東海呼称校歌の京都国際の甲子園出場壮行会に参加した教育長から回答がきたが誠意ある回答でなかったので再質問。結果的に東海呼称の正否に関しては政府見解である日本海呼称を否定し学習指導要領も否定した回答でした。これは京都国際のケツモチの民団に忖度しての事でせう。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家HITOSI

☯本文

今月2日に稲田京都市教育長が日本海を東海と教育したり、東海呼称の歌詞を校歌としてゐる京都国際高校の甲子園出場祝福壮行会に参加した事について質問した件の回答が稲田京都市教育長からきました。

本来なら回答期限が13日だったのですが、教育長から「鋭意作成中」でもう暫く待って欲しいとの連絡がきました。

そしてようやく本日回答がきました。

しかし、物事に対して、集中して真剣に取り組んでゐることを意味する「鋭意製作中」とは程遠い誠意の欠片もない回答でした。

要諦として、、、、

①京都国際高校は一条校だから私立の外国人学校でも学習指導要領に沿った教育が求められるから「日本海」を「東海」だと教育する事は学習指導要領にある「海洋教育の推進」といふ方針に反する教育をやってをります。
因みに最高裁判例(伝習館高校事件)では学習指導要領の遵守は法的な拘束力が発生します。

よって教育長として学習指導要領は遵守すべきとお考へですか?遵守しなくても良いとお考へですか?といふ質問に対して全く回答を拒否しました。

拒否したといふ事は、本件に関る事に関しては学習指導要領は遵守しなくても良いといふ回答なんです。

その理由は日本海を東海とする京都国際高校のケツモチである韓国民団に忖度してゐるからです。

これは教育長が、昭和20年9月17日アメリカ民主党主導の「GHQ参謀第二部民間情報教育局」により日本人洗脳政策として実施された「日本人再教育プラン」の「WGIP」に未だに洗脳され畏怖し、韓国民団に逆らへないのです。

②学習指導要領にある海洋教育は、政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、日本政府見解である日本海呼称に反して「東海(東の海)」と呼称する京都国際高校の校歌は学習指導要領に違反してゐる。

違反してゐるといふ根拠として、校歌とは、校風を発揚するため制定した歌であり、学校が自校の教育方針、校風などを歌詞に織り込み、独自に制定して生徒に歌はせる歌であり、学校で建学の思想を歌ひ、校風を発揚するために制定した歌でありますから、明らかに社会通念上、校歌は各々の学校教育において背骨となるものですから京都国際高校の東海呼称校歌は学習指導要領に違反してゐます。

よって教育長としては、京都国際高校の東海呼称校歌は学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?または、違反してゐないとお考へですか?といふ質問に対して全く回答を拒否しました。

拒否したといふ事は、本件に関る事ならば京都国際高校は学習指導要領は遵守しなくても良いといふ回答なんです。

その理由は日本海を東海とする京都国際高校のケツモチである韓国民団に忖度してゐるからです。

これは教育長が、昭和20年9月17日アメリカ民主党主導の「GHQ参謀第二部民間情報教育局」により日本人洗脳政策として実施された「日本人再教育プラン」の「WGIP」に未だに洗脳され畏怖し、韓国民団に逆らへないのです。

③我が国の日本海呼称の考へ方

日本海は日本海に対する国際的に確立した唯一の呼称。

我が国は日本海の呼称に対する根拠のない主張に断固反駁します。

このやうな、わが国の主張は国際社会において、国連をはじめとする多くの国際機関によって認められてゐます。

日本海呼称問題|外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/nihonkai_k/index.html

前記の事から京都国際高校の校歌にある東海呼称は日本政府の公式見解に反してゐます。

よって教育長としては、日本政府見解の「日本海」呼称が正しいとお考へですか?または、韓国や京都国際高校見解の「東海」呼称が正しいとお考へですか?といふ質問に対して全く回答を拒否しました。

拒否したといふ事は、本件に関る事に関しては日本政府の公式見解は遵守しなくても良いといふ回答なんです。

その理由は日本海を東海とする京都国際高校のケツモチである韓国民団に忖度してゐるからです。

これは教育長が、昭和20年9月17日アメリカ民主党主導の「GHQ参謀第二部民間情報教育局」により日本人洗脳政策として実施された「日本人再教育プラン」の「WGIP」に未だに洗脳され畏怖し、韓国民団に逆らへないのです。

④竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください。

竹島及び日本海呼称に関する情報提供について|外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

前記の外務省の呼びかけから考へると日本海を東海とする京都国際高校は日本政府や外務省の見解に反し外務省への通報案件でもあります。

よって教育長として、京都国際高校の東海呼称校歌は外務省への通報案件だといふ認識ですか?通報案件ではないといふ認識ですか?といふ質問に対して全く回答を拒否しました。

拒否したといふ事は、本件に関る事に関しては外務省の公式見解は遵守しなくても良いといふ回答なんです。

その理由は日本海を東海とする京都国際高校のケツモチである韓国民団に忖度してゐるからです。

これは教育長が、昭和20年9月17日アメリカ民主党主導の「GHQ参謀第二部民間情報教育局」により日本人洗脳政策として実施された「日本人再教育プラン」の「WGIP」に未だに洗脳され畏怖し、韓国民団に逆らへないのです。

⑤学校教育法や学習指導要領というのは、本来「我が国の未来」を考へて定められたものですから京都国際高校の日本海を東海とする校歌は、これに違反してゐます。

よって教育長としては、京都国際高校の東海呼称校歌は日本にとって「我が国の未来」の為になるとお考へですか?またはならないとお考へですか?といふ質問に対して全く回答を拒否しました。

拒否したといふ事は、本件に関る事に関しては学校教育法や学習指導要領は遵守しなくても良く、「我が国の未来」も、日本人洗脳政策である「日本人再教育プラン」の第二項である「WGIP」に反する事であれば考へなくても良いといふ回答なんです。

その理由は日本海を東海とする京都国際高校のケツモチである韓国民団に忖度してゐるからです。

これは教育長が、昭和20年9月17日アメリカ民主党主導の「GHQ参謀第二部民間情報教育局」により日本人洗脳政策として実施された「日本人再教育プラン」の「WGIP」に未だに洗脳され畏怖し、韓国民団に逆らへないのです。

☯京都教育長からの全く質問に回答しない回答

令和3年8月13日
京都市教育委員会事務局
総務課
(電話:075-222-3767)

この度は「市長への手紙」をいただきまして,ありがとうございます。
8月5日付で受理しております手紙のお返事につきましては,現在,鋭意作成中でございます。誠に申し訳ございませんが,今しばらくお待ちいただきますようお願いします。

令和3年8月20日

この度頂戴しました「市長への手紙」についてご返答いたします。
私立学校の運営については,国が定める学習指導要領を教育課程の基準とするとともに,各私立学校における建学の精神等を踏まえて行われているものです。
また,京都国際高等学校は,京都府によって認可された私立学校であり,京都府の交付要綱に基づいて,補助金が支給されておりますので,校歌や補助金の支給については,当該校又は京都府へお問い合わせいただきますよう,お願いいたします。

京都市教育長 稲田 新吾
(TEL:075-222-3767)

☯教育長への再質問

20日に回答を頂きましたが全く質問に回答されてゐません。
回答にある様な単なる校歌の事や補助金の支給についてではなく、教育長が公務として京都国際高校の甲子園出場祝福壮行会に参加した件に関連する重大な事に対して質問してゐるのです。
なら、質問の前後の文脈は飛ばして質問文にある◎印の質問のみ拝見になり回答下さい。
誠意ある回答を希望し、再質問します。

今月2日に稲田京都市教育長は日本海を東海と教育したり、東海呼称の歌詞を校歌としてゐる京都国際高校の甲子園出場祝福壮行会に参加した様ですが、教育長に幾つか質問しますので回答下さい。
回答は今月31日迄にお願ひします。
回答先
japanese.wolf@hotmail.co.jp

質問

①京都国際高校は一条校だから私立の外国人学校でも学習指導要領に沿った教育が求められるから「日本海」を「東海」だと教育する事は学習指導要領にある「海洋教育の推進」といふ方針に反する教育をやってをります。
因みに最高裁判例(伝習館高校事件)では学習指導要領の遵守は法的な拘束力が発生します。

◎よって教育長として学習指導要領は遵守すべきとお考へですか?遵守しなくても良いとお考へですか?

回答下さい。

②学習指導要領にある海洋教育は、政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、日本政府見解である日本海呼称に反して「東海(東の海)」と呼称する京都国際高校の校歌は学習指導要領に違反してゐる。

違反してゐるといふ根拠として、校歌とは、校風を発揚するため制定した歌であり、学校が自校の教育方針、校風などを歌詞に織り込み、独自に制定して生徒に歌はせる歌であり、学校で建学の思想を歌ひ、校風を発揚するために制定した歌でありますから、明らかに社会通念上、校歌は各々の学校教育において背骨となるものですから京都国際高校の東海呼称校歌は学習指導要領に違反してゐます。

◎よって教育長としては、京都国際高校の東海呼称校歌は学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?または、違反してゐないとお考へですか?

回答下さい。

③我が国の日本海呼称の考へ方

日本海は日本海に対する国際的に確立した唯一の呼称。

我が国は日本海の呼称に対する根拠のない主張に断固反駁します。

このやうな、わが国の主張は国際社会において、国連をはじめとする多くの国際機関によって認められてゐます。
日本海呼称問題|外務省 (mofa.go.jp)

前記の事から京都国際高校の校歌にある東海呼称は日本政府の公式見解に反してゐます。

◎よって教育長としては、日本政府見解の「日本海」呼称が正しいとお考へですか?または、韓国や京都国際高校見解の「東海」呼称が正しいとお考へですか?
回答下さい。

④竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください。
竹島及び日本海呼称に関する情報提供について|外務省 (mofa.go.jp)

前記の外務省の呼びかけから考へると日本海を東海とする京都国際高校は日本政府や外務省の見解に反し外務省への通報案件でもあります。

◎よって教育長として、京都国際高校の東海呼称校歌は外務省への通報案件だといふ認識ですか?通報案件ではないといふ認識ですか?

回答下さい。

⑤学校教育法や学習指導要領というのは、本来「我が国の未来」を考へて定められたものですから京都国際高校の日本海を東海とする校歌は、これに違反してゐます。

◎よって教育長としては、京都国際高校の東海呼称校歌は日本にとって「我が国の未来」の為になるとお考へですか?またはならないとお考へですか?

回答下さい。

以上

日本第一党近畿管区副党首 西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

連絡先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

☯今までの経緯

日本海を東海と呼称する校歌や日本海を東海と教育する京都国際高校は学習指導要領や政府、国連見解等に違反してるのに、何と❗京都市教育長が甲子園出場祝福壮行会に参加した。伝習館高校事件判例でも学習指導要領は法規だと認定されてゐるので教育長に質問状を送付した。

日本海を東海と呼称する校歌や日本海を東海と教育する京都国際高校は学習指導要領や政府、国連見解等に違反してるのに、何と❗京都市教育長が甲子園出場祝福壮行会に参加した。伝習館高校事件判例でも学習指導要領は法規だと認定されてゐるので教育長に質問状を送付した。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家HITOSI

☯本文

今月2日に稲田京都市教育長は日本海を東海と教育したり、東海呼称の歌詞を校歌としてゐる京都国際高校の甲子園出場祝福壮行会に参加した様ですが、教育長に幾つか質問しますので回答下さい。
回答は今月13日迄にお願ひします。
回答先
japanese.wolf@hotmail.co.jp

質問

①京都国際高校は一条校だから私立の外国人学校でも学習指導要領に沿った教育が求められるから「日本海」を「東海」だと教育する事は学習指導要領にある「海洋教育の推進」といふ方針に反する教育をやってをります。
因みに最高裁判例(伝習館高校事件)では学習指導要領の遵守は法的な拘束力が発生します。

よって教育長として学習指導要領は遵守すべきとお考へですか?遵守しなくても良いとお考へですか?

回答下さい。

②学習指導要領にある海洋教育は、政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、日本政府見解である日本海呼称に反して「東海(東の海)」と呼称する京都国際高校の校歌は学習指導要領に違反してゐる。

違反してゐるといふ根拠として、校歌とは、校風を発揚するため制定した歌であり、学校が自校の教育方針、校風などを歌詞に織り込み、独自に制定して生徒に歌はせる歌であり、学校で建学の思想を歌ひ、校風を発揚するために制定した歌でありますから、明らかに社会通念上、校歌は各々の学校教育において背骨となるものですから京都国際高校の東海呼称校歌は学習指導要領に違反してゐます。

よって教育長としては、京都国際高校の東海呼称校歌は学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?または、違反してゐないとお考へですか?

回答下さい。

③我が国の日本海呼称の考へ方

日本海は日本海に対する国際的に確立した唯一の呼称。

我が国は日本海の呼称に対する根拠のない主張に断固反駁します。

このやうな、わが国の主張は国際社会において、国連をはじめとする多くの国際機関によって認められてゐます。

日本海呼称問題|外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/nihonkai_k/index.html

前記の事から京都国際高校の校歌にある東海呼称は日本政府の公式見解に反してゐます。

よって教育長としては、日本政府見解の「日本海」呼称が正しいとお考へですか?または、韓国や京都国際高校見解の「東海」呼称が正しいとお考へですか?
回答下さい。

④竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください。

竹島及び日本海呼称に関する情報提供について|外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

前記の外務省の呼びかけから考へると日本海を東海とする京都国際高校は日本政府や外務省の見解に反し外務省への通報案件でもあります。

よって教育長として、京都国際高校の東海呼称校歌は外務省への通報案件だといふ認識ですか?通報案件ではないといふ認識ですか?

回答下さい。

⑤学校教育法や学習指導要領というのは、本来「我が国の未来」を考へて定められたものですから京都国際高校の日本海を東海とする校歌は、これに違反してゐます。

よって教育長としては、京都国際高校の東海呼称校歌は日本にとって「我が国の未来」の為になるとお考へですか?またはならないとお考へですか?

回答下さい。

 ⑥文科省認可の一条校である京都国際学園は校歌の歌詞で日本海を東海だと主張してます…勿論補助金も出てゐます。

これは政府見解に反し、学習指導要領違反ですから、京都府私学運営費補助金交付要項第9の4に抵触しますから、本来ならば補助金支給の対象外になります。

これについての見解を回答下さい。

以上

日本第一党近畿管区副党首 西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

連絡先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

☯今までの経緯

日本海を東海とする京都国際高校校歌の件で京都府から回答が来たが京都府は日本海呼称を拒み、校歌の歌詞が東海であらうと学習指導要領や学校教育法には違反しないといふ社会通念上通用しない回答。そして政府見解に反し東海呼称する案件等に対する外務省の通報要請も拒否した

7月に大阪で開催される不敬展示会、「表現の不自由展かんさい」に施設を貸し出すエル大阪(大阪府商工労働部環境課)に貸し出しの撤回を要請しました。根拠は税金が投入されてゐる施設で公共の福祉や公序良俗に反する不敬展示会は許される道理はないからです。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

エル大阪で7月16日から18日に開催される「表現の不自由展かんさい」についてですが、この展覧会は大阪府立労働センター条例第4条及びエル大阪の「施設ご利用上の注意事項について」の禁止事項に違反してゐます。
その根拠は、大阪府立労働センター条例4条やエル大阪のホームページに記載の「施設ご利用上の注意事項について」の禁止事項には、「不快の念を起こさせた場合、又はそのおそれがある場合」は施設を貸し出さないとなってをります。
これを「表現の不自由展かんさい」が展示するであらう展示物に当てはめると、
愛知の表現の不自由展では昭和天皇様の御真影を焼いて足で踏んづける不敬展示物を展示した。この不敬展示物は公共の福祉や公序良俗に反するので表現の自由で保護されないといふのは憲法12条で確立されてをり、また間違ひなく良識ある国民からすれば「不快な嫌な思ひをする展示物であり」、よって社会通念上も許される道理はありません。

そして、令和3年4月27日「従軍慰安婦」といふ用語は不適切だとする政府の答弁書が閣議決定されましたが、それに反する歴史学でいふ第一次史料に基づかない出鱈目な展示物も愛知県の不自由展と同じく展示されると思はれます 。
この展示物も明らかに良識ある普通の国民が不快(嫌な思ひ)な思ひを抱くのは間違ひありません。
よって施設貸し出しを撤回すべきです。

また、「センター内で公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき」も貸し出さないとなってをります。
これも「表現の不自由展かんさい」が展示するであらう前記展示物に当てはめると、「秩序、善良な風俗」とは、物事を行ふ場合の正しい順序・筋道や、社会の一般的秩序を維持するために要請される倫理的規範ですから、前記の昭和天皇様の御真影を焼いて足で踏んづける不敬展示物を展示する悪行は、公共の福祉や公序良俗に反するので表現の自由で保護されないといふのは憲法12条で確立されてをり、また間違ひなく、物事を行ふ場合の正しい順序・筋道や、社会の一般的秩序を維持するために要請される倫理的規範に反します。同時に社会通念上も許される道理はありません。

同じく、令和3年4月27日「従軍慰安婦」といふ用語は不適切だとする政府の答弁書が閣議決定されましたが、それに反する歴史学でいふ第一次史料に基づかない出鱈目な展示物が愛知県の不自由展と同じく展示されると思はれますから、この展示行為も明らかに良識ある普通の国民からしたら、物事を行ふ場合の正しい順序・筋道や、社会の一般的秩序を維持するために要請される倫理的規範に反してをり、よって公の秩序又は善良の風俗に反する展示物ですから施設貸し出しを撤回すべきです。

因に、6月25日から東京・新宿区のギャラリーで開催される予定となっていた企画展「表現の不自由展・その後 TOKYO EDITION+特別展」は施設管理者が貸し出しを撤回しました。

最後に、税金が投入されてゐる施設に於いて公共の福祉や公序良俗に反する不敬展示会を開催する道理はありませんので、エル大阪も良識ある判断で貸し出しの撤回を決断する様に希望します。

回答は令和3年6月末までにお願ひします。

日本海を東海とする京都国際高校校歌の件で京都府から回答が来たが京都府は日本海呼称を拒み、校歌の歌詞が東海であらうと学習指導要領や学校教育法には違反しないといふ社会通念上通用しない回答。そして政府見解に反し東海呼称する案件等に対する外務省の通報要請も拒否した

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

★西村齊から京都府知事への質問

日本海を東海と呼称する京都国際高校校歌の件で京都府から回答が来たが京都府は何と日本海呼称を拒みました。また京都府は京都国際高校が教育課程に於いて日本海といふ正式呼称を東海である等の指導を行ってゐるか?どうかの事実を確認してゐない様なので確認する様に要請した | 日本派政治活動家HITOSI (sakura.ne.jp)

★上記の質問に対し京都府知事から再度回答がありましたが、またしても「京都府として日本海は何と呼称しますか?日本政府や国際機関見解の「日本海」ですか?または、韓国や韓国民団や京都国際高校見解の「東海」ですか?」といふ質問には回答しませんでした。

この質問に回答出来ないといふ事は京都府は日本国よりも、京都国際高校のケツモチである韓国政府や韓国民団に忖度してゐるといふ回答なんです。

日本政府見解を明白に回答出来ない京都府知事は信用の失墜行為であり、既に西村齊により完全に詰まれてゐます。

また京都府知事からは、またしても「私立学校法第60条の対象は、学校法人の運営であり、学校の校歌は、同法の対象とはなりません。また、校歌は、学校教育法、学習指導要領等の法令に規定されたものでなく、教育課程において、日本海の正式呼称が東海である等の指導を行っている事実は確認されておらず、学校教育法第51条や学習指導要領に違反するかの判断の対象にはあたりません」といふ社会通念上通用しない驚くべき回答でした。

しかし、校歌とは、校風を発揚するため制定した歌であり、学校が自校の教育方針、校風などを歌詞に織り込み、独自に制定して生徒に歌はせる歌であり、学校で建学の思想を歌ひ、校風を発揚するために制定した歌でありますから、明らかに社会通念上、校歌は各々の学校教育において背骨となるものですから、よって日本海を東海と呼称する校歌を掲げる京都国際高校に対して本来ならば京都府知事は私立学校法第六十条に基づき改善命令を発令すべき案件です。

そして、本件は日本国内や韓国でも大問題となった案件でありますので、京都国際高校が教育課程に於いて日本海の正式呼称が東海である等の指導を行ってゐるか?どうかの事実を確認してゐない様なので、京都府に対し確認する様に要請し、万が一、京都国際高校が日本海の正式呼称を東海である等の指導を行ってゐる事実を確認できれば、学校教育法第51条や学習指導要領違反となり、私立学校法第六十条、学校教育法第十三条等により、閉鎖や改善命令の対象となり得たのですが、京都府が確認したところ、その様な教育は行ってゐないとの事でした。

しかし、本来ならば、京都府知事は京都国際高校が日本海の正式呼称を東海である等の指導を行ってゐる事実を確認出来なくとも、「校風を発揚するため制定した歌であり、学校が自校の教育方針、校風などを歌詞に織り込み、独自に制定して生徒に歌はせる歌であり、学校で建学の思想を歌ひ、校風を発揚するために制定した歌」である校歌に、日本政府見解である「日本海」呼称に反して「東海」と呼称する歌詞を採用してゐる京都国際高校に対して、歌詞の改善命令を発令するのが道理であり、法的にも問題ありません。

また、外務省は、下記URLの通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてをり、京都国際高校校歌の「東海」呼称は通報案件だと確信してゐますので、京都府知事としての見解を回答下さい・・万が一、通報案件でないとするならば、その根拠を提示して下さい・・・との西村齊からの質問には京都府知事は回答しませんでした。https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

回答出来ないといふ事は、またしても、日本海を東海とする歌詞を校歌にしてゐる韓国系京都国際高校や、この高校のケツモチである韓国民団に忖度してゐるのである。

★京都府知事からの回答

西村 齊 様

お問い合わせありがとうございます。
以下の2番目の問いについて回答いたします。

<回答内容>
前回回答のとおり、教育課程において、日本海の正式呼称が東海である等の指導を行っている事実は確認されておりません。

以上です。よろしくお願いいたします。

================
京都府文化スポーツ部
文教課小・中・高校係
課長補佐兼係長 須田 暁徳
Mail:a-suda73@pref.kyoto.lg.jp
電話:075-414-4517

統一地方選京都の演説会場にて妨害者に対し会場管理者の京都市が全体の奉仕者としての責務を放棄した件の控訴審判決が出た。だが社会通念上、通用しない判決。戦後体制下では反日本派がヘイトと騒ぐだけで、司法や行政や警察までもが、道義や法律、条令、規則も反故にします。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

平成31年統一地方選挙で、日本第一党京都の西山候補が各所で反日本派の賊や朝鮮総連関係者らに演説妨害を受けた件について京都府選挙管理委員会に質問した際には「公職選挙法第225条第2号における「演説を妨害し」とは,選挙のための演説が行はれるに当たって演説を不能にしたり又は聴取しにくくする等演説そのものに対して妨害行為をすることをいふものと解されてゐます。」といふ回答でした。

よって、西山候補の選挙演説を妨害した賊の妨害行為レベルを上記の京都府選挙管理委員会の回答に当てはめると、「演説を不能にしたり又は聴取しにくくする等」に完全に該当しますから、選挙運動の自由を不正の方法で妨害する行為に該当し、妨害者の行為は公職選挙法第225条の「選挙の自由妨害罪」に当たるといふ回答です。

また、葵小学校で開催された日本第一党京都の西山候補の演説会で、会場入り口まで妨害者を招き入れた施設管理者である京都市教育委員会の職務行為の是非と、日本第一党が公的施設を借りる際に毎度妨害してる勢力は、日本第一党西山候補の葵小学校での選挙演説会を妨害した反社であるといふ事を「ヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続」を担当してる京都市総合企画局国際化推進室に情報提供し、その見解を質問したところ、「公的施設で妨害行為が行はれた場合においては,それぞれの施設管理者が現場の状況に応じて,対応を判断することとなります。」といふ回答でした。
しかし、裁判所の判断は本件妨害問題は施設管理者である京都市教育委員会ではなく、選挙管理委員会が選挙に関する事務を管理する職責を有してゐると判決してゐる。
だが、選挙管理委員会に選挙妨害に対する処置を要望しても、それは警察の仕事だといふ。
京都市総合企画局国際化推進室は京都市教育委員会に、裁判所は選挙管理委員会に、選挙管理委員会は警察にと責任転嫁してゐる。
要は行政や裁判所は極左が絡む難儀な案件なんで、責任転嫁の、たらい回しをしてゐるのである。

しかし本件は、裁判所の判決や行政の対応も不作為だらけだが、やはりキチンと法や判例に基づき警察が妨害者を排除等しないのがトラブルの元凶であるといふ事が明らかになった。

裁判所の判決は、演説会主催者である西村齊が妨害者に対してマイクを使用し大声で怒鳴ってゐる状況等から判断して、演説会妨害者の脅迫妨害行為によって演説会聴衆者が単独でトイレに行けない様な状態(レベル)の妨害行為は行はれてゐないし、また本件教育委員会職員は公職選挙法上、西村齊が妨害者を排除する等を要請した事については実行する義務はないといふ判決でした。
また、施設管理者である京都市教育委員会の責務は、演説会終了後に本件会場である葵小学校の引き渡しを円滑に行ふといふ財産管理上の目的により警察に警備要請を行ってゐたものであり、施設管理者である京都市教育委員会には、演説会場の秩序維持を行ふ職務上の法的義務はないとの社会通念上、あり得ない判決でした。
また、西村齊は妨害者を排除する為にマイクで妨害者を怒鳴り付けたに過ぎない。
裁判所は西村齊のちょっとした妨害者に対する反撃を根拠に極左や朝鮮総連関係者の反日本派を擁護したのである。

しかし、一般常識的に、また社会通念上において、原告が一審で示した妨害動画を見れば、初めて妨害現場を見た一般演説会聴衆者が脅迫妨害者を恐れるのは間違ひなく、その妨害者の群れの中を歩き、一人でトイレに行く事を躊躇する事は客観的に見て疑ふ余地はない。

よって裁判官の判断認識には客観的な見解や、一般社会通念といふ常識的な判断力が欠如してゐる。

また、「京都市教育委員会職員が警察の警備を要請していたのは、聴衆者を警護するためでなく、演説会場の引き渡しを円滑に受けるためである・・」との事だが、しかし京都市教育委員会職員は演説会場の引き渡しを円滑に受けるために、他の候補者の演説会場では警察の警備を要請してゐない。

この事からして、裁判官の判決や京都市教育委員会の言ひ分には整合性がない。

警察に警備要請してゐたのは、明らかに施設管理者の京都教育委員会が、日本第一党京都と妨害者との間にトラブルや騒乱が起きる事を予測してゐたからである。

よって、客観的に見て、京都市教育委員会が妨害者による妨害行為に特別な危機感を持ってゐたのは明白である。

従って、当然に本件一般演説会参加者も、大人数で会場入り口を占拠し罵声を浴びせる妨害者に対して恐れを覚えてゐたのは明白である。

最後に施設管理者である本件教育委員会職員の不作為は憲法や地方公務員法で謳はれてゐる全体の奉仕者として失格であるので公職選挙法より上位にある憲法第15条違反になり、その他、地方公務員法第30条違反にも該当する。

また、前記に述べた本件施設管理者の京都市教育委員会職員の不作為や、演説会に参加した一般京都市民に対する誠意のない施設管理者である京都市教育委員会の対応は、西村齊が一審で述べた通り、様々な京都市の条例や規則等にも違反してる事にもなるから地方公務員法第29条の懲戒の対象にも該当する悪行である。

最早、戦後体制下では反日本派がヘイトと騒ぐだけで、司法や行政や警察までもが、道義や法律、条令、規則も反故にし、ヘイトといふ言葉に委縮し機能停止になる事が明らかになった裁判だった。

☯今までの経緯

統一地方選で元日本第一党京都の西山候補が反日本派に選挙妨害を受けた件について選管に質問し、葵小学校での妨害の件でヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続を担当してる部署に質問した。選管は妨害者は公選法違反といふ見解でした

統一地方選京都選挙区においての演説会会場にて妨害勢力の妨害に対し会場管理者の責務を放棄した件の裁判の一審判決が出ました。しかし社会通念上、通用しない判決だったので控訴した。ヘイトスピーチに反対するといふ詭弁を使へば警察も行政も司法も機能不全になる様です。

統一地方選京都選挙区においての演説会会場にて妨害勢力の妨害に対し京都市が会場管理者の責務を放棄した件の控訴審の反論が届いた。ヘイトスピーチに反対するといふ詭弁を使へば警察も行政も司法も機能不全になる事が証明された裁判ですが京都市の反論に対する反論を公開する

日本海を東海と呼称する京都国際高校校歌の件で京都府から回答が来たが京都府は何と日本海呼称を拒みました。また京都府は京都国際高校が教育課程に於いて日本海といふ正式呼称を東海である等の指導を行ってゐるか?どうかの事実を確認してゐない様なので確認する様に要請した

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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★西村齊から京都府知事への質問

日本海を東海と呼称する京都国際高校校歌の件で京都府知事から回答が来たが、戦後体制丸出しの回答であり、且つ未だにGHQプレスコードである朝鮮に関する事で否定的な言動は厳禁といふ下らない精神侵略された回答であったので再質問した。日本政府見解を否定するのですか?

★上記の質問に対し京都府知事から回答がありましたが、「京都府として日本海は何と呼称しますか?日本政府や国際機関見解の「日本海」ですか?または、韓国や韓国民団や京都国際高校見解の「東海」ですか?」といふ質問には回答しませんでした。

この質問に回答出来ないといふ事は京都府は日本国よりも、京都国際高校のケツモチである韓国政府や韓国民団に忖度してゐるといふ回答なんです。

日本政府見解を明白に回答出来ない京都府知事は信用の失墜行為であり、既に西村齊により完全に詰まれてゐます。

また京都府知事からは、「私立学校法第60条の対象は、学校法人の運営であり、学校の校歌は、同法の対象とはなりません。また、校歌は、学校教育法、学習指導要領等の法令に規定されたものでなく、教育課程において、日本海の正式呼称が東海である等の指導を行っている事実は確認されておらず、学校教育法第51条や学習指導要領に違反するかの判断の対象にはあたりません」といふ社会通念上通用しない驚くべき回答でした。

しかし、校歌とは、校風を発揚するため制定した歌であり、学校が自校の教育方針、校風などを歌詞に織り込み、独自に制定して生徒に歌はせる歌であり、学校で建学の思想を歌ひ、校風を発揚するために制定した歌でありますから、明らかに社会通念上、校歌は各々の学校教育において背骨となるものですから、よって日本海を東海と呼称する校歌を掲げる京都国際高校に対して本来ならば京都府知事は私立学校法第六十条に基づき改善命令を発令すべき案件です。

そして、本件は日本国内や韓国でも大問題となった案件でありますので、京都国際高校が教育課程に於いて日本海の正式呼称が東海である等の指導を行ってゐるか?どうかの事実を確認してゐない様なので、京都府に対し確認する様に要請しました。

万が一、京都国際高校が日本海の正式呼称を東海である等の指導を行ってゐる事実を確認できれば、学校教育法第51条や学習指導要領違反となり、私立学校法第六十条、学校教育法第十三条等により、閉鎖や改善命令の対象となります。

★京都府知事からの回答

西村 齊 様

再度のお問い合わせありがとうございます。
文教課に確認しましたところ、
課が回答できる範囲内で、質問一、三についての回答がございましたのでお伝えいたします。

<回答内容>
私立学校法第60条の対象は、学校法人の運営であり、学校の校歌は、同法の対象とはなりません。
また、校歌は、学校教育法、学習指導要領等の法令に規定されたものでなく、教育課程において、日本海の正式呼称が東海である等の指導を行っている事実は確認されておらず、学校教育法第51条や学習指導要領に違反するかの判断の対象にはあたりません。

以上、よろしくお願いします。
—————————————————–
 京都府庁総合窓口  川畑 康幸
 Tel 075-411-5000  FAX 075-411-5001
 Mail 411-5000@pref.kyoto.lg.jp  HP http://www.pref.kyoto.jp

京都市人権文化推進計画の事業計画から最大の人権問題でありテロ事件でもある拉致問題を排除してる京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に質問状を送付。平成30年に質問した際は社会情勢を踏まへて検討するとの事でしたが計画に参加してる中には北朝鮮派も居る

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件も控訴し判決出ました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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平成30年、西村齊から京都市への質問

京都市人権文化推進計画に基づく各年度の取組実績と事業計画から、世界最大の人権問題であり、テロ事件である拉致事件問題を排除してゐる京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に質問状を送付しました。

★京都市からの回答全文

下記は平成30年、京都市人権文化推進課からの回答

西村 齊 様

貴重な御意見をいただき,ありがとうございます。お寄せいただきました
御質問についてお答えします。

「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成18年6月施行,以下「法」という。)にも定められているとおり,拉致問題の 解決は国際社会と連携しつつ国の責務において解決すべき問題でありますが,地方公共団体に対しても国との連携を図りつつ啓発に努める義務が課せられております。
本市としてもこの法律の趣旨を重く受け止め,国との連携を図りつつ,「北朝鮮人権侵害啓発週間」の啓発ポスターを区役所等の本市施設で掲示するなど,これまでから拉致問題に関する啓発の取組を進めているところであります。

しかしながら,本市では,国との連携のもと啓発の取組のみを行っていた状況であることからも事業計画の中に掲載するまでには至っておりません。

今後とも北朝鮮当局による拉致問題等に関しては,国との連携を図り啓発の取組を進めていくとともに,御質問のありました京都市人権文化推進計画に基づく毎年度の事業計画への取組の記載については,社会情勢を踏まえて検討してまいり ます。

京都市文化市民局くらし安全推進部
人権文化推進課(TEL 075-366-0322)

★平成30年に京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に対し上記の質問をしたところ、要は「本市では,国との連携のもと拉致問題の啓発の取組のみを行っていた状況であることからも事業計画の中に拉致問題を掲載するまでには至っておりません。御質問のありました京都市人権文化推進計画に基づく毎年度の事業計画への拉致事件取組の記載については,社会情勢を踏まえて検討してまいり ます。」との事でした。

しかし、下記の通り3年経過した今でも京都市人権文化推進計画に基づく毎年度の事業計画への取組みにある人権重要課題15項目の中に拉致事件が記載されてゐません。

R3_jigyoukeikaku.pdf (kyoto.lg.jp)

よって京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に再度質問致しました。

①平成30年の回答では、「京都市人権文化推進計画に基づく毎年度の事業計画への取組の記載については,社会情勢を踏まえて検討してまいります。」といふ事ですが、【社会情勢】とは、「国などの、政治などを初めとした社会の【動向】や状態のこと」といふ意味であり、【動向】とは「 事態の動いていく方向。社会や組織などの現状の【傾向】や今後のなりゆき」といふ意味でありますので、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」の項目があるにもかかはらず、京都市人権文化推進計画に拉致事件問題が人権重要課題15項目の中に入ってゐないといふ事は、京都市人権文化推進計画を主導してゐる、「京都市人権文化推進課」や「京都市人権文化推進計画策定検討委員会」といふ人権問題について学識経験をお持ちの方々の見解としては「社会的に現状では」拉致問題は解決する優先順位が低く、他の人権問題に比べて啓発する必要がないと判断してゐるといふ事が断定できます。
この事についての回答を願ひます。
違ふといふならば詳細に明白な反論をお願いします。

② 又、【傾向】といふ意味も、「ある特定の方向へ傾く事」 「物事の性質や状態または人の行動や考へが特定の方向へ偏る事」「 特定の思想にかたよること。特に、左翼的な思想を抱くこと」といふ意味でもありますので、正に京都市人権文化推進計画を主導してゐる「京都市人権文化推進計画策定検討委員会」の中に、「(公財)世界人権問題研究センター」所属の学識経験者と呼ばれてゐる先生らが居られますが、この方々は日本人拉致事件の犯人である北朝鮮や朝鮮総連といふ北朝鮮系を信奉し、政治思想が極端に偏ってをられる方々が少なくない数で在籍されてゐる事は、第一級の証拠資料等から良識者なら皆、知ってゐる事実であります。
さういふ【傾向】した組織に、人権問題の意見、見解を依頼し、京都市人権文化推進計画の事業に協力を委任する京都市人権文化推進課に不信感が募ります。
それとも、かういふ【傾向】した組織に人権問題を啓発させるのが【社会情勢】といふのに一致するといふ意味合ひなのでせうか?それとも、社会は「拉致問題」解決の【傾向(方向)】に傾いてゐないといふ事なのでせうか?
詳細に明白な回答を願ひます。

因みに(公財)世界人権問題研究センターは設立して20数年経過してゐますが、世界最大の人権問題であり、テロ事件である拉致問題の研究は一度も行ってゐません。

③ 又又、前回の西村齊からの質問から3年経過した今回も、京都市人権文化推進計画の人権重要課題15項目から拉致事件問題が人権推進計画から除外されてゐるから、私は異を唱へたわけですが、京都市人権文化推進計画の重要課題としての項目には、「外国人の人権、ひとりひとりの人権が大切にされる同和問題の解決のための取組 ·、女性、子どもの人権、障がいのある人の人権、LGBTの人の人権、企業と人権、ホームレスの人権、感染症の人の人権、情報化社会にをける人権、刑を終えて更生を目指す人、多文化が息づくまちづくりと外国籍市民等の人権尊重等」が選択されてゐますが、しかし、限られた税金といふ予算内で人権推進事業を行ふのでありますので、何にでも優先順位といふものがあります。
明らかに、これらの人権問題の課題よりも明らかに優先順位が上位なのは北朝鮮(朝鮮総連)による日本人拉致事件です。
理由は、拉致された方々は、「人権問題だ!」「差別するな!」「人権擁護委員会に訴へてやる!」「ヘイトスピーチやめろ!」等の抗議をする機会もなく、声を上げる事すら出来ないのです。
この世界最大の人権蹂躙事件であり、世界最大の犯罪である拉致事件問題を、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されてゐるにも関はらず、京都市人権文化推進計画の人権重要課題15項目に入れないのは、京都市人権文化推進課といふ部署は似非人権課と思はれても仕方ないと思はれます。

そして「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」三条には、「地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」とあります。

よって、この責務を果たさない京都市職員は地方公務員法で謳はれてゐる「全体の奉仕者として失格であり、法律の厳守違反でもあり、信用の失墜行為」となり懲戒の対象となります。

拉致事件問題の優先度について詳細な回答を、はぐらかさずに回答願ひます。

④ 平成30年の西村齊への回答では「拉致問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるかは社会情勢を踏まえて検討する」と京都市人権文化推進課は仰いますが、拉致被害者家族の横田滋さんらは亡くなりました。
又、横田さんらは、もう、自分たちで出来る拉致啓発活動は全てやりきったと仰ってをり、後は、国、地方自治体、国民の皆様の力を借りるしか、解決の手段はないとも仰ってゐます。
よって上記①から④を踏まへての質問です。
京都市人権文化推進課は、横田さんらの拉致被害者家族を目の前にしても、「拉致問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるかは社会情勢を踏まへて検討する」と言へますか?
そして、はっきりと、今後は、拉致事件問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるのか?入れないのか?を真摯に、はぐらかさずに回答下さい。

⑤前回の西村齊からの質問から3年経過した今回も「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」には北朝鮮当局による拉致を始めとする人権侵害問題の解決について政府及び地方公共団体の責務が明記されてゐますが、下記の京都市人権文化推進計画の令和3年度事業計画には、北朝鮮(朝鮮総連)による日本人拉致事件が京都市人権文化推進計画に基づく各年度の事業計画から頑なに除外されてゐますが、排除する具体的な理由を教へて頂く様にお願ひします。

又、今後は事業計画に追加する予定はあるのかも回答下さい。

R3_jigyoukeikaku.pdf (kyoto.lg.jp)

上記の①から⑤の質問に対する回答は令和3年5月24日までに必ず回答下さい。

日本海を東海と呼称する京都国際高校校歌の件で京都府知事から回答が来たが、戦後体制丸出しの回答であり、且つ未だにGHQプレスコードである朝鮮に関する事で否定的な言動は厳禁といふ下らない精神侵略された回答であったので再質問した。日本政府見解を否定するのですか?

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

★西村齊から京都府知事に対する質問及び要請

京都府から回答が来たが此方の条文調査ミスで京都国際高校に係る所轄庁の権限は私立学校法5条の規定により学校教育法14条は私立学校には適用除外でした。よつて私立学校法1条及び60条や学校教育法51条や学校教育法13条を根拠に改善命令及び学校の閉鎖を知事に要請した。

京都府から回答が来たが此方の条文調査ミスで京都国際高校に係る所轄庁の権限は私立学校法5条の規定により学校教育法14条は私立学校には適用除外でした。よつて私立学校法1条及び60条や学校教育法51条や学校教育法13条を根拠に改善命令及び学校の閉鎖を知事に要請した

★京都府知事からの回答

お問い合わせありがとうございます。
課に確認しましたところ、次のとおり回答がございましたのでお伝えいたします。

<回答内容>
校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでなく、学校が独自の判断で制定、使用しているものであり、
私立学校法第60条に基づく改善措置や学校教育法第13条に基づく閉鎖を命じることはできません。

以上、よろしくお願いします。

京都府庁総合窓口  川畑康幸
 Tel 075-411-5000  FAX 075-411-5001
 Mail 411-5000@pref.kyoto.lg.jp  HP http://www.pref.kyoto.jp

☯回答に不備がありましたので再質問した。

質問一

前記の西村齊の質問に対しての京都府知事の回答では、「校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでなく、学校が独自の判断で制定、使用しているものであり、私立学校法第60条に基づく改善措置や学校教育法第13条に基づく閉鎖を命じることはできません」といふ事ですが、ならば①京都府知事としては、本件京都国際高校の校歌にある東海表記は、私立学校法第六十条にある著しく学校運営の適正を欠かないといふ判断をしたといふ事で宜しいのでせうか?回答下さい。
②京都府知事としては、本件京都国際高校の校歌にある東海表記は、学校教育法第五十一条にある日本国の一条校として国家及び社会の形成者として必要な資質を養ってゐるといふ判断をしたといふ事で宜しいのでせうか?回答下さい。
万が一、さうならば、その根拠を提示して下さい。

質問二

外務省は、下記の通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてゐますが、京都国際高校校歌の「東海」呼称は通報案件だと確信してますが、京都府知事としての見解を回答下さい。
万が一、通報案件でないとするならば、その根拠を提示して下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

質問三

京都府知事からの回答では、「校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでない」といふ事ですが、しかし 京都国際高校は一条校だから学習指導要領に沿った教育が求められるから「日本海」を「東海」だと教育する事は学習指導要領にある海洋教育の推進といふ方針に反する教育だと確信してゐます。
また、学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、これも京都国際高校が生徒に「日本海」を「東海」と教育する事は学習指導要領に違反してゐると確信してゐますが、京都府知事としては京都国際高校が「日本海」を「東海」と教育してゐる事について、学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?違反してゐないとお考へですか?
見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。

質問四

京都府として日本海は何と呼称しますか?

日本政府や国際機関見解の「日本海」ですか?または、韓国や韓国民団や京都国際高校見解の「東海」ですか?

回答下さい。

回答は令和3年5月10日までに回答下さい。

☯今までの経緯

京都府から回答が来たが此方の条文調査ミスで京都国際高校に係る所轄庁の権限は私立学校法5条の規定により学校教育法14条は私立学校には適用除外でした。よつて私立学校法1条及び60条や学校教育法51条や学校教育法13条を根拠に改善命令及び学校の閉鎖を知事に要請した

京都府から回答が来たが此方の条文調査ミスで京都国際高校に係る所轄庁の権限は私立学校法5条の規定により学校教育法14条は私立学校には適用除外でした。よつて私立学校法1条及び60条や学校教育法51条や学校教育法13条を根拠に改善命令及び学校の閉鎖を知事に要請した

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家HITOSI

☯本文

京都府からの回答

京都国際高校(㈻京都国際学園)は、私立学校であり、私立学校に係る所轄庁の権限は、私立学校法第5条の規定により、学校教育法第14条は、私立学校には適用しないこととなっています。

・・・・キリトリ・・・・

しかし、私立学校法第一条では、「この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。」

となってをり、本件京都国際高校の校歌にある東海表記は日本国の一条校としての公共性を否定し、日本国の私立学校として健全な発達に寄与してゐない。

同じく私立学校法第六十条では、「所轄庁は、学校法人が、法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該学校法人に対し、期限を定めて、違反の停止、運営の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」となってをり、本件京都国際高校の校歌にある東海表記は著しく学校運営の適正を欠き、この法令に抵触してゐるので知事は改善処置を命ずるべきである。

またまた、学校教育法第五十一条では、「高等学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。1義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。」となってをり、本件京都国際高校の校歌にある東海表記は、日本国の一条校として国家及び社会の形成者として必要な資質を養ふことを完全否定してをり、この法令に違反してゐる。

よって前記の私立学校法1条及び学校教育法51条の条文を本件京都国際高校の校歌にある東海表記問題に当てはめると、学校教育法第十三条の「第四条第一項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。一 法令の規定に故意に違反したとき」に該当しますので知事は京都国際高校の閉鎖を命じて下さい。

前記の事項に対しての経過及び回答は令和3年4月16日までに下記の回答先に回答下さい。

☯その他の法令違反

①この学校は一条校だから原則(私立は学習指導要領からの逸脱が簡単に出来る)は私立の外国人学校でも学習指導要領に沿った教育が求められるから日本海を「東海」だと教育する事は学習指導要領にある海洋教育の推進といふ方針に反する教育をやってをります。 因みに最高裁判例では学習指導要領の遵守は法的な拘束力が発生します。

②学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので京都国際高校の校歌にある「東海」呼称は学習指導要領に違反してゐる。

③我が国の日本海呼称の考へ方

日本海は日本海に対する国際的に確立した唯一の呼称。

我が国は日本海の呼称に対する根拠のない主張に断固反駁します。

このやうな、わが国の主張は国際社会において、国連をはじめとする多くの国際機関によって認められてゐます。

日本海呼称問題|外務省

前記の事から京都国際高校の校歌にある東海呼称は日本政府の公式見解に反してゐます。

④竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください。

竹島及び日本海呼称に関する情報提供について|外務省

前記の外務省の呼びかけから考へると日本海を東海とする京都国際高校は日本政府や外務省の見解に反し外務省への通報案件でもあります。

 ⑤学校教育法や学習指導要領というのは、本来「我が国の未来」を考へて定められたものですから京都国際高校の日本海を東海とする校歌は、これに違反してゐます。

 ⑥文科省認可の一条校である京都国際学園は校歌の歌詞で日本海を東海だと主張してます…勿論補助金も出てゐます。

これは政府見解に反し、学習指導要領違反ですから、私立学校振興助成法の補助金支給の対象外になり、補助金支給の趣旨にも反してゐます。

以上

日本第一党・副党首 西村齊

615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

連絡先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

センバツに出場した京都国際高校の東海呼称について高野連から回答がきました。それも本件の要諦には一切回答を拒否し高野連の顧問弁護士からです。全く誠意のない回答で要は高野連は日本国や国連や国際機関見解の日本海呼称より韓国や韓国民団見解である東海呼称を選択した。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

高野連からの回答

高野連は本件の西村齊からの質問に対しキチンと回答するといふ約束を反故にし、代はりに高野連の顧問弁護士から全く筋違ひの誠意のない回答がきました。

要は、高野連は学習指導要領の海洋教育の推進、平成25年閣議決定の海洋基本計画、日本政府や国連はじめとする国際機関の見解である日本海呼称に反する東海呼称に賛同しました。

これは下記の外務省への通報案件です。

竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください。

竹島及び日本海呼称に関する情報提供について|外務省 (mofa.go.jp)

要は日本国見解より韓国や韓国民団見解に賛同したのです。

☯今までの経緯

甲子園出場する韓国系京都国際高校の校歌に抗議…日本海を東の海(東海)とテレビテロップで表記する事を決定したのは高野連。政府見解、学習指導要領、海洋基本計画、国連等の見解に沿って日本海表記にしなさい❗と高野連を訪問し要請し抗議街宣も敢行!要請書と抗議動画公開! | 日本派政治活動家HITOSI (sakura.ne.jp)