☯️本文
☯️今までの経緯
金沢市から監査請求の結果が届きましたが、全く本筋から逃げた誠意の欠片もない審査結果でした。
☯金沢市の監査結果
☯上記の金沢市の不作為満開の監査結果は、此方が提出した下記の審査請求書を読んで頂ければ、誰の目にも一目瞭然だと確信してますので、興味のある方は、そんなに時間は掛からないので一読下さい。
金沢市が此方の監査請求書の要諦等に対して何の審査も行ってないのは、社会通念上、誰が読んでも明白です。
本件は戦後レジーム(戦後タブー)に関る問題ですから、金沢市は審査するどころか、全くスルーしてます。
これが戦後体制下(戦後レジーム、WGIP支配下、戦後タブー)の行政活動です。
要は、未だにアメリカ民主党が押し付けたWGIPのプレスコードを遵守してゐるのが日本の行政です。
情けない日本人が多すぎます。
よって、訴訟に移行します。
☯金沢市に提出した監査請求書
金沢市監査委員殿
令和6年6月28日
金沢市職員措置請求書
請求者
氏名
住所
石川県金沢市
連絡先
金沢市役所 市民課生活衛生室(金沢市長)に関する措置請求
地方自治法第242条第1項の規定により,事実証明書を添付し必要な是正措置を請求する。
【請求の本旨】
市民課生活衛生室は、金沢市の野田山墓地に於て、平成4年から法的根拠等々に基づかずに違法に韓国人テロリストである尹奉吉碑の建立許可の継続を行ってゐる。
この悪行は、金沢市民だけの問題ではなく、良識ある金沢市民は勿論、日本国民に対しても許し難い精神的苦痛等といふ無形損害も齎してゐる為、即刻、金沢市が継続してゐる違法な行政財産管理である「韓国人テロリストである尹奉吉碑の建立許可の継続」の取り消しを求めるものである。
【請求の概略及び、請求人らと市民課生活衛生室とのやり取り及び、行為の違法・不当性について】
① 金沢市は請求人らに対する本件回答で「金沢市墓地火葬場に関する条例の規定に準じた使用料を徴収してゐます。」との回答を行ったが、金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に使用料を徴収してゐるかの回答は請求人らに示さなかった。
② 金沢市は請求人らに対する本件回答で「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答をしたが、金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に尹奉吉顕彰碑建立の許可を承認したのですか?といふ請求人ら質問に対しての回答は拒んだ。
③ 請求人らは、改正後の「金沢市墓地条例8条」及び、旧「金沢市墓地火葬場に関する条例第10条」には、市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってをり、遺体や遺骨が埋葬されてゐる墓ではない本件尹奉吉碑は条例違反だと主張した。
そして万が一、条例違反でないとするならば、その法的根拠を提示して下さいと請求人らは回答を要望したが金沢市は拒否した。
④ 金沢市は「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」と主張したが、「金沢市墓地火葬場に関する条例」にはその様な条文は無く、全く法的根拠がないので、請求人らは、どの様な法的根拠で建立許可を承認したのですか?と金沢市に尋ねたが回答を拒んだ。
⑤ 前記等の請求人らの質問に答へられない金沢市は当初の墓地条例に準じて許可をしたといふ主張は撤回して、新たに建立根拠となる地方自治法や金沢市財務規則を提示して逃げきりを図らうと算段したが、残念ながら金沢市は、自らが新たに提示した地方自治法や金沢市財務規則にも違反して殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐた事が決定的となった。
その要諦を示すと、金沢市は「地方自治法第238条の4第7項の行政財産の目的外使用許可をしたものであり、この許可について本市としては、法令に違反していないものと考へてゐます。」と主張した。
しかし、残念ながら金沢市は地方自治法第238条の4第7項に違反してます。
その根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。
よって添付資料1で示した通り平成4年4月に民団の石川県本部と中央本部が中心となって尹義士殉国記念碑を建立した目的が尹義士の義挙を後世に語り継がなければならないといふ目的なんで、当然に目的に道理がなく、また殺人犯の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事は行政業務としての許される限度を超えてゐるので地方自治法第238条の4第7項に違反してます。
またまた、用途とは使ひ道の事であり、目的とは行動の狙ひや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です。
これを金沢市が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立の際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も、行政財産を使用するには不当であり、また尹奉吉は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認する事は、建立が認められる範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立許可となります。
そして、金沢市はもう一つの根拠として「金沢市財務規則の目的外使用の条文に沿って建立許可を承認したものであり、法令に違反してゐない」と請求人らに主張しましたが、これも残念ながら金沢市財務規則に違反して建立許可を承認してゐた事が判明しました。
その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には、「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれてゐます。
「適否」とは、適するか、適さないかの事です。
これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第193条に当てはめると、金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては公序良俗や公共の福祉に反し、適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。
また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。
しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がない事でありますから、これを金沢市が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないといふ正当な理由も皆無ですから、金沢市は金沢市財務規則第201条及び公共の福祉や公序良俗にに違反して碑の建立許可を承認した事になります。
⑥金沢市野田山墓地にある尹奉吉慰霊碑建立を推進してゐた、忠南大学校の金祥起といふ人物が書いた「尹奉吉義士の金沢殉国と顕彰事業」といふ報告書によると、平成4年9月16 日に金沢市から、ようやく尹奉吉慰霊碑建立の設計案の許可の承認を受け、同時に6.6 平方メートルの暗葬之跡を永久に無償で貸与を受ける事が決まったと報告してゐる。
しかし、「金沢市墓地条例」に照らすと、第5条には、「公益に関連して特に墓地使用の必要を生したと認められるものにつき、市長は、前条の使用料を減免することがある」となってゐるので、昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、日本の要人群の席に向かって手榴弾を投擲し、爆発で日本人要人の多数を死傷させる事件を引き起こした反日抗日韓国人テロリストの尹奉吉の慰霊碑を建立する事に何ら公益性がある道理もあるはずもないので、金沢市が尹奉吉慰霊碑建立許可を承認したり、永久に無償で墓地の貸与を継続してゐる事について法的根拠は全くないし公序良俗や公共の福祉にも反してゐる。
また、同第8条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってゐるので、以前は兎も角、金沢市が尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した時点では、尹奉吉慰霊碑は既に墓ではなかったので、当時の金沢市は「金沢市墓地条例」に違反して尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認した事になる。
よって現金沢市長は「金沢市墓地条例」に沿って、尹奉吉碑建立の許可継続を取り消し、碑の撤去処分を下すのが道理である。
またまた、尹奉吉碑建立を推進してゐる忠南大学校の金祥起が書いた「尹奉吉義士の金沢殉国と顕彰事業」といふ報告書によると、「指紋押捺問題を共に考え学ぶ金沢市民の会」、「真宗大谷派有志」、「カトリック金沢教会『正義と平和委員会』有志」、「アジア・太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ心に刻む金沢集会世話人会」の日本の市民団体らは、平成4年1月に、尹奉吉慰霊碑建立を目的として「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」を設立した。
その後、この「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」は平成4 年 4 月13日に金沢市に対し、尹奉吉慰霊碑建立に向けての「永久保存工事計画書」を提出した。
そして、その5ヶ月後の平成4年9月16 日に金沢市から、ようやく尹奉吉慰霊碑建立の設計案の許可の承認を受け、同時に6.6 平方メートルの暗葬之跡を永久に無償で貸与を受ける事が決まったと報告してゐる。
しかし、金沢市墓地条例の施行は平成4年7月4日であり、「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」が、金沢市から尹奉吉慰霊碑建立許可が承認されたのは平成4年9月16日ですから、金沢市が許可した尹奉吉慰霊碑建立許可当時は既に請求人らが金沢市墓地条例違反である根拠として異議を唱へた「尹奉吉顕彰碑は遺骨が埋葬されてゐる墳墓」ではなかったので、金沢市は明らかに金沢市墓地条例8条に違反して建立許可を付与したものである。
よって、後記の金沢市墓地条例8条に照らすと、尹奉吉顕彰碑建立は墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したときに該当しますから、現金沢市長は金沢市墓地条例第8条に沿って使用の許可の取消しを実行するのが市長としての責務であるといふ請求人らの異議が法的(条例)にも正しいといふ事になる。
その根拠としては、金沢市が請求人らに主張した、「金沢市墓地条例」施行以前に存在していた「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ主張についても、また、「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふ主張に対しても、残念ながら金沢市は金沢市墓地条例施行以降である平成4年9月16日に墓地の使用許可を承認してをり、よって尹奉吉顕彰碑建立許可承認当時は「金沢市墓地火葬場に関する条例」は存在してなく、金沢市墓地条例の施行後の事だから、当然に金沢市は「金沢市墓地火葬場に関する条例」ではなく「金沢市墓地条例」に沿って行政活動するのが公務員としての責務であったのです。
この事からも、金沢市墓地条例の条文に照らしても金沢市の本件主張は通る話ではない。
以上の事から金沢市が、このまま殺人犯でありテロリストの尹奉吉碑の建立許可を継続する不作為は、行政執行上の瑕疵があるので、よって即刻、現金沢市長は、尹奉吉顕彰碑建立側である「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」らと連絡を取り、本件尹奉吉はテロリストであるから、金沢市が尹奉吉碑の建立許可を承認した契約は民法第90条の公序良俗に反してるから建立許可の無効を主張し、また金沢市墓地条例1条や8条に違反した契約だから金沢市墓地条例の条文に基づき墓地の使用許可の取り消しを宣告し、尹奉吉顕彰碑建立側に碑の撤去命令処分を下すべきである。
(法律行為が無効であるとともに取り消す事も可能な場合は、無効と取消しのどちらを主張する事も可能である(二重効))
◎金沢市墓地条例
(設置)
第1条 本市は、墳墓を設けるための墓地を設置する。
(使用の許可の取消し)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。
⑦金沢市が金沢市の行政財産である野田山墓地に於て、本件テロリストの碑の建立許可を継続する不作為は、当然ながら表現の自由では保護されず、憲法21条の表現の自由の濫用となる。
よって憲法12条では表現の自由の権利の濫用は禁止されてるゐから、本件テロリスト碑の建立許可を継続する根拠としても憲法21条の表現の自由で保護されない。
尚、憲法12条が指す表現の自由の濫用とは公共の福祉に反する事であるから、本件のテロリスト碑を見て社会の利益になったり、碑を見た人が豊かな心や幸福な気持ちになる事は社会通念上、あり得ないから、行政財産である野田山墓地に於て、本件テロリスト碑の建立許可を継続する金沢市の不作為は公共の福祉に反する事となるので憲法違反である。
⑧民法710条にいふ「財産以外の損害」とは、精神上の苦痛だけに限られ
るものではなく、社会通念に照らして無形の損害全般を指すものと解される。
(最高裁判所昭和39年1月28日第一小法廷判決・民集18巻1号136頁)。
よって金沢市は、本件テロリスト碑の建立許可継続によって、良識ある金沢市民や日本国民に対して精神的苦痛等々による無形損害といふ損害を与へる悪行を継続してゐる。
今後も、金沢市による本件テロリスト碑の建立許可継続により、目に見える単なる金沢市の財産損害のみならず、一見は認識しづらい目に見えない大きな金沢市民や日本国民に対する無形損害が生じてゐる。
⑨添付資料2には、「 金沢市長だった山出保市長が、韓日関係を考慮し、市の所有地を無償で提供した 」とありますが、この記事が事実なら、行政財産である野田山墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に金沢市が無償提供する事は、金沢市に対して損害を与へてをり、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、また韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も行政財産を使用するには不当であるが、本来は尹奉吉は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認、継続する事は、明らかに公の秩序や一般社会秩序にも反してゐるので、その結果、公序良俗に反してゐる事になるので、民法第90条の規定により、金沢市による本件テロリスト碑建立許可といふ法律(契約)行為は過去に遡って無効となる。
⑩添付資料3の山野氏のblogには、平成3年12月に、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に基づいて使用許可がなされ、しかも条例にそって、使用料(永代使用料)216万円を金沢市は徴収してゐると示されてゐるが、これが事実だとしても、行政財産である野田山墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、また韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も行政財産を使用するには不当であり、またまた尹奉吉は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認、継続する事は、明らかに公の秩序や一般社会秩序にも反してゐるので、その結果、公序良俗に反してゐる事になるので、民法第90条の規定により、金沢市による本件テロリスト碑建立許可といふ法律(契約)行為は過去に遡って無効となるので本件テロリスト尹奉吉碑を撤去する事に何ら障害はない。
【金沢市の損害について】
そもそも本来は前記【請求の概略及び、請求人らと市民課生活衛生室とのやり取り及び、行為の違法・不当性について】の⑨⑩で述べた通り、金沢市らが法的根拠なく締結した本件尹奉吉碑建立許可の契約等は、本来は民法第90条の規定により、公序良俗に反するものなので無効であるが、金沢市の野田山墓地に於て、金沢市が平成4年から法的根拠等々に基づかずに違法にテロリストである尹奉吉碑の建立許可の継続を行ひ、また行政財産である野田山墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に無償提供するといふ不作為が事実ならば、金沢市の恥であり、良識ある金沢市民や日本国民に対して精神的苦痛といふ無形損害のみならず、墓地使用料未収といふ損害を金沢市に与へてゐる。
また、本件碑を肯定する反日本派組織らが、本件碑の建立地を観光の訪問地にする算段をしてゐる事からも、「古都金沢」を訪問する観光客に対して、金沢市の良識や矜持及び観光的価値等を大きく損ない、結果的に取り返しのつかない有形、無形の損害を与へてゐる。
【請求内容】
前記の理由及び、第一次上海事変停戦交渉の最中であった昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、上海の日本人街の虹口公園で行はれた祝賀式典会場に爆弾を投げ爆発させる事件を引き起こし、上海派遣軍司令官陸軍大将白川義則、上海日本人居留民団行政委員長で医師の河端貞次を殺害し、第3艦隊司令長官海軍中将野村吉三郎、第9師団長陸軍中将植田謙吉、上海駐在総領事村井倉松、上海駐在公使重光葵、上海日本人居留民団書記友野盛ら多数に重傷を負はせた殺人犯テロリストの尹奉吉碑の建立許可を継続する金沢市の不作為は、民法第90条の公序良俗及び金沢市墓地条例等々に違反してゐるので、よって即刻、尹奉吉顕彰碑建立側である「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」等々に対して、民法第90条に基づき碑の建立許可契約の無効を主張し、また金沢市墓地条例1条や8条に違反した契約だから、当然に条例に基づき墓地の使用許可の取り消しも宣告し、尹奉吉顕彰碑建立側に碑の撤去命令処分を下すべき処置を請求する。
(法律行為が無効であるとともに取り消す事も可能な場合は、無効と取消しのどちらを主張する事も可能である(二重効))
最後に、前記⑩で示した資料が事実ならば、本件尹奉吉碑建立許可は民法第90条の公序良俗に反した無効な法律(契約)行為だから、金沢市が「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」から受領した216万円(永代使用料)は、「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」に返還しなければなりません。
(原状回復義務。民法121条の2第1項)
以 上
【添付資料】
1 本件尹奉吉碑の建立を主導した韓国民団の成奎昌県本部団長、鄭栄煥同監察委員長、李金沢支部支団長らが本件テロリスト尹奉吉記念碑に献花し、「尹奉吉の義挙を後世に継承されなければならない」と強調した記事。
2 金沢市長だった山出保元市長が、韓日関係を考慮し、テロリスト尹奉吉碑建立の為に、金沢市の所有地を無償で提供したといふ記事。
3 平成3年12月に、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に基づいて尹奉吉碑建立の為の野田山墓地の使用許可がなされ、しかも条例にそって、使用料(永代使用料)216万円を金沢市は徴収してゐるとするblog記事。
◎今までの経緯
また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。
西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。
よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。
(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)
「国士を支える会」
《郵便局からの振込の場合》
記号 14150
番号 82207731
名前 コクシヲササエルカイ
《銀行・信用金庫等からの振込の場合》
銀行名 ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド 9900
店番 418
預金項目 普通預金
店名 四一八店(よんいちはち店)
口座番号 8220773
名前 コクシヲササエルカイ
☯本文
下記の厚労省からの回答に疑問点がありましたので確認書を送付しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフの西村齊です。
浮島丸殉難追悼集会へ送られた厚生労働大臣のメッセージについての回答ありがたうございました。
あと、厚労省に確認したい事が2つあります。
1つ目は
「日本は1875年の江華島事件以降、朝鮮への侵略を重ね、1910年には韓国を併合し、過酷な支配を行った。
その結果、土地も仕事も失った朝鮮半島の人が激増し、日本への家族ぐるみの移住が余儀なくされた。
また、アジア、太平洋戦争が長期化するにつれて、朝鮮の若者や、一家の働き手である父親が、募集、官斡旋、徴用などの方法で日本に連れて来られ、過酷な労働と生活を強いられた」
といふ『浮島丸殉職者を追悼する会』が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て、読み上げた追悼の辞の内容の信憑性を証明する歴史学でいふ一次資料は存在しないといふ事で宜しいのですね?
回答下さい。
もう1つ、そちら様(厚労省)の回答にある、
「浮島丸殉難追悼集会への厚生労働大臣のメッセージは、浮島丸沈没により亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代に語り継いでいかなければならないという趣旨から、お送りしたものです」といふ回答についてです。
次世代に語り継いでいく歴史は史実(真実)でなくても良いといふ事なのでせうか?
または次世代に語り継いでいく歴史は勿論、史実(真実)でなくてはならないといふ事でせうか?
回答宜しくお願ひします。
回答は10月7日までにお願ひ致します。
NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ西村齊
615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
電話 09032704447
連絡先 japanese.wolf@hotmail.co.jp
☯今までの経緯
上記の通り、加藤勝信厚生労働大臣が令和4年8月22日に京都府舞鶴市で開催された『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』に対して健勝を祈念する言葉を送られた件について厚労省に質問し、その回答が下記の通り来ましたが、別件の総務省、文科省と同じく、戦後レジームが絡む戦後タブーに関連する案件でしたので、厚労省はキチンとした回答を拒み、肝心要の質問から逃げた回答でした。
結論として厚労省からの回答では、「日本は1875年の江華島事件以降、朝鮮への侵略を重ね、1910年には韓国を併合し、過酷な支配を行った。
その結果、土地も仕事も失った朝鮮半島の人が激増し、日本への家族ぐるみの移住が余儀なくされた。
また、アジア、太平洋戦争が長期化するにつれて、朝鮮の若者や、一家の働き手である父親が、募集、官斡旋、徴用などの方法で日本に連れて来られ、過酷な労働と生活を強いられた」といふ『浮島丸殉職者を追悼する会』が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て、読み上げた追悼の辞の内容の信憑性を証明する歴史学でいふ一次資料は存在しないといふ事でした。
その理由として、厚労省が本件回答で西村齊が要請した『浮島丸殉職者を追悼する会』が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て、読み上げた追悼の辞の内容の信憑性を証明する歴史学でいふ一次資料の提示を拒んだ事からも明らかである。
よって、加藤大臣が本件追悼集会に対して祈念する言葉を送られた事により、日本国や忠霊の名誉や尊厳を毀損する様な出鱈目な辞を読み上げた本件追悼集会の信頼性のアップに貢献しました。
結果、加藤勝信厚生労働大臣は、出鱈目な本件追悼の辞の内容を容認した事になり、日本国や忠霊の名誉や尊厳を毀損した事になります。
厚労省(加藤勝信厚生労働大臣)からの回答
NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ 西村齊様
今般、ご照会のありました標記につきまして、戦没者の遺骨収集や慰霊巡拝等の業務を担当する当課より、次のとおり回答いたします。
厚生労働省では、浮島丸沈没により亡くなられた朝鮮半島出身者のご遺骨をお預かりしており、韓国政府を通じてご遺族等への返還が実現するまで、東京都にある祐天寺に丁重に安置させていただいております。
浮島丸殉難追悼集会への厚生労働大臣のメッセージは、浮島丸沈没により亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代に語り継いでいかなければならないという趣旨から、お送りしたものです。
照会先 社会・援護局 事業課 調査第一係 03-5253-1111(内3481)
また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。
西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。
よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。
(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)
「国士を支える会」
《郵便局からの振込の場合》
記号 14150
番号 82207731
名前 コクシヲササエルカイ
《銀行・信用金庫等からの振込の場合》
銀行名 ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド 9900
店番 418
預金項目 普通預金
店名 四一八店(よんいちはち店)
口座番号 8220773
名前 コクシヲササエルカイ
☯本文
こちらの質問
文科省からの回答
☯再質問
回答ありがたうございました。
しかし、疑問点がありますので、もう一度だけ質問させて頂きます。
①文科省の回答では『校歌は学校教育法や学習指導要領に規定されてゐるものではなく、校歌の内容については各学校において適切に判断頂くべきものである』との事ですが、『適切』とは『相応しい事』といふ意味ですから、文科省の判断では京都国際高校の東海呼称の校歌は一条校の校歌として『相応しい』といふ認識だと理解して宜しいのですね?
回答下さい。
②外務省は、下記の通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてゐますが、京都国際高校校歌の「東海」呼称は完全に通報案件だと確信してますが、文科省としての見解を回答下さい。
万が一、通報案件でないとするならば、その根拠を提示して下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html
③校歌の件は除外して質問します。
韓国系京都国際高校が日本固有の領土である「竹島」を韓国の領土だとし、韓国側の呼称である「独島」と教育してゐる事は学習指導要領違反等に該当すると確信してますが文科省の見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。
④校歌の件は除外して質問します。
韓国系京都国際高校は一条校だから学習指導要領に沿った学校教育が求められるから「日本海」を「東海」だと生徒に教育する事は学習指導要領にある『海洋教育の推進』といふ方針に反する教育だと確信してゐます。
また、学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、これも韓国系学校である京都国際高校が生徒に授業で「日本海」を「東海」と教育する事は学習指導要領に違反してゐると確信してゐますが、文科省としては京都国際高校が「日本海」を「東海」と教育してゐる事について、学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?
違反してゐないとお考へですか?
見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。
⑤京都国際高校の件は除外して質問します。
例へば、日本固有の領土である」「竹島」を韓国の領土だとし、韓国側の呼称である「独島」と一条校で教育する事は学習指導要領違反等に該当しますか?
回答下さい。
⑥京都国際高校の件は除外して質問します。
例へば、日本政府見解や国際見解である「日本海」を韓国側の呼称である「東海」と一条校で教育する事は学習指導要領違反等に該当しますか?
回答下さい。
以上
回答は令和4年9月22日までに必ず下記の回答先に回答下さい。
質問者
NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ
西村齊
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110
電話 09032704447
また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。
西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。
よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。
(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)
「国士を支える会」
《郵便局からの振込の場合》
記号 14150
番号 82207731
名前 コクシヲササエルカイ
《銀行・信用金庫等からの振込の場合》
銀行名 ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド 9900
店番 418
預金項目 普通預金
店名 四一八店(よんいちはち店)
口座番号 8220773
名前 コクシヲササエルカイ
☯本文
令和4年8月22日に京都府、舞鶴市が後援し、京都府舞鶴市で開催された『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』は下記の追悼の辞を読み上げた。
日本は1875年の江華島事件以降、朝鮮への侵略を重ね、1910年には韓国を併合し、過酷な支配を行った。
その結果、土地も仕事も失った朝鮮半島の人が激増し、日本への家族ぐるみの移住が余儀なくされた。
また、アジア、太平洋戦争が長期化するにつれて、朝鮮の若者や、一家の働き手である父親が、募集、官斡旋、徴用などの方法で日本に連れて来られ、過酷な労働と生活を強いられた。
以上が追悼の辞
☯京都府に質問します。
『浮島丸殉職者を追悼する会』が『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、追悼の辞として読み上げた上記の歴史主張の信憑性を確認する為に、その根拠として有効な歴史学で通用する第一次史料を提示して頂く様、本件追悼集会の信頼性をアップするために後援に名を連ねられた京都府に要請します。
尚、『浮島丸殉職者を追悼する会(本追悼集会で追悼の辞を述べた朝鮮総連や韓国民団含む)』が主張する歴史と、此方が保持してゐる歴史学で確立された第一次史料とが余りにもかけ離れてゐるので、『浮島丸殉職者を追悼する会』に対して、会自らが主張する歴史認識の信憑性を裏付ける第一次史料の提示を要請しましたが、一向に梨の礫です。
よって本件追悼集会の信頼性をアップするために後援に名を連ねられた京都府に対して重ねて第一次史料の提示を要請致します。
回答は令和4年9月9日までに下記の回答先にお願ひ致します。
質問者 参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ西村齊
事務所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110
電話 09032704447
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp
また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。
西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。
よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。
(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)
「国士を支える会」
《郵便局からの振込の場合》
記号 14150
番号 82207731
名前 コクシヲササエルカイ
《銀行・信用金庫等からの振込の場合》
銀行名 ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド 9900
店番 418
預金項目 普通預金
店名 四一八店(よんいちはち店)
口座番号 8220773
名前 コクシヲササエルカイ
また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。
今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。
最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。
だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
☯本文
下記が誠意のない宇治市からの回答です。
国や京都府や宇治市からウトロに法的根拠なく日本人の税金が垂れ流されてウトロの住環境が改善されたのだから宇治市長は回答義務はある。
しかも宇治市長は公務として、ウトロ平和祈念館の開館式に出席してゐるのだから、祈念館と無関係であるといふ主張は通らない。
また、宇治市長は『日本人と朝鮮人との多文化共生、相互の人権を尊重する、心の国際化』といふ目的の為にウトロ平和祈念館の開館式に出席し祝辞を述べたと主張してるが、ウトロ平和祈念館(ウトロ朝鮮人やそれを支援する朝鮮総連や韓国民団ら)は第一次史料に基づかない歴史デマで長年日本人の尊厳を毀損し、その結果、日本人に対して人権尊重しない事からも宇治市長の唱へる『心の国際化』は実現しない。
よって宇治市長は西村齊の下記の再質問に逃げずに真摯に回答せよ。
市長に対して下記質問及び要請します。
上記のウトロ平和祈念館ホームページによると…
質問① 『ウトロの人々は生活と権利を守るために自ら立ち上がり声をあげました。その声は、日本による加害の歴史と戦後も続く在日コリアンへの差別に心痛める多くの日本市民に支へられてきました』といふ事ですが、「日本による加害の歴史」とは何の事ですか?
歴史学で認定されてゐる第一次史料を提示下さい。
尚、国や京都府や宇治市からウトロに日本人の税金が垂れ流されてウトロの住環境が改善されたのだから宇治市長は回答義務はある。
しかも宇治市長は公務としてウトロ平和祈念館の開館式に出席してをり、且つ、ウトロ朝鮮人住人が心の故郷と崇める祈念館とウトロ朝鮮人住人とが無関係であるといふ主張は通らない。
よって市長は真摯に回答しなさい。
質問② 『ウトロ平和祈念館は地域を超えて日本と朝鮮半島の未来を担ふ人たちの出会ひと交流が深まる場としても役割をになっていきたいと考へてゐます』といふならば、同じく上記ウトロ平和祈念館ホームページに記載されてゐる『日本政府・京都府・宇治市によるウトロの人々のための住環境整備事業が実施され、集合住宅をはじめ道路や上下水道などの工事が進み、劣悪な環境にあったまちの姿も見違へるほど大きく変はりつつあります』とウトロ平和祈念館が、法的根拠なく日本国民による税金でウトロの住環境が改善されたと認識してゐるのですから、真の日韓友好、日朝友好の為にも、日本国民に感謝の言葉を述べる声明文を出すべきだと思ひます。
よって松村市長からウトロ平和祈念館(ウトロ朝鮮人住人)に対して日本国民に対して感謝の言葉を述べる声明文を出す様に要請して下さい。
以上の声明文について松村市長は、ウトロ平和祈念館(ウトロ朝鮮人住人)に要請するのか?
しないのか?を回答下さい。
万が一、要請しないのであれば、その理由を回答下さい。
尚、松村市長は『日本人とウトロ朝鮮人との多文化共生、相互の人権を尊重する、心の国際化』といふ目的の為にウトロ平和祈念館の開館式に出席し祝辞を述べたと主張してゐるのだから、よって松村市長は自らが述べた目的の為にも、法的根拠なく国や京都府や宇治市からウトロに日本人の税金が垂れ流されてウトロの住環境が改善されたのだから、一般社会通念上、宇治市長にはウトロ平和祈念館(ウトロ朝鮮人住人)に対して日本国民に対して感謝の言葉を述べる簡単な声明文を出す様に要請する位の社会的責務はある。
また、ウトロ住民は元々ウトロの土地を不法占拠してたのであり、また、今は私有地だと言ってるが、そもそも、この土地を購入した代金は我々日本国民の税金でもある。
その根拠として、ウトロ地区の自治会長だった平山桝夫こと許昌九(ホ・チャング)は3億円で日産車体からウトロの土地を購入したが、許に購入資金を融資したのは在日本大韓民国居留民団(現・在日本大韓民国民団)系の金融機関の旧・大阪商銀であり、その融資の連帯保証人となったのは、在日本大韓民国居留民団の京都地方本部団長であった河炳旭(ハ・ビョンウク)である。
その後、関西興銀は経営破綻し、その穴埋めは我々の税金である。
よって、現在私有地となってゐるウトロの土地をウトロ住民が手に入れる為に、我々の税金が使用されてゐる。
だから、宇治市長は法的根拠もなく、ウトロ住民に住宅を与へたのだから、せめてウトロ住民に対して、我々日本国民に対して謝意の声明文を出すやうに促す位の事を要請する事は当然の責務である。
それが、日韓友好、日朝友好になるのです。
質問③ 松村市長の回答では『日本人と朝鮮人との多文化共生、相互の人権を尊重する、心の国際化』といふ目的の為にウトロ平和祈念館の開館式に出席し祝辞を述べたと主張してるが、ウトロ平和祈念館(ウトロ朝鮮人やそれを支援する朝鮮総連や韓国民団ら)は第一次史料に基づかない歴史デマで長年日本人の尊厳を毀損し、その結果、日本人に対して人権尊重しない事からも宇治市長の唱へる『心の国際化』は実現しない。
よって松村市長は『ウトロ平和祈念館』の開館式に出席され「多くの人が人権について考へ、平和を願ふ場になれば」と述べられたと京都新聞の記事になってますが、ウトロ平和祈念館が「多くの人の人権学習の場になる」といふ根拠を歴史学で認められた第一次史料で提示下さい。
※因みにウトロ住民は強制連行ではなく、金君子といふウトロ住民は『我々は戦後にウトロに移住した』と著書で証言してゐる。
裁判でもウトロ住人自ら『徴用でなく自らウトロに来た』と証言してゐるので強制連行云々は嘘です。
また、ウトロ地区住民の作る「ウトロ国際対策会議」によると日本国際航空工業の1300人の朝鮮人労働者達は国民徴用令や国家総動員法による強制徴用で来日した訳ではなく経済的理由や兵役免れで移住してきた者であるとしてゐる。
またまた、韓国の国務総理傘下の「日帝強占下での強制動員被害者の真相究明委員会」も、2006年末の報告書を見るとウトロ住民について「強制徴用者ではなく元から日本に居住していた朝鮮人である」と明らかにしてゐる。
要するにウトロ地区は、強制徴用以前から日本に居住していた朝鮮人です。
繰り返すが、ウトロ住民は強制連行は勿論、徴用でもなく、自分の意思でウトロに来たとウトロ住民自身が著書や裁判で述べてゐます。
よってウトロ住民は自由渡航で日本に来た人です。
回答は令和4年5月31日までに下記回答先に回答下さい。
西村齊
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110
09032704447
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp
☯今までの経緯
また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。
西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。
よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。
(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)
「国士を支える会」
《郵便局からの振込の場合》
記号 14150
番号 82207731
名前 コクシヲササエルカイ
《銀行・信用金庫等からの振込の場合》
銀行名 ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド 9900
店番 418
預金項目 普通預金
店名 四一八店(よんいちはち店)
口座番号 8220773
名前 コクシヲササエルカイ
また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。
今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。
最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。
だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
☯本文
上記京都新聞5月1日の朝刊によると、松村宇治市長は4月30日に開催された『ウトロ平和祈念館』の開館式に出席され「多くの人が人権について考へ、平和を願ふ場になれば」と述べられたと記事になってます。
よって市長に対して下記質問及び要請します。
上記のウトロ平和祈念館ホームページによると…
質問① 『ウトロの人々は生活と権利を守るために自ら立ち上がり声をあげました。その声は、日本による加害の歴史と戦後も続く在日コリアンへの差別に心痛める多くの日本市民に支へられてきました』といふ事ですが、「日本による加害の歴史」とは何の事ですか?
歴史学で認定されてゐる第一次史料を提示下さい。
質問② 『ウトロ平和祈念館は地域を超えて日本と朝鮮半島の未来を担ふ人たちの出会ひと交流が深まる場としても役割をになっていきたいと考へてゐます』といふならば、同じく上記ウトロ平和祈念館ホームページに記載されてゐる『日本政府・京都府・宇治市によるウトロの人々のための住環境整備事業が実施され、集合住宅をはじめ道路や上下水道などの工事が進み、劣悪な環境にあったまちの姿も見違へるほど大きく変はりつつあります』とウトロ平和祈念館が日本国民による税金でウトロの住環境が改善されたと認識してゐるのですから、真の日韓友好、日朝友好の為にも、日本国民に感謝の言葉を述べる声明文を出すべきだと思ひます。
よって松村市長からウトロ平和祈念館に対して日本国民に対して感謝の言葉を述べる声明文を出す様に要請して下さい。
以上の声明文について松村市長は、ウトロ平和祈念館側に要請するのか?
しないのか?を回答下さい。
万が一、要請しないのであれば、その理由を回答下さい。
質問③ 松村市長は『ウトロ平和祈念館』の開館式に出席され「多くの人が人権について考へ、平和を願ふ場になれば」と述べられたと記事になってますが、ウトロ平和祈念館が「多くの人の人権学習の場になる」といふ根拠を提示下さい。
※因みにウトロ住民は強制連行ではなく、金君子といふウトロ住民は『我々は戦後にウトロに移住した』と著書で証言してゐる。
裁判でもウトロ住人自ら『徴用でなく自らウトロに来た』と証言してゐるので強制連行云々は嘘です。
また、ウトロ地区住民の作る「ウトロ国際対策会議」によると日本国際航空工業の1300人の朝鮮人労働者達は国民徴用令や国家総動員法による強制徴用で来日した訳ではなく経済的理由や兵役免れで移住してきた者であるとしてゐる。
またまた、韓国の国務総理傘下の「日帝強占下での強制動員被害者の真相究明委員会」も、2006年末の報告書を見るとウトロ住民について「強制徴用者ではなく元から日本に居住していた朝鮮人である」と明らかにしてゐる。
要するにウトロ地区は、強制徴用以前から日本に居住していた朝鮮人です。
繰り返すが、ウトロ住民は強制連行は勿論、徴用でもなく、自分の意思でウトロに来たとウトロ住民自身が著書や裁判で述べてゐます。
よってウトロ住民は自由渡航で日本に来た人です。
回答は令和4年5月20日までに下記回答先に回答下さい。
日本人聯盟 西村齊
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110
09032704447
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp
また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。
西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。
よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。
(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)
「国士を支える会」
《郵便局からの振込の場合》
記号 14150
番号 82207731
名前 コクシヲササエルカイ
《銀行・信用金庫等からの振込の場合》
銀行名 ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド 9900
店番 418
預金項目 普通預金
店名 四一八店(よんいちはち店)
口座番号 8220773
名前 コクシヲササエルカイ
また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。
今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。
最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。
だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
☯本文
☯ウトロ平和祈念館オープン
ウトロ平和祈念館 (utoro.jp)
ウトロの朝鮮人住民は、日本政府、京都府民、宇治市民の税金によるウトロ住環境整備事業により集合住宅や道路や上下水道の工事が進み、劣悪な環境にあった街の姿も見違へる様に生まれ変はったと認識してゐるならば、日本国民に感謝の言葉を述べる声明文を出すべきだといふ事を提案した。
☯️因みに我々の長年の抗議活動により、ウトロ朝鮮人側は、当初税金を40億強要してたのが10億程に収まった。
だが10億も日本国民の税金です。
この歴史記念館も、当初は日本国民の税金で建設するやうに強要してたが我々の抗議活動によりウトロ住民らの自前での建設となった。
🎌今までの活動経過
また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。
西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。
よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。
(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)
「国士を支える会」
《郵便局からの振込の場合》
記号 14150
番号 82207731
名前 コクシヲササエルカイ
《銀行・信用金庫等からの振込の場合》
銀行名 ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド 9900
店番 418
預金項目 普通預金
店名 四一八店(よんいちはち店)
口座番号 8220773
名前 コクシヲササエルカイ
また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。
今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。
最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。
だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
☯本文
【日本派保守同盟交流会】
西村齊としては金沢市の野田山墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑建立許可継続取り消しに向けての訴訟支援に賛同または訴訟費用の協力を頂きたいといふ事を話しました。
また、本件は金沢市での住民監査請求を経ての住民訴訟となりますから金沢市民でなければ闘へません。
よって金沢市民の方で本件裁判の原告になって頂ける方を募集してゐます。
☯《本件裁判費用支援先口座》
金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。
西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので住民監査請求を経て行政訴訟に移行します。
よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。
(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)
「国士を支える会」
《郵便局からの振込の場合》
記号 14150
番号 82207731
名前 コクシヲササエルカイ
《銀行・信用金庫等からの振込の場合》
銀行名 ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド 9900
店番 418
預金項目 普通預金
店名 四一八店(よんいちはち店)
口座番号 8220773
名前 コクシヲササエルカイ
☯【4月23日、日本派保守同盟交流会動画】
下記は西村齊が4月23日の講演会で話した内容の文字起しです。
☯金沢市の行政財産である野田山墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去等に向けた裁判を行ふ際の徳永弁護士の要望としては…
この問題は何れ誰かがやらなければならない裁判だから勿論、日本人弁護士として是非ともやりたいが、しかし今後も日本全国に違法に建立されてゐる反日碑撤去の活動や裁判を行ふ際に、不利な判例を残したくないので、今回は絶対に勝たなければならない裁判だから、日本全国の保守派で裁判支援組織を設立して世論形成を構築して欲しい。
またこの支援組織は裁判にも影響する大事な事であるとの事です。
また、この裁判は金沢市(市役所)対我々日本派保守じゃなく韓国政府+韓国民団対我々日本派保守との闘ひになるとの事です。
実際に、裁判になったとしても実質的に準備書面を準備するのは金沢市じゃなく、尹奉吉碑を管理してゐる韓国民団が反論書や証拠資料を作成するとの事です。
またまた、本件は間違ひなく韓国政府や韓国民団は、本件裁判を国際問題にしてくる可能性のある裁判なんで、日本全国の日本派保守が団結し、支援組織を構築し、オール日本派保守が団結して裁判闘争する以外に勝てないといふ話でした。
そして、さうしないと仮に裁判長も撤去が正しいと判断しても、戦後体制下の圧力等々に負けて正当な判断が下しにくいから、ある程度の世論を味方に付けて裁判するのが正攻法だといふ話でした。
よって、金沢市の行政財産である野田山墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去に向けた裁判支援組織を設立したいと思ひます。
組織名は『反日石碑を撤去する会』です。
賛同頂ける方は連絡下さい。
また、本件は金沢市での住民監査請求を経ての住民訴訟ですから、金沢市民で裁判の原告になって頂ける方も連絡下さい。
☯この金沢市の行政財産である墓地に建立されてゐる韓国人テロリストの尹奉吉碑の要諦として・・
改正後の「金沢市墓地条例」及び改正前の「金沢市墓地火葬場に関する条例」には市長が墓地使用の許可を承認する条件は遺骨や遺体を埋葬する場合のみであり、本来は市長が遺骨や遺体でない韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認する事自体が条例違反なんです。
また、市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってをり、繰り返しますが遺体や遺骨が埋葬されてゐる墓ではない尹奉吉顕彰碑は本来は条例違反なんですから本来なら今すぐにでも撤去出来るんです。
だから僕が金沢市に対し万が一、条例違反でないとするならば、その法的根拠を提示して下さいといふ質問をしたが歴史的経緯だと回答しました。
要は韓国や韓国民団に忖度して市長自らが墓地条例に違反して韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認したんです。
これらを僕に論破されると・・・金沢市は当初の墓地条例に準じて許可をしたといふ主張は撤回して、新たに墓地の目的外使用で許可したんだと主張してきました。
金沢市はその根拠となる法律として地方自治法や金沢市財務規則を提示して逃げきりを図らうと算段しましたが、残念ながら金沢市は、自らが新たに提示した地方自治法や金沢市財務規則にも違反して殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐた事が判明しました。
その根拠は?
①金沢市は「地方自治法第238条の4第7項の行政財産の目的外使用許可をしたものであり、この許可について本市としては、法令に違反していないものと考えています。」との回答ですが・・・・残念ながら金沢市は地方自治法第238条の4第7項に違反してます。
その根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。
よって平成4年4月に民団の石川県本部と中央本部が中心となって尹義士殉国記念碑を建立した目的が尹義士の義挙を後世に語り継がなければならないといふ目的なんで、当然に目的に道理がなく、また殺人犯の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事は行政業務としての許される限度を超えてゐるので地方自治法第238条の4第7項に違反してます。
また、用途とは使ひ道の事であり、目的とは行動の狙ひや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です…
これを金沢市が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立の際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も行政財産を使用するには不当であり、また尹奉吉は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認する事は、建立が認められる範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立となります。
②また、金沢市はもう一つの根拠として金沢市財務規則の目的外使用の条文に沿って建立許可を承認したものであり、法令に違反してゐないと回答してゐますが、これも残念ながら金沢市財務規則に違反して建立許可を承認してゐた事が判明しました。
その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には、「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれてゐます。
「適否」とは、適するか、適さないかの事です…
よって金沢市が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認したといふ事は、金沢市にとって、この反日碑を建立する事は適してゐると判断してゐるといふ事になります。
しかし、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事が行政の業務として適してる道理はないから金沢市は金沢市財務規則第193条に違反して建立許可を承認した事になります。
また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とあります。
しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がないとの事です…
これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないといふ正当な理由も皆無ですから、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して碑の建立許可を承認した事になります。
よって、金沢市は法律や条例や規則に違反して殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した事が明白になりましたので、金沢市に対して自主的に撤去する様に要請しましたが、金沢市は頑なに違法性はないと言ひ張るので今回裁判する事になりました。
以上です。
☯本件の英語版の説明です。
https://youtube.com/shorts/zLXXCvpQa3M?feature=share
☯今までの経緯
☯日本派保守同盟とは?
日本派とは朝鮮派や中共派や親米派や綺麗事保守等の戦後体制保守じゃなく日本派保守の意味です。
自分的には保守とは不易流行を意味し同盟とは共通の目的を達する為に協力する事です。
①緩い横の繋がり
②各地方で事が起きた時の共闘体制
③行政や議会等に対する監視及び圧力
④日本派候補者の選挙協力
大事な事として例へば日本派保守同盟に賛同してゐるAといふ団体や個人がBといふ団体や個人を支援したとする…だがそれは日本派保守同盟の総意ではない。
同じく政策等でも同じで日本派保守同盟に賛同してゐるAといふ団体や個人がBといふ政策を推進しても、それは日本派保守同盟の総意ではない。
それだけ緩くて自由なのが日本派保守同盟だと思ひます。
キーワードは一つだけ…それは『日本派』であるといふ事のみです。
自分的には日本派保守同盟とは特定のトップを立てず、各自団体を持ち、緩い緩い横の繋がりを重視し、しかし何かあれば直ぐにでも協力出来る体制を取る為のものやと思ってゐます。
決して組織でもないので堅苦しい決まり事や縛りも一切ない単なる日本派同士の協力網やと解釈してます。
それと賛同に自分の嫌ひな団体や個人が賛同してても日本派保守同盟はキッチリした組織ではないから嫌ひでも、その人と交はらなければ問題ありません。
あの人が嫌ひ、この団体が嫌ひとか、賛同したいけどヘイト団体やと思はれたくない等々…そんな事では何時まで経っても反日本派には太刀打ち出来ません。
また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。
西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。
よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。
(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)
「国士を支える会」
《郵便局からの振込の場合》
記号 14150
番号 82207731
名前 コクシヲササエルカイ
《銀行・信用金庫等からの振込の場合》
銀行名 ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド 9900
店番 418
預金項目 普通預金
店名 四一八店(よんいちはち店)
口座番号 8220773
名前 コクシヲササエルカイ
また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。
今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。
最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。
だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
☯本文
下記にある通り、京都国際高校が日本政府見解や学習指導要領に反し日本海を東海と呼称する校歌を甲子園で斉唱するから抗議してるのに京都新聞が我々が韓国語の校歌や差別意識やヘイト目的で抗議してると印象操作した記事を書いた。
此方の道理ある質問にも回答せず。
京都新聞は新聞協会の倫理綱領違反 です。
☯京都新聞への抗議街宣
キチンとあなた方の法律である新聞協会の倫理綱領に沿った質問なんだから早く回答しなさい!
お前らが『読者に応へる』と宣伝してるから、それに沿って質問してんねんで…
まあ、答へられないといふ事は、お前らに道理がないといふ事で俺らの勝ちじゃ。