国会で見送られた人権蹂躙弾圧国家である中国共産党政府によるウイグル弾圧ジェノサイド問題の意見書ですが、中共に忖度する議員が多い中、地方議会では採択されつつあり、現在は22か所までに増えてきた様です。よって人権都市である京都市議会でも採択する様に陳情した。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家HITOSI

☯本文

陳 情 書

京都市議会議長様

令和3年10月13日

事務所:〒615-0091 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

氏名:日本第一党近畿管区副党首 西村齊

要旨 

国会で見送られた中国共産党政府によるウイグル弾圧ジェノサイド問題の意見書ですが、地方議会では採択されつつあり、現在は22か所までに増えてきました。

関西では、大阪の和泉市議会と泉南市議会が、神戸では兵庫県議会が採択しました。

残念ながら京都一円では採択はありません。

私は、以下の理由から京都市議会でも採択して頂きたく陳情致します。

理由 

1. 中国共産党政府は、新疆ウイグル自治区において少数民族へのジェノサイド(所謂、特定の集団を国民的、人種的、民族的、または宗教的に破壊する意図をもって行はれる行為)により、大規模な恣意的抑留、人権蹂躙、民族殲滅のための甚だしい人権侵害を行ひ続けてゐる。また、香港においては、政府や警察が、民意を示す市民の活動や言論に対し暴力的な弾圧と共に不当な身柄の拘束などを行なってゐる。

国際社会はこれらの中国共産党政府による様々な人権侵害に対して、深く憂慮し切実な懸念を表明してゐる。

2. 2018年9月、国連人権理事会が中国共産党政府に対して人権活動家の拘束を止めることやウイグルやチベット、モンゴルなどの少数民族の人権を守るやう勧告を採択した。

2020年10月には国連加盟国の39か国の政府が中国共産党政府による人権侵害に対して重大な懸念を示し人権の尊重と事態の改善を求めた。

また、強制労働、暴力、虐待、性的暴行、民族を途絶えさせることを目的とした強制的な中絶や不妊手術、家族との分断、生命の抹殺など、さまざまな人権侵害を受けた当事者や関係者からの多くの証言も得られ、その凄惨な状況からの解放を願ふ世論も日増しに高まってゐる。

3,  人権とは、人種や性別、国籍、民族、言語、宗教、その他いかなる地位とも関係なく、すべての人間が固有の権利を持つことであり、この普遍的価値を掲げ、その権利を推進し擁護するために各国政府が役割を積極的に果たしていくことが重要である。

京都市においても、「人権教育のための国連10年京都市行動計画」を、またさらに進んだ人権施策を実行すべく、「京都市人権文化推進計画」を策定し、京都市に在住の外国籍の方々や国外にルーツを持たれる市民の皆様を含めたすべての人々の人権を尊重し啓発を推進していくことに力強く取り組んできてをり、この中国共産党政府の非人道的な行為にも強い懸念を抱くとともに声を上げざるを得ないと断言出来る。

最後に、参考にして頂きたく泉南市議会が採択し提出した意見書を下記に添付させて頂きます。

以上 

☯中華人民共和国による人権侵害問題に対する調査及び抗議を求める意見書

新疆ウイグル自治区で、大規模な恣意的勾留、人権弾圧が中国当局によって行われていることを国際社会は深く憂慮している。

国連の人種差別撤廃委員会は、平成 30 年(2018 年)9 月、中国に関する総括所見を発表し、多数のウイグル人やムスリム系住民が法的手続きなしに長期にわたって強制収容されて「再教育」が行われている

ことなどについて、「切実な懸念」を表明している。

令和 2 年(2020 年)10 月には国連総会第 3 委員会でドイツなど 39 カ国が、香港とウイグル自治区での人権侵害に重大な懸念を表明する共同声明を発表し、ウイグルとチベットでの人権尊重と調査、香港の事態の即時是正を求めている。

本年 2 月 3 日には、ウイグル女性が報道機関に対し「新疆ウイグル自治区の収容施設に収容された際に組織的な性的暴行被害があった。」と証言した。

2 月 5 日、アントニー・ブリンケン米国務長官と中国の楊潔篪(ヤンチエチー)政治局員が電話対談を行った際に米国は「新疆ウイグル自治区、チベット自治区、香港における人権と民主的な価値観を米国は擁護し続ける」と言う趣旨を発言した。

この発言は、ドナルド・トランプ前米国大統領政権時の ポンペオ国務長官が「中国による新疆ウイグル自治区における少数民族ウイグル族らへの弾圧を国際法上の犯罪となるジェノサイド(民族大量虐殺)と認定する」という旨の発表の流れを継続する発言である。

ドミニク・ラーブ英国外相も「中国西部の新疆ウイグル自治区でおぞましく、甚だしい人権侵害が起きている」として中国政府を厳しく非難し、オーストラリアのマリス・ペイン外相も「調査をするべきだ。」と発言しており、国や政党を超えて大きな人権問題として認識されている。

そのような中、アメリカ議会は7月 14 日に輸入業者に対して、ウイグル産の輸入品が生産過程で強制労働と無関係であることを証明するよう義務付けるウイグル強制労働防止法を成立させた。この法は企業側に説明責任を負わせる内容で、証明できない限りウイグル産の製品や原材料の輸入は禁じるという

ものである。日本の国内企業にとっても現実的な経営リスクとなっており、我が市の中小企業にとっても死活問題となりかねない。

これらの世界の状況があるにも関わらず、日本政府は「人権状況について懸念をもって注視している」という趣旨の発言に留まっており、人権問題について取り組んできた本市議会としても政府の対応は到底容認できるものではない。

よって本市議会は、直ちに日本政府として調査し、各種問題があった場合は、様々な手法を用いて厳重に抗議することを要請する。

以上、地方自治法第 99 条の規定により、意見書を提出する。

令和3年9月22日

泉 南 市 議 会

⭕日本一近畿管区として国会で採択を見送られた人権蹂躙弾圧国家である中国共産党によるウイグル弾圧ジェノサイド問題の意見書を人権都市である京都市議会では是非とも採択すべきだとする陳情を行った件ですが正式に受理され11月5日の本会議に於て所管の常任委員会に回付されました。

京都韓国国際高校や韓国民団に忖度し政府見解や国連見解である日本海呼称を断言出来なかった京都市教育長がやっと日本海呼称だと断言した。韓国高校の壮行会に参加したりして仲良しだから回答しにくかったのでせう。教育長はこんな簡単な回答をするまでに2ヶ月も掛けました

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家HITOSI

☯本文

京都市教育長との二ヶ月、三度に渡るやりとりで、教育長はやっと日本海呼称について「政府見解を否定する立場にない」といふ奥歯に物の挟まった教育長として適格性を欠く不条理な回答から、日本海は政府見解である日本海呼称だといふ認識であると断言しました。

よって、本件は終了します。

因みに教育長は一回目と二回目の、下記の質問に対しては回答を拒みスルーした事を公表しときます。

☯此方の質問

公的な職務である教育長としては、日本政府や国際機関(国連等)見解の「日本海」呼称が正しいとお考へですか?
または、韓国や韓国民団や京都国際高校見解の「東海」呼称が正しいとお考へですか?
回答下さい。

☯京都市教育長からの再再々回答

平素は,市行政に格別のご理解とご協力を賜り,厚くお礼申し上げます。
 この度の「市長への手紙」についてご返答いたします。
「日本海」の呼称の件につきましては,政府見解に沿った立場であります。

京都市教育長 稲田 新吾
(TEL:075-222-3767)

☯今までの経過

京都韓国国際高校の東海呼称の校歌について京都市教育長から再々回答が来たが京都市教育長は日本政府見解や国連などの国際機関見解である日本海呼称をハッキリと日本海呼称だと断言しませんでした。教育長は内心では東海呼称を支持してゐるのか?不安なんで再再々質問した。 | 日本派政治活動家HITOSI (sakura.ne.jp)

京都韓国国際高校の東海呼称の校歌について京都市教育長から再々回答が来たが京都市教育長は日本政府見解や国連などの国際機関見解である日本海呼称をハッキリと日本海呼称だと断言しませんでした。教育長は内心では東海呼称を支持してゐるのか?不安なんで再再々質問した。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家HITOSI

☯本文

東海呼称校歌の京都国際の甲子園出場壮行会に参加した教育長から再回答がきたが本筋から逃げた回答になってない回答を寄越し政府見解である日本海呼称の正否の回答からも逃げた。これは京都国際やそのケツモチの韓国民団に忖度しての事でせう。誠意ある回答を希望し再々質問 | 日本派政治活動家HITOSI (sakura.ne.jp)

京都市教育長から上記の再々質問に対する回答がきました。

しかし、またしても京都市教育長は日本政府見解や国連などの国際機関見解である日本海呼称をハッキリと断言しませんでした。

これは教育長が公務として京都韓国国際高校の甲子園出場祝福壮行会に参加した事によって、東海呼称を主張する韓国民団や京都韓国国際高校に忖度してゐるのは明白です。

またこの様な、あやふやな回答しかできないのは、教育長が内心では韓国民団や京都韓国国際高校の見解である東海呼称を支持してゐるが、教育長としての立場や学習指導要領遵守の義務がありますから、ハッキリと東海呼称を支持してゐると言へないから下記の様な回答になると解釈されても文句は言へない回答である。

そして教育長は、「京都府からは,京都国際高等学校において教育課程で日本海の正式呼称が東海である等の指導が行われている事実は確認されていないと伺っております。」との回答を寄越したが、如何にも京都韓国国際高校が学習指導要領に違反してゐないかの如く、京都韓国国際高校を庇ひ、勝ち誇ったかの様に言ってゐますが、そもそも校歌とは、校風を発揚するため制定した歌であり、学校が自校の教育方針、校風などを歌詞に織り込み、独自に制定して生徒に歌はせる歌であり、学校で建学の思想を歌ひ、校風を発揚するために制定した歌でありますから、明らかに社会通念上、校歌は各々の学校教育において、スローガンや背骨となるものですから京都韓国国際高校の東海呼称校歌は学習指導要領に違反してゐます。

よって、教育長の回答には道理がありません。

☯教育長からの再々回答

平素は,市行政に格別のご理解とご協力を賜り,厚くお礼申し上げます。
この度の「市長への手紙」についてご返答いたします。
日本海呼称については,日本政府が「国際的に確立した唯一の呼称」としており,本市は政府見解を否定する立場にないと考えております。
また,外務省への通報案件であるかは,各事象の具体的な内容により判断されるものであり,京都国際高等学校の教育内容が法令,政府見解等に反しているかどうかは,私立学校の所轄庁である京都府において判断されており,改めて本市として判断する必要はないと考えております。
なお,京都府からは,京都国際高等学校において教育課程で日本海の正式呼称が東海である等の指導が行われている事実は確認されていないと伺っております。

京都市教育長 稲田 新吾
(TEL:075-222-3767)

☯よって再再々質問した。

もう最後にしたいので、はぐらかさずに堂々と回答下さい。

教育長は、「日本海呼称については,日本政府が「国際的に確立した唯一の呼称」としており,本市は政府見解を否定する立場にないと考えております」との事ですが、ハッキリと教育長としての見解を回答下さい。

公的な職務である教育長としては、日本政府や国際機関(国連等)見解の「日本海」呼称が正しいとお考へですか?
または、韓国や韓国民団や京都国際高校見解の「東海」呼称が正しいとお考へですか?
回答下さい。

ひょっとして、教育長は内心では日本海呼称ではなく東海呼称を支持してゐるのですか?

これにも回答下さい。

回答は来月(10月)5日までに回答下さい。

大阪朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件の審査結果が3年経ってやっと出ました。しかし、結果報告書に不審な点があるので大阪市に問ひ質しましたが何故か?頑なに拒否するので情報開示請求しました。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家HITOSI

☯本文

朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らによるヘイトスピーチでっち上げ事件を大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に沿って被害を申出ます。又、法務省人権擁護課にも人権救済を申出た | 日本派政治活動家HITOSI (sakura.ne.jp)

上記のヘイトスピーチでっちあげ事件について大阪ヘイトスピーチ審査会(大阪市長の松井)から審査結果が届きました。

下記の審査結果通知書には我々の仲間が朝鮮学校関係者の子供に対して「『殺せ!』と叫びながら子どもに迫った。」といふ事は事実であり、証拠動画もあるといふ審査結果でしたが、叫んだとされる本人もそんな殺す云々といふ発言は発してなく、また当日警備に当たってゐた警察官も否定してゐます。

しかし、大阪市は確かに殺す云々を叫んでゐた❗…その証拠動画もあると言ひ張ります。

ならば、その証拠動画を当事者である我々に見せて欲しい…本当に殺す云々を発言してゐるのなら、朝鮮学校関係者に謝罪するとまで言ったのですが、大阪市は我々の証拠動画確認希望を頑なに拒否しました。

また驚く事に、あなた方が朝鮮学校関係者に謝罪する云々は大阪市には関係ないとまで言ひました。

大阪市は本当にヘイトスピーチ問題を解決する気概があるのでせうか?

上記の発言からは、その気概が感じられません。

また、本当に我々の仲間が殺す云々と言ってたのなら、朝鮮学校関係者なら大騒ぎして速攻で大阪ヘイトスピーチ条例に沿って被害申告するはずですが、何故か?被害申告してゐません。

それも、これは審査に3年も経過しての結果報告です。

そして、当日に警備に当たってゐた警察官や発言したとされる本人に確認したところ、阪神教育事件当時にGHQから警察へ下った指令の、朝鮮人による大暴動を静めるために「◯◯◯を撃ち殺せ❗」といふ史実の話や、「阪神教育事件当時の警察(大阪府警か兵庫県警)は立派だった!大阪府庁や兵庫県庁を占拠して非常事態宣言まで発令される程に大暴れした不逞朝鮮人を射殺やむなし!として撃ち殺した警察官は偉かった云々(暴動に参加してた為、射殺された金太一をさしてのこと) といふ様なニュアンスの発言なら発した事は認め確認してゐます。

もしかして?この史実に沿った発言を印象操作して我々の仲間が朝鮮学校関係者の子供に対して殺す云々と発したとしてゐるのでせうか?

因みに大阪府の人権擁護課からの本件と同じヘイトスピーチでっち上げ事件に対する審査結果報告書には、我々の仲間が殺す云々と発言したといふ事は記載されてません。

本来ならば、兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、大阪朝鮮学校と同組織である兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが、日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を見習ひ、行動すると暴動予告とも解釈できる言動を行ってゐるのだから、もしもその様な暴動の動きがあれば国民の安全を守る為に警察に射殺されても文句は言へないのです。

兵庫県は西村斉との交渉で兵庫朝鮮学園が阪神教育事件の再現を予告して補助金を拡大しようとする行為は穏やかな話でなく法治国家として問題がある発言で、もし事件の再現が実行された場合は警察と連携し法に沿って対抗するといふ回答をした。 | 日本派政治活動家HITOSI (sakura.ne.jp)

よって、キチンと真実を確認したいので下記の通り、大阪市に対して情報開示請求しました。

東海呼称校歌の京都国際の甲子園出場壮行会に参加した教育長から再回答がきたが本筋から逃げた回答になってない回答を寄越し政府見解である日本海呼称の正否の回答からも逃げた。これは京都国際やそのケツモチの韓国民団に忖度しての事でせう。誠意ある回答を希望し再々質問

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家HITOSI

☯本文

京都国際高校の甲子園出場祝福壮行会に参加した京都市教育長に日本海呼称等について質問したが回答から逃げました。
公的な職務に付いてゐる教育長なのに日本政府見解である日本海呼称の正否を回答する事なく、東海呼称を正式見解とする韓国や韓国民団や京都国際高校に忖度し逃げました。

☯此方の質問

http://hitoshi-club.sakura.ne.jp/index.html/2021/08/20/%e6%9d%b1%e6%b5%b7%e5%91%bc%e7%a7%b0%e6%a0%a1%e6%ad%8c%e3%81%ae%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e3%81%ae%e7%94%b2%e5%ad%90%e5%9c%92%e5%87%ba%e5%a0%b4%e5%a3%ae%e8%a1%8c%e4%bc%9a%e3%81%ab%e5%8f%82/

下記が上記の此方の質問に対する誠意のない、韓国民団や京都国際高校に忖度した、回答になってゐない回答です。

☯京都市教育長からの回答になってゐない誠意のない回答

この度の「市長への手紙」についてご返答いたします。
◎印の部分については,前回もお伝えしたとおり,私立学校の運営は,学習指導要領を基準とし,各校の建学の精神等を踏まえて行われるものでありますが,校歌も含め,教育内容が法令等に則しているかどうかについては,所轄庁である京都府において,判断されるものと考えております。
なお,これまでから,全国高等学校野球選手権大会の京都の代表校が壮行会等を開催され,その出席の御案内を頂いた際は,生徒の激励を目的に出席しており,本件についても,同様の趣旨で出席したものであります。
京都市教育長 稲田新吾
(TEL:075-222-3767)

☯よって、誠意がなく回答になってゐない回答なんで再々質問しました。

再々質問

8月31日に回答を頂きましたが全く質問に回答されてゐません。
此方は、全国高等学校野球選手権大会の京都の代表校が壮行会等を開催され,その出席の御案内を頂いた際は,生徒の激励を目的に出席しており,本件についても,同様の趣旨で出席したとする教育長としての見解を質問してゐるのです。

教育長からの前回の回答にある様な単なる校歌の事や補助金の支給についてではなく、教育長が公務として京都国際高校の甲子園出場祝福壮行会に参加した件に関連する重大な事に対して質問してゐるのですが全く誠意ある回答をされないので今回は質問を二つに絞ります。

公的な立場である教育長として、ごく簡単な質問ですので誠意ある回答を希望し、再々質問します。

回答は今月15日迄にお願ひします。
回答先
japanese.wolf@hotmail.co.jp

☯再々質問本文

①我が国の日本海呼称の考へ方

日本海は日本海に対する国際的に確立した唯一の呼称。

我が国は日本海の呼称に対する根拠のない主張に断固反駁します。

このやうな、わが国の主張は国際社会において、国連をはじめとする多くの国際機関によって認められてゐます。

日本海呼称問題|外務省

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/nihonkai_k/index.html

公的な職務である教育長としては、上記の日本政府や国際機関(国連等)見解の「日本海」呼称が正しいとお考へですか?
または、韓国や韓国民団や京都国際高校見解の「東海」呼称が正しいとお考へですか?
回答下さい。

②竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください。

竹島及び日本海呼称に関する情報提供について|外務省

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

公的な職務である教育長としては、韓国や韓国民団や京都国際高校が日本政府見解に反し、日本海を東海と呼称する事は上記の外務省への通報案件だといふ認識ですか?
通報案件ではないといふ認識ですか?
回答下さい。

以上

日本第一党近畿管区副党首 
西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

連絡先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

東海呼称校歌の京都国際の甲子園出場壮行会に参加した教育長から回答がきたが誠意ある回答でなかったので再質問。結果的に東海呼称の正否に関しては政府見解である日本海呼称を否定し学習指導要領も否定した回答でした。これは京都国際のケツモチの民団に忖度しての事でせう。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家HITOSI

☯本文

今月2日に稲田京都市教育長が日本海を東海と教育したり、東海呼称の歌詞を校歌としてゐる京都国際高校の甲子園出場祝福壮行会に参加した事について質問した件の回答が稲田京都市教育長からきました。

本来なら回答期限が13日だったのですが、教育長から「鋭意作成中」でもう暫く待って欲しいとの連絡がきました。

そしてようやく本日回答がきました。

しかし、物事に対して、集中して真剣に取り組んでゐることを意味する「鋭意製作中」とは程遠い誠意の欠片もない回答でした。

要諦として、、、、

①京都国際高校は一条校だから私立の外国人学校でも学習指導要領に沿った教育が求められるから「日本海」を「東海」だと教育する事は学習指導要領にある「海洋教育の推進」といふ方針に反する教育をやってをります。
因みに最高裁判例(伝習館高校事件)では学習指導要領の遵守は法的な拘束力が発生します。

よって教育長として学習指導要領は遵守すべきとお考へですか?遵守しなくても良いとお考へですか?といふ質問に対して全く回答を拒否しました。

拒否したといふ事は、本件に関る事に関しては学習指導要領は遵守しなくても良いといふ回答なんです。

その理由は日本海を東海とする京都国際高校のケツモチである韓国民団に忖度してゐるからです。

これは教育長が、昭和20年9月17日アメリカ民主党主導の「GHQ参謀第二部民間情報教育局」により日本人洗脳政策として実施された「日本人再教育プラン」の「WGIP」に未だに洗脳され畏怖し、韓国民団に逆らへないのです。

②学習指導要領にある海洋教育は、政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、日本政府見解である日本海呼称に反して「東海(東の海)」と呼称する京都国際高校の校歌は学習指導要領に違反してゐる。

違反してゐるといふ根拠として、校歌とは、校風を発揚するため制定した歌であり、学校が自校の教育方針、校風などを歌詞に織り込み、独自に制定して生徒に歌はせる歌であり、学校で建学の思想を歌ひ、校風を発揚するために制定した歌でありますから、明らかに社会通念上、校歌は各々の学校教育において背骨となるものですから京都国際高校の東海呼称校歌は学習指導要領に違反してゐます。

よって教育長としては、京都国際高校の東海呼称校歌は学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?または、違反してゐないとお考へですか?といふ質問に対して全く回答を拒否しました。

拒否したといふ事は、本件に関る事ならば京都国際高校は学習指導要領は遵守しなくても良いといふ回答なんです。

その理由は日本海を東海とする京都国際高校のケツモチである韓国民団に忖度してゐるからです。

これは教育長が、昭和20年9月17日アメリカ民主党主導の「GHQ参謀第二部民間情報教育局」により日本人洗脳政策として実施された「日本人再教育プラン」の「WGIP」に未だに洗脳され畏怖し、韓国民団に逆らへないのです。

③我が国の日本海呼称の考へ方

日本海は日本海に対する国際的に確立した唯一の呼称。

我が国は日本海の呼称に対する根拠のない主張に断固反駁します。

このやうな、わが国の主張は国際社会において、国連をはじめとする多くの国際機関によって認められてゐます。

日本海呼称問題|外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/nihonkai_k/index.html

前記の事から京都国際高校の校歌にある東海呼称は日本政府の公式見解に反してゐます。

よって教育長としては、日本政府見解の「日本海」呼称が正しいとお考へですか?または、韓国や京都国際高校見解の「東海」呼称が正しいとお考へですか?といふ質問に対して全く回答を拒否しました。

拒否したといふ事は、本件に関る事に関しては日本政府の公式見解は遵守しなくても良いといふ回答なんです。

その理由は日本海を東海とする京都国際高校のケツモチである韓国民団に忖度してゐるからです。

これは教育長が、昭和20年9月17日アメリカ民主党主導の「GHQ参謀第二部民間情報教育局」により日本人洗脳政策として実施された「日本人再教育プラン」の「WGIP」に未だに洗脳され畏怖し、韓国民団に逆らへないのです。

④竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください。

竹島及び日本海呼称に関する情報提供について|外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

前記の外務省の呼びかけから考へると日本海を東海とする京都国際高校は日本政府や外務省の見解に反し外務省への通報案件でもあります。

よって教育長として、京都国際高校の東海呼称校歌は外務省への通報案件だといふ認識ですか?通報案件ではないといふ認識ですか?といふ質問に対して全く回答を拒否しました。

拒否したといふ事は、本件に関る事に関しては外務省の公式見解は遵守しなくても良いといふ回答なんです。

その理由は日本海を東海とする京都国際高校のケツモチである韓国民団に忖度してゐるからです。

これは教育長が、昭和20年9月17日アメリカ民主党主導の「GHQ参謀第二部民間情報教育局」により日本人洗脳政策として実施された「日本人再教育プラン」の「WGIP」に未だに洗脳され畏怖し、韓国民団に逆らへないのです。

⑤学校教育法や学習指導要領というのは、本来「我が国の未来」を考へて定められたものですから京都国際高校の日本海を東海とする校歌は、これに違反してゐます。

よって教育長としては、京都国際高校の東海呼称校歌は日本にとって「我が国の未来」の為になるとお考へですか?またはならないとお考へですか?といふ質問に対して全く回答を拒否しました。

拒否したといふ事は、本件に関る事に関しては学校教育法や学習指導要領は遵守しなくても良く、「我が国の未来」も、日本人洗脳政策である「日本人再教育プラン」の第二項である「WGIP」に反する事であれば考へなくても良いといふ回答なんです。

その理由は日本海を東海とする京都国際高校のケツモチである韓国民団に忖度してゐるからです。

これは教育長が、昭和20年9月17日アメリカ民主党主導の「GHQ参謀第二部民間情報教育局」により日本人洗脳政策として実施された「日本人再教育プラン」の「WGIP」に未だに洗脳され畏怖し、韓国民団に逆らへないのです。

☯京都教育長からの全く質問に回答しない回答

令和3年8月13日
京都市教育委員会事務局
総務課
(電話:075-222-3767)

この度は「市長への手紙」をいただきまして,ありがとうございます。
8月5日付で受理しております手紙のお返事につきましては,現在,鋭意作成中でございます。誠に申し訳ございませんが,今しばらくお待ちいただきますようお願いします。

令和3年8月20日

この度頂戴しました「市長への手紙」についてご返答いたします。
私立学校の運営については,国が定める学習指導要領を教育課程の基準とするとともに,各私立学校における建学の精神等を踏まえて行われているものです。
また,京都国際高等学校は,京都府によって認可された私立学校であり,京都府の交付要綱に基づいて,補助金が支給されておりますので,校歌や補助金の支給については,当該校又は京都府へお問い合わせいただきますよう,お願いいたします。

京都市教育長 稲田 新吾
(TEL:075-222-3767)

☯教育長への再質問

20日に回答を頂きましたが全く質問に回答されてゐません。
回答にある様な単なる校歌の事や補助金の支給についてではなく、教育長が公務として京都国際高校の甲子園出場祝福壮行会に参加した件に関連する重大な事に対して質問してゐるのです。
なら、質問の前後の文脈は飛ばして質問文にある◎印の質問のみ拝見になり回答下さい。
誠意ある回答を希望し、再質問します。

今月2日に稲田京都市教育長は日本海を東海と教育したり、東海呼称の歌詞を校歌としてゐる京都国際高校の甲子園出場祝福壮行会に参加した様ですが、教育長に幾つか質問しますので回答下さい。
回答は今月31日迄にお願ひします。
回答先
japanese.wolf@hotmail.co.jp

質問

①京都国際高校は一条校だから私立の外国人学校でも学習指導要領に沿った教育が求められるから「日本海」を「東海」だと教育する事は学習指導要領にある「海洋教育の推進」といふ方針に反する教育をやってをります。
因みに最高裁判例(伝習館高校事件)では学習指導要領の遵守は法的な拘束力が発生します。

◎よって教育長として学習指導要領は遵守すべきとお考へですか?遵守しなくても良いとお考へですか?

回答下さい。

②学習指導要領にある海洋教育は、政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、日本政府見解である日本海呼称に反して「東海(東の海)」と呼称する京都国際高校の校歌は学習指導要領に違反してゐる。

違反してゐるといふ根拠として、校歌とは、校風を発揚するため制定した歌であり、学校が自校の教育方針、校風などを歌詞に織り込み、独自に制定して生徒に歌はせる歌であり、学校で建学の思想を歌ひ、校風を発揚するために制定した歌でありますから、明らかに社会通念上、校歌は各々の学校教育において背骨となるものですから京都国際高校の東海呼称校歌は学習指導要領に違反してゐます。

◎よって教育長としては、京都国際高校の東海呼称校歌は学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?または、違反してゐないとお考へですか?

回答下さい。

③我が国の日本海呼称の考へ方

日本海は日本海に対する国際的に確立した唯一の呼称。

我が国は日本海の呼称に対する根拠のない主張に断固反駁します。

このやうな、わが国の主張は国際社会において、国連をはじめとする多くの国際機関によって認められてゐます。
日本海呼称問題|外務省 (mofa.go.jp)

前記の事から京都国際高校の校歌にある東海呼称は日本政府の公式見解に反してゐます。

◎よって教育長としては、日本政府見解の「日本海」呼称が正しいとお考へですか?または、韓国や京都国際高校見解の「東海」呼称が正しいとお考へですか?
回答下さい。

④竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください。
竹島及び日本海呼称に関する情報提供について|外務省 (mofa.go.jp)

前記の外務省の呼びかけから考へると日本海を東海とする京都国際高校は日本政府や外務省の見解に反し外務省への通報案件でもあります。

◎よって教育長として、京都国際高校の東海呼称校歌は外務省への通報案件だといふ認識ですか?通報案件ではないといふ認識ですか?

回答下さい。

⑤学校教育法や学習指導要領というのは、本来「我が国の未来」を考へて定められたものですから京都国際高校の日本海を東海とする校歌は、これに違反してゐます。

◎よって教育長としては、京都国際高校の東海呼称校歌は日本にとって「我が国の未来」の為になるとお考へですか?またはならないとお考へですか?

回答下さい。

以上

日本第一党近畿管区副党首 西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

連絡先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

☯今までの経緯

日本海を東海と呼称する校歌や日本海を東海と教育する京都国際高校は学習指導要領や政府、国連見解等に違反してるのに、何と❗京都市教育長が甲子園出場祝福壮行会に参加した。伝習館高校事件判例でも学習指導要領は法規だと認定されてゐるので教育長に質問状を送付した。

日本海を東海と呼称する校歌や日本海を東海と教育する京都国際高校は学習指導要領や政府、国連見解等に違反してるのに、何と❗京都市教育長が甲子園出場祝福壮行会に参加した。伝習館高校事件判例でも学習指導要領は法規だと認定されてゐるので教育長に質問状を送付した。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家HITOSI

☯本文

今月2日に稲田京都市教育長は日本海を東海と教育したり、東海呼称の歌詞を校歌としてゐる京都国際高校の甲子園出場祝福壮行会に参加した様ですが、教育長に幾つか質問しますので回答下さい。
回答は今月13日迄にお願ひします。
回答先
japanese.wolf@hotmail.co.jp

質問

①京都国際高校は一条校だから私立の外国人学校でも学習指導要領に沿った教育が求められるから「日本海」を「東海」だと教育する事は学習指導要領にある「海洋教育の推進」といふ方針に反する教育をやってをります。
因みに最高裁判例(伝習館高校事件)では学習指導要領の遵守は法的な拘束力が発生します。

よって教育長として学習指導要領は遵守すべきとお考へですか?遵守しなくても良いとお考へですか?

回答下さい。

②学習指導要領にある海洋教育は、政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、日本政府見解である日本海呼称に反して「東海(東の海)」と呼称する京都国際高校の校歌は学習指導要領に違反してゐる。

違反してゐるといふ根拠として、校歌とは、校風を発揚するため制定した歌であり、学校が自校の教育方針、校風などを歌詞に織り込み、独自に制定して生徒に歌はせる歌であり、学校で建学の思想を歌ひ、校風を発揚するために制定した歌でありますから、明らかに社会通念上、校歌は各々の学校教育において背骨となるものですから京都国際高校の東海呼称校歌は学習指導要領に違反してゐます。

よって教育長としては、京都国際高校の東海呼称校歌は学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?または、違反してゐないとお考へですか?

回答下さい。

③我が国の日本海呼称の考へ方

日本海は日本海に対する国際的に確立した唯一の呼称。

我が国は日本海の呼称に対する根拠のない主張に断固反駁します。

このやうな、わが国の主張は国際社会において、国連をはじめとする多くの国際機関によって認められてゐます。

日本海呼称問題|外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/nihonkai_k/index.html

前記の事から京都国際高校の校歌にある東海呼称は日本政府の公式見解に反してゐます。

よって教育長としては、日本政府見解の「日本海」呼称が正しいとお考へですか?または、韓国や京都国際高校見解の「東海」呼称が正しいとお考へですか?
回答下さい。

④竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください。

竹島及び日本海呼称に関する情報提供について|外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

前記の外務省の呼びかけから考へると日本海を東海とする京都国際高校は日本政府や外務省の見解に反し外務省への通報案件でもあります。

よって教育長として、京都国際高校の東海呼称校歌は外務省への通報案件だといふ認識ですか?通報案件ではないといふ認識ですか?

回答下さい。

⑤学校教育法や学習指導要領というのは、本来「我が国の未来」を考へて定められたものですから京都国際高校の日本海を東海とする校歌は、これに違反してゐます。

よって教育長としては、京都国際高校の東海呼称校歌は日本にとって「我が国の未来」の為になるとお考へですか?またはならないとお考へですか?

回答下さい。

 ⑥文科省認可の一条校である京都国際学園は校歌の歌詞で日本海を東海だと主張してます…勿論補助金も出てゐます。

これは政府見解に反し、学習指導要領違反ですから、京都府私学運営費補助金交付要項第9の4に抵触しますから、本来ならば補助金支給の対象外になります。

これについての見解を回答下さい。

以上

日本第一党近畿管区副党首 西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

連絡先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

☯今までの経緯

日本海を東海とする京都国際高校校歌の件で京都府から回答が来たが京都府は日本海呼称を拒み、校歌の歌詞が東海であらうと学習指導要領や学校教育法には違反しないといふ社会通念上通用しない回答。そして政府見解に反し東海呼称する案件等に対する外務省の通報要請も拒否した

7月に大阪で開催される不敬展示会、「表現の不自由展かんさい」に施設を貸し出すエル大阪(大阪府商工労働部環境課)に貸し出しの撤回を要請しました。根拠は税金が投入されてゐる施設で公共の福祉や公序良俗に反する不敬展示会は許される道理はないからです。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家HITOSI

☯本文

エル大阪で7月16日から18日に開催される「表現の不自由展かんさい」についてですが、この展覧会は大阪府立労働センター条例第4条及びエル大阪の「施設ご利用上の注意事項について」の禁止事項に違反してゐます。
その根拠は、大阪府立労働センター条例4条やエル大阪のホームページに記載の「施設ご利用上の注意事項について」の禁止事項には、「不快の念を起こさせた場合、又はそのおそれがある場合」は施設を貸し出さないとなってをります。
これを「表現の不自由展かんさい」が展示するであらう展示物に当てはめると、
愛知の表現の不自由展では昭和天皇様の御真影を焼いて足で踏んづける不敬展示物を展示した。この不敬展示物は公共の福祉や公序良俗に反するので表現の自由で保護されないといふのは憲法12条で確立されてをり、また間違ひなく良識ある国民からすれば「不快な嫌な思ひをする展示物であり」、よって社会通念上も許される道理はありません。

そして、令和3年4月27日「従軍慰安婦」といふ用語は不適切だとする政府の答弁書が閣議決定されましたが、それに反する歴史学でいふ第一次史料に基づかない出鱈目な展示物も愛知県の不自由展と同じく展示されると思はれます 。
この展示物も明らかに良識ある普通の国民が不快(嫌な思ひ)な思ひを抱くのは間違ひありません。
よって施設貸し出しを撤回すべきです。

また、「センター内で公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき」も貸し出さないとなってをります。
これも「表現の不自由展かんさい」が展示するであらう前記展示物に当てはめると、「秩序、善良な風俗」とは、物事を行ふ場合の正しい順序・筋道や、社会の一般的秩序を維持するために要請される倫理的規範ですから、前記の昭和天皇様の御真影を焼いて足で踏んづける不敬展示物を展示する悪行は、公共の福祉や公序良俗に反するので表現の自由で保護されないといふのは憲法12条で確立されてをり、また間違ひなく、物事を行ふ場合の正しい順序・筋道や、社会の一般的秩序を維持するために要請される倫理的規範に反します。同時に社会通念上も許される道理はありません。

同じく、令和3年4月27日「従軍慰安婦」といふ用語は不適切だとする政府の答弁書が閣議決定されましたが、それに反する歴史学でいふ第一次史料に基づかない出鱈目な展示物が愛知県の不自由展と同じく展示されると思はれますから、この展示行為も明らかに良識ある普通の国民からしたら、物事を行ふ場合の正しい順序・筋道や、社会の一般的秩序を維持するために要請される倫理的規範に反してをり、よって公の秩序又は善良の風俗に反する展示物ですから施設貸し出しを撤回すべきです。

因に、6月25日から東京・新宿区のギャラリーで開催される予定となっていた企画展「表現の不自由展・その後 TOKYO EDITION+特別展」は施設管理者が貸し出しを撤回しました。

最後に、税金が投入されてゐる施設に於いて公共の福祉や公序良俗に反する不敬展示会を開催する道理はありませんので、エル大阪も良識ある判断で貸し出しの撤回を決断する様に希望します。

回答は令和3年6月末までにお願ひします。

日本海を東海とする京都国際高校校歌の件で京都府から回答が来たが京都府は日本海呼称を拒み、校歌の歌詞が東海であらうと学習指導要領や学校教育法には違反しないといふ社会通念上通用しない回答。そして政府見解に反し東海呼称する案件等に対する外務省の通報要請も拒否した

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家HITOSI

☯本文

★西村齊から京都府知事への質問

日本海を東海と呼称する京都国際高校校歌の件で京都府から回答が来たが京都府は何と日本海呼称を拒みました。また京都府は京都国際高校が教育課程に於いて日本海といふ正式呼称を東海である等の指導を行ってゐるか?どうかの事実を確認してゐない様なので確認する様に要請した | 日本派政治活動家HITOSI (sakura.ne.jp)

★上記の質問に対し京都府知事から再度回答がありましたが、またしても「京都府として日本海は何と呼称しますか?日本政府や国際機関見解の「日本海」ですか?または、韓国や韓国民団や京都国際高校見解の「東海」ですか?」といふ質問には回答しませんでした。

この質問に回答出来ないといふ事は京都府は日本国よりも、京都国際高校のケツモチである韓国政府や韓国民団に忖度してゐるといふ回答なんです。

日本政府見解を明白に回答出来ない京都府知事は信用の失墜行為であり、既に西村齊により完全に詰まれてゐます。

また京都府知事からは、またしても「私立学校法第60条の対象は、学校法人の運営であり、学校の校歌は、同法の対象とはなりません。また、校歌は、学校教育法、学習指導要領等の法令に規定されたものでなく、教育課程において、日本海の正式呼称が東海である等の指導を行っている事実は確認されておらず、学校教育法第51条や学習指導要領に違反するかの判断の対象にはあたりません」といふ社会通念上通用しない驚くべき回答でした。

しかし、校歌とは、校風を発揚するため制定した歌であり、学校が自校の教育方針、校風などを歌詞に織り込み、独自に制定して生徒に歌はせる歌であり、学校で建学の思想を歌ひ、校風を発揚するために制定した歌でありますから、明らかに社会通念上、校歌は各々の学校教育において背骨となるものですから、よって日本海を東海と呼称する校歌を掲げる京都国際高校に対して本来ならば京都府知事は私立学校法第六十条に基づき改善命令を発令すべき案件です。

そして、本件は日本国内や韓国でも大問題となった案件でありますので、京都国際高校が教育課程に於いて日本海の正式呼称が東海である等の指導を行ってゐるか?どうかの事実を確認してゐない様なので、京都府に対し確認する様に要請し、万が一、京都国際高校が日本海の正式呼称を東海である等の指導を行ってゐる事実を確認できれば、学校教育法第51条や学習指導要領違反となり、私立学校法第六十条、学校教育法第十三条等により、閉鎖や改善命令の対象となり得たのですが、京都府が確認したところ、その様な教育は行ってゐないとの事でした。

しかし、本来ならば、京都府知事は京都国際高校が日本海の正式呼称を東海である等の指導を行ってゐる事実を確認出来なくとも、「校風を発揚するため制定した歌であり、学校が自校の教育方針、校風などを歌詞に織り込み、独自に制定して生徒に歌はせる歌であり、学校で建学の思想を歌ひ、校風を発揚するために制定した歌」である校歌に、日本政府見解である「日本海」呼称に反して「東海」と呼称する歌詞を採用してゐる京都国際高校に対して、歌詞の改善命令を発令するのが道理であり、法的にも問題ありません。

また、外務省は、下記URLの通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてをり、京都国際高校校歌の「東海」呼称は通報案件だと確信してゐますので、京都府知事としての見解を回答下さい・・万が一、通報案件でないとするならば、その根拠を提示して下さい・・・との西村齊からの質問には京都府知事は回答しませんでした。https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

回答出来ないといふ事は、またしても、日本海を東海とする歌詞を校歌にしてゐる韓国系京都国際高校や、この高校のケツモチである韓国民団に忖度してゐるのである。

★京都府知事からの回答

西村 齊 様

お問い合わせありがとうございます。
以下の2番目の問いについて回答いたします。

<回答内容>
前回回答のとおり、教育課程において、日本海の正式呼称が東海である等の指導を行っている事実は確認されておりません。

以上です。よろしくお願いいたします。

================
京都府文化スポーツ部
文教課小・中・高校係
課長補佐兼係長 須田 暁徳
Mail:a-suda73@pref.kyoto.lg.jp
電話:075-414-4517

統一地方選京都の演説会場にて妨害者に対し会場管理者の京都市が全体の奉仕者としての責務を放棄した件の控訴審判決が出た。だが社会通念上、通用しない判決。戦後体制下では反日本派がヘイトと騒ぐだけで、司法や行政や警察までもが、道義や法律、条令、規則も反故にします。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家HITOSI

☯本文

平成31年統一地方選挙で、日本第一党京都の西山候補が各所で反日本派の賊や朝鮮総連関係者らに演説妨害を受けた件について京都府選挙管理委員会に質問した際には「公職選挙法第225条第2号における「演説を妨害し」とは,選挙のための演説が行はれるに当たって演説を不能にしたり又は聴取しにくくする等演説そのものに対して妨害行為をすることをいふものと解されてゐます。」といふ回答でした。

よって、西山候補の選挙演説を妨害した賊の妨害行為レベルを上記の京都府選挙管理委員会の回答に当てはめると、「演説を不能にしたり又は聴取しにくくする等」に完全に該当しますから、選挙運動の自由を不正の方法で妨害する行為に該当し、妨害者の行為は公職選挙法第225条の「選挙の自由妨害罪」に当たるといふ回答です。

また、葵小学校で開催された日本第一党京都の西山候補の演説会で、会場入り口まで妨害者を招き入れた施設管理者である京都市教育委員会の職務行為の是非と、日本第一党が公的施設を借りる際に毎度妨害してる勢力は、日本第一党西山候補の葵小学校での選挙演説会を妨害した反社であるといふ事を「ヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続」を担当してる京都市総合企画局国際化推進室に情報提供し、その見解を質問したところ、「公的施設で妨害行為が行はれた場合においては,それぞれの施設管理者が現場の状況に応じて,対応を判断することとなります。」といふ回答でした。
しかし、裁判所の判断は本件妨害問題は施設管理者である京都市教育委員会ではなく、選挙管理委員会が選挙に関する事務を管理する職責を有してゐると判決してゐる。
だが、選挙管理委員会に選挙妨害に対する処置を要望しても、それは警察の仕事だといふ。
京都市総合企画局国際化推進室は京都市教育委員会に、裁判所は選挙管理委員会に、選挙管理委員会は警察にと責任転嫁してゐる。
要は行政や裁判所は極左が絡む難儀な案件なんで、責任転嫁の、たらい回しをしてゐるのである。

しかし本件は、裁判所の判決や行政の対応も不作為だらけだが、やはりキチンと法や判例に基づき警察が妨害者を排除等しないのがトラブルの元凶であるといふ事が明らかになった。

裁判所の判決は、演説会主催者である西村齊が妨害者に対してマイクを使用し大声で怒鳴ってゐる状況等から判断して、演説会妨害者の脅迫妨害行為によって演説会聴衆者が単独でトイレに行けない様な状態(レベル)の妨害行為は行はれてゐないし、また本件教育委員会職員は公職選挙法上、西村齊が妨害者を排除する等を要請した事については実行する義務はないといふ判決でした。
また、施設管理者である京都市教育委員会の責務は、演説会終了後に本件会場である葵小学校の引き渡しを円滑に行ふといふ財産管理上の目的により警察に警備要請を行ってゐたものであり、施設管理者である京都市教育委員会には、演説会場の秩序維持を行ふ職務上の法的義務はないとの社会通念上、あり得ない判決でした。
また、西村齊は妨害者を排除する為にマイクで妨害者を怒鳴り付けたに過ぎない。
裁判所は西村齊のちょっとした妨害者に対する反撃を根拠に極左や朝鮮総連関係者の反日本派を擁護したのである。

しかし、一般常識的に、また社会通念上において、原告が一審で示した妨害動画を見れば、初めて妨害現場を見た一般演説会聴衆者が脅迫妨害者を恐れるのは間違ひなく、その妨害者の群れの中を歩き、一人でトイレに行く事を躊躇する事は客観的に見て疑ふ余地はない。

よって裁判官の判断認識には客観的な見解や、一般社会通念といふ常識的な判断力が欠如してゐる。

また、「京都市教育委員会職員が警察の警備を要請していたのは、聴衆者を警護するためでなく、演説会場の引き渡しを円滑に受けるためである・・」との事だが、しかし京都市教育委員会職員は演説会場の引き渡しを円滑に受けるために、他の候補者の演説会場では警察の警備を要請してゐない。

この事からして、裁判官の判決や京都市教育委員会の言ひ分には整合性がない。

警察に警備要請してゐたのは、明らかに施設管理者の京都教育委員会が、日本第一党京都と妨害者との間にトラブルや騒乱が起きる事を予測してゐたからである。

よって、客観的に見て、京都市教育委員会が妨害者による妨害行為に特別な危機感を持ってゐたのは明白である。

従って、当然に本件一般演説会参加者も、大人数で会場入り口を占拠し罵声を浴びせる妨害者に対して恐れを覚えてゐたのは明白である。

最後に施設管理者である本件教育委員会職員の不作為は憲法や地方公務員法で謳はれてゐる全体の奉仕者として失格であるので公職選挙法より上位にある憲法第15条違反になり、その他、地方公務員法第30条違反にも該当する。

また、前記に述べた本件施設管理者の京都市教育委員会職員の不作為や、演説会に参加した一般京都市民に対する誠意のない施設管理者である京都市教育委員会の対応は、西村齊が一審で述べた通り、様々な京都市の条例や規則等にも違反してる事にもなるから地方公務員法第29条の懲戒の対象にも該当する悪行である。

最早、戦後体制下では反日本派がヘイトと騒ぐだけで、司法や行政や警察までもが、道義や法律、条令、規則も反故にし、ヘイトといふ言葉に委縮し機能停止になる事が明らかになった裁判だった。

☯今までの経緯

統一地方選で元日本第一党京都の西山候補が反日本派に選挙妨害を受けた件について選管に質問し、葵小学校での妨害の件でヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続を担当してる部署に質問した。選管は妨害者は公選法違反といふ見解でした

統一地方選京都選挙区においての演説会会場にて妨害勢力の妨害に対し会場管理者の責務を放棄した件の裁判の一審判決が出ました。しかし社会通念上、通用しない判決だったので控訴した。ヘイトスピーチに反対するといふ詭弁を使へば警察も行政も司法も機能不全になる様です。

統一地方選京都選挙区においての演説会会場にて妨害勢力の妨害に対し京都市が会場管理者の責務を放棄した件の控訴審の反論が届いた。ヘイトスピーチに反対するといふ詭弁を使へば警察も行政も司法も機能不全になる事が証明された裁判ですが京都市の反論に対する反論を公開する