、即、「違法」にはならなくても、不法、不当、適格性に欠ける処置だと知りながら、従はなかった場合の責任を追及される根拠には、なり得る可能性があるとする解釈もあります。
又、故意または過失の、事実を裏付ける証拠となり、法的な意味はあるといふ解釈もあります。
またまた、通達の事を通知といふ言葉で行はれる事も多いやうで、通達は、行政機関が法令の解釈について下級機関に通知・指示するもので法規性はないが、基本的に行政機関は通達に沿って行動するものとされてゐます。そして、裁判所の判断も直接は拘束されませんが、通達が基準となってゐます。
この事を踏まへて、上記通知に記載されてゐる【朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。
ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします。】といふ大臣通知にある見識を把握し、且つ、私の提示した上記資料記事等を参考にし、通知に従ひ、不法であり不当な京都朝鮮学園への補助金支給を再検討していただき、その結果、廃止するやうに要請します。きちんとした調査をして頂ければ補助金支給が間違ひであるといふ事は一目瞭然なので、必づや、補助金支給が廃止されると確信してをります。
よって、この通知を受けても山田知事は補助金支給を継続されるのか?廃止するのか?を回答ください。万が一、継続されるといふなら、その理由と法的根拠も示して下さい。

文教課回答 「公の支配」につきましては政府見解及び判例により合憲であるとの見解が示されていると承知しているところであります。