☯️NHK党の浜田聡議員が金沢市に開設される殺人犯の尹奉吉記念館についての質問を国会にてなされました。
下記が浜田議員の質問と石破の回答です。


☯️下記の案件について、公道から見える屋外看板等々や公道から見える形で設置する屋内看板等々を掲げる事が予測されるので情報提供及び要請を致します。
尚、要請者は◯◯ですが、本件についての連絡は下記代理人のメールにお願ひします。
代理人
やまと新聞社press 西村齊
事務所
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110
電話
09032704447
連絡先
japanese.wolf@hotmail.co.jp
⏺️要請書
金沢市景観政策課殿
令和7年3月26日
要請者
住所:
氏名:
要旨
昭和7年4月29日、畏れ多くも上海・虹口公園で行はれた天長節式典に侵入し、爆弾を投擲して白川義則陸軍大将ら2人を殺害し、重光葵駐支公使(後に外相)にも右足切断の重傷を負はせ、多数を殺傷した尹奉吉なる殺人犯の記念館を、金沢市本町2丁目1−5の建物に於て、韓国の公共放送KBSの元客員研究員が主導し、在日韓国人の協力を得て、殺人犯である尹奉吉の「業績」を称える目的で4月29日に開設するとの事です。
殺人行為を業績と誇る反社会的勢力に金沢の景観を汚されてはなりません。
私は、以下の法的理由から要請致します。
理由
1 本殺人犯記念館開設等々は、「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」に違反してます。
その根拠として、条例の前文には、「私たちのまち金沢は、四季の移ろいを際立たせる恵まれた自然や地形を背景に、歴史や文化に培われた個性豊かで美しい景観を形づくってきた。この金沢固有の魅力ある景観は、まさに、先人の努力の成果を受け継いだかけがえのない市民共通の財産であり、これを大切にしつつ、潤いのある豊かな生活環境を創造し、人間性あふれる都市として健全に発展していくことが私たちの願いである。
ここに、私たちは、さまざまな主体の参画のもとに英知を結集し、共に美しい景観のまちづくりを積極的に推進することにより、金沢をさらに美しく魅力あふれる快適なまちに育て、これを後代に継承するため、この条例を制定する」とある。
この前文の中の「金沢固有の魅力ある景観は、まさに、先人の努力の成果を受け継いだかけがえのない市民共通の財産である」といふ部分を本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置や公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)に照らすと、先人を殺害した尹奉吉の記念館開設は金沢固有の魅力ある景観を汚す行為である。
よって本記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)や公道から見える形で設置された屋内広告物は「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」に違反してゐます。
2 この前文の中の「潤いのある豊かな生活環境を創造し、人間性あふれる都市として健全に発展していくことが私たちの願いである」といふ部分を本殺人犯記念館開設に照らすと、潤いとは「精神面のゆとり」の事であるので、殺人犯の尹奉吉記念館を開設する事は良識ある日本人にしてみれば精神面が不穏になる事はあっても精神面にゆとりが出来る事は皆無であるから、前文にある生活環境も破壊され、心身が正常に働かないので、健全に発展する事も不可能である。
よって本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置や公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)は「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」に違反してます。
3 この前文の中の、「私たちは、さまざまな主体の参画のもとに英知を結集し、共に美しい景観のまちづくりを積極的に推進することにより、金沢をさらに美しく魅力あふれる快適なまちに育て、これを後代に継承するため、この条例を制定する」といふ部分を本殺人犯記念館開設に照らすと、英知とは「深く物事の道理に通じる知恵」の事であるから、殺人犯の尹奉吉記念館が開設される事は、道理に反する事であるから、前文にある、美しい景観のまちづくりを推進するどころか、衰退させる行為であり、金沢市を魅力あふれる快適なまちに育つ道理もなく、また殺人犯の記念館といふ景観を破壊する建物を後代に継承する事も社会通念上不適切である。
よって本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置や公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)は「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」に違反してます。
4 本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置は「金沢市屋外広告物等に関する条例及」び「屋外広告物法」に違反してます。
その根拠として、金沢市屋外広告物等に関する条例及び屋外広告物法の(目的)第1条の「この条例は、屋外広告物法の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行うとともに、特定屋内広告物の規格等について必要な制限を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする」といふ部分を本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置に照らすと、良好な景観とは「好ましく、素晴らしい眺め」といふ意味であるから、殺人犯の尹奉吉記念館が開設される事は、好ましく、素晴らしい眺めとは言へず、好ましくない見窄らしい眺めと言へる。
また、「公衆に対する危害を防止する事を目的とする」といふ部分を本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置に照らすと、この殺人犯の記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置によって良識ある公衆に対して精神的な危害を加へる事は明白であるから、所謂、目に見えない精神的苦痛といふ無形損害も発生する。
よって本殺人犯記念館を開設し、広告物を掲示する行為は、金沢市屋外広告物等に関する条例及び屋外広告物法に違反してます。
5 本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える
屋外広告物(看板等々)設置は「金沢市屋外広告物等に関する条例」及び「屋外広告物法」に違反してます。
その根拠として、金沢市屋外広告物等に関する条例及び屋外広告物法の(広告物等のあり方)第3条の「屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件及び特定屋内広告物は、金沢市の個性ある美しい景観の形成に配慮したものでなければならない」といふ部分を本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置に照らすと、この3条の条文は「調和が取れて好ましく理想的で金沢市に備わった特有の性質を持ち合はせる記念館」といふ意味になるが、実際は殺人犯の記念館開設や広告物掲示により、金沢市民の「軋轢を生み、好ましくない、公序良俗や公共の福祉に反する記念館」となる事は明白である。
よって本殺人犯記念館を開設し、広告物を掲示する行為は、金沢市屋外広告物等に関する条例及び屋外広告物法に違反してます。
6 本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)は「まちなかにおける特定屋内広告物の規制」に違反してます。
その根拠として、「まちなかにおける特定屋内広告物の規制」には「良好な広告景観を目指します。美しい景観は、本市の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等とが調和することにより形成される、市民共通の財産です。本市では、景観の重要な要素である屋外広告物に地域ごとのきめ細かい規制を行っているほか、窓の内側に貼付して屋外へ表示する「特定屋内広告物」も指導の対象としてきました。2022年7月、まちなかにおいては、窓ガラスから離れた広告物も対象に加え、屋外広告物との一体的な景観誘導を行うこととし、市民、広告主、事業者の理解のもと、金沢らしい景観の形成を一層推進していきます」とあるが、「歴史、文化等と人びとの生活が調和することにより形成される市民共通の財産です」といふ文言の意味は「人間社会が経てきた発展の経過、世の中が開けて生活内容が高まり人びとの生活が調和することにより形成される財産」の意味です。
しかし、殺人犯の記念館を開設や公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)を設置する事により、前記の素晴らしい文言が、「人間社会の衰退の経過、世の中が閉ざされて生活内容が低下し、人びとの生活が混乱することにより変形される負の財産」となります。
また、「金沢市では、景観の重要な要素である屋外広告物に地域ごとのきめ細かい規制を行っているほか、窓の内側に貼付して屋外へ表示する「特定屋内広告物」も指導の対象としてきました」とあるので、決して殺人犯の記念館開設や広告物掲示の許可を承認してはならない。
またまた、「窓ガラスから離れた広告物も対象に加え、屋外広告物との一体的な景観誘導を行うこととし、市民、広告主、事業者の理解のもと、金沢らしい景観の形成を一層推進していきます」とあるので、殺人犯の記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置や公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)は金沢らしい景観の形成の推進に反する事になるので、決して殺人犯の記念館開設や広告物掲示の許可を承認してはならない。
よって殺人犯の記念館を開設し、広告物を掲示する行為は「まちなかにおける特定屋内広告物の規制」に違反してます。
7 「金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例」(目的)第1条には、「この条例は、本市の市街化区域におけるまちづくりについて、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市民の参画によるまちづくりを推進するための基本となる事項並びに開発事業の施行手続その他の本市特有の自然地形、歴史的要素等守るべきものを保全し、地域の良好な環境を確保するためのまちづくり及び良好な近隣関係の形成に必要な事項を定めることにより、その地域にふさわしい市民主体の活力あるまちづくりを推進し、もって金沢の個性豊かで住み良い都市環境の形成に寄与することを目的とする」とあるが、殺人犯の記念館開設や広告物掲示により、地域の良好な環境を確保するどころか、良好な環境を破壊する事に繋がり、記念館近隣の住民とも分断や混乱が起き、活力が消えた町になり、金沢市の住み良い都市環境の形成に寄与するどころか、住みにくくなり、金沢市の発展の足を引っ張る事になるのは明らかです。
そして、(基本理念)第3条2には、「市は、基本理念にのっとり、市民の参画によるまちづくりについての意識の高揚に努めるとともに、市民によるまちづくりの活動を積極的に支援するものとする」とあるので、金沢市はこの条文を遵守し、我々の良識ある要請を聞き入れる事を希望する。
また、第3条3にも市は、「基本理念にのっとり、事業者と住民等との協議の迅速かつ適切な調整に努めるものとする」とあるので、金沢市はこの条文を遵守し、我々の良識ある要請を聞き入れる事を希望する。
またまた(市民の権利と責務)第5条には、「市民は、自らが主体となって快適で住み良いまちづくりを推進する権利と責務を有する」とあるので、我々は積極的に本殺人犯記念館開設や広告物掲示による不利益や法律、条例、規則違反を情報提供し、条文に沿って自らが主体となって快適で住み良いまちづくりを推進する権利と責務を公使してゐるので、金沢市はこの条文を遵守し、我々の良識ある要請を聞き入れる事を希望する。
最後に、第5条2にも、「市民は、基本理念にのっとり、本市が実施するまちづくりに関する施策に協力しなければならない」とあるので、我々は積極的に本殺人犯記念館開設や広告物掲示による不利益や法律、条例、規則違反を情報提供し、条文に沿って自らが主体となって快適で住み良いまちづくりを推進する権利と責務を公使し、まちづくりに関する施策に協力してゐるので、金沢市はこの条文を遵守し、我々の良識ある要請を聞き入れて戴く事を希望し情報提供及び要請する。
以上
☯️今までの経緯