英霊の尊厳を毀損し公共の福祉や公序良俗に反するデマ慰安婦映画が京都市が運営に関与する公的施設で上映され映画の内容も史実であるとの事なんで施設運営の京都市に歴史学で云ふ一次資料の提示を求めた件の回答が来たが余りに不条理なんで再要請!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へてゐましたが結審し判決待ちです。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

※京都市からの、とんでもない回答

京都いつでもコールをご利用いただき、ありがとうございます。
お寄せいただきましたお問い合わせにつきまして、担当部署からの回答を次のとおり、お送りいたします。

平成31年3月16日に,大学のまち交流センター(キャンパスプラザ京都)において,御指摘の映画上映があったことは承知しております。
しかしながら,本市は,当該映画上映の主催者ではなく,お尋ねの点についてお答えする立場にございません。
京都市総合企画局総合政策室(TEL:075-222-3103)

☯西村齊の再要請

京都市総合企画局総合政策室が運営として関与し、藤原正行京都市総合企画局長が理事として関与してゐるキャンパスプラザ京都(京都市大学のまち交流センター)のホームページによると、施設は、講義、演習、会議等又は大学に関する情報の収集及び提供、大学と産業界、地域社会の協力による豊かな(好ましい事物が十分に備はって不足のない事)地域社会の形成(文化形成を形作る事)に資する(役立つ)調査及び研究並びに人材育成のために使用する事が出来るとなっており、
基本的な注意事項 ③にも、 ◆公序良俗に反する催し、◆施設管理者が利用を好ましくないと判断する場合の利用は認められませんとなってゐます。

これに今回の案件を当て嵌めてみると、公序良俗の公の秩序とは国家社会の秩序(正しい筋道)を主眼(主要な点)とし,公序良俗の善良の風俗とは社会の一般的道徳観念を主眼とした事であるが,要するに行為の社会的妥当性のことを公序良俗といふので、本件は歴史学で云ふ第一次資料といふキチンとした証拠がないので正しい筋道から外れており、下記の資料で示したとほり、既に本件の学術的論争は終結してゐるので社会的妥当性もなく、よって公序良俗に反してゐる。
よって、本件映画は豊かな文化形成を形作る事に役立つ映画ではない。
資料・女子差別撤廃条約第7回及び第8回政府報告審査
(平成28年2月16日、ジュネーブ)
(質疑応答部分の杉山外務審議官発言概要)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/page24_000733.html

又、社会的妥当性とは、「偽りのない物事」「適切である事」といふ意味合ひであり、要するに、社会的に見て妥当(本当の事情によく当て嵌まってゐる事)であるといふ意味である。
これに今回の案件を当て嵌めてみると、本件は歴史学で云ふ第一次資料といふキチンとした証拠もなく、上記資料で示したとほり、既に本件の学術的論争は終結してゐるので、本件映画は、「偽りの物事」で、「適切でもない」し、本当の事情によく当て嵌まってもゐないので公序良俗に反してゐる。
よって、本件映画は豊かな文化形成を形作る事に役立つ映画ではない。

またまた、公序良俗とは、道徳規範の事でもあり、「行動や判断の基準となる模範」、「見習ふべき手本」、「正しい事、正しくない事」の判断基準の事でもあります。
これに今回の案件を当て嵌めてみると、本件は歴史学で云ふ第一次資料といふキチンとした証拠もなく、上記資料で示したとほり、既に本件の学術的論争は終結してゐるので、本件映画は、「模範にはならない」し、「見習ふべき手本」にもならないし、出鱈目で正しくない映画なので公序良俗に反してゐる。
よって、本件映画は豊かな文化形成を形作る事に役立つ映画ではない。

因みに、社会的妥当性については、民法では第90条に公序良俗といふ形で表現されてゐて、公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効となっており、今回の案件である日本人の尊厳や名誉を毀損する映画は、個人の尊厳などの基本権に反するものであるので、公序良俗に反する事となる。
そして、「平成31年3月16日に,大学のまち交流センター(キャンパスプラザ京都)において,御指摘の映画上映があったことは承知しております。
しかしながら,本市は,当該映画上映の主催者ではなく,お尋ねの点についてお答えする立場にございません」といふ京都市総合企画局総合政策室の西村齊への回答には不作為がある。

その根拠として、「公益財団法人 大学コンソーシアム京都定款」の第 25 条には、「理事は、業務の執行を決定する」となっておりますので、本件映画の上映業務の許可を執行した一員である理事の藤原正行京都市総合企画局長には、本件、西村齊の質問に回答する義務がある。

又、第 26 条 (4)には、「理事が不正行為を行い、若しくはその行為を行う恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実があると認めるとき、若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会及び評議員会に報告すること」となってゐますので、本来ならば監事である和田一郎(京都華頂大学・華頂短期大学事務局長)、足立好弘(学校法人京都橘学園法人事務局長)は本件、藤原正行京都市総合企画局長の西村齊に対する不作為に対して理事会及び評議員会に報告しなければならない。

またまた、評議員会の一員である評議員会副議長・岡田憲和(京都市副市長)は第40条(2)にあるとほり、理事である京都市総合企画局総合政策室の藤原正行京都市総合企画局長を本件不作為により理事を解任すべきであるし、第 53 条(4)にも理事会は理事の職務の監督をしなければならないので、理事会は藤原正行京都市総合企画局長をキチンと監督すべきである。

そして、基本的な注意事項 ③にも「施設管理者が利用を好ましくないと判断する場合の利用は認められません」となってゐますから、本来なら公序良俗や公共の福祉にも反する本件映画上映の為に、施設の貸し出しを認めるべきではないのは明白である。

最後に、前記の業務姿勢は下記の地方公務員法に違反してゐる。

第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

以上の事から京都市総合企画局総合政策室に対して再質問をする。
令和元年5月17日までに必ず回答下さい。

☯西村齊の質問要請書

先祖や英霊の尊厳を毀損し公共の福祉や公序良俗に反する出鱈目慰安婦映画が内閣府、京都府、京都市等が運営に関与してる公的と云へる施設で上映され、映画の内容も史実であるとの事なんで施設運営の京都市に歴史学で云ふ第一次資料の提示を求めた。