京都市人権文化推進計画に基づく各年度の取組実績と事業計画から世界最大の人権問題であり、テロ事件である拉致事件問題を排除してゐる京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に提出した質問の回答が来たが不作為や不備が有り再質問した。

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。

そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

京都市人権文化推進計画に基づく各年度の取組実績と事業計画から、世界最大の人権問題であり、テロ事件である拉致事件問題を排除してゐる京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に質問状を送付しました。

上記は京都市人権文化推進課に提出した質問書

下記は京都市人権文化推進課からの回答

西村 齊 様

貴重な御意見をいただき,ありがとうございます。お寄せいただきました
御質問についてお答えします。

「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」
(平成18年6月施行,以下「法」という。)にも定められているとおり,
拉致問題の 解決は国際社会と連携しつつ国の責務において解決すべき問題
でありますが,地方公共団体に対しても国との連携を図りつつ啓発に努める
義務が課せられております。
本市としてもこの法律の趣旨を重く受け止め,国との連携を図りつつ,
「北朝鮮人権侵害啓発週間」の啓発ポスターを区役所等の本市施設で掲示
するなど,これまでから拉致問題に関する啓発の取組を進めているところで
あります。

しかしながら,本市では,国との連携のもと啓発の取組のみを行っていた
状況であることからも事業計画の中に掲載するまでには至っておりません。

今後とも北朝鮮当局による拉致問題等に関しては,国との連携を図り啓発
の取組を進めていくとともに,御質問のありました京都市人権文化推進計画
に基づく毎年度の事業計画への取組の記載については,社会情勢を踏まえて
検討してまいり ます。

京都市文化市民局くらし安全推進部
人権文化推進課(TEL 075-366-0322)

 

★前記の京都市人権文化推進課からの回答には不備がありましたので再質問しました。

下記が再質問書です。

●「北朝鮮人権侵害啓発週間」の啓発ポスターを区役所等の本市施設で掲示してゐる。

といふ事ですが、京都市人権文化推進課といふ人権問題の担当専門部署が、啓発ポスターを掲示した位でお茶を濁すやうな事では無責任です。
啓発ポスターなら民間人の僕でも掲示してゐるレベルであり人権問題の専門部署としての職責を全ふしてゐるとは言へません。

① 御質問のありました京都市人権文化推進計画に基づく毎年度の事業計画への取組の記載については,社会情勢を踏まえて検討してまいります。

といふ事ですが、【社会情勢】とは、「国などの、政治などを初めとした社会の【動向】や状態のこと」といふ意味であり、【動向】とは「 事態の動いていく方向。社会や組織などの現状の【傾向】や今後のなりゆき」といふ意味でありますので、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」の項目があるにもかかはらず、京都市人権文化推進計画に拉致事件問題が解決項目に入ってゐないといふ事は、京都市人権文化推進計画を主導してゐる、「京都市人権文化推進課」や「京都市人権文化推進計画策定検討委員会」といふ人権問題について学識経験をお持ちの方々の見解としては「社会的に現状では」拉致問題は解決する優先順位が低く、他の人権問題に比べて啓発する必要がないと判断してゐるといふ事が断定できます。
この事についての回答を願ひます。
違ふといふならば詳細に明白な反論をお願いします。

② 又、【傾向】といふ意味も、「ある特定の方向へ傾く事」 「物事の性質や状態または人の行動や考へが特定の方向へ偏る事」「 特定の思想にかたよること。特に、左翼的な思想を抱くこと」といふ意味でもありますので、正に京都市人権文化推進計画を主導してゐる「京都市人権文化推進計画策定検討委員会」の中に、「(公財)世界人権問題研究センター」所属の学識経験者と呼ばれてゐる先生らが居られますが、この方々は日本人拉致事件の犯人である北朝鮮や朝鮮総連といふ北朝鮮系を信奉し、政治思想が極端に偏ってをられる方々が少なくない数で在籍されてゐる事は、第一級の証拠資料等から良識者なら皆、知ってゐる事実であります。
さういふ【傾向】した組織に、人権問題の意見、見解を依頼し、京都市人権文化推進計画の事業に協力を委任する京都市人権文化推進課に不信感が募ります。
それとも、かういふ【傾向】した組織に人権問題を啓発させるのが【社会情勢】といふのに一致するといふ意味合ひなのでせうか?それとも、社会は「拉致問題」解決の【傾向(方向)】に傾いてゐないといふ事なのでせうか?
詳細に明白な回答を願ひます。

③ 又又、今回、京都市人権文化推進計画の重要課題として拉致事件問題が人権推進計画から除外されてゐるから、私は異を唱へたわけですが、京都市人権文化推進計画の重要課題としての項目には、「外国人の人権、同和問題、女性、子どもの人権、障がいのある人の人権、LGBTの人の人権、企業と人権、ホームレスの人権、感染症の人の人権、情報化社会にをける人権等」が選択されてゐますが、しかし、限られた税金といふ予算内で人権推進事業を行ふのでありますので、何にでも優先順位といふものがあります。
明らかに、これらの人権問題の課題よりも明らかに優先順位が上位なのは北朝鮮(朝鮮総連)による日本人拉致事件です。
理由は、拉致された方々は、「人権問題だ!」「差別するな!」「人権擁護委員会に訴へてやる!」「ヘイトスピーチやめろ!」等の抗議をする機会もなく、声を上げる事すら出来ないのです。
この世界最大の人権蹂躙事件であり、世界最大の犯罪である拉致事件問題を、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されてゐるにも関はらず、京都市人権文化推進計画の重要課題に入れないのは、京都市人権文化推進課といふ部署は似非人権課と思はれても仕方ないと思はれます。
拉致事件問題の優先度について詳細な回答を、はぐらかさずに回答願ひます。

④ 最後に、「拉致問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるかは社会情勢を踏まえて検討する」と京都市人権文化推進課は仰いますが、拉致被害者家族の横田滋さんは、痴呆症を発症され、まう、拉致被害者の横田めぐみさんが帰国したとしても、めぐみさんを認識できるかどうかも判らない状態であるといふ事も聞いてゐます。
まう、一刻の猶予もないのです。
又、横田さん夫妻は、まう、自分たちで出来る拉致啓発活動は全てやりきったと仰ってをり、後は、国、地方自治体、国民の皆様の力を借りるしか、解決の手段はないとも仰ってゐます。
この前記の事実と上記①から④を踏まへて最後の質問です。
京都市人権文化推進課は、横田滋さんらの拉致被害者家族を目の前にしても、「拉致問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるかは社会情勢を踏まえて検討する」と言へますか?
そして、はっきりと、今後は、拉致事件問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるのか?入れないのか?を真摯に、はぐらかさずに回答下さい。

上記の①から④にある5つの質問に対する回答は平成30年2月16日までに必ず回答下さい。

京都朝鮮総連京都府本部主催の金日成誕生日会に祝電を寄せた京都府向日市安田守市長に質問及び要請書を送付した件の回答が来ました。安田市長に僕の道理が通じたやうで良かったです。。

数件の行政訴訟を抱へてゐますが、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止の訴訟を提起しました。
又、新たに宇治市に対しての行政訴訟も提起します。
今まで御支援頂いた方には大変感謝申し上げます。
公益の為に精一杯氣張りますので、共鳴される方は引続き御支援を宜しく願ひします。

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●本文

西村齊様

時下ますますご清祥のことと存じます。
平成30年1月27日にメールにてお送りいただきました「質問及び要請書」に記載のありました質問事項に対しまして、下記のとおり回答いたします。

【質問①】
今後も、安田市長は機会があれば上記のやうな式典に祝電を寄せたりするのか?今後は改めるのか?

【回答】
まず、大前提として、拉致問題は我が国の国家主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題として認識しており、北朝鮮当局による人権侵害問題は到底容認できるものではございません。
その上で、平成29年5月20日に開催されました「金日成主席生誕105周年記念日朝友好促進・交流の集い」につきましては、政治的な背景とは全く関係がなく、あくまでも文化や芸術の分野において市民間の交流を深めることを目的とした集いと考え、お祝いメッセージを寄せたものでありました。
しかしながら、今後は、このように誤解を招きかねない行為は控えて参りたく存じます。

京都府 向日市 市長公室 秘書課

●今迄の経緯

京都朝鮮総連京都府本部主催の金日成誕生日会に祝電を寄せた京都府向日市安田守市長に質問及び要請書を送付した。

京都朝鮮総連京都府本部主催の金日成誕生日会に祝電を寄せた京都府向日市安田守市長に質問及び要請書を送付した。

数件の行政訴訟を抱へてゐますが、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止の訴訟を提起しました。
又、新たに宇治市に対しての行政訴訟も提起します。
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公益の為に精一杯氣張りますので、共鳴される方は引続き御支援を宜しく願ひします。

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質問及び要請書

京都府向日市市長 安田守殿

平成29年5月20日に「金日成主席生誕105周年記念日朝友好促進・交流の集い」(主催=同実行委・朝鮮総聯京都府本部)が京都市内のホテルで行はれ、安田守・向日市長が祝電を寄せたとの事ですが、北朝鮮の金日成といふ人物は北朝鮮による日本人拉致事件が全盛期だった時代の国家元首です。このやうな世界で類を見ない世界最大の人権侵害誘拐事件の実行を命令した日本人拉致事件の主犯といふ立場である金日成の生誕105周年記念日朝友好促進・交流の集いに祝電を寄せるといふ反社会的行為は市長としての信用の失墜行為であり、許される道理はない。

又、北朝鮮傘下の朝鮮総連に所属してゐた朝鮮学校長(金吉旭)や朝鮮商工会幹部(李三俊)らは拉致事件実行犯であり、その他にも少なくない朝鮮総連傘下の朝鮮学校出身者が拉致事件に手を染めた事は、元朝鮮総連傘下の朝鮮高校教諭だった申相一氏により公に公表されてゐる事実である。

よって、朝鮮総聯京都府本部が主催する「金日成主席生誕105周年記念日朝友好促進・交流の集い」に祝電を寄せる安田市長の悪行は、少なくとも
『「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」
(地方公共団体の責務)
第三条 地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする』といふ法律に違反する行為である。

今後は、かういふ反社会的勢力の式典などに祝電を寄せたりする行為は行はないやうに忠告する。

以下、質問する。

質問①今後も、安田市長は機会があれば上記のやうな式典に祝電を寄せたりするのか?今後は改めるのか?

質問②万が一、今後も、上記のやうな行ひを改めないといふならば、その法的根拠、同義的根拠を提示して下さい。

回答は、平成30年2月8日までに必ずメールにて回答下さい。

 

京都朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を垂れ流し、勧進橋公園不法占拠にも加担してた京都市教育委員会が、反日本的反社勢力の京都朝鮮総連傘下の在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受けてゐる件で、京都市教育委員会に質問状を送付した。

数件の行政訴訟を抱へてゐますが、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止の訴訟を提起しました。
又、新たに宇治市に対しての行政訴訟も提起します。

今まで御支援頂いた方には大変感謝申し上げます。
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質問書

朝鮮新報(平成29年7月4日)によると、

チャリティーゴルフで車椅子寄贈/京都府青商会が日本学校に

 

在日朝鮮人京都府青商会がチャリティーゴルフ大会「ミレカップ2017」(5月24日)の収益で賄った車椅子10台を、京都市の総合支援学校6校に京都市教育委員会を介して寄贈したとの事で、これは10年前から続いてゐるとの事です。
そして、京都市教育委員会から感謝状が贈られ、同教育委員会の職員は「子どもたちのために寄付するという団体は多いが、10年連続で寄付する団体は大変珍しい」と、在日朝鮮人京都府青商会の誠意に敬意と謝意を示したとの事ですが、在日朝鮮人京都府青商会といふ組織は朝鮮総連傘下の団体であり、朝鮮総連といふ組織は北朝鮮の日本支部です。
http://chongryon.com/index.html)(http://www.kyc-kyoto.com/index.php

御存知のとほり北朝鮮といふ國は、北朝鮮の朝鮮アジア太平洋平和委員会が平成29年9月13日報道官声明を出し、国連安保理での対北朝鮮制裁決議に関し「日本列島4島を核爆弾で海に沈めなければならない」と日本を威嚇してゐる敵国であり、又、平成28年9月には、朝鮮大学の張炳泰学長が朝鮮総連の許宗萬議長から指示を受け日本を敵と位置付け「日本を壊滅できる力整えろ」と朝鮮総連配下と朝鮮学校の学生に指示してゐた事も判明してゐる事からも、朝鮮総連といふ組織は反日本的思想を抱いてる北朝鮮の下僕といふ危険な反社会的勢力である事は云ふまでもない事実であり、さういふ反日本的反社勢力の傘下である在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受ける行為はコンプライアンスや社会通念上も、問題があると云はざるを得ない。
http://www.sankei.com/politics/news/160920/plt1609200005-n1.html

そこで問題となるのは、京都市教育委員会が、平成29年度に在日朝鮮人京都府青商会の上部組織である京都朝鮮総連の傘下の京都朝鮮学園に補助金7,507,794円を交付してゐる事である。
このやうに京都市教育委員会が補助金を交付してゐる京都朝鮮学園に支援金や寄贈したり、特別学習指導を行ってゐる在日朝鮮人京都府青商会といふ京都朝鮮学園と同じく朝鮮総連傘下の「利害関係者(補助金等の交付の対象となる組織)」から寄贈を受ける事は、『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』の(目的)にある「職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること」と謳はれてゐる条文に抵触し、違反してゐると思はれる。根拠は、上記のとほりである。

確かに『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』の「基本的な心得」で禁止行為とされてゐる、所定の手続を経ることなく寄贈を受けたものではないのは想像できるが、「基本的な心得」にある、「市民の疑惑や不信を招くような行為をしないこと」といふ条文に抵触し、違反してゐると思はれる。根拠は上記のとほりである。
又、『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』にある「運用上の留意点」でも、「公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる行為を行うこと」といふ事を謳ってゐるので、京都市教育委員会が補助金を交付してゐる京都朝鮮学園に支援金や寄贈したり、特別学習指導を行ってゐる在日朝鮮人京都府青商会といふ京都朝鮮学園と同じく朝鮮総連傘下の「利害関係者(補助金等の交付の対象となる組織)」から寄贈を受ける事は、市民は疑惑や不信を抱くおそれがないと認められる行為とは云へないので、『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』にある「運用上の留意点」にも違反してゐる。

まとめとして、京都市教育委員会は朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を交付してゐる事からも、同じく朝鮮総連傘下で京都朝鮮学園に支援金や寄贈したり、特別学習指導を行ってゐる在日朝鮮人京都府青商会といふ「利害関係者(補助金等の交付の対象となる組織)」に該当する組織から寄贈を受けたり、朝鮮総連といふ組織は、反日本的思想を抱いてる北朝鮮の下僕といふ危険な反社会的勢力である事は云ふまでもない事実であり、さういふ反日本的反社勢力の傘下である在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受ける行為は、『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』に謳はれてゐる「市民の疑惑や不信を招くような行為をしないこと」に抵触し、違反してゐる。

京都府青商会の新たな学校支援、朝高生対象に「未来ゼミナール」

よって、二点質問する。

① 『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』の「基本的な心得」で謳はれてゐる「所定の手続を経て寄贈を受けた」と思はれますが、その所定の手続きとは具体的にどういふものなのか?又はその根拠となる法律や条例や規則、通知等があれば提示下さい。

② 上記の情報提供を受けても、今後も、在日朝鮮人京都府青商会からの寄贈を受け取るのか?を回答下さい。受け取るのならば、その根拠を提示下さい。

平成30年2月6日までに必ず回答下さい。

京都市人権文化推進計画に基づく各年度の取組実績と事業計画から、世界最大の人権問題であり、テロ事件である拉致事件問題を排除してゐる京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に質問状を送付しました。

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京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に質問致します。
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000155/155408/29keikaku_kyokubetu_.pdf
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」には北朝鮮当局による拉致を始めとする人権侵害問題の解決について政府及び地方公共団体の責務が明記されてゐますが、上記の京都市人権文化推進計画の平成29年度事業計画(各局区別一覧)には、北朝鮮(朝鮮総連)による日本人拉致事件が京都市人権文化推進計画に基づく各年度の事業計画から除外されてますが、理由を教へて頂く様にお願ひします。

又、今後は事業計画に追加する予定はあるのかも回答下さい。

http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000155/155408/29keikaku_honpen_2.pdf
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」には北朝鮮当局による拉致を始めとする人権侵害問題の解決について政府及び地方公共団体の責務が明記されてゐますが、上記の京都市人権文化推進計画の平成29年度事業計画には、北朝鮮(朝鮮総連)による日本人拉致事件が京都市人権文化推進計画に基づく各年度の事業計画から除外されてますが、理由を教へて頂く様にお願ひします。

又、今後は事業計画に追加する予定はあるのかも回答下さい。

有田芳生や上瀧弁護士の日本人に対するヘイトスピーチは日本人に対する不適切発言であるので法務省本店に報告し正式にヘイト関連案件として記録にも残すといふ言質を京都法務局人権擁護課から取りました

先日、送信されてきた京都地方法務局人権擁護課からの回答では、平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害した事件や、平成25年11月26日、上瀧浩子弁護士が、「日本人殺せ」や「日本人女性をレイプしろ」は差別(ヘイトスピーチ)でないとツイッターにて呟いた行為により日本人の人権や生存権を侵害した人権侵犯事件はヘイトスピーチや人権侵犯には該当しないといふ事でした。

だが、本日、電話取材したところ、京都地方法務局人権擁護課の見解では、平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害した事件や、平成25年11月26日、上瀧浩子弁護士が、「日本人殺せ」や「日本人女性をレイプしろ」は差別(ヘイトスピーチ)でないとツイッターにて呟いた行為により日本人の人権や生存権を侵害した人権侵犯事件は、「有田芳生や上瀧弁護士の日本人に対してのヘイト発言は特定の人物に対して発言してゐるものでないのでヘイトスピーチ認定や人権侵犯事件として処理するのは難しいが、日本人に対しての不適切発言であるのは明らかであるので、西村さんからの有田議員や上瀧弁護士による日本人に対しての人権侵犯事件の申告は、ヘイト関連案件として京都地方法務局人権擁護課の記録に正式に残して、東京霞が関の法務省本店にも正式に報告する」といふ言質を取りました。

●この件の経過

齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた京都法務局人権擁護課の見解では有田芳生や上瀧浩子弁護士の日本人に対しての悪質極まりないヘイトスピーチは日本人に対しての人権侵犯には該当しないとの事でした

齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた京都法務局人権擁護課の見解では有田芳生や上瀧浩子弁護士の日本人に対しての悪質極まりないヘイトスピーチは日本人に対しての人権侵犯には該当しないとの事でした

京都地方法務局人権擁護課の見解では、平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害した事件や、平成25年11月26日、上瀧浩子弁護士が、「日本人殺せ」や「日本人女性をレイプしろ」は差別(ヘイトスピーチ)でないとツイッターにて呟いた行為により日本人の人権や生存権を侵害した事件はヘイトスピーチや人権侵犯には該当しないといふ事でした。

又、此方の道理ある質問や要請に対しても堂々と受け答へすることなく、有田や上瀧を庇ひ、又、人権侵犯事件として正式に法に沿って申告したにも関はらず逃げ逃げの回答になってない「ご要望・ご意見として承りました。」といふ回答を寄越してきた。これが京都地方法務局人権擁護課といふ似非人権屋の正体です。

尚、今後、この問題は行政関連の法律等に基づいて処理する事を考へてゐます。

●下記が今までの経過です。

有田芳生と上瀧弁護士による日本人に対してのヘイトスピーチ人権侵犯事件についての回答がやっと法務省から来たが有田と上瀧を庇ひ調査救済処置を放棄した舐め切った回答だったので再度、調査救済申告した

●平成29年7月28日

西村 齊 様
japanese.wolf@hotmail.co.jp

こちらは、インターネットで行政相談を受け付けました総務省京都行政評価事務所です。
今回のお申出につきまして、京都地方法務局から京都行政評価事務所に対し以下の回答がありましたので、お知らせします。
・本件申出については、本人に対する人権侵犯等が認められるものではなかったことから、回答を行わない取扱いとしていました。
*************************
京都行政評価事務所
kyoto30@soumu.go.jp
604-8482
京都市中京区西ノ京笠殿町38
京都地方合同庁舎

●西村斉 様

5月2日,7月18日付けでいただいたメールについては,ご要望・ご意見として承りました。

京都地方法務局人権擁護課
連絡先:075-231-0131(代)

済州島で呑気に生活してゐる日本人拉致実行犯で大阪朝鮮学校校長だった金吉旭の身柄引き渡しの件について外務省に質問しました。

日本人拉致事件実行犯で国際手配されてゐる大阪朝鮮民族学校の元校長金吉旭は韓国で逮捕され懲役15年を言ひ渡されてます。だが後、恩赦で釈放されてゐます。そして現在はそのまま韓国済州島に在住との事です。

外務省として当然「犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約」に基づいて韓国政府に対して金吉旭の身柄引き渡しを要求してゐると思はれます。

よって「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第一条に謳ってゐる「北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深める」といふ条文を根拠に金吉旭引き渡し要求に関はるその経過を日本国民として知りたいのです。経過報告を平成29年9月15日までに必ずお願ひします。

万が一、韓国政府に身柄引き渡しを要求してゐないのであれば、その法的理由等を提示して下さい。

 

皆さん!大阪ヘイトスピーチ条例や國のヘイトスピーチ解消法は日本人に対するヘイトスピーチも調査、救済、勧告の対象であるといふ言質を取りました!さあパヨクの日本人に対するヘイトを申告しよう!

大阪ヘイトスピーチ条例や國のヘイトスピーチ解消法は日本人に対するヘイトスピーチも調査、救済、勧告の対象であるといふ言質を取りました大阪はダイバーシティ推進室人権企画課から取ってます。國のヘイトスピーチ解消法は、京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事から言質を取ってますさあパヨクの日本人に対するヘイトを申告せよ

● 大阪吉村市長の行った電気通信事業法違反行為に警告】平成29年7月24日大阪ヘイトスピーチ担当部署と面談。大阪ヘイトスピーチ条例は、日本人に対するヘイトスピーチも取り締まるといふ言質を取りました❕

 

●朝鮮総連の成人式に祝電を送り、朝鮮学校にも祝賀する 京都府山田知事。「ヘイトスピーチと人権」といふ冊子について質問した。

 

 

有田芳生と上瀧弁護士による日本人に対してのヘイトスピーチ人権侵犯事件についての回答がやっと法務省から来たが有田と上瀧を庇ひ調査救済処置を放棄した舐め切った回答だったので再度、調査救済申告した

法務省人権擁護局としては、言論弾圧法「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の旗振り役である有田芳生や朝鮮学校の弁護士上瀧浩子が、ヘイトスピーチしてゐる事実を認める訳には、どうしても出来ないのでせう(笑)お里が知れるインチキ法律です。

有田芳生参議院議員と上瀧浩子弁護士による日本人に対するヘイトスピーチ事件の件で、法務省に対して人権相談したのですが、約束を反故にされ一向に回答がないので、総務省行政相談課に通報しました。

上記の有田芳生参議院議員と「京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会」代表の上瀧浩子弁護士による日本人に対するヘイトスピーチ事件の件で、法務省人権擁護局に人権侵犯事件として申告したが、約束の期限を超えても法務省から連絡が無い為、総務省行政相談課に通報し、総務省行政相談課に法務省人権擁護局が指導されて、やっと法務省から回答が来ましたが、舐め腐った回答です。此方は、意見や要望を伝へたのではなく、法に沿って人権侵犯事件として申告したのですが、有田と上瀧のヘイトスピーチに対しては人権問題にしたくないのがミエミエです。これがヘイトスピーチ解消法の姿です。よって、再度、法務省人権擁護局に人権侵犯事件として調査、救済するやうに要請しました。

●法務省からの舐め切った回答。

西村斉 様

5月2日,7月18日付けでいただいたメールについては,ご要望・ご意見として承りました。

京都地方法務局人権擁護課
連絡先:075-231-0131(代)

●再度、法務省人権擁護局に人権侵犯事件として調査、救済するやうに要請しました。

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」成立に主として関与した有田参議院議員や京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会代表の上瀧浩子弁護士が、上記の通り、日本人に対してのヘイトスピーチを行ってゐる事実は、見逃すことが出来ない悪行である。このやうに、ヘイトスピーチ根絶を提唱してゐる上記二人が、上記のやうな発言を公に行ふといふ事は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」といふ法律は、有田議員や上瀧弁護士が親しみを持ってゐる在日韓国朝鮮人に対しては、意見さへも駄目だが、日本人や在日韓国朝鮮人の悪行に苦言する日本人(行動する保守運動)に対しては、何を言っても良いといふ魂胆の法律である事は明白である。よって、有田議員や上瀧弁護士に対して、平成271222日に桜井誠氏に勧告した様に(下記の記事に記載されてる様に)、「今後同様の行為を行はないやう文書で勧告し、違法なものと認識して反省するやう」に求めて下さい。

 尚、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」は、日本人に対するヘイトスピーチも勧告の対象であるといふ言質は、京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事から取ってますので、平成271222日に桜井誠氏に勧告した様に(下記の記事に記載されてる様に)、早急に有田議員や上瀧弁護士に対して勧告を出して下さい。

又、【桜井誠氏に勧告を出して有田議員や上瀧弁護士に勧告を出さない不作為は、国家公務員法(平等取扱の原則) 第二十七条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第五号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならないといふ条文に違反する事になります】

又又、有田議員や上瀧弁護士に勧告を出すのか?出さないのか?を回答下さい。万が一、勧告しない場合は、その理由も記載して平成29729日までに必ず回答下さい。

●「ヘイトスピーチ中止を」法務省が初勧告、在特会前代表の桜井誠氏に

http://www.huffingtonpost.jp/2015/12/22/no-hate-zaitokukai_n_8860116.html