また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。
西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。
よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。
(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)
「国士を支える会」
《郵便局からの振込の場合》
記号 14150
番号 82207731
名前 コクシヲササエルカイ
《銀行・信用金庫等からの振込の場合》
銀行名 ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド 9900
店番 418
預金項目 普通預金
店名 四一八店(よんいちはち店)
口座番号 8220773
名前 コクシヲササエルカイ
☯本文
上記の添付の通り、文科省国会連絡室経由で、神戸不敬展示会で昭和天皇様の不敬展示物が違法に展示された件について、本件の担当部署である兵庫県芸術文化課の所管庁である文化庁に対して本件不敬展示物に対する見解を伺ったが、総務省や文科省や厚労省等と同じく戦後レジームが絡む戦後タブーに関連する案件なんで真摯な回答が来ませんでした。
そして文化庁の回答は下記の文化芸術基本法に違反してゐるので文化庁に対して再度回答を求めた。
※文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)改正 平成二十九年六月二十三日 | 文化庁 (bunka.go.jp)
☯NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフの西村齊です。
回答ありがたうございました。
しかし下記に示した通り、回答に不備がありましたので前回の質問に対する回答を再度求めます。
文化庁の回答は「兵庫県民会館における表現の不自由展の開催への見解につきまして、文化庁としては、地方公共団体が運営する文化施設における芸術作品の展示の在り方は、当該施設を運営する地方公共団体において適切に判断されるべきものと考へてゐるので文化庁としては関知しない」との事でした。
しかし、文化芸術基本法の第五条の三には、「国,独立行政法人,地方公共団体,文化芸術団体,民間事業者その他の関係者は,基本理念の実現を図るため,相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない」とあります。
よって、この条文に本件文化庁の回答を照すと、協働とは「同じ目的のために、対等の立場で協力して共に働くこと」であり、連携とは「協力して物事を行ふ事」ですから、文化庁と兵庫県は文化芸術基本法の基本理念を実現する為に、共に協力し連携して物事を行ふ責務がありますから、「兵庫県民会館における表現の不自由展の開催への見解につきまして、文化庁としては、地方公共団体が運営する文化施設における芸術作品の展示の在り方は、当該施設を運営する地方公共団体において適切に判断されるべきものと考へてゐるので文化庁としては関知しない」といふ文化庁の回答は文化芸術基本法第五条の三と整合性が取れないから文化芸術基本法違反となります。
また、文化芸術基本法の第三十条には、「国は,地方公共団体及び民間の団体等が行う文化芸術の振興のための取組を促進するため,情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする」とある。
よって、この条文に本件文化庁の回答を照すと、施策とは「役人が施すべき対策」の事であり、本件は西村齊が示した通り《文科省国会連絡室経由で、神戸不敬展示会で昭和天皇様の不敬展示物が違法に展示された件について、本件の担当部署である兵庫県芸術文化課の所管庁である文化庁に対して本件不敬展示物に対する見解を伺った。 》日本全国で大騒動となってゐる問題でもあり、当然に国(文化庁)は地方公共団体(兵庫県)に対して必要な対策を講じる責務が生じますから、「兵庫県民会館における表現の不自由展の開催への見解につきまして、文化庁としては、地方公共団体が運営する文化施設における芸術作品の展示の在り方は、当該施設を運営する地方公共団体において適切に判断されるべきものと考へてゐるので文化庁としては関知しない」といふ文化庁の回答は文化芸術基本法第三十条と整合性が取れないから文化芸術基本法違反となります。
よって、前回の見解に対する回答を再度求めます。
回答は10月17日までにお願ひ致します。
NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ西村齊
615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
電話 09032704447
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp