日本派保守の皆様にお願ひ!金沢市の行政財産である墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去等に向けた裁判を行ふ際の徳永弁護士の要望として裁判支援組織を設立して闘ひたいとの事。今後の反日碑撤去に向けた闘争に弊害が出る判例は残したくないとの事。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

金沢市の行政財産である野田山墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去等に向けた裁判を行ふ際の徳永弁護士の要望として…

この問題は何れ誰かがやらなければならない裁判だから勿論、日本人弁護士として是非ともやりたいが、しかし今後も日本全国に違法に建立されてゐる反日碑撤去等の活動や裁判を行ふ際に、不利な判例を残したくないので、今回は絶対に勝たなければならない裁判だから、日本全国の保守派で裁判支援組織を設立して世論形成を構築して欲しい。
これは裁判にも影響する大事な事であるとの事です。

また、この裁判は金沢市(市役所)対我々日本派保守じゃなく韓国政府+韓国民団対我々日本派保守との闘ひになるとの事です。

実際に、裁判になったとしても実質的に準備書面を準備するのは金沢市じゃなく、尹奉吉碑を管理してゐる韓国民団が反論書や証拠資料を作成するとの事です。

またまた、本件は間違ひなく韓国政府や韓国民団は、本件裁判を国際問題にしてくる可能性のある裁判なんで、日本全国の日本派保守が団結し、支援組織を構築し、オール日本派保守が団結して裁判闘争する以外に勝てないといふ話でした。

そして、さうしないと仮に裁判長も撤去が正しいと判断しても、戦後体制下の圧力等々に負けて正当な判断が下しにくいから、ある程度の世論を味方に付けて裁判するのが正攻法だといふ話でした。

よって、金沢市の行政財産である野田山墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去に向けた裁判支援組織を設立したいと思ひます。
組織名は『反日石碑を撤去する会』です。
賛同頂ける方は下記まで連絡下さい。

また、本件は金沢市での住民訴訟ですから、金沢市民で裁判の原告になって頂ける方も下記まで連絡下さい。

🇯🇵

西村齊
6150091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110
連絡先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

🇯🇵

またまた、訴訟費用や調査費用や弁護士費用等々が必要となる活動ですので支援のほど宜しくお願ひ致します。

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前      コクシヲササエルカイ

☯

金沢市の行政財産である墓地に建立されてゐる韓国人テロリストの尹奉吉碑の要諦は・・

① 金沢市は「地方自治法第238条の4第7項の行政財産の目的外使用許可をしたものであり、この許可について本市としては、法令に違反していないものと考えています。」との回答ですが・・・・残念ながら金沢市は地方自治法第238条の4第7項に違反してます。

その根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。

よって平成4年4月に民団の石川県本部と中央本部が中心となって尹義士殉国記念碑を建立した目的が尹義士の義挙を後世に語り継がなければならないといふ目的なんで、当然に目的に道理がなく、また殺人犯の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事は行政業務としての許される限度を超えてゐるので地方自治法第238条の4第7項に違反してます。

またまた、用途とは使ひ道の事であり、目的とは行動の狙ひや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です…

これを金沢市が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立の際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も行政財産を使用するには不当であり、また尹は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認する事は、建立が認められる範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立となります。

② また、金沢市はもう一つの根拠として金沢市財務規則の目的外使用の条文に沿って建立許可を承認したものであり、法令に違反してゐないと回答してゐますが、これも残念ながら金沢市財務規則に違反して建立許可を承認してゐた事が判明しました。

その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には、「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれてゐます。

「適否」とは、適するか、適さないかの事です…

これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第193条に当てはめると、金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。

しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がないとの事でありますから…

これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないといふ正当な理由も皆無ですから、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して碑の建立許可を承認した事になります。

☯

金沢市の回答

西村 齊 様

令和4年2月8日の尹奉吉慰霊碑の撤去要請につきまして、以前にもお答えしたとおり、当該土地の使用については、地方自治法第238条の4第7項及び金沢市財務規則に基づき行政財産の目的外使用許可をしたものであり、この許可について本市としては、法令に違反していないものと考えています。

現在、許可を受けた団体が適正に管理を行い管理上の瑕疵もないため、使用許可を取り消す事由はありません。

 金沢市役所

市民課生活衛生室

電話076-220-2228

☯

その他の金沢市とのやり取り

 残念ながら、金沢市はキチンとした回答が出来ませんでした。

それは違法に殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してたから。

 その根拠として…

①金沢市は西村齊に対する一回目の回答で「金沢市墓地火葬場に関する条例の規定に準じた使用料を徴収しています。」との回答ですが、金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に使用料を徴収してゐるかの回答はない。

②金沢市は西村齊に対して一回目の回答で「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答してますが、金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に尹奉吉顕彰碑建立の許可を承認したのですか?といふ質問に対しての回答はない。

③改正後の「金沢市墓地条例」及び「金沢市墓地火葬場に関する条例」第十条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってをり、遺体や遺骨が埋葬されてゐる墓ではない尹奉吉顕彰碑は条例違反です。

万が一、条例違反でないとするならば、その法的根拠を提示して下さいといふ質問にも回答はない。

④金沢市から回答では「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふのも「金沢市墓地火葬場に関する条例」にはその様な条文は無く、全く法的根拠がないと確信してますが、どの様な法的根拠で建立許可を承認したのですか?といふ質問に対する回答はない。

 ⑤僕の質問に答へられない金沢市は当初の墓地条例に準じて許可をしたといふ主張は撤回して、新たに建立根拠となる地方自治法や金沢市財務規則を提示して逃げきりを図らうと段してますが、残念ながら金沢市は、自らが新たに提示した地方自治法や金沢市財務規則にも違反して殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐた事が決定的となりました。

金沢市が法律や条例や規則に違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。西村齊は金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが改善要請を拒否したので行政訴訟に移行する。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

金沢市は法律や条例や規則に違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。現在、金沢市の自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請してますが、おそらく撤去に向けて行政訴訟する事になるでせう。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

上記の西村齊の要請について金沢市は拒否しました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、金沢市は今月7日に正式に西村齊の改善要請を拒否しました。

一言で言ふと、金沢市としては韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認する事は金沢市として必要な事業であり、また行政財産である公有地に建立しても、社会通念上、用途や目的の受忍限度も超えてないし、常識的に判断しても、やむを得ないといふ回答でした。

よって本件は、徳永弁護士を代理人として行政訴訟します。

※本件裁判費用支援先口座

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本件の要諦は・・・・

① 金沢市は「地方自治法第238条の4第7項の行政財産の目的外使用許可をしたものであり、この許可について本市としては、法令に違反していないものと考えています。」との回答ですが・・・・残念ながら金沢市は地方自治法第238条の4第7項に違反してます。

その根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。
よって平成4年4月に民団の石川県本部と中央本部が中心となって尹義士殉国記念碑を建立した目的が尹義士の義挙を後世に語り継がなければならないといふ目的なんで、当然に目的に道理がなく、また殺人犯の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事は行政業務としての許される限度を超えてゐるので地方自治法第238条の4第7項に違反してます。

またまた、用途とは使ひ道の事であり、目的とは行動の狙ひや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です…

これを金沢市が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立の際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も行政財産を使用するには不当であり、また尹は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認する事は、建立が認められる範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立となります。

② また、金沢市はもう一つの根拠として金沢市財務規則の目的外使用の条文に沿って建立許可を承認したものであり、法令に違反してゐないと回答してゐますが、これも残念ながら金沢市財務規則に違反して建立許可を承認してゐた事が判明しました。
その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には、「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれてゐます。

「適否」とは、適するか、適さないかの事です…

これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第193条に当てはめると、金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。

しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がないとの事でありますから…

これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないといふ正当な理由も皆無ですから、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して碑の建立許可を承認した事になります。

☯金沢市の回答

西村 齊 様

令和4年2月8日の尹奉吉慰霊碑の撤去要請につきまして、以前にもお答えしたとおり、当該土地の使用については、地方自治法第238条の4第7項及び金沢市財務規則に基づき行政財産の目的外使用許可をしたものであり、この許可について本市としては、法令に違反していないものと考えています。
現在、許可を受けた団体が適正に管理を行い管理上の瑕疵もないため、使用許可を取り消す事由はありません。

金沢市役所
市民課生活衛生室
電話076-220-2228

☯今までの経緯

金沢市は法律や条例や規則に違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。現在、金沢市の自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請してますが、おそらく撤去に向けて行政訴訟する事になるでせう。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

金沢市は法律や条例や規則に違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。現在、金沢市の自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請してますが、おそらく撤去に向けて行政訴訟する事になるでせう。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

地方自治法、金沢市墓地条例、金沢市財務規制に違反して金沢市野田山墓地に建立されてゐるのが殺人犯韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑です。

金沢市は全く法的根拠なく、単に韓国民団や韓国人に忖度して違法に建立許可を承認してました。

現在、金沢市の自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請してますが、おそらく撤去に向けて行政訴訟する事になるでせう。

残念ながら、金沢市はキチンとした回答が出来ませんでした。
それは違法に殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してたから。

その根拠として…

①金沢市は西村齊に対する一回目の回答で「金沢市墓地火葬場に関する条例の規定に準じた使用料を徴収しています。」との回答ですが、金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に使用料を徴収してゐるかの回答はない。

②金沢市は西村齊に対して一回目の回答で「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答してますが、金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に尹奉吉顕彰碑建立の許可を承認したのですか?といふ質問に対しての回答はない。

③改正後の「金沢市墓地条例」及び「金沢市墓地火葬場に関する条例」第十条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってをり、遺体や遺骨が埋葬されてゐる墓ではない尹奉吉顕彰碑は条例違反です。
万が一、条例違反でないとするならば、その法的根拠を提示して下さいといふ質問にも回答はない。

④金沢市から回答では「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふのも「金沢市墓地火葬場に関する条例」にはその様な条文は無く、全く法的根拠がないと確信してますが、どの様な法的根拠で建立許可を承認したのですか?といふ質問に対する回答はない。

⑤僕の質問に答へられない金沢市は当初の墓地条例に準じて許可をしたといふ主張は撤回して、新たに建立根拠となる地方自治法や金沢市財務規則を提示して逃げきりを図らうと段してますが、残念ながら金沢市は、自らが新たに提示した地方自治法や金沢市財務規則にも違反して殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐた事が決定的となりました。

その根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。
よって平成4年4月に民団の石川県本部と中央本部が中心となって尹義士殉国記念碑を建立した目的が尹義士の義挙を後世に語り継がなければならないといふ目的なんで、当然に目的に道理がなく、また殺人犯の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事は行政業務としての許される限度を超えてゐるので地方自治法第238条の4第7項に違反してます。

またまた、用途とは使ひ道の事であり、目的とは行動の狙ひや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です…

これを金沢市が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立の際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、「行政財産である墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も行政財産を使用するには不当であり、また尹は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認する事は、建立が認められる範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立となります。

⑥また、もう一つの根拠として金沢市財務規則に沿って建立許可を承認したと回答してゐますが、これも残念ながら金沢市財務規則に違反して建立許可を承認していた事が判明しました。
その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には、「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれてゐます。

「適否」とは、適するか、適さないかの事です…

これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則)第193条に当てはめると、「金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

⑦また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。

しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がないとの事でありますから…

これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則)第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないといふ正当な理由も皆無ですから、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して碑の建立許可を承認した事になります。

☯金沢市役所遠征動画

死刑囚の記念碑?
金沢市野田山墓地に行く!

韓国爆弾テロリスト尹奉吉碑の現地を視察しました。

日の丸を掲げ、清掃までしました。

韓国人テロリスト尹奉吉碑を撤去せよ!

金沢市と対談!

地方自治法、金沢市財務規制、金沢市墓地条例に違反して建立許可を承認してました。

完全に詰みました。

役人との対談動画です。

行政財産の墓地に韓国人テロリスト死刑囚の記念碑?
金沢市役所前抗議街宣!

 韓国爆弾テロリスト尹奉吉碑は地方自治法、金沢市墓地条例、金沢市財務規制に違反してますから墓地使用の許可を取り消すべき。
金沢市は韓国民団に忖度せずきちんと法律、条例?規制を守りなさい!

☯今までの経緯

金沢市は墓地に関する条例、地方自治法、金沢市財務規則に違反して殺人犯の韓国人テロリストである尹奉吉の慰霊碑の建立許可を承認してゐるので、西村齊の法律や条例や規則に沿った道理ある質問や指摘に回答出来ませんでした。この件は行政裁判含めて徹底的に対応します。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

金沢市は墓地に関する条例、地方自治法、金沢市財務規則に違反して殺人犯の韓国人テロリストである尹奉吉の慰霊碑の建立許可を承認してゐるので、西村齊の法律や条例や規則に沿った道理ある質問や指摘に回答出来ませんでした。この件は行政裁判含めて徹底的に対応します。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

殺人犯の韓国人テロリストである尹奉吉の慰霊碑の件で、金沢市から回答が来ましたが、金沢市は、此方の肝心要の質問や指摘箇所については回答する事が出来ませんでした。

金沢市は、建立許可を承認した事について、一方的に「法律に違反してない」と繰り返すばかりなので、その法的根拠を提示して欲しいと要望したら、墓地に関する条例、地方自治法、金沢市財務規則を提示してきたのですが、その全てに違反して殺人犯の韓国人テロリストである尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐた事が判明しました。

要は、金沢市は墓地に関する条例、地方自治法、金沢市財務規則に違反して殺人犯の韓国人テロリストである尹奉吉の慰霊碑の建立許可を承認してゐるので、西村齊の法律や条例や規則に沿った道理ある質問や指摘に回答出来ないのです。

よって、この件は行政裁判含めて徹底的に対応します。

☯金沢市からの回答

日本人連盟 西村 齊 様

 ご指摘の件につきまして回答させていただきます。
当該土地の使用許可については、令和3年12月28日付けの回答のとおり、遺骨が埋葬されていた歴史的事実などを鑑み許可したものです。
ご指摘のことについては、本市としては、法令に違反していないものと考えています。

金沢市役所
市民課生活衛生室
℡076-220-2228

☯此方の指摘

21日に頂いた回答ですが、質問の肝心要な部分に回答されないといふ事は金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例に違反して殺人犯である反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認してゐたと理解しました。

また、今回新たに建立許可承認の根拠として金沢市が提示された地方自治法や金沢市財務規則ですが、これにも違反してます。

恐らく下記について質問をしても21日の回答と同じく金沢市は肝心要の質問に対しては回答を拒み回答は出来ないと思ひます。

よって、此方としましては次の段階に移行しようと考へてゐますが、万が一、真摯に回答頂けるなら、前回の質問の肝心要の部分と下記の指摘に対する回答をお待ちしてをります。

回答期限は、今月27日とします。

宜しくお願ひします。

こちらが地方自治法や金沢市財務規則に違反してゐるといふその根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。

しかし、用途とは使ひ道の事であり、目的とは行動の狙ひや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です。
よって金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認する際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、建立の狙ひは韓国人テロリストを称賛する事であるから不当であり、その目的も行政財産を使用するには不当であり、明らかに金沢市の運営にも支障をきたしてをり、また尹奉吉は殺人犯なんで明らかに金沢市が行政財産の墓地に尹奉吉の慰霊碑の建立の許可を承認する事は、行政として建立を認める範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立となります。

また、もう一つの根拠として金沢市財務規則に沿って建立許可を承認したと回答してゐますが、これも残念ながら金沢市財務規則に違反して建立許可を承認していた事が判明しました。

その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条では、「金沢市は、その所管する公有財産について常にその現状を把握し、特に次に掲げる事項に注意しなければならない」とあります。その事項には、「公有財産の使用目的の適否」と書かれてゐます。
「把握」とは、しっかりと掴む事で、「適否」とは、適するか、適さないかの事です。
これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則)第193条に当てはめると、金沢市は殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の事や、この尹奉吉の慰霊碑の建立目的等をしっかりと掴んでおかなければならないものでありますから、当然に金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して殺人犯である尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「使用の目的が市の事務又は事業を推進するうえに効果があるとき」、「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合に限り、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。

しかし、「目的」とは、行動の狙ひの事であり、「事業」とは、業務の事であり、「推進」とは、物事を前へ推し進める事であり、「効果」とは、ある働きかけによって現れる、望ましい結果の事であり、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がないとの事でありますから、これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則)第201条に当てはめると、殺人犯の反日韓国人テロリストの尹奉吉を称賛する慰霊碑を建立する事が金沢市の業務を前に推し進める事には繋がらないし、またこの殺人犯の碑を建立する事によって金沢市にとって望ましい結果が望まれる事は皆無なんで、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して碑の建立許可を承認した事になります。

またまた、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、殺人犯を称賛する碑を建立する事に、金沢市にとって仕方がないといふ正当な理由も皆無ですから、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して尹奉吉の碑の建立許可を承認した事になります。

☯今までの経緯

殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉碑の件で金沢市とやり取りしてましたが結論が出ました。金沢市は金沢市の墓地関連条例や地方自治法や金沢市財務規則に違反して碑の建立許可を承認してました。そして既に詰んでをり金沢市は真摯な回答も拒む状態なので次の段階に移行します。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉碑の件で金沢市とやり取りしてましたが結論が出ました。金沢市は金沢市の墓地関連条例や地方自治法や金沢市財務規則に違反して碑の建立許可を承認してました。そして既に詰んでをり金沢市は真摯な回答も拒む状態なので次の段階に移行します。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

残念ながら、金沢市はキチンとした回答が出来ませんでした。
それは違法に殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐたからです。

下記が今回の西村齊からの再々質問です。

①金沢市は西村齊に対する回答で、「金沢市墓地火葬場に関する条例の規定に準じた使用料を徴収しています。」との回答ですが、金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に使用料を徴収してゐるのですか?回答下さい。

②金沢市は西村齊に対して下記の「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答してますが、金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に尹奉吉顕彰碑建立の許可を承認したのですか?回答下さい。

③改正後の「金沢市墓地条例」及び「金沢市墓地火葬場に関する条例」第十条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってをり、遺体や遺骨が埋葬されてゐる墓ではない尹奉吉顕彰碑は条例違反だと確信してますが、どの様な見解ですか?回答下さい。

万が一、条例違反でないとするならば、その法的根拠を提示して下さい。

④金沢市からの回答である「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふのも「金沢市墓地火葬場に関する条例」にはその様な条文は無く、全く法的根拠がないと確信してますが、どの様な法的根拠で建立許可を承認したのですか?回答下さい。

http://hitoshi-club.sakura.ne.jp/index.html/2022/01/13/%e9%81%95%e6%b3%95%e3%81%ab%e9%9f%93%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e3%83%86%e3%83%ad%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e5%b0%b9%e5%a5%89%e5%90%89%e9%a1%95%e5%bd%b0%e7%a2%91%e3%81%ae%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e8%a8%b1%e5%8f%af/

上記の質問に対して金沢市から真摯な回答がありませんでした。

質問の趣旨をはぐらかし、論点をずらし、肝心要の部分の質問には回答を拒み、また新たに建立根拠となる法律や規則を提示して逃げきりを図らうと算段してますが、残念ながら金沢市は、金沢市墓地火葬場に関する条例は勿論、今回自らが新たに提示した法律や規則にも違反して殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐた事が決定的となりました。

☯下記が金沢市からの誠意のない、肝心要の質問部分から逃げ、論点をづらした回答です。

日本人連盟 西村 齊 様

回答が遅くなり申し訳ありません。
質問①~④については、一括で回答させていただきます。
 当該慰霊碑については、行政財産の目的外使用(地方自治法第238条の4第7項及び金沢市財務規則)を法令の根拠として土地の使用について許可したものです。
 当該地(墓域として使用されていない雑木林の一部)は、野田山墓地内にあることから、使用料については、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて算出し徴収をしています。
 よって、本市としては、違法性はなく、本件土地の使用許可を取り消す必要はないものと考えます。

金沢市役所
市民課生活衛生室
℡076-220-2228

☯上記の回答から、残念なから金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例は勿論の事、地方自治法や金沢市財務規則にも違反して殺人犯である反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立してゐた事が判明しました。

その根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。

しかし、用途とは使ひ道の事であり、目的とは行動の狙ひや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です。
よって金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認する際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、建立の狙ひは韓国人テロリストを称賛する事であるから不当であり、その目的も行政財産を使用するには不当であり、明らかに金沢市の運営にも支障をきたしてをり、また尹奉吉は殺人犯なんで明らかに金沢市が行政財産の墓地に尹奉吉の慰霊碑の建立の許可を承認する事は、行政として建立を認める範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立となります。

また、もう一つの根拠として金沢市財務規則に沿って建立許可を承認したと回答してゐますが、これも残念ながら金沢市財務規則に違反して建立許可を承認していた事が判明しました。

その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条では、「金沢市は、その所管する公有財産について常にその現状を把握し、特に次に掲げる事項に注意しなければならない」とあります。その事項には、「公有財産の使用目的の適否」と書かれてゐます。
「把握」とは、しっかりと掴む事で、「適否」とは、適するか、適さないかの事です。
これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第193条に当てはめると、金沢市は殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の事や、この尹奉吉の慰霊碑の建立目的等をしっかりと掴んでおかなければならないものでありますから、当然に金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して殺人犯である尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「使用の目的が市の事務又は事業を推進するうえに効果があるとき」、「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合に限り、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。

しかし、「目的」とは、行動の狙ひの事であり、「事業」とは、業務の事であり、「推進」とは、物事を前へ推し進める事であり、「効果」とは、ある働きかけによって現れる、望ましい結果の事であり、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がないとの事でありますから、これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の反日韓国人テロリストの尹奉吉を称賛する慰霊碑を建立する事が金沢市の業務を前に推し進める事には繋がらないし、またこの殺人犯の碑を建立する事によって金沢市にとって望ましい結果が望まれる事は皆無なんで、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して碑の建立許可を承認した事になります。

またまた、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、殺人犯を称賛する碑を建立する事に、金沢市にとって仕方がないといふ正当な理由も皆無ですから、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して尹奉吉の碑の建立許可を承認した事になります。

違法に韓国人テロリスト尹奉吉顕彰碑の設置許可を継続してる金沢市から再回答が来たが肝心要の質問から逃げ論点をずらした回答を寄越した。よって再々々質問を投げ掛けた。今回の質問にも真摯に回答が無ければ徳永弁護士を代理人とし尹奉吉顕彰碑撤去に向けた裁判を算段する

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

金沢市から再度回答が届きましたが、肝心要の質問には無回答で論点をずらした回答でした。

よって今回、最後のチャンスを与へて真摯な回答を待ちます。

万が一、真摯な回答で無ければ徳永弁護士を代理人として尹奉吉顕彰碑を撤去に導く行政裁判も視野に入れます。

☯下記が西村齊が金沢市に投げかけた見解(質問)

金沢市は西村齊に対して「金沢市墓地条例施行以前に存在してゐた下記の「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答してますが、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に照らすと、第五条には、「公益に関連して特に墓地使用の必要を生したと認められるものにつき、市長は、前条の使用料を減免することがある」となってゐるので、昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、日本の要人群の席に向かって手榴弾を投擲し、爆発で日本人要人の多数を死傷させる事件を引き起こした反日抗日韓国人テロリストの尹奉吉の慰霊碑を建立する事に何ら公益性がある道理もあるはずもないので、金沢市が尹奉吉慰霊碑建立許可を承認したり、永久に無償で墓地の貸与を継続してゐる事について法的根拠は全くない。

また、第十条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってゐるので、以前は兎も角、金沢市が尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した時点では、尹奉吉慰霊碑は既に遺体や遺骨が埋葬された墓ではなかったので、当時の金沢市が「金沢市墓地火葬場に関する条例」に沿って尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認したと仮定しても、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に違反して尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認した事になる。
よって現在の金沢市長は「金沢市墓地条例」に沿って、尹奉吉慰霊碑建立の許可を取り消し、碑の撤去処分を下すのが道理である。

☯金沢市からの再回答

西村 齊 様

ご質問の件について回答します。
当該慰霊碑の建立は、平成3年12月27日付の許可に基づいたもので、金沢市墓地火葬場に関する条例の規定に準じた使用料を徴収しています。
また、許可を受けた団体が適正に管理を行い管理上の瑕疵もないため、使用許可を取り消す事由はありません。また、本市が違約金を支払い、撤去命令を下すことは考えていません。

金沢市役所
市民局市民課生活衛生室
℡076-220-2228

☯下記が今回の西村齊からの再々質問です。

①金沢市は西村齊に対する回答で、「金沢市墓地火葬場に関する条例の規定に準じた使用料を徴収しています。」との回答ですが、金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に使用料を徴収してゐるのですか?回答下さい。

②金沢市は西村齊に対して下記の「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答してますが、金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に尹奉吉顕彰碑建立の許可を承認したのですか?回答下さい。

③改正後の「金沢市墓地条例」及び「金沢市墓地火葬場に関する条例」第十条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってをり、遺体や遺骨が埋葬されてゐる墓ではない尹奉吉顕彰碑は条例違反だと確信してますが、どの様な見解ですか?回答下さい。

万が一、条例違反でないとするならば、その法的根拠を提示して下さい。

④金沢市からの回答である「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふのも「金沢市墓地火葬場に関する条例」にはその様な条文は無く、全く法的根拠がないと確信してますが、どの様な法的根拠で建立許可を承認したのですか?回答下さい。

回答は1月17日までにお願ひします。

☯本件の要諦は下記です。

①金沢市が「金沢市墓地条例」及び「金沢市墓地火葬場に関する条例」に違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認してゐた事が発覚しました。

②金沢市は、日韓関係を損なふ事を避ける為といふ馬鹿げた理由で韓国民団に忖度して、反日韓国人テロリストの尹奉吉の顕彰碑建立許可を承認したといふ事が明らかになりました。

③金沢市が西村齊に回答した、「金沢市墓地条例施行以前に存在してゐた「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答についても、また、「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふのも「金沢市墓地火葬場に関する条例」には反日韓国人テロリストの尹奉吉の顕彰碑建立許可を承認する様な根拠となる条文は無く、全く法的根拠がない事が発覚しました。

☯今までの経緯

エライ事が発覚しました!西村齊は、金沢市が「金沢市墓地条例」に違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した事を追及中ですが、「金沢市墓地火葬場に関する条例」にも違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認してゐた事が発覚しました。明らかに条例に照らせば撤去出来ます。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

エライ事が発覚しました!西村齊は、金沢市が「金沢市墓地条例」に違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した事を追及中ですが、「金沢市墓地火葬場に関する条例」にも違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認してゐた事が発覚しました。明らかに条例に照らせば撤去出来ます。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

エライ事が発覚しました。

西村齊は、金沢市が「金沢市墓地条例」に違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した事を追及中ですが、「金沢市墓地火葬場に関する条例」にも違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認してゐた事が発覚しました。

金沢市は、日韓関係を損なふ事を避ける為といふ馬鹿げた理由で韓国民団に忖度して、反日韓国人テロリストの尹奉吉の顕彰碑建立許可を承認したといふ事が明らかになりました。

金沢市が西村齊に回答した、「金沢市墓地条例施行以前に存在してゐた「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答についても、また、「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふのも全く法的根拠がない事が発覚しました。

また、金沢市野田山墓地にある尹奉吉慰霊碑建立を推進してゐた、忠南大学校の金祥起といふ人物が書いた「尹奉吉義士の金沢殉国と顕彰事業」といふ報告書によると、平成4年9月16 日に金沢市から、ようやく尹奉吉慰霊碑建立の設計案の許可の承認を受け、同時に6.6 平方メートルの暗葬之跡を永久に無償で貸与を受ける事が決まったと報告してゐる。

しかし、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に照らすと、第五条には、「公益に関連して特に墓地使用の必要を生したと認められるものにつき、市長は、前条の使用料を減免することがある」となってゐるので、昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、日本の要人群の席に向かって手榴弾を投擲し、爆発で日本人要人の多数を死傷させる事件を引き起こした反日抗日韓国人テロリストの尹奉吉の慰霊碑を建立する事に何ら公益性がある道理もあるはずもないので、金沢市が尹奉吉慰霊碑建立許可を承認したり、永久に無償で墓地の貸与を継続してゐる事について法的根拠は全くない。
また、第十条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってゐるので、以前は兎も角、金沢市が尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した時点では、尹奉吉慰霊碑は既に墓ではなかったので、当時の金沢市が「金沢市墓地火葬場に関する条例」に沿って尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認したと仮定しても、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に違反して尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認した事になる。
よって現在の金沢市長は「金沢市墓地条例」に沿って、尹奉吉慰霊碑建立の許可を取り消し、碑の撤去処分を下すのが道理である。

☯「金沢市墓地火葬場に関する条例」

☯今までの経緯

金沢市は西村齊に嘘の回答を寄越した疑ひが強い!金沢市に建立されてゐる反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑について金沢市から回答が来たが金沢墓地条例に違反し韓国民団に忖度して建立許可を承認した疑惑!忖度した理由は日韓関係を損なふ事を避ける為といふ馬鹿げた理由。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

金沢市は西村齊に嘘の回答を寄越した疑ひが強い!金沢市に建立されてゐる反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑について金沢市から回答が来たが金沢墓地条例に違反し韓国民団に忖度して建立許可を承認した疑惑!忖度した理由は日韓関係を損なふ事を避ける為といふ馬鹿げた理由。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

尹奉吉慰霊碑についての金沢市からの回答

日本人連盟  西村 齊 様 

尹奉吉慰霊碑について、お答えいたします。
当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されていた歴史的な事実などを鑑み許可したものであり、使用許可の際には、当時の「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて永代使用料を徴収しています。
また、慰霊碑の整備及び建立は、すべて許可受けた団体が負担し、当該団体が適正に管理を行い管理上の瑕疵もないため、条例に基づく許可条件に違反していないことから、使用許可を取り消す事由はありません。

金沢市役所
市民局市民課生活衛生室
℡076-220-2228

⭕下記の西村齊の見解についての回答を金沢市に求めました。回答期限は来月12日です。

☯上記が金沢市からの回答でしたが、残念ながら法的に通る話ではありません。

その根拠は、上記の尹奉吉慰霊碑建立を推進してゐる、忠南大学校の金祥起といふ人物が書いた「尹奉吉義士の金沢殉国と顕彰事業」といふ報告書によると、韓国民団本部や韓国民団石川県本部と共闘して「指紋押捺問題を共に考え学ぶ金沢市民の会」、「真宗大谷派有志」、「カトリック金沢教会『正義と平和委員会』有志」、「アジア・太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ心に刻む金沢集会世話人会」の日本の市民団体らは、平成4年1月に、尹奉吉慰霊碑建立を目的として「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」を設立した。

その後、この「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」は平成4 年 4 月13日に金沢市に対し、尹奉吉慰霊碑建立に向けての「永久保存工事計画書」を提出した。

そして、その5ヶ月後の平成4年9月16 日に金沢市から、ようやく尹奉吉慰霊碑建立の設計案の許可の承認を受け、同時に6.6 平方メートルの暗葬之跡を永久に無償で貸与を受ける事が決まったと報告してゐる。

しかし、下記の金沢市墓地条例の施行は平成4年7月1日であり、「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」が、金沢市から尹奉吉慰霊碑建立許可が承認されたのは平成4年9月16日ですから、西村齊が金沢市が許可した尹奉吉慰霊碑建立許可は金沢市墓地条例違反である根拠として異議を唱へた「尹奉吉顕彰碑は遺骨が埋葬されてゐる墳墓ではないので下記の金沢市墓地条例に違反してゐる。
よって、下記の金沢市墓地条例8条に照らすと、尹奉吉顕彰碑建立は墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したときに該当しますから、金沢市長は金沢市墓地条例第8条に沿って使用の許可の取消しを実行するのが市長としての責務である」といふ西村齊の異議が法的(条例)にも正しいといふ事になる。

その根拠としては、金沢市が西村齊に回答した、「金沢市墓地条例施行以前に存在していた「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答についても、また、「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふ主張に対しても、残念ながら金沢市は金沢市墓地条例施行以降である平成4年9月16日に墓地の使用許可を承認してをり、よって、尹奉吉顕彰碑建立許可承認当時は「金沢市墓地火葬場に関する条例」は存在してなく、金沢市墓地条例の施行後の事だから、当然に金沢市は「金沢市墓地火葬場に関する条例」ではなく「金沢市墓地条例」に沿って行政活動するのが公務員としての責務であったのです。
よって、金沢市墓地条例の条文に照らしても金沢市の主張は通る話ではない。

この事から、金沢市は下記の金沢市墓地条例に違反してゐるので、よって即刻、尹奉吉顕彰碑建立側である「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」と連絡を取り、下記の金沢市墓地条例1条や8条に違反した契約だから、当然に建立許可の無効を主張し、または墓地の使用許可の取り消しを宣告し、または墓地使用の契約解除を通告し、本件は金沢市に非があるのは明らかなので違約金を支払ってでも尹奉吉顕彰碑建立側に碑の撤去命令処分を下すべきである。

金沢市墓地条例
(設置)
第1条 本市は、墳墓を設けるための墓地を設置する。

(使用の許可の取消し)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。

☯今までの経緯

金沢市墓地条例に違反し、韓国人テロリストの尹奉吉顕彰碑建立許可契約を継続してゐる金沢市長に対して金沢市墓地条例を遵守し碑の撤去を要請した。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

日本海を東海と呼称する京都国際高校校歌の件で京都府から回答が来たが京都府は何と日本海呼称を拒みました。また京都府は京都国際高校が教育課程に於いて日本海といふ正式呼称を東海である等の指導を行ってゐるか?どうかの事実を確認してゐない様なので確認する様に要請した

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家HITOSI

☯本文

★西村齊から京都府知事への質問

日本海を東海と呼称する京都国際高校校歌の件で京都府知事から回答が来たが、戦後体制丸出しの回答であり、且つ未だにGHQプレスコードである朝鮮に関する事で否定的な言動は厳禁といふ下らない精神侵略された回答であったので再質問した。日本政府見解を否定するのですか?

★上記の質問に対し京都府知事から回答がありましたが、「京都府として日本海は何と呼称しますか?日本政府や国際機関見解の「日本海」ですか?または、韓国や韓国民団や京都国際高校見解の「東海」ですか?」といふ質問には回答しませんでした。

この質問に回答出来ないといふ事は京都府は日本国よりも、京都国際高校のケツモチである韓国政府や韓国民団に忖度してゐるといふ回答なんです。

日本政府見解を明白に回答出来ない京都府知事は信用の失墜行為であり、既に西村齊により完全に詰まれてゐます。

また京都府知事からは、「私立学校法第60条の対象は、学校法人の運営であり、学校の校歌は、同法の対象とはなりません。また、校歌は、学校教育法、学習指導要領等の法令に規定されたものでなく、教育課程において、日本海の正式呼称が東海である等の指導を行っている事実は確認されておらず、学校教育法第51条や学習指導要領に違反するかの判断の対象にはあたりません」といふ社会通念上通用しない驚くべき回答でした。

しかし、校歌とは、校風を発揚するため制定した歌であり、学校が自校の教育方針、校風などを歌詞に織り込み、独自に制定して生徒に歌はせる歌であり、学校で建学の思想を歌ひ、校風を発揚するために制定した歌でありますから、明らかに社会通念上、校歌は各々の学校教育において背骨となるものですから、よって日本海を東海と呼称する校歌を掲げる京都国際高校に対して本来ならば京都府知事は私立学校法第六十条に基づき改善命令を発令すべき案件です。

そして、本件は日本国内や韓国でも大問題となった案件でありますので、京都国際高校が教育課程に於いて日本海の正式呼称が東海である等の指導を行ってゐるか?どうかの事実を確認してゐない様なので、京都府に対し確認する様に要請しました。

万が一、京都国際高校が日本海の正式呼称を東海である等の指導を行ってゐる事実を確認できれば、学校教育法第51条や学習指導要領違反となり、私立学校法第六十条、学校教育法第十三条等により、閉鎖や改善命令の対象となります。

★京都府知事からの回答

西村 齊 様

再度のお問い合わせありがとうございます。
文教課に確認しましたところ、
課が回答できる範囲内で、質問一、三についての回答がございましたのでお伝えいたします。

<回答内容>
私立学校法第60条の対象は、学校法人の運営であり、学校の校歌は、同法の対象とはなりません。
また、校歌は、学校教育法、学習指導要領等の法令に規定されたものでなく、教育課程において、日本海の正式呼称が東海である等の指導を行っている事実は確認されておらず、学校教育法第51条や学習指導要領に違反するかの判断の対象にはあたりません。

以上、よろしくお願いします。
—————————————————–
 京都府庁総合窓口  川畑 康幸
 Tel 075-411-5000  FAX 075-411-5001
 Mail 411-5000@pref.kyoto.lg.jp  HP http://www.pref.kyoto.jp

日本海を東海と呼称する京都国際高校校歌の件で京都府知事から回答が来たが、戦後体制丸出しの回答であり、且つ未だにGHQプレスコードである朝鮮に関する事で否定的な言動は厳禁といふ下らない精神侵略された回答であったので再質問した。日本政府見解を否定するのですか?

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家HITOSI

☯本文

★西村齊から京都府知事に対する質問及び要請

京都府から回答が来たが此方の条文調査ミスで京都国際高校に係る所轄庁の権限は私立学校法5条の規定により学校教育法14条は私立学校には適用除外でした。よつて私立学校法1条及び60条や学校教育法51条や学校教育法13条を根拠に改善命令及び学校の閉鎖を知事に要請した。

京都府から回答が来たが此方の条文調査ミスで京都国際高校に係る所轄庁の権限は私立学校法5条の規定により学校教育法14条は私立学校には適用除外でした。よつて私立学校法1条及び60条や学校教育法51条や学校教育法13条を根拠に改善命令及び学校の閉鎖を知事に要請した

★京都府知事からの回答

お問い合わせありがとうございます。
課に確認しましたところ、次のとおり回答がございましたのでお伝えいたします。

<回答内容>
校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでなく、学校が独自の判断で制定、使用しているものであり、
私立学校法第60条に基づく改善措置や学校教育法第13条に基づく閉鎖を命じることはできません。

以上、よろしくお願いします。

京都府庁総合窓口  川畑康幸
 Tel 075-411-5000  FAX 075-411-5001
 Mail 411-5000@pref.kyoto.lg.jp  HP http://www.pref.kyoto.jp

☯回答に不備がありましたので再質問した。

質問一

前記の西村齊の質問に対しての京都府知事の回答では、「校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでなく、学校が独自の判断で制定、使用しているものであり、私立学校法第60条に基づく改善措置や学校教育法第13条に基づく閉鎖を命じることはできません」といふ事ですが、ならば①京都府知事としては、本件京都国際高校の校歌にある東海表記は、私立学校法第六十条にある著しく学校運営の適正を欠かないといふ判断をしたといふ事で宜しいのでせうか?回答下さい。
②京都府知事としては、本件京都国際高校の校歌にある東海表記は、学校教育法第五十一条にある日本国の一条校として国家及び社会の形成者として必要な資質を養ってゐるといふ判断をしたといふ事で宜しいのでせうか?回答下さい。
万が一、さうならば、その根拠を提示して下さい。

質問二

外務省は、下記の通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてゐますが、京都国際高校校歌の「東海」呼称は通報案件だと確信してますが、京都府知事としての見解を回答下さい。
万が一、通報案件でないとするならば、その根拠を提示して下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

質問三

京都府知事からの回答では、「校歌は、私立学校法や学校教育法、学習指導要領等に規定されたものでない」といふ事ですが、しかし 京都国際高校は一条校だから学習指導要領に沿った教育が求められるから「日本海」を「東海」だと教育する事は学習指導要領にある海洋教育の推進といふ方針に反する教育だと確信してゐます。
また、学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、これも京都国際高校が生徒に「日本海」を「東海」と教育する事は学習指導要領に違反してゐると確信してゐますが、京都府知事としては京都国際高校が「日本海」を「東海」と教育してゐる事について、学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?違反してゐないとお考へですか?
見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。

質問四

京都府として日本海は何と呼称しますか?

日本政府や国際機関見解の「日本海」ですか?または、韓国や韓国民団や京都国際高校見解の「東海」ですか?

回答下さい。

回答は令和3年5月10日までに回答下さい。

☯今までの経緯

京都府から回答が来たが此方の条文調査ミスで京都国際高校に係る所轄庁の権限は私立学校法5条の規定により学校教育法14条は私立学校には適用除外でした。よつて私立学校法1条及び60条や学校教育法51条や学校教育法13条を根拠に改善命令及び学校の閉鎖を知事に要請した