甲子園出場した韓国系京都国際高校が政府見解や学習指導要領に反して韓国や韓国民団の見解である東海呼称の校歌を使用してゐる件について所管する京都府知事に道理を説いても理解されないので所管省である文科省に話を持って行きましたが文科省の回答にも疑問点があり再質問

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

こちらの質問

文科省からの回答

☯再質問

回答ありがたうございました。
しかし、疑問点がありますので、もう一度だけ質問させて頂きます。

①文科省の回答では『校歌は学校教育法や学習指導要領に規定されてゐるものではなく、校歌の内容については各学校において適切に判断頂くべきものである』との事ですが、『適切』とは『相応しい事』といふ意味ですから、文科省の判断では京都国際高校の東海呼称の校歌は一条校の校歌として『相応しい』といふ認識だと理解して宜しいのですね?
回答下さい。

②外務省は、下記の通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてゐますが、京都国際高校校歌の「東海」呼称は完全に通報案件だと確信してますが、文科省としての見解を回答下さい。
万が一、通報案件でないとするならば、その根拠を提示して下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

③校歌の件は除外して質問します。

韓国系京都国際高校が日本固有の領土である「竹島」を韓国の領土だとし、韓国側の呼称である「独島」と教育してゐる事は学習指導要領違反等に該当すると確信してますが文科省の見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。

④校歌の件は除外して質問します。

韓国系京都国際高校は一条校だから学習指導要領に沿った学校教育が求められるから「日本海」を「東海」だと生徒に教育する事は学習指導要領にある『海洋教育の推進』といふ方針に反する教育だと確信してゐます。
また、学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、これも韓国系学校である京都国際高校が生徒に授業で「日本海」を「東海」と教育する事は学習指導要領に違反してゐると確信してゐますが、文科省としては京都国際高校が「日本海」を「東海」と教育してゐる事について、学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?
違反してゐないとお考へですか?
見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。

⑤京都国際高校の件は除外して質問します。

例へば、日本固有の領土である」「竹島」を韓国の領土だとし、韓国側の呼称である「独島」と一条校で教育する事は学習指導要領違反等に該当しますか?
回答下さい。

⑥京都国際高校の件は除外して質問します。

例へば、日本政府見解や国際見解である「日本海」を韓国側の呼称である「東海」と一条校で教育する事は学習指導要領違反等に該当しますか?
回答下さい。

以上

回答は令和4年9月22日までに必ず下記の回答先に回答下さい。

質問者
NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ
西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

文科省国会連絡室経由で、神戸不敬展示会で昭和天皇様の不敬展示物が違法に展示された件について、本件の担当部署である兵庫県芸術文化課の所管庁である文化庁に対して本件不敬展示物に対する見解を伺った。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

文化庁ご担当者様お世話になってをります。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフの西村齊と申します。

さて要件ですが、テレビや新聞は勿論、日本全国で大問題となってゐる『表現の不自由展』なる展示会について文化庁に見解を伺ひたく連絡致しました。

見解を伺ふ根拠としては、今月の10日、11日に兵庫県県民会館にて『表現の不自由展』を開催した兵庫県県民生活部 芸術文化課に話を伺ふと、文化庁が所管庁(監督官庁)だとお聞きしたので、是非ともテレビや新聞、世間をも騒がしてゐる『表現の不自由展』で展示されてゐる一部展示物について情報提供も兼ねて見解を伺ひたく存じます。

本件で此方が主に問題としてゐる展示物は、昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物です。
この不敬展示物の展示を許可する兵庫県芸術文化課や兵庫県民会館は下記①から④で示した通り、憲法や兵庫県の条例や規則に違反してゐると確信してます。
また、昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は、下記の文化芸術基本法の前文や目的にも反してゐる不敬展示物です。
文化庁としての見解を回答下さい。

そして、本件不敬展示物の展示を許可した兵庫県の不作為について、文化庁として兵庫県に対して何らかの助言等を行ふ予定はあるのでせうか?

併せて回答下さい。

※文化芸術基本法
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/kihon/geijutsu_shinko/kihonho_kaisei.html

尚、その他、下記に示してゐる通り、昭和天皇様を想定した人物を木に張り付けて、拳銃で処刑する模様を表現した公共の福祉や公序良俗に反した不敬展示物も展示されてゐます。

☯情報提供及び質問

①本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は兵庫県民会館管理規則7条の1にある公序良俗に反するから規則違反です。
その根拠は不敬展示物を憲法1条に照すと天皇様は国の象徴であるから不敬展示物は憲法21条の表現の自由の濫用となる。
よって憲法12条では表現の自由の権利の濫用は禁止されてゐるから、不敬展示物は憲法21条の表現の自由で保護されない。
尚、憲法12条が指す表現の自由の濫用とは公共の福祉に反する展示物の事であるから、本件の不敬展示物を開催したり、人が観賞した結果、『社会の利益になったり、観賞した人が豊かな心や幸福な気持ちになる』事は社会通念上、あり得ないから、本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は公共の福祉に反する事となる。

また、兵庫県民会館管理規則7条の1が指す公の秩序とは,『国家社会の為になる利益を指し,善良の風俗とは,社会で人が守るべきルールの道徳観念』を指すから、本件の昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は当然に公序良俗に違反する事となる。

よって本来は、この不敬展示物の展示を不許可にするのが道理です。

所管庁(監督官庁)である文化庁としての見解を回答下さい。

②兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例3条の1には、県民の教養文化の向上のための催しに施設をその利用に供する事とあります。
これを今回の不敬展示物に照すと、教養文化とは、人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな事ですから、兵庫県民会館は、人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな展示物を提供する責務があるといふ事です。
よって昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す昭和天皇様に対する不敬展示物は、「人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな展示物」でないのは、社会通念上、明白であるから当然に、不敬展示物の展示許可を承認した兵庫県文化芸術課の不作為は兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例違反です。

所管庁(監督官庁)である文化庁としての見解を回答下さい。

③展示会担当部署の兵庫県芸術文化課には下記に添付した『芸術文化振興ビジョン』なるものが存在する。
それを本件不敬展示物に照すと添付資料に赤丸で示した通り5ヶ所の違反箇所がある。
これを本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す展示物に照すと、この様な不敬展示物を展示する展示会が「芸術文化の場を育てる場になる道理もなく、文化力を高める地域作りになる道理もなく、青少年が本物の芸術文化に親しむ機会」になる道理はないと確信してゐます。

所管庁(監督官庁)である文化庁としての見解を回答下さい。

④そもそも芸術とは、『作品の観賞によって人間(本件は日本人)の心の充実体験を追及するもの』であるから、昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物を観賞して心が満たされる日本人は皆無なので、本件不敬展示物は前記の憲法や兵庫県民会館管理規則や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例等違反です。

よって、前記で示した通り、本件不敬展示物の展示を容認する兵庫県芸術文化課職員の職務の不作為は、憲法99条の公務員の憲法遵守義務や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してますから、憲法や条例や規則の遵守を定めた下記地方公務員法32条違反に繋がり、結果、下記地方公務員法29条により懲戒処分の対象になる。

地方公務員法
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

また、下記に示した通り、本件不敬展示物の展示の許可、不許可、取消しを決定する権限がある兵庫県民会館館長による今回の職務の不作為は、前記の兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してゐます。

所管庁(監督官庁)である文化庁としての見解を回答下さい。

⑤昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物を表現の不自由展といふ名で展示する事の是非を名古屋市の法制アドバイザーである北口弁護士は、昭和天皇の御真影を燃やし足で踏み潰す展示物は、象徴天皇の尊厳や日本国民の心を傷付けるものであり、又、嫌悪感や不快感を催すものでり、反社会性を伴ふものでもあるとして完全否定されてゐます。

所管庁(監督官庁)である文化庁としての見解を回答下さい。

回答は令和4年9月30日までに下記の回答先に回答下さい。

回答先

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ
西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

総務省から回答来たが放送法4条には罰則がなく日テレNNNドキュメントが史実に基づかない出鱈目な偏向歴史番組でも放送法遵守は放送事業者である日テレの自主自律を基本として取り組むものであり総務省としては対応は出来ないといふ回答だったが回答に瑕疵があるので再要請した

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

総務省国会連絡室経由で、総務省情報流通行政局地上放送課から回答がありましたが、此方の解釈としては、放送法4条には罰則規定がないので、日テレの本件NNNドキュメントが史実に基づかない出鱈目な偏向歴史番組でも、放送法遵守は放送事業者である日テレの自主自律を基本として取り組むものとなってをり、総務省としては助言等の対応は出来ないといふ回答でした。

☯再要請

総務省情報流通行政局地上放送課様、回答ありがたうございました。

回答を読ませて頂きましたが、下記の通り放送法の解釈について瑕疵がありましたので、放送法の所管官庁である総務省に対して、再度、日テレに対し助言等を要請します。

同時に下記の見解に対する総務省の見解を回答下さい。

回答は、令和4年9月22日までにお願ひ致します。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ 西村齊

615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

連絡先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

☯回答の要諦としては、放送法は、表現の自由・報道の自由の観点から、放送法遵守は放送事業者である日テレの自主自律を基本として取り組むものとなってをり、総務省としては助言等の対応は出来ないといふ回答でした。

しかし、放送法一条(目的)の二を本件偏向番組に照らし合はせると、放送法一条(目的)の二では、『放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること』となってをり、また総務省の西村齊への下記回答でも『放送法は、表現の自由・報道の自由の観点から、放送番組に関する質問については、放送法の趣旨に沿って放送事業者が自主的・自律的に取り組むべきものである』と総務省は回答してゐるが、本件偏向番組は放送法一条(目的)の二にある『真実』ではないので表現の自由や報道の自由や放送法で保護されない。

また本件偏向番組は、本件総務省の西村齊への回答内にある『放送法は、表現の自由・報道の自由の観点から、放送番組に関する質問については、放送法の趣旨に沿って放送事業者が自主的・自律的に取り組むべきものである』といふ見解に合致しない。

その根拠として、放送法一条の『目的』とは総務省が西村齊への下記回答内で記した『趣旨』と同じ意味であるから、放送法の『目的』を定めた放送法一条の二では『真実を保障する事によって放送による表現の自由を確保する事』となってゐるので、本件番組は西村齊が下記本件要請で示した通り、『真実』からかけ離れた放送法四条に違反する捏造偏向番組であるから、本来であれば表現の自由や報道の自由や放送法では保護されない。

そして、総務省の『放送法は、表現の自由・報道の自由の観点から、放送番組に関する質問については、放送法の趣旨に沿って放送事業者が自主的・自律的に取り組むべきものである』といふ下記総務省から西村齊への回答を放送法一条の二に照すと、『真実を保障する事によって放送による表現の自由を確保する事』といふ放送法一条の二の『目的』と、本件偏向番組は、かけ離れてゐる。

よって、放送法一条の二の『目的』は、総務省が西村齊への回答内で記した『趣旨』と同じ意味であるから、放送法一条の二が放送事業者を表現の自由で保護する条件として要求する『真実』と、本件偏向番組内容は、かけ離れてゐるので、放送法は勿論、本件偏向番組は表現の自由や報道の自由では保護されない。

☯総務省からの回答

浜田 聡 議員事務所 西村様

平素よりお世話になっております。
総務省地上放送課でございます。

弊省宛てにいただいておりますご要望につきまして、
以下のとおり回答いたします。

ご要望内容(送付いただいたメールより引用):
放送法に基づく放送事業者である日本テレビが令和4年8月15日に放送した
「NNNドキュメント22『侵略リピート』」といふ番組が「放送法4条」や
「日本テレビ取材・放送規範」に違反してゐる件について質問書を送付したのですが、日本テレビは日本テレビが自らが掲げた下記の「日本テレビ取材・放送規範」に違反して道理ある質問書に回答しないので、放送法の所管官庁である
総務省に対して是正及び助言を要請します。

回答:
放送法は、表現の自由・報道の自由の観点から、放送事業者の自主自律を基本としております。
放送番組に関する質問については、放送法の趣旨に沿って放送事業者が自主的・自律的に取り組むべきものであり、ご依頼いただいた内容について、総務省としては対応できかねる旨、ご理解いただければと存じます。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

☯今迄の経緯(日テレへの質問、総務省への要請)

NNNドキュメント22が放送法や「日本テレビ取材・放送規範」に違反してゐる番組を放送した件について質問書を送付したが、日本テレビは自らが掲げた「日本テレビ取材・放送規範」に違反して質問書に回答しないので、所管省である総務省に対して是正及び助言を要請しました。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

総務省ご担当者様お世話になってをります。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフの西村齊と申します。

放送法に基づく放送事業者である日本テレビが令和4年8月15日に放送した「NNNドキュメント22『侵略リピート』」といふ番組が「放送法4条」や「日本テレビ取材・放送規範」に違反してゐる件について質問書(本文下記の西村齊から日本テレビへの質問書参照)を送付したのですが、日本テレビは日本テレビが自らが掲げた下記の「日本テレビ取材・放送規範」に違反して道理ある質問書に回答しないので、放送法の所管省である総務省に対して是正及び助言を要請します。

尚、本件要請の経過等については下記の連絡先に連絡ください。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ
西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

連絡先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

☯️総務省への要請

※日本テレビ取材・放送規範

〈国民の知る権利への奉仕〉
一、取材・放送は、国民の知る権利に奉仕し、真実を追求しなければならない。

〈客観性の確保〉
取材・編集・放送のすべての過程で、正確、公平、公正を貫き、客観性を保たなければならない。
一、放送は、事実の上に立って行なわなければならない。
一、ねつ造は最も恥ずべき行為であり、断じて排除しなければならない。
一、放送は、情報の根拠をできる限り明示しなければならない。
一、事実を歪曲してはならず、また、誤解を招く過剰表現や断定的な表現をしてはならない。
一、他人の著作物などを引用して放送する場合は、出典の明示など、必要な措置を取らなければならない。

〈社会的影響力の自覚〉
放送の社会的影響力を自覚し、品位と節度を保つとともに、視聴者の声には謙虚に耳を傾けなければならない。
一、取材・放送に関する視聴者の問い合わせには、迅速かつ丁寧に対応しなければならない。
一、万一、誤った放送や人権侵害をした場合には、過ちを改めることを恐れてはならない。
https://www.ntv.co.jp/shinsa/kihan.html

※日本テレビコンプライアンス憲章
行動憲章
(2)放送法の遵守
私たちは、放送事業に携わるものとして、放送法の趣旨を厳粛に受け止め、放送法を遵守し、放送の健全な発展をはかります。
https://www.ntv.co.jp/info/compliance.html

☯日本テレビが自らが掲げる上記の『 日本テレビ取材・放送規範 』や『日本テレビコンプライアンス憲章にある行動憲章の(2)放送法の遵守』に、明らかに日本テレビ自らが違反してゐるので下記質問書(本文下記の西村齊から日本テレビへの質問書参照)を送付したのですが回答期限が来ても梨の礫です。
よって私は放送法の所管省である総務省に是正を要請致します。
要請内容としては、総務省が日本テレビに対し、上記の『 日本テレビ取材・放送規範 』や『日本テレビコンプライアンス憲章にある行動憲章の(2)放送法の遵守』といふ日本テレビが自らが掲げる理念に沿って視聴者の声に謙虚に耳を傾け、放送に関する視聴者の問ひ合はせには迅速かつ丁寧に対応する様に助言して頂く様に要請します。

要するに具体的な要請としては、放送法の所管官庁である総務省から、放送法に基づく放送事業者である日本テレビに対して下記の西村齊の質問に令和4年9月9日までに回答する様に助言頂きます様に宜しくお願ひします。

尚、上記日本テレビが自らが掲げる『 日本テレビ取材・放送規範 』や『日本テレビコンプライアンス憲章にある行動憲章の(2)放送法の遵守』に日本テレビが違反してゐるといふ根拠は、下記の質問書内にて明らかにしてをります。

☯️西村齊から日本テレビへの質問書

http://hitoshi-club.sakura.ne.jp/index.html/2022/08/18/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%98%e6%9c%8815%e6%97%a5nnn%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%8e%e4%be%b5%e7%95%a5%e3%83%aa%e3%83%94%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%8f/

NHKが放送した『朝鮮学校から多様性社会を考える』といふ番組が問題の原因を放送せず政治的中立に反し意見が対立してる問題なのに朝鮮学校の主張のみ垂れ流した事から放送法に違反し偏向放送過ぎるので再質問状を送付した件の回答がきたが誠意なく逃げの回答なので再再質問

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

NHKからの回答を拝見しましたが、誠意の欠片もない回答です。
番組の当事者である西村齊の質問に対して何ら回答してません。

NHKの回答では、【「バリバラ」は、誰もが安心して生きられる社会を作っていくためには、「違いを認めあう社会の実現」が大切であることをお伝えするため企画制作している番組です】といふ事ですが、西村齊は、日本人拉致を実行し、朝鮮人強制連行、慰安婦強制連行、日本に植民地にされ全て奪はれ搾取された等の一次史料に反する出鱈目を言って日本人を貶める事を行ってゐる不良朝鮮人である朝鮮総連や朝鮮学校関係者に対しても我々日本人は嫌悪や区別せずに違ひを認める努力をしなければならないのですか?と質問してゐるだけです。
回答下さい。

また、【ご指摘の放送回については、朝鮮学校の現在を知り、卒業生をはじめとする関係者の声に耳を傾けることを通じて、多様性を尊重する社会の実現について考えることが番組の趣旨です】といふ回答ですが、何故に朝鮮学校側の一方的な言ひ分や主張や声にだけ耳を傾け、同じく番組内での当事者である西村齊の声に耳を傾けないのか?と質問してゐるだけの事です。
よって本件NHKの番組は下記の放送法に違反してます。
第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

二 政治的に公平であること。

三 報道は事実をまげないですること。

四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

この放送法4条違反を解決するには、本件番組内の問題に対して上記放送法4条にある各条文に沿って平等に西村齊の言ひ分や声にも耳を傾ける為に西村齊に取材を行ひ、それをNHKで放送する以外にはないと確信するが、どうなのか?
回答下さい。

その上、本件番組は、前記で示した放送法違反と、ほぼ同じ根拠で、「(社)日本民間放送連盟と日本放送協会は、各放送局の放送基準の根本にある理念を確認し、放送に期待されている使命を達成する決意を新たにするために、この放送倫理基本綱領を定めた」とする下記の放送倫理基本綱領にも違反してゐる。

放送倫理基本綱領 | BPO | 放送倫理・番組向上機構 |

また、【多様性を尊重する社会の実現について考えることが番組の趣旨です】との事ですが、日本人拉致を実行し、朝鮮人強制連行、慰安婦強制連行、日本に植民地にされ全て奪はれ搾取された等の一次史料に反する出鱈目を言って日本人を貶める事を行ってゐる不良朝鮮人である朝鮮総連や朝鮮学校関係者に対しても我々日本人は嫌悪や区別せずに多様性を認める努力をしなければならないのですか?と西村齊は質問してゐるに過ぎないのに回答を拒否するNHKは道理が通らない。
これにもキチンとした回答を要請する。

またまた、【歴史認識や政治上の問題として取り上げたものではありません】といふ回答ですが、本件番組は我々が『ヘイトスピーチ』を行ったとして番組が構成されてゐます。
よってヘイトスピーチ問題は既に法律まで出来て社会問題を越えて政治問題化してゐます。
だから、西村齊は数々の質問をNHKに投げ掛けてゐるのです。
そして、ヘイトスピーチ問題の根幹にあるのが、所謂、『歴史認識』と言はれるものです。
(本来は『歴史認識』といふものはなく、存在するのは『歴史史実』のみですが)

繰り返すが、だから西村齊は歴史認識も含めて数々の質問をNHKに投げ掛けてゐるのです。

よって今度こそ、NHKが主張する真の平等や多様性社会を実現する為にもキチンとした回答を要請する。

☯再再ゝ質問です。

http://hitoshi-club.sakura.ne.jp/index.html/2022/07/31/7%e6%9c%8822%e6%97%a5nhk%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%aa%e3%83%90%e3%83%a9%e3%81%a7%e6%94%be%e9%80%81%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%80%8e%e6%9c%9d%e9%ae%ae%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%81%8b%e3%82%89%e5%a4%9a/

甲子園出場した一条校の韓国系京都国際高校が日本政府見解や学習指導要領に反して韓国や韓国民団の見解である東海呼称の校歌を使用してゐる件について所管する京都府知事に道理を説いても理解されないので所管省である文科省に話を持って行きました。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

文科省ご担当者様お世話になってをります。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフの西村齊と申します。

用件は、文科省認可の一条校である学校法人京都国際学園は校歌の歌詞で日本海を東海だと主張してゐます。
しかも京都国際高校は令和3年、令和4年の甲子園出場を果たして、日本全国で放送されるテレビ中継等で日本政府や国際機関の公式見解である『日本海』を公式見解に反して韓国の呼称である『東海』とする呼称で校歌を歌ひ、テレビテロップでも『東海(東の海)』と流れた。
これは日本国にとって有害極まりない事です。

私立学校法第一条では、「この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。」となってをり、本件京都国際高校の校歌にある東海呼称、東海表記は日本国の一条校としての公共性を否定し、日本国の私立学校として健全な発達に寄与してゐないの明白である。

同じく私立学校法第六十条では、「所轄庁は、学校法人が、法令の規定に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該学校法人に対し、期限を定めて、違反の停止、運営の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」となってをり、本件京都国際高校の校歌にある東海呼称、東海表記は日本政府公式見解や学習指導要領等に反してゐるので、著しく学校運営の適正を欠き、この法令に抵触してゐるので所轄庁である京都府知事は改善処置を命ずるべきである。

その根拠として、京都国際高校は一条校だから原則(私立は学習指導要領からの逸脱が簡単に出来る)は私立の外国人学校でも学習指導要領に沿った教育が求められるから『日本海』を「東海」だと教育する事は学習指導要領にある『海洋教育の推進』といふ方針に反する教育をやってをります。
 因みに伝習館高校事件の最高裁判例では学習指導要領の遵守は法的な拘束力が発生します。
また学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので京都国際高校の校歌にある東海呼称や東海表記は日本政府公式見解に反し、「海洋基本計画」にも反してゐるので学習指導要領に違反してゐるのは明白である。

※伝習館高校事件
(学習指導要領は法規としての性質を有する )
(平成2年1月18日最高裁・事件番号 昭和59(行ツ)46)

そして文科省認可の一条校である京都国際学園は校歌の歌詞で日本海を東海だと主張してるが、勿論補助金も出てゐます。

これは日本政府公式見解に反し、また法規としての性質を有すると最高裁判決で確定してゐる学習指導要領違反ですから、本来ならば私立学校振興助成法の補助金支給の対象外になり、補助金支給の趣旨にも反してゐます。

また京都国際高校校歌の歌詞にある、日本政府の公式見解である日本海呼称に反し、学習指導要領にも反する東海呼称や東海表記は、学校教育法第五十一条にある『日本国の一条校として国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと』といふ条文にも当然に違反してゐます。

しかし、西村齊からの質問に対する所管庁の一つである京都府知事からの回答は、「校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでなく、学校が独自の判断で制定、使用しているものであり、私立学校法第60条に基づく改善措置を命じることはできません」といふ法律上でも、社会通念上でも通用しない驚くべき回答でした。

しかし、校歌とは、校風を発揚するため制定した歌であり、学校が自校の教育方針、校風などを歌詞に織り込み、独自に制定して生徒に歌はせる歌であり、学校で建学の思想を歌ひ、校風を発揚するために制定した歌でありますから、明らかに社会通念上、校歌は各々の学校教育運営に於て背骨となるものですから、よって日本海を東海と呼称する校歌を掲げる京都国際高校に対して本来ならば所轄庁である京都府知事は私立学校法第60条に基づき改善命令を発令すべきなのは明らかです。

しかも外務省は、下記URLの通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報提供や通報を呼び掛けてをり、よって京都国際高校校歌の「東海」呼称は通報案件であるので、西村齊は京都府知事に対して『明らかに外務省の通報窓口に通報すべきであると確信してるが、知事としては、どの様な見解であるのか?』と回答を求めたが京都府知事は回答しませんでした。
回答出来ないといふ事は、日本海を東海とする歌詞を校歌にしてゐる韓国系京都国際高校や、この高校の背後で蠢く韓国政府傘下の韓国民団に忖度してゐるのは明白です。

※竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください。

竹島及び日本海呼称に関する情報提供について|外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

☯よって京都府知事に下記の再質問に対しての回答を要請します。
(京都府知事から一応は回答があったのですが、誠意のない全く回答になってない回答であったり、肝心要の箇所には回答を拒否したので所管庁である文科省から京都府知事に対してキチンと回答する様に助言願ひます)

また、同時に下記の質問に対して所管庁である文科省としての見解も回答下さい。

質問一
西村齊の質問に対して京都府知事の回答では、「校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでなく、学校が独自の判断で制定、使用しているものであり、私立学校法第60条に基づく改善措置を命じることはできません」といふ事でしたが、ならば…
①京都府知事としては、京都国際高校の校歌にある東海表記は、『学習指導要領は法規としての性質を有する』といふ伝習館高校事件の最高裁判例に抵触しないから、よって私立学校法第六十条にある、『法令の規定に違反してなく、また著しく学校運営の適正を欠いてない』といふ判断をしたといふ事で宜しいのでせうか?
京都府知事として回答下さい。
万が一、さうならば、その根拠を提示して下さい。
同時に文科省としても、この京都府知事の見解に賛同されるのでせうか?
万が一、さうならば、その根拠を提示して下さい。
また、京都府知事の見解に賛同せず、文科省独自の見解があるのならば回答下さい。

②京都府知事としては、京都国際高校の校歌にある日本政府の公式見解に反する東海表記は、『学習指導要領は法規としての性質を有する』といふ伝習館高校事件の最高裁判例に抵触しないから、学校教育法第五十一条にある『日本国の一条校として国家及び社会の形成者として必要な資質を養ってゐる』校歌だといふ判断をしたといふ事で宜しいのでせうか?
京都府知事として回答下さい。
万が一、さうならば、その根拠を提示して下さい。
同時に文科省としても、この京都府知事の見解に賛同されるのでせうか?
万が一、さうならば、その根拠を提示して下さい。
また、京都府知事の見解に賛同せず、文科省独自の見解があるのならば回答下さい。

質問二

外務省は、下記の通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてゐますが、京都国際高校校歌の「東海」呼称は完全に通報案件だと確信してますが、文科省及び京都府知事としての見解を回答下さい。
万が一、通報案件でないとするならば、その根拠を提示して下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

質問三

京都府知事からの回答では、「校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでない」といふ事ですが、しかし 京都国際高校は一条校だから学習指導要領に沿った教育が求められるから「日本海」を「東海」だと教育する事は学習指導要領にある『海洋教育の推進』といふ方針に反する教育だと確信してゐます。
また、学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、これも京都国際高校が生徒に「日本海」を「東海」と教育する事は学習指導要領に違反してゐると確信してゐますが、文科省及び京都府知事としては京都国際高校が「日本海」を「東海」と教育してゐる事について、学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?違反してゐないとお考へですか?
見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。

以上

回答は令和4年9月9日までに必ず下記の回答先に回答下さい。

質問者
NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ
西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp