法務大臣に対して行政不服審査法に基づき審査請求を行った裁決が届きましたが、やはり以前と同じくパヨク側に同調する裁決でした。なので、行政事件訴訟法に基づき法務大臣を被告として訴へを提起します

●本件の裁決内容は、私が審査請求の際に示した下記の判例が反映されづに、裁決されてゐる。理由は以前と同じく、法務省人権擁護局と共闘してゐるパヨク等の人権屋らの目を氣にしてゐるのと、法務局人権擁護局、京都地方法務局人権擁護課らに都合が悪いからでせう。それは明らかに不法、不当、不作為行為を行った事が、誰の目から観ても明らかだからです。

①    行政不服審査法にある「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。

②    行政不服審査法にある「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に申請してゐます。

●法務大臣に対して行政不服審査法に基づき審査請求を行った裁決書

https://photos.google.com/share/AF1QipOE04stNGUeLPJBolDMM9cEkUpO29jolL9ch2izLvd1oWHPc1FcbDpdwZ2RYtDAPw/photo/AF1QipP27Ui0mQIpnCl9QzBqxI1WiKwh8H0Z9lNLujOm?key=M1NRdHg4VWtqUXhLYmMya1hqb1JsVDFxWUlyLU93

●下記が法務大臣に対して行った審査請求です。

京都地方法務局人権擁護課に対して、平成28年8月30日及び平成28年9月17日付けで行った公開質問書に対しての回答が平成28年9月29日付けでありましたが、残念ながら質問の本質に対して真摯に回答してもらへず、全く誠意を欠いた回答でしたので行政不服審査法に基づき審査請求しました。

京都地方法務局人権擁護課に対して、平成28年8月30日及び平成28年9月17日付けで行った公開質問書に対しての回答が平成28年9月29日付けでありましたが、残念ながら質問の本質に対して真摯に回答してもらへず、全く誠意を欠いた回答でしたので行政不服審査法に基づき審査請求しました。

●下記URLにある通り、平成23年にも、法務省人権擁護局は、全く考へられない理不尽な裁決を行ってゐる。

この時は、私が京都地方検察庁に告訴状を提出して解決してゐる。

法務省本店も事実確認、裁判記録を確認しないまま、私が法廷で「朝鮮人は人間ではない!と発言した!」といふ京都法務局人権擁護課の見解を支持したのである。

最早、罰則が無いだけで人権侵害救済法は起動してゐるのである。

流石、人権侵害救済法を利権にしたくて仕方が無いのが法務省です。

ありもしない差別発言を捏造してまでも、差別事実をでっち上げてでも、又は差別があればある程、好都合なのが法務省人権擁護局です。

http://iyakichi.exblog.jp/15160740/

 

 

沖縄県高江で建設妨害行動を行ってゐるパヨクに対し、大阪府警機動隊員が「シナ人」発言した事で、大阪府人権局の野本局長が、部落解放同盟に謝罪した事について野本局長に、謝罪の根拠を質問しました。

公開質問書

平成28年11月15日

大阪府人権局 野本康憲局長殿

http://www.bll.gr.jp/news2016/news20161114-4.html

上記の記事について質問します。

野本局長は「シナ人」が差別発言であるとして、「発言はひじょうに不適切で当然認められるような発言ではなく、沖縄県民の方方を傷つけてしまったことは誠に遺憾」であると、部落解放共闘と部落解放同盟大阪府連に謝罪したとの事ですが、「シナ人」といふ発言が差別発言であるといふ根拠を提示して下さい。

これは、人権問題を扱ふ専門家である大阪府人権局局長としての責務でありますので、必ず、平成28年11月24日までに下記回答先に回答ください。

尚、一応、参考説明資料として、下記に、「シナ人」といふ言葉について、第一次資料を基にした経緯を説明してをきますが、この参考説明資料を見ても、「シナ人」発言が差別発言であるといふなら、人権問題を扱ふ専門家である大阪府人権局局長としての責務として、「シナ人」発言が差別用語であるといふ第一次資料を下記回答先に提示して説明して下さい。

提示を要求する根拠は下記の参考説明資料に記載してゐる通り「シナ人」といふのは差別発言ではなく、逆に「中国人」と呼ぶやうに、日本人のみに強要する行為こそが、日本人に対しての差別問題であり、人権問題であると確信してゐるからであります。

よって、人権問題を扱ふ専門家である大阪府人権局局長としての責務として、真摯に上記質問に回答くださいませ。

●以下、参考説明資料です。

「支那」を差別用語とする根拠なんて、何もありません。 真実は、「中国」「中華」「中共」が差別語であり、「支那」「シナ」が正しのです。 支那人の伝統的な文明観は「中華主義」といふやつで、これを「華夷秩序」と言ふ。 これは差別そのものです。 「中華主義」「華夷秩序」といふ差別文明観を取り込んだ「中国」といふ国名を認めて使用することは、満州やモンゴルや東トルキスタンやチベットやベトナムや台湾や日本や朝鮮などの周辺諸国を「野蛮な種族の地」と認めて呼ぶことを意味します。 「支那」といふ言葉(表記)は、大昔からありました。 「支那」といふ表記を発明したのは古代支那人です。 支那人自身が支那を「支那」と呼んできてをり、清朝の公的文書にも「支那」は出てきます。 これらは、1999年5月7日付けの「人民日報」も認めてゐる事実です。

まず、「シナ」の語源ですが、支那史上最初の統一帝国「秦」(チン Ch’in 前221-207)から来てゐます。 この「チン」(秦)がインド(サンス クリット語)に伝わり、「チーナ」(Cina)・「ティン」(Thin)となり、更にヨーロッパへ伝わり、「シーヌ」(Chine 仏語)・「チャイナ」(China 英語)と変化してゐった訳です。 そして、戦前の日本で広く使用された「支那」もこれと同様で、梵語(サンスクリット語)の「チーナ」がインドの仏典と 一緒に支那に逆輸入されたもので支那人自身が「支那」・「脂那」と表記したのが起源です。 つまり、支那側が侮蔑用語としてゐる「支那」の表記は、支那自身が編み出したもので、日本人は中世以来終戦までそれを借用していたに過ぎないのです。 また、日本人が使用してゐた「支那」が侮蔑用語だといふならば、「シーヌ」も「チャイナ」も侮蔑用語となる訳で(語源は全て同じなのだから)、支那が自国の英語表記を「People’s Republic of China」(支那人民共和国)とする事自体矛盾してゐる訳です。 「中国」の呼称に潜む真の意味について。 支那の現国名「中華人民共和国」の「中華」ですが、この中の「華」とは古代支那の王朝「夏」が起源で、「中夏」とも書かれました。 そして、「中国」・「中華」の「中」とは、「世界の中心」を意味してをり、「中華」とは、「世界の中心である夏(華)」と言った意味です。 そして、この「中国」・「中華」とは裏を返せば、支那周辺の国々は「野蛮で非文化的な未開な地」と言ふ意味も込められてゐます。 これが「中華思想」と呼ばれるもので、支那の周辺国は方角によって、東夷・西戎・南蛮・北狄と呼ばれました。 勿論、私たちが住む日本も例外ではありません。

「邪馬台国」や「女王卑弥呼」で有名な「魏志倭人伝」も、正式には「魏志東夷伝倭人条」と言ひます。 つまり元来、日本人が支那の事を「中国」と呼ぶのは大義名分からしても不自然な訳で(あの「広辞苑」にもさう書かれてゐます)、支那側が自国の呼称としてゐる「中国」(及び「中華」)は、逆の意味で「支那」以上に侮蔑用語です。 さらに20世紀に、支那の「国父」といはれる英雄「孫文」も日本に入国した時、国籍は「支那」と書いてゐました。

一方、日本においては、14世紀には既に、中国地方は「中国」と呼ばれてゐました。 大河島城 足利尊氏と対立した弟・直義の息子・直冬が1349年に「中国探題」として在城した。 HP「日本の城」より 延喜式による「近国」「中国」「遠国」の三区分のうち、「中国」に属してゐたのが名の由来。 文献上の早い例は、1349年に足利直冬が備中、備後、安芸、周防、長門、出雲、伯耆、因幡の8カ国を成敗する「中国探題」としてみへる(「師守記」「太平記」) 翌1350年に高師泰が足利直冬討伐に「発向中国(ちゅうごくにはっこうす)」(「祇園執行日記」)、1354年に将軍義詮が細川頼有に「中国凶徒退治」を命じた(「永青文庫文書」)。 南北朝時代中頃には中央の支配者層に、現在の中国地域がほゞ「中国」として認識されてゐました。 また中央政治権力にとって敵方地、あるいは敵方との拮抗地域であった。(岸田裕之執筆「中国」の項、『日本史大事典4』平凡社、1993) 『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋、修正 このやうに、日本では660年以上前から日本の中国地方を「中国」と呼んでゐました。 支那の事を、「中国」といふ差別語が用ゐられるやうになったのは20世紀になってからです。 満州王朝の清国から辛亥革命によって独立した漢民族は、独立した国名を「中華民国」と名付けたのだから、まだ約100年しか経ってゐません。 それでも、辛亥革命の後も、世界は、「支那」、「シナ」、「シーナ」、「チナ」、「チーナ」、「シーヌ」、「チャイナ」などと呼び続け、「中華民国」とか「中国」などの差別語で呼ぶ国は、ありませんでした。 ところが、大東亜戦争が終はり、一応戦勝国となった支那は、敗戦国となった日本に対してのみ「中国」といふ差別語を強要してきました。 支那が日本に「中国と呼べ」と言って来たのは、終戦の翌年1946年で、アメリカのお蔭で一応「戦勝国」となった国民政府(蒋介石政権)が、アメリカに占領されて主権がなかった日本に対して要求したのです。 当時の日本の外務省は、公務員の公務時と公共電波での「支那」呼称だけに限定して禁止することを受け入れました。 「日本では敗戦直後の1946年に中華民国からの要望により、支那を中国と呼ぶやうに外務省から通達が出され、公務員が公務を行ってゐる時のみは支那を使ふことや公共電波での支那呼称は禁止されてゐました(当時の外務省局長級通達による)。 ただし、上記通達で禁止されてゐるのは「国名としての『支那』」呼称のみであり、歴史的・地理的および学術的呼称の場合は必ずしも従ふ必要は、ありません。 上記通達でも「東シナ海」「支那事変(日支事変)」などの名はやむを得ないとされてゐる(現実には支那事変は日中戦争に取って代はられた)。」 しかし、その後、蒋介石の国民党政権(中華民国)は支那大陸から台湾に追放され、支那大陸には共産党政権が樹立され、更に1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本に主権が戻ったのだから、蒋介石の国民党政権(中華民国)が日本に要望した差別語の使用は完全に無効となったのです。 政府外務省やマスコミなどは、連合軍による占領統治下で支那から不当に強要された差別語「中国」の使用を破棄し、「支那」に呼称を戻さなければならなかったのです。

「支那」「シナ」は差別語や侮蔑語などではなく、「シーナ」(オランダ語、ポルトガル語)や「チーナ」(サンスクリット語)や「チャイナ」(英語)と同じです。 梵語(サンスクリット語) チーナ,ティン 漢訳仏典 支那,脂那,チナ フランス語 ラ・シーヌ 英語 チャイナ ドイツ語 ヒーナ イタリア語 ラ・チーナ スペイン語 チナ オランダ語 シーナ ポルトガル語 シーナ 日本語 支那,シナ

要は、まとめとして

1.「支那」呼称や「支那」表記は、支那人自身が古代から20世紀まで行ってゐました。 2.一方、日本人は、14世紀から、備中、備後、安芸、周防、長門、出雲、伯耆、因幡の8カ国のことを「中国」と呼称・表記し、現在にをいても使用し続けてゐます。 3.支那の伝統的な差別文明観である「中華主義」=「華夷秩序」を取り込んだ「中国」といふ国名を認めて使用することは、モンゴルやウイグルやチベットやベトナムや台湾や日本や朝鮮などの周辺諸国を「野蛮な種族の地」と認めて呼ぶことを意味し、これこそ差別です。 4.「支那」といふ言葉は、支那大陸の最初の統一王朝である「秦」に由来し、その後今日に至るまで、世界中がその近似音で「シーナ」「シナ」「支那」などと呼んでゐる世界の共通語です。 5.支那(蒋介石政権)が日本に対してのみ世界共通語の「支那」使用を禁止し、周辺諸民族への差別的呼称となる「中国」使用を強要したのは、終戦翌年1946年の占領期間中でした。 6.1946年当時の日本の外務省は、公務員の公務時と公共電波での「支那」呼称だけに限定して禁止することを受け入れたが、その後、蒋介石政権が台湾に追放され、更に1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本に主権が戻ったのだから、蒋介石政権が日本に対してのみ行った世界共通語の「支那」使用禁止及び差別用語の「中国」使用強要は無効となってゐます。 7.日本の広島県や岡山県などの「中国」と、支那についての「中国」(周辺諸民族への差別的呼称)が、混乱を招いており、岡山市の「中国食品工業」が自己破産する悲惨な出来事も発生してゐます。 8.本来は、差別をなくし混乱を解消するために、支那についての「中国」呼称(周辺諸民族への差別的呼称)をやめ、世界共通語の「支那」呼称に戻さなければならないのです。

以上。

 

沖縄高江ヘリパッド周辺の森林を不法に伐採したパヨクに関する案件で森林管理者である林野庁に情報提供及び要請を行ったのですが、前代未聞の、とんでもない物が送られてきました!(笑)

沖縄高江ヘリパッド周辺の森林を不法に伐採したパヨクに対して法的手段を取るやうに森林管理者である林野庁に情報提供及び要請を行ったのですが、行政であるにも関はらず、「知らない者からの郵便物なので、受け取らないで返却したい。」といふ事で受け取り拒否されました!(爆)なので「公共の利益」に関はる案件であるとして再送しました(笑)

★下記が、先日、林野庁に提出した情報提供及び要請書です。

沖縄高江ヘリパッド周辺の森林を不法に伐採したパヨクに対して法的手段を取るやうに森林管理者である林野庁に情報提供及び要請を行ひました。