宇治市風致地区条例は碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へても良いといふ社会通念上通用しない条例解釈で尹東柱碑建立を支持した裁判所!未だに三権全てがプレスコードを遵守

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

裁判所は、宇治市風致地区条例は碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へても良いといふ社会通念上通用しない条例解釈で尹東柱碑建立を支持し、又、尹東柱碑建立により英霊の名誉が毀損されてゐるとしても現世の日本人の名誉は毀損されてゐないから建立しても問題ないといふ判決を出した。

やはり、裁判員制度が創設されたのは「裁判官は一般社会常識を習得する時間を犠牲にしてお勉強をして来た世間知らずが多く、とんでもない社会通念上おかしな判決を出すから」だといふのが原因だったのが良く解る判決です…
社会通念から外れた判決は全てにおいて「原因や何故?事件が起きたかといふのが除外された判決」であるのが特徴ださうだが、正に今回の判決が、それを物語ってゐる…

又、未だに三権全てがアメリカ民主党のWGIPに洗脳され、又、朝鮮人を批判してはいけないといふプレスコードを遵守して行動してゐる。

誠に情けない限りです。

☯今までの経緯

宇治市風致地区条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へるといふ社会通念上通用しない不当な条例解釈で尹東柱碑建立の許可をした件の裁判。宇治市への反論書を公開!