殺人犯テロリスト尹奉吉碑の違法確認及び撤去を求める裁判が終了しました。

☯️尹奉吉碑裁判結果要諦

①金沢市長が殺人犯である尹奉吉の碑の建立を肯定し、今後も建立許可を継続する理由として、尹奉吉の碑を建立する事によって、日韓友好、日韓親善交流の新時代の幕開けを告げる事になり、公益的利益、社会的利益にもなるから、金沢市が殺人犯の碑の建立許可を継続する事に何ら問題はないといふ主張です。

この社会通念上、あり得ない主張を裁判官も認めました。

②殺人犯の尹奉吉碑があるからと言って野田山墓地の財産的価値の低下もなく、また金沢市民にも財産的損害を与へてないから、何ら金沢市長による尹奉吉碑建立許可継続は問題ないといふのが裁判官の判断です。

③金沢市長は、尹奉吉記念館開設には反対したが、記念館と尹奉吉碑の問題は無関係であるから碑の建立許可継続は問題ないといふ全く整合性のない主張です。
(有権者が騒げば票欲しさに整合性なく、節操ない行動をするのが金沢市長です)

④名古屋高裁金澤支部の裁判官は、金沢市民に対して目に見える財産的な損害(有形損害)が無いから尹奉吉碑建立許可継続は合法と判決したが、殺人テロ犯の尹奉吉碑建立許可継続によって、日本人への精神的損害があっても、社会通念(一般常識)に反しても無形損害には当たらないといふ最高裁判例に反した判決を下した。
また本来、殺人犯の尹奉吉碑建立許可継続契約は法律や判例で公序良俗に反するから契約が無効となり撤去するのが妥当だが、それさへも合法とした。

⑤金沢市長は、数々の法律に違反しても、殺人犯テロリスト尹奉吉碑の建立許可継続は日韓友好及び金沢市民にとって必要であり、なくてはならない碑であり、且つ、碑建立許可継続は、韓国民団等からの強要で金沢市にとってやむを得ないからといふ理由で碑の目的外使用を合法であると主張してゐる。

この法律に違反し、社会通念上でも、あり得ない金沢市長の主張を裁判官も認めました。

よって、金沢市長には法律を説いても、社会通念を説いても伝はりませんでした‥また裁判官もそれを支持しました…これも歪んだ戦後体制教育下で育った人間の弊害であり仕方ありません。

最早、自力救済しか撤去は不可能といふ事です。

あとは、野田山墓地の檀家が行動を起こし、尹奉吉碑の撤去活動を開始するしか撤去の方法はないです。

仮に、檀家が碑の撤去運動を開始したら、尹奉吉記念館開設に住民が反対した為に、票欲しさに金沢市長も反対の意思を示した様に、再度、金沢市長は節操なく、尹奉吉碑撤去の方向に傾くと確信してゐます。

☯️今までの経緯

京都新聞社発行の京都サンガ監督を題材とした本の一部分に歴史学の一級史料に基づかないフェイクが記述されてたので、京都新聞社及び、その本を学校図書館に置く事を決めた教育委員会に対し知人が見解を伺った。

京都新聞出版社発行で、京都新聞記者の大竹逸郎が書いた、現京都サンガ監督を題材とした「曺貴裁という生き方」といふ本の一部分に歴史学の一級史料に基づかないフェイクが記述されていたので、本を書いた大竹逸郎記者及び、このフェイク本を京都新聞社が京都府、滋賀県の全ての公立学校に寄贈する事から、無垢な子供の目にも触れる事になるので、京都市教育委員会に対しても、歴史学の一級史料に基づいた正しい歴史を情報提供し、知人がその見解を伺った。
しかし、本を書いた京都新聞社の大竹逸郎記者及び京都市の全ての公立学校の図書館に、この本を置く事を決定した京都市教育委員会は知人に対し回答を拒否した。
要は、此方が指摘したフェイクの部分については反論出来る一級史料や反論出来る余地がなく、フェイクを認めざるを得ないから、一級史料の提示及び見解を回答する事を拒否し、逃げたのです。

フェイクの出鱈目歴史を日本の未来を担う子供の脳裏に洗脳する事を是とする教育委員会は日本国の教育者として失格で日本の敵であります。

下記が知人が送った文面です。

☯️京都新聞によると、曺貴裁という生き方という本を京都府、滋賀県の全ての公立学校に寄贈するという事なので、下記に述べた根拠に基づき、日本の未来を担う子供の目に触れるのは教育上、良くないと確信した次第なので情報提供致します。

私もサンガのファンなんで勉強になりまたが、しかし、一箇所だけ気になる記載がありましたので下記述べさせて頂きます。

曺貴裁という生き方の8ページに「日本は朝鮮から土地を奪い、日本への移住を強制され、創氏改名により日本式の通名を強要された」と記載されていますが、これは歴史学の一級史料に基づかないフェイクです。
その事実を述べます。

①日本が朝鮮人の土地を奪った?→日本国が定めた土地制度により土地を失った朝鮮人は居ない。
史実は真逆で、日本人は朝鮮で土地を開拓した結果、耕作地が増加してます。

ダレ神父が書いた「朝鮮事情」(1874年)の中で朝鮮人の両班の土地強奪の実態を次の様に述べてます。
『両班は世界中でもっとも強力にして傲慢な階級である。彼らが強奪に近い形で朝鮮人農民から田畑や家を買うときは、ほとんどの場合、支払いなしですませてしまう。しかも、この強盗行為を阻止できる守令(知事)は一人もいない』

戦後、日本人が朝鮮で行ったとする土地強奪は、この朝鮮人の両班をモデルにしてでっち上げられた作り話のフェイクです。

例として、反日が主張する、日本人が小高い丘にのぼって辺りを見渡し、土地を指さして手当たり次第良田を奪ったという話は、朝鮮の特権階級であった朝鮮人の両班が行った「土地強奪」から連想して日本人に罪を擦り付けたものです。

尚、上記の件の要諦を下記に追記します。

日韓併合後、朝鮮総督府がまずやったことは土地調査事業です。

つまり、土地の所有者・価値・地形・坪数などの調査です。

ところが、韓国ではこの調査は、「調査と称して、朝鮮半島全土の40%以上を日本人のものにした」と教えています。

『元々、朝鮮半島では、高麗(こうらい・コリョ)時代(936~1392年)、既に土地の私有財産制が確立されて、先進的な制度を敷いていたのを、李氏朝鮮になって、私田を没収し、公田制を敷いたという経緯がある。だが、一部豪族たちの反対で、世襲を公認せざる得なくなったり、公地が有力豪族・官吏の私有地になったり(略)、その上、文書偽造なども横行した結果、土地制度と租税制度の混乱の極みに達し、国の収税機能が麻痺していた』

朝鮮では、李氏朝鮮が儒教原理主義を導入したため、日本の奈良・平安時代にまで逆行したことになります。おまけに李氏朝鮮は李成桂(イ・ソンゲ)がクーデターによって設立した王朝であったため、クーデターを怖れ、それを封じるために橋などをことごとく破壊し、道路の整備など全く行いませんでした。
日本は参勤交代があるため、東海道などの交通路や宿場町が整備されていったのとは対照的です。

更に、朝鮮での、収税機能の麻痺は制度云々というより官吏(役人)の腐敗によって起こっていて、農民(全人口の9割)から苛斂誅求(かれんちゅうきゅう:苛酷な取立て)するも、国庫にたどり着くのは10分の1であったと言われています(途中でどんどん官吏の懐に入ってしまうのです)。

そこで、朝鮮総督府は安定した税収を得るために土地調査を行ったのです。

崔基鎬(韓国人歴史学者)「土地調査事業は朝鮮総督府が最初に手がけた最も大切な事業の一つ」

黄文雄(台湾人歴史家):「土地調査事業は韓国の近代化において日本が最も貢献した事業の一つ」

因みに、この調査事業には日本の税金が2040万円も使われています(参考:1907年の朝鮮の歳入は748万円)

そして調査をしてみると、実際の耕地面積は、これまで算定されていたより2倍近いものであったことが判明した。
つまり、大量の隠し田の存在(つまり脱税)が発覚したのです。

隠し田を持ち脱税していた両班(ヤンパン:高級官僚)や有力豪族は、朝鮮総督府(日本)を恨みました。

また、両班が日本を恨む大きな理由は、日本が朝鮮を平等社会にしてしまったことです。
それまで、官僚試験「科挙」を合格して「エリート」となった両班は、一般の民衆に対してはやりたい放題だった。
民衆は両班には顔を上げることもできず、その子供にも気を遣った。
両班の子供は、民衆であれば大人であっても見下す口のききかたをしないと、両班である親に怒られたほどである。

両班は気に入らない民衆がいれば、“逮捕”して拷問し放題だった。
民衆は両班を怖れていた。

日本統治によって、そんな両班が市民平等とされたのだから、その恨みは凄まじいものであったろうが、実際は日韓併合で平等化された後も、長い間、元・両班が威張り散らしてました。

このような「平等化」だけでも、9割の一般の朝鮮人にとっては歓迎すべきであったろうし、日本に感謝すべきではあるが、韓国人は両班の実態を知らないし、見栄っ張りの民族であるが故、大部分の韓国人が「自分の先祖は支配階級の両班だった」と主張しているというお粗末です。

両班の実態を知っていたら、韓国人は誇らしげにそんな嘘の主張をする筈もありません。

昔、李氏朝鮮を訪れた欧米人の言葉を紹介します。

ダレ神父(フランス):「両班は、世界中で最も強力にして傲慢な階級である。彼らが強奪に近い形で農民から田畑や家を買うときは、ほとんどの場合、支払いなしで済ませてしまう」

グレゴリー・ヘンダーソン(アメリカ):「両班は、国家と民衆を食い物にして私腹を肥やすことしか考えていない」

ビショップ夫人(イギリスの旅行家):「両班は、民の膏血を絞り取る吸血鬼だ。彼らは任地に赴かず、ソウルにいて宴楽を欲しいままにし、自己の管轄内の住民を保護して善導することが全くなく、虐待して誅求するのだ」

これらの証言からしても、黄文雄氏の「戦後、日本人が朝鮮で行ったといわれる土地強奪は、ほとんどが両班をモデルにして、でっち上げられた作り話である」の言葉は正論であるといえる。

ただし、土地調査事業に弊害があった事も事実です。

『土地調査の主旨に則って申告したために土地所有者となった人々がいるかと思えば、それまで官の苛斂誅求にされるがままで諦めの境地にあり、無学の故もあって、6ヶ月という長期の申告期間が設定されていたにも関わらず、耕作地の申告を怠り、調査の恩恵を得るどころか、土地を失うものも現れた』ことも事実です。

何故、彼らは「諦めの境地」にあったのか?

それは暗黒の李氏朝鮮時代を生きたため、国家や官吏(役人)というものを全く信頼してなかったのです。

例えば、19世紀末、朝鮮を訪れたアメリカ人が飢えに苦しみ朝鮮農民に対し、「耕作されていない土地があそこにもたくさんあるんだから、耕作して食物を作れば良いじゃないか」と言うと、朝鮮農民は「頑張って作ったって、どうせ両班に取られるだけだ」と答えてます。

朝鮮総督府は、こうした土地調査事業によって、申告されなかった土地や誰も所有していなかった辺境地を国有化します。
韓国の歴史認識による「朝鮮半島の40%以上の土地を奪った」どころか、それらも公園にしたり、朝鮮農民らに有利な条件で払い下げていました。

実は、こうした韓国の歪んだ歴史認識に異議を唱える韓国人学者もいるのです。

その中心となっているのが李栄薫氏(イ・ヨンフン、ソウル大学経済史学教授)です。

何故、経済史学教授が歴史認識に口を挿むかと言えば、韓国の歴史学者は物語を創作する作家に過ぎないからです。
経済学者である李氏がデータや統計を調査すると、歴史学者の主張が全く事実に反するものであることを知ったのだそうです。

李栄薫・ソウル大学教授:「私たちが植民地時代について知っている韓国人の集団的記憶は多くの場合、作られたもので教育されたものだ」

「私が植民地時代のイメージを修正するようになった個人的動機は、1990年、日本の『土地調査事業共同研究』のために全国を巡回し、土地台帳など原資料を収拾したことだった。慶南・金海市地域には、大量に原資料が残っていた。それらの資料を参考を検証して、教科書とは余りにも異なる内容に驚いた。

日本は、『土地申告をやらせて、無知な農民たちの未申告地を容赦なく奪った』と韓国の教科書の記述にはあるが、実際はまるで異なり、未申告地が発生しないよう綿密な行政指導をしており、土地搾取が発生することがないよう、繰り返し、指導と啓蒙を進めていた。

農民たちも自身の土地が測量され、地籍簿に記載されたのを見て喜び、積極的に協力した。その結果、墓や雑種地を中心に0.05%程度の未申告地が残ったに過ぎない。
それを知った時、私が持っていた植民地朝鮮のイメージは、架空の創作物に過ぎないものであったことを自覚した」

驚くのは、ソウル大学の教授になるほどの人が、古い資料を学術的に研究するまで、日本統治の実体を知る機会・書物・教育・言論が全く存在しないという現代韓国社会である。
そもそも、日韓基本条約(1965年)の内容すら、4年前にようやく一般に知らされたくらいである。

権威主義の韓国社会では、「ソウル大学教授」と言うのは絶対的な肩書きであるのだが、それでも日本統治を肯定的に主張するため様々な迫害を受けているにも関わらず、学者として真実を追究している姿勢には敬意を表したい。

ちなみに上述の李栄薫氏の発言は、韓国の新聞各紙でのインタビューをまとめたものです。

②名前を朝鮮式に強要された?→日本で、朝鮮固有の名字を廃止し日本の名字に変更させる政策が強制的に行はれた事を証明する一級史料はありません。

創氏改名は、主に満州国や支那で、支那人から虐められてた朝鮮人からの強い要望で始まったのが事実です。

日本は、1940年2月11日、朝鮮人の強い要望を認め、創氏改名の受け付けを開始しました。

受付期間は1940年2月11日から同年8月10日までの6か月間です。

結局79%の朝鮮人が届け出たが、21%の朝鮮人は届け出なかった。

朝鮮総督府では三橋警務局長が、朝鮮人に日本名を名乗らせると日本人か朝鮮人か分からなくなるから困るといって大反対し、当時の南次郎朝鮮総督から「創氏改名は強制してはならない。警察も協力しなくてもよい」と3回も訓令を発してますから一級史料では創氏改名の強要の事実は否定されてます。

ただ、地方役人(殆んどが朝鮮人)が仕事をしているように見せるために強圧的に推奨した事はありました。

そして、改名は自由意志でした。
実際、朴春琴の様に朝鮮人名のまま帝国議会の議員になった人や洪思翊の様に陸軍中将になった人もいますから一級史料では創氏改名の強要は否定されてます。

因みに以下が一級資料を基にした「創氏改名」の真実です。

「創氏改名」は、朝鮮総督府が昭和十四年十一月に公布した朝鮮民事令改正と「朝鮮人の氏名に関する件」という制令によって、翌十五年二月から実施された。

「創氏」とは文字通り新たに「氏」を設けるということである。
日本人は「氏(名字)」と名によって名前が出来ているが、朝鮮人は「姓」と名によって名前が作られている。
われわれ日本人は日常的に「氏」も「姓」も同じ意味で使っているし、(例えば、「夫婦同姓」は、法律的には「夫婦同氏」である)。
一方の韓国人も金氏というように「姓」に氏をつけて、混同しているものだから、さらに混乱してしまうのだが「姓」と「氏」はまったく違う。

どう違うのかと言えば、佐藤や田中といった「氏」は一つの家族の呼称であるのに対して、金、朴、李という朝鮮人の「姓」は祖先祭祀を中心とした男系の血族集団の呼称である。

「氏」は、結婚や養子縁組によって変化するのに対して、朝鮮の「姓」は変わらない。朝鮮の伝統的な家族制度では、「姓不可変」(姓は一生変わらない)「同姓不娶」(同族の者同士は結婚できない)「異姓不養」(同族でない者は養子にしない)が鉄則とされるが、ここでいう「姓」はまさに男系血族としての「姓」である。

さらに、この「姓」に金海や安東といった本貫という先祖の発祥地名を加えて、同姓のなかでも他の集団と区別する。つまり、朝鮮人の名前の構造は、金海(本貫)+金(姓)+○○(名)となり、金海(本貫)+金(姓)が一族の呼称であり、このうち金(姓)+○○(名)が個人の呼称となるという(『創氏改名』所載の金英達「創氏改名の制度」)

つまり、朝鮮には一族の呼称があるだけで家族の呼称はなかった。そこに朝鮮伝統の「姓」とは違うものとして、新たに家族の呼称である「氏」を創設したのが「創氏」です。

事実、朝鮮総督府は、「姓」はなくなるのか、変更されるのかという質問に対して、「『姓』が消滅するとか、『改姓』になるというのは、とんでもない誤解だ。従来、家に称号がなかったから、今度新たにその称号を付けるということになっただけで、姓には何の影響もない」(『総力戦』昭和十四年十二月号)と説明している。また、実際の戸籍簿も、固有の「姓」は新たに作られた「姓及び本貫」欄へ移記されている(この戸籍簿が、「氏」を廃止した戦後も使用されていることからも、創氏が「姓」を変えるものでないことは明らかである)。

◯「姓を奪った」は事実の歪曲

このように、「創氏改名」とは、朝鮮には従来なかった「氏」を制度として創設するものであった。従って、「氏」の設定は法令上の義務であった。
昭和十五年二月から六カ月の期間を定めて、「氏設定届」を出させ、この届け出をしないものは「姓」をそのまま「氏」とした(法定創氏という)
「従来の金や李をそのまま氏としたいものは届出をしないで放って置けばよい」(総督府法務局『氏制度の解説』昭和十五年二月)というものであった。

「改名」の方はどうかというと、これはまったく義務でもなく(むろん奨励はされたが)完全な申請制であり、裁判所に申請して許可を受けなければならなかったし、「氏設定届」が無料であったのに対して、「名変更許可申請」には一人五十銭の印紙代(途中から一戸五十銭に変更)が必要だった。

つまり、法制度から言えば、「氏」を新たに創設することは義務であったが、それは「改姓」でもなく「廃姓」でもなく、「姓」はそのまま存続した。また、「改名」は完全に自由であった。

実際、自ら「氏設定届」を出したものは全戸数の約八割で、残り二割は届を出さず、姓がそのまま「氏」となった。ちなみに「名変更」の許可件数は約百八十八万人で、当時の人口を約二千五百万と考えれば一割にも満たない。

その意味で、韓国民団が言う「韓国人の姓を日本式の『氏』に強制的に改めさせた」とか、朝日新聞が書く「朝鮮姓を廃して日本式の姓に改めさせた」という批判は、事実を歪曲したフェイクな批判です。

◯一族こぞって「創氏」

無論、新たに「氏」を設定した人たちの殆どは日本式の「氏」を設定している。この事実を捉えて、全世帯の八割が日本式の「氏」を設定したのは総督府の強制によるものであるとする主張がある。

例えば、日本式の「氏」を設定しない者の子女は、学校での入学・進学を拒否するとか、総督府機関に採用しないとか、その他の諸届を受け付けないなどと言って日本式の「氏」を強制したというのである(文定昌『軍国日本朝鮮強占三十六年・下』)
制度としては強制ではなかったが、実態としてはそうした「強制」があり、だから「姓名」を命より重要視する朝鮮民族が全戸数の八割も日本人式の「氏」を設定したのだとする主張である。

しかし、『高等外事月報』などによると、当時からそうした流言が広まっていたらしいが、実はそれが事実かどうかは未だに不明である。
朝鮮史研究者の宮田節子氏は「有形無形の強制」があったとするが、実際にはそうした「強制」は「資料的に確かめられなかった」と述べている。
つまり、いわゆる慰安婦問題のケースと同様に、証言はあるが歴史学に基づいた一級史料は存在しないのです。

逆に、例えば終戦時の道知事のなかには三名も「姓」をそのまま「氏」とした朝鮮人の知事がいるし、朝鮮人軍人のなかにも洪思翊中将の例もある。
更に、三・一独立宣言の起草者の一人であった作家・李光洙の様に自ら積極的に創氏改名した人もいた事は紛れもない事実です。

総督府が、「内鮮一体」政策の一環としてこの「創氏改名」を実施し、さらに「氏」を日本人式に設定することを積極的に奨励した事は事実である。
その結果、末端の邑・面の行政機関が「自己の皇民化行政の成績を誇示する手段」と捉え、無理をして日本人式「氏」の設定を推進した事も考え得る。

しかし、それが仮に事実であったとしても、むしろ個別のケースというべきで、というのも、「氏」創設の八割という数字は、実は同本同姓の一族がまとまって「創氏」するという、いわば創氏制度への団体加入を抜きには語れないからである。

昭和十五年当時の『京城日報』には、「柳姓が一斉に創氏」「一万戸が蕫河本﨟姓」「全鮮八万の同姓に―蕫梁川﨟創氏の檄」という記事が出ている(『創氏改名』による)
他にも、金海を本貫とする金姓のある「派」は、全員が金海を「氏」とするといったように本貫をそのまま「氏」としたり、光山金姓のものは全員が金光とするといったように本貫に由来する「氏」を設定するなど、その本貫(正確には本貫のなかでさらに別れた「派」)が全員まとまって「創氏」したケースが圧倒的なのである。
八割の「氏」設定を支えたのは、まさにこの一族こぞっての「創氏」だったと言える事が一級史料で証明されている。

つまり、個別のケースでは末端の行政当局(殆どが朝鮮人)の何らかの強要があり得たとしても、それはとても大勢とは言えない。
やはり、創氏改名は、制度としてもまた実態としても強制とは言えないのが一級史料で証明されている。

◯「強制」論の屈折した背景

むしろ、この八割という数字は、当時の時代背景と深く関わっていたと言うべきである。
昭和十二年七月に始まった支那事変以降、日本の支那大陸での勝利に朝鮮は沸き立っていた。
北支に出動する日本軍を歓送迎する人々が、京城(ソウル)駅では昭和十二年九月だけで実に四十三万人も詰めかけた。むろん、その多くは朝鮮人である。

日本軍人の無事を祈願する千人針が流行したり、自主的な国防献金も始まった。朝鮮人の一般民衆だけでなく、朝鮮人の民族主義者までが戦争遂行に協力し始めたのもこの頃である。
その象徴が十三年に始まった志願兵制度で、創氏改名が実施された昭和十五年に三千の定員に八万四千人が志願した。

少なくとも、当時の朝鮮には、積極的であれ消極的であれ、日本の戦争遂行や統治に対する「協力」があったと見るべきです。
少なくとも、独立などは考えられない状況であり(誰もその五年後に敗戦によって日本による統治が終了するなどと想像できなかったことはいうまでもない)、創氏改名についても「創氏改名に協力することによって、日本帝国のなかで地位を上げていこうという選択があった」(前出・宮田節子)と言うべきなのである。
だからこそ、八割もの人たちが「氏」を設定したのであって、「強制」だから八割もの人たちが「氏」を設定したというのは、事実関係だけでなく、こうした背景を考えても無理があると言うべきです。

では、何故「協力」が「強制」という正反対に理解されているのか。その辺りの事情を黒田勝弘氏は著書『韓国人の歴史観』のなかでこう解説してます。

黒田氏は、韓国の教科書で「日本支配に関し一九四〇年代が一種の空白になっている」ことをあげ、「抵抗史観」で書かれている韓国の教科書では「この時期には目ぼしい抵抗の歴史が見当たらない」からだとしつつ、しかし、「大きな理由」は、「この時代こそ韓国人の日本に対する『協力』が最も進んだ時代であり、『韓国の歴史』としては本当は思い出したくも触れたくもない時期だったからである。教科書もいうように、この時代はまさに韓国人を日本人にしようとした時代であり、実際に韓国人の多くが日本人になりつつあった」と指摘している。

しかし、「韓国の歴史教科書には日本に対する『協力』の文字はいっさい登場しない。国定史観としての『抵抗史観』からすれば当然である。
日本支配時代は『韓国人の歴史』としては抵抗あるのみであって、協力などあってはならない。あったとしても、それは見たくないし、しかもその協力はすべて強制によるものでなければならないのである」

つまり、「協力」が「強制」に変化したのは、実態が「強制」であったというより、民族全体としては「協力などあってはならない」とする戦後の「抵抗史観」のなせる業だというのである。
換言すれば、「反日」が国是となった観のある戦後の韓国では、公式には「創氏改名」は「強制」だったと語られねばならなくなったと言える。
金大中・前韓国大統領が、木浦商業時代の恩師に再会した際、「先生、豊田です」と挨拶したことすら問題となった。
しかし、それは韓国の、いわば屈折した論理であって、日本がそれに付き合う必要はない。

以上が曺貴裁という生き方の8ページに記載されてる「日本は朝鮮から土地を奪い、日本への移住を強制され、創氏改名により日本式の通名を強要された」という一級史料に基づかないフェイクに対するこちらの反論です。

よって、この本の8ページの上記箇所は子供に悪影響であるので目に触れさせるべきではないと確信してます。

この反論に対する京都市教育委員会の見解を下記のメール宛に今月中に頂けたら幸いです。

金沢市から韓国人テロリストであり殺人犯の尹奉吉碑撤去裁判控訴審の反論書が届きました。

反論書には、金沢市が殺人犯である尹奉吉の碑の建立を肯定し、今後も建立許可を継続する理由として、尹奉吉の碑を建立する事によって、日韓友好、日韓親善交流の新時代の幕開けを告げる事になり、公益的利益、社会的利益にもなるから、金沢市が殺人犯の碑の建立許可を継続する事に何ら問題はないといふ主張でした。

頭イカれてます。

✺今までの経緯

金沢市の行政財産である野田山墓地に数々の法律や憲法や条例や規則や社会通念に違反してまでも殺人犯である尹奉吉碑の建立許可を付与した金沢市を相手どった裁判の判決が出ました。

☯️本文

裁判官の判決を簡単にまとめると、今回は日韓関係の配慮や韓国民団からの要請により金沢市長が本来の用途から外れた目的外使用を認めた。

しかし裁判官は、行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたときは市長は許可を取り消す事が出来ると判示してますが、肝心な文言をわざと外してます。
その外した文言とは→「許可の条件に違反する行為があると認めるときは、市長は許可を取り消すことができる」といふ部分です。

何故外したかは↓
金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれています。
「適否」とは、適するか、適さないかの事です。
これを金沢市長が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第193条に当てはめると、金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては公序良俗や公共の福祉に反し適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。
しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がない事でありますから、これを被控訴人が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないという正当な理由も皆無ですから、被控訴人は金沢市財務規則第201条及び公共の福祉や公序良俗に違反して碑の建立許可を承認した事になります。
よって金沢市長の「目的外使用として許可したものである」という主張は、法的にも公序良俗にも公共の福祉にも違反している事は明白であり、決して社会通念上通用する理由にはならない。

↑の事から、裁判官は金沢市長が法律に違反して碑の建立を許可したのは明らかなんで、それを隠蔽する為に「許可の条件に違反する行為があると認めるときは、市長は許可を取り消すことができる」といふ文言を判決文に書かなかったといふ事です。

また裁判官は、今回は行政管理の問題であり財産管理の問題ではないから住民訴訟には適さないと判示してますが、別途裁判官は財産管理の一面があるとして判断しても、殺人犯の碑があるからと言って野田山墓地の財産的価値の低下もなく、また金沢市民にも財産的損害を与へてないから、この住民訴訟は成立しないといふ判断です。

今回の判決を一言で言ふと、今回裁判官は裁判システムを盾に却下としたが、法律や社会通念上では200%我々の勝訴です。

よって控訴しましました。

☯️

控訴状

名古屋高等裁判所金沢支部御中
令和7年3月30日

控訴人 
金沢市栗崎町
(住所と送達場所)
電話

被控訴人
金沢市
代表者兼裁決行政庁 村山卓金沢市長
金沢市広坂1丁目1-1(送達場所)
電話 076-220-2111(代)

怠る事実の違法確認請求控訴事件
訴訟物の価額
160万円
貼用印紙
9750円
予納郵券
6500円

上記当事者間の金沢地方裁判所令和6年(行ウ)第14号怠る事実の違法確認請求事件につき、令和7年3月25日判決の言渡しがあり、控訴人は、令和7年3月28日判決正本の送達を受けたが、上記判決は全部不服であるから控訴する。

原判決の表示
主文
1 本件各訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

控訴の趣旨
1 原判決を取消す。
2 被控訴人が金沢市の野田山墓地に於て、平成4年から法的根拠等々に基づかずに韓国人テロリストである尹奉吉碑の建立許可の継続を行っている事が違法である事を確認する。
3 訴訟費用は1,2審とも被控訴人の負担とする。
との判決を求める。

控訴理由

1 原判決は、「住民訴訟が適法とされるためには、問題となった行為が財務会計上の財産管理行為に該当する場合でなければならない…財務会計上の財産管理行為とは、地方自治法第242条第1項に定める違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担、公金の賦課・徴収を怠る事実、財産の管理を怠る事実に限られる」ので本件訴えは不適法であると判示するが、控訴人は地方自治法第242条第1項にある、「違法若しくは不当な財産の管理、違法若しくは不当な契約の締結、違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」について違法であり、不当と主張し、その根拠及び本件訴えが適法であるとする控訴人の主張は訴状及び原告第一準備書面にて詳細に述べている。

要は、地方自治法第242条第1項にある、「違法若しくは不当な財産の管理、違法若しくは不当な契約の締結、違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」に該当する被控訴人の業務が違法であり、不当であるという控訴人の主張が却下されている。

具体的には訴状や原告第一準備書面でも述べたが、第一次上海事変停戦交渉の最中であった昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、上海の日本人街の虹口公園で行われた祝賀式典会場に爆弾を投げ爆発させる事件を引き起こし、上海派遣軍司令官陸軍大将白川義則、上海日本人居留民団行政委員長で医師の河端貞次を殺害し、第3艦隊司令長官海軍中将野村吉三郎、第9師団長陸軍中将植田謙吉、上海駐在総領事村井倉松、上海駐在公使重光葵、上海日本人居留民団書記友野盛ら多数に重傷を負わせた殺人犯テロリストの尹奉吉碑の建立許可を継続する被控訴人の不法行為は、民法第90条の公序良俗及び金沢市墓地条例等々に違反している契約なので、即刻民法第90条に基づき碑の建立許可契約の無効を主張し、また金沢市墓地条例1条や8条にも違反した契約だから、当然に条例に基づき墓地の使用許可の取り消しも宣告し、碑の撤去命令処分を下すべきであるとする控訴人の主張は地方自治法第242条第1項にある「財務会計上の財産管理行為に当たる違法若しくは不当な契約の締結」に沿って主張しているのである。
(甲13号証)

また、甲11号証には、「 金沢市長だった山出保市長が、韓日関係を考慮し、市の所有地を提供した」とあるが、行政財産である野田山墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に被控訴人が建立地を提供する事は、金沢市に対して損害を与えており、明らかに墓地の使い道を誤っており、また韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるという建立の狙いや、日本国を貶めるという目的も行政財産を使用するには不当であるが、本来は尹奉吉は殺人犯なので、被控訴人が慰霊碑の建立の許可を承認、継続する事は明らかに公の秩序や一般社会秩序にも反しているので、その結果、公序良俗に反している事になるので、民法第90条の規定により、被控訴人による本件テロリスト碑建立許可という法律(契約)行為は過去に遡って無効となる。
よって本件訴えは適法な訴えである。

2 被控訴人による「違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」に該当する行いについては訴状や原告第一準備書面にて具体的に説明しているので参照下さい。

因みに「違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」に該当する例としては、「市営住宅(公有財産)に不正に入居している者に対して理由なく法令に基づく措置を取らない事」が多くの自治体ホームページで紹介されてるが、この例を本件訴えの被控訴人の行いに照らしてみると、被控訴人が不正に殺人犯の碑を建立してる者に対して法令に基づく処置を取らないどころか、被控訴人自身が不法、不当に金沢市の財産に殺人犯の記念碑建立の許可を承認しているので、上記に示した例より悪質であるのは明白である。
よって、本件訴えは適法である。
(甲23号証)

3 前記の控訴人の主張とともに控訴人が主張したいのは、被控訴人が提出した乙第一号証にある判例は「財務会計上の財産管理行為」のものであり、控訴人が別途主張する「違法若しくは不当な契約の締結や違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」に関する判例ではないので、少なくともこの部分は本件訴えには該当しない判例である。
よって本件訴えは適法である。

4 民法710条のいう「財産以外の損害」とは、精神上の苦痛だけに限られるものではなく、社会通念に照らして無形の損害全般を指すものと解される。

(最高裁判所昭和39年1月28日第一小法廷判決・民集18巻1号136頁)

(甲24号証)

そして今後も、良識ある日本国民や金沢市民ならば強い不快感を抱く被控訴人による社会通念上許される道理がない本件殺人犯テロリスト碑の建立許可継続により、金沢市民への目に見える本件野田山墓地の財産的価値の低下という有形の損害のみならず、目に見えない大きな無形の損害である精神的な損害も継続する事になる。

そして何よりも、被控訴人による本件殺人犯テロリスト碑の建立許可継続行為は社会通念に反しているので上記最高裁判例で示した通り無形の損害に当たる。

因みに社会通念とは「社会一般に通用している常識」の意味であるので、被控訴人による本件殺人犯テロリスト碑の建立許可継続行為は社会一般に通用する道理は皆無で常識からも外れるので上記最高裁判例で示した通り無形の損害に当たり金沢市民に対し損害を与えているので本件訴えは適法であり何ら碑を撤去する事に法的な障害はない。

また、殺人犯テロリストの碑が金沢市に存在し建立許可が継続する事により、「甲25号証」で示した通り金沢市は勿論、日本全国のみならず韓国にも及ぶ大問題発生により、今後は一層金沢市の恥部となる事は確実であり、前記の繰り返えしになるが殺人犯の記念碑という社会通念上許される道理がない碑の建立が継続される事によって本件野田山墓地の財産的価値(財産的影響)が低下する事は明白である。

これも被控訴人は金沢市民に対して財産的損害(財産的影響)を与えている事になるので本件訴えは適法である。

よって、上記の理由から被控訴人は金沢市民に有形、無形の損害を与えているのは明白である。(民事上の損害賠償では、有形・無形の両損害とも賠償される)

以上の理由から原判決は法令の解釈適用を誤ったものであり適格性をも欠くので控訴する。 

5 被控訴人は答弁書で「本件行為は、故尹奉吉が金沢市営野田山墓地に埋葬されていた歴史的事実や、関係団体からの要請、日韓関係への配慮等諸般の事情を踏まえ、行政財産の目的外使用として許可したものである」と主張するが、その様な国際法違反である東京裁判史観(WGIP政策)に洗脳された理由には法的根拠もなく、また、訴状や原告第一準備書面で述べた理由から、目的外使用を許可する根拠にはならない。

万が一、被控訴人が、最早、歴史学で言う第一次史料も存在しない根拠のない、所謂、当時の日本政府による「強制連行」や、日本政府に「朝鮮名を奪われた」「朝鮮の土地を奪われた」等などの反日捏造虚言を肯定し、日韓関係への配慮と主張するならば、控訴人に対して歴史学で通用する一次史料を提示頂きたい。

そもそもそれ以前に被控訴人の行いは地方自治法第238条の4第7項(行政財産の目的外使用の許可について)に違反してます。

その根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。(甲3号証)

よって甲4号証で示した通り平成4年4月に民団の石川県本部と中央本部が中心となって尹義士殉国記念碑を建立した目的が殺人犯である尹義士の義挙を後世に語り継がなければならないという反社会的な目的なので、当然に目的に道理がなく、また殺人犯の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事は行政業務としての許される限度を超えているので地方自治法第238条の4第7項に違反してます。

またまた、用途とは使い道の事であり、目的とは行動の狙いや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です。

これを被控訴人が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立の際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使い道を誤っており、韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるという建立の狙いや、日本国を貶めるという目的も、行政財産を使用するには不当であり、また尹奉吉は殺人犯なんで、明らかに被告が慰霊碑の建立の許可を承認する事は、建立が認められる範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立許可となります。

そして、被控訴人はもう一つの根拠として「金沢市財務規則の目的外使用の条文に沿って建立許可を承認したものであり、法令に違反していない」と控訴人らに主張しましたが、これも金沢市財務規則に違反して建立許可を承認していています。
その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれています。
(甲5号証)

「適否」とは、適するか、適さないかの事です。
これを被控訴人が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第193条に当てはめると、金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては公序良俗や公共の福祉に反し適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。
(甲6号証)

しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がない事でありますから、これを被控訴人が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないという正当な理由も皆無ですから、被控訴人は金沢市財務規則第201条及び公共の福祉や公序良俗に違反して碑の建立許可を承認した事になります。

よって被控訴人の「目的外使用として許可したものである」という主張は、法的にも公序良俗にも公共の福祉にも違反している事は明白であり、決して社会通念上通用する理由にはならない。

そもそも本来ならば、原判決が判示している行政管理の問題とか財産管理の問題とかの以前の問題として、上記1で述べた通り、法的に殺人犯の尹奉吉の碑を建立する為に野田山墓地を提供するという被控訴人が行った契約等は公序良俗に違反し無効であるので何ら撤去する事に障害はない。

6 最後に控訴人の代理人は本件訴えを提起する前に被控訴人と面談等して本件に関する被控訴人による違反行為やその他の情報提供等々を行っている。
地方公務員法32条には、法令に加えて、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程にも従わなければならないとしています。
このような法令等遵守義務は、職員の最も基本的な義務であります。
(甲19号証)

しかし、被控訴人の本件行為は様々な法律に違反しています。
その根拠や理由は、訴状や原告第一準備書面にて述べた通りである。

そして地方自治法第2条16項にも「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。」(甲20号証)とあり、被控訴人の本件行為がこの法律に違反していると主張する根拠や理由も、訴状や原告第一準備書面にて述べた通りである。

よって地方公務員法第30条で定められている様に、被控訴人は「全体の奉仕者」として、公共の利益のために勤務することが責務です。

また、憲法第15条第2項にも、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と定められている。(甲15号証)

またまた本件のテロリスト碑を見て社会の利益になったり、碑を見た人が豊かな心や幸福な気持ちになる事は社会通念上、あり得ないから、行政財産である野田山墓地に於て、本件テロリスト碑の建立許可を継続する被控訴人の行為は公共の福祉に反し憲法違反であるので即刻撤去すべきである。
(甲10号証)

そして憲法99条には「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法を尊重し擁護する義務」があると定めている。
これは憲法に違反・逸脱せず、遵守することを求める規定でありますから、被控訴人は憲法を遵守し殺人犯の碑を撤去すべきである。
(甲16号証)

よって本来なら被控訴人は公務員の責務として控訴人が本件訴えを提起する前に被控訴人自らが控訴人が指摘した法律等々違反を素直に認めて本件殺人犯テロリストである尹奉吉碑の撤去を実行する事が全体の奉仕者の姿なのです。
被控訴人の良心に期待します。

以上

☯️今までの経緯


金沢市に開設される殺人犯尹奉吉記念館についての続報。今後予測される事態を想定して先手を打って金沢市に要請しました。

☯️NHK党の浜田聡議員が金沢市に開設される殺人犯の尹奉吉記念館についての質問を国会にてなされました。

下記が浜田議員の質問と石破の回答です。

☯️下記の案件について、公道から見える屋外看板等々や公道から見える形で設置する屋内看板等々を掲げる事が予測されるので情報提供及び要請を致します。

尚、要請者は◯◯ですが、本件についての連絡は下記代理人のメールにお願ひします。

代理人
やまと新聞社press 西村齊
事務所
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110
電話
09032704447
連絡先
japanese.wolf@hotmail.co.jp

⏺️要請書

金沢市景観政策課殿

令和7年3月24日

要請者

住所:

氏名:

要旨 

昭和7年4月29日、畏れ多くも上海・虹口公園で行はれた天長節式典に侵入し、爆弾を投擲して白川義則陸軍大将ら2人を殺害し、重光葵駐支公使(後に外相)にも右足切断の重傷を負はせ、多数を殺傷した尹奉吉なる殺人犯の記念館を、金沢市本町2丁目1−5の建物に於て、韓国の公共放送KBSの元客員研究員が主導し、在日韓国人の協力を得て、殺人犯である尹奉吉の「業績」を称える目的で4月29日に開設するとの事です。
殺人行為を業績と誇る反社会的勢力に金沢の景観を汚されてはなりません。

私は、以下の法的理由から要請致します。

理由 

1 本殺人犯記念館開設等々は、「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」に違反してます。
その根拠として、条例の前文には、「私たちのまち金沢は、四季の移ろいを際立たせる恵まれた自然や地形を背景に、歴史や文化に培われた個性豊かで美しい景観を形づくってきた。この金沢固有の魅力ある景観は、まさに、先人の努力の成果を受け継いだかけがえのない市民共通の財産であり、これを大切にしつつ、潤いのある豊かな生活環境を創造し、人間性あふれる都市として健全に発展していくことが私たちの願いである。
ここに、私たちは、さまざまな主体の参画のもとに英知を結集し、共に美しい景観のまちづくりを積極的に推進することにより、金沢をさらに美しく魅力あふれる快適なまちに育て、これを後代に継承するため、この条例を制定する」とある。
この前文の中の「金沢固有の魅力ある景観は、まさに、先人の努力の成果を受け継いだかけがえのない市民共通の財産である」といふ部分を本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置や公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)に照らすと、先人を殺害した尹奉吉の記念館開設は金沢固有の魅力ある景観を汚す行為である。
よって本記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)や公道から見える形で設置された屋内広告物は「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」に違反してゐます。

2 この前文の中の「潤いのある豊かな生活環境を創造し、人間性あふれる都市として健全に発展していくことが私たちの願いである」といふ部分を本殺人犯記念館開設に照らすと、潤いとは「精神面のゆとり」の事であるので、殺人犯の尹奉吉記念館を開設する事は良識ある日本人にしてみれば精神面が不穏になる事はあっても精神面にゆとりが出来る事は皆無であるから、前文にある生活環境も破壊され、心身が正常に働かないので、健全に発展する事も不可能である。
よって本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置や公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)は「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」に違反してます。

3 この前文の中の、「私たちは、さまざまな主体の参画のもとに英知を結集し、共に美しい景観のまちづくりを積極的に推進することにより、金沢をさらに美しく魅力あふれる快適なまちに育て、これを後代に継承するため、この条例を制定する」といふ部分を本殺人犯記念館開設に照らすと、英知とは「深く物事の道理に通じる知恵」の事であるから、殺人犯の尹奉吉記念館が開設される事は、道理に反する事であるから、前文にある、美しい景観のまちづくりを推進するどころか、衰退させる行為であり、金沢市を魅力あふれる快適なまちに育つ道理もなく、また殺人犯の記念館といふ景観を破壊する建物を後代に継承する事も社会通念上不適切である。
よって本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置や公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)は「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」に違反してます。

4 本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置は「金沢市屋外広告物等に関する条例及」び「屋外広告物法」に違反してます。
その根拠として、金沢市屋外広告物等に関する条例及び屋外広告物法の(目的)第1条の「この条例は、屋外広告物法の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行うとともに、特定屋内広告物の規格等について必要な制限を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする」といふ部分を本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置に照らすと、良好な景観とは「好ましく、素晴らしい眺め」といふ意味であるから、殺人犯の尹奉吉記念館が開設される事は、好ましく、素晴らしい眺めとは言へず、好ましくない見窄らしい眺めと言へる。
また、「公衆に対する危害を防止する事を目的とする」といふ部分を本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置に照らすと、この殺人犯の記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置によって良識ある公衆に対して精神的な危害を加へる事は明白であるから、所謂、目に見えない精神的苦痛といふ無形損害も発生する。
よって本殺人犯記念館を開設し、広告物を掲示する行為は、金沢市屋外広告物等に関する条例及び屋外広告物法に違反してます。

5 本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える
屋外広告物(看板等々)設置は「金沢市屋外広告物等に関する条例」及び「屋外広告物法」に違反してます。
その根拠として、金沢市屋外広告物等に関する条例及び屋外広告物法の(広告物等のあり方)第3条の「屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件及び特定屋内広告物は、金沢市の個性ある美しい景観の形成に配慮したものでなければならない」といふ部分を本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置に照らすと、この3条の条文は「調和が取れて好ましく理想的で金沢市に備わった特有の性質を持ち合はせる記念館」といふ意味になるが、実際は殺人犯の記念館開設や広告物掲示により、金沢市民の「軋轢を生み、好ましくない、公序良俗や公共の福祉に反する記念館」となる事は明白である。
よって本殺人犯記念館を開設し、広告物を掲示する行為は、金沢市屋外広告物等に関する条例及び屋外広告物法に違反してます。

6 本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)は「まちなかにおける特定屋内広告物の規制」に違反してます。
その根拠として、「まちなかにおける特定屋内広告物の規制」には「良好な広告景観を目指します。美しい景観は、本市の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等とが調和することにより形成される、市民共通の財産です。本市では、景観の重要な要素である屋外広告物に地域ごとのきめ細かい規制を行っているほか、窓の内側に貼付して屋外へ表示する「特定屋内広告物」も指導の対象としてきました。2022年7月、まちなかにおいては、窓ガラスから離れた広告物も対象に加え、屋外広告物との一体的な景観誘導を行うこととし、市民、広告主、事業者の理解のもと、金沢らしい景観の形成を一層推進していきます」とあるが、「歴史、文化等と人びとの生活が調和することにより形成される市民共通の財産です」といふ文言の意味は「人間社会が経てきた発展の経過、世の中が開けて生活内容が高まり人びとの生活が調和することにより形成される財産」の意味です。
しかし、殺人犯の記念館を開設や公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)を設置する事により、前記の素晴らしい文言が、「人間社会の衰退の経過、世の中が閉ざされて生活内容が低下し、人びとの生活が混乱することにより変形される負の財産」となります。
また、「金沢市では、景観の重要な要素である屋外広告物に地域ごとのきめ細かい規制を行っているほか、窓の内側に貼付して屋外へ表示する「特定屋内広告物」も指導の対象としてきました」とあるので、決して殺人犯の記念館開設や広告物掲示の許可を承認してはならない。
またまた、「窓ガラスから離れた広告物も対象に加え、屋外広告物との一体的な景観誘導を行うこととし、市民、広告主、事業者の理解のもと、金沢らしい景観の形成を一層推進していきます」とあるので、殺人犯の記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置や公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)は金沢らしい景観の形成の推進に反する事になるので、決して殺人犯の記念館開設や広告物掲示の許可を承認してはならない。
よって殺人犯の記念館を開設し、広告物を掲示する行為は「まちなかにおける特定屋内広告物の規制」に違反してます。

7 「金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例」(目的)第1条には、「この条例は、本市の市街化区域におけるまちづくりについて、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市民の参画によるまちづくりを推進するための基本となる事項並びに開発事業の施行手続その他の本市特有の自然地形、歴史的要素等守るべきものを保全し、地域の良好な環境を確保するためのまちづくり及び良好な近隣関係の形成に必要な事項を定めることにより、その地域にふさわしい市民主体の活力あるまちづくりを推進し、もって金沢の個性豊かで住み良い都市環境の形成に寄与することを目的とする」とあるが、殺人犯の記念館開設や広告物掲示により、地域の良好な環境を確保するどころか、良好な環境を破壊する事に繋がり、記念館近隣の住民とも分断や混乱が起き、活力が消えた町になり、金沢市の住み良い都市環境の形成に寄与するどころか、住みにくくなり、金沢市の発展の足を引っ張る事になるのは明らかです。

そして、(基本理念)第3条2には、「市は、基本理念にのっとり、市民の参画によるまちづくりについての意識の高揚に努めるとともに、市民によるまちづくりの活動を積極的に支援するものとする」とあるので、金沢市はこの条文を遵守し、我々の良識ある要請を聞き入れる事を希望する。

また、第3条3にも市は、「基本理念にのっとり、事業者と住民等との協議の迅速かつ適切な調整に努めるものとする」とあるので、金沢市はこの条文を遵守し、我々の良識ある要請を聞き入れる事を希望する。

またまた(市民の権利と責務)第5条には、「市民は、自らが主体となって快適で住み良いまちづくりを推進する権利と責務を有する」とあるので、我々は積極的に本殺人犯記念館開設や広告物掲示による不利益や法律、条例、規則違反を情報提供し、条文に沿って自らが主体となって快適で住み良いまちづくりを推進する権利と責務を公使してゐるので、金沢市はこの条文を遵守し、我々の良識ある要請を聞き入れる事を希望する。

最後に、第5条2にも、「市民は、基本理念にのっとり、本市が実施するまちづくりに関する施策に協力しなければならない」とあるので、我々は積極的に本殺人犯記念館開設や広告物掲示による不利益や法律、条例、規則違反を情報提供し、条文に沿って自らが主体となって快適で住み良いまちづくりを推進する権利と責務を公使し、まちづくりに関する施策に協力してゐるので、金沢市はこの条文を遵守し、我々の良識ある要請を聞き入れて戴く事を希望し情報提供及び要請する。

以上 

☯️今までの経緯

尹奉吉碑の違法性の確認や碑の撤去を求める裁判が結審しました。被告の金沢市は肝心な箇所の反論はしてきませんでした。また韓国民団が尹奉吉記念館を開設するとの事なので、先手を打って金沢市役所を訪問し、担当部署から重要な言質を取りました。

☯本文

令和6年(行ウ)第14号

令和7年1月20日

金沢地方裁判所民事部合議A係 御中

原 告 大西弘明

被告 金沢市

 原告 大西弘明

原告第一準備書面 

 第1(被告の答弁書に対して)

一 被告は、答弁書2答弁の理由に於いて、「住民訴訟が適法とされるためには、問題となった行為が財務会計上の財産管理行為に該当する場合でなければならない…財務会計上の財産管理行為とは、地方自治法第242条第1項に定める公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担、公金の賦課・徴収を怠る事実、財産の管理を怠る事実に限られる」ので、本件訴えは不適法であると主張するが、「違法若しくは不当」の言葉が抜けている。

本件で原告は、地方自治法第242条第1項にある、「違法若しくは不当な財産の管理、違法若しくは不当な契約の締結、違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」について、違法であり、不当と主張している。

 その違法若しくは不当であるという根拠の要諦は訴状で述べた通りだが、更に本件被告の行為は、甲14号証で示した通り財務省が示した「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について」という通知の「第2貸付け又は使用許可する場合の判断基準」には、国有財産法第18条第2項第1号から第4号及び第6項に規定する「その用途又は目的を妨げない限度」とは、以下の各項のいずれにも該当しないことを指し、これらに該当しない場合には、行政財産を貸付け又は使用許可することができるとある。

よって、甲17号証で示した通り、「公有の行政財産の目的外使用許可の取消しの場合にも、国有の行政財産の目的外使用許可の取消しの際の場合と同様に、国有財産法の規定が類推適用される」事を踏まえて、下記に被告が行った本件行為の違法性、不当性を述べる。

「第2貸付け又は使用許可する場合の判断基準」

1 国の事務、事業の遂行に支障の生じるおそれがあること。

2 行政財産の管理上支障が生じるおそれがあること。

3 行政財産の公共性、公益性に反する以下の事項

(1)公序良俗に反し、社会通念上不適当であること。

(2)特定の個人、団体、企業の活動を行政の中立性を阻害して支援することとなること。

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとすること。

(4)上記のほか、貸付け又は使用許可により公共性、公益性を損なうおそれがあること。

4 その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること
とある。

この条文を被告の本件行為に当てはめると、明らかに、「第2貸付け又は使用許可する場合の判断基準」の「3 行政財産の公共性、公益性に反する以下の事項」に規定されてる

(1)公序良俗に反し、社会通念上不適当であること。

(2)特定の個人、団体、企業の活動を行政の中立性を阻害して支援することとなること。

(4)上記のほか、貸付け又は使用許可により公共性、公益性を損なうおそれがあること。

4 その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること。
らに該当する。

以下に、その根拠を述べる。

二 「(1)公序良俗に反し、社会通念上不適当であること。」については、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には、「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれています。(甲5号証)

「適否」とは、適するか、適さないかの事です。

金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては訴状で述べた通り、公序良俗や公共の福祉に反し、適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。

(甲6号証)

しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がない事でありますから、これを金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないという正当な理由も皆無ですから、被告は金沢市財務規則第201条及び公共の福祉や公序良俗に違反して碑の建立許可を承認した事になります。

そして、「社会通念上」とは、「慣習」「常識」の事であるから、上記で述べた理由から、本件の被告の行為は、国有財産法が規定する「その用途又は目的を妨げない限度」を超越した「社会通念上不適当及び公序良俗に反した行為」となる。

三 「(2)特定の個人、団体、企業の活動を行政の中立性を阻害して支援することとなること。」については、被告は、「本件行為は、故尹奉吉が金沢市営野田山墓地に埋葬されていた歴史的事実や、関係団体からの要請、日韓関係への配慮等諸般の事情を踏まえ、行政財産の目的外使用として許可したものである」と主張するが、甲4号証でも示した通り平成4年4月に韓国民団の石川県本部と中央本部が中心となって尹義士殉国記念碑を建立した目的が尹義士の義挙を後世に語り継がなければならないという目的なんで、訴状でも述べた通り、当然に目的に道理がなく、また殺人犯の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事は行政業務としての許される限度を超えているので地方自治法第238条の4第7項にも違反してます。

 また、憲法第15条第2項は、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と定めてる。(甲15号証)

(憲法99条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務」を定めている。これは憲法に違反・逸脱せず、遵守することを求める規定です。)(甲16号証)

よって、殺人犯を擁護し、英雄視する反日団体である韓国民団等の要請により、碑の建立地を提供する本件の被告の行為は、国有財産法が規定する「その用途又は目的を妨げない限度」を超越した「特定の個人、団体、企業の活動を行政の中立性を阻害して支援することとなること」に該当する。

四 「(4)上記のほか、貸付け又は使用許可により公共性、公益性を損なうおそれがあること。」については、被告の本件行為が公共性、公益性が皆無なのは訴状等で述べたので繰り返さないが、一言で言うと、公共性とは社会の為の事であり、公益性とは社会全般の利益の意味合いでもあるから、本件尹奉吉碑が社会の為になる訳はなく、社会全体の利益になる道理もないので、被告の本件行為は、国有財産法が規定する「その用途又は目的を妨げない限度」を超越した「貸付け又は使用許可により公共性、公益性を損なうおそれがあること。」に該当する。

五 「4 その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること。」については、被告の本件行為は、前記等の理由から、国有財産法第18条第2項第1号から第4号及び第6項に規定する「その用途又は目的を妨げない限度」を超越した行為である為、「4 その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること。」に該当するから違法、不当な行為となる。

六 被告は、「本件行為は、故尹奉吉が金沢市営野田山墓地に埋葬されていた歴史的事実や、関係団体からの要請、日韓関係への配慮等諸般の事情を踏まえ、行政財産の目的外使用として許可したものである」と主張するが、その様な国際法違反である東京裁判史観(WGIP政策)に洗脳された理由には法的根拠もなく、また、訴状や前記に述べた理由から、目的外使用を許可する根拠にはならない。

 万が一、被告が、最早、歴史学で言う第一次史料も存在しない根拠のない、所謂、当時の日本政府による「強制連行」や、日本政府に「朝鮮名を奪われた」「朝鮮の土地を奪われた」等などの反日捏造虚言を肯定し、日韓関係への配慮と主張するならば、原告に対して歴史学で通用する一次史料を提示頂きたい。

七 甲17号証で示した通り、「公有の行政財産の目的外使用許可の取消しの場合にも、国有の行政財産の目的外使用許可の取消しの際の場合と同様に、国有財産法の規定が類推適用される」事を付け加える。

 以上の事から、被告の本件行為は国有財産法第18条第2項第3号の(1)、(2)、(4)及び第4号に違反している事は明白である。

よって本件は、地方自治法第242条第1項にある、「違法若しくは不当な財産の管理、違法若しくは不当な契約の締結、違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」に該当するので、その結果、原告の本件主張は、地方自治法第242第1項が示す財務会計上の行為となり、本件は適法な住民訴訟といえる。

第2(その他の被告の本件行為の違法性)

 一 公有財産管理要綱(使用許可)第5条 には「行政財産の使用許可事務を厳正にし、市有地の特定使用権については記録を明らかにするとともに、不法、不当な使用を排除しなければならない。」(甲18号証)とあり、被告の本件不法、不当行為がこの要綱に違反していると主張する根拠は、訴状や前記にて述べた通りである。

二 地方公務員法32条は、法令に加えて、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程にも従わなければならないとしています。このような法令等遵守義務は、職員の最も基本的な義務である。(甲19号証)

よって、被告の本件行為がこの法律に違反していると主張する根拠は、訴状や前記及び後記の第3(結語)にて述べた通りである。

三 地方自治法第2条16項 「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。」(甲20号証)とあり、被告の本件行為がこの法律に違反していると主張する根拠は、訴状や前記にて述べた通りである。

四 行政財産の目的外使用の根拠は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項です。この条項では、行政財産は本来の用途や目的を妨げない範囲で、使用を許可することができると定められています。

地方自治法第238条の4第7項では、行政財産の目的外使用の許可について、次のような条件が定められています。

行政財産の用途や目的を妨げないこと。

公益上必要なこと。(甲21号証)

とあり、被告の本件行為がこの法律に違反していると主張する根拠は、訴状や前記にて述べた通りである。

第3(結語)

被告の本件行為の様に、「裁量権の範囲を超越又はその濫用があつた場合」、行政事件訴訟法第30条(甲22号証)により、裁量処分は裁判所によって取り消される事から、被告は許可の判断の際、好き勝手に自由な判断が可能な訳ではなく、自身が有する裁量権の範囲内かつ適切な裁量権行使の下、「用途又は目的を妨げない限度」を満たす場合にのみ許可できる。

「用途又は目的を妨げない限度」の解釈は、被告が本件行為の判断を行う際の重要な基準として、甲14号証で示した通り、財務省理財局発出の行政通達「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について」(昭和33年1月7日蔵管第1号)があります。

本来は、使用許可の基本方針や判断基準、付される条件、手続き、取消し等の是非を判断する際には、財産を管理する被告が使用許可を判断するにあたって必ず参照すべき重要な通達であったはずである。

その通達では、「用途又は目的を妨げない限度」とは、以下の事項である。

1 国の事務、事業の遂行や行政財産の管理上支障の生じるおそれがある場合

2 行政財産の公共性、公益性に反する場合

3 その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがある場合。

よって、被告の本件行為が、行政事件訴訟法第30条にある裁量権の範囲を超越又はその濫用があつた場合に該当し、且つ、上記の行政通達に違反していると主張する根拠は、訴状や前記にて述べた通りである。

 最後に本件裁判は、本件尹奉吉が社会通念上に於て、善人であるとする認識の人間が下す判断と、犯罪者であるとする認識の人間が下す判断によって、結果が全く変わる案件だと思っています。

原告としては、良識ある日本人にとってはテロリストであり、また法律や社会通念上でも尹奉吉は犯罪者であるという認識の基に本裁判を提起した次第である。      

☯上記の原告の反論書に対して被告は具体的な反論はしてきませんでしたので、結審となりました。
判決は3月25日です。

☯被告の反論になってない答弁書

また、韓国民団が4月29日に金沢市に於いて「尹奉吉記念館」を開設するといふので、金沢市役所を訪問し、先手を打って下記の担当部署から重要な言質を取りました。

反日教師(校長)等が社会見学と称して子供を記念館に誘致する可能性があるので教育委員会へ出向いたところ、担当者が「仮に殺人犯の記念館見学に校長が許可を出し、反日教師が誘致した場合、教育委員会から指導が入り、従はないなら懲戒処分となる」との事でした。
それは事前に学校側から申請があるので、その際に中止する様に指導するとの事でした。
要は教育基本法で子供に対して、特定の政治的組織を支持させたり、偏った政治教育や政治活動の様な事は禁止されてゐるからです。
そして、学校教育の政治的中立に関する臨時処置法でも、子供に対して特定の政治的組織を支持させたり、その様な事に繋がる政治的教育や活動は禁止されてゐる。
これに反すれば懲戒処分となる。
確かに学校の校長には裁量権があるが、例へば大谷翔平記念館ならOKだが、殺人犯の記念館に子供を誘致したならば、裁量権の濫用となり懲戒の対象となるとの言質を取りました。

また、民団が公道の電柱等に記念館までの案内看板設置を企む可能性が予測出来るので、道路政策課に出向き見解を尋ねたところ、「仮に大谷翔平記念館の案内看板なら許可出来るが、殺人犯の記念館の案内看板は許可出来る道理はない」といふ言質を取りました。

またまた、記念館へ入る道路に不動産屋が管理する駐車場があるのですが、そこに案内看板の設置を企む可能性も予測出来たので、その不動産屋に連絡したところ、万が一、案内看板設置の許可申請があったとしても、許可する事はないと言質を取りました。

☯今までの経緯

金沢市の行政財産である墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去等に向けた監査請求の結果が届きましたが、金沢市は問題の要諦部分の審査はスルーしました。よって、訴訟を提起しました。 | 日本派政治活動家✩西村齊

金沢市の行政財産である墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去等に向けた監査請求の結果が届きましたが、金沢市は問題の要諦部分の審査はスルーしました。よって、訴訟を提起しました。

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