治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者の尹東柱碑を、嘘をついてまで建立させようとする宇治市歴史まちづくり推進課(怒)いよいよ理論は詰めたので建立計画破綻に向け本格的に始動開始します!

★僕の質問と宇治市からの回答

平成29年6月9日

西村 斉 様

平成29年5月31日(水)に本市都市計画課に来庁された際に、ご質問されたことに対しまして、以下の通り回答させていただきます。

1.歌碑が設置される予定地は、本市景観計画の何地区に該当するのか。
⇒B地区に該当します。

2.記念碑は屋外広告物に該当するのではないか。
⇒本市においては、歌碑は屋外広告物として取り扱っておりません。

3.当該行為は、条例第20条・第25条、景観法第2条第2項3項・第4条・第5条に抵触するのではないか。
⇒予定地は景観計画のB地区であり、当該歌碑は、本市まちづくり・景観条例に基づく工作物の届出対象規模ではありません。(高さが20m、面積が1,000㎡、最長部長さが50mを超える場合に届出対象となります。)

4.前面道路が、本市景観計画の景観重要公共施設に該当するのではないか。
⇒景観重要公共施設に指定されている道路につきましては、路線全体の指定ではなく路線の一部を指定しております。なお、ご質問の区間は景観重要公共施設の区域ではありません。

宇治市都市整備部
歴史まちづくり推進課

●しかし、回答の3について宇治市は嘘をついてゐます。風致地区条例では、高さ1.5メートル以上の工作物は市長の許可がないと建立出来ません。尹東柱碑は高さ約2.1メートル(1.75メートルと発表してゐる者もゐるが)ですから市長の許可がないと建立出来ません。都合の悪い条例は隠して都合のよい条例を出して黙らさうとするのは碑を建立するパヨクを庇ってるのです。残念ですが、真面な話し合いは難しいやうです。攻撃開始です。

そして、この件の法的理論としては、宇治市に建立されようとしてゐる尹東柱碑は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者の記念碑なので、このやうな輩の記念碑を建立させる悪行は、宇治市景観条例では景観を損ね景観形成に支障があるので条例違反。宇治市景観計画では碑のサイズに関しては規格内だが、尹東柱碑は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者の記念碑なので、このやうな輩の記念碑を建立させる悪行は、景観を損ね景観形成に支障があるので景観計画に沿ってない。景観法でも、尹東柱碑は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者の記念碑なので、このやうな輩の記念碑を建立させる悪行は、景観を損ね景観形成に支障があるので景観法違反。宇治市風致地区条例では記念碑のサイズが規格外だが市長の許可があれば合法。(しかし流石に、こんな出鱈目な碑の建立許可が出る筈はありませんが(笑))よって建立は違法です。理論は詰めたので今後、本格的に動きます。

尚、尹東柱は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者なので、このやうな輩の記念碑を建立させる悪行は、宇治市の景観を損ない、景観形成に支障があるので景観法や宇治市景観条例、宇治市景観計画に違反してるのではないのか?といふ質問には見事にスルーしてゐる。これも、建立計画者の反日本的反社のパヨクを庇ってゐるのは明白です。

●宇治市との対談と宇治市に対しての質問動画

今迄の経緯は

反日本的勢力により宇治市景観条例、景観法、宇治市景観計画に違反して建立される尹東柱碑に関する質問の回答が宇治市まちづくり審議会事務局からありましたが余りにも無責任で不道理なので近々訪問します