京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
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☯本文
令和元年(ワ)第3665号国家賠償等請求事件
原告 西村斉
被告 京都市
令和2年7月12日
京都地方裁判所 第1民事部 いA係 御中
原告 西村斉
原告第二準備書面
(被告の答弁書に対して)
第1
一 被告第3準備書面の要諦は、「個人演説会場の管理者には、演説会開催者の安全を確保したり、要請に応じて特定の者を退去させたりするといふ原告が主張するやうな義務はない。義務がなければ義務違反がないので被告京都市が賠償責任を負ふ事はない」
または、「本件については、事前に警察の警備を手配した上で、京都市教育委員会の職員が演説会場である体育館付近に控へていたのも、これは個人演説開催者の安全を確保したり、開催者の要請に応じたりする為ではない。個人演説会終了後に、開催者から会場の引き渡しを受ける為である」といふ趣旨だが・・・
しかし、日本国憲法第十五条2には「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」とある。
原告第一準備書面でも述べた通り原告が「演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と要望したのは事実であり、その要望を当該職員が拒否したのも事実です。
これは日本第一党選挙スタッフや一般聴衆者の目撃者も数人居る事実です。
この事からも、本件の要諦は「演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と原告が要望した事にあり、よって原告は被告が主張する公職選挙法161条1項を根拠に妨害者の排除を要請したりしたものではなく、または単なる演説を妨害しに来た者だけを排除せよ!と要望したものではない。
よって被告の行為は、施設管理者として演説会を聞きに参加してる一般市民がトイレに行く為の最低限のお願ひさへも拒否し、結果、最低限の市民への奉仕をも怠った事になるので日本国憲法第十五条2にある「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」といふ条文に違反してゐる。
又、被告は日本国憲法第九十九条の「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」といふ義務がありますから、日本国憲法第十五条2に違反した被告は日本国憲法第九十九条にも違反してゐる。(甲3号証)
二 地方公務員法第三十条には「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」とある。
この条文を被告の行為に当てはめてみると、前記一で述べた通り被告は地方公務員法第三十条にも違反してゐる。
又、原告が前記一で述べた通り被告は、地方公務員法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」にも該当し、結果、地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。(甲4号証)
三 原告が前記一で述べた被告の行為を下記の京都市職員倫理憲章に謳はれてゐる行動規範に当てはめてみると・・・(甲5号証)
1. 公私にわたり, 高い倫理観を持って,行動します。
2. 法令等を遵守し,不正を許さず, 公正に仕事をします。
3. 情報を市民に分かりやすく伝え, 説明は丁寧に行います。
4. 市民の目線に立って, 仕事に全力投球します。
よって被告の行為は明らかに前記の京都市職員倫理憲章に違反してゐるので、地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。
その根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、被告の職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条にも違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反ともなる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。
四 原告が前記一で述べた被告の行為を下記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要、条文等に当てはめてみると・・・(甲6号証)
- 職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること。
- 職員は,自らの行動が公務に対する市民の信頼に影響を及ぼすことを認識し,職務に全力を挙げ,常に自らを厳しく律する必要があります。そして,市民全体の奉仕者であることを自覚し,法令等を遵守するとともに,公正な職務の執行に当たらなければなりません。
- 職員一人ひとりが市民に信頼感を与える応対をすること。
- 法令等を杓子定規に守るのではなく,その目的や趣旨を踏まえ,公平,公正, 効果的かつ効率的で,スピード感のある業務遂行を実践すること。
- ルールが定められていても,担当職員がこれを意識しなかったり,ルール自体 が現状に合わなくなっていたりする場合は,実質的に機能しているとは言えません。ルールに不備があると認められれば補い,無駄があると認められれば省く等, 速やかに改善することが必要です。
- 法令等の目的や趣旨に立ち返り,点検と確認を行い,ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善すること。
- 「市民感覚」を常に意識して業務を遂行すること。
- 現行のルールやその運用が果たして妥当なのかどうかという問題意識を常に持ち,漫然と業務を遂行することがないようにしましょう。
- 過去からの経過や慣行にとらわれず,ルールの内容やその運用が適切なものであるかを組織的にチェックし,ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善することが必要です。
- ルールの軽視や都合のよい解釈
- ルールと実態との乖離
- ルールを明確にしておくことはもちろんのこと,ルールが実態に合わない場合には,これを速やかに見直し,改める必要があります。
- 適正な服務の確保は,職員一人ひとりの意識と実践にかかっています。市民 全体の奉仕者たる公務員としての自己の行動に責任を持ちましょう。
- 法令等の不知は許されることではありません。自らその根拠となる規定を確認するなど,守らなければならないルールを正確に理解しましょう。
- 服務規律違反の「芽」に気付いたら,職員同士で忠告し合う勇気を持ちましょう。
よって被告の行為は明らかに前記の京都市職員の倫理の保持に関する条例の目的、趣旨・概要、条文等に違反してゐるので地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。
その根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、被告の職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条にも違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反ともなる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。
尚、被告も承認してゐる通り、本件は「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に述べてゐます。
添付書類等
1 甲3号証 日本国憲法
2 甲4号証 地方公務員法
3 甲5号証 京都市職員倫理憲章
4 甲6号証 京都市職員の倫理の保持に関する条例
☯今までの経緯
日本第一党京都だった西山候補の選挙演説会場の管理者であった京都市教育委員会が、北朝鮮派の妨害勢力による選挙演説妨害を放置し黙認した件の訴訟の、被告京都市の答弁書に対する原告西村齊の反論書を公開します。