大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例無効確認訴訟事件の判決が出ましたが全くのザル法であり、且つ事実上無効の何の存在価値もない糞条例でした!爆)意固地になって条例制定したのが間違ひですねw

★裁判官も、ヘイトスピーチ抑止が流行中の現状では、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が、憲法違反で無効であるかどうかといふ判断を裁定する裁判は、やりたくないし、やりづらいのでせうね(爆)

●「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」無効確認訴訟事件の判決理由の要諦。

裁判所の判断は、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の制定行為について検討すると、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は、大阪市長が、ヘイトスピーチに該当する表現活動に関して、当該表現活動を行った者の氏名又は名称等を公表する処置等を探るものとすること等を一般的(ヘイトスピーチに該当するかどうか?といふ判断が困難な場合等の、普通とは違ふ特殊な事物は省く)に定めたものであって、その施行により、原告西村齊(ここでは、ヘイトスピーチを行った者と仮定する)に対して、必ずしも、直接、その法的地位に具体的な効果(公権力の行使による被害、損害や法律効果、法的拘束力)を生じさせるものではなく、直接、西村齊の権利義務を形成し、又はその範囲を確定するものでもないので、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例制定行為をもって、行政庁が法の執行として行ふ処分と実質的に同視する事は出来ないといふ判決文であった。

要約すると、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が、西村齊が主張する憲法違反の疑ひがあると仮定しても、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」といふものは、仮に、西村齊がヘイトスピーチを行ったとしても、即、又は、必ずしも、氏名又は名称等を公表するといふものではないから、この条例は、必ずしも直接、西村齊(ここでは、ヘイトスピーチを行った者と仮定する)に具体的な効果(公権力の行使による被害、損害や法律効果、法的拘束力)を生じさせる訳ではないので、原告西村齊と被告吉村洋文大阪市長との間には、権利義務ないし、法律関係の存否に関する紛争は存在しないといふ判決をしてゐる。

又、仮に、西村齊が、氏名を公表されたとしても、西村齊自ら、氏名どころか、事務所所在地まで公表してをり、既に公になってゐるので、今さら何の被害や損害も発生しないといふやうな判決でもあるやうに解釈出来る(笑)

追記

大阪ヘイトスピーチ条例無効確認訴訟判決要旨➡ヘイトスピーチ認定されても現状では無条件に氏名が公表される条例でない。将来的にヘイトスピーチ認定される可能性があっても現状では無条件に氏名が公表される条例でない➡要は予め氏名を公表してない限り現状では無条件に氏名が公表される条例ではないので、現状では違憲であるかどうか?といふ争ひが起こる要素はない➡大阪市は今、無条件に氏名が公表出来る様にする為に、条例改悪を審議中です(笑)

尚、違憲ではないといふ意味は、大阪市ヘイトスピーチ条例の制定行為は、表現活動を規制したり、行政処分に該当しないから、日本国憲法第21条、31条、94条に違反してゐる条例ではないと、裁判所は判断したといふ事です..

大阪ヘイトスピーチ条例にある罰則は、行政処分に該当しないから行政事件訴訟の対象ではないといふのも裁判所の判断であった。(爆)

 

ヘイト判決文

●今までの経緯

 「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」無効確認訴訟を提起しました。