殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉碑の件で金沢市とやり取りしてましたが結論が出ました。金沢市は金沢市の墓地関連条例や地方自治法や金沢市財務規則に違反して碑の建立許可を承認してました。そして既に詰んでをり金沢市は真摯な回答も拒む状態なので次の段階に移行します。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

残念ながら、金沢市はキチンとした回答が出来ませんでした。
それは違法に殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐたからです。

下記が今回の西村齊からの再々質問です。

①金沢市は西村齊に対する回答で、「金沢市墓地火葬場に関する条例の規定に準じた使用料を徴収しています。」との回答ですが、金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に使用料を徴収してゐるのですか?回答下さい。

②金沢市は西村齊に対して下記の「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答してますが、金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に尹奉吉顕彰碑建立の許可を承認したのですか?回答下さい。

③改正後の「金沢市墓地条例」及び「金沢市墓地火葬場に関する条例」第十条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってをり、遺体や遺骨が埋葬されてゐる墓ではない尹奉吉顕彰碑は条例違反だと確信してますが、どの様な見解ですか?回答下さい。

万が一、条例違反でないとするならば、その法的根拠を提示して下さい。

④金沢市からの回答である「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふのも「金沢市墓地火葬場に関する条例」にはその様な条文は無く、全く法的根拠がないと確信してますが、どの様な法的根拠で建立許可を承認したのですか?回答下さい。

http://hitoshi-club.sakura.ne.jp/index.html/2022/01/13/%e9%81%95%e6%b3%95%e3%81%ab%e9%9f%93%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e3%83%86%e3%83%ad%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e5%b0%b9%e5%a5%89%e5%90%89%e9%a1%95%e5%bd%b0%e7%a2%91%e3%81%ae%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e8%a8%b1%e5%8f%af/

上記の質問に対して金沢市から真摯な回答がありませんでした。

質問の趣旨をはぐらかし、論点をずらし、肝心要の部分の質問には回答を拒み、また新たに建立根拠となる法律や規則を提示して逃げきりを図らうと算段してますが、残念ながら金沢市は、金沢市墓地火葬場に関する条例は勿論、今回自らが新たに提示した法律や規則にも違反して殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐた事が決定的となりました。

☯下記が金沢市からの誠意のない、肝心要の質問部分から逃げ、論点をづらした回答です。

日本人連盟 西村 齊 様

回答が遅くなり申し訳ありません。
質問①~④については、一括で回答させていただきます。
 当該慰霊碑については、行政財産の目的外使用(地方自治法第238条の4第7項及び金沢市財務規則)を法令の根拠として土地の使用について許可したものです。
 当該地(墓域として使用されていない雑木林の一部)は、野田山墓地内にあることから、使用料については、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて算出し徴収をしています。
 よって、本市としては、違法性はなく、本件土地の使用許可を取り消す必要はないものと考えます。

金沢市役所
市民課生活衛生室
℡076-220-2228

☯上記の回答から、残念なから金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例は勿論の事、地方自治法や金沢市財務規則にも違反して殺人犯である反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立してゐた事が判明しました。

その根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。

しかし、用途とは使ひ道の事であり、目的とは行動の狙ひや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です。
よって金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認する際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、建立の狙ひは韓国人テロリストを称賛する事であるから不当であり、その目的も行政財産を使用するには不当であり、明らかに金沢市の運営にも支障をきたしてをり、また尹奉吉は殺人犯なんで明らかに金沢市が行政財産の墓地に尹奉吉の慰霊碑の建立の許可を承認する事は、行政として建立を認める範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立となります。

また、もう一つの根拠として金沢市財務規則に沿って建立許可を承認したと回答してゐますが、これも残念ながら金沢市財務規則に違反して建立許可を承認していた事が判明しました。

その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条では、「金沢市は、その所管する公有財産について常にその現状を把握し、特に次に掲げる事項に注意しなければならない」とあります。その事項には、「公有財産の使用目的の適否」と書かれてゐます。
「把握」とは、しっかりと掴む事で、「適否」とは、適するか、適さないかの事です。
これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第193条に当てはめると、金沢市は殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の事や、この尹奉吉の慰霊碑の建立目的等をしっかりと掴んでおかなければならないものでありますから、当然に金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して殺人犯である尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「使用の目的が市の事務又は事業を推進するうえに効果があるとき」、「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合に限り、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。

しかし、「目的」とは、行動の狙ひの事であり、「事業」とは、業務の事であり、「推進」とは、物事を前へ推し進める事であり、「効果」とは、ある働きかけによって現れる、望ましい結果の事であり、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がないとの事でありますから、これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の反日韓国人テロリストの尹奉吉を称賛する慰霊碑を建立する事が金沢市の業務を前に推し進める事には繋がらないし、またこの殺人犯の碑を建立する事によって金沢市にとって望ましい結果が望まれる事は皆無なんで、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して碑の建立許可を承認した事になります。

またまた、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、殺人犯を称賛する碑を建立する事に、金沢市にとって仕方がないといふ正当な理由も皆無ですから、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して尹奉吉の碑の建立許可を承認した事になります。