東京書籍が白旗を上げた!朝鮮人強制連行を教科書に記載する一次資料を提示出来ず完全に潰しました。だが朝鮮人強制連行を教科書に記載する一次資料が無くても教科書に記述する考へは変はらないといふ不条理回答!検定合格させてる文科省が元凶だ!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

西村 齊 様

5月26日(日)に改めてメールで西村様がご指摘された,当時の「徴用」が,国民徴用令をもとに行われていたという主旨は,弊社も承知しておりますが,教科書の当該箇所の記述につきまして,弊社の考えはこれまでご回答申し上げてきたとおりです。
よろしくお願い申し上げます。
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東 京 書 籍 株 式 会 社
総務部広報チーム
tel 03-5390-7218 fax 03-5390-7220
mail : pr@tokyo-shoseki.co.jp
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上記の回答がきましたが、西村齊が指摘した【「徴用」とは日本の法律である国家総動員法に基づいて制定された日本の勅令である国民徴用令の事であり、昭和19年8月8日、国民徴用令の適用を免除されていた朝鮮人にも実施するとした閣議決定がなされて行はれたものであり、法的にも道義的にも国際法的にも何ら問題のない主権国家としての行為です。
それを東京書籍は、「広辞苑 第七版」(岩波書店)を引っ張り出し、「徴用」の項目には,「国家権力により国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること」とあるから、「徴用」の文字の意味を踏まへて、子供に解りやすく「強制的に連れて来られて」と教科書に記載しただけであるから問題ありません」といふとんでもない回答を行ひ、実際にこんな出鱈目な根拠で第一次資料も存在しない「朝鮮人強制連行」が教科書に記載され、我々の先祖や英霊の名誉や尊厳が毀損され、子供に自分の先祖を尊敬できない様な教育がなされてゐる事に怒りを覚えます。】といふ部分については、「西村様がご指摘された,当時の「徴用」が,国民徴用令をもとに行われていたという主旨は,弊社も承知しております」と東京書籍が白旗を上げ、朝鮮人強制連行を教科書に記載する根拠や第一次資料を答へられず完全に潰しました。

結局当時の、旧日本政府、旧日本軍による「朝鮮人強制連行」が存在したといふ第一次資料は提示できず存在しない事が明白になりました。

又、東京書籍は、徴用といふ文字の意味を歪曲する確信的な反日分子出版社である事も明白になった。
そして、東京書籍は史実でなくても「朝鮮人強制連行」が存在した事にしないと都合が悪いから、上記の様にあらゆる歪んだ解釈をしてでも「朝鮮人強制連行」が存在したといふ話に持って行きたいのである。

云はば、史実とか、第一次資料とかは関係なく、何が何でも「朝鮮人強制連行」が存在したのだといふ着地点が決まってゐるのである。こんな教科書を検定合格にした文科省も確信犯的な反日分子である。

しかも朝鮮人強制連行を教科書に記載する一次資料が無くても教科書に記述する考へは変はらないといふ不条理な回答を寄越してゐる!

やはり、こんな教科書を検定合格にした文科省が元凶です。

☯☝の通り、東京書籍が朝鮮人強制連行を教科書に記載する根拠は完全に潰しました。 あとは多数の人の抗議が必要です。

文部科学省に猛抗議を!
〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号
電話番号:03-5253-4111(代表) 050-3772-4111

文部科学省に関する御意見・お問合せ窓口案内

http://www.mext.go.jp/mail/index.html

☯☝の通り、東京書籍が朝鮮人強制連行を教科書に記載する根拠は完全に潰しました。 あとは多数の人の抗議が必要です。
東京書籍に猛抗議を!
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☯今までの経緯

徴用とは日本の勅令である国民徴用令の事で閣議決定され行はれたものであるのに、東京書籍から広辞苑には徴用とは「強制的に動員する事」とあるから子供に解りやすい様に強制連行と教科書に記載しただけで何ら問題ないといふ非道理な回答がきた。

徴用とは日本の勅令である国民徴用令の事で閣議決定され行はれたものであるのに、東京書籍から広辞苑には徴用とは「強制的に動員する事」とあるから子供に解りやすい様に強制連行と教科書に記載しただけで何ら問題ないといふ非道理な回答がきた。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

東京書籍 から再回答が来ました。

結論から言ふと、下記の今までの経緯記載の通り、こちらとしては「東京書籍の提示した平成14年12月20日付の小泉純一郎内閣総理大臣(当時)名で出された政府の答弁書※1は、「朝鮮人徴用者等」に関する答弁であり、「強制連行」について答弁してゐるのではない。この事から東京書籍は、とんでもない歪んだ拡大解釈により一次資料としてゐる。これは悪質である」として再質問したのだが、東京書籍の再回答は、「先日弊社がメールで提示しました政府の答弁書(平成14年12月20日付)における「朝鮮人徴用者等」は,「強制連行」について答弁しているのではないとのご主旨についてですが,この答弁書は「朝鮮人強制連行・強制労働に関する質問に対する答弁書」として提示されているものであり,また,「朝鮮人徴用者等」の「徴用」という言葉は小学生には難しい表現のため,わかりやすく言い換える必要があることから,例えば「広辞苑 第七版」(岩波書店)の「徴用」の項目には,「国家権力により国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること。」とあり,「徴用」の字義もふまえて「強制的に連れてこられて」と教科書に記載しております」といふとんでもない回答でした。

とんでもない回答であるといふ根拠として、本件で言ふ「徴用」とは日本の法律である国家総動員法に基づいて制定された日本の勅令である国民徴用令の事であり、昭和19年8月8日、国民徴用令の適用を免除されていた朝鮮人にも実施するとした閣議決定がなされて行はれたものであり、法的にも道義的にも国際法的にも何ら問題のない主権国家としての行為です。

それを東京書籍は、「広辞苑 第七版」(岩波書店)を引っ張り出し、「徴用」の項目には,「国家権力により国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること」とあるから、「徴用」の文字の意味を踏まへて、子供に解りやすく「強制的に連れて来られて」と教科書に記載しただけであるから問題ありません」といふとんでもない回答を行ひ、実際にこんな出鱈目な根拠で第一次資料も存在しない「朝鮮人強制連行」が教科書に記載され、我々の先祖や英霊の名誉や尊厳が毀損され、子供に自分の先祖を尊敬できない様な教育がなされてゐるのである。

東京書籍は、徴用といふ文字の意味を歪曲する確信的な反日分子出版社である事が明白になった。

そして、東京書籍は史実でなくても「朝鮮人強制連行」が存在した事にしないと都合が悪いから、上記の様にあらゆる歪んだ解釈をしてでも「朝鮮人強制連行」が存在したといふ話に持って行きたいのである。云はば、史実とか、第一次資料とかは関係なく、何が何でも「朝鮮人強制連行」が存在したのだといふ着地点が決まってゐるのである。こんな教科書を検定合格にした文科省も確信犯的な反日分子である。

又、東京書籍の回答には「西村齊さんに提示しました政府の答弁書(平成14年12月20日付)における「朝鮮人徴用者等」は,「強制連行」について答弁しているのではないとのご主旨についてですが,この答弁書は「朝鮮人強制連行・強制労働に関する質問に対する答弁書」として提示されているものですから日本政府は、朝鮮人強制連行を認めた上で回答したのだ」といふ様な社会通念上通用しない子供じみた回答を寄越してきた。

質問に「朝鮮人強制連行に関する質問」といふ文字が記載されてゐたので、日本政府はその回答として「朝鮮人強制連行に関する質問に対する答弁書」と称した回答書を提示するのは当然である。

要は、こんな社会通念上通用しない子供じみた回答でしか反論が出来ないのであり、最早、こちらは完璧に詰んでゐる。

よって、再々質問する。

☯再々質問書

回答を拝見しましたが、とんでもない回答です。
その根拠として、本件で言ふ「徴用」とは日本の法律である国家総動員法に基づいて制定された日本の勅令である国民徴用令の事であり、昭和19年8月8日、国民徴用令の適用を免除されていた朝鮮人にも実施するとした閣議決定がなされて行はれたものであり、法的にも道義的にも国際法的にも何ら問題のない主権国家としての行為です。
それを東京書籍は、「広辞苑 第七版」(岩波書店)を引っ張り出し、「徴用」の項目には,「国家権力により国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること」とあるから、「徴用」の文字の意味を踏まへて、子供に解りやすく「強制的に連れて来られて」と教科書に記載しただけであるから問題ありません」といふとんでもない回答を行ひ、実際にこんな出鱈目な根拠で第一次資料も存在しない「朝鮮人強制連行」が教科書に記載され、我々の先祖や英霊の名誉や尊厳が毀損され、子供に自分の先祖を尊敬できない様な教育がなされてゐる事に怒りを覚えます。
又、東京書籍の回答は「西村齊さんに提示しました政府の答弁書(平成14年12月20日付)における「朝鮮人徴用者等」は,「強制連行」について答弁しているのではないとのご主旨についてですが,この答弁書は「朝鮮人強制連行・強制労働に関する質問に対する答弁書」として提示されているものですから日本政府は、朝鮮人強制連行を認めた上で回答したのだ」といふ様な文言ですが、質問に「朝鮮人強制連行に関する質問」といふ文字が記載されてゐたので、日本政府はその回答として「朝鮮人強制連行に関する質問に対する答弁書」と称した回答書を提示するのは当然である。
よって、東京書籍の回答は全て社会通念上通用しない回答であるので、やはり原点に戻り問題の要諦である「朝鮮人強制連行」が存在したといふ第一次資料を提示下さい。
回答は令和元年5月31日までにお願ひします。

☯☝の通り、東京書籍が朝鮮人強制連行を教科書に記載する根拠は完全に潰しました。 あとは多数の人の抗議が必要です。

東京書籍に意見がある人は・・・

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☯今までの経緯

朝鮮人や中国人が強制連行された?南京を占領した時、武器を捨てた兵士や、女性や子供を含む中国人が殺害されたと教科書に記してる東京書籍に根拠となる一次資料の提示を要請した件の回答がきた。又しても売国自民党の国会答弁書が根拠でした!

☯東京書籍 からの再回答

西村 齊 様

4月29日(月)に改めてメールでお問い合わせいただきました件につきまして,以下の通りご回答申し上げます。
いわゆる「南京事件」につきましては,西村様にご提示いただきましたような当時の南京での虐殺はなかったとする説があるのも承知しておりますが,先日ご回答申し上げた政府の答弁書をふまえ,教科書を編集しております。
また,先日弊社がメールで提示しました政府の答弁書(平成14年12月20日付)における「朝鮮人徴用者等」は,「強制連行」について答弁しているのではないとのご主旨についてですが,この答弁書は「朝鮮人強制連行・強制労働に関する質問に対する答弁書」として提示されているものであり,また,「朝鮮人徴用者等」の「徴用」という言葉は小学生には難しい表現のため,わかりやすく言い換える必要があることから,例えば「広辞苑 第七版」(岩波書店)の「徴用」の項目には,「国家権力により国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること。」とあり,「徴用」の字義もふまえて「強制的に連れてこられて」と教科書に記載しております。
以上簡単ではございますが,回答とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

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朝鮮人や中国人が強制連行された?南京を占領した時、武器を捨てた兵士や、女性や子供を含む中国人が殺害されたと教科書に記してる東京書籍に根拠となる一次資料の提示を要請した件の回答がきた。又しても売国自民党の国会答弁書が根拠でした!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へてゐましたが結審し判決待ちです。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

多数の朝鮮人や中国人が強制的に日本に連れてこられた?日本が南京を占領した時、武器を捨てた兵士や、女性や子供を含む多くの中国人が殺害されたと教科書に記してゐる東京書籍に、その根拠となる一次資料の提示を要請した件の回答がきました。

要は、下記記載の衆議院における平成14年12月20日付の小泉純一郎内閣総理大臣(当時)名で出された政府の答弁書※1、衆議院における平成18年6月22日付の小泉純一郎内閣総理大臣(当時)名で出された政府の答弁書※2,平成26年6月24日付の安倍晋三内閣総理大臣名で出された政府の答弁書※3を第一次資料及び根拠としてるので問題ないといふ回答でした。

又しても、河野談話、宮沢談話、小泉談話、安倍談話等の売国自民党の悪行が根拠で日本人、先人、英霊の名誉や尊厳が毀損されてます。

本当に自民党は日本の足を引っ張る足手纏いです。

下記回答②に関しては、当時の数々の一次資料等によると、殺害されたとするのは便衣兵ですが、これらについては、軍服を着てゐない便衣兵が軍隊と認められないのはもちろんだが、敗残兵となった者たちが軍服を脱ぎ捨てて市民の中に紛れ込み攪乱工作をし始める例が、支那大陸では頻繁にありました。この便衣兵への攻撃は合法で虐殺にあたらないとしてゐます。

又、便衣兵戦術は一般市民に多大な被害をもたらす為に国際法で禁止されてゐました。

と言っても、衆議院における平成18年6月22日付の小泉純一郎内閣総理大臣(当時)名で出された政府の答弁書※2,平成26年6月24日付の安倍晋三内閣総理大臣名で出された政府の答弁書※3といふ売国答弁書が存在するので、この回答②に対するこちらの反論への回答は結構ですが、、、

しかし、下記回答①についての東京書籍の提示した平成14年12月20日付の小泉純一郎内閣総理大臣(当時)名で出された政府の答弁書※1は、「朝鮮人徴用者等」に関する答弁であり、「強制連行」について答弁してゐるのではない。この事から東京書籍は、とんでもない歪んだ拡大解釈により一次資料としてゐる。これは悪質である。

よって、再度、下記回答①の出鱈目解釈と、下記の蒋介石の証言を情報提供し、再度、この証言についての見解の回答を要請しました。

☯「興亜観音を守る会」の会長であり、「南京事件」の研究家として知られている田中正明氏は、1960年、岸内閣の時に締結された日米安全保障条約を積極的に支援し、岸首相のいわば私的ブレーンのような役割を担った方である。
その田中氏が岸首相から「これからは台湾がアジアの平和にとって大変重要な地位になる。
これから台湾に行って蒋介石とも会い、台湾の軍事基地も見学して、将来のアジアの平和について考えてほしい。蒋介石氏には私から紹介状を書いておく」と言われ、台湾を訪問したが、紹介状のおかげで、準国賓級の待遇で迎えられた。

そして最後の蒋介石総統との会見の席上、何應欣将軍を初め多くの政府要人が同席している中で、蒋介石総統が悔恨の涙を流したという。
一週間後、台北の旧総督府で蒋介石その他の要人とのお別れの宴が開かれた時だ。

最後に田中氏が、蒋介石総統の前に進み出て、御礼の挨拶をした後、「私は昭和16年(1936)2月に松井石根閣下と二人で、(蒋介石)閣下にお目にかかったことがございます」と告げると蒋介石総統は「松井石根」という名を耳にした瞬間、顔色がさっと変わり、目を真っ赤にし、涙ぐんで「松井閣下には誠に申し訳ないことをしました」
手が震え、涙で目を潤ませてこう言うのです。
「南京に大虐殺などありはしない。
ここにいる何應欣将軍も軍事報告の中でちゃんとそのことを記録してあるはずです。
私も当時、大虐殺などという報告を耳にしたことはない。
松井閣下は冤罪で処刑されたのです」
と言いながら、涙しつつ田中氏の手を二度三度握り締めたという。

南京は中華民国の首都であり、蒋介石は同国の総統であった。
一国の最高責任者が明言するのであるから、その言に耳を傾けるべきであろう。
(『騙される日本人』(PHP刊)より。
☯昭和41年9月に岸信介元首相の名代として5名の日本人台湾使節団が訪台し、蒋介石と面談している。
そして面談の最、その5名の中の一人である田中正明氏が松井大将の秘書であったことを思い出した蒋介石は、田中氏の手を堅く握り締めて涙を流しながら「南京に虐殺などなかった。松井閣下にはまことに申し訳ないことをした」と告白している。
この蒋介石の涙の謝罪は、日本人訪台団、通訳、蒋介石の側近らが全員耳にした歴然なる事実であり、南京事件なるものは一切存在しなかったことを当事者が認めた貴重な証言である(72頁)。
『日本人の知らない「二つのアメリカ」の世界戦略』深田匠著 高木書房

☯下記が西村齊の質問要請

多数の朝鮮人や中国人が強制的に日本に連れてこられた?日本が南京を占領した時、武器を捨てた兵士や、女性や子供を含む多くの中国人が殺害されたと教科書に記してゐる東京書籍に、その根拠となる一次資料の提示を要請した。回答するとの事です。

☯下記が回答です。

西村 齊 様

4月10日(水)に弊社HP「教科書質問箱」にお問い合わせいただきました小学校社会科教科書について,以下の通りご回答申し上げます。

①弊社小学校社会科教科書6年の「多数の朝鮮人や中国人が強制的に連れてこられて,工場や鉱山などでひどい条件下で,厳しい労働をさせられました」の記述につきまして

この記述につきましては,衆議院における平成14年12月20日付の小泉純一郎内閣総理大臣(当時)名で出された政府の答弁書※1を資料としてあげることができます。
この答弁書では,「政府としては,いわやる朝鮮人徴用者等の問題を含め,当時多数の方々が不幸な状況に陥ったことは否定できないと考えており,戦争という異常な状況下とはいえ,多くの方々に耐え難い苦しみと悲しみを与えたことは極めて遺憾なことであったと考える。」とし,「いわゆる朝鮮人徴用者等に関する調査等については…(中略)…政府として調査等を実施し,平成三年三月五日に九万八百四人,平成四年十二月二十五日に一万七千百七人の名簿の写しを駐日韓国大使館へ提出している。」としております。さらに,政府が作成した「華人労務者就労事情調査報告書」にも言及しておりますが,この「報告書」には,約3万9000人の中国人が日本各地の炭鉱などで労働に従事したことが記されております。

②弊社小学校社会科教科書6年の「中国の首都ナンキン(南京)を占領したとき,武器を捨てた兵士や,女性や子どもをふくむ多くの中国人が殺害された」の記述につきまして

いわゆる「南京事件」の記述につきましては,衆議院における平成18年6月22日付の小泉純一郎内閣総理大臣(当時)名で出された政府の答弁書※2,平成26年6月24日付の安倍晋三内閣総理大臣名で出された政府の答弁書※3を資料としてあげることができます。これらの答弁書には,「旧日本軍による南京入城後,非戦闘員の殺害又は略奪行為(等)があったことは否定できないと考えている」と記されており,政府の見解としても,当時の南京において日本軍による非戦闘員への殺害または略奪行為があったという立場をとっているといえるかと存じます。

以上簡単ではございますが,ご質問に対する回答とさせていただきます。

※1 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b155019.htm
※2 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b164335.htm
※3 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b186222.htm

多数の朝鮮人や中国人が強制的に日本に連れてこられた?日本が南京を占領した時、武器を捨てた兵士や、女性や子供を含む多くの中国人が殺害されたと教科書に記してゐる東京書籍に、その根拠となる一次資料の提示を要請した。回答するとの事です。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へてゐましたが結審し判決待ちです。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

産経WEB https://www.sankei.com/life/news/190326/lif1903260039-n1.html

の記事では、徴用工などの問題で、東京書籍は「多数の朝鮮人や中国人が強制的に(日本に)連れてこられて、工場や鉱山などでひどい条件下で、厳しい労働をさせられました」と記述し、「中国の首都ナンキン(南京)を占領したとき、武器を捨てた兵士や、女性や子どもをふくむ多くの中国人が殺害された」と記しておられますが、この記述をする決定をした際に参考にされた、歴史学で言ふ第一次資料をご提示ください。
平成31年4月19日までに必ず回答下さい。

各府省大臣連名による啓発学習通知も発出されてゐる人権教育教材である拉致問題啓発映画「めぐみ」の学校教育の現場での上映について京都府、京都市の教育委員会に質問と要請をしてゐた件の回答がきました。結果は適正にキチンと啓発してゐました。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へてゐましたが結審し判決待ちです。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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☯本文

内閣官房拉致問題対策本部事務局や関係各府省大臣連名による啓発学習通知も発出されてる人権教育教材である拉致問題啓発映画「めぐみ」の学校教育の現場での上映について京都府、京都市の教育委員会に質問と要請をしてゐた件の回答がきました。

☯京都市の回答

お寄せいただきましたお問い合わせにつきまして、担当部署からの回答を次のとおり、
お送りいたします。
※こちらのメールアドレスは送信専用につき、直接返信いただいてもお答え致しかねます。
この度,いつでもコールにお問い合わせいただいた件につきまして,回答いたします。

1 京都府,京都市では,どれ位の数の学校で拉致問題が啓発学習されてゐるのか?その割合を回答ください。

京都市教育委員会(以下「市教委」といいます。)として,北朝鮮当局による拉致問題等の学習に関し,調査しておりませんので実施割合は把握しておりません。
ただし,北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクールへの応募にあたり,少なくとも複数の学校において,アニメ「めぐみ」を活用していることについては把握しております。

2 京都府,京都市では,内閣官房拉致問題対策本部事務局や関係各府省大臣連名による通知通りに,アニメ「めぐみ」を人権教育として各学校で上映する様に指導等を行ってゐるのか?行ってゐるのなら,その頻度を回答下さい。
行ってゐないなら,その理由を回答下さい。

市教委では,毎年,「北朝鮮当局による拉致問題に関する映像作品の活用促進について(依頼)」という国からの通知を踏まえ,学校長あてにアニメ「めぐみ」の活用促進についての通知を発出しています。
なお,「北朝鮮人権侵害問題啓発週間・作文コンクール2018の実施について(依頼)」という国からの通知(毎年同様の通知が国からなされます)を踏まえ,上の通知とは別に,市教委から学校長あてに通知を発出しております。

3 京都府,京都市には,内閣官房拉致問題対策本部事務局や関係各府省大臣連名による通知通りに,拉致問題や,アニメ「めぐみ」を,最重要人権教育教材として,生徒に対して拉致問題啓発教育を行って戴く様に強く要請しま
す。この事についても見解を回答下さい。

「北朝鮮当局による拉致問題等」については,閣議決定された「人権教育・啓発に関する基本計画」に掲げられている個別の人権課題であり,国の通知の趣旨等を踏まえて参ります。

京都市教育委員会学校指導課
Tel:075‐222‐3815

☯京都府の回答

西村 齊 様

お問い合わせありがとうございます。
府教委学校教育課に確認しましたところ、次のとおり回答がございましたのでお伝えいたします。

<回答内容>

1 京都府、京都市では、どれ位の数の学校で拉致問題が啓発学習されてゐるのか?その
割合を回答ください。

― 北朝鮮当局による拉致問題等の学習に関して、府教委として実施割合を把握することはしておりません。

2 京都府、京都市では、内閣官房拉致問題対策本部事務局や関係各府省大臣連名による
通知通りに、アニメ「めぐみ」を人権教育として各学校で上映する様に指導等を行ってゐるのか?
行ってゐるのなら、その頻度を回答下さい。行ってゐないなら、その理由を回答下さい。

― 府教委では、毎年国から受領する「北朝鮮当局による拉致問題に関する映像作品の活用促進について(依頼)」を踏まえ、
府内のすべての市町(組合)教育委員会教育長、教育局長、府立学校長あてに通知を発出し、学校での利用促進についての依頼を行っております。
特に平成30年には、国務大臣(拉致問題担当大臣)及び文部科学大臣の連名での依頼がなされたことを重く受け止めて対応したところです。
また、毎年、内閣官房及び文部科学省から受領する「北朝鮮人権侵害問題啓発週間・作文コンクール2018の実施について(依頼)」を踏まえ、
再度映像作品の活用促進とコンクールに向けた積極的な取組を図ることを、府内のすべての市町(組合)教育委員会教育長、教育局長、
府立学校長あてに通知し、学校での利用促進についての依頼を行っております。

3 京都府、京都市には、内閣官房拉致問題対策本部事務局や関係各府省大臣連名による通知通りに、拉致問題や、アニメ「めぐみ」を、
最重要人権教育教材として、生徒に対して拉致問題啓発教育を行って戴く様に強く要請します。この事についても見解を回答下さい。

― 府教委では、毎年策定している人権教育の基本的取組方針の中で、「北朝鮮当局による拉致問題等」を個別の人権問題として位置づけ、
これを深刻な人権問題の一つとして正しく理解するとともに、拉致問題への認識を広めるように努めることとしています。
今後も引き続き取組の充実に努めてまいります。

学校教育課 075-414-5831

☯下記は、京都府、京都市の教育委員会への質問と要請書

内閣官房拉致問題対策本部事務局や関係各府省大臣連名による啓発学習通知も発出されてる人権教育教材である拉致問題啓発映画「めぐみ」の学校教育の現場での上映について京都府、京都市の教育委員会に質問と要請をした。

兵庫県は西村斉との交渉で兵庫朝鮮学園が阪神教育事件の再現を予告して補助金を拡大しようとする行為は穏やかな話でなく法治国家として問題がある発言で、もし事件の再現が実行された場合は警察と連携し法に沿って対抗するといふ回答をした。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してゐる反社会的勢力の兵庫朝鮮学園に補助金を与へてゐる兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係に対して西村斉は、「行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、行政処分の効力などを停止させることができる」といふ法律根拠を提示して、補助金支給決定の執行停止処分に向けて、兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係は粛々と公務を執行するやうにすべきだといふ質問要請書を出した。

そして回答が来たのだが、「兵庫朝鮮学園が昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してゐる」件についての、西村斉の質問には触れずスルーして当たり障りのない、本筋から離れた、朝鮮学校を庇ふ逃げ逃げの回答が来た。

よって、この回答を貰ふ為に直談判したところ、「兵庫朝鮮学園が阪神教育事件の再現を予告して補助金を拡大しようとする行為は、穏やかな話でなく法治国家として問題がある発言である」といふやうな回答でした。

しかし、今年の4月24日の兵庫県庁前の抗議デモでは、そのやうな暴力的なことはなかったので、現時点では、西村さんが要請した、「今回の暴動再現予告は、行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に該当するので、行政処分の効力などを停止させるべきだといふ事までは今回は考へてない」といふ回答でした。

だが、万が一、朝鮮学校関係者らによって、「阪神教育事件の再現が実行され場合は、警察と連携し法に沿って対抗する」といふ回答であった。

●今までの経緯

兵庫県に兵庫県庁を不法占拠したりした反社活動を決行し戦後唯一の非常事態宣言が出された阪神教育事件の再現を予告するやうな反社である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求めた回答が来たが肝心の暴動予告に関する質問からは逃げた

京都府の中学校人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』に李信恵ちんの著書が採用された件について編集・発行元である京都府教育委員会に質問書を送付した件の回答が来た。非常に丁寧な回答でしたが、しかし疑問点があり再質問した。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

★下記のとほり、京都府教育庁指導部学校教育課から丁寧な回答を頂いたが、下記の質問5の回答については下記2,3の再質問を行った。

又、李信恵ちんの発言に関しての質問を一つ追加した。

再質問1 ヘイトスピーチに苦しむ李信恵さんは、ツイッターで、下記の文言を投稿してます。

これは、日本人が憲法で保障された言論の自由を行使し、共生社会の一員として、日本人の尊厳をも守る為に、意見、論評、事実を基にした批判を行った活動に対して、李信恵さんは「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ投稿をしてゐます。
この投稿は、日本人と他国籍者との個性や価値観の違ひや、日本人が主張する事実に基づいた歴史観や、事実に基づいた批判、論評を認めない、多様性を否定した悪質なヘイトスピーチを行ってます。
この行為を考察すると、京都府教育委員会編集 ・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で、李信恵さんの著書を採用するには問題があり、適格性に欠けてゐると断定できるのですが、勿論、京都府教育庁指導部学校教育課としても、問題ある投稿だといふ認識であると確信してますが、如何でせうか?
万が一、李信恵さんの投稿に問題ないといふ認識なら、その根拠を提示下さい。

再質問2 質問5の回答にある、【日本国憲法第 11 条では「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられ ない」、第 13 条では「すべて国民は、個人として尊重される」、世界人権宣言第1条は、「すべての人間は、生れながらにして自由で あり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」、「京都府人権教育・啓発推進計画(第2次)」において、 「明日の京都」に掲げた「一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、だれもが自 分らしく生きることのできる社会」の実現】といふのは、理解できますが、

しかし、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項には、「 この条約は、締約国が市民(日本国籍を保有する者)と市民でない者(日本国籍を保有しないもの)との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。 」とあります。

要は、世界の常識では、当然に、「市民」=「国籍を有する者」=「国民」といふことであり、「国籍を有する事」が、「市民」の必要条件であるといふ事です。

これを否定すると、国家制度を廃止しなければならなくなります。

よって、日本国憲法で、「すべて国民は」とあるやうに、日本国民は、アジア系日本人、ヨーロッパ系日本人、アフリカ系日本人、中東系日本人のやうな人種の違ひによって差別されないし、してはならないと規定されてゐますが、日本国憲法第14条では、国籍別による取り扱ひの違ひは、差別であるとは謳ってゐません。

このやうに「差別」の定義は日本国憲法第14条で規定されてゐます。

したがって、日本国民と日本国民でない者との、「区別、排除、制限又は優先」については「人種差別」ではなくて「合理的な区別」と謳ってゐるのが、日本国憲法第14条や、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項なのです。

この事から、日本国民と日本国民でない者との間に「区別、排除、制限又は優先」を法で定めることを、日本国憲法第14条や、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項には、人種差別でなく禁止しないと明確に定義されてゐるのですが、京都府教育庁指導部学校教育課としても、「日本国籍の有無で、権利やサービスに差を設けることは、「人種差別」には当たらない。」といふ、認識であると判断しても宜しいでせうか?

万が一、認識が違ふといふならば、その根拠を提示して下さい。

再質問3 人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第四項には、「人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。 」とありますが、京都府教育庁指導部学校教育課としても、【ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない】といふ、この条文と同じ認識であると判断して宜しいでせうか?

万が一、認識が違ふといふならば、その根拠を提示して下さい。

回答は平成30年6月8日までに必ず回答下さい。

●京都府教育庁指導部 学校教育課からの回答

西村齊 様

5月16日(水)に御質問いただいた件について、添付ファイルのとおり回答をいたします。

京都府教育庁指導部 学校教育課

質問1 ヘイトスピーチに苦しむ李信恵さん(大阪在住)の著書『♯鶴橋安寧 アンチ・ヘイト・クロニクル』(影書房)から一部が京都府教育委員会編集 ・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で採用され、 作成委員を務めたのは府内の公立中学校教員との事ですが、どこの学校で、お 名前は何といふ方なのでせうか?又、全教組や日教組の教職員組合員の方です か?回答下さい。

本資料には、ヘイトスピーチだけではなく他の人権問題も取り上げて資料 を作成し、掲載しています。学習の効果を高めるため、御指摘の箇所以外に も数多くの書籍からの引用箇所がありますが、これらは学校や生徒の実態を 踏まえて内容を検討する者として教育委員会から協力を依頼した複数の公立 中学校教員と、教育行政の立場から内容を検討する府教育委員会指導主事が 作成検討会議において議論を重ねて決定してきたものであり、教員等一人ひ とりが個別に責任を負うものではありません。

質問2 この人権学習資料集は「在日外国人の人権」「共生社会の実現」とい う観点から引用を提案したといふ事ですが、人権学習といふものには「日本人 の人権」も尊重されるのですか?回答下さい。

本資料で示す人権学習においては、日本人の人権についても学習すること としています。

質問3 又、 「共生社会の実現」といふのは日本人の尊厳や考へ方も尊重され、 日本人も共生社会の一員として意見や論評は出来るのでせうか?回答下さい。

「共生社会」とは、一人ひとりがお互いの個性や価値観の違いを認め合い、 だれもがいきいきと地域で生活できる社会であると考えられますので、日本 人もその一員として尊厳や考え方が尊重されると考えています。

質問4 又、日本人も共生社会の一員として加はってゐるのでせうか?回答下 さい。

日本人も共生社会の一員であると考えています。

質問5 「在日外国人の人権」「共生社会の実現」といふものを具体的に説明 して下さい。

日本国憲法第 11 条では「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられ ない」、第 13 条では「すべて国民は、個人として尊重される」、第 14 条では 「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又 は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と 定められています。憲法による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民 のみを対象としていると解されるもの(例:被選挙権など)を除き、国際人 権規約を批准している日本では、日本に在留する外国人にも等しく及びます。 また、世界人権宣言第1条は、「すべての人間は、生れながらにして自由で あり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」と規定しています。よって、 在日外国人の人権については、国籍や民族が異なっても、何人も差別を受け ることなく安全・安心に生活する権利が保障されることが、その要素の一つ と考えるところです。 また、京都府では「京都府人権教育・啓発推進計画(第2次)」において、 「明日の京都」に掲げた「一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、だれもが自 分らしく生きることのできる社会」の実現を目標としており、より具体的に は「一人ひとりがお互いの個性や価値観の違いを認め合い、だれもがいきい きと地域で生活できる共生社会の実現」を目指しています。よって、共生社 会の実現のためには、ヘイトスピーチのような差別的言動を許さず、お互い の価値観や文化的違いを認め合い、対等な関係を築くことができることが必 要な要素の一つと考えています。

質問6 『不当な差別的言動は許されない』といふのには此方も大賛同します が、『不当な差別的言動は許されない』とは具体的にどういふ発言ですか?回 答下さい。

この度御指摘の箇所に記載する不当な差別的言動とは、「本邦外出身者に 対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に規定している、「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子 孫であって適法に居住するものに対する差別的意識を助長し又は誘発する目 的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告 知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域 の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除すること を煽動する不等な差別的言動」のことを指しています。また、この法律にお いては、本邦外出身者とは「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身で ある者又はその子孫であって適法に居住するもの」とされており、御指摘の 箇所もこの理解の元に記述しています。 しかし、国会の附帯決議では「『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』 以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるという理解は 誤り」であると示されており、府教育委員会としては、本邦外出身者である かないかに関わらず、誰に対しても「不当な差別的言動」はあってはならな いと考えているところです。

質問7 京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集に採用される基準を具 体的に回答下さい。

採用する内容について明確な基準というものを設けているものではありま せんが、一般書籍からの引用は生徒に対する人権学習の効果を高めることを 目的としています。そのため、教育現場を知る教員と教育行政に携わる指導 主事が、それぞれの知見を活かし、生徒の発達の段階に応じたものとなるよ う引用箇所や使い方を協議して決定しているところです。 また、今回はいわゆる人権三法の施行を踏まえ、ヘイトスピーチを取り上 げることとしたものです。「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消 に向けた取組の推進に関する法律」においても「本邦外出身者に対する不当 な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのための必 要な取組を行う」ことが地方公共団体に求められているなどの今日的な社会 状況を踏まえ、児童生徒の発達の段階や学校を取り巻く様々な状況、府教育 委員会としてのこれまでの取組の経過等を勘案して、作成検討委員が協議を 重ねて内容を決定しています。

質問8 この人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』は、人
権学習資料として、人権学習の現場で、実際に子供が資料を手に取り、人権学 習の授業で使用されるのでせうか?回答下さい。

この資料集は、児童生徒に対する人権学習を実施する際に、それを担当す る教職員が指導内容や方法等を立案する参考として提供しているものです。 各学校では、これを一つの参考資料としながら、児童生徒の発達の段階、校 区及び学校現場の状況等を総合的に勘案して、自校での人権学習を実施する ようにしています。

●今迄の経緯

京都府の中学校人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』に李信恵ちんの著書が採用された件について編集・発行元である京都府教育委員会に質問書を送付した。

北朝鮮の工作員であり、立命館大学授業担当講師兼立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝が、日本国民の力で立命館大学を3月末で契約解除になりました!

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

【反日学者科研費支出問題】徐勝氏「前のコラムのせいで立命館大が縁を切ると言ってきた。真に嘆かわしいことだ」

上記のコラムにて徐勝本人が述べてるとほり、杉田議員の国会質問や、立命館大学への我々の申し入れ書や抗議や街宣、そして、それに同調した日本国民や、在宅会の立命館大学への抗議により、徐勝は立命館大学を3月末でクビになったのは事実である。

ライダイハン問題の専門家が、ベトナム戦争時に起きた韓国軍によるベトナム民間人に対する虐殺や婦女子に対する強姦等の蛮行を、かつての日本軍に責任転嫁してる立命館大学特任教授の徐勝に、立命館大学側の面会手順に沿って面会申し入れ書を送付。

我々は、上記の申し入れ書等を行ひ、立命館大学に接触してゐたのだが、正式に大学側から西村齊宛に電話があった。

下記が、その内容である。

【3月27日に、立命館大学広報課から回答があり徐勝は現在「授業担当講師」との事。

だが今年3月末で契約解除との事。

北朝鮮工作員である徐勝を大学に在籍させてた事についての回答は勘弁して欲しいとの事。

今後、徐勝は一切来校する事はない(爆)ので西村さんが要望してをられる徐勝との面会は大学内では不可能との事であった】

尚、この言質には音声記録がありますが公開はしません。

●徐勝がクビになるまでの経過を一部紹介します。

★平成30年2月25日..ライダイハン事件は日本人が悪い?立命館大学教授、徐勝の嘘を暴くライダイハンの専門家が立命館大学前街宣..47分迄は流し街宣..その後は停止街宣動画

https://ssl.twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/444172994

★平成30年3月21日・北朝鮮工作員の徐勝を立命館大学特任教授として採用してゐる立命館大学の異常性を啓発する街宣動画

https://ssl.twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/450557735

★平成30年3月21日・立命館大学特任教授の徐勝は北朝鮮工作員であるといふ事実を立命館大学寮の近隣で啓発街宣動画

https://ssl.twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/450565302

 

 

 

【告知】立命館大学コリア研究センターに在籍する北朝鮮の工作員の徐勝や、FBIに中国共産党のスパイ機関だと認定されてる立命館孔子学院や、反日洗脳施設である立命館大学平和ミュージアムとの闘ひが開始されます。

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、今月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

立命館大学コリア研究センターの研究顧問で北朝鮮の工作員である徐勝に研究費を垂れ流してる日本学術振興会に対しては、現在種を蒔いてをり、日本学術振興会の行動規範や理念、文科省の所管法を基に今月18日以降に攻撃を開始します。
又、立命館大学コリア研究センターの徐勝らが絡んでゐる立命館孔子学院と同敷地に立命館大学平和ミュージアムといふ反日洗脳施設があります。
ここに日本の子供たちを平和学習といふ名目で連行して洗脳工作を行ってゐます。
これには全国の教育委員会も協力してゐます。
なので、ネット情報や京都市に対して情報公開請求等を行ひ、この反日洗脳施設を利用してゐる学校を見つけ出し、訪問して是正に向けて動きます。
因みに、FBIが孔子学院は中国共産党のスパイ機関だとして認定し警鐘してをり、アメリカの大学教授会もアメリカの各大学に孔子学院との関係を断つ様に勧告してゐます。
同時に立命館大学が徐勝といふ北朝鮮の工作員を特任教授として大学に在籍させてゐる事についても、直に大学を訪問し、問ひただします。
そして、上記と並行して立命館大学の学生に、徐勝といふ北朝鮮の工作員が、自分らが通ふ立命館大学に特任教授として在籍してゐる事実を啓発する為に、立命館大学周辺の防犯街頭宣伝活動も敢行します。

ライダイハン問題の専門家が、ベトナム戦争時に起きた韓国軍によるベトナム民間人に対する虐殺や婦女子に対する強姦等の蛮行を、かつての日本軍に責任転嫁してる立命館大学特任教授の徐勝に、立命館大学側の面会手順に沿って面会申し入れ書を送付。

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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申 入 書
立命館大学衣笠キャンパス事務課 宛
平成30年2月27日
川東 大了
西村 斉

立命館大学コリア研究センター研究顧問であり、立命館大学特任教授である徐勝氏(ソ・スン)に対して面談を申し入れたく、書面を送らさせて頂きました。

徐氏は、ベトナム戦争時に起きた韓国軍による民間人に対する虐殺や婦女子に対する強姦等の蛮行について、その責任或いは原因をかつての日本軍にあると主張しております。

しかしながら、この主張は完全に間違いであると当方は考えます。
「日本軍の伝統を受け継いだ韓国軍の暴力的な軍事訓練によって・・」と徐氏は主張されていますが、これは自身の願望や妄想を誇大させた非論理的な暴論であります。

そもそも日本軍が蛮行を行うような軍隊であれば、南京戦であったり、いわゆる従軍慰安婦問題であったり、世界の進軍した各地で「混血児」を残して来たはずです。
しかしながら、日本軍が世界の何処にも性暴力によって混血児を残したと言う話は耳にしません。
又、いわゆる「南京大虐殺」と呼ばれるモノにつきましても、近年では様々な資料等の検証の結果、「あった」とする証拠は非常に脆弱なモノばかりで、実際には数千人を超えるような規模の虐殺はなかったとする見解が一級資料等から明確になっております。
従軍慰安婦問題においても、20万人もの婦女子を強制連行したような事実があれば、当時半島にいた男性達が命がけで取り返そうと武器を取って蜂起していたはずであるし、戦後保障の交渉の際にも「日本軍に連行された婦女子は何処に行ったのだ?」と言った議題は全く出ていません。様々な検証作業の結果、この「従軍慰安婦問題」は日本と韓国の外交上の創作であった事が明白となっております。

つまり、徐氏の主張となる「日本軍は蛮行を行う軍隊」となる前提は完全に事実に反しています。

そして、このような誤った総括をする事は、論語に言うところの「過ちて改めざる、それを過ちとは言うなり」に他なりません。

ベトナム戦争における韓国人の蛮行をしっかりと改めない限り、過ちが正される事はなく、再び、同じ過ちを繰り返す事に繋がります。

二度と、朝鮮人による罪もない民間人や婦女子に対する虐殺や性暴力と言った悲劇がこの地上に起きないように、朝鮮人の蛮行による被害者が出ないように、早急に韓国人は「過去の自分達の蛮行」と言う過ちを改める必要があります。

何故なら、現在、朝鮮半島は朝鮮戦争の真っ最中であり、休戦協定についても北朝鮮が一方的に破棄を宣言している状態であり、更には昨今、北朝鮮の核開発やミサイル発射の威嚇行為等により、非常に緊張が高まっているからです。

朝鮮有事、朝鮮戦争が再開する可能性が非常に高まっている状況で、韓国軍の蛮行を正しく直視出来ずに、正しく反省も、原因の究明もしないのであれば、きっと、過去の過ちを繰り返す事になると危惧します。

朝鮮人は、朝鮮戦争の際に相手側の婦女子を強制連行し、ドラム缶に詰め込んで「第5種補給品」などと呼称して性奴隷にした民族でもあります。

立命館大学の構内には「未来を信じ未来を生きる」と刻まれた石碑が建っておりますが、その意味は「不戦」や「平和」への誓いを一言に凝縮したものであります。
失礼ながら徐氏の主張される韓国軍の蛮行に対する総括は、過去を直視する勇気を持たず、自分達の責任を日本に転嫁したいとする願望に基づくものであり、「未来を信じる」とする文言に真っ向から相反するものであります。

未来を信じる為にこそ、過去を直視し、そして過去の過ちを正しく反省し、総括しなければ信じる未来はないでしょう。

そして、韓国軍の蛮行の原因は、日本軍にあるのではなく、韓国人や朝鮮人の持つ「中華思想」であると私は断言します。

よって、3月の内(6日と23日以外)に徐氏の都合に当方が合わせますので、お時間の都合の良い日時で構いませんので面談の場を設けて頂きたく思います。
忙しい最中ではあると思いますが、深夜であれ、早朝であれ、構いません。

徐氏が本当に「平和」を願い、「2度とベトナム戦争で韓国軍がやった蛮行が繰り返されない」事を願うのであれば、必ず当方との面談には応じて頂けるものと思っております。

以上です。

回答送付先(どこでも結構です)
川東大了mail pqkm69295@iris.eonet.ne.jp
〃 fax 072-847-3672