齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた京都法務局人権擁護課の見解では有田芳生や上瀧浩子弁護士の日本人に対しての悪質極まりないヘイトスピーチは日本人に対しての人権侵犯には該当しないとの事でした

京都地方法務局人権擁護課の見解では、平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害した事件や、平成25年11月26日、上瀧浩子弁護士が、「日本人殺せ」や「日本人女性をレイプしろ」は差別(ヘイトスピーチ)でないとツイッターにて呟いた行為により日本人の人権や生存権を侵害した事件はヘイトスピーチや人権侵犯には該当しないといふ事でした。

又、此方の道理ある質問や要請に対しても堂々と受け答へすることなく、有田や上瀧を庇ひ、又、人権侵犯事件として正式に法に沿って申告したにも関はらず逃げ逃げの回答になってない「ご要望・ご意見として承りました。」といふ回答を寄越してきた。これが京都地方法務局人権擁護課といふ似非人権屋の正体です。

尚、今後、この問題は行政関連の法律等に基づいて処理する事を考へてゐます。

●下記が今までの経過です。

有田芳生と上瀧弁護士による日本人に対してのヘイトスピーチ人権侵犯事件についての回答がやっと法務省から来たが有田と上瀧を庇ひ調査救済処置を放棄した舐め切った回答だったので再度、調査救済申告した

●平成29年7月28日

西村 齊 様
japanese.wolf@hotmail.co.jp

こちらは、インターネットで行政相談を受け付けました総務省京都行政評価事務所です。
今回のお申出につきまして、京都地方法務局から京都行政評価事務所に対し以下の回答がありましたので、お知らせします。
・本件申出については、本人に対する人権侵犯等が認められるものではなかったことから、回答を行わない取扱いとしていました。
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京都行政評価事務所
kyoto30@soumu.go.jp
604-8482
京都市中京区西ノ京笠殿町38
京都地方合同庁舎

●西村斉 様

5月2日,7月18日付けでいただいたメールについては,ご要望・ご意見として承りました。

京都地方法務局人権擁護課
連絡先:075-231-0131(代)