審査申立書
松江検察審査会 御中
申立年月日 平成29年1月12日
(資格)告発人
(住居)
(電話)
申 立 人 西村斉
(職業)
(生年月日)
罪名 出入国管理及び難民認定法違反
不起訴処分 平成25年12月26日 平成25年検第10671号
不起訴処分をした検察官 松江地方検察庁 折原崇文検事
被疑者 金ハンギル
(住居)大韓民国ソウル市永登浦区永登浦洞6街ヨンジン路166
(平成25年8月17日の告発時点)
(職業)大韓民国・国会議員・民主党代表
(平成25年8月17日の告発時点)
(生年月日)不明
被疑事実の要旨
申立人は、平成25年8月17日に、我が国固有の領土である竹島に、大韓民国国会議員民主党代表として、ヘリコプターを使ひ、不法に上陸した被疑者金ハンギルを出入国管理及び難民認定法違反で告発したところ、これらに対して、本年12月26日に、 松江地方検察庁は、これらの事実について不起訴処分とした。
不起訴処分を不当とする理由
被疑者金ハンギルは、平成25年8月13日午後2時30分頃、我が国固有の領土である竹島(島根県隠岐郡隠岐の島町竹島官有無番地)に大韓民国国会議員民主党代表として、他の国会議員12人と共にヘリコプターを使ひ、日本側の竹島上陸中止要請も聞き入れず、不法に上陸したものである。
この、不法侵略行為は我が国固有の領土である竹島に不法上陸し、我が国の主権と領土、法秩序を蹂躙してゐる主権侵害行為である。
よって、本件は我が国の領土と主権を著しく侵害した事案であり、不起訴処分は、日本人として到底許容することはできない。法治国家である日本国の司法において領土と主権を守るためにも厳正なる処断を切望するものであるので、申し立てを行ふものである。
尚、金ハンギルは、この後帰国したが、その後、日本に長期滞在した事実は無く、韓国で生活基盤があるものと思料されるので、我が国の公訴時効の算定より除外されるものである。
●審査申立書
松江検察審査会 御中
申立年月日 平成29年1月12日
(資格)告発人
(住居)
(電話)
申 立 人 西村斉
(職業)
(生年月日)
罪名 出入国管理及び難民認定法違反
不起訴処分 平成25年12月26日 平成25年検第10672号
不起訴処分をした検察官 松江地方検察庁 折原崇文検事
被疑者 金乙東
(住居)大韓民国ソウル市永登浦区汝矣島洞14-31漢陽ビル
(平成25年8月17日の告発時点)
(職業)大韓民国・セヌリ党所属の国会議員
(平成25年8月17日の告発時点)
(生年月日)不明
,
被疑事実の要旨
申立人は、平成25年8月17日に、我が国固有の領土である竹島に、大韓民国・セヌリ党所属の国会議員として、ヘリコプターを使ひ、不法に上陸した被疑者金乙東を出入国管理及び難民認定法違反で告発したところ、これらに対して、本年12月26日に、 松江地方検察庁は、これらの事実について不起訴処分とした。
不起訴処分を不当とする理由
被疑者金乙東は、平成25年8月14日未明、我が国固有の領土である竹島(島根県隠岐郡隠岐の島町竹島官有無番地)に大韓民国・セヌリ党所属の国会議員として、他の国会議員12人と共にヘリコプターを使ひ、日本側の竹島上陸中止要請も聞き入れず、不法に上陸したものである。
この、不法侵略行為は我が国固有の領土である竹島に不法上陸し、我が国の主権と領土、法秩序を蹂躙してゐる主権侵害行為である。
よって、本件は我が国の領土と主権を著しく侵害した事案であり、不起訴処分は、日本人として到底許容することはできない。法治国家である日本国の司法において領土と主権を守るためにも厳正なる処断を切望するものであるので、申し立てを行ふものである。
尚、金乙東は、この後帰国したが、その後、日本に長期滞在した事実は無く、韓国で生活基盤があるものと思料されるので、我が国の公訴時効の算定より除外されるものである。