朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件の審査結果が法務局から来たが不条理な回答だったんで総務省行政評価相談課に苦情申し立てた件の回答がきた!法務局は子供じみた言ひ訳で総務省の解決に向けての仲裁を断り、また逃げた!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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総務省行政評価局行政相談企画課

☯本文

朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件の審査結果が法務局から来たが不条理な回答でヘイト法は日本人差別の日本人への言論弾圧法である事が証明された!

この不条理な審査結果に対し総務省行政評価局行政相談企画課に苦情申し立てた件の回答がきました。

☯今までの経緯

朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件の審査結果が法務局から来たが不条理な回答でヘイト法は日本人差別の日本人への言論弾圧法である事が証明された!この不条理な審査結果に対し総務省行政評価局行政相談企画課に苦情申し立てた

☯以下が回答

大阪法務局長の回答は、「個人情報があるために総務省行政評価局行政相談企画課に詳細を教へる事は出来ない」といふ回答でした。

此方の個人情報も公開済みで、朝鮮学校関係者も自らのホームページで個人情報を公開してるのに今更、個人情報云々は社会通念上通用しない言ひ草です。

しかも公的機関である総務省行政評価局行政相談企画課からの本件解決に向けての仲裁です。

要は、大阪法務局長自身が本件ヘイトスピーチでっち上げ事件の審査回答には瑕疵がある事を認識してゐるから逃げてゐるのです。

そして、朝鮮学校関係者の悪行を庇ってるから道理もへったくれもなく整合性がつかなくなってゐるので逃げて誤魔化すしかないのです。

本件は行政訴訟等に持ち込む段取りを算段します。

 

朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件の審査結果が法務局から来たが不条理な回答でヘイト法は日本人差別の日本人への言論弾圧法である事が証明された!この不条理な審査結果に対し総務省行政評価局行政相談企画課に苦情申し立てた

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

下記URLの此方が提出した人権侵犯被害救済書にもある様に、明確に朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが我々にヘイトスピーチをでっち上げた事が大阪府警の証言等でもハッキリとしてるのに「侵犯事実不明確」といふ出鱈目な回答でした。
今回のヘイトスピーチを我々にでっち上げた朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らと本件人権侵犯事件の審査を担当した大阪法務局人権擁護部は、「ヘイトスピーチ解消法」の件で何度も面談などで顔見知りでズブズブの関係であり、ヘイトスピーチ解消を声高に提唱してゐる朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが、いつも「ヘイトスピーチを止めろ!」と批判してゐる行動する保守系の我々に対して、ヘイトスピーチをでっち上げた事実を大阪法務局人権擁護部として認定する事は大変具合が悪く、ヘイトスピーチ解消法のインチキさや、理念自体が崩壊するので何が何でも、逃げ切らうとして考へ抜いた回答が「侵犯事実不明確」といふ出鱈目回答である。
今回は泥棒に泥棒の取り締まりを依頼した様なもので間違ひでした。
やはり、「ヘイトスピーチ解消法」は「日本の法律である以上、日本人へのヘイトスピーチも対応する」といふ法務局人権擁護局の言った事は嘘で、日本人差別の日本人への言論弾圧法であるといふ事が見事に証明された。
そして、ヘイトをでっち上げてでもヘイトが存在して欲しいといふ朝鮮学校関係者の本心が明らかにされた事件です。

よって、社会通念上不当な公権力を行使しての処分を下したとして、行政不服申し立て(審査請求)しようとしたのですが、法務局人権擁護課によると、本件ヘイトスピーチ人権侵犯救済申告に対する結果決定通知は処分ではなく審査請求の対象外といふ事でした。

流石に悪知恵だけは働く反日部署です・・キチンと予防線を張ってます(笑)

ならばと、処分ではなく、公権力の行使に当たる行為に関し不服があるとして審査請求しようと思ひましたが、その前に取り合へず、行政などへの苦情や意見、要望を受け、その解決や実現を促進するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす業務を行ってゐる総務省行政評価局行政相談企画課に苦情申立て及び助言等要望書を提出しました。

☯令和元年6月6日
近畿管区行政評価局殿
苦情申立て及び助言等要望書

申立人
居所
大阪府
氏名 石川慎之助
回答及び連絡先 Japanese.wolf@hotmail.co.jp

下記1の行政行為(処分)について、不服があるので苦情申し立てをします。
同時に近畿管区行政評価局から大阪法務局長に対して、本件是正に向けての意見や、本件解決の実現促進の為に助言等を求めます。

1 申立に係る行政行為(処分)の内容
ヘイトスピーチ対策法はヘイトスピーチを根絶しようとする法律であるのに、大阪法務局長は、申立人らにヘイトスピーチをでっち上げた朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪事務局の長崎由美子と大村和子、朝高オモニ会代表4名と北大阪朝鮮初中級学校保護者1名の計7名を庇ひ、「侵犯事実不明確」といふ社会通念上不当な公権力を行使しての処分を下した。

2 処分があったことを知った日 平成31年4月29日

3 処分庁の教示の有無及び内容
(1) 教示の有無  無
大阪法務局長から申立人への処分決定通知書での処分

4 苦情申し立ての趣旨及び理由書
【『阪神教育闘争70周年記念パレード』に親子で参加したが、在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」と、上から降りてきた「差別の連鎖」が危険な領域に達していると非難しました】
(添付書類①)
といふ事実無根の作り話を、自らが運営する「朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪のホームページ」で公表し、申立人らの名誉を毀損し、ありもしないヘイトスピーチをでっち上げる日本人に対する悪質なヘイトスピーチを行った。

よって、申立人は、当日現場で警備に当ってゐた大阪府警警察官に事実確認したところ、「抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者の中で殺せと叫ぶ者はゐなかった」といふ言質を取ってゐる。
(当日の状況を考察すると、抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者といふのは申立人らを指してゐる事に疑ふ余地はない)

又、朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪らは、「在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時、警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか」といふ主張をしてゐるが、現場に居た大阪府警警察官は、「止めに入った」事実もなく、この主張も否定してゐる。(添付書類①)
その証言を行った警察官の身分を別紙にて添付します。(添付書類②)

またまた、これだけ、証拠や証言が揃ってゐるのに、ヘイトスピーチをでっち上げた朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪事務局の長崎由美子と大村和子、朝高オモニ会代表4名と北大阪朝鮮初中級学校保護者1名の計7名を庇ひ、「侵犯事実不明確」といふ大阪法務局長の不当な公権力の行使により下された処分に対し不服なので、近畿管区行政評価局に対し本件処分の取り消しに向けての意見や助言を大阪法務局長宛に求め、同時に苦情申し立てする。(添付書類③)

要はヘイトスピーチ解消を訴へ、ヘイトスピーチ対策法成立に主体的に関与した朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪事務局の長崎由美子と大村和子、朝高オモニ会代表4名と北大阪朝鮮初中級学校保護者1名の計7名らが、今までヘイトスピーチ被害者の立場からヘイトスピーチ対策法成立にあたり加害当事者とされてる本件の「抗議をしてゐた者らや在特会会員らしき者」に対して、日頃「ヘイトスピーチ止めろ!」と糾弾してるのに実はヘイトスピーチをでっち上げる加害者側であったと大阪法務局長が決定する事は、ヘイトスピーチ対策法の正当性が崩れヘイトスピーチ対策法が実は日本人への言論弾圧法であるといふのが公になるのを避けるために「侵犯事実不明確」といふ処分を下したのは明白である。
よって、大阪法務局長が決定した本件処分は、国家公務員法の「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない」といふ平等取扱の原則に違反した処分であるといふ事実に疑ふ余地はない。

5 尚、國のヘイトスピーチ対策法(解消法)は日本人に対するヘイトスピーチも調査、救済、勧告の対象であるといふ言質を京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事から取ってゐます

6 大阪法務局長による前記行為は下記の国家公務員法及び国家公務員倫理法に抵触してゐます。

☯国家公務員法
(平等取扱の原則)
第二十七条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第五号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
八 第二十七条の規定に違反して差別をした者
第七十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合
(信用失墜行為の禁止)
第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

☯国家公務員倫理法
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第三条 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

7 添付書類等
① 朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪ホームページ
(http://renrakukai-o.net/2018/05/21/)
② 当日現場で警備に当ってゐた警察官の身分(名刺のコピー)
③ 平成31年4月26日付けで送付されてきた大阪法務局長からの通知

☯今までの経緯

朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件の審査結果が法務局から来た!やはりヘイト解消法は日本人へのヘイトスピーチも対応するといふ法務局の言った事は嘘で、日本人差別の日本人への言論弾圧法であるといふ事が見事に証明された!

 

北朝鮮工作員で立命館の徐勝なる輩に国民の税金を垂れ流してる行為を正当だといふ不条理な回答をした日本学術振興会から再回答が来たが…その誠意は認めるが念の為、後日、日本学術振興会の担当者と直接話し、ある程度の言質を取りたいと思ひます。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

下記の再質問要請書に対しての再回答が日本学術振興会から来ました。

役所らしい自らの瑕疵や不作為は一切認めない回答ですが、再質問にもキチンと回答を寄越すといふ日本学術振興会の誠意を肯定的に受け取り、今後はキチンとするといふ事だと判断して現時点では期待するしかありません。

しかし、念のため、後日、日本学術振興会の担当者と直接話し、ある程度の言質を取りたいと思ひます。

西村 齊 樣、
先日お問い合わせ頂きました質問及び要請書に対する回答は以下のとおりです。
問い1及び2への回答:
ご指摘の方を含む研究者が科研費の応募ルールに則り応募された場合、他の応募研究課題同様、複数名の審査委員による複数段階にわたる公正な審査を行います。

●下記が西村齊の再質問要請書

回答ありがたうございます。しかし、肝心な箇所の回答がありませんでしたので再質問します。

https://www.jsps.go.jp/aboutus/index.html

問1 上記URL記載の、独立行政法人日本学術振興会理事長安西祐一郎の挨拶として、「日本学術振興会は、天皇陛下の御下賜金により昭和7年に創設されて以来、80余年にわたり、我が国の学術振興を担う唯一の資金配分機関として、学術研究の振興に不可欠な諸事業を実施してまいりました」としてますが、天皇陛下の御下賜金により創設された日本学術振興会が、天皇陛下の赤子であった我々の先人や英霊の尊厳や名誉を毀損する言動を行ってゐる立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝に多大な研究費といふ税金を投入する行為は、日本学術振興会の創設目的に反し理事長安西祐一郎の挨拶の言葉とも整合性が取れてない。
これらの事から、助成してゐた日本学術振興会には瑕疵があり、二度と助成するべきではないし、反日活動費として使用されたと疑ふに相当の理由がある。
この事実についてどう考へるのか?今後も申請があれば、助成する予定があるのか?回答願ひます。

問2 https://www.jsps.go.jp/aboutus/index2.html#zaidan

「日本学術振興会のシンボルマーク長鳴鳥は、古事記において、知恵を司る神である思金神(おもいかね)が天の石屋戸を開くため、常世(不死)の長鳴鳥を集めて鳴かせたと記されています。また、昭和天皇の御製「夢さめて我が世を思ふ暁に長鳴き鳥の聲ぞ聞こゆる」にも詠まれています。使用に当たっては、振興会のイメージを損なうことのないようにしてください」との事ですが、前記問1でも述べたが、天皇陛下の御下賜金により創設された日本学術振興会が、天皇陛下の赤子であった我々の先人や英霊の尊厳や名誉を毀損する言動を行ってゐる立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝に多大な研究費といふ税金を投入する行為は、日本学術振興会の創設目的に反してゐる。
又、「振興会のイメージを損なうことのないようにしてください」との事ですが「損なう」とは、(間違ひ)の事であるので、立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝の経歴からして振興会のイメージを損なってる事は間違ひなく、助成するに当たらない反日本的人物である。今後も申請があれば助成する予定があるのか?そして今後も、徐勝以外でも、このやうな振興会のイメージを損なふ反天皇である反日本的人物にも申請があれば助成するのか?回答願ひます。
回答は平成30年4月6日までに必ず回答下さい。

●今迄の経緯

北朝鮮工作員で立命館大学の徐勝なる反日分子に国民の税金を垂れ流してる行為を正当だといふ不条理な回答を寄越した日本学術振興会!又、都合の悪い箇所の僕の質問に回答しないので不作為有といふ事で総務省行政評価相談課に改善要請を申し入れた!

 

北朝鮮工作員で立命館大学の徐勝なる反日分子に国民の税金を垂れ流してる行為を正当だといふ不条理な回答を寄越した日本学術振興会!又、都合の悪い箇所の僕の質問に回答しないので不作為有といふ事で総務省行政評価相談課に改善要請を申し入れた!

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、今月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

又、司法活動以外でも、各地方への遠征費、宿泊費、ガソリン代等の街宣活動にも費用が掛かります。

再度、西村齊の活動手法に共鳴される方は御支援下さる様に宜しくお願ひします。

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★本文

独立行政法人日本学術振興会からの回答によると、「立命館大学コリア研究センター研究顧問であり立命館大学の徐勝特任教授」の研究に研究費といふ税金を投入する是非は、【徐勝の研究は自由な発想に基づく幅広い分野に渡る学術研究であり、十分な評価能力を有する研究者によって構成される審査組織が、徐勝の研究の学術的価値を厳正に評価した結果、研究費の助成を決定しました。徐勝研究者が交付を受けた研究課題につきましても、その課題の学術的価値に基づいて、複数名の審査委員により複数段階にわたる公正な審査を行って決定したものであり適正である】といふ趣旨の回答でした。

要は北朝鮮の工作員の研究に日本国民の税金を垂れ流しても、日本の国益に利する事で問題はないといふ回答でした。

よって、この独立行政法人日本学術振興会といふ反日本的勢力に税金を垂れ流す組織に対して、総務省行政評価局行政相談企画課といふ「公正・中立の立場から、行政などへの苦情や意見、要望を受け、その解決や実現を推進するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす」といふ綱領とも言へるスローガンを基に不作為のある行政機関に助言、意見などを行ひ、行政の正常化を目指してゐる組織に、「独立行政法人日本学術振興会」が下記の西村齊に行った出鱈目な回答を改め、西村齊の質問要請書に不作為なく、公務員の信用を失墜することなく、全体の奉仕者としての責務を全ふするやうな回答を行ふやう意見、助言して貰ふやうに要請した。

●下記が西村齊による独立行政法人日本学術振興会宛の質問要請書。

韓国軍の蛮行であるライダイハンの原因は日本人であるといふ尿検査が必要な意味不明な供述をしてゐる立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝なる北朝鮮の工作員に日本国民の税金を垂れ流してる日本学術振興会の不条理について質問要請書を送付

●下記が西村齊宛の独立行政法人日本学術振興会からの逃げの不作為回答。

西村 齊 樣、

メールが正しく送信できておらず申し訳ありません。
以下のとおり再送致します。

先日お問い合わせ頂きました質問及び要請書に対する回答は以下のとおりです。科研費は研究者の自由な発想に基づく幅広い分野にわたる
学術研究を支援するものであり、採択課題の選定に当たっては、十分な評価能力を有する研究者によって構成される審査組織が、個々の研究の学術的価値を厳正に評価することにより決定することとしています。
御質問の研究者が交付を受けた研究課題につきましてもその課題の学術的価値に基づいて、複数名の審査委員により複数段階にわたる公正な審査を行っております。

日本学術振興会

齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた京都法務局人権擁護課の見解では有田芳生や上瀧浩子弁護士の日本人に対しての悪質極まりないヘイトスピーチは日本人に対しての人権侵犯には該当しないとの事でした

京都地方法務局人権擁護課の見解では、平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害した事件や、平成25年11月26日、上瀧浩子弁護士が、「日本人殺せ」や「日本人女性をレイプしろ」は差別(ヘイトスピーチ)でないとツイッターにて呟いた行為により日本人の人権や生存権を侵害した事件はヘイトスピーチや人権侵犯には該当しないといふ事でした。

又、此方の道理ある質問や要請に対しても堂々と受け答へすることなく、有田や上瀧を庇ひ、又、人権侵犯事件として正式に法に沿って申告したにも関はらず逃げ逃げの回答になってない「ご要望・ご意見として承りました。」といふ回答を寄越してきた。これが京都地方法務局人権擁護課といふ似非人権屋の正体です。

尚、今後、この問題は行政関連の法律等に基づいて処理する事を考へてゐます。

●下記が今までの経過です。

有田芳生と上瀧弁護士による日本人に対してのヘイトスピーチ人権侵犯事件についての回答がやっと法務省から来たが有田と上瀧を庇ひ調査救済処置を放棄した舐め切った回答だったので再度、調査救済申告した

●平成29年7月28日

西村 齊 様
japanese.wolf@hotmail.co.jp

こちらは、インターネットで行政相談を受け付けました総務省京都行政評価事務所です。
今回のお申出につきまして、京都地方法務局から京都行政評価事務所に対し以下の回答がありましたので、お知らせします。
・本件申出については、本人に対する人権侵犯等が認められるものではなかったことから、回答を行わない取扱いとしていました。
*************************
京都行政評価事務所
kyoto30@soumu.go.jp
604-8482
京都市中京区西ノ京笠殿町38
京都地方合同庁舎

●西村斉 様

5月2日,7月18日付けでいただいたメールについては,ご要望・ご意見として承りました。

京都地方法務局人権擁護課
連絡先:075-231-0131(代)

有田芳生参議院議員と上瀧浩子弁護士による日本人に対するヘイトスピーチ事件の件で、法務省に対して人権相談したのですが、約束を反故にされ一向に回答がないので、総務省行政相談課に通報しました。

総務省行政相談課殿

平成29年6月28日

行政相談者 西村齊

日本人に対してのヘイトスピーチを行った事により、日本人の尊厳を毀損し、生存権をも脅かした、有田や上瀧に対して、違法なものと認識して反省するやうにといふ勧告を出すやう法務省に人権相談しました。

上記のURLに記載されてゐる有田芳生参議院議員と「京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会」代表の上瀧浩子弁護士による日本人に対するヘイトスピーチ事件の件で、法務省に対して、法律に沿って人権相談を申し込んだのですが、一向に回答がありません。相談後に送られて来た法務省からの返信メールには「数日中にご連絡致します」と記載されてゐたにも関はらず、約2か月経っても連絡がありません。

よって、本相談の要諦は、有田芳生参議院議員と「京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会」代表の上瀧浩子弁護士によるヘイトスピーチ解消法違反に絡む重要な人権相談であるのですから、約束通りに早急に法務省から、本行政相談者である西村齊に上記の人権相談についての回答を行ふやうに指導、忠告、助言願ひます。

総務省行政相談課といふ公正・中立の立場から、公的機関としての責務、公共の福祉の為、全体の奉仕者としての責務回復、改善の為に、法務省に回答するやうに指導、忠告、助言してください。

尚、本相談に対して法務省にどういふ指導、忠告、助言や、解決、改善に向けた業務を行ったのか?を、japanese.wolf@hotmail.co.jp宛に、平成29年7月10日までに必ず連絡ください。

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律に違反してまでも、重要な質問に無回答の山田京都府知事に助言しない京都行政評価事務所から、やっとキチンとした対応と回答が来た。

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律に違反してまでも、重要な質問に無回答の山田京都府知事に助言しない京都行政評価事務所に再々苦情申し立て

●上記が拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律に違反してまでも、重要な質問に無回答の山田京都府知事に助言しない京都行政評価事務所に再々苦情申し立て

●下記が、京都行政評価事務所からの回答

こちらは、インターネットで行政相談を受け付けました総務省京都行政評価事務所です。
総務省の行政相談は、国や特殊法人などが取り扱う行政に関して、苦情・要望等を受け付け必要に応じて、ご相談者と関係行政機関との間に介在し、双方から事情を聞くなどして、関係行政機関の自主的な解決の促進を図る制度です。
今回の「京都府知事の回答への助言」に係る行政相談につきまして、以下のとおり回答します。
当事務所としては、既に本行政相談が寄せられた旨を京都府へ参考連絡しており、これ以上の対応を行うことはできません。

★こちらの返信
拉致事件問題は国、地方公共団体、国民とが一体となって解決すべき問題であるので、拉致実行犯が少なくない数存在した朝鮮学校の問題でしたので、私の質問、要請書に回答するやうに京都府山田知事に対して助言して頂く旨を、お願ひしました。そして、私から本行政相談が寄せられた旨を京都府へ参考連絡して頂いたといふ事なので、多少不満はありますが、大変ありがたうございました。
又、長々とお世話になりました。

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律に違反してまでも、重要な質問に無回答の山田京都府知事に助言しない京都行政評価事務所に再々苦情申し立て

朝鮮学校に補助金を投入する京都山田知事に公開質問及び要請書を提出しましたが回答がないので行政評価事務所に申し立てした件で行政評価事務所から回答が届きましたが道義、判例に沿って再申し立てした

上記の私の、総務省行政相談課行政評価事務所行政苦情110番再申し立てに対する回答が届きました。

下記が、その解答と、覚醒剤密輸、日本人拉致を実行する反社会的勢力、反日団体である朝鮮総連傘下の朝鮮学校に補助金を未だに投入する京都府山田知事に公開質問及び要請書を提出しましたが、全く回答がない件での、私の再々行政苦情110番申し立てです。

【ⅰ)行政相談は、総務省設置法(平成11716日法律第91号)第4条第1項第15条に基づき、①行政機関(国)、②特殊法人及び独立行政法人等、③法定受託事務に該当する地方公共団体が行う業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関することと規定されております。「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第3条に規定される「地方公共団体の責務」(努力規定)は、上記のいずれにも該当しません。】

 といふ事ですが、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」では、(国の責務) 第二条 「国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。 」となってをります。よって、総務省として、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(国の責務) 第二条 に基づいて、拉致事件を解決するために最大限の努力を尽くすためにも、「あっせんが必要な行政相談事案」として適正に処理すべき案件だと確信してをります。これはよくある普通の問題ではなく、拉致事件といふ、世界最悪の人権侵害誘拐事件でもあります。法律は勿論、その前に人道的に、又は、道義といふものも考慮して、結論を出すべき案件であり、「あっせんが必要な行政相談事案」であることには間違ひありませんので、山田京都府知事に対して、私の質問に回答するやうに、助言をお願ひします。

又、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の趣旨でありますので、宜しくお願ひします。

【 ⅱ)あなた様のメールから見るかぎり、京都府知事から回答を行う又は行わないことについての意思表示が未だにないものと思料しました。】

 といふ事ですが、意味が理解できませんので、説明下さい。

朝鮮学校に補助金を投入する京都山田知事に公開質問及び要請書を提出しましたが回答がないので行政評価事務所に申し立てした件で行政評価事務所から回答が届きましたが道義、判例に沿って再申し立てした

覚醒剤密輸、日本人拉致を実行する反社会的勢力、反日団体である朝鮮総連傘下の朝鮮学校に補助金を未だに投入する京都府山田知事に公開質問及び要請書を提出しましたが、全く回答がないので総務省行政相談課行政評価事務所行政苦情110番に申し立てしました。
(下記が、総務省京都行政評価事務所の回答です。)

●こちらは、行政相談を受け付けました総務省京都行政評価事務所です。

総務省の行政相談は、国や特殊法人などが取り扱う行政に関して、苦情・要望等を受け付け、必要に応じて、ご相談者と関係行政機関との間に介在し、双方から事情を聞くなどして、関係行政機関の自主的な解決の促進を図る制度です。
今回の「京都府知事の回答への助言」に係る行政相談につきまして、以下のとおり回答します。

ⅰ)  法令に基づく請求や申請等の行為については、その対応について法令の定めがありますが、府民からの要望や質問等への対応については一律に定められた法令等はありません。

このため、府民からの要望や質問等への対応については、京都府の裁量に委ねられているものと考えられるため、あっせんが必要な行政相談事案として取り扱うことはできません。
ⅱ) 京都府の相談担当に行政相談に寄せられた内容を参考連絡します。
京都行政評価事務所行政相談課
Kyoto30@soumu.go.jp
604-8482
京都市中京区西ノ京笠殿町38 京都地方合同庁舎
TEL:075-802-1100   FAX:075-802-1180
(下記が、私の行政相談苦情110番再申し立てです。)
★返信、大変ありがたうございました。
しかし、私としては下記の見識を基に本件行政相談苦情110番しました。

本行政相談事案は下記の法解釈、見解の基、申請してをります。

     「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。

    「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に申請してゐます。

上記①の見識を本件に当てはめると、私は、「公務員の責務である拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」といふ法律に山田知事が違反してゐると判断してをります。

又、『条理とは、物の道理、物事の筋道といふ意味合ひである』ので、山田知事が、拉致事件といふ重要案件に関はる私の質問に答へない行為は『条理』に反してゐます。

又又、同じく、山田知事が拉致事件といふ重要案件に関はる私の質問に答へない行為は、『社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事』に該当します。

その根拠は、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の趣旨であるからであります。

次に上記②の見識を本件に当てはめると、本件は「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に基づいて、行政相談を行ってをり、『法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合』に十二分に該当します。

よって、私の本件行政相談は「あっせんが必要な行政相談事案」に十二分に該当すると確信してをりますので、キチンと行政相談事案として取り扱ふ事を要請します。

私の上記の要請を受け入れて頂けるのか?受け入れる事は出来ないのか?を平成28年12月7日までに回答ください。

尚、万が一、受け入れて貰へない場合は、その法的根拠を提示して下さい。

以上

反社会的勢力、反日団体である朝鮮総連傘下の朝鮮学校に補助金を未だに投入する京都府山田知事に公開質問及び要請書を提出しましたが、全く回答がないので総務省行政相談課苦情110番に申し立てしました

覚醒剤密輸、日本人拉致を実行する反社会的勢力、反日団体である朝鮮総連傘下の朝鮮学校に補助金を未だに投入する京都府山田知事に,公開質問及び要請書を提出しました。

総務省行政相談課殿

苦情相談申立者 西村斉

行政苦情相談内容及び趣旨

山田知事は公務員の責務である拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)をどうお考へでせうか?

第三条には、「地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」とあります。

要は、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の趣旨でありますので、今回の総務省行政苦情相談申立者である私の上記の質問及び要請に対応する責務、道義があると確信してをります。

よって、本相談の要諦は、数回に及ぶ上記の拉致問題といふ重要課題に関する質問及び要請に対して、京都府からの回答が全くありませんので、総務省行政相談課といふ公正・中立の立場から、公的機関としての責務、公共の福祉の為、全体の奉仕者としての責務回復、改善の為に、京都府に回答するやうに助言してください。
尚、本相談に対して京都府にどういふ助言や解決、改善に向けた行為を行ったのか?を、japanese.wolf@hotmail.co.jp宛に、平成28年12月9日までに連絡ください。