【西村齊の提示した癒着の証拠に反論しなかった京都市】京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟の途中経過報告2

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

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●本文

京都市と京都朝鮮学校の癒着による勧進橋公園不法占拠の件で、僕の追及に対して京都市は長年、不法占拠には関知してゐないとしてゐたが、昨日の裁判では、僕が提出した準備書面で提示した癒着の証拠を示して、裁判長が「何か反論はありますか?」と京都市に尋ねたら「反論はありません」と回答。

要は、裁判の本質の部分である重大事項について答弁する機会を放棄しました。

といふ事は僕が提示した癒着の証拠に反論出来なかったといふ事であり、癒着を認めた事になります。
裁判までして、やっと、ここまで来ました!判決は来年の1月10日です。

●下記が今迄の経緯です。

京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟の途中経過報告

 

【ヘイトスピーチでっち上げ訴訟】ヘイトスピーチ解消を推進してる分際で西村齊にヘイトスピーチをでっち上げた京都地方法務局人権擁護課の瑕疵をスルーしてまで庇ひ不当判決する大阪地裁!よって控訴だ!

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

京都地方法務局人権擁護課による西村齊に対しての悪質極まりないヘイトスピーチでっち上げ事件の提訴が受理され、被告である国(京都地方法務局人権擁護課・法務大臣)と原告である西村齊との合意により7月13日に第一回口頭弁論期日が設定され裁判が始まる事が決定してましたが、被告である国(法務大臣・京都地方法務局人権擁護課)がドタキャンし、その後、被告は京都地方裁判所から大阪地方裁判所に移送を申し立てた。

その後、一向に梨の礫だったが、今度は、口頭弁論期日を設定せずに、いきなり判決文を送って来た。

それも、法廷も開かずに、こんな不当な判決文を寄越すのに6か月もかけてゐる。通常は有り得ない日数だ。

やはり、ヘイトスピーチを推進してゐる法務省人権関連部署が、西村齊にヘイトスピーチをでっち上げた事実を隠蔽したいのだらう。

本件は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、西村齊の名誉や人権や尊厳を毀損し、ヘイトスピーチをでっち上げた事件である。

それも、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、西村齊に対して「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は森川が立証する義務があるにも関はらず、全く立証義務のない西村齊に立証を強要した。

そして、西村齊は立証義務がないにも関はらず、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦に対して、森川が、「朝鮮人は人間ではない!」と西村齊が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を西村齊は立証した。

この、森川の義務のない事を強要する行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪である。

(森川といふ公務員が、その職権を濫用して、西村齊に義務のないことを行はせた)。

それなのに、裁判官は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と法廷で発言したと言ひ張った事や、言ってゐないなら、それを立証せよ!といふ義務のない事を西村齊に強要した事は、ワザとスルーして、一方的に京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が西村齊の質問や要請に回答する法的義務はないから行政処分に当たらないとする判決を出した。

しかし、今回の京都地方法務局人権擁護課課長森川の行為は、裁判発言記録でも明らかなやうに、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したといふのは週刊金曜日のデマで、西村齊は、この件で週刊金曜日を告訴した事により、週刊金曜日側から謝罪も受け、週刊金曜日紙面上にて訂正文と謝罪文も掲載させてゐるヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、この森川の対応は不法行為である。

この京都地方法務局人権擁護課課長森川の悪行は、刑法第193条の公務員職権乱用罪及び、国家公務員として守らなければならない各種の条例や省令や規則やコンプライアンスに違反し、国家公務員としての信用を失墜する行動を取ってゐるので国家公務員法第82条の懲戒処分の対象である。

懲戒処分の対象であるといふ事は法律違反を犯してゐる事なので、この事件について、京都地方法務局人権擁護課課長森川が、キチンと法令に基づいて提出した西村齊の質問や要請に回答する法的義務はないとする裁判官の判決に法的根拠はない。

よって、控訴する!

●下記は今迄の経緯です。

京都地方法務局人権擁護課による西村斉に対しての悪質極まりないヘイトスピーチでっち上げ事件の提訴が受理され6月末以後に裁判が始まります。総連や解同に弱い似非人権屋の本質を法廷で明らかにします!

京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟の途中経過報告

昨日、京都朝鮮学校と京都市教育委員会や京都市国際化推進室等の京都市との癒着や、共謀により、勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟(第二回)がありました。

被告である京都市は、原告である西村齊の提出した京都市の主張に対する反論書(準備書面)に、何の反論もなく黙秘で対応してきました。

しかし、ただ一言だけ、「原告の質問や要望に対して被告は法的に回答義務がない」といふやうな意味合ひの事を発しただけでした。

又、被告が原告西村齊に「平成18年当時は朝鮮学校が勧進橋公園を不法占拠してゐた事実は知らなかった」といふ嘘(被告の嘘は訴状に添付した甲6号証で立証済みです)をついた事を謝罪し、朝鮮学校との癒着により朝鮮学校と共謀して勧進橋公園を不法占拠してゐた事実(黙認してゐた)を認めたら、原告は和解してもよいとの提案を出したが被告は拒否した。

ならば、次回は被告が朝鮮学校と癒着、共謀してゐた事を示す全ての公的証拠や、被告が京都市の定めた条例や規則や規程に違反してゐる公的根拠を全て示し、結果、被告が原告の質問や要望の回答を拒否する不作為が、地方公務員法に違反してゐるといふ事実を証明します。

(根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従わなければならない。」と定めてゐる。このことから、本件を考察すると、原告である西村齊から被告である京都市に対して提出した質問書に対する回答を、原告が被告に要望した行為は、原告が京都市の条例や憲章、規則、規定等を根拠に行ったものであるので、当然、原告の質問に、回答を拒否する被告の不作為は、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(地方公務員法第29条 第1項第2号)に該当するからです。)

これは百パーセント証明出来ますので被告の主張は法的にも道義的にも通用しないものとなります。
次回、結審です。

●今迄の詳細な経緯

京都朝鮮学校と京都市が共謀して勧進橋公園を不法占拠してた悪行を公に公表するための訴訟提起が受理され裁判が始まります。第一回は8月22日10時、京都地裁です(笑)時効ギリギリに仕掛けました(爆

京都朝鮮学校と京都市が共謀して勧進橋公園を不法占拠してた悪行を公に公表するための訴訟提起が受理され裁判が始まります。第一回は8月22日10時、京都地裁です(笑)時効ギリギリに仕掛けました(爆

★京都朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠に対しての抗議は平成21年の事であり、本来は、とっくに時効の案件でしたが、西村齊の悪智慧によって、新たに時効カウントを復活させ、且つ、わざわざ時効ギリギリに本訴訟を提起しました(笑)

訴 状

平成29年6月8日

京都地方裁判所 御中

原告 西村斉   

615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)

原告 西村斉 電話090-3270-4447

604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(送達場所)

被告 京都市

代表者兼裁決行政庁 京都市長 門川大作 電話075-222-3111()

「裁決取り消し請求訴訟」

訴訟物の価格 160

貼用印紙の額 13000

請求の趣旨 

1 被告が、原告に対し、平成28年12月8日付けで行った、原告による平成28年10月22日付け「審査請求書」について行った裁決を取り消す。

原告の、法令に基づく申請に対し、被告は、京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、原告に(甲1号証の質問に)対応(回答)するよう指導、通達、勧告等する事を命ずる。 

2 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

第1 原告の審査請求書と被告の却下決定裁決

1 原告は、平成28年10月22日、被告に対し、行政不服審査法第1条に基づき、不服申し立てを行った。(甲1号証)

2 しかるに、被告は、平成28年12月8日付けの不服申し立てに対する裁決をもって、本件審査請求を却下した。(甲2号証)

3 本件審査請求裁決書には、却下の理由について、「審査請求人が処分と主張する本件回答書の各記載内容は、公権力の行使ではなく、いずれもコンプライアンス推進室の認識を記したものであって、これによって審査請求人の権利義務を形成し、又は、その範囲を確定する効果が法律上認められているものではないから、本件回答書による回答を行政庁の処分ということはできない」との記載があった。(甲2号証) 

第2 本件裁決の違法性について

被告が挙げる却下の事由は、行政不服審査法第1条(目的等)又は第2条に違反してゐる。

その理由は以下の通りである。

1 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「行政庁(公務員)の違法(不法行為)」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠く事といふ解釈をすべきである。(東京地判昭51・5.31判時843-67)

この判例から本件を考察すると、原告の京都市行財政局コンプライアンス推進室に対しての公開質問状(甲1号証)は、平成18年10月22日に発生した京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる地方公務員法違反や、上記判例に沿っても、条理、社会通念的にも、客観的に観ても正当性を欠く不法行為(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)を根拠に行ったものであり、それに回答しないといふ行為は上記の判例と照らし合はせても正当性を欠いてゐる。

その不法且つ不当行為を是正する為に求めた、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不法、不当性がある。

2 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「不当な処分」とは、「行政活動によって個人に著しい損害が出る」といった不当な行為の事を言ひ、本来、行政不服申し立て制度は、仮に、適法な行政行為であっても、妥当であるかどうかを判断するものでもあるので、もし、行政行為に妥当とは言へない点があれば、不当と判断され「不当な処分」となる。

この理論から本件を考察すると、原告の京都市行財政局コンプライアンス推進室に対しての公開質問状(甲1号証)は、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政行為について、原告が、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政行為が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふものであるので、これらの質問に回答しないのは、公務員としての行政活動に妥当性や正当性はなく、「不当な処分」に当たる。(甲2号証)

経過を要約すると、法律を遵守すべき立場である京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室は、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した。この行為は、京都朝鮮第一初級学校による都市公園法違反の共同正犯である。(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)

よって、原告が、京都市教育委員会、京都市国際化推進室や京都市職員らに対して、法令順守や社会規範遵守の推進役を担ふ京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、上記の行為の正否、是非、地方公務員として適格な対応であったのか?等を問ふ質問書や要請書を送付し、その回答を要望する行為は、条理、健全な社会通念等に照らしても、何ら客観的に正当性を欠く行為ではないので、被告の本件審査請求を却下する裁決は、妥当な行政行為とは言へず「不当な処分」に当たり、不当性がある。(甲2号証)

又、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる勧進橋公園不法占拠事件(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)は、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らの行政活動によって、京都市民に著しい損害を与へた不当で不法な行政活動である。

その不当、不法行為に対しての、正否、是非、地方公務員として適格な対応であったのか?又は、不当行為を是正する為に求めた原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な処分」に当たり、不当性がある。(甲2号証)

3 行政不服審査法第2条(不作為)にある、「法令に基づく申請」は、不服審査の対象となる「不作為」についての定義として規定されてをり、判例でも、【「法令に基づく申請」とは、当該法令上明文で定められてゐる場合に限らず、当該法令に根拠を置く法制度として、特定の者に対し、行政庁が応答義務を負うような申請権が付与されてゐると認められる場合『地方公共団体の要綱に基づく場合等』】(大阪高判昭54・7・30判時948-44)

よって、法令、条例や細則等に基づく各種の届出(慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問等)も「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。

又、行政手続法第2条第3項からも考察すると、「法令に基づく申請」とは、「法令に基づいて行政庁に諾否の応答義務がある場合に、 行政庁にその応答を求める行為」であると考へられる。

よって、(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)に記載等されてゐる京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らの不法且つ不当な行政活動について、京都市民である原告からの、正当な法令、条例や細則等に基づく「公開質問書」は、上記判例でも、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問に該当するので、当然、「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。

そのことから、本審査請求も「法令に基づく申請」に該当するのは明らかであるので、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不当性があるものであると云へる。(甲2号証)

4 本件審査請求裁決書には、却下の理由について、「審査請求人が処分と主張する本件回答書の各記載内容は、公権力の行使ではなく、いずれもコンプライアンス推進室の認識を記したものであって、これによって審査請求人の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する効果が法律上認められているものではないから、本件回答書による回答を行政庁の処分ということはできない」との事だが、「公権力の行使」とは、色々な学者により定義が異なり、広い意味や狭い意味があり、ケースにより判断されますが、そんな大袈裟に考へなくとも、そもそも、京都朝鮮第一初級学校の校長は、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠した都市公園法違反で略式起訴され罰金刑を受けてゐる(甲5号証)その不法行為に、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動について、原告が、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政活動が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふ、簡単な、これらの質問に頑なに回答を拒み、回答しないのは、全体の奉仕者である公務員としての責務を放棄する「不当な公権力の行使」であり、その行政行為に妥当性や正当性はない。(甲1号証)

又、「公権力の行使」とは、『職権によって、相手の意に反して、私人の権利自由を制限したり義務を課したりするもの』であるとされてゐる。これを本件に当て嵌めてみると、事の原因は、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠である。この不法行為に対して、地域住民が京都市等に対して、法律に沿って改善を要望したが、改善されなかったので、地域住民は原告に改善を依頼した。この改善行動により原告は逮捕され、民事裁判でも莫大な賠償金を支払ってゐる。この事実から考察すると、そもそも京都市と京都朝鮮第一初級学校の癒着により公園の不法占拠が実行されてゐた(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)ものであるので、京都市が、法令順守を徹底し、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に沿って行政行為を行ってゐれば、原告が逮捕されたり、賠償金を支払ふ事もなかったのである。その上、京都市と京都朝鮮第一初級学校の癒着に関しては、一切報道されず、裁判でも大して問題にされず、原告らだけが社会から糾弾され、原告の親族や知人らも、未だに事の真相を知らず、原告の名誉や人権が侵害されてゐるのが現状である。

 これらの理不尽な艱難辛苦を体験してゐる原告の、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し、京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動について、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政活動が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふ、簡単な、これらの質問に頑なに回答を拒み、回答しない不作為は、公務員としての適格性を欠き、全体の奉仕者としての責務を放棄してゐると言はざるをへない。

この不作為は、明らかに「公権力の行使」の定義にある『職権によって、相手の意に反して、私人の権利を制限するもの』といふ定義を悪用した「不当な公権力の行使」に該当する。(甲1号証)(甲3号証)

5 本件審査請求に至る前に、原告は京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課に対して、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動について、原告が、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政活動が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふ、簡単な質問をしたが、誠意ある回答が無かったから本審査請求に移行したのである。

具体的には、「国際化推進室及び学校指導課が、後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲1号証)(甲3号証)といふ回答だったが、その回答は全くの嘘であった。(甲6号証)

よって、本件審査請求は京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課の嘘と、その嘘を、黙認した京都市行財政局コンプライアンス推進室の不作為が発端で請求したものである。(甲1号証)

 第3 結び

以上の通り、本件裁決が違法、不当であることは明らかであるから、本件裁決の取消を求める。

同時に、原告の法令に基づく申請に対し、被告に、京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、原告に対応(回答)するよう指導、通達、勧告する事を命じて戴く為に本訴を提起した次第である。

証 拠 方 法

1,甲1号証(原告の公開質問書、審査請求書、京都市行財政局コンプライアンス推進室からの回答1)

2,甲2号証 裁決書

3 甲3号証 京都市行財政局コンプライアンス推進室からの回答2

4 甲4号証 京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課に対して、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動の証拠

5 甲5号証 京都朝鮮第一初級学校の校長が、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠した都市公園法違反で略式起訴され罰金刑を受けたとする記事

6 甲6号証 「国際化推進室及び学校指導課が、後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答が、全くの嘘であった証拠

7 甲7号証 本審査請求までの経過動画(後日提出)

 添 付 書 類

訴状副本          1 通

甲号証写し         各2通

●訴訟に至るまでの経緯は

京都朝鮮学校による公園不法占拠に加担した京都市の悪行に対して京都市コンプライアンス推進室に、その正否を質問したが誠意ある回答がないので行政不服審査法に沿って審査請求した件の裁決が出ました。

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例無効確認訴訟事件の判決が出ましたが全くのザル法であり、且つ事実上無効の何の存在価値もない糞条例でした!爆)意固地になって条例制定したのが間違ひですねw

★裁判官も、ヘイトスピーチ抑止が流行中の現状では、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が、憲法違反で無効であるかどうかといふ判断を裁定する裁判は、やりたくないし、やりづらいのでせうね(爆)

●「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」無効確認訴訟事件の判決理由の要諦。

裁判所の判断は、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の制定行為について検討すると、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は、大阪市長が、ヘイトスピーチに該当する表現活動に関して、当該表現活動を行った者の氏名又は名称等を公表する処置等を探るものとすること等を一般的(ヘイトスピーチに該当するかどうか?といふ判断が困難な場合等の、普通とは違ふ特殊な事物は省く)に定めたものであって、その施行により、原告西村齊(ここでは、ヘイトスピーチを行った者と仮定する)に対して、必ずしも、直接、その法的地位に具体的な効果(公権力の行使による被害、損害や法律効果、法的拘束力)を生じさせるものではなく、直接、西村齊の権利義務を形成し、又はその範囲を確定するものでもないので、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例制定行為をもって、行政庁が法の執行として行ふ処分と実質的に同視する事は出来ないといふ判決文であった。

要約すると、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が、西村齊が主張する憲法違反の疑ひがあると仮定しても、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」といふものは、仮に、西村齊がヘイトスピーチを行ったとしても、即、又は、必ずしも、氏名又は名称等を公表するといふものではないから、この条例は、必ずしも直接、西村齊(ここでは、ヘイトスピーチを行った者と仮定する)に具体的な効果(公権力の行使による被害、損害や法律効果、法的拘束力)を生じさせる訳ではないので、原告西村齊と被告吉村洋文大阪市長との間には、権利義務ないし、法律関係の存否に関する紛争は存在しないといふ判決をしてゐる。

又、仮に、西村齊が、氏名を公表されたとしても、西村齊自ら、氏名どころか、事務所所在地まで公表してをり、既に公になってゐるので、今さら何の被害や損害も発生しないといふやうな判決でもあるやうに解釈出来る(笑)

追記

大阪ヘイトスピーチ条例無効確認訴訟判決要旨➡ヘイトスピーチ認定されても現状では無条件に氏名が公表される条例でない。将来的にヘイトスピーチ認定される可能性があっても現状では無条件に氏名が公表される条例でない➡要は予め氏名を公表してない限り現状では無条件に氏名が公表される条例ではないので、現状では違憲であるかどうか?といふ争ひが起こる要素はない➡大阪市は今、無条件に氏名が公表出来る様にする為に、条例改悪を審議中です(笑)

尚、違憲ではないといふ意味は、大阪市ヘイトスピーチ条例の制定行為は、表現活動を規制したり、行政処分に該当しないから、日本国憲法第21条、31条、94条に違反してゐる条例ではないと、裁判所は判断したといふ事です..

大阪ヘイトスピーチ条例にある罰則は、行政処分に該当しないから行政事件訴訟の対象ではないといふのも裁判所の判断であった。(爆)

 

ヘイト判決文

●今までの経緯

 「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」無効確認訴訟を提起しました。

京都地方法務局人権擁護課による西村斉に対しての悪質極まりないヘイトスピーチでっち上げ事件の提訴が受理され6月末以後に裁判が始まります。総連や解同に弱い似非人権屋の本質を法廷で明らかにします!

訴 状

平成29年5月11日

京都地方裁判所 御中

原告   

615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)

原告 西村斉 

電話090-3270-4447

100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1(送達場所)

被告 

代表者兼裁決行政庁 法務大臣金田勝年 

電話03-3580-4111(代表)

「裁決取り消し請求訴訟」

訴訟物の価格 160

貼用印紙の額 13000

請求の趣旨 

1 被告が、原告に対し、平成28年11月11日付けで行った、原告による「平成28年10月22日付け「審査請求書」(同月24日受理)」について行った裁決を取り消す。

原告の、法令に基づく申請に対し、被告は、京都地方法務局人権擁護課に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、原告に(甲3号証の質問に)対応(回答)するよう指導、通達、勧告等する事を命ずる。 

2 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

第1 原告の審査請求書と被告の却下決定裁決

1 原告は、平成28年10月22日、被告に対し、行政不服審査法第1条に基づき、不服申し立てを行った。(甲1号証)

2 しかるに、被告は、平成28年11月11日付けの不服申し立てに対する裁決をもって、本件審査請求を却下した。(甲2号証)

3 上記審査請求裁決書には、却下の理由について、「行政不服審査法第2条又は第3条の行政庁の処分又は不作為のいずれにも該当しないから、審査請求の対象とはなり得ない」との記載があった。(甲2号証) 

第2 本件裁決の違法性について

被告が挙げる却下の事由は、行政不服審査法第1条(目的等)又は第2条に違反してゐる。

その理由は以下の通りである。

1 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「行政庁(公務員)の違法(不法行為)」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠く事といふ解釈をすべきである。(東京地判昭51・5.31判時843-67)

この判例から本件を考察すると、原告の京都地方法務局人権擁護課に対しての公開質問状(甲3号証)は、平成23年5月30日に発生した京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦よる国家公務員法違反や、上記判例に沿っても、条理、社会通念的にも、客観的に観ても正当性を欠く不法行為(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)を根拠に行ったものであり、それに回答しないといふ行為は上記の判例と照らし合はせても正当性を欠いてゐる。

その不法且つ不当行為を是正する為に求めた、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不法、不当性がある。

2 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「不当な処分」とは、「行政活動によって個人に著しい損害が出る」といった不当な行為の事を言ひ、本来、行政不服申し立て制度は、仮に、適法な行政行為であっても、妥当であるかどうかを判断するものでもあるので、もし、行政行為に妥当とは言へない点があれば、不当と判断され「不当な処分」となる。

この理論から本件を考察すると、原告の京都地方法務局人権擁護課に対しての公開質問状(甲3号証)は、原告が、京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦に対して、週刊金曜日による原告に対しての、人権侵犯被害申告書を提出した事から始まる。(甲4号証)

経過を要約すると、原告の人権侵犯被害を救済すべき立場である京都地方法務局人権擁護課長であった森川時彦は、週刊金曜日と結託(甲7号証)して、何の証拠も根拠もなく、救済すべき筈の被害者である原告を、逆に人権侵犯を行った加害者として糾弾し、原告の名誉や、人権や、尊厳を毀損したのである。(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)(甲7号証)

よって、原告が、京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦に対して、上記の行為の正否、是非、国家公務員として適格な対応であったのか?等を問ふ質問書や要請書を送付し、その回答を要望する行為は、条理、健全な社会通念等に照らしても、何ら客観的に正当性を欠く行為ではないので、被告の本件審査請求を却下する裁決は、妥当な行政行為とは言へず「不当な処分」に当たり、不当性がある。

又、京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦による原告に対しての、人権侵犯事件(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)(甲7号証)は、京都地方法務局人権擁護課の行政活動によって、原告に著しい損害(名誉や、人権や、尊厳を毀損)を与へてゐる不当な行為である。(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)(甲7号証)

その不当行為を是正する為に求めた、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な処分」に当たり、不当性がある。

3 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「公権力の行使に当たる行為」とは、行政庁(公務員)の行為結果を私人に対して受忍させる一般的拘束を課す行為である。

しかし、原告は「受忍」どころか、京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦といふ行政庁(公務員)による不法で不当な、行政行為結果(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)を「強要」させられてゐるのも同然であるから、当然、原告の本件審査請求内容は、「公権力の行使に当たる行為」以上の根拠を基に、審査請求してゐるものであると云へる。

又、京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦といふ公務員は、その職権を濫用して、原告に義務のないことを行はせ、又は権利の行使を妨害する行為を行ってをり、現在もその被害は回復されてゐない。(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)

この不法行為は、刑法第193条の公務員職権濫用罪(2年以下の懲役又は禁錮)に該当する行為である。

よって、原告の本件審査請求内容は、「公権力の行使に当たる行為」以上の根拠を基に、審査請求してゐるものであるのは明白だが、上記のやうな公務員職権濫用罪に該当する京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦の違法行為(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)を改めるやうにといふ趣旨を記し、その改善を求めた原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不法且つ不当性がある。

4 行政不服審査法第2条(不作為)にある、「法令に基づく申請」は、不服審査の対象となる「不作為」についての定義として規定されてをり、判例でも、【「法令に基づく申請」とは、当該法令上明文で定められてゐる場合に限らず、当該法令に根拠を置く法制度として、特定の者に対し、行政庁が応答義務を負うような申請権が付与されてゐると認められる場合地方公共団体の要綱に基づく場合等』】(大阪高判昭54・7・30判時948-44)

よって、法令、条例や細則等に基づく各種の届出(慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問等)も「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。

又、行政手続法第2条第3項からも考察すると、「法令に基づく申請」とは、「法令に基づいて行政庁に諾否の応答義務がある場合に、 行政庁にその応答を求める行為」であると考へられる。

よって、(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)に記載等されてゐる京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦の不法且つ不当な行為について、当事者である原告からの、正当な法令、条例や細則等に基づく「公開質問書」は、上記判例でも、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問に該当するので、当然、「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。

そのことから、本審査請求も「法令に基づく申請」に該当するのは明らかであるので、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不法且つ不当性があるものであると云へる。

第3 結び

以上の通り、本件裁決が違法、不当であることは明らかであるから、本件裁決の取消を求める。

同時に、原告の法令に基づく申請に対し、被告に、京都地方法務局人権擁護課に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、原告に対応(回答)するよう指導、通達、勧告する事を命じて戴く為に本訴を提起した次第である。

証 拠 方 法

1,甲1号証    審査請求書

2,甲2号証    裁決書

3 甲3号証    原告の公開質問書と京都地方法務局人権擁護課からの解答

(平成28年8月30日提出の京都地方法務局人権擁護課に対しての質問書と回答)

4 甲4号証    

(京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦に対して、週刊金曜日による原告に対しての、人権侵犯被害申告書)

5 甲5号証    本審査請求までの経過動画

6 甲6号証    

(京都地方法務局人権擁護課長の森川時彦から届いた人権侵犯被害申告を受け付けないといふ旨の書面・平成23711日付け)

7 甲7号証 

(西村斉が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したとの嘘を掲載した週刊金曜日の記事及び、西村斉が「朝鮮人は人間ではない」と発言した事実はありませんでしたとする週刊金曜日からの謝罪、訂正文が掲載された週刊金曜日平成231223日号)

添 付 書 類

訴状副本          1 通

甲号証写し         各1通

●これまでの経過

法務大臣に対して行政不服審査法に基づき審査請求を行った裁決が届きましたが、やはり以前と同じくパヨク側に同調する裁決でした。なので、行政事件訴訟法に基づき法務大臣を被告として訴へを提起します

 「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」無効確認訴訟を提起しました。

大阪ヘイト受理

訴 状

平成29325

大阪地方裁判所 御中

原告 西村斉  

615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)

原告 西村斉 電話090-3270-4447

530-8201 大阪市北区中之島1丁目320号(送達場所)

被告 吉村洋文大阪市長 電話06-6208-8181

「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」無効確認訴訟事件

貼用印紙の額 13000

請求の趣旨

被告が施行した、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は無効である。

訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

1 被告は、平成2871日、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」を施行した。

2 ところが、ヘイトスピーチといふ趣旨を同じくする平成28年6月3日に施行した「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」には、罰則が無いが、この「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」には罰則(氏名公表という行政処分)があることから、日本国憲法第94条「法律の範囲内において条例を制定できる」との点から、この条例は無効である。

又、地方自治法第一四条第一項も、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにをいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。」と定めてゐる。

3 上記2の根拠から「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は、

・日本国憲法第31条の「何人も、法律の定める手続によらなければ、自由を奪はれない。」

といふ、憲法に違反し、又、日本国憲法第21条第1項の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」といふ条文と照らし合はせても、ヘイトスピーチの定義も曖昧で言論、表現の自由を侵害してゐる「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は無効である。

4 最高裁昭和50年9月10日;徳島市公安条例事件の判例によると、条例が無効かどうかの基準は、趣旨・目的・内容・効果を比較し、法律・条例間で『矛盾抵触』があるかどうかによって判断するとしてゐる。

(一)これを、本件に当て嵌めると、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の、第一条(目的)を要約すると、『この条例は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、市民等の人権を擁護するとともにヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とする。』と記されてゐる。これに対して、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の同じく第一条の(目的)には、『この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。』としてゐる。

要は、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の目的は、【ヘイトスピーチの抑止を図ることを目的】としてゐるに対し、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」では【ヘイトスピーチの解消に向けた取組について、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」のやうに罰則を付けて、言論、表現の自由を侵害しかねない危険を冒す事ではなく、単に、啓発、推進することを目的】として自制してゐるものであるので、最高裁昭和50年9月10日;徳島市公安条例事件の判例の、条例が無効かどうかの基準項目の【目的】に『矛盾抵触』が存在するのは明白であるので、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は無効である。

(二) 又、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」第七条の条文の文言も要約すると、『ヘイトスピーチを解消するため国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報、その他の啓発活動を実施する』としてゐることからも、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の、【罰則まで付けて、言論、表現の自由を侵害しかねない危険を冒してまで、定義も曖昧な、ヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とする】といふ「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は、ここでも、『矛盾抵触』を起してゐる。

よって、上記の(一)、(二)の申立人の主張は、最高裁昭和50年9月10日;徳島市公安条例事件の判例に照らし合はせて「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は無効としてゐるのですが、同時に、上記(一)、(二)の主張は、最高裁昭和50年9月10日;徳島市公安条例事件の判例以外でも、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は【ヘイトスピーチの定義も曖昧で言論、表現の自由を侵害してゐるので無効】であるといふことも併せて主張する。

5 よって、原告は被告に対し、上記「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の無効を求めるため本訴に及んだ次第である。

証拠方法

1 甲第1号証 

(「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が無効である事を証明する証拠書類)

 添付書類

1 甲号証1号写し1通 

2 訴状副本 各1通 

「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が無効である事を証明する証拠

(甲第1号証) 

    行政主体(市町村)は、法律に基づいてしか行政行為をできないといふ制限がある。

② 国の、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」は、理念法で罰則が無いが、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」には、行政罰則(氏名公表という行政処分)があることから、法律の範囲内の条例とは云へないので、日本国憲法第94条の「法律の範囲内で条例を制定することができる。」といふ条文に違反してをり、この条例は無効である。

    行政が行政行為(法律の範囲内という侵害留保の原則)として行政罰(氏名公表)を課す内容を含む条例は「法律の範囲内」と言へないので無効である。

    日本国憲法第94条に関する最高裁判所判決例

事件番号

昭和53(行ツ)35

事件名

工作物除却命令無効確認

裁判年月日

昭和531221

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

主文

理由

上告代理人横田總の上告理由について、日本国憲法第九四条は、「地方公共団体は、……法律の範囲内で条例を制定することができる。」と定め、また、地方自治法第一四条第一項も、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。」と定めている。これは、条例制定権の根拠であるとともに、その範囲と限界を定めたものである。したがつて、普通地方公共団体は、法令の明文の規定又はその趣旨に反する条例を制定することは許されず、そのような法令の明文の現定又はその趣旨に反する条例は、たとえ制定されても、条例としての効力を有しないものといわなければならない。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤崎萬里

    平成2933日に、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の成立に主として関はった参議院議員西田昌司氏と在特会会長八木会長(西田昌司事務所で)との対談で西田氏は、「私達が何故ヘイト法をさういふふう(罰則規定有り)にしなかったといふと、憲法違反になってしまふ。当然の事ながら条例なんかで出来るはずがない。大阪でやってる条例も、私は憲法違反の疑ひがあるのではと言ってきた。そんなに簡単に言論を条例で統制・規制出来るはずがない、絶対に出来ない」と述べてゐる。

(https://www.yamatopress.com/the-diet/26895/)

 以上