三日月滋賀県知事が滋賀朝鮮初中級学校を訪問し近江牛や近江米を利益供与した件で西村齊が滋賀県に対し質問書を提出しましたが、案の定、朝鮮学校に忖度し回答になってない回答を寄越したので、直接、滋賀県と電話交渉しました。結果は、一旦区切りがつきました。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

案の定、滋賀県は僕が質問した16の質問に対して回答になってない回答を寄越しました。
滋賀県知事は全く道理がないので何の質問にも答へられませんでした。
完璧に朝鮮総連に忖度してます。
拉致した国や拉致を指令した人物も答へられませんでした。
よって直接、電話にて交渉しました。

◉下記が滋賀県知事に提出した質問状

滋賀県知事で歴史上初めて北朝鮮の支配下にある滋賀朝鮮初中級学校を訪問し、近江米や近江牛といふ利益供与まで行った三日月県知事に質問状を送付しました。

◉滋賀県総合企画部国際課との電話交渉の要諦は⬇️

西村さんが提出した質問書は情報提供として知事公室の広報課に公文書として提出し、そして正式にその質問内容を検討するとの事でした。

また、次回に今回の様な話が議題に上がった時には、西村さんの提出した質問内容や情報提供資料も参考にし、実行するか?しないか?の参考資料の一つにするとの事でした。

よって、終はった事は仕方ないので、二度とこの様な事が実行されない様にとの此方の要請した検討案を受け入れて頂いたので、一旦様子を見る為に今回は此れにて区切りをつけます。

尚、此方の質問の一つであった「日本人拉致を指令した国は何処か?」といふ質問に対して滋賀県総合企画部国際課は「北朝鮮です」とキチンと回答しました。

因みに以前、京都市や神戸市は答へる事を拒否しました。

◉滋賀県からの回答になってない逃げの回答⬇️
滋賀県知事による滋賀朝鮮初級学校への訪問に関し、お問い合わせいただきありがとうございます。西村様からメールを頂戴した件につきまして、担当課である総合企画部国際課から回答させていただきます。

拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処は、国際社会を挙げて取り組むべき課題と考えております。

本県知事は北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会の一員として内閣総理大臣あてに要望を行っており、拉致被害者の方の一日も早い帰国実現を強く求めております。今回の滋賀朝鮮初級学校への訪問にあたってもこの立場に変わりありません。

日本人、外国人を問わず、本県で育つ児童の学ぶ権利は尊重されるべきと考えており、今回の知事の訪問は、コロナ禍における県内の外国人学校4校の子どもたちを励ますために行ったものです。再訪問の必要性については、他の外国人学校も含めてその都度判断してまいります。

公安調査庁の見解や質問に挙げておられる具体的な人物については、県として意見を申し上げる立場にはございませんので、差し控えさせていただきます。

西村齊様におかれましても、どうかこの趣旨をご理解いただければと思います。

滋賀県総合企画部国際課

滋賀県知事で歴史上初めて北朝鮮の支配下にある滋賀朝鮮初中級学校を訪問し、近江米や近江牛といふ利益供与まで行った三日月県知事に質問状を送付しました。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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朝日新聞によると三日月滋賀県知事は歴史上初めて滋賀朝鮮初中級学校を訪問し利益供与した様ですが下記に質問します。

尚、回答は北朝鮮の支配下にある朝鮮学校に対しては多文化共生や多様性や友好といふ言葉は当てはまりませんので、これ以外の根拠で回答下さい。

質問

1 衆議院・北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会のメンバーであり、自民党の長尾敬衆院議員が、平成28年2月17日に開かれた自民党の拉致問題対策本部の会合で、「公安調査庁から初めて、『朝鮮総連には工作員などが(日本国内に)約7万人ゐる』といふ報告があった。長尾敬衆院議員が『その中に朝鮮人学校の関係者が含まれてゐるのか?』と質問すると、同庁は『その理解で結構です』とはっきり認めた」事も明らかになってゐる。

又、「朝鮮学校と朝鮮総連が“財務上の関係”にあることは、すでに警察庁も公安調査庁も国会答弁で認めてゐる。

見解を回答下さい。

2  報道や第一次資料から判断すると朝鮮総連構成員や朝鮮学校関係者(元大阪朝鮮学校の校長だった金吉旭は日本人拉致実行犯として指名手配中)の少なくない数の人間は拉致事件に関与してをります。

よって、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」の趣旨であり、滋賀県知事は、これを遵守する義務を放棄してゐると言はざるを得ない。

見解を回答下さい。

3  平成13年に当時兵庫朝鮮学園の理事だった金基敏は、中古漁船(工作船のベース)、ウラン精製やサリンの材料にもなる物質を北朝鮮に不正輸出して外国為替管理法違反で摘発されてゐます。

見解を回答下さい。

4  下関朝鮮初中級学校の元校長「曹奎聖容疑者」は覚醒剤密輸で国際指名手配されてゐます。

見解を回答下さい。

5  朝鮮学校の上部団体である朝鮮総連は公安調査庁から破防法に基づく監視対象団体です。

見解を回答下さい。

6  日本人を拉致した国はどこですか?

7  日本人拉致を実行した北朝鮮や朝鮮総連に対して、どの様な見解ですか?

8 朝鮮学校が公共性があるから訪問したと思ふのですが、その公共性の根拠を述べて下さい。

9  公安調査庁によると、朝鮮学校では、北朝鮮の発展ぶりや金正日総書記の北朝鮮思想を称賛する教科書『現代朝鮮歴史』を使用してゐるほか、初級部4年生以上中級部3年生までの生徒を在日本朝鮮少年団へ、そして高級部からは在日本朝鮮青年同盟に強制的に所属させ、反日政治的活動への参加を呼び掛けたり金父子の「偉大性」を紹介するなどの思想教育を積極的に行ってゐる。

見解を回答下さい。

10 朝鮮学校は、生徒を北朝鮮に派遣する事業を行ひ、「私たちの朝鮮学校と朝鮮総連をお守りくださる金正恩元帥様だけに、地の果てまでもついていく」「金正恩先生だけを頑なに信じる」と宣言し、今後も民族教育のために北朝鮮独裁政権を支持するとの意思表示が朝鮮中央テレビによって配信されてます。

見解を回答下さい。

11  在日韓国人からは朝鮮学校は子供達に金日成・金正日・金正恩3代を崇拝させ、北朝鮮独裁と朝鮮総連のために忠実に貢献する人材育成・奉仕させる「金日成民族教育」を行ってゐると指摘されてゐる。

見解を回答下さい。

12  2010年11月17日の参院予算委において公安調査庁は、朝鮮総連は朝鮮学校の民族教育を愛国運動の生命線と位置づけ、北朝鮮と朝鮮総連に貢献しうる人物の育成に励んでゐるといふ認識を示し、朝鮮総連が朝鮮学校の教育内容、人事、財政、教科書(朝鮮総連傘下の出版社)に及んでゐることを示してます。

見解を回答下さい。

13  東京都の調査によれば、朝鮮学校の教育内容は、現代史教科書に日本人拉致を指令した「敬愛する金日成主席様」「敬愛する金正日将軍様」といふ崇拝する表現が全409ページ中353回出てきてます。

見解を回答下さい。

14 朝鮮学校では、殆ど全ての科目において、北朝鮮の最高指導者である金日成や金正日や金正恩に対する忠誠反日教育が施されてをり到達目標とされてゐる。

見解を回答下さい。

15  朝鮮学校で使用される教科書は、学友書房が朝鮮大学校の協力のもとに作成したものを北朝鮮教育省が検閲した反日教科書です。

見解を回答下さい。

16 今回、三日月滋賀県知事は歴史上初めて滋賀朝鮮初中級学校を訪問し利益供与しましたが、前記質問1から15の事実を踏まえても今後も訪問するのですか?

訪問するならば、その根拠を述べて下さい。

令和2年10月26日までに必ず回答下さい。

日本第一党関西統括 西村齊

事務所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7ー1ー110

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

電話 09032704447

教育基本法や学習指導要領や国旗国歌法や憲法や地方公務員法等に違反してまでも部落解放同盟に忖度し、何と!税金で国旗、君が代を否定する教育をする和歌山市職員をも容認、擁護する和歌山市教育委員会宛の質問に対する回答が来ないので直接回答を貰ふ為に電話しました。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

【そして、9月には街宣車の車検もあります!】

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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要は、西村齊が教育委員会に質問の中で示した事実は道理的にも法的にも間違ひはないから不作為を行った教育委員会としては回答出来ないといふ事なんです。

その回答出来ない最大の理由は部落解放同盟を恐れてゐるからです。

仮に教育委員会職員が部落解放同盟と同じく反日思想だから部落解放同盟に忖度したといふ事はないでせう。

理由は、今日日、いくら反日思想だったとしても明らかな法律違反を教育委員会自身が行ふといふ事はないからです。

やはり、今までの統計上、部落解放同盟を恐れての忖度です。

大体役所といふ所は自らに道理が無い場合は回答になってない回答を寄越すのが定説です。

これを戦はずして勝つと思ひ込んで自らの非や不作為を誤魔化してゐるのです。

しかし、統計上や経験上の話として、役所といふ体質は、今までの非を認める様な事は決してありませんが、道理や法律違反などを示して詰めると二度と同じ不作為はしない様になります。

和歌山教育委員委員会も同じく、二度と本件の様な不作為はしない確率が高いでせう。

電話の内容の大体の要諦は☟

(解りやすい様に発言文言は若干変へてますが、発言の要旨は、この通りです)

☯西村

和歌山市教育委員会から補助金が出てゐる教育施設において、部落解放同盟の行った反日教育を国旗国歌法、教育基本法、学習指導要領、地方公務員法などに違反してでも擁護、放置してゐる和歌山市教育委員会の見解を伺ひたい。

その他、僕が示した8つの質問に回答下さい。

☯和歌山市教育委員会

回答できません。

☯西村

理由は?

☯和歌山市教育委員会

理由も含めて全て回答出来ません。

☯西村

では、終はった事は仕方ないとして、僕が質問書の中で示した事実は道理的にも法的にも間違ひはないから不作為を行った教育委員会としては回答出来ないといふ事なんでせうから、今後、本件の様な事が二度と起こらない様にチェック機能を強化して監視等を行ひ、教育委員会としての責務を果たす様に務めるといふ事でどうですか?

☯和歌山市教育委員会

はい、西村さんの要望は教育委員会内で周知しキチンと記録に残しておきます。

☯西村

終はった事は仕方ないから、今後はこの様な事が無い様にチェック(監視)を宜しくお願ひします。

☯和歌山市教育委員会

はい。

 

☯今までの経緯と、教育委員会宛の質問書

教育基本法や学習指導要領や国旗国歌法や憲法や地方公務員法等に違反してまでも部落解放同盟に忖度し、何と!税金で国旗、君が代を否定する教育をする和歌山市職員をも容認、擁護する和歌山市教育委員会に直接抗議訪問!及び抗議街宣!

教育基本法や学習指導要領や国旗国歌法や憲法や地方公務員法等に違反してまでも部落解放同盟に忖度し、何と!税金で国旗、君が代を否定する教育をする和歌山市職員をも容認、擁護する和歌山市教育委員会に直接抗議訪問!及び抗議街宣!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯教育委員会訪問動画

☯抗議街宣動画

ツイキャス版

https://ja.twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/629507183

☯不条理だと思ひ、意見有る方は☟

和歌山市教育委員会事務局 教育学習部 青少年課

〒640-8511和歌山市七番丁23番地

電話:073-435-1235 ファクス:073-435-1240

☯質問及び要請書

令和2年7月20日

和歌山市教育委員会青少年課殿

『杭ノ瀬子ども会新聞くいのせ第281号(令和2年3月発行)』に掲載された「やってるよ!解放学習」では、

1月31日(金)に中学生部、2月6日(木)に小学学生部高学年で「日の丸」「君が代」をテーマに解放学習(人権学習)を行った。まず、学推の先生が「日の丸」「君が代」の歴史について説明し「日の丸」は侵略戦争に日本軍のシンボルとして存在したこと、「君が代」は天皇を称える歌であることを他国の国旗や国歌との比較などにより、分かりやすく伝えてくれた。

次に子ども会の指導者が、子ども会の取り組みを説明してくれた。「日の丸」「君が代」があるために、入学式・卒業式という我が子の節目に立ち会うことのできない保護者の心の痛みについて語り、「この問題について自分の意見をしっかりと持ち、人の痛みを解る子どもになってください」と伝えてくれた。

最後に、子ども会出身の青年らが自身の体験を語り、小・中学生の時の思い、現在の思いを「子どもの目線」から伝えてくれた。「ひとりで」式に参加した気持ち、参加できなかった親の気持ちを思い出し、感極まりながら最後まで話してくれた姿が印象的であった。「この問題について、自分の考えを持ってください。」というメッセージを受け取り、解放学習を終えた。(杭の瀬児童館・角野加奈)

和歌山市、解放同盟に 忖度して 国旗国歌拒否教育を容認!

との事で、https://jigensha.info/2020/07/17/kuinose/の記事によれば、署名にある「角野加奈氏」も市職員であり、『杭ノ瀬子ども会新聞くいのせ第281号(令和2年3月発行)』の発行者の保護者会会長は部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長だといふ事です。

そして、この件について他の方(https://jigensha.info/2020/07/17/kuinose/)が質問した様だが「回答は差し控える」といふのが和歌山市教育委員会青少年課からの返信だったとの事です。

よって上記の案件(以下本件と記す)について別団体として質問します。

回答は令和2年8月4日までに必ず下記の回答先に回答下さい。

質問1

学習指導要領には国旗、君が代、天皇陛下を敬ふ項目が有り、文科省が国旗・国歌の指導として定めてゐる学習指導要領においては,国際化の進展を踏まへ,これからの国際社会に生きる児童生徒に対して国旗・国歌についての正しい認識を持たせ,それを尊重する態度をしっかりと身に付けさせることが大切であるとの観点から,入学式や卒業式における国旗・国歌の取扱ひを明確化してゐる。

また学習指導要領は最高裁判例で単なる指導助言文章でなく法的基準性が存在すると謳はれております。

本来は、学習指導要領を遵守し「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、学習指導要領を教員に指導する立場の和歌山市教育委員会青少年課が、本件の様に部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する学習指導要領に反する違法教育を擁護しては道理が通りません。

よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記学習指導要領を遵守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問2

本件、部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する違法教育を擁護する和歌山市教育委員会青少年課の行為は、和歌山市教育要覧にある「郷土を愛し、よりよい社会の形成者となる人間」を目指すといふ我が国と郷土を愛する教育理念や、第2次和歌山市教育振興基本計画にある「自ら育った地域の歴史や文化のよさを知り、郷土を愛する心を育みます。また、ふるさと和歌山の地域の一員として、主体的に社会に貢献できる人間の育成をめざします。」といふ我が国と郷土を愛する教育理念にも違反してます。

よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記要覧や基本計画を遵守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問3

本件、部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する違法教育を擁護する和歌山市教育委員会青少年課の行為は国旗国歌法違反です。

根拠は、国旗国歌法には国旗は「日章旗」、国歌は「君が代」とするとあるからです。

よって、和歌山市教育委員会青少年課の行為は「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従う」といふ地方公務員法第32条違反に該当し、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」にも該当する。

これらは地方公務員法第29条に抵触し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記法律を遵守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問4

本件、部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する違法教育を擁護する和歌山市教育委員会青少年課の行為は、教育基本法第二条五の「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」及び、教育基本法第十六条の「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない」といふ条文に違反してゐる。

よって、和歌山市教育委員会青少年課の行為は「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従う」といふ地方公務員法第32条違反に該当し、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」にも該当する。

これらは地方公務員法第29条に抵触し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。

よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記法律を遵守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問5

本件、部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する違法教育を擁護する和歌山市教育委員会青少年課の行為は、子供たちが教育基本法や学習指導要領にある「国旗や君が代、天皇陛下を敬ふといふ日本の伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する心を養ふ」といふ「我が国と郷土を愛する教育を受ける権利」を侵害されてゐるので、日本国憲法第二十六条にある教育を受ける権利の侵害に当たる。

よって、憲法26条違反により憲法99条違反等にもなる。

(公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負ふ)

よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記憲法を順守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問6

本件子供会の活動には和歌山県と和歌山市からも補助金が支給されてゐる様ですが、前記で述べた様に、この様な本件違法教育活動に補助金が使はれてゐる事について和歌山市教育委員会の見解を回答下さい。

質問7

本件『杭ノ瀬子ども会新聞くいのせ』は和歌山市の責任で発行された新聞ですか?

もし、さうでしたら本案件の問題に対する新聞記事の内容の正否を回答下さい。

質問8

本件、杭の瀬児童館・角野加奈といふ人物は和歌山市職員との事ですが、どの部署に所属してゐる職員ですか?回答下さい。

質問者

日本第一党関西統括本部長・西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1―110号

回答先

kyoto@japan-first.net

我々が大阪市に対し大阪ヘイトスピーチ条例に沿って被害申告してゐた朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会らによる我々に対するヘイトスピーチでっち上げ事件の審査が申告受理から2年経って、やっと審査に入る事が決定した。 その意見書を公開します。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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意見書

案件番号:大へ審第7号
令和2年6月22日

大阪ヘイトスピーチ審査会会長・坂元茂樹殿

申立人
荒巻靖彦

居所
大阪府大阪市北区堂山町8-18 霧島レジャービル B1

代理人
西村齊

事務所
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

1 此方が大阪法務局人権擁護部や大阪市市民局人権企画課に提出した人権侵犯被害救済書にもある様に、明確に朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが我々にヘイトスピーチをでっち上げた事は、当日に本件デモの警備を担当してゐた大阪府警の証言等(証言警官の名刺は別紙にて添付)でもハッキリとしてるのに大阪法務局人権擁護部の出した結論は「侵犯事実不明確」といふ出鱈目な回答でした。
(大阪法務局人権擁護部の侵犯事実不明確の決定書は別紙にて添付)

今回のヘイトスピーチを我々にでっち上げた朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らと本件人権侵犯事件の審査を担当した大阪法務局人権擁護部は、「ヘイトスピーチ解消法」の件で何度も面談などで顔見知りでズブズブの関係であり、ヘイトスピーチ解消を声高に提唱してゐる朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが、いつも「ヘイトスピーチを止めろ!」と批判してゐる行動する保守系の我々に対して、ヘイトスピーチをでっち上げた事実を大阪法務局人権擁護部として認定する事は大変具合が悪く、ヘイトスピーチ解消法のインチキさや、理念自体が崩壊するので何が何でも、逃げ切らうとして考へ抜いた回答が「侵犯事実不明確」といふ出鱈目回答である。

これはは泥棒に泥棒の取り締まりを依頼した様なもので間違ひでした。
やはり、「ヘイトスピーチ解消法」は「日本の法律である以上、日本人へのヘイトスピーチも対応する」といふ京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事の言った事は嘘で、日本人差別の日本人への言論弾圧法であるといふ事が見事に証明された。
そして、ヘイトをでっち上げてでもヘイトが存在して欲しいといふ朝鮮学校関係者の本心が明らかにされた事件です。

2 本件は大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例第5条第1項1号に該当するものである。

3 本件は大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例第2条第1項のウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおることの「我々に対する憎悪」を根拠としたヘイトスピーチでっち上げ事件に該当する。

4 本件は世界中の人々が閲覧できる状態であるインターネット上での長年に渡るヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、大阪ヘイトスピーチへの対処に関する条例第2条第1項(2) ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであることに該当する。

5 本件は世界中の人々が閲覧できる状態であるインターネット上での長年に渡るヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例第2条第一項(3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであることに該当する。

尚、朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪のホームページには令和2年6月10日現在において、本件ヘイトスピーチでっち上げ事件の記事は掲載されたままです。

☯今までの経緯

朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らによるヘイトスピーチでっち上げ事件を大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に沿って被害を申出ます。又、法務省人権擁護課にも人権救済を申出た

京都市は日本人拉致を指令した北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下朝鮮幼稚園に日本人の税金を垂れ流さうとしてる様な雰囲気だったのですが京都市としては応じる予定はなく国会で審議されてきたものであるから国が決める事であるといふ回答でした

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

御質問いただきました京都朝鮮幼稚園保護者連絡会からの幼児教育・保育の無償化に係る要望につきましては,10月25日に要望を受けたところです。
要望を受けた立場として,本市は,その対応について検討しなければならないものと認識しておりますが,無償化につきましては全国共通の制度として国会で審議されてきたものであり,一地方自治体ではなく,国が考えるべき問題だと考えております。

京都市 子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話 075-251-2390

☯今までの経緯

京都市は日本人拉致を指令した北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の朝鮮学校(朝鮮幼稚園)に日本人の税金を垂れ流さうとしてゐますので質問書を送付しました。

統一地方選で元日本第一党京都の西山候補が反日本派に選挙妨害を受けた件について選管に質問し、葵小学校での妨害の件でヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続を担当してる部署に質問した。選管は妨害者は公選法違反といふ見解でした

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
今後は、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

平成31年統一地方選挙で、日本第一党京都の西山候補が各所で反日本派の賊に演説妨害を受けた件について京都府選挙管理委員会に質問しました。

結果は、「公職選挙法第225条第2号における「演説を妨害し」とは,選挙のための演説が行はれるに当たって演説を不能にしたり又は聴取しにくくする等演説そのものに対して妨害行為をすることをいふものと解されてゐます。」といふ回答でした。

よって、西山候補の選挙演説を妨害した賊の妨害行為レベルを上記の京都府選挙管理委員会の回答に当てはめると、「演説を不能にしたり又は聴取しにくくする等」に完全に該当しますから、選挙運動の自由を不正の方法で妨害する行為に該当し、妨害者の行為は公職選挙法第225条の「選挙の自由妨害罪」に当たるといふ回答です。

しかし、平成31年4月4日、葵小学校で開催された日本第一党京都の西山候補の演説会で、会場入り口まで妨害者を招き入れた京都市教育委員会の職務行為の是非と、日本第一党が公的施設を借りる際に毎度妨害してる勢力は、日本第一党西山候補の葵小学校での選挙演説会を妨害した反社であるといふ事を「ヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続」を担当してる京都市総合企画局国際化推進室に情報提供し、その見解を質問したところ、「公的施設で妨害行為が行はれた場合においては,それぞれの施設管理者が現場の状況に応じて,対応を判断することとなります。」といふ回答でした。

平成31年4月4日、葵小学校で開催された西山候補の選挙演説会が妨害された事実を上記の京都市総合企画局国際化推進室の回答に当てはめてみると、要は、平成31年4月4日京都市立葵小学校で京都市議会選挙左京区西山たけし候補の立ち合ひ演説会を行った際に、演説会場管理者の京都市教育委員会職員が、多数の過激派と思想を同じくする公選法違反の選挙の自由妨害者を会場入り口まで招き入れ、西山たけし候補や日本第一党党員に罵声を浴びせ、演説会の準備も妨害する、この妨害者を排除もせずに好き放題させ演説会の安寧を著しく破壊しても、西村齊が演説会場管理者である京都市教育委員会職員を呼び寄せ、「日本第一党が正式に公選法に沿って許可を得て借りた選挙演説会場を混乱させ、又、演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と要望しても拒否し、京都市教育委員会が市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者の反社会的勢力を擁護しても問題ないといふ回答になります。

因みに京都市総合企画局国際化推進室は京都朝鮮学校による勧進橋公園の不法占拠を黙認し、長年不法占拠に協力した部署です。

 

☯今までの経緯

西山候補の演説会で教育委員会が妨害者を放置した件で選管に質問。日本第一党が公的施設を借りる際に妨害してる勢力は選挙妨害を繰り返す反社であるといふ事を「ヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続」を担当してる部署に情報提供

京都市は日本人拉致を指令した北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の朝鮮学校(朝鮮幼稚園)に日本人の税金を垂れ流さうとしてゐますので質問書を送付しました。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
今後は、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯️本文

京都市は日本人拉致を指令した北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の朝鮮学校(朝鮮幼稚園)に日本人の税金を垂れ流さうとしてゐます。
徹底抗議をお願ひします❗

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950

☯️質問書

https://t.co/Qe0FdFyHJG

上記の朝鮮新報によると京都市子ども若者はぐくみ局幼保企画課長は「京都朝鮮学校を訪問した際にとても熱心に教育されてゐると感じた。今後、学校側と相談しながら自治体としてどのやうな対応ができるのかを検討していきたい」と朝鮮幼稚園保護者連絡会に回答したとの事ですが、日本人拉致を指令した北朝鮮の日本支部であり、国内で日本人拉致を実行した朝鮮総連傘下の朝鮮幼稚園に日本人の税金を垂れ流す事は断じて許される道理はありません。今後、朝鮮幼稚園側と一体、どの様な相談をして、どの様な対応をされる予定なのか?納税者である私に具体的に回答下さい。

回答は令和元年11月8日迄に必ず回答下さい。

西山候補の演説会で教育委員会が妨害者を放置した件で選管に質問。日本第一党が公的施設を借りる際に妨害してる勢力は選挙妨害を繰り返す反社であるといふ事を「ヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続」を担当してる部署に情報提供

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

京都市選挙管理委員会殿

私、西村齊は、平成31年4月4日、京都市立葵小学校にて、日本第一党京都府本部本部長として京都市議会選挙左京区西山たけし候補の立ち合ひ演説会を行った際に、演説会場管理者の京都市教育委員会職員は、演説会場に多数の過激派と思想を同じくすると思慮される公選法違反の選挙の自由妨害者を招き入れ、日本第一党党員に罵声を浴びせ、演説会の準備も妨害する妨害者を排除もせずに好き放題させ演説会の安寧を著しく破壊した。
そして、私が演説会場管理者である京都市教育委員会職員を呼び寄せ、「日本第一党が正式に公選法に沿って許可を得て借りた選挙演説会場を混乱させ、又、演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから排除する様に!」と要望したが、驚く事に、この道理ある、お願ひを拒否したのである。
要は、京都市教育委員会は、市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者の反社会的勢力を擁護したのである。
これは全体の奉仕者として失格で信用の失墜行為でもあるので地方公務員法違反です。
よって、選挙といふ民主主義の根幹を揺るがす妨害者の選挙の自由妨害罪を幇助した演説会場管理者の京都市教育委員会の違法又は不当な処分、又、京都市教育委員会の公権力の行使によって権利利益を侵害された不法、不当行為についての不服があるので選挙管理委員会事務局に報告する。

尚、選挙管理委員会として、教育委員会の本件現場での処置や、本件妨害者の行動の正否について、どの様な見解や認識であるのか?
又、今後、この様な選挙妨害があった場合に、どの様な指導等を行ふのか?を令和元年9月25日までに必ず回答下さい。

☯平成31年4月4日、京都市立葵小学校での選挙妨害動画URL

☯この上記行為は下記の地方公務員法に違反してゐます。
(平等取扱の原則)
第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(罰則) 第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の規定に違反して差別をした者

☯京都市文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当殿

私、西村齊は、平成31年4月4日、京都市立葵小学校にて、日本第一党京都府本部本部長として京都市議会選挙左京区西山たけし候補の立ち合ひ演説会を行った際に、演説会場管理者の京都市教育委員会職員は、演説会場に多数の過激派と思想を同じくすると思慮される公選法違反の選挙の自由妨害者を招き入れ、日本第一党党員に罵声を浴びせ、演説会の準備も妨害する妨害者を排除もせずに好き放題させ演説会の安寧を著しく破壊した。
そして、私が演説会場管理者である京都市教育委員会職員を呼び寄せ、「日本第一党が正式に公選法に沿って許可を得て借りた選挙演説会場を混乱させ、又、演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから排除する様に!」と要望したが、驚く事に、この道理ある、お願ひを拒否したのである。
要は、京都市教育委員会は、市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者の反社会的勢力を擁護したのである。
これは全体の奉仕者として失格で信用の失墜行為でもあるので地方公務員法違反です。

今回、京都市文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当に情報提供したのは、日本第一党が公的施設を借りる事に反対、妨害してる勢力は、全員前記の様な選挙妨害を繰り返す反社会的勢力や、それを支援したり擁護する者達であるといふ事実を伝へる為です。

よって、「ヘイトスピーチ解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続に関するガイドラインの策定」を行ってゐる京都市文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当に質問します。

京都市文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当として、教育委員会の本件現場での処置や、日本第一党が公的施設を借りる事に反対、妨害してる勢力による本件妨害行動の正否について、どの様な見解や認識であるのか?
又、この様な反社会的勢力が日本第一党が公的施設を借りる事に反対、妨害してる事についての見解を令和元年9月25日までに必ず回答下さい。

☯平成31年4月4日、京都市立葵小学校での選挙妨害動画URL


☯この上記京都市教育委員会の行為は下記の地方公務員法に違反してゐます。
(平等取扱の原則)
第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(罰則) 第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の規定に違反して差別をした者

嵐山公園にある日中不再戦碑の説明板は日本の尊厳を毀損し公共の福祉に反するので京都府に撤去要請した件の回答が来た。結論として西村齊の要請をご理解頂き日中不再戦碑維持委員会に対し説明銘板を撤去し原状回復を行ふ様に行政指導が発令された!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

観光地嵐山公園に設置された日中不再戦の碑の説明板は日本の行ったチャイナへの侵略の深い反省に基づき日中友好協会京都によって建立したといふものだが、これは日本の尊厳を毀損し公共の福祉に反する出鱈目な説明板であるので、撤去すべきであるとして管理者の京都府に撤去要請した件の回答がきました。

結論として、下記の京都府の回答の通り、西村齊の要請をご理解頂き、日中不再戦碑維持委員会(日中友好協会京都)に対し、説明銘板を撤去し、原状回復を行ふやう行政指導が発令されました。

・京都府からの回答

御意見をいただいていた件についてですが、当事務所の現地確認において、実際に設置された日中不再戦碑の説明銘板の記載内容が許可申請書と異なっていることが判明しました。
このため、説明銘板を設置した日中不再戦碑維持委員会に対し、説明銘板を撤去し、原状回復を行うよう指導を行っているところです。
以上回答とさせていただきます。

京都府京都土木事務所 施設保全室
電話:075-701-0124

☯今までの経緯(西村齊の京都府への要請書)

観光地嵐山公園に設置された日中不再戦の碑の説明板は日本の行ったチャイナへの侵略の深い反省に基づき日中友好協会京都によって建立されたとの事だが日本の尊厳を毀損し公共の福祉に反する出鱈目な説明板は撤去すべきだと管理者の京都府に要請した