再質問です。
上記の質問に対して下記の【回答】を頂きました。ありがたうございます。
さて、回答にある通り【「シナ人」という言葉について「差別発言」であるというコメントはしておりません。】といふ事実を理解し、「シナ人」といふ言葉は差別発言でないといふ回答であったと、私は解釈してますが、再度確認の為に、人権擁護課として「シナ人発言」は差別用語であるのか?差別用語ではないのか?を明確に回答下さい。
又、【「警察の機動隊の発言は、不適切で当然認められるものではなく、沖縄県民の方々を思うと遺憾」】といふ事ですが、何故に?機動隊員の「シナ人」発言が不適切で、沖縄県民の方々を思ふと遺憾なのか?も回答下さい。
平成28年11月28日迄に必ず回答下さい。
宜しくお願ひ致します。
又、【「警察の機動隊の発言は、不適切で当然認められるものではなく、沖縄県民の方々を思うと遺憾」】といふ事ですが、何故に?機動隊員の「シナ人」発言が不適切で、沖縄県民の方々を思ふと遺憾なのか?も回答下さい。
平成28年11月28日迄に必ず回答下さい。
宜しくお願ひ致します。
質問者 西村斉
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp
【回答】
平成28年10月21日、部落解放同盟大阪府連合会及び部落解放大阪府民共闘会議から、大阪府警・機動隊員の発言に対する申入書を受けた際に、沖縄での機動隊員の発言に関して「警察の機動隊の発言は、不適切で当然認められるものではなく、沖縄県民の方々を思うと遺憾」とコメントしましたが、「シナ人」という言葉について「差別発言」であるというコメントはしておりません。
平成28年10月21日、部落解放同盟大阪府連合会及び部落解放大阪府民共闘会議から、大阪府警・機動隊員の発言に対する申入書を受けた際に、沖縄での機動隊員の発言に関して「警察の機動隊の発言は、不適切で当然認められるものではなく、沖縄県民の方々を思うと遺憾」とコメントしましたが、「シナ人」という言葉について「差別発言」であるというコメントはしておりません。
【お問い合わせ先】
大阪府府民文化部人権局人権擁護課擁護・調整G
06-6941-0351(代表)
大阪府府民文化部人権局人権擁護課擁護・調整G
06-6941-0351(代表)