金沢市墓地条例に違反し、韓国人テロリストの尹奉吉顕彰碑建立許可契約を継続してゐる金沢市長に対して金沢市墓地条例を遵守し碑の撤去を要請した。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

野田山墓地に建立されてゐる尹奉吉顕彰碑について下記要請する。
この要請に対する経過や回答は、とりあへず今月28日迄に一度は下記の連絡先にお願ひ致します。

要請者 日本人連盟 西村齊

事務所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

連絡先japanese.wolf@hotmail.co.jp

☯要請書

金沢市市民局 市民課 生活衛生室殿

昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、抗日活動家の尹奉吉は、要人群の席に向かって手榴弾を投擲し、爆発で多数を死傷させる事件を引き起こしました。

上海派遣軍司令官陸軍大将白川義則と上海日本人居留民団行政委員長で医師の河端貞次氏が死亡しました。

後の駐米大使となった第三艦隊司令長官海軍中将野村吉三郎は片目を失明してゐます。

また後の昭和20年9月2日、東京湾のミズーリ艦上で降伏文書に署名した外相(当時)重光葵氏はこの事件で片足を失ってゐます。

このテロリストが尹奉吉であり、捕らへられ、軍法会議にかけられ死刑が言ひ渡され金沢市内で処刑、埋葬されました。

そして戦後、韓国人により尹奉吉の亡骸を掘り返し、遺骨は韓国に持ち帰へったさうですが、後年埋葬地の金沢市営墓地(野田山墓地)に顕彰碑が建立された。

これを許可したのは墓地を管理する当時の金沢市長であった山出保氏でした。

日本に対するテロリストを顕彰する碑を認めた当時の山出市長の罪は深いです。
よって下記の法的根拠から尹奉吉顕彰碑は撤去するのが道理ですので撤去を要請する。

尹奉吉顕彰碑は遺骨が埋葬されてゐる墳墓ではないので下記の金沢市墓地条例第1条に違反してゐる。
よって、市長は金沢市墓地条例を遵守し、下記の金沢市墓地条例第8条に沿って使用の許可の取消しを実行するのが市長としての責務である。

仮に当時の市長である山出保氏が、尹奉吉顕彰碑建立側と、どんな契約を凍結してゐようが、そもそも市長は下記の金沢市墓地条例に違反して契約を凍結したものであるので契約自体が無効である。

よって即刻、尹奉吉顕彰碑建立側と連絡を取り、下記の金沢市墓地条例に違反した契約の無効を宣告し、または契約解除を通告し、尹奉吉顕彰碑建立側に碑の撤去命令処分を下す事を要請する。

☯金沢市墓地条例
(設置)
第1条 本市は、墳墓を設けるための墓地を設置する。

(使用の許可の取消し)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。