今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。
一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。
もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。
地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。
西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。
☯本文
下記の「今までの経緯」及び7月22日NHKのバリバラで放送された『朝鮮学校から多様性社会を考える』といふ番組が問題の原因を放送せず、政治的中立に反し、意見が対立してる問題なのに朝鮮学校側の主張のみ垂れ流した事から放送法4条に違反し、余りにも偏向放送過ぎるので公開質問状を送付しました。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)で示してゐる通り、NHK番組バリバラが放送法や放送倫理に違反して西村齊を題材にした偏向番組を放送した件について、総務省に行政指導を発令する様に申し入れた件の回答が来ました。
しかし上記の通り、大してどうでも良い反原発デモやオリンピック反対デモ等に参加してゐる左翼活動家を議題にした放送法違反に該当するNHKの番組には『視聴者の信頼を著しく損なうもので誠に遺憾』であるとして総務省は行政指導を発令したが、重大な社会問題であり、且つ許しがたい偏向番組でもある、本件西村齊を議題にした放送法違反の番組には行政指導は発令されませんでした。
回答の趣旨として総務省の見解では、左翼活動家に対する放送法違反の人権侵害番組は総務省として積極的に関与し、行政指導を発令するが、西村齊に対する放送法違反の人権侵害番組は表現の自由・報道の自由の観点からNHK自身が自主的、自律的に判断するものであり、総務省は関知しないといふ差別的な回答でした。
これは明らかに、、、、、
国家公務員法 第27条第1項
(平等取扱いの原則)
全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第四号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない…に違反する不作為です。
また、憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない…といふ条文にも違反してます。
その根拠として、政治上の主義主張や属性によって、公正、中立、公平に反して人を正当な理由なく不利に扱ふことは許されないからです。
総務省も他の省庁と同じく戦後レジームが絡む案件にはキチンとした回答を寄越しませんでした。
よって本件は、司法も戦後レジームが絡むので期待出来ませんが、NHKを被告として訴訟に移行します。
☯NHK番組バリバラが放送法や放送倫理に違反して西村齊を題材にした偏向番組
玉木幸則のマイノリティーワンダーランド「朝鮮学校から多様性社会を考える」 – バリバラ – NHK
☯NHKの違反箇所
※放送倫理基本綱領(NHK 民放連)
- 放送は、意見の分かれている問題については、できる限り多くの角度から論点を明らかにし、公正を保持し なければならない。 放送は、適正な言葉と映像を用いると同時に、品位ある表現を心掛けるようつとめる。また、万一、誤った表現があった場合、過ちをあらためることを恐れてはならない。
- 報道は、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければならない。放送人は、放送に対する視聴者・国民の信頼を得るために、何者にも侵されない自主的・自律的な姿勢を堅持し、取材・制作の過程を適正に保つことにつとめる。
※放送法4条
放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
☯総務省からの回答
【総務省】ご要望に対する回答について(放送事業者に対する助言等及び総務省の見解)
浜田 聡 議員事務所 西村様
平素よりお世話になっております。
総務省放送政策課でございます。
弊省宛てにいただいておりますご要望につきまして、
以下のとおり回答いたします。
ご要望内容(送付いただいたメールより引用):
総務省は上記記事にある通り左翼活動家を題材にしたNHKの捏造番組ではNHKに対して「視聴者の信頼を著しく損なうもので、誠に遺憾」として行政指導を行った。
よって、NHKによる下記の放送法4条や放送倫理違反である西村齊を題材にした偏向番組に対しても、総務省はNHKに対し、「視聴者の信頼を著しく損なうもので、誠に遺憾」として思想に関係なく平等に「改善行政指導文書」(行政指導を発令)を手渡す様に宜しくお願ひ致します。
回答:
放送法は、表現の自由・報道の自由の観点から、放送事業者の自主自律を基本としております。NHKの放送番組に関する御意見については、放送法の趣旨に沿って、まずはNHKが自主的・自律的に判断すべきと考えますので、ご理解いただければと存じます。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
総務省 情報流通行政局 放送政策課
iken-koukyou-housou@soumu.go.jp
☯今までの経緯