また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。
今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。
最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。
だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
☯本文
尹奉吉慰霊碑についての金沢市からの回答
日本人連盟 西村 齊 様
尹奉吉慰霊碑について、お答えいたします。
当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されていた歴史的な事実などを鑑み許可したものであり、使用許可の際には、当時の「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて永代使用料を徴収しています。
また、慰霊碑の整備及び建立は、すべて許可受けた団体が負担し、当該団体が適正に管理を行い管理上の瑕疵もないため、条例に基づく許可条件に違反していないことから、使用許可を取り消す事由はありません。
金沢市役所
市民局市民課生活衛生室
℡076-220-2228
⭕下記の西村齊の見解についての回答を金沢市に求めました。回答期限は来月12日です。
☯上記が金沢市からの回答でしたが、残念ながら法的に通る話ではありません。
その根拠は、上記の尹奉吉慰霊碑建立を推進してゐる、忠南大学校の金祥起といふ人物が書いた「尹奉吉義士の金沢殉国と顕彰事業」といふ報告書によると、韓国民団本部や韓国民団石川県本部と共闘して「指紋押捺問題を共に考え学ぶ金沢市民の会」、「真宗大谷派有志」、「カトリック金沢教会『正義と平和委員会』有志」、「アジア・太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ心に刻む金沢集会世話人会」の日本の市民団体らは、平成4年1月に、尹奉吉慰霊碑建立を目的として「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」を設立した。
その後、この「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」は平成4 年 4 月13日に金沢市に対し、尹奉吉慰霊碑建立に向けての「永久保存工事計画書」を提出した。
そして、その5ヶ月後の平成4年9月16 日に金沢市から、ようやく尹奉吉慰霊碑建立の設計案の許可の承認を受け、同時に6.6 平方メートルの暗葬之跡を永久に無償で貸与を受ける事が決まったと報告してゐる。
しかし、下記の金沢市墓地条例の施行は平成4年7月1日であり、「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」が、金沢市から尹奉吉慰霊碑建立許可が承認されたのは平成4年9月16日ですから、西村齊が金沢市が許可した尹奉吉慰霊碑建立許可は金沢市墓地条例違反である根拠として異議を唱へた「尹奉吉顕彰碑は遺骨が埋葬されてゐる墳墓ではないので下記の金沢市墓地条例に違反してゐる。
よって、下記の金沢市墓地条例8条に照らすと、尹奉吉顕彰碑建立は墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したときに該当しますから、金沢市長は金沢市墓地条例第8条に沿って使用の許可の取消しを実行するのが市長としての責務である」といふ西村齊の異議が法的(条例)にも正しいといふ事になる。
その根拠としては、金沢市が西村齊に回答した、「金沢市墓地条例施行以前に存在していた「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答についても、また、「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふ主張に対しても、残念ながら金沢市は金沢市墓地条例施行以降である平成4年9月16日に墓地の使用許可を承認してをり、よって、尹奉吉顕彰碑建立許可承認当時は「金沢市墓地火葬場に関する条例」は存在してなく、金沢市墓地条例の施行後の事だから、当然に金沢市は「金沢市墓地火葬場に関する条例」ではなく「金沢市墓地条例」に沿って行政活動するのが公務員としての責務であったのです。
よって、金沢市墓地条例の条文に照らしても金沢市の主張は通る話ではない。
この事から、金沢市は下記の金沢市墓地条例に違反してゐるので、よって即刻、尹奉吉顕彰碑建立側である「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」と連絡を取り、下記の金沢市墓地条例1条や8条に違反した契約だから、当然に建立許可の無効を主張し、または墓地の使用許可の取り消しを宣告し、または墓地使用の契約解除を通告し、本件は金沢市に非があるのは明らかなので違約金を支払ってでも尹奉吉顕彰碑建立側に碑の撤去命令処分を下すべきである。
金沢市墓地条例
(設置)
第1条 本市は、墳墓を設けるための墓地を設置する。
(使用の許可の取消し)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。
☯今までの経緯
金沢市墓地条例に違反し、韓国人テロリストの尹奉吉顕彰碑建立許可契約を継続してゐる金沢市長に対して金沢市墓地条例を遵守し碑の撤去を要請した。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)