金沢市に開設される殺人犯尹奉吉記念館についての続報。今後予測される事態を想定して先手を打って金沢市に要請しました。

☯️NHK党の浜田聡議員が金沢市に開設される殺人犯の尹奉吉記念館についての質問を国会にてなされました。

下記が浜田議員の質問と石破の回答です。

☯️下記の案件について、公道から見える屋外看板等々や公道から見える形で設置する屋内看板等々を掲げる事が予測されるので情報提供及び要請を致します。

尚、要請者は◯◯ですが、本件についての連絡は下記代理人のメールにお願ひします。

代理人
やまと新聞社press 西村齊
事務所
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110
電話
09032704447
連絡先
japanese.wolf@hotmail.co.jp

⏺️要請書

金沢市景観政策課殿

令和7年3月26日

要請者

住所:

氏名:

要旨 

昭和7年4月29日、畏れ多くも上海・虹口公園で行はれた天長節式典に侵入し、爆弾を投擲して白川義則陸軍大将ら2人を殺害し、重光葵駐支公使(後に外相)にも右足切断の重傷を負はせ、多数を殺傷した尹奉吉なる殺人犯の記念館を、金沢市本町2丁目1−5の建物に於て、韓国の公共放送KBSの元客員研究員が主導し、在日韓国人の協力を得て、殺人犯である尹奉吉の「業績」を称える目的で4月29日に開設するとの事です。
殺人行為を業績と誇る反社会的勢力に金沢の景観を汚されてはなりません。

私は、以下の法的理由から要請致します。

理由 

1 本殺人犯記念館開設等々は、「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」に違反してます。
その根拠として、条例の前文には、「私たちのまち金沢は、四季の移ろいを際立たせる恵まれた自然や地形を背景に、歴史や文化に培われた個性豊かで美しい景観を形づくってきた。この金沢固有の魅力ある景観は、まさに、先人の努力の成果を受け継いだかけがえのない市民共通の財産であり、これを大切にしつつ、潤いのある豊かな生活環境を創造し、人間性あふれる都市として健全に発展していくことが私たちの願いである。
ここに、私たちは、さまざまな主体の参画のもとに英知を結集し、共に美しい景観のまちづくりを積極的に推進することにより、金沢をさらに美しく魅力あふれる快適なまちに育て、これを後代に継承するため、この条例を制定する」とある。
この前文の中の「金沢固有の魅力ある景観は、まさに、先人の努力の成果を受け継いだかけがえのない市民共通の財産である」といふ部分を本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置や公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)に照らすと、先人を殺害した尹奉吉の記念館開設は金沢固有の魅力ある景観を汚す行為である。
よって本記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)や公道から見える形で設置された屋内広告物は「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」に違反してゐます。

2 この前文の中の「潤いのある豊かな生活環境を創造し、人間性あふれる都市として健全に発展していくことが私たちの願いである」といふ部分を本殺人犯記念館開設に照らすと、潤いとは「精神面のゆとり」の事であるので、殺人犯の尹奉吉記念館を開設する事は良識ある日本人にしてみれば精神面が不穏になる事はあっても精神面にゆとりが出来る事は皆無であるから、前文にある生活環境も破壊され、心身が正常に働かないので、健全に発展する事も不可能である。
よって本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置や公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)は「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」に違反してます。

3 この前文の中の、「私たちは、さまざまな主体の参画のもとに英知を結集し、共に美しい景観のまちづくりを積極的に推進することにより、金沢をさらに美しく魅力あふれる快適なまちに育て、これを後代に継承するため、この条例を制定する」といふ部分を本殺人犯記念館開設に照らすと、英知とは「深く物事の道理に通じる知恵」の事であるから、殺人犯の尹奉吉記念館が開設される事は、道理に反する事であるから、前文にある、美しい景観のまちづくりを推進するどころか、衰退させる行為であり、金沢市を魅力あふれる快適なまちに育つ道理もなく、また殺人犯の記念館といふ景観を破壊する建物を後代に継承する事も社会通念上不適切である。
よって本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置や公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)は「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」に違反してます。

4 本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置は「金沢市屋外広告物等に関する条例及」び「屋外広告物法」に違反してます。
その根拠として、金沢市屋外広告物等に関する条例及び屋外広告物法の(目的)第1条の「この条例は、屋外広告物法の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行うとともに、特定屋内広告物の規格等について必要な制限を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする」といふ部分を本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置に照らすと、良好な景観とは「好ましく、素晴らしい眺め」といふ意味であるから、殺人犯の尹奉吉記念館が開設される事は、好ましく、素晴らしい眺めとは言へず、好ましくない見窄らしい眺めと言へる。
また、「公衆に対する危害を防止する事を目的とする」といふ部分を本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置に照らすと、この殺人犯の記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置によって良識ある公衆に対して精神的な危害を加へる事は明白であるから、所謂、目に見えない精神的苦痛といふ無形損害も発生する。
よって本殺人犯記念館を開設し、広告物を掲示する行為は、金沢市屋外広告物等に関する条例及び屋外広告物法に違反してます。

5 本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える
屋外広告物(看板等々)設置は「金沢市屋外広告物等に関する条例」及び「屋外広告物法」に違反してます。
その根拠として、金沢市屋外広告物等に関する条例及び屋外広告物法の(広告物等のあり方)第3条の「屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件及び特定屋内広告物は、金沢市の個性ある美しい景観の形成に配慮したものでなければならない」といふ部分を本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置に照らすと、この3条の条文は「調和が取れて好ましく理想的で金沢市に備わった特有の性質を持ち合はせる記念館」といふ意味になるが、実際は殺人犯の記念館開設や広告物掲示により、金沢市民の「軋轢を生み、好ましくない、公序良俗や公共の福祉に反する記念館」となる事は明白である。
よって本殺人犯記念館を開設し、広告物を掲示する行為は、金沢市屋外広告物等に関する条例及び屋外広告物法に違反してます。

6 本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)は「まちなかにおける特定屋内広告物の規制」に違反してます。
その根拠として、「まちなかにおける特定屋内広告物の規制」には「良好な広告景観を目指します。美しい景観は、本市の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等とが調和することにより形成される、市民共通の財産です。本市では、景観の重要な要素である屋外広告物に地域ごとのきめ細かい規制を行っているほか、窓の内側に貼付して屋外へ表示する「特定屋内広告物」も指導の対象としてきました。2022年7月、まちなかにおいては、窓ガラスから離れた広告物も対象に加え、屋外広告物との一体的な景観誘導を行うこととし、市民、広告主、事業者の理解のもと、金沢らしい景観の形成を一層推進していきます」とあるが、「歴史、文化等と人びとの生活が調和することにより形成される市民共通の財産です」といふ文言の意味は「人間社会が経てきた発展の経過、世の中が開けて生活内容が高まり人びとの生活が調和することにより形成される財産」の意味です。
しかし、殺人犯の記念館を開設や公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)を設置する事により、前記の素晴らしい文言が、「人間社会の衰退の経過、世の中が閉ざされて生活内容が低下し、人びとの生活が混乱することにより変形される負の財産」となります。
また、「金沢市では、景観の重要な要素である屋外広告物に地域ごとのきめ細かい規制を行っているほか、窓の内側に貼付して屋外へ表示する「特定屋内広告物」も指導の対象としてきました」とあるので、決して殺人犯の記念館開設や広告物掲示の許可を承認してはならない。
またまた、「窓ガラスから離れた広告物も対象に加え、屋外広告物との一体的な景観誘導を行うこととし、市民、広告主、事業者の理解のもと、金沢らしい景観の形成を一層推進していきます」とあるので、殺人犯の記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置や公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)は金沢らしい景観の形成の推進に反する事になるので、決して殺人犯の記念館開設や広告物掲示の許可を承認してはならない。
よって殺人犯の記念館を開設し、広告物を掲示する行為は「まちなかにおける特定屋内広告物の規制」に違反してます。

7 「金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例」(目的)第1条には、「この条例は、本市の市街化区域におけるまちづくりについて、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市民の参画によるまちづくりを推進するための基本となる事項並びに開発事業の施行手続その他の本市特有の自然地形、歴史的要素等守るべきものを保全し、地域の良好な環境を確保するためのまちづくり及び良好な近隣関係の形成に必要な事項を定めることにより、その地域にふさわしい市民主体の活力あるまちづくりを推進し、もって金沢の個性豊かで住み良い都市環境の形成に寄与することを目的とする」とあるが、殺人犯の記念館開設や広告物掲示により、地域の良好な環境を確保するどころか、良好な環境を破壊する事に繋がり、記念館近隣の住民とも分断や混乱が起き、活力が消えた町になり、金沢市の住み良い都市環境の形成に寄与するどころか、住みにくくなり、金沢市の発展の足を引っ張る事になるのは明らかです。

そして、(基本理念)第3条2には、「市は、基本理念にのっとり、市民の参画によるまちづくりについての意識の高揚に努めるとともに、市民によるまちづくりの活動を積極的に支援するものとする」とあるので、金沢市はこの条文を遵守し、我々の良識ある要請を聞き入れる事を希望する。

また、第3条3にも市は、「基本理念にのっとり、事業者と住民等との協議の迅速かつ適切な調整に努めるものとする」とあるので、金沢市はこの条文を遵守し、我々の良識ある要請を聞き入れる事を希望する。

またまた(市民の権利と責務)第5条には、「市民は、自らが主体となって快適で住み良いまちづくりを推進する権利と責務を有する」とあるので、我々は積極的に本殺人犯記念館開設や広告物掲示による不利益や法律、条例、規則違反を情報提供し、条文に沿って自らが主体となって快適で住み良いまちづくりを推進する権利と責務を公使してゐるので、金沢市はこの条文を遵守し、我々の良識ある要請を聞き入れる事を希望する。

最後に、第5条2にも、「市民は、基本理念にのっとり、本市が実施するまちづくりに関する施策に協力しなければならない」とあるので、我々は積極的に本殺人犯記念館開設や広告物掲示による不利益や法律、条例、規則違反を情報提供し、条文に沿って自らが主体となって快適で住み良いまちづくりを推進する権利と責務を公使し、まちづくりに関する施策に協力してゐるので、金沢市はこの条文を遵守し、我々の良識ある要請を聞き入れて戴く事を希望し情報提供及び要請する。

以上 

☯️今までの経緯

尹奉吉碑の違法性の確認や碑の撤去を求める裁判が結審しました。被告の金沢市は肝心な箇所の反論はしてきませんでした。また韓国民団が尹奉吉記念館を開設するとの事なので、先手を打って金沢市役所を訪問し、担当部署から重要な言質を取りました。

☯本文

令和6年(行ウ)第14号

令和7年1月20日

金沢地方裁判所民事部合議A係 御中

原 告 大西弘明

被告 金沢市

 原告 大西弘明

原告第一準備書面 

 第1(被告の答弁書に対して)

一 被告は、答弁書2答弁の理由に於いて、「住民訴訟が適法とされるためには、問題となった行為が財務会計上の財産管理行為に該当する場合でなければならない…財務会計上の財産管理行為とは、地方自治法第242条第1項に定める公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担、公金の賦課・徴収を怠る事実、財産の管理を怠る事実に限られる」ので、本件訴えは不適法であると主張するが、「違法若しくは不当」の言葉が抜けている。

本件で原告は、地方自治法第242条第1項にある、「違法若しくは不当な財産の管理、違法若しくは不当な契約の締結、違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」について、違法であり、不当と主張している。

 その違法若しくは不当であるという根拠の要諦は訴状で述べた通りだが、更に本件被告の行為は、甲14号証で示した通り財務省が示した「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について」という通知の「第2貸付け又は使用許可する場合の判断基準」には、国有財産法第18条第2項第1号から第4号及び第6項に規定する「その用途又は目的を妨げない限度」とは、以下の各項のいずれにも該当しないことを指し、これらに該当しない場合には、行政財産を貸付け又は使用許可することができるとある。

よって、甲17号証で示した通り、「公有の行政財産の目的外使用許可の取消しの場合にも、国有の行政財産の目的外使用許可の取消しの際の場合と同様に、国有財産法の規定が類推適用される」事を踏まえて、下記に被告が行った本件行為の違法性、不当性を述べる。

「第2貸付け又は使用許可する場合の判断基準」

1 国の事務、事業の遂行に支障の生じるおそれがあること。

2 行政財産の管理上支障が生じるおそれがあること。

3 行政財産の公共性、公益性に反する以下の事項

(1)公序良俗に反し、社会通念上不適当であること。

(2)特定の個人、団体、企業の活動を行政の中立性を阻害して支援することとなること。

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとすること。

(4)上記のほか、貸付け又は使用許可により公共性、公益性を損なうおそれがあること。

4 その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること
とある。

この条文を被告の本件行為に当てはめると、明らかに、「第2貸付け又は使用許可する場合の判断基準」の「3 行政財産の公共性、公益性に反する以下の事項」に規定されてる

(1)公序良俗に反し、社会通念上不適当であること。

(2)特定の個人、団体、企業の活動を行政の中立性を阻害して支援することとなること。

(4)上記のほか、貸付け又は使用許可により公共性、公益性を損なうおそれがあること。

4 その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること。
らに該当する。

以下に、その根拠を述べる。

二 「(1)公序良俗に反し、社会通念上不適当であること。」については、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には、「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれています。(甲5号証)

「適否」とは、適するか、適さないかの事です。

金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては訴状で述べた通り、公序良俗や公共の福祉に反し、適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。

(甲6号証)

しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がない事でありますから、これを金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないという正当な理由も皆無ですから、被告は金沢市財務規則第201条及び公共の福祉や公序良俗に違反して碑の建立許可を承認した事になります。

そして、「社会通念上」とは、「慣習」「常識」の事であるから、上記で述べた理由から、本件の被告の行為は、国有財産法が規定する「その用途又は目的を妨げない限度」を超越した「社会通念上不適当及び公序良俗に反した行為」となる。

三 「(2)特定の個人、団体、企業の活動を行政の中立性を阻害して支援することとなること。」については、被告は、「本件行為は、故尹奉吉が金沢市営野田山墓地に埋葬されていた歴史的事実や、関係団体からの要請、日韓関係への配慮等諸般の事情を踏まえ、行政財産の目的外使用として許可したものである」と主張するが、甲4号証でも示した通り平成4年4月に韓国民団の石川県本部と中央本部が中心となって尹義士殉国記念碑を建立した目的が尹義士の義挙を後世に語り継がなければならないという目的なんで、訴状でも述べた通り、当然に目的に道理がなく、また殺人犯の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事は行政業務としての許される限度を超えているので地方自治法第238条の4第7項にも違反してます。

 また、憲法第15条第2項は、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と定めてる。(甲15号証)

(憲法99条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務」を定めている。これは憲法に違反・逸脱せず、遵守することを求める規定です。)(甲16号証)

よって、殺人犯を擁護し、英雄視する反日団体である韓国民団等の要請により、碑の建立地を提供する本件の被告の行為は、国有財産法が規定する「その用途又は目的を妨げない限度」を超越した「特定の個人、団体、企業の活動を行政の中立性を阻害して支援することとなること」に該当する。

四 「(4)上記のほか、貸付け又は使用許可により公共性、公益性を損なうおそれがあること。」については、被告の本件行為が公共性、公益性が皆無なのは訴状等で述べたので繰り返さないが、一言で言うと、公共性とは社会の為の事であり、公益性とは社会全般の利益の意味合いでもあるから、本件尹奉吉碑が社会の為になる訳はなく、社会全体の利益になる道理もないので、被告の本件行為は、国有財産法が規定する「その用途又は目的を妨げない限度」を超越した「貸付け又は使用許可により公共性、公益性を損なうおそれがあること。」に該当する。

五 「4 その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること。」については、被告の本件行為は、前記等の理由から、国有財産法第18条第2項第1号から第4号及び第6項に規定する「その用途又は目的を妨げない限度」を超越した行為である為、「4 その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること。」に該当するから違法、不当な行為となる。

六 被告は、「本件行為は、故尹奉吉が金沢市営野田山墓地に埋葬されていた歴史的事実や、関係団体からの要請、日韓関係への配慮等諸般の事情を踏まえ、行政財産の目的外使用として許可したものである」と主張するが、その様な国際法違反である東京裁判史観(WGIP政策)に洗脳された理由には法的根拠もなく、また、訴状や前記に述べた理由から、目的外使用を許可する根拠にはならない。

 万が一、被告が、最早、歴史学で言う第一次史料も存在しない根拠のない、所謂、当時の日本政府による「強制連行」や、日本政府に「朝鮮名を奪われた」「朝鮮の土地を奪われた」等などの反日捏造虚言を肯定し、日韓関係への配慮と主張するならば、原告に対して歴史学で通用する一次史料を提示頂きたい。

七 甲17号証で示した通り、「公有の行政財産の目的外使用許可の取消しの場合にも、国有の行政財産の目的外使用許可の取消しの際の場合と同様に、国有財産法の規定が類推適用される」事を付け加える。

 以上の事から、被告の本件行為は国有財産法第18条第2項第3号の(1)、(2)、(4)及び第4号に違反している事は明白である。

よって本件は、地方自治法第242条第1項にある、「違法若しくは不当な財産の管理、違法若しくは不当な契約の締結、違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」に該当するので、その結果、原告の本件主張は、地方自治法第242第1項が示す財務会計上の行為となり、本件は適法な住民訴訟といえる。

第2(その他の被告の本件行為の違法性)

 一 公有財産管理要綱(使用許可)第5条 には「行政財産の使用許可事務を厳正にし、市有地の特定使用権については記録を明らかにするとともに、不法、不当な使用を排除しなければならない。」(甲18号証)とあり、被告の本件不法、不当行為がこの要綱に違反していると主張する根拠は、訴状や前記にて述べた通りである。

二 地方公務員法32条は、法令に加えて、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程にも従わなければならないとしています。このような法令等遵守義務は、職員の最も基本的な義務である。(甲19号証)

よって、被告の本件行為がこの法律に違反していると主張する根拠は、訴状や前記及び後記の第3(結語)にて述べた通りである。

三 地方自治法第2条16項 「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。」(甲20号証)とあり、被告の本件行為がこの法律に違反していると主張する根拠は、訴状や前記にて述べた通りである。

四 行政財産の目的外使用の根拠は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項です。この条項では、行政財産は本来の用途や目的を妨げない範囲で、使用を許可することができると定められています。

地方自治法第238条の4第7項では、行政財産の目的外使用の許可について、次のような条件が定められています。

行政財産の用途や目的を妨げないこと。

公益上必要なこと。(甲21号証)

とあり、被告の本件行為がこの法律に違反していると主張する根拠は、訴状や前記にて述べた通りである。

第3(結語)

被告の本件行為の様に、「裁量権の範囲を超越又はその濫用があつた場合」、行政事件訴訟法第30条(甲22号証)により、裁量処分は裁判所によって取り消される事から、被告は許可の判断の際、好き勝手に自由な判断が可能な訳ではなく、自身が有する裁量権の範囲内かつ適切な裁量権行使の下、「用途又は目的を妨げない限度」を満たす場合にのみ許可できる。

「用途又は目的を妨げない限度」の解釈は、被告が本件行為の判断を行う際の重要な基準として、甲14号証で示した通り、財務省理財局発出の行政通達「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について」(昭和33年1月7日蔵管第1号)があります。

本来は、使用許可の基本方針や判断基準、付される条件、手続き、取消し等の是非を判断する際には、財産を管理する被告が使用許可を判断するにあたって必ず参照すべき重要な通達であったはずである。

その通達では、「用途又は目的を妨げない限度」とは、以下の事項である。

1 国の事務、事業の遂行や行政財産の管理上支障の生じるおそれがある場合

2 行政財産の公共性、公益性に反する場合

3 その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがある場合。

よって、被告の本件行為が、行政事件訴訟法第30条にある裁量権の範囲を超越又はその濫用があつた場合に該当し、且つ、上記の行政通達に違反していると主張する根拠は、訴状や前記にて述べた通りである。

 最後に本件裁判は、本件尹奉吉が社会通念上に於て、善人であるとする認識の人間が下す判断と、犯罪者であるとする認識の人間が下す判断によって、結果が全く変わる案件だと思っています。

原告としては、良識ある日本人にとってはテロリストであり、また法律や社会通念上でも尹奉吉は犯罪者であるという認識の基に本裁判を提起した次第である。      

☯上記の原告の反論書に対して被告は具体的な反論はしてきませんでしたので、結審となりました。
判決は3月25日です。

☯被告の反論になってない答弁書

また、韓国民団が4月29日に金沢市に於いて「尹奉吉記念館」を開設するといふので、金沢市役所を訪問し、先手を打って下記の担当部署から重要な言質を取りました。

反日教師(校長)等が社会見学と称して子供を記念館に誘致する可能性があるので教育委員会へ出向いたところ、担当者が「仮に殺人犯の記念館見学に校長が許可を出し、反日教師が誘致した場合、教育委員会から指導が入り、従はないなら懲戒処分となる」との事でした。
それは事前に学校側から申請があるので、その際に中止する様に指導するとの事でした。
要は教育基本法で子供に対して、特定の政治的組織を支持させたり、偏った政治教育や政治活動の様な事は禁止されてゐるからです。
そして、学校教育の政治的中立に関する臨時処置法でも、子供に対して特定の政治的組織を支持させたり、その様な事に繋がる政治的教育や活動は禁止されてゐる。
これに反すれば懲戒処分となる。
確かに学校の校長には裁量権があるが、例へば大谷翔平記念館ならOKだが、殺人犯の記念館に子供を誘致したならば、裁量権の濫用となり懲戒の対象となるとの言質を取りました。

また、民団が公道の電柱等に記念館までの案内看板設置を企む可能性が予測出来るので、道路政策課に出向き見解を尋ねたところ、「仮に大谷翔平記念館の案内看板なら許可出来るが、殺人犯の記念館の案内看板は許可出来る道理はない」といふ言質を取りました。

またまた、記念館へ入る道路に不動産屋が管理する駐車場があるのですが、そこに案内看板の設置を企む可能性も予測出来たので、その不動産屋に連絡したところ、万が一、案内看板設置の許可申請があったとしても、許可する事はないと言質を取りました。

☯今までの経緯

金沢市の行政財産である墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去等に向けた監査請求の結果が届きましたが、金沢市は問題の要諦部分の審査はスルーしました。よって、訴訟を提起しました。 | 日本派政治活動家✩西村齊

金沢市の行政財産である墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去等に向けた監査請求の結果が届きましたが、金沢市は問題の要諦部分の審査はスルーしました。よって、訴訟を提起しました。

☯️本文

☯️今までの経緯

金沢市の行政財産である墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去等に向けた監査請求の結果が届きましたが、金沢市は問題の要諦部分の審査はスルーしました。よって、訴訟に移行します。

金沢市から監査請求の結果が届きましたが、全く本筋から逃げた誠意の欠片もない審査結果でした。

☯金沢市の監査結果

☯上記の金沢市の不作為満開の監査結果は、此方が提出した下記の審査請求書を読んで頂ければ、誰の目にも一目瞭然だと確信してますので、興味のある方は、そんなに時間は掛からないので一読下さい。

金沢市が此方の監査請求書の要諦等に対して何の審査も行ってないのは、社会通念上、誰が読んでも明白です。

本件は戦後レジーム(戦後タブー)に関る問題ですから、金沢市は審査するどころか、全くスルーしてます。

これが戦後体制下(戦後レジーム、WGIP支配下、戦後タブー)の行政活動です。

要は、未だにアメリカ民主党が押し付けたWGIPのプレスコードを遵守してゐるのが日本の行政です。

情けない日本人が多すぎます。

よって、訴訟に移行します。

☯金沢市に提出した監査請求書

金沢市監査委員殿

令和6年6月28日

金沢市職員措置請求書

請求者

氏名

住所  

石川県金沢市

連絡先

金沢市役所 市民課生活衛生室(金沢市長)に関する措置請求

地方自治法第242条第1項の規定により,事実証明書を添付し必要な是正措置を請求する。

【請求の本旨】

市民課生活衛生室は、金沢市の野田山墓地に於て、平成4年から法的根拠等々に基づかずに違法に韓国人テロリストである尹奉吉碑の建立許可の継続を行ってゐる。

この悪行は、金沢市民だけの問題ではなく、良識ある金沢市民は勿論、日本国民に対しても許し難い精神的苦痛等といふ無形損害も齎してゐる為、即刻、金沢市が継続してゐる違法な行政財産管理である「韓国人テロリストである尹奉吉碑の建立許可の継続」の取り消しを求めるものである。

【請求の概略及び、請求人らと市民課生活衛生室とのやり取り及び、行為の違法・不当性について】

① 金沢市は請求人らに対する本件回答で「金沢市墓地火葬場に関する条例の規定に準じた使用料を徴収してゐます。」との回答を行ったが、金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に使用料を徴収してゐるかの回答は請求人らに示さなかった。

② 金沢市は請求人らに対する本件回答で「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答をしたが、金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に尹奉吉顕彰碑建立の許可を承認したのですか?といふ請求人ら質問に対しての回答は拒んだ。

③ 請求人らは、改正後の「金沢市墓地条例8条」及び、旧「金沢市墓地火葬場に関する条例第10条」には、市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってをり、遺体や遺骨が埋葬されてゐる墓ではない本件尹奉吉碑は条例違反だと主張した。

そして万が一、条例違反でないとするならば、その法的根拠を提示して下さいと請求人らは回答を要望したが金沢市は拒否した。

④ 金沢市は「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」と主張したが、「金沢市墓地火葬場に関する条例」にはその様な条文は無く、全く法的根拠がないので、請求人らは、どの様な法的根拠で建立許可を承認したのですか?と金沢市に尋ねたが回答を拒んだ。

⑤ 前記等の請求人らの質問に答へられない金沢市は当初の墓地条例に準じて許可をしたといふ主張は撤回して、新たに建立根拠となる地方自治法や金沢市財務規則を提示して逃げきりを図らうと算段したが、残念ながら金沢市は、自らが新たに提示した地方自治法や金沢市財務規則にも違反して殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐた事が決定的となった。

その要諦を示すと、金沢市は「地方自治法第238条の4第7項の行政財産の目的外使用許可をしたものであり、この許可について本市としては、法令に違反していないものと考へてゐます。」と主張した。

しかし、残念ながら金沢市は地方自治法第238条の4第7項に違反してます。

その根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。

よって添付資料1で示した通り平成4年4月に民団の石川県本部と中央本部が中心となって尹義士殉国記念碑を建立した目的が尹義士の義挙を後世に語り継がなければならないといふ目的なんで、当然に目的に道理がなく、また殺人犯の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事は行政業務としての許される限度を超えてゐるので地方自治法第238条の4第7項に違反してます。

またまた、用途とは使ひ道の事であり、目的とは行動の狙ひや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です。

これを金沢市が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立の際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も、行政財産を使用するには不当であり、また尹奉吉は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認する事は、建立が認められる範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立許可となります。

そして、金沢市はもう一つの根拠として「金沢市財務規則の目的外使用の条文に沿って建立許可を承認したものであり、法令に違反してゐない」と請求人らに主張しましたが、これも残念ながら金沢市財務規則に違反して建立許可を承認してゐた事が判明しました。

その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には、「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれてゐます。

「適否」とは、適するか、適さないかの事です。

これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第193条に当てはめると、金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては公序良俗や公共の福祉に反し、適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。

しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がない事でありますから、これを金沢市が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないといふ正当な理由も皆無ですから、金沢市は金沢市財務規則第201条及び公共の福祉や公序良俗にに違反して碑の建立許可を承認した事になります。

⑥金沢市野田山墓地にある尹奉吉慰霊碑建立を推進してゐた、忠南大学校の金祥起といふ人物が書いた「尹奉吉義士の金沢殉国と顕彰事業」といふ報告書によると、平成4年9月16 日に金沢市から、ようやく尹奉吉慰霊碑建立の設計案の許可の承認を受け、同時に6.6 平方メートルの暗葬之跡を永久に無償で貸与を受ける事が決まったと報告してゐる。

しかし、「金沢市墓地条例」に照らすと、第5条には、「公益に関連して特に墓地使用の必要を生したと認められるものにつき、市長は、前条の使用料を減免することがある」となってゐるので、昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、日本の要人群の席に向かって手榴弾を投擲し、爆発で日本人要人の多数を死傷させる事件を引き起こした反日抗日韓国人テロリストの尹奉吉の慰霊碑を建立する事に何ら公益性がある道理もあるはずもないので、金沢市が尹奉吉慰霊碑建立許可を承認したり、永久に無償で墓地の貸与を継続してゐる事について法的根拠は全くないし公序良俗や公共の福祉にも反してゐる。

また、同第8条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってゐるので、以前は兎も角、金沢市が尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した時点では、尹奉吉慰霊碑は既に墓ではなかったので、当時の金沢市は「金沢市墓地条例」に違反して尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認した事になる。

よって現金沢市長は「金沢市墓地条例」に沿って、尹奉吉碑建立の許可継続を取り消し、碑の撤去処分を下すのが道理である。

またまた、尹奉吉碑建立を推進してゐる忠南大学校の金祥起が書いた「尹奉吉義士の金沢殉国と顕彰事業」といふ報告書によると、「指紋押捺問題を共に考え学ぶ金沢市民の会」、「真宗大谷派有志」、「カトリック金沢教会『正義と平和委員会』有志」、「アジア・太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ心に刻む金沢集会世話人会」の日本の市民団体らは、平成4年1月に、尹奉吉慰霊碑建立を目的として「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」を設立した。

その後、この「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」は平成4 年 4 月13日に金沢市に対し、尹奉吉慰霊碑建立に向けての「永久保存工事計画書」を提出した。

そして、その5ヶ月後の平成4年9月16 日に金沢市から、ようやく尹奉吉慰霊碑建立の設計案の許可の承認を受け、同時に6.6 平方メートルの暗葬之跡を永久に無償で貸与を受ける事が決まったと報告してゐる。

しかし、金沢市墓地条例の施行は平成4年7月4日であり、「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」が、金沢市から尹奉吉慰霊碑建立許可が承認されたのは平成4年9月16日ですから、金沢市が許可した尹奉吉慰霊碑建立許可当時は既に請求人らが金沢市墓地条例違反である根拠として異議を唱へた「尹奉吉顕彰碑は遺骨が埋葬されてゐる墳墓」ではなかったので、金沢市は明らかに金沢市墓地条例8条に違反して建立許可を付与したものである。

よって、後記の金沢市墓地条例8条に照らすと、尹奉吉顕彰碑建立は墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したときに該当しますから、現金沢市長は金沢市墓地条例第8条に沿って使用の許可の取消しを実行するのが市長としての責務であるといふ請求人らの異議が法的(条例)にも正しいといふ事になる。

その根拠としては、金沢市が請求人らに主張した、「金沢市墓地条例」施行以前に存在していた「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ主張についても、また、「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふ主張に対しても、残念ながら金沢市は金沢市墓地条例施行以降である平成4年9月16日に墓地の使用許可を承認してをり、よって尹奉吉顕彰碑建立許可承認当時は「金沢市墓地火葬場に関する条例」は存在してなく、金沢市墓地条例の施行後の事だから、当然に金沢市は「金沢市墓地火葬場に関する条例」ではなく「金沢市墓地条例」に沿って行政活動するのが公務員としての責務であったのです。

この事からも、金沢市墓地条例の条文に照らしても金沢市の本件主張は通る話ではない。

以上の事から金沢市が、このまま殺人犯でありテロリストの尹奉吉碑の建立許可を継続する不作為は、行政執行上の瑕疵があるので、よって即刻、現金沢市長は、尹奉吉顕彰碑建立側である「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」らと連絡を取り、本件尹奉吉はテロリストであるから、金沢市が尹奉吉碑の建立許可を承認した契約は民法第90条の公序良俗に反してるから建立許可の無効を主張し、また金沢市墓地条例1条や8条に違反した契約だから金沢市墓地条例の条文に基づき墓地の使用許可の取り消しを宣告し、尹奉吉顕彰碑建立側に碑の撤去命令処分を下すべきである。

(法律行為が無効であるとともに取り消す事も可能な場合は、無効と取消しのどちらを主張する事も可能である(二重効))

◎金沢市墓地条例

(設置)

第1条 本市は、墳墓を設けるための墓地を設置する。

 (使用の許可の取消し)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。

⑦金沢市が金沢市の行政財産である野田山墓地に於て、本件テロリストの碑の建立許可を継続する不作為は、当然ながら表現の自由では保護されず、憲法21条の表現の自由の濫用となる。

よって憲法12条では表現の自由の権利の濫用は禁止されてるゐから、本件テロリスト碑の建立許可を継続する根拠としても憲法21条の表現の自由で保護されない。

尚、憲法12条が指す表現の自由の濫用とは公共の福祉に反する事であるから、本件のテロリスト碑を見て社会の利益になったり、碑を見た人が豊かな心や幸福な気持ちになる事は社会通念上、あり得ないから、行政財産である野田山墓地に於て、本件テロリスト碑の建立許可を継続する金沢市の不作為は公共の福祉に反する事となるので憲法違反である。

⑧民法710条にいふ「財産以外の損害」とは、精神上の苦痛だけに限られ

るものではなく、社会通念に照らして無形の損害全般を指すものと解される。

(最高裁判所昭和39年1月28日第一小法廷判決・民集18巻1号136頁)。

 よって金沢市は、本件テロリスト碑の建立許可継続によって、良識ある金沢市民や日本国民に対して精神的苦痛等々による無形損害といふ損害を与へる悪行を継続してゐる。

今後も、金沢市による本件テロリスト碑の建立許可継続により、目に見える単なる金沢市の財産損害のみならず、一見は認識しづらい目に見えない大きな金沢市民や日本国民に対する無形損害が生じてゐる。

⑨添付資料2には、「 金沢市長だった山出保市長が、韓日関係を考慮し、市の所有地を無償で提供した 」とありますが、この記事が事実なら、行政財産である野田山墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に金沢市が無償提供する事は、金沢市に対して損害を与へてをり、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、また韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も行政財産を使用するには不当であるが、本来は尹奉吉は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認、継続する事は、明らかに公の秩序や一般社会秩序にも反してゐるので、その結果、公序良俗に反してゐる事になるので、民法第90条の規定により、金沢市による本件テロリスト碑建立許可といふ法律(契約)行為は過去に遡って無効となる。

⑩添付資料3の山野氏のblogには、平成3年12月に、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に基づいて使用許可がなされ、しかも条例にそって、使用料(永代使用料)216万円を金沢市は徴収してゐると示されてゐるが、これが事実だとしても、行政財産である野田山墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、また韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も行政財産を使用するには不当であり、またまた尹奉吉は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認、継続する事は、明らかに公の秩序や一般社会秩序にも反してゐるので、その結果、公序良俗に反してゐる事になるので、民法第90条の規定により、金沢市による本件テロリスト碑建立許可といふ法律(契約)行為は過去に遡って無効となるので本件テロリスト尹奉吉碑を撤去する事に何ら障害はない。

【金沢市の損害について】

そもそも本来は前記【請求の概略及び、請求人らと市民課生活衛生室とのやり取り及び、行為の違法・不当性について】の⑨⑩で述べた通り、金沢市らが法的根拠なく締結した本件尹奉吉碑建立許可の契約等は、本来は民法第90条の規定により、公序良俗に反するものなので無効であるが、金沢市の野田山墓地に於て、金沢市が平成4年から法的根拠等々に基づかずに違法にテロリストである尹奉吉碑の建立許可の継続を行ひ、また行政財産である野田山墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に無償提供するといふ不作為が事実ならば、金沢市の恥であり、良識ある金沢市民や日本国民に対して精神的苦痛といふ無形損害のみならず、墓地使用料未収といふ損害を金沢市に与へてゐる。

また、本件碑を肯定する反日本派組織らが、本件碑の建立地を観光の訪問地にする算段をしてゐる事からも、「古都金沢」を訪問する観光客に対して、金沢市の良識や矜持及び観光的価値等を大きく損ない、結果的に取り返しのつかない有形、無形の損害を与へてゐる。

【請求内容】

前記の理由及び、第一次上海事変停戦交渉の最中であった昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、上海の日本人街の虹口公園で行はれた祝賀式典会場に爆弾を投げ爆発させる事件を引き起こし、上海派遣軍司令官陸軍大将白川義則、上海日本人居留民団行政委員長で医師の河端貞次を殺害し、第3艦隊司令長官海軍中将野村吉三郎、第9師団長陸軍中将植田謙吉、上海駐在総領事村井倉松、上海駐在公使重光葵、上海日本人居留民団書記友野盛ら多数に重傷を負はせた殺人犯テロリストの尹奉吉碑の建立許可を継続する金沢市の不作為は、民法第90条の公序良俗及び金沢市墓地条例等々に違反してゐるので、よって即刻、尹奉吉顕彰碑建立側である「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」等々に対して、民法第90条に基づき碑の建立許可契約の無効を主張し、また金沢市墓地条例1条や8条に違反した契約だから、当然に条例に基づき墓地の使用許可の取り消しも宣告し、尹奉吉顕彰碑建立側に碑の撤去命令処分を下すべき処置を請求する。

(法律行為が無効であるとともに取り消す事も可能な場合は、無効と取消しのどちらを主張する事も可能である(二重効))

最後に、前記⑩で示した資料が事実ならば、本件尹奉吉碑建立許可は民法第90条の公序良俗に反した無効な法律(契約)行為だから、金沢市が「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」から受領した216万円(永代使用料)は、「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」に返還しなければなりません。

(原状回復義務。民法121条の2第1項)

以  上

【添付資料】

1 本件尹奉吉碑の建立を主導した韓国民団の成奎昌県本部団長、鄭栄煥同監察委員長、李金沢支部支団長らが本件テロリスト尹奉吉記念碑に献花し、「尹奉吉の義挙を後世に継承されなければならない」と強調した記事。

2 金沢市長だった山出保元市長が、韓日関係を考慮し、テロリスト尹奉吉碑建立の為に、金沢市の所有地を無償で提供したといふ記事。

3 平成3年12月に、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に基づいて尹奉吉碑建立の為の野田山墓地の使用許可がなされ、しかも条例にそって、使用料(永代使用料)216万円を金沢市は徴収してゐるとするblog記事。

◎今までの経緯

日本派保守の皆様にお願ひ!金沢市の行政財産である墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去等に向けた裁判を行ふ際の徳永弁護士の要望として裁判支援組織を設立して闘ひたいとの事。今後の反日碑撤去に向けた闘争に弊害が出る判例は残したくないとの事。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (hitoshi-club.sakura.ne.jp)

北朝鮮傘下の朝鮮総連や朝鮮学校を素晴らしいと擁護し忖度するNHK番組「バリバラ]による西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反番組によって発生した西村齊に対する人格権の侵害偏向番組の裁判の判決が出ましたが・・尿検査が必要と思慮される判決でした

既に引退した身ですが、引退前に裁判提起し、継続してゐた裁判の判決が出ましたので報告します。

☯本文

判決の要諦のみ報告します。

まあ、社会通念上、あり得ない判決文でした。

NHKが放送法や放送倫理基本綱領を遵守しなくても、また本件問題の原因であり、発端でもあり、根幹でもある朝鮮学校による都市公園法違反の公園不法占拠の事実は視聴者に番組内で説明しなくても、本件のNHKの番組構成は憲法13条の公共の福祉に反しないから、偏向放送を禁じ真実を放送する事を定めた放送法4条や放送倫理基本綱領を遵守する事や、国民の真実を知る権利よりも、NHKの番組編集権や憲法21条の表現の自由が優先されるので問題ないといふ裁判官に対する尿検査が必要と思慮される判決でした。

裁判官の判断は・・・↓

①公共放送であるNHKが、偏向放送等を禁止した放送法4条や放送倫理基本綱領を遵守する義務よりも、憲法13条の公共の福祉に反しない限り、NHKの番組編集権が優先されるから、本件の発端であり根幹である朝鮮学校による都市公園法違反の公園不法占拠の事実は番組で説明しなくても、本件に関しては憲法21条の表現の自由が優先されるので問題ない。

②本件番組は「ヘイトスピーチ問題」を題材にした番組なので、公共放送であるNHKが本件の発端であり根幹である朝鮮学校による都市公園法違反の公園不法占拠の事実は「ヘイトスピーチ問題」に関係ないので、わざわざ番組で説明しなくても、憲法13条の公共の福祉に反しないので、偏向放送だとしても、本件に関しては憲法21条の表現の自由が優先されるので問題ない。

☯今までの経緯

北朝鮮傘下の朝鮮総連や朝鮮学校を素晴らしいと擁護し忖度するNHK番組「バリバラ]による西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反番組によって発生した西村齊に対する人格権の侵害偏向番組の裁判途中経過です。原告第三から第七準備書面を公開します。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (hitoshi-club.sakura.ne.jp)

北朝鮮傘下の朝鮮総連や朝鮮学校を素晴らしいと擁護し忖度するNHK番組「バリバラ]による西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反番組によって発生した西村齊に対する人格権の侵害偏向番組の裁判途中経過です。原告第三から第七準備書面を公開します。

今現在、かなり(一年半)着手が遅れてゐますが、徳永弁護士に依頼してゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してます。

地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。

西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家✩西村齊

☯️本文

NHK番組「バリバラ]による西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反番組によって発生した西村齊に対する人格権の侵害偏向番組の裁判途中経過です。

今回は原告第三準備書面から第七準備書面を公開します。

☯️今までの経緯

昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物の展示を承認した兵庫県を相手取った裁判の判決文を公開します。 とんでもない判決内容です。これが日本の司法の現状で誠に情けない限りです。 戦後体制からの脱却への道のりは険しいです。

今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが、他にも裁判を抱へてます。

一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。

もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟でしたが下記の通り判決が出ました。

地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。

西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。

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☯本文

昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物の展示を承認した兵庫県を相手取った裁判の判決が出ました。
河村名古屋市長や稲田朋美の夫の弁護士と同じく敗訴で、とんでもない判決内容でした。
これが日本の司法の現状です。
誠に情けない限りです。
戦後体制からの脱却への道のりは険しいです。

判決文は↓に掲載しますが、判決の要諦を解りやすく説明します。

①裁判官は、昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物は憲法21条の表現の自由で保護されると判示した。

②裁判官は、昭和天皇様に対する不敬展示物に対して、一般国民らが不快感を覚えたり、心の平穏を乱されても、それよりも不敬展示物を展示する事の方が優先されるから、憲法12条の表現の自由の濫用には当たらないと判示した。

☯判決文全文

☯今までの経緯

表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対して訴訟を提起した件の経過報告です。僕の訴状に対する反論書は兵庫県から届いたが、それに対する僕の反論に対して兵庫県は再反論はしないとの事 | 日本派政治活動家✩西村齊 (hitoshi-club.sakura.ne.jp)

NHK番組「バリバラ]による西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反番組によって発生した西村齊に対する人格権の侵害偏向番組の裁判途中経過です。今回は原告第三準備書面を公開します。

今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。

一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。

もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。

地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。

西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。

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☯本文

NHK番組「バリバラ」による西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反番組によって発生した西村齊に対する人格権の侵害偏向番組の裁判途中経過です。

今回は原告第三準備書面を公開します。

☯今までの経緯