情報提供及び要請書
宇治市まちづくり審議会殿
平成29年5月13日
情報提供及び要請者 西村斉
下記URLの宇治市志津川地区に建立予定の反日本的尹東柱碑について情報提供及び要請をします。
http://blog.livedoor.jp/soyokaze2009/archives/cat_50051412.html
(1)上記のURL内に記載されてゐる、宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝が、「尹東柱碑を世界平和のシンボルにしたい」と語り、志津川地区の財産である区有地に治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する行為は、明らかに志津川地区まちづくりの一環としての事業である事は明白で、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文にある『宇治のまちづくりは、恵まれた環境を生かし、それとの調和を図るものであることが求められる。』『宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境が、数多くの観光客に愛され、市民のかけがえのない財産となつている。』といふ文言に反する行為である。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府や宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。
(2)上記のURL内に記載されてゐる、宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝が、志津川地区の財産である区有地に治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する行為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(目的)第1条 この条例は、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めることにより、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的とする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図るといふ条例の目的の障害となるからである。
(3)上記のURL内に記載されてゐる、宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝が、志津川地区の財産である区有地に治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する行為を黙認する宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」前文の『宇治市のまちづくりの調和を図る事や、良好な居住環境及び景観の形成を図る事が目的とする』といふ文言及び、『(市の責務)第3条 市は、第1条の目的を達成するため、適切な情報の提供や支援を行うものとする。
2市は、第1条の目的を達成するため、関係機関に対し協力を求めるものとする。
3 市長は、無秩序な開発事業を防止し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るため、事業者に対し、適正な指導を行わなければならない。
4 前3項に掲げるもののほか、市は、第1条の目的を達成するため、必要な施策を講ずるものとする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為を黙認する宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐる、良好な居住環境及び景観の形成を図る事への障害となり、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。よって、宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文に謳はれてる通りに、市民(我々)や事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会及び宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)と連携して、宇治のまちづくりに必要な施策を講じて頂く事や、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、無秩序な事業に該当し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図る事への障害となるのは明白であるので、同条例第3条第2項や第3項や第4項に謳はれてゐる通りに、宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝に対して、同条例の目的を達成する為に、尹東柱記念碑を建立する土地を提供する悪行を白紙撤回するやうにといふ適正な指導を行ふ事や、宇治市の景観を守る為にも、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する事を白紙撤回するやうに事業者である詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝に適正な指導を行ひ、且つ、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の目的を達成する事の障害となる本件に対して、必要な施策を講じるやうに要請する。又、情報提供及び要請者である西村斉の本件情報提供を精査し、参考にして、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第3条第1項に沿って、各関係者(主に宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)に対して、適切な情報の提供を行ふやうに、宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)に対して要請する。
(4)本情報提供及び要請者関係者は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(市民の責務) 第4条 市民は、第1条の目的を達成するため、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めなければならない。3 市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ条文に沿って要請してゐるのである。根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為を黙認する事は、宇治市、京都府、日本国の景観、秩序、公序良俗を害する事に協力する事と同じ悪行となり、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の第1条の目的を達成する為に課せられた市民の責務をも放棄する事になるので、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第4条第1項に謳はれてゐる通りに、我々は、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めてゐるだけの事である。又、我々は、同第4条第3項に謳はれてゐる、『市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ市民に課せられた責務を考へた時、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも、紛争が生じてゐるのは明白であるので、その解決の為に努める事を課してゐる条文に沿って行動してゐるだけの事である。
(5)尹東柱碑建立事業者に該当する「詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝」は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」『(事業者の責務) 第5条 事業者は、自らがまちづくりの担い手であることを認識し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に努めなければならない。
2 事業者は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ条文に反してゐる。
根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐるやうに、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであり、又、良好な居住環境及び景観の形成を図る目的を達成する事の障害にもなるものであるからである。よって、尹東柱碑建立事業者に該当する「詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝」の行為を、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(事業者の責務) 第5条第1項に照らし合はせると、自らがまちづくりの担い手であることを忘れ、良好な居住環境の整備及び景観を汚すやうな尹東柱碑を建立する行為は条例に反してゐる。又、同条例第5条第2項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で 提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならないので、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図る事が不可能になるものであるから、建立する行為は条例に反してゐる。又又、同条例第5条第4項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならないと謳はれてをり、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも紛争が生じてゐるのは明白であるので、その解決に努めるといふ事は、尹東柱の記念碑建立を白紙撤回する以外に解決の方法はない。
(6)「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第7条第2項には、まちづくり審議会は、この条例に基づくまちづくりに関する事項について、市長に建議することができるとあるので、宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)は、宇治市長に対して、尹東柱碑建立する事によって発生する、宇治市、京都府、日本国の評価の下落や、何よりも景観をも害する事に関しての意見を申し立てて頂くやうに要請します。
(7)宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(地区まちづくり協議会の認定)第8条第3項には、宇治市長は、宇治市志津川地区まちづくり協議会の認定が適当でなくなつたと認めるときは、当該認定の取消しをすることができるとある。よって、志津川地区まちづくり協議会区長梅原孝の行為を同条例第8条第3項に照らし合はせて考察すると、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為に志津川地区の財産である区有地を厚意で提供する志津川地区まちづくり協議会区長の梅原孝の悪行は、宇治市志津川地区まちづくり協議会の認定が適当でなくなつたと認めるときに相当する行為なので、情報提供及び要請者西村斉は、宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)に対して、宇治市長に地区まちづくり協議会の認定取り消しの意見を申し立てて頂くやうに要請します。
尚、この情報提供及び要請書に対しての経過報告を平成29年5月22日までに下記の回答先に回答下さい。
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110
FAX 075-823-0694
携帯 090-3270-4447
MAIL japanese.wolf@hotmail.co.jp
●最後に、本件で蠢いてゐる反日本的勢力の面々を下記に紹介してをきます。
●最後に、本件で蠢いてゐる反日本的勢力の面々を下記に紹介してをきます。
治安維持法違反に問はれ獄死した韓国の詩人であり共産主義革命扇動家の尹東柱生誕100年で、京都宇治川にかかる新白虹橋に尹東柱記念碑建立へ 除幕式は10月28日 詩人尹東柱記念碑建立委員会代表は悪名高い立命館国際平和ミュージアムの名誉館長安斎育郎。
詩人尹東柱記念碑建立委員会共同代表の須田稔は、憲法9条京都の会世話人で、京都私学教職員組合連合初代執行委員長だった反日です。そして、尹東柱記念碑を建立する理由として、「国際的な平和活動の発信地にする為」、「厳しく日本国家の罪状を追及する為」、「古代朝鮮から渡来した人々に、その文化を学び、朝鮮通信使から測りしれぬ人間的叡智を教はりながら、他方で植民地時代における朝鮮人民の皇国臣民化、在日コリアンに対する侮蔑と差別、抑圧から、いまだに脱却できずにゐる、この国の愚かさを共に憤り、悲しみ、共に苦痛と希望を語り合ふ為」、「人権教育」「人権啓発」に資する「史跡」として活用されるやう望むと、日本人として、放置出来ない発言をしてゐる。
記念碑建立場所を提供したのは自治労連関係者(志津川地区まちづくり協議会)で元宇治市職員の志津川地区区長梅原孝。この土地は、志津川地区所有の区有地ださうだ。
しかし、梅原は「志津川地区まちづくり協議会」の事務局長で、この協議会には補助金が出てゐる。なので、志津川地区名義の財産である区有地は、全く公(宇治市等)の世話にならずに形成した財産とは云へないので、公序良俗に反する碑を建立するために志津川地区所有の区有地を提供するのは、信義則や道理に反する。
又、梅原は「世界平和のシンボルになってほしい」と低脳な発言をしてゐる。
碑を施工するのはウトロ町内会副会長で悪名高いウトロを守る会の厳明夫。
当初は人が集まる宇治公園を狙ってたが京都府は却下。宇治市も、一旦は、公有地を提供すると反日勢力と約束してゐたが、何故か?(宇土口不法占拠在日への抗議活動等の影響も考へられる)却下してゐる。
詩人尹東柱記念碑建立委員会事務局長の紺谷延子は、京都反戦共同行動の世話人で賛同者だ。
碑の文字を彫刻した貴志カスケは九条の会系九条美術の会の呼びかけ人だ。
碑の監修は朝鮮学校を支へる会呼び掛け人の水野直樹。京都府人権啓発推進室から委託され人権問題を牛耳ってる世界人権問題研究センター元理事長上田正昭も朝鮮学校を支へる会呼び掛け人。この研究センターは20年間で一度も拉致事件研究しない似非人権屋です。朝鮮総連や朝鮮学校好きだから毎年の人権週間に拉致事件の啓発はしない。
世界人権問題研究センター顧問は京都山田知事と京都門川市長。山田は朝鮮総連の成人式に祝電を送り朝鮮学校の式典に祝賀メッセージを送ってる。門川も朝鮮学校の式典で祝辞を述べてる。又京都朝鮮学校が勧進橋公園で無許可で開催した開校60周年記念式典に後援した京都市国際化推進室はヘイトスピーチの相談窓口に出世してゐる。
よって、宇治市に建立される尹東柱碑も、ヘイトスピーチ問題も、反日本的勢力が、京都府知事や京都市長、役人らと癒着し、京都府から人権問題啓発を委託されてる世界人権問題研究センター(朝鮮学校を支へる会関係者)らも加はり、朝鮮総連や自治労連、九条の会、反日教職員組合らの反日勢力とタッグを組んで暗躍してるのが明白です。