【反社反日勢力の京都朝鮮総連の成人式に祝電を送る京都府山田知事】反社会的反日勢力の京都朝鮮学校に未だに補助金を投入する京都府文教課が日本人拉致事件を犯した国を答へる事を拒否した音声記録を公開

★反社反日の朝鮮学校に不法に税金を投入する京都府に見解を伺った際の音声動画です。
反社会的反日勢力の京都朝鮮学校に未だに補助金を投入する京都府山田知事に対して道理ある要請質問書を出したが、全く誠意の欠片もない小馬鹿にした回答しか寄越さなかったので、補助金投入担当役人に見解を伺った際の音声記録を公開します。役所シリーズ復活です!!  http://www.nicovideo.jp/watch/sm30621105
         
●【下記が私の質問と、京都府文教課の、私の質問の本質から逃げ、都合の悪い質問にはスルーした、全く誠意を欠き、回答になってない道理なき回答】

 公開要請質問書(下記の要請質問書内に出てくる「記事や情報提供資料」は、この記事内では省いてをります。)
 
京都府知事 山田啓二殿

私の要請 朝鮮学校は北朝鮮を礼拝し、朝鮮総連の指示で行ふ思想教育、朝鮮総連への補助金上納は教育基本法16条(学校以外の勢力が思想や団体の利害を持ち込むことを禁止してゐます)違反、そして、上記記事、下記の情報提供資料でも明らかなやうに朝鮮学校には公益性等ありませんから地方自治法232条の2(その公益上必要がある場合にをいては、寄附又は補助をすることができる)に違反してをります。そんな学校に山田知事が補助金を支給し続けるのは何故でせうか?又、その理由、法的根拠を示して下さい。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。

私の質問①朝鮮学校といふのは大阪朝鮮学校の金吉旭元校長が、北朝鮮人拉致犯シンガンスと共謀し、日本人の原ただあきさんら、複数の日本人を拉致し国際指名手配を受けてゐるのですが、この事実について山田知事は、どういふ認識ですか?拉致されても、ミサイルを日本に飛ばされても山田知事が朝鮮学校に補助金を支給し続けるのは何故でせうか?又、その理由、法的根拠を、示して下さい。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
 
質問②40年間朝鮮学校の教壇に立ってゐた教諭が、朝鮮学校の卒業生の少なくない数の人間が、「拉致に手を染めた」といふ事実を「光射せ!」といふ手記で、去年の夏に公に発表し朝鮮学校といふのは「工作員養成機関」といふのは良識者なら皆、知ってゐることなのですが、そんな学校に山田知事が補助金を支給し続けるのは何故でせうか?又、その理由、法的根拠を示して下さい。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
 
質問③山田知事は公務員の責務である北朝鮮人権侵害対処法第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)をどうお考へでせうか?朝鮮学校への補助金支給は、北朝鮮人権侵害対処法第3条に反してると確信してをりますが、山田知事は、どういふ認識でせうか?
万が一、反してゐないといふ認識なら、その理由、法的根拠を示して下さい。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
 
質問④日本人を拉致した国、主犯をお答へ下さい。

文教課回答 無回答
 
質問⑤朝鮮学校が朝鮮総連の指示で子供達の学び舎を担保にし、朝鮮総連の事業資金、活動資金を捻出し、朝鮮総連の不良債権と合はせて血税1兆4000億以上が朝鮮銀行救済に使はれました。山田知事は、何故に、こんな朝鮮学校の子供達の学び舎を担保に金儲けを行ふ朝鮮学校に補助金支給を継続すのでせうか?今後も、継続するといふなら、その理由、法的根拠を示してください。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
 
質問⑥政府見解で、私立学校への助成に係る憲法第89条に規定する「公の支配」に係る解釈については、各種学校を含む私立学校については、学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法による法的規制を受けてゐることから、「公の支配」に属してをり、合憲であるとの判断が示されてゐるが、情報提供した上記の記事のやうに信憑性のある情報が出て来ても山田知事は朝鮮学校が「公の支配」に属してゐると言へるのでせうか?もしさうであれば、その理由、法的根拠を示して下さい。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

文教課回答 「公の支配」につきましては政府見解及び判例により合憲であるとの見解が示されていると承知しているところであります。
また、情報提供いただいた内容につきましては、府では確認できないところであり、その内容をもって明らかな法令違反という事実は確認できないところであります。
 
質問⑦補助金は、教育課程について、文部科学大臣が定めた学習指導要領の適用がない私立の各種学校を対象とする制度であることに鑑み、教員等の人件費や経常経費は補助対象とせず、教育機会の確保や修学上の経済的負担の軽減を目的とする趣旨から、「直接生徒の教育に必要な教育図書の購入、教育備品の購入や修繕に要した経費等に対象を限定」してゐるのですが、情報提供した上記の記事のやうな信憑性のある情報によると、補助金は直接生徒の教育に必要な教育図書の購入、教育備品の購入や修繕に要した経費等には使用されてをらず、補助金が朝鮮総連に上納されてゐる事が明らかになってゐますが、それでも山田知事は補助金支給を継続すのでせうか?継続するといふなら、その法的根拠を示してください。又、上納する行為は違法ですか?合法ですか?これにも回答ください。万が一、合法と判断されたなら、その理由と法的根拠も示して下さい。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

文教課回答 府補助金につきましては、補助対象である教材費等の支出を確認しているところであります。
 
質問⑧学校教育法第134条第2項にをいて準用する同法第13条の規定により、私立の各種学校が、法令の規定に故意に違反したときは、都道府県知事は、当該各種学校の閉鎖を命じることができるとされてゐるのですが、情報提供した上記の記事のやうな信憑性のある情報によると朝鮮学校は明らかに法令違反であります。本来なら朝鮮学校は閉鎖対象なのは明白ですが、それでも山田知事は補助金支給を継続すのでせうか?継続するといふなら、その理由、法的根拠を示してください。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

文教課回答 情報提供いただいた内容につきましては、府では確認できないところであり、その内容をもって明らかな法令違反という事実は確認できないところであります。
 
質問⑨地方自治法第232条の2にをいて、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合にをいては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる。(広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決参照)とあるのですが、万が一、情報提供した上記の記事のやうな信憑性のある情報を精査せずに、今後も朝鮮学校に対する補助金支給を継続するならば、明らかに山田知事の行為は、「当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱があり当該補助金の交付は違法と評価されることになるもの」に該当すると思はれます。それでも山田知事は補助金支給を継続すのでせうか?継続するといふなら、その法的根拠を示してください。又、山田知事の補助金交付継続処置は、上記の「広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決」に反してますか?反してゐませんか?反してゐないなら、その理由、法的根拠も示して下さい。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

文教課回答 情報提供いただいた内容につきましては、府では確認できないところであり、その内容をもって明らかな法令違反という事実は確認できないところであります。
 
質問⑩平成25年3月に府民総合案内・相談センターセンター長の中澤弘さんから、「京都府では、現在、朝鮮学校や専修・各種学校に対する補助金に関して、申請内容について審査を行ってゐるところであります。」といふ回答を頂いたが、朝鮮学校に対する審査結果を回答ください。

文教課回答 府補助金につきましては、補助対象である教材費等の支出を確認しているところであります。
 
質問⑪朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)
27文科際第171号
平成28年3月29日
北海道外1都2府24県知事殿
文部科学大臣 馳浩
                                                         
朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)
朝鮮学校に係る補助金交付については、国においては実施しておりませんが、各地方公共団体においては、法令に基づき、各地方公共団体の判断と責任において、実施されているところです。
朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。
ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします。
また、本通知に関しては、域内の市区町村関係部局に対しても、御周知されるよう併せてお願いします。
なお、本通知の内容については、総務省とも協議済みであることを申し添えます。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1369252.htm
朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)
www.mext.go.jp
朝鮮学校に係る補助金交付については、国においては実施しておりませんが、各地方公共団体においては、法令に基づき …
 
●上記の通り馳浩文部科学大臣から通知が出されてゐます。
通達は、事実上の命令のやうなものであり、法的拘束力を持つと解釈されてゐる事が多いが、通知行為は、事実上の強制であるような通知もあるやうですが、原則的に、努力目標や方向性の指示などの意味合ひで、強制するものでないと解釈されてゐますが、通知に反した場合、即、「違法」にはならなくても、不法、不当、適格性に欠ける処置だと知りながら、従はなかった場合の責任を追及される根拠には、なり得る可能性があるとする解釈もあります。
又、故意または過失の、事実を裏付ける証拠となり、法的な意味はあるといふ解釈もあります。
またまた、通達の事を通知といふ言葉で行はれる事も多いやうで、通達は、行政機関が法令の解釈について下級機関に通知・指示するもので法規性はないが、基本的に行政機関は通達に沿って行動するものとされてゐます。そして、裁判所の判断も直接は拘束されませんが、通達が基準となってゐます。
この事を踏まへて、上記通知に記載されてゐる【朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。
ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします。】といふ大臣通知にある見識を把握し、且つ、私の提示した上記資料記事等を参考にし、通知に従ひ、不法であり不当な京都朝鮮学園への補助金支給を再検討していただき、その結果、廃止するやうに要請します。きちんとした調査をして頂ければ補助金支給が間違ひであるといふ事は一目瞭然なので、必づや、補助金支給が廃止されると確信してをります。
よって、この通知を受けても山田知事は補助金支給を継続されるのか?廃止するのか?を回答ください。万が一、継続されるといふなら、その理由と法的根拠も示して下さい。

文教課回答 「公の支配」につきましては政府見解及び判例により合憲であるとの見解が示されていると承知しているところであります。

 

僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備有で再質問

僕が目を離すと、すぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室に抗議及び公開質問書を送付

●上記が前回の質問

●下記が京都府府民生活部人権啓発推進室からの回答

平成28年12月14日付けの質問状について、次のとおり回答いたします。
 
①「人権口コミ情報」は、府民の皆さまの生活に関わる身近な話題や社会的に関心の高まっている話題をもとに、「人権」について様々な角度から考えていただけるよう、人権問題について学識経験をお持ちの方々の御意見を紹介しているものです。
 
②毎年、12月の人権週間を中心として7話を京都新聞に掲載しているところですが、そのテーマにつきましては、同和問題、女性、子ども、高齢者、障害のある人、外国人の人権問題等を中心に、その時々の社会情勢等も考慮して選定しており、毎年、同じものを取り上げているわけではありません。
 
③本年度のテーマにつきましては、本年1月に改定を行いました「京都府人権教育・啓発推進計画(第2次)」に基づき、国の動きや社会情勢等を考慮した上で、外国人、同和問題、女性、子ども、障がいのある人、LGBT、企業と人権の7つを選定したところですが、いずれも府民の皆さまの日常生活の身近な出来事や社会的に関心の高まっている話題であると考えているところです。
 
④お尋ねのありました平成26年度及び27年度の拉致問題掲載に係る状況につきましては、平成26年度に拉致問題を取り上げたところです。なお、平成27年度には拉致問題は掲載しておりませんが、平成26年度の「人権口コミ情報」の内容を平成27年11月号の府民だよりに掲載するとともに、この「人権口コミ情報」の内容を冊子にまとめた「人権口コミ講座16」を平成27年度以降の府主催のイベント等の会場において配布するなど、引き続き「人権口コミ情報」を活用した府民啓発を行っているところです。
 
⑤京都府といたしましては、拉致問題は我が国の外交問題でも最重要課題であり、引き続き、絶対に許されない問題であるということを広く世間にアピールしていかなければならないと考えており、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に基づき、④に掲載した以外にも、府のホームページやラジオ放送、京都駅前電光掲示板による周知、毎年多くの府民の皆さまに来場していただいております「京都ヒューマンフェスタ」(本年は11月開催)の会場及び本庁舎や各広域振興局において拉致問題に係る啓発パネル等の展示を行うなど、「人権口コミ情報」以外にも様々な手法を用いて積極的に府民啓発を行っているところです。
 
⑥来年度以降の「人権口コミ情報」においては、拉致問題を取り上げないということではありません。今後も社会情勢の変化を考慮してテーマの選定を行っていく必要があると考えておりますが、今後とも、拉致問題の解決に向けた府民の思いが、すべての被害者の方々の救出につながるよう、この「人権口コミ情報」も含め、様々な手法による啓発を行ってまいりたいと考えていますので、御理解いただきますようお願いいたします。
 
発信者:京都府府民生活部人権啓発推進室

★下記が今回の再質問

回答に不備がありますので再質問します。

尚、本件は京都府としての取り組みでなく、人権問題の専門部署である「京都府府民生活部人権啓発推進室」としての、人権週間にをける拉致事件問題啓発活動の是非について問題にしてゐるのです。

質問一の1 ①の回答についてですが、「人権口コミ情報」の人権啓発項目から拉致事件問題が排除された事実から結果的に断定できるのは、京都府府民生活部人権啓発推進室の見識や見解では、拉致事件問題は、外国人、同和問題、女性、子ども、障がいのある人、LGBT、企業と人権の問題と比較すれば、府民の生活に関はる身近な話題や社会的に関心が高まってゐる話題ではないといふ判断をされた訳ですが何故ですか?回答下さい。
万が一、上記の私の見解に誤りがるといふならば何故に?拉致事件問題を「人権口コミ情報」から排除したのか?を具体的に詳細に真摯に回答下さい。

2 又、「人権口コミ情報」で人権問題に対する意見を述べてをられる 「(公財)世界人権問題研究センター」所属の学識経験者と呼ばれてゐる先生らの多くは、拉致事件をデマであると宣伝する北朝鮮系組織(朝鮮総連グループ含む)を信奉し、政治思想が極端に偏ってをられる事は、今までの活動指針や活動証拠資料等から良識者なら知ってゐる事実であります。さういふ傾向した組織に、人権問題の意見、見解を依頼する京都府府民生活部人権啓発推進室に不信感が募ります。
この世界人権問題研究センターといふ組織は、日本人拉致事件を指令した北朝鮮や、拉致事件を実行した朝鮮総連と思想を同じくする研究員が多数在籍し、京都朝鮮総連本部で講演会を開催してゐる事実についての見識、見解を回答下さい。

3 又、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」の項目があるにもかかはらず「人権口コミ情報」に限っては、京都府府民生活部人権啓発推進室は、「(公財)世界人権問題研究センター」に人権問題の意見を伺ってゐるといふ事実からして、拉致事件をデマであると宣伝する北朝鮮系組織(朝鮮総連グループ含む)を信奉し、政治思想が極端に左に偏ってゐる(「公財)世界人権問題研究センター」の政治思想と同じく、京都府府民生活部人権啓発推進室も、拉致事件問題解決に向けて前進する為の啓発から後退したと受け取ってもよろしいのでせうか?回答下さい。

質問二の1 ➁の回答についてですが、{その時々の【社会情勢等】も考慮して選定しており、毎年、同じものを取り上げているわけではありません。}と言ふ事ですが、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」の項目があるにもかかはらず、何故に?「人権口コミ情報」では、他の人権問題は毎年啓発掲載し、拉致事件問題に関しては、主に私が抗議した翌年のみ仕方なく啓発するやうな事を行ふのか?回答下さい。

2 そして、公務員の責務である「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)『地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。』といふ法律に違反してまでも、数ある人権問題の中でも唯一のテロ事件であり、上記の通り地方公共団体の責務として啓発活動を法律で制定されてゐる最優先すべき拉致事件問題を啓発しないといふ事は、京都府府民生活部人権啓発推進室の見識や見解では拉致事件問題は優先順位が低いのか?低くないと云ふならば、どういふ料簡で、「人権口コミ情報」による啓発活動を停止したのか?理由等明確な回答をお願ひします。

3 又、【社会情勢】とは、「国などの、政治などを初めとした社会の【動向】や状態のこと」といふ意味であり、【動向】とは「 事態の動いていく方向。社会や組織などの現状の【傾向】や今後のなりゆき」といふ意味でありますので、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」の項目があるにもかかはらず、京都府府民生活部人権啓発推進室が信奉されてゐる「人権問題について学識経験をお持ちの方々」の見解としては、拉致事件問題は、「社会的に現状も今後も」拉致問題は、解決する優先順位が低く、啓発する必要がないと判断してゐるといふ事が断定できます。さうでないと云ふならば何故に?「人権口コミ情報」から拉致事件問題を排除したのか?回答をお願ひします。

4 又又、【傾向】といふ意味も、「ある特定の方向へ傾く事」 「物事の性質や状態または人の行動や考へが特定の方向へ偏る事」「 特定の思想にかたよること。特に、左翼的な思想を抱くこと」といふ意味でもありますので、正に「人権口コミ情報」で人権問題に対する意見を述べてをられる 「(公財)世界人権問題研究センター」所属の学識経験者と呼ばれてゐる先生らは、拉致事件をデマであると宣伝する北朝鮮系組織(朝鮮総連グループ含む)を信奉し、政治思想が極端に偏ってをられる事は、今までの活動指針や活動証拠資料等から良識者なら知ってゐる事実であります。さういふ傾向した組織に、人権問題の意見、見解を依頼する京都府府民生活部人権啓発推進室に不信感が募ります。それとも、かういふ【傾向】した「(公財)世界人権問題研究センター」に、人権問題を啓発させるのが【社会情勢】といふのに一致するといふ意味合ひなのでせうか?何故に税金を使ってまで、反日本的な偏った思想を保持してゐる「(公財)世界人権問題研究センター」に大切な人権問題を啓発させるのか?回答下さい。

5 それとも、「人権口コミ情報」から拉致事件問題を排除したのは、社会は「拉致事件問題」解決の【傾向(方向)】に傾いてゐないといふ事なのでせうか?さうでないと云ふならば、何故に?「人権口コミ情報」から拉致事件問題を排除したのか?明確に回答下さい。

質問三 ④の回答についてですが、「人権口コミ講座17」に拉致事件問題が啓発されてゐませんが、何故ですか?回答下さい。

質問五 「人権口コミ情報」のテーマの選択は、何処の組織、団体が、テーマを選択してをられるのか?回答下さい。

質問六 私は、京都府府民生活部人権啓発推進室として行った今回の上記の行為は、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)『地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。』に違反してゐると確信してゐますが、違反してゐるのか?違反してゐないのか?も回答下さい。万が一、違反してゐないといふならば、その法的根拠、道義的根拠を提示して下さい。

以上の質問に対して都合が悪くても歯抜け回答等はせづ、平成28年12月26日までに真摯に回答下さい。

僕が目を離すと、すぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室に抗議及び公開質問書を送付

公開質問状
平成28年12月14日
京都府府民生活部人権啓発推進室殿

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『京都府では、12月の人権週間など、機会あるごとに、広く府民のみなさんに人権が尊重される社会の実現を訴えるため、新聞紙面を用いた人権啓発を実施しています。』といふ事ですが、上記の画像の通り、今年の人権週間に京都人権啓発推進会議が毎年、京都新聞紙面で行ってゐる7項目の人権案件を啓発する「人権口コミ情報」に拉致事件問題が掲載されてゐませんでした。
世界最悪の人権蹂躙問題の一つである「拉致事件問題」が、人権啓発問題の7項目に入らない道理は無い。

この件は平成22年にも啓発掲載されてゐなかったので、私が抗議を行った結果、平成23年には啓発掲載されたが、平成24年には再び啓発掲載が停止されたので、再抗議を行った結果、平成25年以降の人権週間には、「人権口コミ情報」で拉致事件問題啓発を復活させるという回答を貰ったので安心した。その約束通り平成25年には「「拉致は重大な人権侵害」:薬師寺公夫-(公財)世界人権問題研究センター研究第1部客員研究員(立命館大学教授)」として拉致事件啓発活動が復活してをり安堵した。(そのやり取りの記録です⇒ http://iyakichi.exblog.jp/17936641/

しかし、今年の人権週間には、またまた、毎年、京都新聞紙面で行ってゐる7項目の人権案件を啓発する「人権口コミ情報」に拉致事件問題が啓発掲載されてゐませんでした。
この行為は、公務員の責務である「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)『地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。』といふ法律に違反してゐます。

何故に?北朝鮮による拉致事件について、毎年人権週間に京都新聞紙面で行ってゐる7項目の人権案件を啓発する「人権口コミ情報」に、今年は拉致事件問題が啓発掲載されなかったのか?を説明し回答して下さい。

又、私は、京都府府民生活部人権啓発推進室として行った今回の上記の行為は、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に違反してゐると確信してゐますが、違反してゐるのか?違反してゐないのか?も回答下さい。万が一、違反してゐないといふならば、その法的根拠、道義的根拠を提示して下さい。

又又、私が刑務所に収監されてをり目が届かず、監視出来なかった平成26年及び27年には、「人権週間に京都人権啓発推進会議が、毎年、京都新聞紙面で行ってゐる7項目の人権案件を啓発する「人権口コミ情報」に拉致事件問題が掲載されてゐたのか?掲載されてゐなかったのか?」も回答下さい。

回答は下記の回答先に、平成28年12月19日までに必ず回答下さい。