☯️尹奉吉碑裁判結果要諦
①金沢市長が殺人犯である尹奉吉の碑の建立を肯定し、今後も建立許可を継続する理由として、尹奉吉の碑を建立する事によって、日韓友好、日韓親善交流の新時代の幕開けを告げる事になり、公益的利益、社会的利益にもなるから、金沢市が殺人犯の碑の建立許可を継続する事に何ら問題はないといふ主張です。
この社会通念上、あり得ない主張を裁判官も認めました。
②殺人犯の尹奉吉碑があるからと言って野田山墓地の財産的価値の低下もなく、また金沢市民にも財産的損害を与へてないから、何ら金沢市長による尹奉吉碑建立許可継続は問題ないといふのが裁判官の判断です。
③金沢市長は、尹奉吉記念館開設には反対したが、記念館と尹奉吉碑の問題は無関係であるから碑の建立許可継続は問題ないといふ全く整合性のない主張です。
(有権者が騒げば票欲しさに整合性なく、節操ない行動をするのが金沢市長です)
④名古屋高裁金澤支部の裁判官は、金沢市民に対して目に見える財産的な損害(有形損害)が無いから尹奉吉碑建立許可継続は合法と判決したが、殺人テロ犯の尹奉吉碑建立許可継続によって、日本人への精神的損害があっても、社会通念(一般常識)に反しても無形損害には当たらないといふ最高裁判例に反した判決を下した。
また本来、殺人犯の尹奉吉碑建立許可継続契約は法律や判例で公序良俗に反するから契約が無効となり撤去するのが妥当だが、それさへも合法とした。
⑤金沢市長は、数々の法律に違反しても、殺人犯テロリスト尹奉吉碑の建立許可継続は日韓友好及び金沢市民にとって必要であり、なくてはならない碑であり、且つ、碑建立許可継続は、韓国民団等からの強要で金沢市にとってやむを得ないからといふ理由で碑の目的外使用を合法であると主張してゐる。
この法律に違反し、社会通念上でも、あり得ない金沢市長の主張を裁判官も認めました。
よって、金沢市長には法律を説いても、社会通念を説いても伝はりませんでした‥また裁判官もそれを支持しました…これも歪んだ戦後体制教育下で育った人間の弊害であり仕方ありません。
最早、自力救済しか撤去は不可能といふ事です。
あとは、野田山墓地の檀家が行動を起こし、尹奉吉碑の撤去活動を開始するしか撤去の方法はないです。
仮に、檀家が碑の撤去運動を開始したら、尹奉吉記念館開設に住民が反対した為に、票欲しさに金沢市長も反対の意思を示した様に、再度、金沢市長は節操なく、尹奉吉碑撤去の方向に傾くと確信してゐます。
☯️今までの経緯