京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事に何の不法、不当性もなく全く問題ないとの事でしたので住民訴訟を提起しました!

数件の行政訴訟を抱へてゐますが、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止の訴訟を提起しました。

又、新たに反社会的勢力との闘争も始まり移動等に関する費用も発生します。

今まで御支援頂いた方には大変感謝申し上げます。

公益の為に精一杯氣張りますので、共鳴される方は引続き御支援を宜しく願ひします。

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●本文

訴 状

平成30年1月19日
京都地方裁判所 御中
原告 西村斉

当事者の表示
〒615-0091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)
原告 西村斉
電話090-3270-4447

〒604-8571

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(送達場所)
被告 京都市
代表者兼裁決行政庁 京都市長 門川大作

電話075-222-3111(代)

補助金交付決定取消請求事件
訴額 160万円
貼用印紙 13000円

請求の趣旨
1 京都市長が平成2 9年に行った学校法人京都朝鮮学園に対する地方自治法第232条の2及び京都市補助金等の交付等に関する条例に係る補助金の交付決定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

請求の原因
第1  原告の住民監査請求とその結果
1 原告は、京都市民である。
原告は、北朝鮮や朝鮮総連や朝鮮学校関係者に拉致された日本人を救出すること等を目的として、街頭宣伝活動、集会、ビラ配り、行政交渉等の國民活動を行ってきたが、朝鮮学校に対する補助金交付については、朝鮮学校における日本人拉致事件に関する教育内容が解決済であるといふ北朝鮮の見解に沿ったものである事を問題にし、更に、朝鮮学校に対する補助金が朝鮮学校を支配してゐる朝鮮総連を通じて北朝鮮に対する迂回支援になるとして反対してきたものである。

2 学校法人京都朝鮮学園
学校法人京都朝鮮学園(以下「本件学校法人」といふ。)は、私立学校法第64条第4項に基づく学校法人であり、市内の朝鮮学校3校(京都朝鮮中高級学校、京都朝鮮初級学校、京都朝鮮第二初級学校) を運営してをり、かねて京都市から、地方自治法第232条の2及び京都市補助金等の交付等に関する条例に係る補助金交付を受けてきてをり、平成29年、京都市は本件学校法人に対し、補助金7,507,794円を交付した。
3 住民監査請求とその結果
原告は、平成29年10月19日、京都市監査委員に対し、京都市長が平成 28年度分の補助金の支出負担行為及び精算行為並びに、同29年度分の補助金の支出負担行為に係る部分ついて、本件学校法人に対する補助金交付の決定は、公の支配に属しない教育事業に対する公金の支出をしてはならないとする日本国憲法第89条後段に違反するものであり、地方自治法第232の2並びに京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号に違反し、北朝鮮人権侵害対処法第3条にも違反する違憲、違法な公金の支出であることを理由に、その取消しを求めて住民監査請求を行った。(甲1号証)
京都市監査委員は、平成29年12月18日、平成28年度、同29年度の当該法人に対する本件交付決定は、日本国憲法第89条後段、地方自治法第232の2並びに京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号、北朝鮮人権侵害対処法第3条の規定に反するものではない事を理由に原告の請求を退けた。

第2 北朝鮮と拉致問題と朝鮮総連
1 北朝鮮の世襲独裁体制
北朝鮮は、大東亜戦争終結後、朝鮮半島の38度線以北を占領したソ連の支援を受けた金日成によって昭和23年に建国された社会主義国家であるが、西暦で云ふと1960年代半ばには、金日成を神格化し、同人に対する絶対的忠誠を要請するチュチェ思想を打ち出し、北朝鮮は金日成個人を首領とする独裁国家の道を歩むことになった。
金日成から権力を世襲した金正日は、北朝鮮憲法の前文から共産主義を削除し、全てに軍事から優先する先軍思想を掲げ、核兵器と長距離弾道ミサイルの開発に邁進し、韓国艦船の爆破や延坪島砲撃などによって北東アジアの軍事的緊張を演出して国際的孤立を深め、国民には度重なる経済失政によって飢餓と経済的困窮を強いてきた。
金正日は平成23年12月に死亡し、金正日の三男・金正恩は、平成24 年4月、朝鮮労働党の第一書記、第一国防委員長に就任して金正日の独裁権力を承継し、金正日の遺訓として先軍政治を踏襲することを内外に宣言した。
金正恩は、人工衛生打上げを名目とする長距離弾道ミサイルの発射を強行したため、国連安全保障理事会は北朝鮮による安保理決議違反として強く非難し、今後の対北制裁拡大などに言及する議長声明を出すに到った。その後も、北朝鮮は西暦で云ふと2006年、2009年、2013年、2016年1月、2016年9月と5度も核実験を行ってゐる。
2 拉致問題
北朝鮮は西暦で云ふと1970年代から1980年代にかけて、工作員や土台人(対日工作活動の土台となるべき特別永住者たる在日朝鮮人のこと)などを使って多数の日本人を極秘裏に北朝鮮に拉致してきた。北朝鮮は長年事件への関与を否定してきたが、平成14年平壌で行はれた日朝首脳会談で日本人の拉致を認め、謝罪し、再発の防止を約束した。
その後、曽我ひとみさんら拉致被害者5人が帰国を果たしたが、その後、北朝鮮当局は「拉致問題は解決済み」との立場を崩さず、同国には、今も横田めぐみさん、有本恵子さん、原勅晃さんをはじめとする100名以上の拉致被害者が抑留されてゐるとされる。
その上、朝鮮学校といふのは大阪朝鮮学校の金吉旭元校長が、北朝鮮の工作員である拉致実行犯シンガンスと共謀し、日本人の原敕晁さんら、複数の日本人を拉致し国際指名手配を受けてゐるのです。要は拉致実行犯が朝鮮学校の指導的立場にゐるのです。そのやうな学校に補助金を垂れ流す行為は拉致やテロを支援することと同じである。(甲6号証)
又、故三宅博議員が平成26年2月14日衆議院予算委員会で「朝鮮総連は拉致実行犯である」といふ事実を述べてゐる。(甲9号証)
又又、「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」でも、『少なくない朝鮮学校卒業生や関係者が拉致事件に関はった』と告発されてゐる。(甲8号証)
3 朝鮮総連
朝鮮総連は、北朝鮮の在外公民組織を自称し、朝鮮労働党の工作機関統一戦線部の指導を受け、北朝鮮と密接な関係をもって活動する政治団体である。その綱領は第1条に「われわれは、愛族愛国の旗じるしのもとに、すべての在日同胞を朝鮮民主主義人民共和国のまわりに結集させ、同胞の権益擁護とチュチェ偉業の承継、完成のために献身する。」と規定してゐる。(甲4号証)
朝鮮総連は中央本部の下に地方本部・支部・分会の基本組織を置き、在日朝鮮青年同盟、女性同盟、朝鮮青年商工会、文芸同盟といふ多数の傘下団体を擁してゐるが、朝鮮学校も朝鮮総連傘下の団体であり、その運営、人事、財政を支配してゐる。(甲4号証 )
朝鮮総連は、関連団体関係者による北朝鮮工作活動の補助、覚醒剤販 、偽札造り、違法送金、日本人拉致といった違法行為の関与が確定又は疑はれており、破壊活動防止法に基づき公安調査庁による調査対象団体に指定されてゐる。(甲3号証 )
又、公安調査庁「内外情勢の回顧と展望」には、『朝鮮総聯は,教職員や初級部4年生以上の生徒をそれぞれ朝鮮総聯の傘下団体である在日本朝鮮人教職員同盟(教職同)や在日本朝鮮青年同盟(朝青)に所属させ,折に触れ金総書記の「偉大性」を紹介する課外活動を行うなどの思想教育を行っている』と報告されてゐる。(甲3号証)

第3 朝鮮学校における民族教育について
1朝鮮学校の特殊性は、第一に、学校運営、教育人事、教育内容の全てが朝鮮総連の指揮下にあり、第二に、同学校の生徒は在日朝鮮青年同盟といふ朝鮮総連傘下の組織に自動的に組み入れられて政治活動に動員されてをり、第三に、同学校では特異な政治的洗脳思想であるチュチェ思想に基づき、金日成及びその世襲指導者に対する極端な個人崇拝と歴史的事実を歪曲した反日教育が行はれてゐることにある。
又、朝鮮大学の張炳泰学長が朝鮮総連の許宗萬議長から指示を受け日本を敵と位置付け「日本を壊滅できる力整えろ」と朝鮮総連配下と朝鮮学校の学生に指示してゐる(甲10号証)
2 朝鮮学校の法的位置づけは、教育基本法及び学校教育法に基づくものではなく自動車教習学校等と同じ各種学校の扱ひであり、「法律に定める学校」ではない。これは朝鮮学校が日本当局による影響を避け、北朝鮮・朝鮮総連による支配と教育事業の自主性を貫くために自ら選択した法的地位である。
そのため朝鮮学校は、その構成・人事・内容・財政のいずれにおいても国又は地方公共団体による直接の監督下になく、朝鮮総連を通じて北朝鮮政府の指導と監督に基づく民族教育と称する政治的思想教育を行ってゐる。
3 朝鮮総連は、朝鮮人学校での民族教育を「愛族愛国運動」の生命線と位置づけ、北朝鮮・朝鮮総連に貢献し得る人材の育成に取り組んでおり、朝鮮人学校では、一律に朝鮮総連傘下の事業体「学友書房」が作成した教科書を用ゐた朝鮮語の授業を行ってゐる。(甲4号証)
4 朝鮮学校でなされてゐる教育内容は、北朝鮮政府の立場に基づくものであり、高級部生徒用教科書「現代朝鮮歴史」では、北朝鮮の発展ぶりや金正日総書記の「先軍政治」の実績を称賛してゐるほか、朝鮮総連の活動成果などが詳しく紹介されており、日本人拉致事件についても既に解決済みとする北朝鮮の立場を一方的に教へてゐる。(甲3号証)
5 朝鮮総連は平成23年7月に開かれた幹部会議で北朝鮮の金正恩後継体制支持を決めたが、その場で神奈川県朝鮮中高級学校の校長が先頭に立って金正恩の忠誠と愛国教育推の推進を宣誓してゐることが判明してゐる。同校は、拉致問題など日本に合はせた教育の実施を神奈川県に約束し補助金継続を取り付けたが、実際には嘘だったことになる。
6 韓国の脱北者団体「NK知識人連帯」は平成22年8月、「朝鮮総連系の学校は、純粋な民族教育を離れて、金日成、金正日父子を偶像化する教育のみに重点を置く、イデオロギー洗脳場である」として日本政府に対し、無償化を適用しないやう求める建議書を提出してゐる。

7 韓国籍の在日コリアンを代表する在日本大韓民国民団は、所謂「高校無償化」問題に関する朝鮮学校の取扱ひについて、朝鮮学校は運営面においても教科内容の面においても朝鮮総連の指導を通じ北朝鮮政府の完全なコントロール下にあり、日本社会一般の常識を遥かに越えるような教育、指導が行はれてゐることを理由に、仮に就学支援金の支給対象に含めることになる場合には、教育内容と運営の全般面において当局から特段の指導を講じることを条件に付けるべきであり、就学支援金が「民族教育を受ける権利」を有する生徒個人,、の支援になるならいざ知らず、本来の趣旨から外れて実際には朝鮮総連の迂回支援に繋がることを憂慮するとする意見書を文部科学省に提出してゐる。(甲5号証 )
8 平成28年3月29日、文科省による「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について」といふ通知には、『朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。
ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします』と記載されてゐる。(甲2号証)
9 下関朝鮮学校元校長の曺(曹)奎聖(チョ・キュソン)が、覚醒剤約250キロを島根県に密輸入した事件で日本國が国際手配してゐる。このやうな反社会的勢力養成学校に補助金を垂れ流す京都市の行為は反社会的勢力に加担するのも同然の行為であり、自治体として許される道理はない。(甲7号証)

第4 朝鮮学校に対する補助金交付の違法性
1 地方自治法第232条の2違反
( 1 )地方自治法第232条の2において、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる(広島高裁平成13年5月29 日判決)
( 2 )教育基本法第14条第2項(政治的中立の要請)違反
教育基本法は第14条第2項において「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他の政治的活動をしてはならない 」と規定してゐる。
又、教育基本法第16条第1項において、学校以外の勢力が思想や団体の利害を持ち込むといふ様な「不当な支配に服する」ことを禁止してゐる事からも、日本人拉致事件実行犯が校長といふ重責を担ふ地位で在籍してゐた朝鮮学校に、公金により補助金を垂れ流す行為は不当であり、法的にも道義的にも社会通念上でも許されるものではない。(甲6号証)
よって、朝鮮学校は教育基本法にも学校教育法にも基づかない各種学校で 「法律に定める学校」ではないため、この政治教育の中立性の要請に服さない。それは朝鮮学校が、民族教育と称する北朝鮮当局の意向に沿ふ独自の政治教育事業の自主性を貫くためであった。
かかる朝鮮学校に対する補助金の交付は北朝鮮と一体となった政治活動に対する支援の意味を持つことを避けられない。朝鮮学校は、我が国の教育理念を定める教育基本法の趣旨に違背してをり、国又 は地方公共団体から教育振興補助金の支給を受ける資格はない。
(3)「故金日成主席と故金正日総書記と金正恩に対する個人崇拝教育」を行ってゐる京都朝鮮学園に京都市民の税金の中から補助金を垂れ流す行為は、民法第90条の公序良俗に違反する行為でもある。
(4)本件京都朝鮮学園も北朝鮮や朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ自己決定権があり、独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無でありますので、申し添へてをきます。
要は、本件京都朝鮮学園の実態は,北朝鮮直属の政治工作組織であり,朝鮮総連と一体の政治組織であって、学校運営、教育人事、教育内容まで全てが朝鮮総連の命令、指揮、監視下にあるのは公然の事実である。(甲2,3,4,8号証)
(5)拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題の対処に関する法律(以下「北朝鮮人権侵害対処法」という)違反
北朝鮮人権侵害対処法は、第2条1項で国が北朝鮮当局による国家的犯罪行為である拉致問題を解決する義務を負ふことを明記し、同条2 項で拉致されたことが疑はれる日本国民の安否等について徹底した調査を行ひ、その帰国の実現に最大限の努力をする義務あることを定め、同3項は「政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとする。」とし、第3条で地方公共団体の責務を規定し、「地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」と定めた。
前述したように朝鮮学校における民族教育では北朝鮮当局による人権侵害はおろか日本人拉致問題についても「解決済み」だとする北朝鮮当局の立場が一方的に教へられており、かかる教育を行ってゐる朝鮮学校に対する補助金の交付は、拉致は解決済みとする北朝鮮の立場を肯定するばかりか、間違った認識を京都朝鮮学園の生徒に教育することを支援することにもなり、朝鮮総連を迂回して北朝鮮に対する支援となるおそれもあり、拉致問題の解決のため経済制裁を課していることの実効性を虚しくする。
よって本件学校法人に対する補助金交付が北朝鮮人権侵害対処法第3条に違反するものであることは明らかである。
又、「3条は地方公共団体の努力義務を定めた規定であるから本件公金支出行為の違法性の有無を左右するものとは言へない」とする論もあるが、拉致事件解決に日本人である公人として協力する行為が「努力義務」だからと云って拉致実行犯が少なからず存在した朝鮮学校に補助金を垂れ流しても差し支へないと拉致被害者家族の前でも云へるのでせうか?正常な人間の感情を持つ人間なら、そのやうな事は口に出せる筈がないのは明白であります。
(6)小括
よって、本件学校法人に対する補助金交付は、日本国憲法第89条後段、地方自治法第232の2並びに京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号、北朝鮮人権侵害対処法第3条、教育基本法第14条2項及び同第16条第1項、民法第90条に違反する違憲、違法な公金の支出であって公共の利益に反するものであることは明らかであり、交付を決定した京都市長による公共の必要性の判断に係る裁量の逸脱又は濫用する違法があると言はざるを得ない。
2 日本国憲法89条後段違反について
(1) 日本国憲法89条は「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益もしくは維持のため、 又は、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、 これを支出し、又はその利用に供してはならない」としてゐる。
( 2)「公の支配に属しない」事業への公金支出禁止の法的意味について、大別して、本質的に私的自主性を基盤とするものの支出禁止と解する厳格説と、私的事業であっても、国家目的の観点から当該事業が役に立っと国家が規定すれば十分であるとする緩和説とが対立してゐる。
厳格説の典型は、昭和24年総務総裁意見である。そこでは、「公の支配に属しない」事業とは、国または地方公共団体の機関が「決定的な支配力」をもたない事業、換言すれば、その構成・人事・内容・財政などについて公の機関から具体的に発言・指導または干渉されることなく事業主が自ら行ふ事業であると解されてゐる。
我が国の代表的憲法学者である佐藤幸治は、学校教育事業は元来「公の性質」のものであり、教育基本法、学校教育法等々の規制により「公の支配」が成立してゐるとする緩和説に対し、「憲法89条をあまりに無内容なものとするであらう」として批判し、少なくとも一般の財政処分が服するような執行統制にまで服することを条件とするといふべきであるとしてゐる(佐藤幸治著『日本国憲法』p528 ~ )東京高裁平成2年1月29日判決は「国又は地方公共団体等の公の権力が当該教育事業の運営、存立に影響を及ぼすことにより、右事業が公の利益に沿はない場合にはこれを是正しうる途が確保され、公の財産が濫費されることを防止しうることをもって足りる」としてゐる。
( 3 )いずれにしても、当該教育事業が、我が国の「公の利益に沿はない」場合には、公の権力が当該教育事業の構成・人事・内容・財政などについて影響を及ぼして是正する途が法的に確保されてゐることを必要としてゐる。
朝鮮学校が北朝鮮の意向に沿った思想教育と政治的活動を行ってゐることは既に述べたところであり、それが拉致問題の早期解決(拉致問題の啓発や経済制裁を含む)という公共の利益に反するものであることも前述したとほりである。

さうした教育内容や政治活動が現在も継続されてゐるのは、本件学校が教育基本法や学校教育法に基づく「法律に定める学校」ではないため、そこで行はれてゐる教育内容や政治活動について国及び京都市には指揮する法的権限はなく、是正を求めることができないといふ事実を反映してゐるのである。
(4 )小括
本件学校法人は、北朝鮮と密接な関係を持っ朝鮮総連が支配してをり、その構成・人事・内容・財政については朝鮮総連を通じて北朝鮮当局の支配下にあり、本件学校法人が実施してゐる民族教育なるものは、我が国の「公の支配に属しない」事業である。
なので、そこでの教育内容については、教育基本法や学校教育法の適用を受けないため、我が国の「公共の利益に沿はない」ものであっても、これを是正する法的権限が国又は京都市にはない。
又、百歩譲っても、京都朝鮮学園が、明らかに公の利益に沿はない教育内容を実施してゐるのは定説であり、建前的には公的規制のシステムが構築されてゐるとしても、これを是正する手段が実際は全く機能してゐないと言はざるを得ないのは明白である。
これは所謂、戦後に構築されたタブーと云はれるものであります。
よって、本来は、本件学校法人による民族教育事業は、我が国の「公の支配に属しない」事業であると言はざるを得ず、これに対する補助金交付は日本国憲法第89条後段に違反することは明らかである。

★まとめ
よって京都市による市内3校の朝鮮学校を運営してゐる本件学校法人に対する補助金交付の決定は日本国憲法第89条後段、地方自治法第232の2、京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号、北朝鮮人権侵害対処法第3条、教育基本法第14条2項及び同第16条第1項、民法第90条に違反するものであり取り消されるべきである。

証拠資料
甲1号証 住民監査請求申請書
甲2号証  平成28年3月29日、文科省による朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)のコピー
甲3号証 「内外情勢の回顧と展望」(平成22年1月版)
甲4号証 朝鮮総連ホームページ
甲5号証 「朝鮮高校への支援金慎重に」韓国民団が文科省に申し入れた記事
甲6号証 大阪朝鮮学校元校長の金吉旭(キム・ギルウク)は拉致事件の犯人であり、日本政府が金吉旭を国際指名手配してゐる資料
甲7号証 下関朝鮮学校元校長の曹奎聖(チョ・キュソン)が、覚醒剤約250キロを島根県に密輸入した事件で日本が国際手配した資料
甲8号証 「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」第五号(元朝鮮学校教諭による、少なくない朝鮮学校卒業生や関係者が拉致事件に関はったといふ証言記事)
甲9号証 故三宅博議員が平成26年2月14日衆議院予算委員会で「朝鮮総連は拉致実行犯である」といふ事実を述べた記事(拉致と真実3月10日創刊号)
甲10号証 朝鮮大学の張炳泰学長が、朝鮮総連の許宗萬議長から指示を受け、日本を「敵」と位置付け、「日米を壊滅できる力整えろ」と朝鮮学校の学生に指示したとされる新聞記事

★その他の証拠資料等は今後必要に応じて随時提出します。

添付資料
1 訴状副本   1通
2 甲号証写し 正副各1通

以上

★今迄の経緯

京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事に何の不法、不当性もなく全く問題ないとの事でした。よって住民訴訟を提起する。

京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事に何の不法、不当性もなく全く問題ないとの事でした。よって住民訴訟を提起する。

日本人を拉致し、覚醒剤を日本国内に持ち込み、北朝鮮による核開発、ミサイル開発資金や部品を垂れ流す人材の供給源である反日本的反社で国際テロ組織人材養成学校である朝鮮学校に補助金を与へる京都市行政の不作為に対して、住民訴訟に移行しますので、共鳴いただける方の御支援を希望します。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

朝鮮学校への補助金は違法であり、且つ、反社会的行為であるので廃止すべきであるといふ趣旨の住民監査請求の結果が届きました。

尚、日本国民として、到底納得いくものではないので、地方自治法第242条の2第1項の規定に基づき住民訴訟を提起します。

下記の監査結果の通知のとほり、京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル開発資金や技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事について、法的にも、道義的にも、社会通念上でも全く何の問題もないとの事でした。

●下記は今年の10月18日に提出した住民監査請求書

北朝鮮や朝鮮総連にケチョンケチョンに馬鹿にされ恫喝され罵られても下僕の様に京都朝鮮学校に京都市民の大事な財産である税金を垂れ流す京都市に対して数年ぶりに再度住民監査請求を提出しました。

森友学園の教育方針に外人なのに介入する反日NPO役員(ヘイトスピーチを許さない!大阪の会代表)の不当、不法性について、改善命令を発令するやうに要請した件で、大阪NPO認証担当から回答が来た。

◎下記が、平成29年3月7日、森友学園の教育方針に外人なのに不当不法に介入する反日NPOの所作に対して、大阪NPO認証担当に改善命令を発令するように要請した情報提供及び要請書

森友学園の教育方針に外人なのに介入するヘイトスピーチを許さない大阪の会(NPO事務局長兼任)の不当、不法性を大阪NPO認証担当に情報提供しNPO活動促進法に沿って改善命令を発令するやうに要請

★下記が、大阪NPO認証担当からの回答。

今回の、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」の活動が、「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」の活動であると認知できるとまでは言へないといふ苦しい言ひ訳でしたが、まあ、私共にもよくあるケースで、受忍限度でもあるので、これにて収めます。(笑)

大阪NPO認証担当からの、私宛の回答の要諦としては、日本国、日本人の意思で決定すべき最重要課題の一つである教育方針に、不当、不法に介入するといふ政治活動を行つてゐる、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会(代表は特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター事務局長の宋貞智)」と一体の「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」の事務局長である宋貞智(ヘイトスピーチを許さない!大阪の会の代表も宋貞智)の行為について、大阪NPO認証担当は、『今後とも、特定非営利活動法人多民族共生人権教育センターに対する適切な対応や注視(注意深く監視する事)に努めてまいりますので、引き続き協力を、何卒宜しくお願ひします』といふやうな回答でした。

 

大阪NPO

森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、各地の朝鮮学校の不当不法な土地問題に関しては何も報道しないマスコミの不公平を当てにならないが一応、一般社団法人日本報道検証機構に報告

情報提供及び要請書

一般社団法人日本報道検証機構殿

平成29年3月25日

マスコミ各社(産経新聞は下記にあるとほり朝鮮学校の不当不法な土地問題を過去に報道してゐる)は、森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、各地の朝鮮学校の不当不法な土地問題に対しては何も報道しないのは公正に欠けてをり不平等である。

よって、日本の報道の底上げや検証、正確性・信頼性の向上を促進する事を目的として設立されてゐる一般社団法人日本報道検証機構から、各報道マスコミ機関に対して、社会の公器として公正公平に報道するやう改善助言を行って頂くやうに要請致します。

尚、この情報提供及び要請に対して、日本報道検証機構として、どういふ処置を、お取りになられるのか?といふ経過報告を平成29年4月14日までに下記の連絡先に報告頂けますやうにお願ひ致します。

 ★下記が、朝鮮学校と行政の不当不法行為の証拠参考資料です。(正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/から引用しました)

 ▼朝鮮学校による公有地の不正な使用や取得▼

 【代表例1】

大阪市東成区の中大阪朝鮮初級学校は、半世紀(50年)以上にわたって市有地約5千平方メートルを不当に占有し無償使用!

http://www.sankei.com/west/news/160909/wst1609090080-n1.html

大阪市が朝鮮学園と和解へ 土地明け渡し求めた訴訟 16日の市議会で議決求める

2016.9.9 20:50更新、産経新聞

大阪市東成区の中大阪朝鮮初級学校が半世紀にわたって無償使用してきた市有地約5千平方メートルは不当に占有されているとして、市が学校法人「大阪朝鮮学園」に明け渡しを求めた訴訟で、市は9日、和解する方針を明らかにした。

市によると、和解案は学園が土地を3億4200万円で市から購入する一方、平成25年1月から所有権移転完了までの使用料として月40万円を支払う内容。市は16日から始まる市議会に関連議案を提出、同意を得て和解手続きに入る方針。

訴訟資料などによると、中大阪朝鮮初級学校は昭和36年に開校。市は数年間は無償使用を認めたが、後に有償契約に切り替えるよう交渉してきた。月124万円の賃料を提示したが合意に至らず、平成25年に大阪地裁に提訴した。

学園側は地裁の勧告を受け昨年、売買契約に応じる意向に転じ、地裁の不動産鑑定で金額が決まった。

以上が産経新聞の報道ですが、大阪市の土地約5000平方メートルが3億4200万円といふのは安過ぎます。

昭和36年当時に大阪市が「数年間は無償使用を認めた」だけなのに、大阪朝鮮学園が、そのまま永久に無償使用したのは犯罪行為です。

大阪市は、昭和36年の数年後に強制的に立ち退きさせるべきだったのに、その後ずっと、大阪市は、市有地約5000平方メートルを無償で朝鮮学校に使はせてきたのです。

結局、朝鮮学校のごね得となってしまったのです。

森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、大阪市が、半世紀に渡って市有地約5千平方メートルを無償貸与してきた大阪朝鮮学校に対しては何も報道しないのは公正に欠けてをり不平等である。

 【代表例2】

兵庫県の尼崎市は、半世紀にわたり尼崎朝鮮学校に対して相場が年間2600万円の土地を年間28万円(相場の約100分の1)で貸与し、その後も年間260万円(相場の10分の1)で貸与してゐる。

http://www.sankei.com/west/news/160120/wst1601200060-n2.html

尼崎朝鮮学校賃料改定へ 年間28万円から260万円で協議 市有地も依然相場の10分の1 尼崎市

2016.1.20 13:30更新、産経新聞

 標準賃料の100分の1で敷地を借りている尼崎朝鮮初中級学校=兵庫県尼崎市西立花町

兵庫県尼崎市が半世紀にわたり、学校法人「兵庫朝鮮学園」(神戸市垂水区)に年間約28万円という格安で貸している市有地(約7850平方メートル)について、年間約260万円に引き上げる方向で学園側と協議していることが20日、市関係者への取材で分かった。今春からの改定を目指している。ただ、この市有地の“相場”は年間約2600万円とされ、合意しても、いまだその10分の1にとどまることになる。

 ■学校と市の“言い分”は…

この土地は、尼崎朝鮮初中級学校(尼崎市西立花町)の用地として使用。市によると、同校はもともと在日朝鮮人らが通う市立小学校分校だったが、昭和41(1966)年に学園に運営を引き継いだ。この際、市は校舎は学園に売却し、敷地は一坪あたり月10円(年約28万円)で貸す契約を結んだ。

 以降、10~20年ごとに賃貸借契約を更新してきたが、賃料は一度も見直されず、市民などから「他の市有地の賃料と均衡が取れない」と批判が出ていた。

一方、市が公有財産規則に基づき、現在の固定資産税仮評価額などから算出したこの土地の標準賃料(相場)は年間約2600万円。市は今回、3月末の契約期限を前に学園側と詰めの協議を進めているが、市関係者などによると、賃料はこの10分の1の年約260万円を軸に交渉しているという。

 市公有財産課と人権課は産経新聞の取材に、いずれも「具体的な交渉内容については明らかにできない」とし、学園は「担当者がいない」、学校は「コメントできない」としている。

 以上が産経新聞の報道ですが、標準賃料の100分の1で、50年間、市有地を尼崎朝鮮学校に貸していたのが尼崎市役所です。

要は、尼崎市は、年間賃料の相場が2600万円の市有地をたったの28万円で朝鮮学校に貸してゐたことになります。。

昭和41(1966)年、尼崎市は、市有地を一坪あたり月10円(年約28万円)で尼崎朝鮮初中級学校に貸す契約を結んだが、以降、何度も賃貸借契約を更新してきたが、その格安賃料は一度も見直されずに据え置かれてきた。

この土地の標準賃料(相場)は年間約2600万円にもかかはらず、尼崎市が年間28万円で朝鮮学校に貸与することは、尼崎市が朝鮮学校に年間約2600万円の補助金を与へることと同じであり、明らかに不当、不法行為です。

標準賃料(相場)の100分の1で貸してゐるのだから、市民などから「他の市有地の賃料と均衡が取れない」と批判が出るのは当然であり、「在日特権」(日本人差別)以外の何ものでもありません。

その後も尼崎市は、標準賃料(相場)が年間約2600万円なのに、年間約260万円にしか値上げしてゐません。

きちんと年間約2600万円の賃料を取るべきです。

日本人からは標準賃料(相場)を取るくせに、在日朝鮮人からは標準賃料(相場)の10分の1しか取らないことは、日本人差別です。

●詳細記事

標準賃料の100分の1で市有地を朝鮮学校に貸与!相場2600万円を28万円で50年間!

http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-6098.html

森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、土地の標準賃料(相場)は年間約2600万円にもかかはらず、尼崎市が年間28万円で朝鮮学校に貸与してゐた事実に関しては何も報道しないのは公正に欠けてをり不平等である。

 【代表例3】

兵庫県伊丹市は、伊丹朝鮮初級学校に対して、市有地約4100平方メートルを標準賃料(相場)の約20分の1の年約48万円で、約30年間にわたって貸与!

http://www.sankei.com/west/news/160120/wst1601200068-n1.html

朝鮮学校賃料問題 大阪では無償貸与で訴訟に 「朝鮮学校への隠れた補助金」と専門家指摘

2016.1.20 13:45更新、産経新聞

 朝鮮学校に対し、自治体が市有地などを無償または格安で貸与するケースはたびたび問題化しており、行政の対応を批判する声が上がっている。

 大阪市では、中大阪朝鮮初級学校(同市東成区)の用地として、半世紀にわたって市有地約5千平方メートルを無償貸与してきた。平成21年以降有償化交渉を本格化させたが、不調に終わり、24年に同校を運営する学校法人「大阪朝鮮学園」に土地の明け渡しなどを求めた訴訟を大阪地裁に起こした。現在、学園側に市有地を売却する方向で和解協議が進んでいる。

 また、兵庫県伊丹市も、伊丹朝鮮初級学校(同市桑津)の用地として、市有地約4100平方メートルを“相場”の約20分の1の年約48万円で、約30年間にわたって貸与。契約は毎年更新だが「過去の経緯などもあり賃上げのメドは立っていない」(市管財課)という。

 今回の尼崎市のケースも是正を図ろうとしているとはいえ、破格の賃料設定が維持される可能性がある。市関係者の中には「民間事業者に貸す際は相場相応の賃料を設定しているケースもあり、バランスが悪い」と指摘する声もある。

 京都が25年に公表した朝鮮学校の実態調査では、校長室や職員室などで故金日成、金正日親子の肖像画が確認され、歴史教科書などには北の指導者を礼賛する記述も散見された。

北朝鮮情勢に詳しい関西大の李英和教授は「格安賃料の実態は朝鮮学校への隠れた補助金だ。朝鮮総連の支配下にある非民主主義的な学校を優遇するのなら、行政が責任を持って日本の教育理念に沿う教育内容に改めさせるべき。それができないのなら相場相応の賃料支払いを要求すべきだ」としてゐる。

以上が産経新聞の報道ですが、関西大の李英和教授が指摘したとほり、格安賃料の実態は朝鮮学校への隠れた補助金です。

森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、兵庫県伊丹市が、伊丹朝鮮初級学校に対して、市有地約4100平方メートルを標準賃料(相場)の約20分の1の年約48万円で、約30年間にわたって貸与してゐた事実に関しては何も報道しないのは公正に欠けてをり不平等である。

▼朝鮮学校への補助金や高校無償化(朝鮮学校への税金投入)が許されない理由▼

 1.朝鮮学校は「現代朝鮮史」などの授業で金日成と金正日を神格化し、独裁政治を支へる思想教育を行ってゐる上、朝鮮総連と一体となった学校人事や運営が行はれてをり、教員は「教員免許」を持ってゐない。(公の支配に属してゐない。)

 2.朝鮮学校への公金支出は、日本国憲法89条に違反してゐる。

憲法89条 「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない教育の事業に対して支出しまたはその利用に供してはならない」

 3.朝鮮学校はテロ国家北朝鮮の下部組織である朝鮮総連が運営しているが、朝鮮総連は拉致事件で重要な役割を果たしてゐる。

・大阪朝鮮学校元校長の金吉旭(キム・ギルウク)は拉致事件の犯人であり、日本政府は金吉旭を国際指名手配してゐる。

・広島朝鮮学校元教員の金徳元(キム・ドクウォン)は、自分の教へ子である朝鮮学校の生徒をヘロインの運び屋に仕立てるといふ事件を起こしてゐる。

・下関朝鮮学校元校長の曺()奎聖(チョ・キュソン)は覚醒剤約250キロを受け取り、島根県に密輸入し、日本は国際手配した。朝鮮学校は、テロリスト養成学校(スパイ・工作員養成学校)です。

 4.既に自治体などから朝鮮学校に公金が支出されてゐるが、朝鮮学校から朝鮮総連や北朝鮮に金が流れてゐることが関係者の内部告発で明らかになってをり、朝鮮学校の資金が核兵器や弾道ミサイル、覚せい剤、拉致などのテロ行為の資金として利用されてゐる。

 5.日本の公立学校は外国人であっても差別することなく入学を認めているにもかかはらず、朝鮮人は自らの意思で日本に来て、自らの意思で子供たちを朝鮮学校に通はせてゐる。

 【代表例4】

東京都は、東京朝鮮第二初級学校(枝川朝鮮学校)に対して都有地約4600平方メートルを20年間無償貸与し、最終的に市価の10分の1の1億7000万円で譲渡してゐる。

東京朝鮮第二初級学校(JCIより)

東京都は、昭和45年(1970年)から20年間の期限付き契約で、都有地約4600平方メートルを東京朝鮮第二初級学校(枝川朝鮮学校)に無償貸与してゐた。

平成2年の契約の失効後も、朝鮮学校は不当に居座り、平成15年に東京都が土地の明け渡し・工作物の撤去(職員室・玄関など)及びその土地の地代相当金4億円の支払ひを求めて訴訟を起こしたが、TBSの筑紫哲也の「NEWS23」をはじめとするマスコミが、「石原都政の横暴」などと偏向報道や虚偽報道を展開した。

その結果、結局、最終的に東京都は、朝鮮総連に屈服し、平成19年3月に和解が成立した。

朝鮮学校側は、約4600平方メートルの土地に市価の10分の1という激安価格の約1億7000万円を東京都に支払って土地の権利を獲得したのです。

●関連記事

NHKが公有地の朝鮮学校やマスコミへの格安売却に係る丸山議員の質疑の部分だけ省略して報道せずhttp://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-6576.html

森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、東京都が、東京朝鮮第二初級学校(枝川朝鮮学校)に対して都有地約4600平方メートルを20年間無償貸与し、最終的に市価の10分の1の1億7000万円で、朝鮮学校に譲渡してゐた事実に関しては何も報道しないのは公正に欠けてをり不平等である。

 

 

森友学園の教育方針に外人なのに介入するヘイトスピーチを許さない大阪の会(NPO事務局長兼任)の不当、不法性を大阪NPO認証担当に情報提供しNPO活動促進法に沿って改善命令を発令するやうに要請

情報提供及び要請書

大阪市市民局区政支援室市民活動支援担当(NPO認証担当)殿

 

 ●森友学園に指導求める要請書 在日コリアンらの市民団体

http://www.asahi.com/articles/ASK323FTBK32PTIL003.html

 ●<森友学園>在日コリアンの会、大阪府に指導求める

http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20170302k0000e040232000c.html

 ●森友学園 設置認可の権限ある「大阪府は厳正な審査を」

https://mainichi.jp/articles/20170224/k00/00m/040/061000c

 

上記●に示した報道によると、大阪府豊中市の国有地を小学校用地として取得した学校法人「森友学園」(大阪市)が大阪市内で運営する幼稚園のホームページなどで、「投稿者は、巧妙に潜り込んだ韓国・中華人民共和国人等の元不良保護者であることが判りました」、「邪な考へ方を持つた在日韓国人や支那人」、「韓国・中国人等の元不良保護者」などと掲載されてゐた文言や、「運動会で園児に中国や韓国を敵視する選手宣誓をさせてゐる」、園児に「日本を悪者にする中国や韓国は心を改めて」と選手宣誓をさせてゐたなどの行為が、特定の人種への憎悪を煽る表現で、「人種差別行為」に当たり、ヘイトスピーチの抑止を目的とする大阪市条例などに違反するとして、在日コリアンらでつくる市民団体「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」などは、向井正博・府教育長らあてに、謝罪と再発防止を学園に指導するやう求める要請書を提出した。謝罪などの措置がとられない場合、4月開校予定の小学校の設置を認可しないことも求めた。といふ事ですが、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」の事務局は、「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」内(大阪市生野区鶴橋2丁目1527号)にあり、この団体の事務局長が「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」の代表である宋貞智であり、両団体は一体である。

 (立証資料)

http://megalodon.jp/2015-1008-0448-37/www.47news.jp/CN/201510/CN2015100601002033.html 

 前記の、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会(代表は特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター事務局長の宋貞智)」と一体の「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」の事務局長である宋貞智(ヘイトスピーチを許さない!大阪の会の代表も宋貞智)の行為は、特定非営利活動促進法第二条第二項第二号ロの「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。」といふ条文に違反して、日本国、日本人の意思で決定すべき最重要課題の一つである教育方針に不当、不法に介入するといふ政治活動を行つてゐるのは明白である。

今回の件で、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」が、日本人及び学校法人である森友学園の教育方針に、外国人の立場でありながら介入し、不当、不法な圧力、思想弾圧を行つてゐるといふ事を証明する根拠として、前記の、森友学園の「邪な考へ方を持つた在日韓国人や支那人」といふ主張も、従軍慰安婦捏造、竹島不法占拠、天皇陛下に対しての土下座強要、異常なほどの反日教育、強制連行の嘘などで日本国、日本人を貶める言動をする不良韓国人(現に森友学園側は不良保護者といふ表現を使用してゐる)や、尖閣不法占拠、南京大虐殺の嘘、異常なほどの反日教育、沖縄は中国の領土だ!等々の、数々の反日、侵略行為を行ふ不良支那人(現に森友学園側は不良保護者といふ表現を使用してゐる)に対しての発言であり、このやうな輩を「邪である」と主張するのはのは当然であり、公共の福祉に反してゐる事実もないので、日本国憲法21条で保障された言論、表現の自由の範囲内で問題はない。

そして、運動会で園児に、「日本を悪者にする中国や韓国は心を改めて」と選手宣誓させてゐた行為も、上記の反日行為を行ふ韓国、支那政府に対して「改心して下さい」と当然の思ひを主張したに過ぎない受忍限度内の行為であり、且つ、公共の福祉に反してゐる事実もないので、日本国憲法21条で保障された言論、表現の自由の範囲内で問題はない。

これらの森友学園側の行為が、特定の人種への憎悪を煽る表現で、「人種差別行為」に当たり、ヘイトスピーチの抑止を目的とする大阪市条例などに違反するとしてゐる、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会(代表は特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター事務局長の宋貞智)の主張には正当性はなく憲法違反である。

又、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」は、森友学園が4月開校予定の小学校の設置を認可しないことも外国人の立場でありながら不当に大阪府に求めてゐる。この行為も、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」の反日思想及び、森友学園の教育方針に反対、弾圧する為だけの目的で行つてゐる「森友学園と、その生徒に対する政治的、教育的、思想的な弾圧行為」であり、この行為は、日本国憲法第13条「学問の自由」、第19条「思想及び良心の自由」、第26条「教育を受ける権利」の侵害行為である。

又、「マクリーン事件」判例でも、(昭和53年10月4日最高裁判決)外国人の政治活動の自由については、原則保障されてゐるとしてをりますが、日本国民が影響を受けない程度といふ制約を設けてをり、国民主権原理が示されてゐるものである。

要約すると、「日本国民が民主主義を行使するに当たつて影響を受けるやうな外国人の政治活動は制限される」といふ判例です。

よって、教育の本質は、国家にありますので、教育の在り方について語ることは、国家の在り方について語ることでもありますので、日本国、日本人の主権であり、日本国、日本人の意思で決定すべき最重要課題の一つである教育方針に外国人が介入する事は不当であり、制限されるといふ事です。

又又、「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」の事務局長である宋貞智(ヘイトスピーチを許さない!大阪の会の代表宋貞智)らが団体設立時に定款に記載した活動目的には、「日本社会の多民族・多文化共生社会の実現に寄与する 」「子供の健全育成」と記してゐるが、前記の活動事実と照らし合はせても、外国人の立場でありながら、森友学園の子供達の健全育成を妨害し、多文化共生社会でなく、多文化強制社会を強要してゐる活動であるのは明白であり、虚偽の申告を行ひ特定非営利活動法人の地位を得たのでは?と疑はれても仕方がない所作である。

このやうな不当、不法な活動は、特定非営利活動促進法(目的) 第一条に謳はれてゐる、「公益の増進に寄与することを目的とする」といふ条文にも違反してをり、日本国の特定非営利活動法人としての活動目的とは到底云へないし、全く日本国の公益の為にもなってゐないのは明白である。

よって、特定非営利活動促進法第二条第二項第二号ロの「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。」といふ条文に違反して、政治上の主義を推進し、又は反対することを目的として活動してゐる事が明白であるので、特定非営利活動促進法第十二条第一項第二号に該当しない団体(特定非営利活動促進法第二条第二項第二号ロ違反)といふ事になりますので、「特定非営利活動促進法(改善命令)第四十二条 所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。」といふ条文に沿って改善命令を発令して頂くやうに要請致します。

尚、この要請についての経過報告を平成29年3月21日までに必ず下記の連絡先宛に報告して下さい。

平成29年3月7日

日本派政治活動家 西村斉

 

 

 

 

 

韓国民団大阪団長 鄭鉉権が塚本幼稚園園長に出した抗議文を雛形に、そっくりそのまま真似て(笑)、民団へのブーメラン(笑)抗議文を作成しました。

韓国民団大阪府地方本部団長 鄭鉉権が塚本幼稚園園長に抗議文?普通の人から見たら強要文です。これは園長の自由、名誉を侵害して、民団の伝統芸である権益擁護運動といふ名目の一般人から見れば恫喝とも取れる手法を使ひ園長の権利の行使を妨害し義務のない事を行はせようとしてますね。これ強要ですよ。
なので、僕も民団の文面を雛型(笑)に、そっくりそのまま真似て(笑)、民団へのブーメラン(笑)抗議文を作成しました。
下記に民団に対しての僕の抗議文が掲載されてます。

●民団が塚本幼稚園園長に出した抗議文
抗議文
籠池泰典園長宛
保護者に「よこしまな考え方を持った在日韓国人や支那人」や「(韓国の)心を引き継いだ人達が日本人の顔をして我が国に存在する事が問題」「韓国人と中国人は嫌い。お母さんも日本に嫁がれたのなら、日本精神を継承するべきです」という手紙を韓国にルーツのある保護者に渡しました。
在日韓国人や中国人を蔑視したこれらの行為は、明らかに民族差別であり、私達在日韓国人の人権を著しく侵害するものであるため、到底容認することができません。
教育基本法第2条には「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し・・・」と書かれているにもかかわらず、貴学園が行っている教育はこれを著しく逸脱した教育である。
私たちは貴学園が行ってきた民族差別に強く抗議するとともに以下を要求します。
一、保護者を対象に説明会を開催し、上記の行為が民族差別であると認めた上で謝罪し、再発防止のために役職員対象に人権教育研修を充実させること。
一、在日韓国人や中国人に対する偏見を改め、公式の場で謝罪すること。

民団大阪府地方本部 団長 鄭鉉権

●民団に対しての僕の抗議文
抗議文
韓国民団大阪府地方本部 団長 鄭鉉権(チョンゲンゴン)宛
日本人に「チヨッパリ」「朝鮮人を強制連行した」「竹島は韓国領土」「全て朝鮮の文化、土地、財産等を日本人が奪った」「現代を生きる日本人は朝鮮人を性奴隷にした子孫だ」「過去、日本人は強制的に朝鮮の女性を慰安婦にした強姦魔だ」「天皇は土下座しろ」「日本人は過去犯した罪を悔い、過去を清算して、韓国人に謝罪し、賠償しろ」などなど、第一次資料も提示せづ、多くの嘘偽り、不敬発言で、日本国の国体、日本人や、我々の祖先の名誉や尊厳を毀損してきた。
日本人を蔑視したこれらの行為は、明らかに民族差別であり、私達日本人の人権を著しく侵害するものであるため、到底容認することができません。
韓国民団大阪本部は、教育基本法第2条の「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し・・・」といふ条文に塚本幼稚園が違反してゐると理不尽な難癖を付けてゐるが、韓国民団の祖国韓国では、恐ろしい程の反日教育が行はれてゐる。又、韓国民団傘下の韓国学校が使用してゐる歴史教科書は100%日本蔑視&反日教育てんこ盛りの教科書でもある。これこそが韓国民団のいふ教育基本法の理念から著しく逸脱し、且つ韓国民団は事実に基づかない歴史教育を推進してをり、日本人差別行為であるのは明白である。
これは、日本人と韓国人が共生していく上で最も必要な、日本と韓国が歩んだ真実の歴史教育がなされてゐない事の証明である。
よって、私たちは韓国民団が行ってきた日本人に対する民族差別に強く抗議するとともに以下を要求します。
一、韓国民団職員を対象に、此方が推薦する歴史家を講師にし、真実の歴史勉強会を開催し、上記の行為が日本人に対しての民族差別であると認めた上で謝罪し、再発防止のために役職員対象に、此方が推薦する人権家を講師にし、人権教育研修を充実させること。
一、日本人に対する偏見を改め、公式の場で謝罪すること。

日本派政治活動家 西村斉

刑事特別法に違反して沖縄の米軍フェンスにリボンを取り付けた京都暁星高校が、僕との約束通りに見解を公表したが・・・

●京都暁星高校が、沖縄辺野古の米軍フェンスに違法にリボンを取り付けた件について、僕に約束した通り学校ホームページにて見解を公表しましたが・・・僕の質問の主旨(生徒に刑事特別法違反行為を強要した件について)を無視した逃げ逃げの回答でした。よって、この件については後日、学校側と会談します。

下記が京都暁星高校の見解です。

要は、生徒たちに、様々に痛み、苦しむ人々に思ひをはせ、「平和になりますやうに」との純粋な願ひを、リボンを結ぶといふ形で表現させたものであるので、あくまでも平和教育として行ったものであり、違法行為といふ認識はないといふやうな見解です。

そして、京都暁星高校の生徒に不法に取り付けられたリボンを取り外したり、清掃してゐる人達へ、どういふ思ひがあるのか?又は、清掃費用を弁済する予定はあるのか?又又、清掃作業を行った人達に対して謝罪する予定はあるのか?といふ、僕の質問にも、一切、回答しないといふ誠意なき見解を公表してゐます。

何よりも、僕が質問した、生徒に対する刑事特別法違反強要行為については、見事にスルーするといふパヨク体質が出てゐますね(笑)

http://www.kghs.ed.jp/modules/pico/index.php?content_id=41

●下記が、僕と京都暁星高校との、今までのやり取り記録。

平和教育と称して、「違法」に設置された辺野古テントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、違法にリボン等を取り付けた京都暁星高校から回答がきました。

【反社反日勢力の京都朝鮮総連の成人式に祝電を送る京都府山田知事】反社会的反日勢力の京都朝鮮学校に未だに補助金を投入する京都府文教課が日本人拉致事件を犯した国を答へる事を拒否した音声記録を公開

★反社反日の朝鮮学校に不法に税金を投入する京都府に見解を伺った際の音声動画です。
反社会的反日勢力の京都朝鮮学校に未だに補助金を投入する京都府山田知事に対して道理ある要請質問書を出したが、全く誠意の欠片もない小馬鹿にした回答しか寄越さなかったので、補助金投入担当役人に見解を伺った際の音声記録を公開します。役所シリーズ復活です!!  http://www.nicovideo.jp/watch/sm30621105
         
●【下記が私の質問と、京都府文教課の、私の質問の本質から逃げ、都合の悪い質問にはスルーした、全く誠意を欠き、回答になってない道理なき回答】

 公開要請質問書(下記の要請質問書内に出てくる「記事や情報提供資料」は、この記事内では省いてをります。)
 
京都府知事 山田啓二殿

私の要請 朝鮮学校は北朝鮮を礼拝し、朝鮮総連の指示で行ふ思想教育、朝鮮総連への補助金上納は教育基本法16条(学校以外の勢力が思想や団体の利害を持ち込むことを禁止してゐます)違反、そして、上記記事、下記の情報提供資料でも明らかなやうに朝鮮学校には公益性等ありませんから地方自治法232条の2(その公益上必要がある場合にをいては、寄附又は補助をすることができる)に違反してをります。そんな学校に山田知事が補助金を支給し続けるのは何故でせうか?又、その理由、法的根拠を示して下さい。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。

私の質問①朝鮮学校といふのは大阪朝鮮学校の金吉旭元校長が、北朝鮮人拉致犯シンガンスと共謀し、日本人の原ただあきさんら、複数の日本人を拉致し国際指名手配を受けてゐるのですが、この事実について山田知事は、どういふ認識ですか?拉致されても、ミサイルを日本に飛ばされても山田知事が朝鮮学校に補助金を支給し続けるのは何故でせうか?又、その理由、法的根拠を、示して下さい。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
 
質問②40年間朝鮮学校の教壇に立ってゐた教諭が、朝鮮学校の卒業生の少なくない数の人間が、「拉致に手を染めた」といふ事実を「光射せ!」といふ手記で、去年の夏に公に発表し朝鮮学校といふのは「工作員養成機関」といふのは良識者なら皆、知ってゐることなのですが、そんな学校に山田知事が補助金を支給し続けるのは何故でせうか?又、その理由、法的根拠を示して下さい。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
 
質問③山田知事は公務員の責務である北朝鮮人権侵害対処法第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)をどうお考へでせうか?朝鮮学校への補助金支給は、北朝鮮人権侵害対処法第3条に反してると確信してをりますが、山田知事は、どういふ認識でせうか?
万が一、反してゐないといふ認識なら、その理由、法的根拠を示して下さい。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
 
質問④日本人を拉致した国、主犯をお答へ下さい。

文教課回答 無回答
 
質問⑤朝鮮学校が朝鮮総連の指示で子供達の学び舎を担保にし、朝鮮総連の事業資金、活動資金を捻出し、朝鮮総連の不良債権と合はせて血税1兆4000億以上が朝鮮銀行救済に使はれました。山田知事は、何故に、こんな朝鮮学校の子供達の学び舎を担保に金儲けを行ふ朝鮮学校に補助金支給を継続すのでせうか?今後も、継続するといふなら、その理由、法的根拠を示してください。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
 
質問⑥政府見解で、私立学校への助成に係る憲法第89条に規定する「公の支配」に係る解釈については、各種学校を含む私立学校については、学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法による法的規制を受けてゐることから、「公の支配」に属してをり、合憲であるとの判断が示されてゐるが、情報提供した上記の記事のやうに信憑性のある情報が出て来ても山田知事は朝鮮学校が「公の支配」に属してゐると言へるのでせうか?もしさうであれば、その理由、法的根拠を示して下さい。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

文教課回答 「公の支配」につきましては政府見解及び判例により合憲であるとの見解が示されていると承知しているところであります。
また、情報提供いただいた内容につきましては、府では確認できないところであり、その内容をもって明らかな法令違反という事実は確認できないところであります。
 
質問⑦補助金は、教育課程について、文部科学大臣が定めた学習指導要領の適用がない私立の各種学校を対象とする制度であることに鑑み、教員等の人件費や経常経費は補助対象とせず、教育機会の確保や修学上の経済的負担の軽減を目的とする趣旨から、「直接生徒の教育に必要な教育図書の購入、教育備品の購入や修繕に要した経費等に対象を限定」してゐるのですが、情報提供した上記の記事のやうな信憑性のある情報によると、補助金は直接生徒の教育に必要な教育図書の購入、教育備品の購入や修繕に要した経費等には使用されてをらず、補助金が朝鮮総連に上納されてゐる事が明らかになってゐますが、それでも山田知事は補助金支給を継続すのでせうか?継続するといふなら、その法的根拠を示してください。又、上納する行為は違法ですか?合法ですか?これにも回答ください。万が一、合法と判断されたなら、その理由と法的根拠も示して下さい。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

文教課回答 府補助金につきましては、補助対象である教材費等の支出を確認しているところであります。
 
質問⑧学校教育法第134条第2項にをいて準用する同法第13条の規定により、私立の各種学校が、法令の規定に故意に違反したときは、都道府県知事は、当該各種学校の閉鎖を命じることができるとされてゐるのですが、情報提供した上記の記事のやうな信憑性のある情報によると朝鮮学校は明らかに法令違反であります。本来なら朝鮮学校は閉鎖対象なのは明白ですが、それでも山田知事は補助金支給を継続すのでせうか?継続するといふなら、その理由、法的根拠を示してください。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

文教課回答 情報提供いただいた内容につきましては、府では確認できないところであり、その内容をもって明らかな法令違反という事実は確認できないところであります。
 
質問⑨地方自治法第232条の2にをいて、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合にをいては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる。(広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決参照)とあるのですが、万が一、情報提供した上記の記事のやうな信憑性のある情報を精査せずに、今後も朝鮮学校に対する補助金支給を継続するならば、明らかに山田知事の行為は、「当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱があり当該補助金の交付は違法と評価されることになるもの」に該当すると思はれます。それでも山田知事は補助金支給を継続すのでせうか?継続するといふなら、その法的根拠を示してください。又、山田知事の補助金交付継続処置は、上記の「広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決」に反してますか?反してゐませんか?反してゐないなら、その理由、法的根拠も示して下さい。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

文教課回答 情報提供いただいた内容につきましては、府では確認できないところであり、その内容をもって明らかな法令違反という事実は確認できないところであります。
 
質問⑩平成25年3月に府民総合案内・相談センターセンター長の中澤弘さんから、「京都府では、現在、朝鮮学校や専修・各種学校に対する補助金に関して、申請内容について審査を行ってゐるところであります。」といふ回答を頂いたが、朝鮮学校に対する審査結果を回答ください。

文教課回答 府補助金につきましては、補助対象である教材費等の支出を確認しているところであります。
 
質問⑪朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)
27文科際第171号
平成28年3月29日
北海道外1都2府24県知事殿
文部科学大臣 馳浩
                                                         
朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)
朝鮮学校に係る補助金交付については、国においては実施しておりませんが、各地方公共団体においては、法令に基づき、各地方公共団体の判断と責任において、実施されているところです。
朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。
ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします。
また、本通知に関しては、域内の市区町村関係部局に対しても、御周知されるよう併せてお願いします。
なお、本通知の内容については、総務省とも協議済みであることを申し添えます。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1369252.htm
朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)
www.mext.go.jp
朝鮮学校に係る補助金交付については、国においては実施しておりませんが、各地方公共団体においては、法令に基づき …
 
●上記の通り馳浩文部科学大臣から通知が出されてゐます。
通達は、事実上の命令のやうなものであり、法的拘束力を持つと解釈されてゐる事が多いが、通知行為は、事実上の強制であるような通知もあるやうですが、原則的に、努力目標や方向性の指示などの意味合ひで、強制するものでないと解釈されてゐますが、通知に反した場合、即、「違法」にはならなくても、不法、不当、適格性に欠ける処置だと知りながら、従はなかった場合の責任を追及される根拠には、なり得る可能性があるとする解釈もあります。
又、故意または過失の、事実を裏付ける証拠となり、法的な意味はあるといふ解釈もあります。
またまた、通達の事を通知といふ言葉で行はれる事も多いやうで、通達は、行政機関が法令の解釈について下級機関に通知・指示するもので法規性はないが、基本的に行政機関は通達に沿って行動するものとされてゐます。そして、裁判所の判断も直接は拘束されませんが、通達が基準となってゐます。
この事を踏まへて、上記通知に記載されてゐる【朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。
ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします。】といふ大臣通知にある見識を把握し、且つ、私の提示した上記資料記事等を参考にし、通知に従ひ、不法であり不当な京都朝鮮学園への補助金支給を再検討していただき、その結果、廃止するやうに要請します。きちんとした調査をして頂ければ補助金支給が間違ひであるといふ事は一目瞭然なので、必づや、補助金支給が廃止されると確信してをります。
よって、この通知を受けても山田知事は補助金支給を継続されるのか?廃止するのか?を回答ください。万が一、継続されるといふなら、その理由と法的根拠も示して下さい。

文教課回答 「公の支配」につきましては政府見解及び判例により合憲であるとの見解が示されていると承知しているところであります。

 

平和教育と称して、「違法」に設置された辺野古テントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、違法にリボン等を取り付けた京都暁星高校から回答がきました。

●下記が此方の質問書

平和教育と称して、「違法」に設置された辺野古テントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、違法にリボン等を取り付けた京都暁星高校に質問書を提出。

●下記が京都暁星高等学校から届いた回答

西村 斉 様

貴殿からご指摘頂いた件につきましては、本校の見解を近日中にホームページ上で公表する予定です。
なお、本校と致しましては、本件に関する学外からのご質問等に対し、現段階で個別に対応する事は予定しておりませんので、ご了承ください。

京都暁星高等学校

平和教育と称して米軍のフェンスに許可もなく違法にリボン等を取り付けた京都暁星高校の刑事特別法違反行為について所管指導してる文教課から回答が来ました。キチンと再犯しない様に指導したとの事です。

●下記が京都府文化スポーツ部文教課からの回答です。

西村 様
 
平成29年1月19日付けで照会の件について、以下のとおり回答します。
照会にてご指摘の件については、学校から当課に連絡がありましたので、今後はそうした行為は行わないよう、学校に対して指導しております。
 
京都府文化スポーツ部文教課

●下記が京都府文化スポーツ部文教課に提出した此方の質問書

平和教育と称して、「違法」に設置された辺野古テントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、刑事特別法に違反して、違法にリボン等を取り付けた京都暁星高校の違法行為について、所管指導してをられる文化スポーツ部文教課は、どういふ見識なのでせうか?回答下さい。
尚、回答の参考に、私が京都暁星高校に送付した下記の質問書を参考に、平成29年1月26日までに必ず回答下さい。
質問者 西村斉
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp
 
●質問書
京都暁星高等学校殿
http://megalodon.jp/2017-0115-0159-32/archive.is/mT9YA(この魚拓は著作権を理由とする削除依頼を受け付けており、近日中に閲覧不可能になります。
手続き日時:2017年1月16日 23:27 )
上記の京都暁星高校の修学旅行報告記事について簡潔に質問します。
質問①何故に?上記報告記事を、削除したのか?回答下さい。
質問②平和教育と称して、「違法」に設置されたテントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、横断幕や、リボンや、テープ等を取り付けるのは、刑事特別法違反の「違法行為」ですが、どういふ見識なのか?回答下さい。
万が一、違法行為でないといふならば、その法的根拠を提示下さい。これは教職者としての責務ですので真摯に回答下さい。
質問③京都暁星高校の教育方針には、「自尊・自知・自制の校訓の豊かな実りは,自他への敬意です」、「一人の人としての責任を問います」、「自分の足りない点を認め,わがままを自制します」と謳はれてをりますが、京都暁星高校が不法にフェンスに張り付けたリボンは、地元の方や、良識ある人たちが清掃してゐます。その人たちに対して、どういふ思ひをお持ちですか?又、教育方針通りに、清掃を代理してくれた他人に対して敬意を持ち、清掃を代理させた人としての責任を持ち、自分が犯した違法行為といふ自分の足りない点を認めて、清掃を他人に行はせた我がままを自制して、関係各所、清掃を代理した人たちに謝罪して、清掃費用を弁済する予定はありますか?
万が一、謝罪も弁済も行はないといふならば、その道義的根拠、法的根拠を回答下さい。
質問④刑事特別法違反の不法行為を、生徒に行ふ様に強要した、高校職員は、教育者といふ職務を適格に遂行したと言へますか?言へるといふならば、その道義的根拠と、法的根拠を提示して下さい。
質問⑤上記の違法行為を、生徒の保護者は、正確に認識してゐるのですか?認識してをられるといふならば、今回の違法行為について、保護者から、どういふアクションがあったのか?又は、学校側の違法行為に対して抗議はあったのか?回答下さい。
質問⑥この違法行為の修学旅行を企画したのは誰ですか?回答下さい。
質問⑦この違法行為の修学旅行は教育委員会は認知してゐるのでせうか?認知してゐるといふなら、教育委員会は、どういふ見解や認識だったのか?回答下さい。
質問⑧京都暁星高校校長の玉手健裕は、「安心して学べる場を提供することが大事だと思っています」「様々な角度から様々な教員の目で生徒一人ひとりを見守っています。教育とは生徒一人ひとりの個性を引きだしのばすことにあります」「環境が人を育てる」と、自身の教育方針を学校ホームページで述べてゐますが、上記の違法行為は、「安心して学べる場を提供し、生徒を見守り、生徒の個性を引き出し、良い環境を提供する」といふ教育方針と全く整合性が取れてゐません。万が一、整合性が取れてゐるといふならば、その根拠を提示して下さい。
質問⑨上記の違法行為は、私立学校法第四十条の二の、理事は、法令を遵守し、学校法人のため忠実にその職務を行わなければならないといふ、法令遵守義務、忠実義務に違反してます。万が一、違反してゐないといふならば、その、法的根拠を提示下さい。
最後に、今回、京都暁星高校の行った上記の行為は、学校教育法第十三条で、「学校が法令の規定に故意に違反したときは、教育委員会は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。」といふ条文に該当する重大犯罪行為です。 そのことを踏まへて、以上の質問を、平成29年1月25日までに必ず回答下さい。
平成29年1月18日
質問者 西村斉
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp